Contract
楽天ポイントパートナープログラム端末スキームソリッド加盟店規約
第1章 総則
第1条(総則)
1. 本規約は、楽天ペイメント株式会社(以下「楽天ペイメント」という。)の認定代行店としてソリッドテクノロジー株式会社(以下「当社」という。)が提供するポイントパートナープログラム(以下「本サービス」という。)に関してパートナーとの契約関係(以下「本契約」という。)について定めるものである。
2. パートナーは、ポイントパートナープログラムおよび本サービスへの加盟にあたり、当社が定める楽天ポイントパートナープログラム端末スキームソリッド加盟店規約(以下「本規約」という。)およびマニュアル等のほか、別途楽天が定める楽天会員規約、楽天スーパーポイント利用規約、楽天ポイントカード利用規約、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約等(以下「規約等」という。)を理解し、承認の上、加盟するものとする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に定める用語は以下の意味を有する。
(1) 「ポイントパートナープログラム」とは、楽天ペイメントとパートナーとの間の相互の事業発展及び競争力強化を図ることを目的として、楽天ペイメントが提供するポイント付与サービス及びポイント充当サービス並びにこれらに関連して楽天ペイメントが別途定めるサービスをいう。
(2) 「ポイント付与サービス」とは、利用者が、ポイントパートナープログラム企業の店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示し又は楽天ペイメント所定の行為を行った利用者に対して、楽天ペイメントが規約等に従い楽天スーパーポイントを付与するサービスをいう。
(3) 「ポイント充当サービス」とは、利用者が、ポイントパートナープログラム企業の 店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示すること又は楽天ペ イメント所定の行為を行うことにより、商品の購入代金等の全部又は一部につき楽 天スーパーポイントを支払方法として利用することを望んだ場合に、パートナーが、規約等に従い楽天スーパーポイントを当該商品の購入代金等の全部又は一部に充 当するサービスをいう。
(4) 「楽天スーパーポイント」とは、会員登録をした楽天会員が、楽天市場モールその他楽天グループが定めるウェブサイト及びパートナーの店舗等において、楽天グループ又は楽天ペイメントの定める方法で商品の購入等をしたとき、その他楽天グループ又は楽天ペイメントが別途定める事項を行った場合に付与するポイントをいう。
(5) 「付与対象取引」とは、ポイント付与サービスの対象となる取引をいう。
(6) 「充当対象取引」とは、ポイント充当サービスの対象となる取引をいう。
(7) 「付与対象商品」とは、ポイント付与サービスの対象となる商品又はサービスをいう。
(8) 「充当対象金額」とは、ポイント充当サービスの対象となる金額をいう。
(9) 「パートナー」とは、ポイントパートナープログラムに加盟することを希望し、楽天ペイメントにより、楽天ペイメント所定の基準に従いポイントパートナープログラム加盟企業として認定された者をいう。
(10)「ポイントパートナープログラム加盟企業」とは、パートナーの総称をいう。 (11)「利用者」とは、楽天ペイメント所定の手続きに従って、楽天ポイントカードを保
有する者をいう。
(12)「楽天グループ」とは、楽天株式会社並びに楽天株式会社の連結子会社及び持分法適用関連会社をいう。
(13)「楽天ポイントカード」とは、楽天デザインプロパーカード(楽天グループが発行するクレジットカード、電子マネーカード等も含む)、パートナーがデザインする提携カード、又はパートナーが現在既に使用している提携カード及びスマートフォン・タブレット端末用アプリケーション等それらに類するものをいい、楽天ポイントカード番号が付され、利用者がポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等においてこれを提示することによりポイントパートナープログラムのサービスの利用を可能にするものをいう。
(14)「システム利用料」とは、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約の定めに基づき算出された、パートナーがポイントパートナープログラムに加盟し、これを利用者に提供するにあたり、楽天が同プログラムを運営することの対価として、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約に基づき楽天ペイメントに支払う料金をいう。
(15)「楽天ポイントカード端末スキーム」とは、当社が楽天ペイメントから認定代行店としての委託された業務内容に基づき、ポイントパートナープログラム加盟企業に対して提供するサービスをいう。
(16)「パートナー」とは、ポイントパートナープログラム加盟企業かつ、当社が提供する本サービスに加盟することを希望し、当社所定の基準に従い楽天ポイントカード端末スキームソリッド加盟店として当社が認定した事業者をいう。
(17)「端末機器」とは、楽天ポイントカードを読み取ることができるアプリケーションを搭載した、当社が販売または提供する装置およびその周辺機器をいう。
