第4条 甲および乙は、本調査にあたり「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、GVP(「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生 医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」)並びに GPSP(「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」)、その他の関係法令通達を遵守するものとする。