Contract
保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、オリックス銀行株式会社(以下「貸主」といいます。)との間のカードローン契約
(以下「原契約」といいます。)に基づき借主が貸主に対して負担することとなる債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社および新生フィナンシャル株式会社のうち貸主が原契約に基づき取り次ぐ保証会社に連帯保証を委託します。なお、借主は、本保証委託約款(以下「本約款」といいます。)に基づく保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、貸主が別途交付するお手続き完了時のご案内に記載の保証会社(以下
「保証会社」といいます。)との間でのみ成立するものであることを了承しています。
第1 条(保証委託の範囲)
1.本約款に基づき借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入元金(原契約の極度額が増額された場合の借入元金を含む)、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
2.本契約は、保証会社が所定の手続により借主からの保証委託の申込みに対して審査を行い、原債務の保証を応諾する旨を貸主に通知し、かつ、貸主所定の手続によって原契約が成立した時をもって成立します。
3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が延長されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に延長されるものとします。また、原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
第2 条(債務の弁済)
借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、原債務をその支払期日に履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。
第3 条(保証の解除等)
1.借主は、原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、他の保証に関する条件を変更し、または保証額の全部もしくは一部を減額することにつき、異議はありません。
2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主と保証会社の間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議はありません。
3.本条第1 項により保証が解除された場合でも、借主が解除時までに既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務については、前項により免責がなされる場合を除き、保証が存続します。
第4 条(保証債務の履行)
1.保証会社が貸主から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知・催告なく保証債務を履行しても異議はありません。
2.保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、貸主が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議はありません。
3.前項により保証会社が貸主から承継した権利を行使する場合には、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5 条(求償債務の履行)
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
(1) 前条により保証会社が保証履行した全額。
(2) 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
(3) 上記(1)の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年 14.6%(ただし、保証会社がオリックス・クレジット株式会社である場合は、年14.5%)の割合(年365 日の日割計算。ただし、保証会社が新生フィナンシャル株式会社の場合、うるう年は年366 日の日割計算)による遅延損害金。
(4) 保証会社が借主に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額。
第6 条(求償権の事前行使)
1.借主が次の各号の一つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、借主は、保証会社が第 4 条の保証債務の履行前に借主に対して求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
(1) 仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき。
(3) 振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき。
(4) 相続の開始があったとき。
(5) 原契約に基づき借主が貸主に対し負担する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(6) 貸主または保証会社に対する他の債務の1つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等借主の責に帰すべき事由によって、保証会社において借主の所在が不明になったとき。
(8) その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の償還義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。
第7 条(弁済の充当順序)
借主が保証会社に対して弁済した金額が借主の保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主は、保証会社が適当と認める方法により当該債務に充当しても異議を述べません。なお、借主について保証会社に対する複数の債務がある場合も、同様とします。
第8 条(反社会的勢力の排除に関する条項)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは知的知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 借主自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「特定犯罪」といいます。)に該当する行為を行った者。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
(5) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(6) 特定犯罪に該当する行為。
(7) その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行
為をし、または第1 項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続す ることが不適切である場合には、保証会社は、借主に対する通知により、借主とのすべての契約を直ちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、借主は、債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後も、借主が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
4.前項により借主とのすべての契約を解除したことにより借主に損害が生じた場合でも、保証会社は、借主に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主は、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第9 条(届出義務等)
1.氏名、住所、電話番号、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。
3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
4.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
第10 条(xx後見人等の届出)
1. 借主またはその代理人は、借主に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を保証会社に書面によって届け出ます。
2. 借主またはその代理人は、借主に係る後見、保佐または補助に関する監督人を家庭裁判所が選任した場合、直ちに、当該監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって保証会社に届け出ます。
3. 借主またはその代理人は、借主に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を保証会社に書面によって届け出ます。
4. 借主またはその代理人は、前3項に基づき届け出るべき事項に取消または変更が生じた場合にも、前3項と同様に保証会社に届け出ます。
5. 借主は、前4項の届出以前に生じた損害について、保証会社に一切負担を求めません。
第11 条(調査)
1. 借主は、保証会社が借主についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
2. 借主は、借主の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を借主の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
3. 借主は、保証会社が債権保全上必要と判断した場合に、保証会社が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第12 条(費用の負担)
保証会社が第4 条第1項の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用及び本契約から生じた一切の費用は、借主の負担とし、借主は、保証会社からの請求により直ちにこれらを支払うものとします。
第13 条(本約款の変更)
保証会社は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、または民法その他の法令により認められる場合で本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日をインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で借主に通知または公表するものとし、保証会社は、かかる通知または公表を貸主を通じて行うことができるものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。
第14 条(債権譲渡、委託等)
借主は、保証会社が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること、また、その際、借主が保証会社に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、借主は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
第15 条(過剰返済の取扱い)
借主が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には保証会社は利息を付さず、返却方法および返却場所は、借主の指定する借主名義の指定金融機関への振込みその他保証会社所定の手続によるものとします。
第16 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
保証会社は、情報システム、ネットワークまたは設備(保証会社が運営しているシステムおよび設備を含みま
す。)の故障や誤作動により生じた問題(借主との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本約款に基づく保証会社の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)xxx、借主に対して一切の責任を負いません。ただし、かかる故障や誤作動等が保証会社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第17 条(合意管轄)
本契約に関し紛争が発生し訴訟の必要が生じたときは、借主は、訴額の如何にかかわらず、保証会社の本店、支店等の所在地の簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以上
(2020 年3 月24 日現在)