第2章 本サービスの加盟
第3条(本サービスの加盟)
1. 当社が提供する本サービスに加盟を希望する事業者(以下「希望者」という。)は、当社所定の申込書(以下「申込書」という。)により申し込みを行わなければならない。本規約は、当社が希望者から上記申し込みを受けた後、当社基準による審査の上、これを承諾した時に効力を生ずる。なお、希望者が本サービスに加盟できなかった場合でも、理由の如何を問わず当社は責任を負わない。
2. パートナーが本サービスに加盟する日(以下「サービス開始日」という。)は、xxxxxの希望その他諸般の事情を考慮した上で、当社が決定する。
第4条(本サービスの内容)
楽天ペイメントからの業務受託に基づき、当社が代行・提供する本サービスは以下の業務
(以下「本件業務」という)とする。
(1) ポイントパートナープログラムへの加盟を募集する業務
(2) 希望者に対し、ポイントパートナープログラムの内容を説明する業務
(3) 希望者がポイントパートナープログラムに加盟するための諸手続・準備等を行う業務
(4) パートナーに対し、端末機器をレンタルまたは販売する業務
(5) パートナーに対し、端末機器を配置および操作説明を行う業務
(6) 法令の定める範囲において、パートナーからのポイント料金等の回収および精算金の支払を行う業務
(7) 楽天ペイメントとパートナーとの間の連絡を取り次ぐ業務
(8) 本規約および規約等の遵守を含むパートナーの管理および監督(パートナーへの指導または調査を含む。)に関する業務
(9) その他上記に付随関連する業務
第5条(パートナーの義務)
1. パートナーは、本規約およびマニュアル等を遵守の上、本件業務の全てもしくは一部の提供を受けるものとする。
2. パートナーは、利用者に対するポイント付与サービス、ポイント充当サービス等のポイントパートナープログラムに基づくサービスの提供に関し、楽天ペイメントの定める規約等に従うものとし、これを遵守する。
第6条(再委託)
1. 当社は、第4条に定める本件業務について、当社の認める第三者(以下「代行店」という。)に再委託することができる。なお第4条7号は、パートナーと当社の間の連絡を取り次 ぐ業務とし、希望者への加盟審査結果の通知を含む。
2. 希望者は、当社より、代行店を通じた加盟となる旨の通知を受けた場合、これに応じるものとし、当社の指定する代行店より、本件業務の提供を受けるものとする。
3. 代行店の提供する業務のうち、本件業務以外の業務および本規約に定めのない事項については、パートナーと代行店の間で協議の上決定する。
第3章 費用
第7条(加盟金等)
1. パートナーは、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約の定めにより、楽天ペイメントに対し支払うべき以下の費用について、第4条6号により当社が楽天ペイメントに代わり請求および回収することを承諾し、当社はこれを行う。
(1) 加盟金
(2) 月額基本料金
(3) ポイント料金
2. パートナーは、当社に対し、前項各費用について申込書に記載された金額を、当社が定める期日までに、当社の定める方法により支払うものとする。また、振込手数料、精算事務手数料その他支払に要する費用はパートナーの負担とする。
3. 当社は、第1項の費用の請求および回収業務を、代行店へ再委託もしくは当社が認める第三者へ委託できるものとする。
第8条(精算金)
1. パートナーは、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約の定めにより、楽天ペイメントから支払われる精算金について、第4条6号により楽天ペイメントに代わり当社が支払を行うことを承諾し、当社はこれを行う。
2. 当社は、パートナーに対し、当社が定める集計期間に利用されたポイント数により計算された精算金を、当社が定める期日までにパートナーが指定する金融機関に支払うものとする。
3. 当社は、当該精算金から、当該精算金の支払時においてパートナーが当社に対して負担する 弁済期の到来したポイント料金、その他一切の費用を控除してこれを支払うことができる。
4. 当社は、前項精算金の支払業務を、代行店へ再委託することができ、パートナーはこれに従うものとする。
第4章 端末機器
第9条(端末機器の利用目的)
1. パートナーが利用者に対し提供する、ポイントパートナープログラムに基づくポイント付与サービス、ポイント充当サービス等のサービスは、当社が提供または販売する端末機器を通じてのみ提供することができ、パートナーはこれを使用する。
2. 前項サービスの提供にあたり、端末機器との間で必要なデータ送受信を行うシステムは、当社の運営するシステム(以下「当社システム」という。)のみであり、楽天ペイメントとの間で必要となるデータの送受信も同様に当社システムを通じてのみ行われ、パートナーは端末機器を通じ、当社システムを利用するものとする。
第10条(端末機器の提供)
1. パートナーは端末機器の使用について当社へ申し込みを行うものとし、当社が承認したとき、当社は端末機器をレンタルまたは販売する。
2. 当社が提供または販売する端末機器は、当社が指定するメーカーが製造したものとし、その選定は当社が行うものとする。
