りそな PayResort 利用規定第1章 総則
りそな PayResort 利用規定第1章 総則
第1条(本規定の適用)
株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社近畿大阪銀行(2019年4月1日より株式会社関西みらい銀行へ商号変更予定)のうち「りそなPayResort」(以下「本サービス」といいます)の申込者
(以下「甲」といいます)が本サービスの利用申込書において指名した者(以下「乙」といいます)と、りそな決済サービス株式会社(以下「丙」といいます)(なお、乙と丙をまとめて「乙丙」といいます)は本サービスを、甲に対して提供するため、以下に「りそなPayResort 利用規定」(以下「本規定」といいま す)を定めます。
甲が本サービスを利用するにあたっては、本規定が適用されるものとします。なお、本規定に定める内容の本サービスの利用に係る契約を、以下「本契約」といいます。
第2条(サービスの内容)
1.本サービスは、甲がインターネット等を利用した非対面の方法による取引、または、継続的に行われる同種商品、サービスの販売・提供に係る継続課金取引を行うにあたり、乙丙が甲に対して甲名義の乙預金口座への銀行振込による代金回収の管理サービス、およびクレジットカード会社、コンビニエンスストア、金融機関等と提携して運営する決済代行サービスを一括して提供するサービスです。また、甲は本サービスにより決済を行った甲の取引に関する情報を乙が提供する管理画面により確認することができます。
2.乙丙が、本サービスにより提供するサービスの内容は以下のとおりであり(以下「本決済サービス」といいます)、甲は、⑴⑵のサービスに加えて、⑶乃至⑹のうち甲が任意に選択したサービスを利用することができます。なお、具体的な各本決済サービスの内容については乙丙が別途定めるものとし、また、乙丙が提供する各本決済サービスの内容については、本サービスの申込者によって異なる場合があることを、甲は予め承諾するものとします。
⑴決済データ管理サービス
⑵銀行振込決済
⑶クレジットカード決済サービス
⑷デジタルコンビニ収納代行サービス
⑸ペイジー収納サービス
⑹多通貨決済サービス
3.前項に定めた本決済サービスのうち、⑴および⑵は乙が提供し、⑶乃至⑹は、丙が提供するものとします。
第3条(用語の定義)
本規定における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
⑴「ショップ」とは、甲の運営する店舗・施設、または、甲がインターネット等で運営する仮想の店舗をいいます。
⑵「取扱商品」とは、甲がショップで顧客へ販売または提供する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等をいいます。
⑶「商品代金」とは取扱商品の代金(取扱商品の販売に係る租税公課、送料、その他手数料等を含む場合があるものとします)をいいます。
⑷「顧客」とは、ショップにおいて取扱商品の購入を申し込んだ、または甲より当該申込みを承認された、
個人または法人をいいます。
⑸「通信販売」とは、ショップを通じて甲と顧客との間で行われる取扱商品の販売・提供等の取引(継続課金取引を含みます)をいいます。
(6)「継続課金取引」とは、継続的に行われる同種商品、サービスの販売・提供であり、各月中に販売・提供された当該商品の代金等をまとめて決済することを予定しているものをいいます。
(7)「決済データ」とは、甲と顧客のショップを通じた取引において、決済事業者が決済処理のために用いるデータをいいます。
(8)「決済レート」とは、甲と顧客のショップを通じた取引において、日本円以外の通貨建てで販売した金額を円価に換算するために別途決済事業者が定めたレートをいいます。
(9)「コンテンツ」とは、甲がショップで提供または表示する一切の情報をいいます。
(10)「決済事業者」とは、本サービス利用の対象となる次の事業体のいずれかまたはすべてをいいます。
①クレジットカード決済サービスにおいては、甲が加盟店契約を締結するクレジットカード会社
②デジタルコンビニ収納代行サービスにおいては、丙(第16 条の委託先を含みます)がコンビニ収納に関する契約を締結するコンビニエンスストア会社、コンビニエンスストアチェーンのフランチャイジーであるコンビニアンスストア各店舗およびコンビニ収納代行会社
③ペイジー収納サービスにおいては、丙(第16 条の委託先を含みます)がペイジー収納に関する契約を締結する各銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等の金融機関およびペイジー収納代行会社
④多通貨決済サービスにおいては、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といいます。) (11)「登録課金」とは、インターネット上で個人情報などを登録させ、接続している時間や、送受信したデータ量によって金額が決まるなど、利用に応じて料金をかけることをいいます。
(12)「与信処理」とは、信用取引で取引相手に対してショッピング枠などの金銭的な信用を供与することをいいます。
(13)「洗替」とは、決済に用いようとするクレジットカードが、洗替日において有効であるか否かを当該クレジットカード会社が判断することをいいます。
第4条(本サービスの申込み)
1.甲は、本サービスの利用申込みにあたり、「りそなPay Resort 利用申込書」(以下「利用申込書」といいます)を乙丙に提出するものとします。
2.甲は、本サービスにおいて提供を受けることを希望する各本決済サービスに応じて、利用申込書に加えて乙丙または決済事業者所定の申込関係書類を乙丙または決済事業者に提出するものとします(以下、利用申込書と申込関係書類をまとめて「申込書類」といいます)。
3.xxは、申込書類に甲が記載した内容に虚偽・誤りがあった場合、当該虚偽・誤りがあったことにより、甲が被る損害その他一切の不利益について、何ら責任を負わないものとします。
4.甲は、本規定の内容を十分理解し承諾のうえ、本サービスの利用の申込みを行うものとします。
5.乙丙は、甲から本サービスの申込みを受けた場合は、所定の審査を行い、申込みを承諾する本決済サービスの内容につき、乙丙所定の方法により甲に通知するものとし、当該通知の到達をもって乙丙と甲との間で本規定に定める内容の本契約が成立するものとします。
6.甲は、乙丙による前項の審査の結果、本サービスの全部もしくは一部のサービスが提供されない場合があることを、予め承諾するものとします。
7.第1項乃至前項は、甲が本サービスの利用について当初締結した契約の内容の追加・変更を行う場合にも適用されるものとします。
第5条(取扱日・取扱時間)
本サービスの取扱日・取扱時間は、各本決済サービスを提供する乙、丙または決済事業者の所定の日・時間内とします。
第6条(丙による商品代金の代理受領)
1.甲は、丙が提供する本決済サービスにおける商品代金を丙が甲を代理して顧客から受領することにつき同意するものとします。但し、クレジットカード決済サービスにおける業務代行契約方式が採られている場合は除きます。
2.甲は、通信販売において、クレジットカード決済サービスにおける業務代行契約方式により決済を行う場合には、甲が別途契約するクレジットカード会社から商品代金を受領するものとします。また、本決済サービスのうち銀行振込決済の方法により決済を行う場合には当該取引の顧客から直接商品代金を受領するものとします。
第7条(支払方法)
1.丙は、前条第1 項に基づき代理受領した商品代金(以下「収納代金」といいます)を丙が定める期日までに甲が指定する口座へ一括して送金により支払うものとします。但し、当該収納代金の根拠となる通信販売が解消等された場合には、収納代金全額から取消分を差し引いた上で残額(もしあれば)を支払うものとします。
2.前項但書の場合において、収納代金全額を取消分に充足しても不足が生じる時は、甲はただちに、その取消分の不足額を丙に対して支払うものとします。
3.第1 項による収納代金の支払いについては、支払日までの利息は付さないものとします。
4.丙は、甲に第22 条(契約解除)第2項各号に該当する事由が生じた場合、直ちに第1項の支払いを留保することができるものとします。
第8条(利用手数料)
1.本サービスの利用にあたっては、甲は乙丙に対して、本サービスにおいて提供を受ける本決済サービスの内容に応じ、乙丙が定める初期手数料、月間手数料および取扱手数料、銀行振込手数料等の料金およびこれらにかかる消費税相当額(以下「利用手数料」といいます)を乙丙が定める方法および期日までに支払うものとします。なお、月間手数料はその月の契約日数に関わらず1か月分を支払うものとします。
2.前項の場合に、甲が丙の定める期日までに利用手数料を支払わなかったときは、丙は収納代金から差し引くことにより、甲の丙に対する当該利用手数料の支払に充てることができるものとします。
3.前項により利用手数料を収納代金から差し引く場合、丙が管理する収納代金の全額を当該利用手数料に充足しても、なお不足額が生じるときは、甲はただちに、その不足額を丙に対して支払うものとします。
4.乙は、当月分の利用手数料を、翌月の乙所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに甲の手数料決済口座から引き落とすことができるものとします。
第9条(提供する商品またはサービス)
1.甲は本サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項および決済事業者が別途定める事項を遵守するものとします。
⑴甲は単独で取扱商品を販売または提供することとし、甲がショッピングモールまたは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人または団体でないこと(但し、甲が申込書類に記載し、乙丙が個別に承認した場合を除く)
