Contract
(案)
工 事 請 負 契 約 書
1 | 工 事 名 | 根釧西部森林管理署公務員宿舎建具改修工事 |
2 | 工 事 場 所 | 北海道釧路市千歳町5番10号外 |
3 | 工 期 | 平成26年○○月○○日(契約締結日の翌日)から平成26年 3月24日まで |
4 | 請負代金額 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 , 円) |
5 | 契約保証金額 | 円 |
6 | 前 金 払 | 請負代金の10分の 4以内 |
7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 北海道 〕建設工事紛争審査会
8 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除 の 区 分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 | 択 | 条 | 項 | |
× | 請負代金内訳書 | 要 | 第 3条 | ||||||
○ | 不要 | ||||||||
契約保証金の納付 | 第 4条第1項第1号 | ||||||||
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第 4条第1項第2号 | ||||||||
銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第 4条第1項第3号 | ||||||||
公共工事履行保証証券による保証 | 第 4条第1項第4号 | ||||||||
履行保証保険契約の締結 | 第 4条第1項第5号 | ||||||||
〔 | 〕xx技術者 | 第10条第1項第2号 | |||||||
〔 | 〕監理技術者 | ||||||||
× | 支給材料及び貸与品 | 第15条 | |||||||
前金払 | 第34条第1項 | ||||||||
× | 中間前金払 | 第34条第1項 | |||||||
× | 部分払 | 回以内 | 第37条 | ||||||
× | 部分払の対象となる工場製品 | 第37条 | |||||||
× | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第39条 | |||||||
○ | 瑕疵の補修又は損害賠償の請求 | 1年以内 | 第44条 | ||||||
× | 2年以内 |
9 解体工事に要する費用該当なし。
10 住宅建設瑕疵担保責任保険該当なし。
11 特約事項
該当なし。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページ上に掲載している国有xx事業工事請負契約約款(本工事の公告日現在)によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年 月 日
発注者 (住 所) 釧路市千歳町6番11号
(氏 名) 分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長 x x x 印
受注者 (住 所)
(氏 名)
印
別紙1
建築物に係る解体工事
1 分別解体等の方法
工程ごと の作業内 容及び解体法 法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 | |
③外装材・上 部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎 ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
建設資材廃棄物の 種 類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)運搬費を含む。
工 事 仕 様 書
1 工事概要
(1) 工 事 名 根釧西部森林管理署公務員宿舎建具改修工事
(2) 工 事 場 所 ①釧路市千歳町5番10号 千歳宿舎
②xx郡弟子屈xx1丁目51番地 下当別宿舎
2 工事仕様
(1) 共通仕様
内訳書、仕様書、図面に記載されていない事項については、総て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(平成25年版)」(以下「改標仕」という。)を基本とするほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修した仕様書等とする。なお、上記適用基準は入札公告時における最新版とする。
(2) 特記仕様
特記事項に記載の( )内表示番号は、改標仕の該当番号又は該当表を表し、(標 )内表示番号は公共建築工事標準仕様書(平成25年版)の該当番号又は該当表を表す。
一般共通事項 | 共通事項 | 作業について関連する、建築基準法、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、消防法、道路交通法、電気事業法及びその他の関係法規に従い遵守すること。 工事着手前に居住者に施工内容・留意事項について事前に周知し、居住者の承諾を得ること。 監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗をはかること。 |
保険等 | ・契約約款に基づき雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 ・雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。 ・建設業退職金共済制度に加入した時には、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に発注者に提出し、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識掲示を行わなければならない。 | |