3. 端末機器の使用に必要なネットワーク接続環境およびネットワーク機器等はパートナーが自ら用意するものとする。
4. 当社は、前1項に関し、当該業務を代行店または当社が認める第三者へ委託することができ、パートナーはこれに従うものとする。
第11条(費用の負担および支払)
1. パートナーは当社に対し、端末機器の使用および接続する当社システムの利用にかかる費用
(以下「端末利用料」という。)を支払う。
2. パートナーは、当社に対し、申込書に記載された金額を、当社が定める期日までに、当社の定める方法により支払うものとする。また、振込手数料その他支払に要する費用はパートナーの負担とする。
3. 当社は、第8条3項により、精算金の支払いにあたり端末利用料を控除のうえ支払うことができる。
4. 当社は、前項費用の請求および回収業務を、代行店または当社が認める第三者へ委託することができ、パートナーはこれに従うものとする。
第12条(情報登録)
1. 端末機器に登録する情報の設定および変更は、当社が行うものとする。
2. 当社がパートナーに対し、端末機器に登録および変更する情報の設定操作を依頼した場合、xxxxxはマニュアル等に定める所定の操作手順に基づき、設定操作を行うものとする。
第13条(使用および保管に関する義務)
1. パートナーは、本規約およびマニュアル等の内容、手順に従い、善良なる管理者の注意をもって端末機器の使用および保管を行うものとする。
2. パートナーは、利用者が楽天ポイントカードを提示し、ポイントパートナープログラムのサービス利用を申し出た場合、すべて端末機器を使用し処理を行うものとする。
3. パートナーは、端末機器に異常または故障が発生した場合、速やかに当社が指定する連絡先へ連絡の上、その指示に基づき修理等を行い、端末機器が常に正常に稼働する状態を保つものとする。
4. パートナーは、当社が指定した以外の者に端末機器の修理または改造等をさせてはならない。
第14条(メッセージおよび手続き)
パートナーは、端末機器の表示画面および端末機器から出力されるレシート等に表示されたメッセージを遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとする。
第15条(効力の発生)
パートナーが本規約に基づき正しい手順により操作を行った処理は、端末機器の表示画面へのメッセージの表示もしくは端末機器からのレシート出力をもって完了とし、その時点で効力が発生するものとする。
第16条(障害時の対応)
パートナーは、端末機器の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、端末機器の使用および利用者へのサービス提供を中止し、速やかに当社が指定する連絡先へ連絡し、その指示に従うものとする。
(1) 端末機器が故障した場合
(2) 当社システムまたはネットワークに障害が発生した場合
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) 楽天ポイントカードが読み取れない場合
(5) 端末機器の通信圏外または通信状態の不良により端末機器が使用できない場合
(6) 端末機器が使用する無線通信サービスに障害が発生した場合
(7) 楽天ペイメントのシステムまたはネットワークに障害が発生した場合
第17条(通知義務)
パートナーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、1か月以上の猶予をもって、当社に対し書面もしくは当社が認める方法により通知するものとします。
(1) 店舗改装等により、端末機器の使用を一時中止、または一時取り外す場合
(2) 端末機器の設置場所を移転または変更する場合
(3) 電話回線(電話番号)、加入電話契約者または回線種別の変更、ネットワーク接続方法等を変更する場合
第18条(禁止事項)
当社は、パートナーが次の各号に該当する行為を行うことを禁止する。
(1) 端末登録情報を他に漏えいすること
(2) 端末機器をパートナー以外の者に使用させること
(3) 当社および楽天グループの提供するサービスのうち楽天ペイメントが認める以外のサービスに対し端末機器を使用すること
(4) 端末機器を開封すること
(5) 当社指定事業者以外の者に、端末機器を修理または改造させること
(6) 端末機器を解析すること
(7) 本規約上の地位を無断で第三者へ譲渡すること
第19条(端末機器の回収・返却および費用負担)
1. 当社は、パートナーと当社または楽天ペイメントとの間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、パートナーの承諾なしに、いつでも端末機器の利用を中止し、回収できるものとする。
(1) パートナーが本規約上の義務を怠り、または違反した場合
(2) パートナーの信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(3) パートナーが、端末機器の接続されている加入電話または回線を他に譲渡した場合
(4) パートナーと楽天ペイメントとの間の規約等が解除または解約された場合
(5) パートナーが第7条および第11条に定める費用を支払わない場合
(6) その他当社が端末機器の設置を不適当と認めた場合
