DAY-GO! けがの保険トップ保険
この島の損保。
DAY-GO! けがの保険トップ保険
傷害総合保険をご契約いただくお客さまへ
2020年4月1日以降保険始期用
重要事項のご説明
※保険契約申込書への署名・捺印(法人の場合は記名・捺印)は、この書面の受領印を兼ねています。
この書面では、傷害総合保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx
(約款)」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または弊社にご請求ください。
このマークに記載の項目は、「ご契約のxxx(約款)」に記載されています。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約時に Web 約款ではなく冊子型を選択された場合、保険証券とともにお届けします。
保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
用語のご説明
主な用語のご説明は次のとおりです。
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
約款 普通保険約款
特約
・ 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
・ オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
補償の対象者等
保険金
保険金額保険料
保険契約者被保険者 保険金
保険金額
保険料
・ 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
・ 保険契約により補償の対象となる方をいいます。
・ 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。
・ 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
・ 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
その他
危険・・・・・・・・・・・・ 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
本人・・・・・・・・・・・・ 保険証券の被保険者欄に記載の方をいいます。
配偶者・・・・・・・・・・ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。※婚約とは異なります。
① 婚姻意思を有すること
② 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
※戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
親族・・・・・・・・・・・・ 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
未婚・・・・・・・・・・・・ これまでに婚姻歴がないことをいいます。
他の保険契約等 ・・ この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、いずれも積立保険を含みます。
1
の事項については、「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。 [水色の文字]の用語については、上記 用語のご説明 をご確認ください。
契約締結前におけるご確認事項
1
この「重要事項のご説明」では、傷害総合保険について説明しています。
基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。
DAY-GO!けがの保険
基本となる補償
自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
セットすることができる特約
(任意セット特約)
しまんちゅ安心プラン 子育て安心プラン ゴルファープラン
ケガの補償
+熱中症危険補償
+訃報広告費用補償
熱中症危険補償特約
訃報広告費用補償特約
保険契約の継続に関する特約
(自動継続特約)
自動車事故危険補償 対象外特約
家族補償特約
本人・親族補償特約
夫婦補償特約
ケガの補償
+熱中症危険補償
+育英費用補償
熱中症危険補償特約
育英費用補償特約
保険契約の継続に関する特約
(自動継続特約)
日常生活賠償責任特約
ケガの補償
(ゴルフ中のケガのみ)
+熱中症危険補償
+賠償責任危険補償
+携行品損害補償
+ホールインワン・アルバトロス費用補償
ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約
熱中症危険補償特約
携行品損害補償特約
(ゴルフ用品のみ補償)(注)
日常生活賠償責任特約
(ゴルフ中のみ補償)(注)
ホールインワン・アルバトロス 費用補償特約
保険契約の継続に関する特約
(自動継続特約)
自転車プラン
ケガの補償
(交通事故によるケガのみ)
+熱中症危険補償
+賠償責任危険補償
交通事故危険のみ補償特約
熱中症危険補償特約
保険契約の継続に関する特約
(自動継続特約)
※DAY-GO!けがの保険、トップ保険はフリープランでのご契約も可能です。団体のお客さまや上記プラン以外の補償内容をご希望のお客さまはフリープランにてご契約ください。
日常生活 賠償責任特約
交通事故危険のみ 死亡・後遺障害保険金倍額支払特約
熱中症危険補償特約
ケガの補償(交通事故2倍支払)
+熱中症危険補償
+賠償責任危険補償
自動的にセットされる特約(自動セット特約)
基本となる補償
タイププラン
(注「)ゴルフ中の賠償責任危険のみ補償特約」と「ゴルフ用品損害補償特約」も同時にセットされます。
トップ保険
各商品における被保険者の範囲は、以下のとおりです。
※家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
商品名 | 被保険者の範囲 | ||||
本人 | 配偶者 | その他ご家族(注) | |||
DAY-GO! けがの保険 | しまんちゅ安心プラン | 本人型 | ○ | - | - |
家族型 | ○ | ○ | ○ | ||
夫婦型 | ○ | ○ | - | ||
本人・親族型 | ○ | - | ○ | ||
子育て安心プラン | ○ | - | - | ||
ゴルファープラン | ○ | - | - | ||
自転車プラン | ○ | - | - | ||
トップ保険 | ○ | - | - |
(注)家族型では、本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子。本人・親族型では、本人の同居の親族・別居の未婚の子。
日常生活賠償責任特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人
●配偶者
●本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
(2)基本となる補償等
①基本となる補償
注意喚起情報
契約概要
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ただし、その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ●病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など) ●妊娠・出産・早産を原因としたケガ ●細菌性中毒およびウイルス性食中毒 ●酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、ハングライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ●自動車競走選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ など |
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、その事故の発生した保険年度を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
入院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
手術保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合に、次のとおり、保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 ・入院中の手術⇒入院保険金日額×10倍 ・外来の手術⇒入院保険金日額×5倍 | |
通院保険金 | 事故の発生からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)した場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、90日間を限度とします。 |
契約概要
②主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、すべての契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
a.自動セット特約 | 熱中症危険補償特約 | 熱中症による身体障害を被った場合に、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。また、事故時点において被保険者が次のいずれかに該当する場合は、死亡保険金についてもお支払いの対象となります。 ①満23歳未満であること ②学校教育法に定める学校の学生および生徒であること |
b.任意セット特約 ※プランによっては自動セットになる場合もしくはセットできない場合があります。 | 保険契約の継続に関する特約 (自動継続特約) | 保険契約申込書に記載された継続年齢まで、毎年、前年契約と同内容で自動的に継続されます(特に継続年齢の指定がない場合は、満70歳(注)までとなります。)。自動継続は、保険契約が満了する月の前月の10日までに保険契約者または弊社から申し出ることにより、停止することができます。 (注)育英費用補償特約をセットした場合は満22歳。 |
日常生活賠償責任特約 | 日本国内において次の事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 ①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 賠償責任保険金額を限度として、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償の額および訴訟費用等をお支払いします。 | |
訃報広告費用補償特約 | 本特約の被保険者が傷害または疾病を被り、その直接の結果として死亡した場合に、新聞等の訃報広告掲載にかかる費用を補償します。 ※1 特約セットの初年度については、免責期間(30日)があります。 ※2 本特約の内容については、保険金請求が可能となる方に対しても必ずご説明ください。 |
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご参照ください。