⑵甲がショップで提供し、または提供する予定の取扱商品は、甲が申込書類に記載し、乙丙が承認したものに限ること
⑶甲の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づき、顧客に対して瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと。また、正当かつ適法な商行為にのっとり通信販売を行うこと
⑷インターネット上等で乙丙との間で本サービスの遂行に必要な諸データの受け渡しができるシステム環境を有しており、同体制を維持すること
⑸本サービスの利用にあたり、第32条第1 号に定める管理サイトにアクセスし、乙丙が本サービスにより処理した決済データを適宜確認すること
⑹本サービスを用いる取引の顧客に関するプライバシーを厳格に保護し、第三者への漏洩や目的外利用等を防止するために顧客に関する情報について適切な安全管理を実施すること
⑺本サービスの遂行に必要な諸データは、適法かつxxな手段によって取得されたものであること
⑻違法な目的、または、乙丙が捜査、起訴、検査その他法律上の問題にまきこまれるおそれがあるような目的に、本サービスを利用しないこと
⑼本サービスを甲自身と顧客との取引のためにのみ用いるものとし、第三者に使用させないこと
⑽ショップを通じて顧客に販売・提供する取扱商品に関する発送およびアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること
⑾旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品等を取扱う場合は、あらかじめ丙に当該許認可または届出を証明する関連証書類を申込書類に添付のうえ提出し、事前に丙の承認を得ること
⑿前号の許認可および届出を喪失した場合には、直ちにその旨を乙丙に書面により通知し、直ちに当該商品等の通信販売の取り扱いを停止すること
2.甲は、本規定に従い、ショップにおいて、取扱商品を顧客に販売もしくは提供することができるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは取扱商品に含めないものとします。
⑴商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券(但し、乙丙が個別に承諾したものを除く)
⑵銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの
⑶生き物
⑷犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
⑸生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
⑹猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
⑺通常人の射幸心をあおるもの
⑻事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
⑼第三者の著作権、商標権、意匠権および特許xx知的財産権を侵害するもの
⑽第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
⑾決済事業者のイメージを毀損するもの
⑿その他公序良俗に反するもの
⒀その他、顧客に提供する取扱商品として不適当であると乙等が判断するもの
3.甲は、取扱商品が第三者の著作権その他保護に値する一切の権利を侵害しまたは侵害するおそれのある場合は、何ら支障のないように必要な手続きを行った上で、取扱商品を提供するものとします。
4.甲の取扱商品およびコンテンツの知的財産権その他保護に値する一切の権利に関して第三者からの異議申立その他一切の苦情等が生じた場合には、甲は、甲の全責任において解決するものとし、乙丙は一切の責任を負担しないものとします。
第10 条(通信販売にかかる広告)
1.本サービスに基づく通信販売は、甲が申込書類に記載し、乙丙が承認した取引に限定するものとします。
2.xは、甲の責任と費用負担において、通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含みます)の企画・制作を行い、乙丙から要請があった場合には、その内容を事前に乙丙に届け出るものとします。
3.甲は、前項の広告にあたり以下の事項および決済事業者が別途定める事項を遵守するものとします。
⑴特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作xx、商標法その他関連法令(外国の法令を含みます。)に違反しないこと
⑵顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
⑶公序良俗に反する表示をしないこと
⑷以下の事項について広告において表示を行うこと。但し、⑩の表示については、当該決済サービスが使用できなくなった場合には、直ちに削除するものとします。
①甲の名称
②甲の所在地
③甲の電話番号
④甲の電子メールアドレス
⑤甲の代表者および販売責任者の氏名およびこれらの者への連絡方法
⑥取扱商品の販売価格、送料、その他必要とされる料金
⑦取扱商品の引渡期間
⑧商品代金の支払時期および方法
⑨取扱商品の返品、取消、契約の撤回、解除に関する説明
⑩決済事業者が提供する決済サービスを、顧客が利用できる旨
⑪申込期限があるときはその旨
⑫プログラムの動作環境
⑬数量制限がある場合はその旨
⑭その他、乙丙または決済事業者が必要と認めた事項
4.甲は、取扱商品の広告にあたり商品価格をすべて円建てで表示するものとします。
第11 条(禁止事項)
1.甲は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
⑴本サービスにより取得・利用しうる情報を改ざんする行為
⑵本サービスにより取得・利用しうるクレジットカード情報を不正使用する行為
⑶本サービスを本規定に定める商品代金の回収または収納以外の目的に使用する行為
⑷有害なコンピュータ・プログラムなどを乙丙のシステムまたは第三者(顧客を含み、本条以下同様とします。)のコンピュータに送信または書き込む行為
⑸第三者に成りすまし本サービスを利用する行為、または、第三者をして甲に成りすまして本サービスを利用させる行為
⑹乙丙または第三者の財産、プライバシーおよび著作xx知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
⑺第三者の事業・設備等、または、乙等による本サービス用設備の利用もしくは本サービスの運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑻乙等または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
⑼本人の同意を得ることなくまたは詐欺的な手段により乙等または第三者の所有している個人情報を収集す
る行為
⑽公序良俗に反する内容の情報、文書、図形等を他人に公開する行為
⑾本規定に反する行為
⑿その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
2.乙丙は、甲が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または乙丙が甲の行う通信販売が不適当であると合理的に判断した場合は、甲に、ショップのコンテンツの全部もしくは一部の削除、または取扱商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、甲は、乙丙からかかる要求があった場合は直ちにこれに従うものとします。
第12 条(顧客対応)
1.甲は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、また、甲が責任を負担し得ない範囲について、顧客が容易に理解できるようショップに明示するものとします。
2.甲は、顧客に対し取扱商品の購入の申込、承諾について、ショップにおいてその仕組みを明確に提示し、顧客が当該取引の成立時期を明確に認識できるような措置を講じるものとします。
3.甲は、顧客との間での取引に関する情報の二重送信や誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど、顧客による誤操作の防止措置を講じるものとします。
4.甲は顧客との取引成立後、顧客に対し、取扱商品の発送またはサービスの提供をすみやかに履行し完了させるものとします。
5.甲は、本サービスを利用して通信販売の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本サービスを利用して通信販売の申込を行った顧客に不利となる差別的取扱や本サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
6.甲および乙丙は、甲が行う通信販売は、甲と顧客との間の契約関係であり、甲による取扱商品の発送から顧客の授受完了までも含め、乙等は直接・間接を問わず、通信販売に一切関係せず、通信販売に関し一切の責任を負担しないことを確認します。
7.乙丙が本サービスに関連し、第三者から異議、苦情などを受けた場合は、乙丙は速やかに甲に通知するものとし、甲は、乙丙の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、甲と乙丙は、上記乙丙による通知もしくは指示によって、乙丙が、甲に対し、甲の損害賠償義務を免除するものでないことを相互に確認します。
8.甲は、顧客に対して、以下の事項を甲のショップ上に、顧客が容易に認識できる方法および理解できる内容で明示することを努力するものとします。
⑴顧客は、成人とすること、および、架空名義、匿名等本人以外の名義による申込みを禁止すること
