Contract
契約約款
最終更新日: 2021/10/14
第1条 サービス範囲
1. 相広物流株式会社(以下、「相広物流」という)は、以下のサービスを提供します。
*通関業
*利用運送・取次事業:貨物、xx・内航海運、xx・xx航空、鉄道、港湾運送
*倉庫作業・保管、物流加工を含む
*書類作成代行などその他関連する業務
第2条 適用範囲
1. 本契約約款(以下、「本約款」といいます)は、相広物流がサービスを提供するすべての法人・個人のお客様(以下、「お客様等」と言います。)に対して適用されます。
2. 本約款は、お客様等が相広物流が提供するサービスの利用を申し込んだ時から適用され、サービスの提供が済んでもその効力を有します。
3. 本約款に定めない事項であって、鉄道運送・海運・航空輸送に係るものについては、それぞれに適用される法令及び、相広物流を含む各事業者が定めた運送約款によります。
4. 相広物流とお客様等が別途契約書を交わす場合は、当該契約書が優先されます。
第3条 料金
1. サービスの利用料金は、相広物流とお客様等との間で交された契約書、お客様等が発行する依頼書、相広物流が提示する見積書などに記載される料金とし、紙もしくは電子媒体により明示され、両社が合意した金額とします。口頭のみで提示された金額は、速やかに明示の上で両社で確認を行い合意するものとします。
2. 料金を提示した際と実際のサービスの利用状況に相違が発生した場合は、相広物流は、その相違の範囲内において第一項の金額を変更することがxxxx。
3. サービスの利用に先立ち確定した料金の案内が出来ないものについては、概算の案内となり、第一項の提示内容にかかわらず、実費申し受けます。
第4条 支払い
1. お客様等は、サービスの利用を申し込んだのち、相広物流からのサービスの提供開始前に当該サービスの利用料金を支払います。ただし、相広物流とお客様の間で事前の取り決めがある場合はその条件に従います。
2. 前項の場合において、利用料金の額が確定しない時は、相広物流が案内するその概算額を支払うこととし、確定後これを清算します。
第5条 立替払い
1. 相広物流は、原則として、お客様等に代わって立替払いは行いません。ただし、サービスの提供に際し、輸入消費税・関税等の公課、および実運送会社からお客様等に請求される費用等で、相広物流が立て替えることの利便性を認めるものに関しては、相広物流は、お客様等から事前に支払いを受けることを条件に、その立替払いに応じます。
2. 前項の規定にかかわらず、相広物流とお客様の間に別段の取り決めがある場合は、その条件に従います。
第6条 キャンセル
1. お客様等は、サービスの利用を申し込んだのち、サービスの利用のキャンセルを希望する場合は、当該サービス提供開始日を含む一週間以上前に、相広物流に紙もしくは電子媒体によりキャンセルの意思を明示するものとします。
2. 前項の期間を過ぎてサービスの利用のキャンセルを申し出た場合、相広物流は、当該サービスの利用料金の満額を上限とし、キャンセル料を請求できるものとします。
第7条 与信書類
お客様等は、相広物流のサービスの利用を申し込む際には、相広物流が与信書類の提供を求めることがあることを理解し、その提供に同意します。
第8条 保険;海上保険、運送保険の範囲
自動車保険、車両保険及び積荷保険、貨物保険、海上保険など本業務に必要な保険は、お客様が自らの負担でxxしていただきます。
1. 日本国内の陸上輸送:相広物流は、輸送中・保管中のお客様等の貨物事故に対して、最低限の補償を行うために運送賠償責任保険に自らの負担で加入します。ただし、最低保障額を超える貨物を輸送・保管する場合は、相広物流は、最低保証額を超える分を保障するために、輸送に先立ち、追加で貨物保険をxxします。この追加保険料はお客様に負担いただきます。最低保証額を超える貨物にもかかわらず、お客様等から当該貨物金額の事前通知がなかった場合は、相広物流はこの最低保障額を超える金額を保障しません。保険の詳細については、都度ご確認ください。
2. 海外と日本の間における海上・航空輸送において、お客様に危険負担の義務がある区間での事故を保障するために、お客様の負担にて海上保険をxxいただきます。海上保険をxxされない場合、いかなる事故において、いかなる原因であっても、相広物流は賠償責任を負わず、保障しません。
3. その他、お客様の貨物保管、輸送中の事故に対しても、原因によらず相広物流は保障をおこないません。
4. 上記に関連し、お客様が自らxxする保険契約には、お客様は第三者求償権放棄の条項を入れるものとします。第三者求償権放棄の条項が入っていない場合に、相広物流はいかなる第三者求償権の要求を受けた場合においても保障の義務を負いません。
第9条 損害賠償
相広物流及びお客様等は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に対し、通常生じた損害の賠償請求をすることができます。但し、逸失利益および間接損害を除きます。
第10条 反社会勢力の排除
お客様等は、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および、暴力団員等といかなる関係を有しないことを将来にわたり確約します。お客様等が本規約に違反した場合、相広物流は、催告その他の手続きを経ないで、ただちに契約を解除することがあります。相広物流は、本契約の解除により発生するお客様のいかなる損害も賠償する責任を負いません。
第11条 免責事項
1. 自然災害、外国の法令変更などの、相広物流の故意でないもの、不可抗力によるお客様等の損害について、相広物流は、その負担を負わず免責されます。
2. xx・内航海運、xx・xx航空による運送を行う場合において、お客様等が、相広物流の提供する利用運送・取次事業を利用しない場合で、相広物流が提供する当該運送に先行する・もしくは後続するサービスのみを利用する場合は、相広物流は、その提供するサービスの範囲内においてのみ責任を負うものとし、当該運送中に発生した損害については、いかなるものであっても、お客様等により明らかに相広物流の責であるという明示がされない限り、免責されます。
3. xx・内航海運、xx・xx航空による運送を行う場合において、お客様等が、相広物流の提供する取次事業を利用する場合は、相広物流は、その提供する取次事業の範囲内においてのみ責任を負うものとし、当該運送中に発生した損害については、いかなるものであっても、免責されるものとします。ただし、お客様等が、当該運送に先行する相広物流のサービスを利用している場合で、当該損害が明らかに相広物流の責であるという明示をした場合を除きます。
第12条 守秘義務
相広物流およびお客様等は、相手方当事者から開示を受けた相手方の営業上・技術上の情報で、特に秘密である旨を表示されたものを、本業務の目的以外に使用してはならず、かつ第三者に開示又は漏洩してはいけません。
第13条 本約款の変更
1. 相広物流は、本約款を随時変更をすることがあります。
2. 相広物流は、本約款に変更を加える場合は、相広物流のホームページ上に変更の通知を掲載するものとします。
以上