Contract
安全保障輸出管理に係る外国人留学生及び外国人研究者の取扱いについて
平成31年3月28日 理事(研究担当)裁定
(趣旨)
第 1 この取扱いは,国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程(平成23年4月20日規程第52号。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人弘前大学における外国人留学生及び外国人研究者(以下「外国人留学生等」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 この取扱いにおいて,使用する用語の意義は規程で定めるところによる。
(誓約書等)
第 3 外国人留学生等を受け入れる場合,様式第1号を標準として当該外国人留学生等の受入れ部局が別に定める誓約書その他これに代わる文書(以下「誓約書等」という。)の提出を求めるものとする。
2 前項に定める場合のほか,部局管理責任者は,外国人留学生等の受入れに係る事前確認又は該非判定及び取引審査の判定上必要があると認めるときは,当該外国人留学生等に対し,前項の誓約書等とは別に,これに準ずる書類の提出を求める等,必要な措置を講じることができる。
3 第1項に定める場合のほか,当該外国人留学生等の受入れ部局は,外為法等への違反を未然に防止するため必要があると認めるときは,取引の相手方との契約書その他これに代わる文書において必要な条文等を設けるよう努めるものとする。
附 則
この取扱いは,平成31年4月1日から実施する。
附 則
この取扱いは,令和2年4月1日から実施する。
附 則
この取扱いは,令和4年9月8日から実施する。
学籍番号
年 月 日
(Year Month Day)
誓 約 書
(PLEDGE)
国立大学法人弘前大学長 殿
(To President)
学部・研究科
氏名
(Print Name)
署名
(Signature)
貴学に入学(採用)等の上は、無断で大学の所有物の提供及び学外への持ち出しを行いません。次のいずれかに該当する場合には、指導教員(受入教員)に相談するとともに、必要な場合には日本国政府が定める外国為替及び外国貿易法及びこれに基づく関係法令に従い所定の手続を行うことを誓約します。
I hereby pledge that if, upon enrollment at or employment by or any other contractual agreement with Hirosaki University, I will neither provide others with possessions held by the University nor take any possessions of the University’s off campus without permission. If either of the two following cases apply, I will consult my supervisor (i.e., the academic staff who accept me as a student or researcher) and if deemed necessary, I shall follow the prescribed procedures in accordance with the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and related laws and regulations established by the Japanese government.
一 研究上の技術情報を在学(在職)中に非居住者若しくは非居住者の影響を強く受けている居住者(「特定類型」に該当する者という。)に対して提供しようとする場合又はこれを卒業(辞職)後に提供することが在学(在職)中に明らかとなった場合
1. In the case where it is clear that during enrollment or employment or any other contractual agreement at Hirosaki University, I intend to provide research-related technology information to non-residents of Japan or residents who are strongly influenced by non-residents (i.e., a persons who falls under the “specific type”).
二 研究上の使用機器若しくは使用材料若しくは研究の結果得られた有体物を在学(在職)中に外国に輸出
(海外へ送付又は持出し等)しようとする場合又はこれらを卒業(辞職)後に輸出することが在学(在職)中に明らかとなった場合
2. In the case where I intend to export (send, take abroad, etc.) equipment or materials used in my research or tangible objects obtained from the research to foreign countries during my enrollment or employment or any other contractual agreement at Hirosaki University, or it becomes evident during this period that I will export the beforementioned items after graduating from (or resigning from my position) at Hirosaki University.