⑵甲と顧客間の通信販売成立の時期
9.甲に第22 条(契約解除)第2 項各号に該当する事由が生じた場合、甲は、直ちに乙丙へ連絡するとともに、通信販売に基づく履行が完了していない顧客にも連絡し、責任を持って対応をするものとします。
第13 条(顧客との紛議)
1.甲は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、甲とその顧客との間で商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行や取扱商品の瑕疵等、通信販売の不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても、甲の全責任により解決することとし、乙等に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
2.顧客からの甲の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の文言等の解 釈・アフターサービス等については、甲が責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、乙丙に一切迷惑をかけないものとします。
第14 条(資料提供等)
1.甲は、乙丙からショップの運営に必要な情報、資料等の提供を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
2.甲は、乙丙との間の本サービスの提供に係る契約に定める事項について、乙丙から甲に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
3.乙丙は、甲が本規定に違反しているおそれがあると判断した場合、または違反している事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を甲に提示したうえで、甲の業務時間内において、甲の事業所内に立ち入り、甲の本規定の遵守状況を確認することができるものとします。
第15 条(通知義務)
1.乙丙から甲に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、甲があらかじめ申込書類に記載した電子メールアドレスもしくはFAX番号に宛てて電子メールもしくはFAXにより行うものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行うものとします。
2.乙丙から甲への通知は、前項により甲が通知した電子メールアドレスもしくはFAX番号に宛てて電子メールもしくはFAXを発信した時点をもって甲に通知されたものとみなします。但し、前項但書の場合を除くものとします。
3.甲は、乙丙からの通知の有無およびその内容を確認するため甲宛ての電子メールもしくはFAXをその営業日において毎日1 回は確認できる体制を維持するものとし、通信障害等やむをえない場合には、代替の通信手段を乙丙に通知するものとします。
4.甲は、取扱商品等の種別、取扱商材、ショップのURL、銀行口座、入金方法、その他乙丙に届け出た本決済サービスの利用に係る事項を変更しようとする場合は、乙丙所定の申込書類に変更事項および変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の30 日前までに乙丙に提出するものとし、この場合、第4 条第7 項にしたが い、同条第1項乃至第6 項が適用されるものとします。
5.前項の定めにかかわらず、甲の名称・代表者・住所・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等甲の基本情報(ただし取扱商品等の種別、取扱商材、ショップのURL、銀行口座および入金方法を除く。)に変更があったときは、甲は乙丙所定の申込書類をもって直ちに乙丙に通知すれば足りるものとします。
6.甲が前項の通知を怠ったため、乙丙からなされた通知(電子メールもしくはFAXによるものを除く)または送付された書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、甲が第4 項の届出または前項の通知を怠ったために甲および第三者に発生した損害等については、乙丙は責任を負いません。
第16 条(第三者への委託)
乙丙は、本サービスの提供に必要な業務の全部もしくは一部を、乙丙の費用と責任を持って第三者へ委託できるものとします。
第17 条(本サービスの停止)
1.乙丙は、以下の場合に該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部の提供を停止することができるものとします。
⑴乙丙によるシステムの定期的な点検・補修の場合
⑵乙丙がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
⑶乙丙のシステムによって甲のサーバー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合
⑷本サービスに使用する通信回線が輻輳または使用不能な場合
⑸火災、停電、天災その他の不可抗力により本サービスを提供できない場合
⑹甲の事業目的に公の秩序または善良の風俗に反する事項が含まれていると乙丙が判断した場合
⑺乙丙の責によらず、甲と顧客または決済事業者との間のトラブルその他事故が発生、または発生するおそれがある場合で、乙丙に与える影響が大きいと乙丙が判断した場合
2.乙丙が前項に基づく本サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、そのことを甲に通知するものとします。但し、緊急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。な お、決済事業者の本サービスの停止に関しては、その通知方法等は決済事業者の定めによります。
3.乙丙は第1 項に基づく本サービスの停止に起因して甲に生じたいかなる損害に対しても賠償の責は負わないものとします。
第18 条(免責事項)
1.次の各号の場合、そのために生じた甲および第三者の損害については、乙丙は何ら責任を負わないものとします。
⑴裁判所等公的機関の措置等の事由により、本サービスの提供が遅延し、または不通となった場合
⑵乙丙の故意または重大な過失によらない取引情報の不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他事故
⑶乙丙の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって、取引ができなかった場合、または、誤った取引が成立した場合
⑷甲が乙丙対して誤って送信した、もしくは第三者により不正に送信された決済データを受信したことにより、取引ができなかった場合、または、誤った取引が成立した場合
⑸甲が乙丙に提出した申込書類の記載内容がxxかつ正確でなかったことにより、取引ができなかった場合、または、誤った取引が成立した場合
⑹乙丙がクレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩を防止するための合理的な安全対策を講じたにもかかわらず、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カード情報の漏洩などにより顧客その他の第三者との間で紛議が生じた場合
⑺本規定に定める乙または丙の義務の不履行もしくは遅滞が、次の何れかの原因による場合
①乙丙のコントロール外の事由による場合または乙丙の責によらない場合
②法規違背を避けるために合理的な必要性がある場合
⑻甲に第22 条(契約解除)第1項乃至第2項に該当する事由が生じ、本契約が解除された場合
2.甲が、本規定に違反することにより、または、本サービスの利用に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任で解決するものとします。
3.甲が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為等甲の責に帰すべき事由により生じた甲、顧客または第三者の損失その他の負担について、xxはその責を負わないものとします。また、甲の責に帰すべき事由により乙丙に損害が発生した場合は、甲は、乙丙に対して、速やかにその損害を賠償するものとします。
4. 万一、乙丙と決済事業者間の決済業務契約が終了したことにより、乙丙による全部もしくは一部の本サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由のいかんを問わず、乙丙が本規定に違反したものとはみなされず、これにより甲に損害その他不利益が生じたとしても、乙丙は一切の責任を負担しないものとします。
5.甲および乙丙は、本規定の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可
抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場合、互いに、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。
第19 条(反社会的勢力の排除)
1.甲およびxxは、自ら、自らの子会社、関連会社もしくは関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷それと知りながら、暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲およびxxは、自ら、自らの子会社、関連会社もしくは関係者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙丙は、相手方、相手方の子会社、関連会社もしくは関係者等が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、または前二項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、直ちに本契約を解除することができ、かつ、自身に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