2. パートナーは、端末機器の使用を中止する場合は、3か月前までにその旨を文書により当社へ申し出るものとする。なお、端末機器の使用中止後、パートナーは直ちに当社へ当該端末機器を返却し当社の指示に従うものとする。
3. 当社が端末機器を回収、またはパートナーが当社へ端末機器を返却するときは、パートナーは当社に当該端末機器を当社指定の場所へ送付することとし、パートナー自身で処分してはならない。なお、これに係る費用はパートナーが負担する。
4. 当社が通知する期日までにパートナーからの当該端末の返却が当社で確認できない場合は、損害賠償金として金5万円の請求できるものとする
5. パートナーは、端末機器に破損・故障が発生した場合、当社へ電話連絡するものとし、当社の指示に従い当該端末機器をパートナー負担にて返却するものとする。
当社は、破損・故障状況により合理的な修理費をパートナーへ請求できるものとする。また、修理後の当該端末機器若しくは代替機器の当社からパートナーへの送料はパートナー負担とする。
第5章 データの利用等
第20条(パートナーによるデータ送信)
1. パートナーは、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約が定めるデータ送信を、当社が提供する端末機器および当社システムを通じ行うものとし、当社はこれを楽天ペイメントへ送信する。
2. パートナーは、送信する各データの正確性等について自らの責任において確認の上で当社へ送信するものとし、データの正確性等に関する利用者からのクレームおよび利用者との紛争等については自らの責任で解決するものとする。
第21条(当社からのデータ送信)
当社は、楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約が定める、楽天ペイメントから送信されるデータを、当社システムから端末機器を通じパートナーへ送信する。
第22条(顧客情報)
1. 当社は、楽天ペイメントが認める範囲において、利用者の属性情報、楽天ポイントカード番号、パートナー店舗における購入履歴(以下、属性情報と併せ「顧客情報」という。)を利用することができる。
2. 当社は、利用者のプライバシー保護および本サービスの信頼性維持の観点から、本規約に基づきパートナーに開示する顧客情報の種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限措置を講じることができる。
3. パートナーは、顧客情報の取り扱いに関し、楽天ペイメントの定める楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約を遵守するものとする。
第6章 権利義務
第23条(守秘義務)
1. 当社およびパートナーは、本契約期間中または終了後5年間においては、本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏えい、開示、提供してはならない。但し、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の書面による承諾を得た場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士等の法律上守秘義務を負う者または自社の役員、従業員等に対し、必要な範囲で開示する場合
(3) 法律または官公署の命令により、必要な範囲で開示を行う場合 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの運営に必要な範囲で、守秘義務契約を
締結した代行店および提携会社等との間で、パートナーに関する情報を交換することができる。
3. 当社は、パートナーと利用者またはその他の第三者との間の紛争について、パートナーの同意を得ることなく、当該紛争を解決する目的のために、当該利用者または第三者に対し、当該紛争に関する情報提供およびその他の援助を行うことができる。
第24条(禁止事項)
1. パートナーは、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為またはその恐れのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 消費者の判断に誤解を与える恐れのある行為
(4) 当社または第三者の財産権(知的財産権を含む)、名誉、プライバシーxx一切の権利を侵害する行為またはその恐れのある行為
(5) 当社のサービス業務の運営、維持を妨げる行為
(6) 虚偽のデータを送信する行為
(7) 他のポイントパートナープログラム加盟企業の迷惑となる行為
(8) 当社が別途禁止行為として定める行為
2. パートナーは、本規約および規約等に基づくポイントパートナープログラムの目的を理解し、当該目的に反する行為を行ってはならない。
第25条(利用者に対する対応)
パートナーは、利用者から、パートナーの店舗等、商品もしくはサービス等に関し、またはポイントパートナープログラムおよび本サービスの運用に関する問い合わせ、請求またはクレーム等を受けた場合には、速やかに当社または当社の指定する代行店に報告した上で、自らの費用と責任において、本規約に基づき適切に対応しなければならない。
第26条(不正獲得・不正利用による修正処理)
1. 利用者が、ポイントパートナープログラムのサービスに関して不正獲得もしくは不正利用を した場合、またはその疑いが生じた場合、当社およびパートナーは相互に協力し調査を行う。