契約概要
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際にご契約される保険金額については、保険契約申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。 b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な金額となるよう
に設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
・保険契約者と被保険者が異なる契約において、その被保険者の同意がない場合
④保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報
契約概要
● 保 険 期 間:1年間(1年未満の短期契約や引受条件によっては1年超の長期契約も可能です。)
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料の決定の仕組み
保険料は保険金額・本人のお仕事の内容(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
注意喚起情報
契約概要
保険料の払込方法は次のとおりです。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 一 時 払 | 分 割 払 6回払 12回払 | |
直接集金 | ○ | × | ○(注) |
口座振替 | ○ | × | ○ |
団体扱・集団扱 | ○ | ○ | ○ |
(注)直接集金の12回払については、一般団体の場合のみ選択可能です。 ○:選択できます。 ×:選択できません。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。 「団体扱・集団扱に関する特約」について
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
●保険料払込方法が口座振替、分割払の場合は保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日(注)までに保険料の払い込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。 なお、分割払でご契約の場合で、死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
(注)保険料の払い込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、翌々月末日まで延長となります。
(4)満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務(保険契約申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険契約申込書に記載された内容のうち、★または☆がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
・被保険者本人の「職業・職務」(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)
・同様の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
注意喚起情報
●保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部契約計上課」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
〈ハガキの記載内容〉
沖縄県那覇市久茂地1-12-1大同火災海上保険株式会社
事務サービス部
契約計上課 行
①保険契約の申込みを撤回 または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険契約申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店・扱者
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
9 0 | 0 | 8 5 | 8 6 |
●営業または事業のためのご契約
●質権が設定されたご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●第三者の担保に供されているご契約
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
(3)死亡保険金受取人
注意喚起情報
①特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族に対し、保険の加入についてご説明ください。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
3 契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
注意喚起情報
保険契約申込書に☆がついている事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
・被保険者本人の「職業・職務」
●また、次の「補償対象外となる職業」に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競走選手、自動車競走選手、自転車競走選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
①保険証券記載の住所を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
(2)解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申し出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払い込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払い込みが
未経過期間
始期日 解約日 満期日
ない場合は、ご契約を解除することがあります。 保険期間
(3)被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場合、保険契約者は解約しなければなりません。
被保険者による保険契約の解約請求
(4)重大事由による解除
注意喚起情報
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
●保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合
●被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
●保険契約者が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合 などこの場合は、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
その他ご留意いただきたいこと
(1)特約の補償重複 注意喚起情報
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害総合保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただ
いたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | DAY-GO!けがの保険の 日常生活賠償責任特約(注1) | DAY-GO!くるまの保険の日常生活賠償責任特約 |
② | DAY-GO!けがの保険の携行品損害補償特約(注2) | DAY-GO!くるまの保険の携行品損害特約 |
③ | DAY-GO!けがの保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | DAY-GO!くるまの保険の ゴルファー特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償条項) |
(注1)ゴルフ中の賠償責任危険のみ補償特約をセットした場合でも一部重複が生じますのでご注意ください。
(注2)ゴルフ用品損害補償特約をセットした場合でも一部重複が生じますのでご注意ください。
(2)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(3)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(4)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ会社
が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保険医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。
詳しくは弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
■継続契約について
•保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。
●弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
■事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか「、ご契約のxxx(約款)」の「保険金の請求に必要な書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
事故が発生した場合の手続き、代理請求人制度
この「重要事項説明書」に記載のない次の項目については「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。共同保険、契約内容登録制度、「保険契約の継続に関する特約(自動継続特約)」について 等
〈弊社の保険商品に関するお問い合わせ・ご相談などは〉
【お客さま相談センター】
お問い合わせ・ご相談
ご不満・ご意見・ご要望
フリーダイヤル
0120 - 671- 071
フリーダイヤル
受付時間:平日の午前9:00~午後5:00(土日・祝日、12/31~1/3を除きます。)
〈万が一の事故の際には〉
フリーダイヤル 0000-000-000(通話料無料)
0120 - 331- 308
【事故受付センター】
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●ご相談・お申込先
この島の損保。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
本 店 〒900-8586 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
〈ホームページアドレス〉 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
J傷害17-1901 L19-037 2019.11