第20 条(契約期間)
本規定に基づく契約の有効期間は1カ年とします。但し、期間満了の3カ月前までに甲または乙丙いずれからも解約の意思表示がない場合は、同様の内容で更に1年間更新するものとします。
第21 条(中途解約)
甲および乙丙は、本契約有効期間中であっても、3か月以上前に相手方に書面で通知することをもって本契約を解除できるものとします。
第22 条(契約解除)
1.顧客からの苦情等により、乙丙が、本サービスの提供の継続が不適当と判断し、乙丙が相当期間を定め甲に対して催告を行ったにも拘らず当該事由が解消しない場合には、乙丙は、直ちに本契約を解除することができるものとします。
2.乙丙は、甲に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
⑴本サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行っていた場合
⑵自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
⑶甲の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあると乙丙が判断した場合
⑷差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、任意整理を行う場合、または破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
⑸営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
⑹本サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
⑺乙丙の同意なく利用手数料の支払を2 回以上、または度々怠った場合
⑻代金の支払をめぐる紛争が発生した場合もしくはその恐れがある場合。
⑼甲の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
⑽乙丙の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
⑾法人自体、もしくは法人代表者が行方不明となり継続的に連絡不能となった場合
⑿本規定に違反した場合。但し、本規定の軽微な違反に関しては、事前の催告を行ったにも拘らず、当該違反状態が解消しない場合
⒀その他乙丙または決済事業者が不適当と認めた場合
3.甲は、第1項および前項各号の事由により本契約が解除された場合において、当該解除によって乙丙に損害(決済事業者等から請求を受けた損害を含みます)が生じた場合には、甲は当該損害を直ちに賠償するものとします。
4.甲が第2項各号のいずれかに該当した場合、甲は、xxの請求により、期限の利益を失い、直ちに、甲が乙丙に対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。
第23 条(契約の終了に伴う措置)
1.本契約もしくは本サービスの一部の提供が終了した場合、甲は直ちに当該終了するサービスの対象となる取扱商品の告知、取引誘因行為を中止するものとします。また、当該終了するサービスの利用について未払いの利用手数料がある場合は、甲はただちに、当該手数料を乙丙に支払うものとします。
2.前項の終了以前に、甲が顧客から当該終了するサービスの対象となる取扱商品購入の申込を受け付け、かつ顧客から商品代金が入金された取引については、前項の終了後においても本契約に従って、甲、乙丙共にこれを履行するものとします。この場合は、乙は第8条(利用手数料)に定める利用手数料を各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、甲の預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに手数料決済口座から引き落とすことができるものとし、丙は第8 条(利用手数料)に定める利用手数料を収納代金から差し引くことができるものとします。
第24 条(地位の譲渡等の禁止)
1.甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.甲は、本サービスに関して有する商品代金債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
第25 条(合併・会社分割等時の届出義務)
合併または会社分割等により、甲から本契約上の地位を包括承継した者は、承継する日から30 日前までに乙丙所定の書類を提出するものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、乙丙は何らの催告なくして本契約を解約できるものとします。
第26 条(本サービス内容または本規定の変更)
乙丙は必要がある場合、甲の事前の承諾を得ることなく、本サービスの内容または本規定の内容を変更することができるものとします。
この場合、乙丙は、変更内容および変更日について、事前に乙または丙のホームページ上への告知もしくは甲への通知を実施するものとします。また、甲は、当該変更内容に関し、乙丙に対して一切の異議を申し立てないこととします。
第27 条(本サービスの廃止)
乙丙は、原則3 か月以上前の事前の告知(または公表)をもって本サービスの全部もしくは一部を廃止することができます。この場合、甲は乙丙に対して一切の異議を申し立てないこととします。
第28 条(情報の共有)
1.乙丙は、本サービスの円滑な運用とサービス向上を図るため、甲に関する情報(決済データを含みますが、これに限りません。)について、相互に情報を共有することができるものとします。
2.次の⑴から⑷に該当する場合には、甲に関する情報(決済データを含みますが、これに限りません。)について、乙丙およびその他開示を行う必要のある第三者に開示する場合があることについて甲はあらかじめ同意するものとします。
⑴甲または顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合。
⑵甲による本サービスの利用に関連する一切の紛争の解決のために用いる場合。
⑶法規または政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合。
⑷個々の顧客を特定しない形で統計的データを開示する場合。
(5)乙丙の関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発、宣伝物・印刷物・メールの送付等の営業案内のために用いる場合
第29条(加盟店情報交換センターの利用および登録)
1.甲およびこれらの代表者は、加盟店情報のうち個人情報につき、日本クレジットカード協会加盟会社
(以下「加盟会社」といいます)が利用、登録する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます)について以下のとおり同意します。(センターは次のホームページに記載のとおりとします。 xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/)
(1)審査、申込後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、加盟会社が加盟するセンターに照会し、加盟店情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)センター所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます)が、センターに登録され、当該センターの加盟会社が加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のためにセンターの加盟会社によって共同利用されること。
2.甲およびこれらの代表者は、甲、加盟店およびこれらの代表者が他に経営参加する販売店等について、センターに加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、センターの加盟会員が前項 (2)の目的で共同利用することに同意するものとします。
3.甲は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意するものとします。
4.乙丙が加盟するセンター、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本条
第1項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、加盟会社が新たにセンターを追加する場合に は、書面その他の方法により通知し、または本条第1項記載のホームページに記載するものとするものとします。
第30 条(開発用ソフトウェアの使用)
甲は、本サービスの利用を目的として甲のサーバーのコンピュータ・プログラムを開発するために乙が甲に提供するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます)の使用に関して、別紙「「りそな PayResort 開発用ソフトウェア使用規約」に同意の上、これを遵守するものとし、当該コンピュータ・プログラムの開発(本件ソフトウェアの改変を含みます)は、乙所定のマニュアルに基づき、甲自身の費用と責任で行うものとします。