2. 前項の調査のため、当社およびパートナーが相手方から顧客情報を提供された場合、相手方はその目的に従い、当該顧客情報を慎重に取り扱わなければならない。
3. 当社およびパートナーは、利用者がポイントパートナープログラムのサービスに関し、不正 獲得もしくは不正利用を行い、またはその恐れがあると当社またはパートナーが判断した場合、当該獲得または利用にかかる楽天スーパーポイントを、当社を通じて修正処理する。
第27条(権利の譲渡)
パートナーは、本規約に基づく本サービスに加盟する権利その他一切の権利を第三者へ譲渡、転貸、担保差し入れその他形態を問わず処分してはならない。
第28条(サービスの一部停止・一時停止)
パートナーは、当社が提供する本サービスについて、次の各号に定める事由により、パートナーに事前に通知されることなく、一定期間、全部または一部のサービスが停止される場合があることを承諾し、サービス停止によるポイント料金等の返還、損害の補償等を当社に請求しない。
(1) 当社のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) 当社のコンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) その他、当社、利用者、他のパートナー等第三者の利益を保護するため、当社がやむを得ないと判断した場合における停止
第29条(免責)
1. 当社は、自らの故意または重過失による場合を除き、パートナーが本サービスに関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤作動、サービスの全部または一部の停止、利用者との取引等によるものを含むが、それらに限らず、またその原因の如何を問わない)について、賠償する責を負わない。
2. 当社は、パートナーに対する事前の承諾なく、本サービスの変更、停止または廃止を行うことができる。
3. システムに障害が発生した等の理由により、パートナーの店舗運営に支障が生じると当社が判断した場合には、パートナーおよび当社は、混乱防止のため、共同で必要となる措置をとることができる。
第7章 契約の終了
第30条(有効期間)
本契約の有効期間は、サービス開始日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに当社またはパートナーの一方から書面による契約終了の意思表示がない限り、1年間延長され、以降も同様とする。
第31条(解約)
1. 当社は、事由の如何を問わず、1か月前までに書面により相手方に通知することにより本契約の全部または一部を解除することができる。
2. 前項により本契約が終了した場合でも、当社はパートナーに対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他パートナーに生じた損害について一切責任を負わない。
3. パートナーは、本契約の全部または一部を解約するための措置として、当社とパートナーが合意した日までに、利用者に対し、別途当社が定める告知方法により、本契約解約に伴うポイントパートナープログラムの終了を告知する。なお、当該告知にかかる費用はパートナーの負担とする。
4. パートナーが本契約の有効期間内において中途解約・店舗または端末の一部解約を希望し、当社がこれを認めたとき、パートナーは当社に対し、中途解約金として端末1台につき金 25,000 円(税別)を支払うものとする。
第32条(解除)
1. 当社は、パートナーが次の各号に定める事由に該当した場合に、何らの催告なく本契約を解除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前3号のほか、パートナーの信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 当社による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局等による注意または勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたは本サービスにふさわしくないと当社が判断したとき
(10)利用者による楽天スーパーポイントの不正獲得、不正利用が頻発しているにもかかわらず、パートナーがこれに対して適切な対応をしないとき
(11)主要な株主・取締役の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他パートナーの支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(12)本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合
(13)その他当社がパートナーとの本契約の継続が困難であると判断した場合
2. パートナーに第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、パートナーの当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、パートナーは全ての債務を直ちに当社に弁済しなければならない。