工事関係図書 | 施工に先立ち、品質計画、施工の具体的な計画・要領について取りまとめた施工計画書を作成し、監督員に提出すること。 (1.2.2) | |
材 料 施工条件 | 工事に使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出し承諾を受けること。 (1.4.2) ・単身者入居宿舎については、週休日、休日の施工を標準とする。 ・室内の既存家具類等重量物について移動の補助を行うこと。 | |
仮設工事 | 監督員事務所 工事用電力・用水 | 設けない (2.4.1) 受注者の負担とする。 |
建具改修工事 | 樹脂製建具 | ・材 料 (5.12. 2) 複層ガラス:和室・台所・便所 3-12-3 LOW-E 複層ガラス:居間 (中桟上 3-11-3 中桟下 4 -11-3)ガラス留材: 製造業者指定の仕様による その他建具部材: クレセント付 ・性 能 断熱性:H-5 気密性:A-4 (アルミサッシ単板 3mm +樹脂製建具 3-12-3mm 使用時) ・取付・組立 製造業者指定の仕様による ・製 作 所 製作所は、 JIS 認可表示工場とする。 ・施工計画書・製作図: 工事の着手前に製作・取付・品質管理・検査について定めた施工計画書及び製作図を作成し、監督員の承諾を受けること。 |
根 釧 西 部 森 林 x x 署 公 務 員 宿 舎 建 具 改 修 工 事工 事 内 訳 書
工 種 区 分 | 細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 適用 |
1.直接工事費 | 1. 直接仮設 | 1 | 式 | ||||
2. 建具取替工事 | 1 | 式 | |||||
計 | |||||||
2.共通費 | 1.共通仮設費 | 1 | 式 | ||||
2.現場管理費 | 1 | 式 | |||||
3.一般管理費 | 1 | 式 | |||||
計 | |||||||
合 計 | 工事価格 | ||||||
3.消費税相当額 | 1 | 式 | |||||
総 合 計 | 工 事 費 | ||||||
NO.1
工 種 区 分 | 細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備考 |
1. 直接仮設 | 養生 | 1 | 式 | ||||
整理清掃・後片付け | 1 | 式 | |||||
計 | |||||||
2. 建具取替工事 | |||||||
千歳町宿舎 | |||||||
樹脂製建具 | PW-01 引違い内窓 | W1230×H1215 FL3-A12-FL3 | 24 | ヶ所 | 6畳間 | ||
PW-02 引違い内窓 | W1630×H1770 LOW-E F4-A11-FL3 中桟付 | 12 | ヶ所 | 居間 | |||
PW-03 引違い内窓 | W1230×H915 FL3-A12-FL3 | 12 | ヶ所 | 4.5畳間 | |||
PW-04 引違い内窓 | W630×H365 FL3-A12-FL3 | 12 | ヶ所 | 台所 | |||
運搬・取付け | 窓枠鴨居溝埋木処理共 | 1 | 式 | ||||
既存内窓撤去 | 木製 | 1 | 式 | ||||
小 計 | |||||||
弟子屈下当別宿舎 | |||||||
樹脂製建具 | PW-01 引違い内窓 | W1230×H1215 FL3-A12-FL3 | 12 | ヶ所 | 6畳間・4.5畳間 | ||
PW-02 引違い内窓 | W1630×H1765 LOW-E F4-A11-FL3 中桟付 | 4 | ヶ所 | 居間 | |||
PW-04 引違い内窓 | W635×H615 FL3-A12-FL3 | 4 | ヶ所 | 台所 | |||
PW-04 引違い内窓 | W635×H615 FL3-A12-FL3 ふかし枠 | 4 | ヶ所 | 便所 | |||
運搬・取付け | 窓枠鴨居溝埋木処理共 | 1 | 式 | ||||
既存内窓撤去 | 木製 | 1 | 式 | ||||
小 計 | |||||||
計 | |||||||
合 計 |
位 置 図 ①
事業箇所:釧路市千歳x
xx町宿舎実施箇所位置図
凡例
= 改修箇所
倉庫 | 倉庫 |
倉庫 | 倉庫 |
倉庫 | 倉庫 |
倉庫 | 倉庫 |
倉庫 | 倉庫 |
倉庫 | 倉庫 |
ポンプ室
共宿20(304) | 共宿19(303) | 共宿18(302) | 共宿17(301) |
共宿16(204) | 共宿15(203) | 共宿14(202) | 共宿13(201) |
共宿12(104) | 共宿11(103) | 共宿10(102) | 共宿9(101) |
釧 路 市 x x x 路
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
公宿3(2階) 公宿4(2階)公宿1(1階) 公宿2(1階)
倉庫
倉庫
倉庫
根釧西部森林管理署庁舎
公宿22
公宿23
公宿24
公宿25
車庫
プレハブ
車庫
公宿7(2階) | 公宿8(2階) |
公宿5(1階) | 公宿6(1階) |
位置図② 弟子屈町 下当別宿舎
xx郡弟子屈xx
7.92
177 7.92
(517)
7.92
7.92
W1
W1 0 132.66
178 CB2
(514)
132.00
132.66
16.00
W1
169
170
W2
16.00
131.92
263.84
W1
161
W1
47.38
47.38
5.67
162 5.67
弟子屈 下当別宿舎実施箇所位置図
摩周厚生病院
庫
車
庫
車
庫
車
庫
車
庫
車
庫
車
物
車庫
事85
物 | 置 |
物 | 置 |
共17 | 共18 |
共16 | 共15 |
公12 | 公11 |
公10 | 公9 |
物 | 置 |
事318 | 事317 |
事316 | 事315 |
弟子屈 下当別宿舎 改修図
改修箇所