第31 条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 決済データ管理サービス
甲が決済データ管理サービスを利用する場合には、第1 章に加え、本章を適用するものとします。
第32 条(提供サービス)
甲に提供する決済データ管理サービスは、以下のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
⑴決済データ管理用インターネットサイト(以下「管理サイト」といいます)の提供
⑵管理サイトでの各種決済データの照会および取引状態変更
⑶管理サイトでの各種決済データの新規作成
⑷その他、前各号に付随関連する業務
第33 条(決済データ管理サービスの内容)
1.乙は、甲に本サービスを利用して行われた各決済データを管理するための甲専用のインターネットサイト(管理サイト)を提供します。
2.甲は、管理サイトに、乙から提供された認証方法を用いてログインすることで、各決済データの照会およびステータスの変更を行うことができます。また、甲は、管理サイトで各種決済データを自ら作成することができます。
第34条(使用端末)
甲は、決済データ管理サービスの利用に際して使用する端末および回線等の使用環境について、甲の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
第35 条(利用者)
1.甲は、決済データ管理サービスの利用者(以下「利用者」といいます)を指名し、管理サイトを利用させるものとします。なお、甲は、利用者ごとに異なる内容の利用権限を付与することができます。
2.甲は、利用者に対し、本規定を遵守させるとともに、利用者の行為を監督するものとし、利用者以外の第三者に管理サイトを利用させてはならないものとします。利用者が決済データ管理サービスに関して行った行為に関しては、甲が一切の責任を負うものとし、乙丙は一切の責任を負わないものとします。
第36 条(本人確認)
1.管理サイトを利用する際の認証方法は、ログインID およびログインパスワードにより利用者本人であることを確認する方式とし、利用者が入力したログインID およびログインパスワードが決済データ管理サービスに登録されているものと一致した場合は、乙丙は正当な利用者による使用であると認めるものとします。
2.甲は、前項のログインID およびログインパスワードが重要な情報であることを確認します。利用者は、端末を操作することによって随時、当該利用者のログインパスワードの変更を行うことができますが、甲
は、利用者をして、ログインパスワードの変更にあたり、生年月日、電話番号等第三者から推測可能なログインパスワードへの変更を避け、第三者に知られないよう厳重に管理させるものとします。
3.甲は、利用者以外の第三者に管理サイトを利用されたことにより、乙等に何らかの損害が生じた場合、当該損害を直ちに賠償するものとします。
第37 条(パスワード関連)
1.甲は、本サービス利用開始後、安全性を高めるため、利用者に対してログインパスワードを定期的に変更させるものとします。
2.利用者がログインパスワードを失念、漏洩、誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となった場合、またはそのおそれがある場合は、甲は所定の方法により当該利用者のログインパスワードの初期化およびアカウントロック解除の手続きを行うものとします。
第3章 銀行振込決済
甲が銀行振込決済を利用する場合には、第1章に加え、本章を適用するものとします。
第38 条(提供サービス)
乙が、甲に対して提供する銀行振込決済は、以下のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
⑴決済データの作成、および顧客への甲の振込先口座の通知
⑵管理サイトでの決済データへの入金登録および取引状態変更
⑶その他、前各号に付随関連する業務
第39 条(銀行振込決済の内容)
1.乙は、顧客が通信販売における商品代金の支払方法に銀行振込決済を選択した場合に、当該通信販売にかかる情報のうち、所定の決済データを銀行振込決済に引き継ぐとともに、顧客に対して甲の銀行口座を提示し、銀行振込による支払手続を依頼するものとします。
2.顧客が前項の決済処理手段において支払手続を完了した場合、乙は、甲と乙との間で別途契約するEB
(エレクトロニックバンキング)契約等により甲が、甲の銀行口座に入金された被振込の明細を確認し、銀行振込決済の決済データと突合を行い、入金登録および取引状態の変更が可能となるようにします。
第40 条(商品代金の返却)
1.甲と顧客との間の通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。
2.乙が前項に関連して何らかの損害を被った場合、甲は直ちにこれを補償するものとします。
第4章 クレジットカード決済サービス
甲がクレジットカード決済サービスを利用する場合には、第1章に加え、本章を適用するものとします。
第41条(加盟店契約の適用)
1.甲は、クレジットカード決済サービスを利用する場合、あらかじめ決済事業者へ加盟するものとします。
2.甲は、クレジットカード決済サービスの利用を申し込む場合、本規定に加え決済事業者と締結する加盟店契約およびそれに付随する契約(以下、まとめて「加盟店契約」といいます)の内容を十分理解し承諾のうえ申込みを行うものとします。
3.甲がクレジットカード決済サービスの包括契約方式を利用する場合は、甲は丙所定の手続きにより丙に対する包括的委任を行い、丙を代理人として決済事業者へ加盟を申し込むものとします。この場合、丙の申込に対して当該決済事業者が承諾することにより、甲と当該決済事業者の間で加盟店契約が成立するものとします。
4.甲は、クレジットカード決済サービスを利用するにあたり、本規定に加え加盟店契約を遵守するものとします。ただし、本規定と加盟店契約の内容が異なる場合には、本規定が優先されるものとします。
第42 条(提供サービス)
1.丙が甲に対して提供するクレジットカード決済サービスは、以下のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
⑴決済事業者への与信請求、売上承認の依頼もしくは通信販売、継続課金取引の申込
⑵与信請求、売上承認の取得
⑶売上請求に関する業務
⑷売上債権譲渡に関する業務
⑸割引料の支払および債権買取代金の受領に関する業務(包括契約方式の場合) (6)洗替処理
(7)その他、前各号に付随関連する業務 (8)付随サービス
①本人認証サービス
②再取引サービス
③ファイル処理サービス
④ワンクリック決済サービス
2.丙は、包括契約方式における決済事業者として、同一のクレジットカードのブランド(以下「カードブランド」といいます)を取扱う決済事業者の一部または全部を変更または追加することができるものとし、甲は、決済事業者の変更または追加に際し、丙からその手続き上必要とする書類その他の提出を求めた場合は、速やかに応ずるものとします。
第43条(丙への委託)
甲は丙に対し、次の各号の記載する内容の業務を丙が甲の代理人として決済事業者との間で行うことを委託し、丙はこれを受託します。
(1) 決済事業者への売上承認の依頼、通信販売の申込
(2) 売上承認の取得
(3) 売上請求に関する業務
(4) 商品代金の決済事業者からの受領
(5) 第50条に記載するデータ等の7年間の保管
(6) その他、甲および丙の間で合意した業務
第44 条(甲の義務)
1.甲はクレジットカード決済サービスの提供を受けるにあたり、丙に対して、次の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
⑴決済データを決済事業者に伝送または磁気記憶媒体等により引渡すこと。
⑵過誤、詐欺、不正な取引の結果、または甲の依頼に基づき、決済事業者に伝送等により引渡した決済データおよびそれに基づく処理をキャンセルすること。
2.甲は、クレジットカード決済サービスの利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
⑴甲は、加盟した決済事業者への正確な登録情報を丙に提供するものとします。また、クレジットカード決済サービスの提供上必要となる情報、図画、電子データ等を丙から要求された場合、速やかに丙に提出するものとします。
⑵甲は、決済データを丙所定の仕様に沿って決済データ処理サーバーに伝送するものとします。
⑶甲は個人情報保護の観点から、顧客に対し、顧客から取得する個人情報(第45条第1 項に定めるクレジットカード情報を含みます。)の利用目的ならびに適切な安全管理を実施する旨を提示するものとします。
⑷甲は、特定商取引に関する法律その他クレジットカード決済サービスにかかる適用法規に従って顧客との取引を行うものとします。
⑸甲は、クレジットカード決済サービスを用いた顧客との取引において決済事業者による立替金支払いの拒否その他何らかの事故の発生またはそのおそれがあることを知ったときは、直ちに丙に報告するものとします。
3.甲は、決済事業者所定の加盟店規約、第41条第3項の定めにかかる丙と決済事業者との間の契約により丙が甲に遵守させるべき事項として丙が甲に連絡した事項及びその他決済事業者が定める事項を遵守する。
4.甲は、顧客に対しクレジットカード決済サービス利用のために必要となる説明、情報提供その他のサポートを行うものとします。
5.甲による前項の顧客向けの説明等が不十分であると丙が合理的に判断する場合、丙は甲にその旨通知するものとし、当該通知後30日以内に事態が改善されない場合、乙丙は本契約を解除するか、または、クレジットカード決済サービスの提供を一時停止することができるものとします。
6.甲は、本規定または加盟店契約に基づく取引に関連して乙丙に損害を与えた場合は、乙等が被った一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第45条(提供する商品またはサービス)