3. 第1項により本契約が終了した場合でも、当社はパートナーに対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他パートナーに生じた損害につき一切の責任を負わない。
第33条(反社会的勢力との関係による解除等)
1. 当社およびパートナーは、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に定める事由に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社およびパートナーは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に定める行為を行わせないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社およびパートナーは、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができる。かかる解約が行われた場合、パートナーの当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、パートナーは全ての債務を直ちに楽天ペイメントに弁済しなければならない。
第34条(規約終了後の措置)
1. 本契約の規定により、本契約を終了する場合には、パートナーは、ポイントパートナープログラムを終了させるための措置として、その責任と費用において、利用者に対し、別途当社が定める告知方法により本契約終了に伴うポイントパートナープログラム終了の告知を可及的速やかに実施し、本契約終了後3か月が経過する日まで告知を継続する。なお、当該告知にかかる費用については、パートナーの負担とする。
2. 本契約が終了した場合には、本契約に基づく解除によりパートナーの当社に対する債務が期限の利益を失うときを除き、本契約に基づき既に発生しているパートナーと当社との間の債権および債務については、本契約に従い精算されるものとする。
3. パートナーは、理由の如何を問わず本契約が終了し、本サービスおよびポイントパートナープログラムの加盟が終了する場合、加盟が終了した日以降は、楽天スーパーポイントの付与および充当を行ってはならない。
4. パートナーは、理由の如何を問わず本契約が終了し、本サービスおよびポイントパートナープログラムの加盟が終了する場合、当社が書面で特に承諾した場合を除き、本契約終了後直ちに、当社がパートナーに交付したデータ(第22条に基づくデータを含むがこれに限らない。)、資料、書面その他一切の情報を廃棄する。
5. 当社およびパートナーは、本契約終了後も、利用者からのクレーム等の問題が生じないよう相互に協力し最善の措置を講じる。
第35条 (個人情報の取扱いについて)
1. パートナーは、本サービスの提供のために必要な情報を当社が保護措置を講じたうえで以下の条項により、取得、保有、利用、提供することに同意するものとする。
なお、個人情報の提供はパートナーの判断によるものであり、必要な情報が取得できない場合には、本サービスが提供できない場合がある。
(1) 申込書に記載した企業情報、電話番号、ファックス番号、氏名、メールアドレス、店舗情報、ホームページ URL
(2) 申込日、契約内容、契約期間、お申し込み内容、各種オプション
(3) その他、当社が本サービスの提供のために必要な情報の管理及び本人確認等のために必要な運転免許証やパスポート等の提示を求め、記載内容を確認し、記録すること。
2. パートナーは、当社の業務の一部又は全部を楽天ペイメント株式会社および第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで第 1 項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するものとする。
3. パートナーは、当社が、各法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の目的のために必要のある場合、公的機関に第 1 条第1 項により取得した情報を提供す ることに同意するものとする。
4. パートナーは、当社及び関連会社に対して、自己に関する個人情報を「個人情報保護に関する法律」の定めるところにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用または提供の拒否する場合には、当社ホームページ記載の個人情報担当者へ請求できるものとする。
開示により万が一、登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとする。
第36条(規約等の改定)
当社は、パートナーに対して事前に通知のうえ、いつでも本規約を改定することができる。本規約の改定は、当社が改定後の規約を通知(当社所定のウェブサイトに掲載することを含む。)したときに効力を生じる。本規約の改定後、パートナーがポイントパートナープログラムを利用した場合には、改定後の本規約に同意したものとみなす。
第37条(準拠法・裁判管轄)
本契約は日本法に基づき解釈され、当社とパートナーとの間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2019 年 5 月 31 日制定