Contract
(名称)
第1条 本会は、福岡ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターは、本部を社会福祉法人福岡市社会福祉協議会内(xxxxxxxx0xx0x00x)に、各区支部を各区社協事務所(別表)に置く。
(目的)
第3条 センターは、地域において子育ての援助を行いたい者と子育ての援助を受けたい者を会員として登録し、会員相互による子育ての援助活動を行うことにより、地域における子育て支援の推進を図るとともに、仕事と育児の両立支援や児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(本部の業務)
第4条 本部にアドバイザーを配置し、次の業務を行う。
(1) 第5条第1項第1号に規定する支部業務の補助
(2) 支部間の連絡調整
(3) 全市的な広報業務
(4) 全市的な関係機関との連絡調整
(5) 入会希望者(提供会員)に対する講習会及び会員に対する研修会の開催
(6) アドバイザーの連絡調整会議の開催
(7) その他、センターの目的の達成に必要な業務で支部に属さない事項
(支部の業務)
第5条 支部にアドバイザーを配置し、次の業務を行う。
(1) 区における会員の募集、入会希望者(依頼会員)に対する講習、会員登録及び相互援助活動の調整等に係る事務
(2) 本部及び他区支部(隣接区等)との連絡調整
(3) 区内での広報業務
(4) 区内での関係機関との連絡調整
(5) 区内での会員交流会の開催及び本部と連携しての講習会及び会員研修
(6) その他、センターの目的の達成に必要な業務で本部に属さない事項
(運営)
第6条 センターの運営は、福岡市から委託を受けた本部である社会福祉法人福岡市社会福祉協議会が、支部である各区社協事務所と協働して行う。
(会員)
第7条 会員は、子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)であって、センターの趣旨・目的を理解し、かつ次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 提供会員 市内に居住する心身ともに健康で積極的に活動ができる者
(2) 依頼会員 生後3カ月から小学校6年生(障がいがあるなど特別な支援が必要な児童を持つ依頼会員の場合は概ね 18 歳)までの児童(以下「子ども」という。)を養育し、福岡市内に居住又は通勤している者
2 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができ、これを両方会員という。
(会員の登録)
第8条 提供会員、両方会員又は依頼会員として活動しようとする者は、支部に会員申請(登録)カード(様式第1号)を提出し、登録の承認を受けなければならない。
2 会員の登録にあたっては、あらかじめセンターが実施する講習会を受講しなければならない。なお,子育て支援員研修を修了した者については,その修了したコースに応じて,当該講習会の全部若しくは一部を受講したものとみなすことができる。
3 会員の登録の承認があった会員に対しては、会員証(様式第2号)を発行する。
4 会員は、毎年度末に支部が送付する会員登録継続意思確認カード(現況届)に記入し、すみやかに返送しなければならない。
(会員の遵守事項)
第9条 会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) xxに基づき誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 相互援助活動により知り得た会員またはその家族の個人情報を第三者に漏らさないこと。退会後も同様とする。
(3) センター及び相互援助活動を政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(4) 毎年、センターが行う活動継続の意思確認に速やかに応じること。
(5) 提供会員は、援助活動中の子どもの安全確保に努めること。なお、子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡し、状況に応じた適切な処置をとるとともに、支部へ連絡すること。
(6) 前各号に掲げる事項のほかセンターの目的に反する行為を行わないこと。
(保険)
第 10 条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険の掛金は、市が負担する。
(退会)
第 11 条 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第4号)を支部に提出しなければならない。
2 会員は、退会に際して、第8条第3項の規定により発行された会員証を返還しなければならない。
(会員の資格喪失)
第 12 条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 活動継続の意思確認に1年以内に応じなかったとき
(4) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、会員及びセンターに損害を与えたとき
(5) その他会員としてふさわしくない行為や、センターの目的に反する行為を行ったとき
(相互援助活動)
第 13 条 相互援助活動の内容は、援助を必要とする子どもに対する、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること
(2) 保育施設や学童保育等の終了後または学校の放課後、子どもを預かること
(3) 保育施設等までの子どもの送迎を行うこと
(4) 子どもが軽度の病気の場合等、臨時的、突発的に子どもを預かること
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること
(6) 買い物等外出の際、子どもを預かること
(7) その他、会員の仕事と育児の両立及び児童の福祉の向上のために必要な援助
2 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の住居において行うものとする。
3 相互援助活動は、原則として子どもの宿泊は行わないものとする。
4 自家用自動車による援助活動は、原則として行わないものとする。
5 一度に援助できることができる子どもの人数は、提供会員1人につき、原則として1人とする。ただし、きょうだい児の場合の他、やむを得ない場合かつ事前に各保護者及び支部が認める場合に限り、複数の子どもの援助を行うことができるが、その際は、提供会員の経験や子どもの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮して活動すること。
(援助活動時間)
第 14 条 援助活動時間は原則として1時間を単位とし、1時間を超える場合は、15 分を単位とする。
2 援助活動時間は、次の各号に掲げる時間の範囲をいうものとする。
(1) 子どもを提供会員の住居において預かる場合は、提供会員が子どもを預かったときから、依頼会員が子どもを迎えに来たときまで
(2) 保育園等への送迎の場合は、提供会員が子どもを預かったときから、保育園等に送り届けたときまで、又は提供会員が子どもを保育園等から預かったときから、依頼会員へ引き渡したときまで
(援助の申し込み)
第 15 条 依頼会員が援助を受けたいときは、支部アドバイザーに対して援助の申込みをするものとする。
2 依頼会員から援助の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を依頼会員に紹介するものとする。(様式第6号援助依頼受付簿に記入)
3 依頼会員は、援助活動依頼申込書(様式第7号)を記入し、援助の内容等について前 項の規定により紹介を受けた提供会員と事前打合せをし、合意しておくものとする。
4 依頼会員は、援助活動開始後においては、原則として前項による依頼内容以外の援助を、提供会員に対し求めてはならない。
(援助活動の記録)
第 16 条 提供会員は、援助活動が終了したときは、活動の記録を活動報告書(様式第9号)に記録し、依頼会員の確認を受けるものとする。
2 提供会員は、毎月、前項の活動の記録を翌月の5日までに、支部に提出するものとする。
(援助活動の報酬)
第 17 条 依頼会員は、援助活動終了後直ちに、提供会員に対して、別に定める基準に従って報酬及び実費を支払わなければならない。
第 18 条 この会則に定めのないことについては、別途定める。附 則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成17年12月26日から施行する。附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この会則は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この会則は、令和5年11月1日から施行する。附 則
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会東区社協事務所 x000-0000 xxxxxxx0xx00x00x xxxx0x |
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会博多区社協事務所 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x xxxxx0x |
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会中央区社協事務所 x000-0000 xxxxxxxx0xx0x00x xxxxx0x |
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会南区社協事務所 x000-0000 xxxxxxx0xx00x0x xxxxxx0x |
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会城南区社協事務所 x000-0000 xxxxxxxx0xx0x00x xxxxx0x |
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会早良区社協事務所 x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x XXXXX X.X.X.0x |
社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会西区社協事務所 x000-0000 xxxxxxx0xx0x0x xxxxxx0x |
この会則は、令和6年4月1日から施行する。別 表