1.甲は、ソフトウェアのダウンロード販売等配送を伴わない取扱商品を取扱う場合は、あらかじめクレジットカードの不正使用防止策を講じた上で事前に丙に対し申し出、丙および決済事業者の認めた運用方法により通信販売を行うものとします。
2.甲は、サービス・役務の提供でその商品代金を前払いする方式の取扱商品をクレジットカード決済サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。但し、丙が個別に認めた場合はこの限りではありません。その場合、顧客がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときは、甲がその全責任をもって対応するものとし、丙に一切迷惑をかけないものとします。
第46 条(クレジットカード情報保持の原則禁止)
1.甲は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下「クレジットカード情報」といいます)を原則として保持できないものとします。ただし、甲が、次項第1号に定めるPCIDSS及び実行計画を遵守したうえで、丙の事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。
2.甲は、クレジットカード情報を保持する場合には、クレジットカード情報に関し、以下の事項を遵守するものとします。
(1)甲は、PCIDSS及び実行計画に掲げられた措置を実施することとします。ここでいうPCIDSSとは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的データセキュリティ基準をいいます。また、実行計画とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名前が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であっ
て、その時々における最新のものをいいます。なお、最新の実行計画は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。
(2)クレジットカード情報の保持及び管理等に関しては、すべて甲の費用と責任で行うものとし、当該クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩等が生じた場合に甲の全責任で対応するものとし、丙にはなんら迷惑をかけないものとします。
(3)甲は顧客のクレジットカード情報を当該顧客のクレジットカード決済の目的以外に使用してはならないものとします。
(4)甲の責任において、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用を防止するための合理的かつ十分な安全対策を講じるものとします。
(5)クレジットカード情報の不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、丙に直ちに連絡するものとします。
(6)甲は、前号の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、甲の費用負担で、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の内容等に係る事実関係及び発生原因を、丙が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。また、丙が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、取集または解析等を内容とする調査)を含みます。
(7)甲は、前号の調査の結果、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の事実が認められた場合、またはそのおそれがある場合には、直ちに二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、甲は、必要に応じて、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の事実またはそれらのおそれ、及び二次被害防止のための対応について公表するものとします。また、これらの計画の策定及び実施並びに公表につい
て、丙が甲に対して指示をしたときは、甲はかかる指示に従うものとします。なお、甲は、丙の求めに応じ、再発防止策の実施状況について、丙に報告するものとします。
(8)甲が前号の対応をとるか否かにかかわらず、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが存在する場合には、丙は、必要に応じて、甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表できるものとします。かかる丙の公表により甲に何らかの損害・損失等が発生したとしても、丙は一切責任を負担しないものとします。
(9)第5号の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合で、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。かかる措置について、丙が甲に対して指示をしたときは、甲は指示に従うものとします。
第46 条(与信請求、売上承認の取得)
甲は取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする通信販売の申込を顧客から受け付けた場合は、丙および決済事業者所定の方法により、その全件について決済事業者の売上承認を受けるものとします。万一決済事業者の売上承認を得ないで通信販売を行った場合、甲は、当該商品代金について一切の責任を負うものとします。
第48 条(本人確認)
1.甲は、顧客より通信販売の申込の受付を行う場合、その申込者が本人名義で保有するクレジットカードによる申込であることの確認を行うものとします。
2.甲は、前項の申込者が、当該クレジットカードの名義人以外の第三者であると合理的に疑われる場合、または当該クレジットカード使用状況が明らかに不審と思われる場合には通信販売を行わないものとし、直ちにその事実を丙および決済事業者に連絡するものとします。
3.xが本人以外の第三者を、正当にクレジットカードを保有している本人と誤認して通信販売を行ったことにより生ずる紛争および損害については、すべて甲がその責任と費用において解決するものとします。
第49条(洗替処理)
1.甲は、丙が定める期日までに丙が定めたフォーマットにより顧客のクレジットカード登録内容(カードの有効期限、カード番号など)に係るデータ(以下「洗替データ」といいます)を丙に送付するものとします。
2.丙は、前項により甲から送付を受けた洗替データに基づき、顧客の有効性の確認およびカード番号変更の有無の確認を行い、その結果を丙が定める期日までに甲に通知するものとします。
3.洗替処理の結果、丙が前項に基づき有効でないとの判断を甲に通知した顧客の商品、サービス提供に係る代金については、甲は、当該通知のあった日が属する月の商品、サービス提供に係る代金を丙に支払い請求することができるものとしますが、当該月の翌月以降発生した当該顧客の対象商品、サービス提供に係る代金については丙に請求しないものとします。
4.洗替処理の結果、カード番号が変更となる顧客については設定期日以降、変更後のクレジットカード登録内容を使用するものとします。
第50条(取引データ等の保管)
1.甲は顧客から通信販売の申し込みを受け付けたことを証するデータおよび売上げに関するデータ等を、それぞれ、当該申込みまたは売上げの日から7年間保管するものとします。
2.甲は、取扱商品発送時の荷受伝票等の証明書またはデータについて7年間保管するものとします。
3. 甲は、丙または決済事業者から前二項のデータの開示の請求があった場合、速やかにそのデータを丙または決済事業者に提出するものとします。
第51 条(本人認証サービス)
1.本条は甲が次項において定義する本人認証サービスを利用する場合に適用されるものとします。
2.「本人認証サービス」とは、甲がショップにおいて、通信販売の申込みをネットワークで受け付ける際に、決済事業者が各々提供する本人認証方式による認証手続きを利用するためのサービスをいいます。
3.甲は、顧客から通信販売の申込みを受け付けた場合、その都度、丙に対し本人認証手続の実行を依頼するものとします。
4.xは、前項により甲より依頼された本人認証手続の結果を決済事業者から受領し、当該結果を甲に送付するものとします。
5.甲は、前項に基づく本人認証手続の結果が、決済事業者が独自に定める通信販売不可条件に該当しない
場合には、本人認証手続結果を示す符号を丙所定の形式に沿って付加し、売上承認手続きをとるものとします。なお、本人認証手続の結果、通信販売不可条件に該当した場合の当該顧客への対応は甲が責任を持って行うものとし、丙に対し何ら迷惑をかけないものとします。また、決済事業者が独自に定める通信販売不可条件の有無および内容については、甲が決済事業者に直接確認するものとします。
6.丙は、決済事業者のシステムの不具合により本人認証サービスの提供が停止または中止した場合、それにより甲または第三者に何らかの損害が生じたとしても、何ら責任を負担しないものとします。
7.丙は、甲が前四項に定める本人認証手続結果を示す符号を付加せずに売上承認を行った場合、それにより甲または第三者に何らかの損害が生じたとしても、何ら責任を負担しないものとします。
8.丙は、顧客の入力ミス等により、本人認証手続の結果が通信販売不可条件に該当した場合、それにより甲または第三者に何らかの損害が生じたとしても、何ら責任を負担しないものとします。
9.甲は、決済事業者が指示した場合には、本人認証サービスの利用を開始した日以降その利用を終了するまでの間、ショップ上に、決済事業者指定の標識および内容を表示するものとします。
10.xは、本人認証サービスの利用により知り得た本人認証手続の結果などの顧客に係る個人情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ本規定に基づく業務遂行の目的の範囲外で利用をしてはならないものとします。
11.本契約が失効した場合には、当然に甲の本人認証サービスの利用は中止されるものとします。
第52 条(再取引サービス)
1.本条は甲が次項において定義する再取引サービスを利用する場合に適用されるものとします。
2.「再取引サービス」とは、クレジットカード決済において、甲が与信処理または与信売上処理のために丙に伝送したクレジットカード番号を決済データ処理サーバー上に保管しておき、その後の取引においては甲が当該決済データ処理サーバーに保管されたクレジットカード番号を用いて新たな与信処理または与信売上処理を実行することができるサービスをいいます。
3.甲は、再取引サービスを利用するにあたって、顧客を保護する目的で、決済データ処理サーバーにアクセスする甲のコンピュータにおいて、合理的かつ十分な水準のセキュリティを確保するものとします。
4.甲は、前項に定めるセキュリティの導入については甲自身の責任と費用で行うものとします。
5.甲は、再取引サービスの利用条件が、成りすましや、漏洩等の危険性の排除を丙が保証するものではないことを認識し、セキュリティの確保および再取引サービスの適切な利用等再取引サービスの利用にあたり十分な注意を払うものとします。
6.丙は、再取引サービスの処理が不能もしくは遅延した場合、当該不能または遅延が丙の責めによらない事由または丙のコントロールできない事由により生じたときは、それにより甲または第三者に何らかの損害が生じたとしても、一切の責任を負担しないものとします。
7.甲は、再取引サービスを利用した与信処理・与信売上処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、本人認証サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
8.丙は、再取引サービスを丙所定の仕様に基づき提供するものとします。当該サービスが、甲の目的に適合するかどうかは、甲自身で判断するものとします。
第53 条(ファイル処理サービス)
1.本条は甲が次項において定義するファイル処理サービスを利用する場合に適用されるものとします。
2.「ファイル処理サービス」とは、丙の次の各号のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
⑴丙が、甲からインターネットを経由して受信した決済データを決済事業者に伝送し、決済事業者から受信した処理結果とともに決済データ処理サーバーに保持すること。
⑵甲が、インターネットを経由して決済データの処理状況の閲覧およびクレジットカード決済の処理を行う
ための取引管理機能を管理サイトにおいて提供すること。
⑶前各号に付随関連する業務
3.甲は、ファイル処理サービスの利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
⑴甲は、管理サイトによりファイル処理サービスにおいて処理した決済データを適宜確認するものとします。
⑵ファイル処理サービスの利用において、甲の責に帰する事由により、顧客または決済事業者との間のトラブルその他事故が発生し、これによる丙の負担が重いとxがその裁量により判断する場合、丙は、甲にその旨通知するものとし、当該通知後30 日以内に事態が改善されない場合、乙丙は、本契約を解除することができるものとします。
4.丙は、本条のサービスを丙所定の仕様に基づき提供するものとします。当該サービスが甲の利用上の必要に適合するか否かの判断は、甲自身が行うものとします。
第54 条(ワンクリック決済サービス)
1.本条は甲がワンクリック決済サービスを利用する場合に適用されるものとします。
2.本条における次の用語は、次の意味を有するものとします。
⑴「ワンクリック決済サービス」とは、甲が任意の会員ID を顧客に対し発番し、丙において当該会員ID と丙所定の決済情報を紐づけて管理することにより、顧客がワンクリック対象ショップにおいて会員ID を示して決済した場合に、丙が当該会員ID を利用して決済情報と照合し決済処理を行うことができる、会員ID を活用した包括的な決済管理を提供するサービスをいいます。
⑵「決済情報」とは、クレジットカード番号等、丙が定める決済処理のために必要な情報をいいます。
⑶「会員ID」とは、丙が定める一定の発番規則の範囲内で、甲が顧客に対し任意に発番する文字列をいいます。
⑷「ワンクリック対象ショップ」とは、甲のショップであって、甲が丙に対し、丙所定の方法により申込し承認を得て、会員ID の
発番を許可されたインターネット上の仮想店舗をいいます。(なお、第1 章にいう「ショップ」に含まれます。)
3.xは、自己が発番した会員ID について、丙の指示する方法および期日または別途丙と合意した期日に従い、適宜丙へ通知しなければならないものとします。また甲は、丙に通知した会員ID について、変更・削除が生じた場合、その内容を、同様に丙に通知しなければならないものとします。
4.丙は甲より会員ID について通知を受けた場合、決済データ処理サーバーとの連携等、ワンクリック決済サービスの提供のために必要な対応を速やかに行います。ただし、大量の会員ID を受領した場合等、対応に一定の期間を要すると判断する場合、甲に対しその旨を通知し必要な期間を設定することができるものとします。
5. 甲は、ワンクリック対象ショップについて、丙および決済事業者が、ワンクリック決済サービスの利用または提供のために甲が発番した会員ID を保管・利用することにつき、予め承諾するものとします。
6.甲は顧客に会員ID を発番するに際し、以下の事項を顧客に対し告知し、了解を得なければならないものとします。
⑴甲の申込みおよび丙の承認をもって、顧客の意思にかかわらずワンクリック対象ショップが追加、変更、削除されること
⑵第5 項のとおり、甲と、丙および決済事業者との間で、当該顧客の会員ID が保管・利用されること
7.甲は、自己が発番した会員ID を自己の費用と責任において適切に管理しなければならないものとし、会員ID の漏えい、なりすましなどの不正利用、その他会員ID に起因して丙、決済事業者その他第三者に損害が生じた場合、当該損害については、甲が一切の責任を負担するものとし、丙および決済事業者は一切の責
任を負担しないものとします。
8.甲が丙に対し誤った会員ID を提供し、丙が当該誤ID を利用して処理を行った結果、甲その他の第三者に何らかの損害その他不利益が生じたとしても、xは一切の責任を負わないものとします。
9.甲は、丙および決済事業者に対して、ワンクリック決済サービスを利用して決済取引および当該取引に基づく決済データの伝送等の処理(以下本条において、「ワンクリック決済処理」といいます)を求める場合には、丙の指定する方法にて、決済情報とともに会員ID を丙に対し伝送しなければならないものとし、会員ID の伝送が無い場合、ワンクリック決済サービスが提供されないことを予め承諾するものとします。 10.ワンクリック決済処理時にワンクリック対象ショップから会員ID が伝送されなかったことに起因する、ワンクリック決済サービスの不提供について、xは一切の責任を負わないものとします。
11.丙は会員ID とともに提供された決済情報について、決済データ処理サーバーにおいて保持し、次回以降同一の会員ID を示してなされるワンクリック決済処理時に再利用するものとします。
12.甲は、ワンクリック決済サービスを利用したワンクリック決済処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、本人認証サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
13.丙は、本条のサービスを丙所定の仕様に基づき提供するものとします。当該サービスが甲の目的に適合するかどうかは、甲自身で判断するものとします。
第55 条(クレジットカード決済サービスの終了)
1.甲が決済事業者の加盟を終了した場合は、当該決済事業者によるクレジットカード決済サービスも当然に終了するものとします。
2.甲丙間のクレジットカード決済サービスが終了した場合は、丙が包括代理加盟店となっている甲と決済事業者との加盟店契約も当然に終了するものとします。
第5章 デジタルコンビニ収納代行サービス
甲がデジタルコンビニ収納代行サービスを利用する場合には、第1章に加え、本章を適用するものとします。
第56 条(提供サービス)
1.デジタルコンビニ収納代行サービスは、丙(第16 条の委託先を含みます)が決済事業者との間で締結したコンビニ収納に関する契約に基づき、丙が提供する、ショップにおける取扱商品代金の収納並びにそれに係る情報処理サービスをいいます。
2.丙は、デジタルコンビニ収納代行サービスで利用できるコンビニエンスストアチェーンを追加または変更することができるものとし、甲は、コンビニエンスストアチェーンの追加または変更に際し、丙からその手続き上必要とする書類その他の提出を求められた場合は、速やかに応ずるものとします。
第57 条(デジタルコンビニ収納代行サービスの内容)
1.丙は、甲から受領した商品代金の情報をもとに、決済事業者の代金収納システムにて顧客に対して発行された、または登録された払込依頼票または受付番号に記載/ 登録されている商品代金を定められた収納期限内において甲に代わって現金(日本円貨)にて収納する業務を行うものとします。
2.甲が顧客に払込依頼票または受付番号の内容を携帯電話等の画面に加工して提供する場合は、丙を通じて決済事業者にその旨を事前に申し出て、当該提供画面による提供について承認を得るものとします。
3.決済事業者は、顧客がコンビニ各店等に持参した払込依頼票または受付番号に記載/ 登録された料金収納情報に基づき、払込依頼票または受付番号に記載/ 登録されている金額を収納し、丙は、決済事業者を通
して商品代金を代理受領することにより、当該通信販売における商品代金の回収を行うものとします。
4.甲は、払込依頼票には顧客が決済事業者にて通信販売の問合わせや変更、取消、返品、返金等は出来ないこと、および収納後に渡す払込受領証(以下「受領証」といいます)にも決済事業者にて代金支払後の通信販売の変更、取消、返品、返金等は出来ないことを明記するものとします。
第58 条(商品代金の返却)
1.甲と顧客との通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、xは一切責任を負わないものとします。
2.丙が前項に関連して何らかの損害を被った場合、甲は直ちにこれを補償するものとします。
第6章 ペイジー収納サービス
甲がペイジー収納サービスを利用する場合には、第1章に加え、本章を適用するものとします。
第59 条(提供サービス)
1.ペイジー収納サービスは、丙(第16 条の委託先を含みます)が決済事業者との間で締結したペイジー収納に関する契約に基づき、丙が提供する、ショップにおける取扱商品代金の収納並びにそれに係る情報処理サービスをいいます。
2.丙は、ペイジー収納サービスで利用できる金融機関を追加または変更することができるものとし、甲 は、金融機関の追加または変更に際し、丙からその手続き上必要とする書類その他の提出を求められた場合は、速やかに応ずるものとします。
第60 条(ペイジー収納サービスの内容)
1.丙は、顧客が通信販売における商品代金の支払方法にペイジー収納サービスを選択した場合に、当該通信販売にかかる情報のうち、決済事業者所定の決済データを決済事業者のサーバーに引き継ぐとともに、顧客に対して決済事業者所定の方法により決済処理手段を提供するものとします。
2.顧客が前項の決済処理手段において決済事業者所定の支払手続き(以下「支払手続」といいます)を完了した場合に、丙は、決済事業者を通して商品代金を受領することにより、当該通信販売における商品代金の回収を行うものとします。但し、当該顧客がペイジー収納サービスによる支払を選択したにもかかわら ず、その後、組戻または甲・丙・決済事業者等のシステム障害、その他の理由により顧客の支払手続が完了しない場合は、この回収は行われないものとします。
第61 条(商品代金の返却)
1.甲と顧客との通信販売が解消等され、甲から顧客への商品代金の返却が必要となった場合、甲は、自己の責任において遅滞なくこれに対応するものとし、xは一切責任を負わないものとします。
2.丙が前項に関連して何らかの損害を被った場合、甲は直ちにこれを補償するものとします。
第7章 多通貨決済サービス
甲が多通貨決済サービスを利用する場合には、第1章および第4章(但し第53 条を除きます)に加え、本章を適用するものとします。
本章の定めと第1章および第4章の定めが矛盾抵触する場合には、本章の定めが優先するものとします。
第62条(提供サービス)
1.「多通貨決済サービス」とは、日本円以外の通貨(決済事業者が指定する通貨に限る。以下「外貨」と
いいます)建てで取扱商品の通信販売を行うことを可能とするクレジットカード決済サービスをいいます。なお、多通貨決済サービスの利用にあたっては通常のクレジットカード決済サービスとは別に、丙の承認が必要です。
2.甲が多通貨決済サービスを利用するにあたっては、第50条に規定する本人認証サービスの利用を必須とします。
3.丙が甲に支払う代金等の金額は、多通貨決済サービスにより甲が通信販売を行った外貨建て販売価格に、決済レートを乗じて円価に換算した金額から決済事業者が別途定める所定手数料を差引した額とします。
4.多通貨決済サービスは継続的な課金の登録がなされている通信販売への利用はできません。
5.多通貨決済サービスにおける与信処理の取消は翌営業日の24 時以降はできません。
第63 条(加盟店契約の適用)
多通貨決済サービスの決済事業者への加盟店契約は、第41 条第3項に定める包括契約方式を利用するものとします。
第64 条(決済レート)
1.甲は、決済レートが外国為替市場における為替レートとは異なる場合があることを予め承諾するものとします。
2.丙は、前項により、甲に損害その他不利益が生じたとしても、一切の責任を負担しないものとします。また、丙は、甲の行う通信販売に適用される前項の決済レート又はその算定根拠を甲に開示する義務を負わないものとします。
別紙
「りそなPayResort」開発用ソフトウェア使用規約
りそな PayResort(以下「本サービス」といいます)の申込者(以下「甲」といいます)および株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社近畿大阪銀行(2019年4月1日より株式会社関西みらい銀行へ商号変更予定)のうち甲が本サービスの利用申込書において指名した者(以下「乙」といいます) と、りそな決済サービス株式会社(以下「丙」といいます)は、本サービスの利用のために、乙がベリトランス株式会社(以下「丁」といいます)から権利許諾を受けて甲に提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、以下のとおり合意します。
第1条 使用許諾
乙は、甲が「りそなPayResort」開発ソフトウェア使用規約(以下「本規約」といいます)のすべての条項に同意することを条件に、甲に対し、次の各号の範囲内で本ソフトウェアを非独占的に使用することを許諾します。
⑴本サービスの利用上必要となる乙の設備との通信文の送受信を行うために、甲が正当に占有して管理するサーバー機(以下「サーバー機」といいます)上で本ソフトウェアを使用すること、または本ソフトウェアを用いてサーバー機で稼動するコンピュータ・プログラム(以下「甲サーバーソフト」といいます)を開発して使用すること。
⑵前号において、甲は、以下各号の規定に従うものとします。
①サーバー機は、本ソフトウェアおよび甲サーバーソフトを第三者が複製または改変できないように構築するものとし、乙所定の運用手順に従って甲によるアクセスおよび利用ができるようにしておくものとしま す。
②甲の運営者によるサーバー機を通じた本ソフトウェアの使用は、本規約所定の権利制限ならびに乙の責任制限を含む使用条件に従ってなされなければならないものとします。
第2条 使用制限
1.著作xxの保護
⑴本ソフトウェアにかかる著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権(以下「知的財産xx」といいます)は、丁または丁に当該権利の使用を許諾した第三者に帰属するものとします。
⑵甲は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示、丁の製品であることを示す表示、その他一切の知的財産xxの表示を外してはならないものとします。
⑶甲は、本ソフトウェアのうちソースコード以外の形式で提供されるものの改変、リバース・エンジニアリング、ディスコンパイルまたはディスアセンブルをしてはならないものとします。
⑷甲は、本規約に基づく権利を第三者に質入、貸与、譲渡等してはならないものとします。
2.目的外使用の禁止
甲は、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを本サービス利用の目的以外に使用してはならないものとします。
3.変更およびアップデート
⑴乙が本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのアップデート、修正または新しいリリース(以下まとめて 「変更版」といいます)を提供し、 当該変更版を使用する旨通知した場合、または乙が本ソフトウェアの変更に対応する甲サーバーソフトの甲自身による変更が必要である旨通知した場合には、甲は、すみやかにその通知による指示に従うものとします。
⑵甲は、甲が前号の指示に従わなかった場合には、本サービスを正常に利用できなくなることがあること、また、この結果、甲その他第三者に損害が生じたとしても、乙は一切責任を負わないことにつきあらかじめ承諾するものとします。
⑶第1 号に定める変更版にも、本規約が適用されるものとします。
⑷乙は、以下の①乃至③の範囲内で本ソフトウェアの技術サポートを提供するものとします。
①変更版並びに当該変更版のインストール方法を甲に配布します。
②甲がダウンロードもしくは閲覧可能な状態にします。
③甲自身による甲サーバーソフトの変更が必要な場合に、本ソフトウェアにおける該当部分の変更およびその方法を通知します。
第3条 輸出制限
甲は本ソフトウェアを外国に持ち出す際には輸出管理法、その他適用法規を遵守するものとします。
第4条 甲の責任
1.甲サーバーソフトは、甲の責任と費用において開発するものとします。
2.本ソフトウェアが甲の目的に適合するかどうかは、甲自身で判断するものとします。
第5条 免責事項
甲は、本ソフトウェアを自己の責任において利用するものとし、乙は、甲による本ソフトウェアの誤操作等により甲に損害が発生したとしても、乙の責に帰すべき事由のある場合を除き一切責任を負わないものとします。
第6条 使用許諾期間
1.本ソフトウェアの使用許諾期間は、本サービスの利用のために甲、乙および丙間で締結された本サービスにかかる利用契約の有効期間と同一とします。
2.甲は、本規約に基づく本ソフトウェアの使用許諾が終了次第、本ソフトウェアの複製をすべて廃棄し、その使用を終了するものとします。
第7条 規約の変更等
乙は必要がある場合、甲の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、乙は、乙のホームページ上で、改定後の本規約を掲示します。