【A ~ Z】
2023年12月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
主な保険用語のご説明 2
ご契約にあたっての大切なことがら 5
この保険の特徴としくみ 19
保険金および年金 21
保険金等をお支払いできない場合 29
ご契約後のお取扱いについて 31
ご契約後のお手続きについて 38
税金のお取扱いについて 47
契約者への情報提供とサービス 50
参照指数について 51
約款
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款 69
指数連動型年金特約 特約条項 80
遺族年金支払特約 特約条項 86
円入金特約 特約条項 89
外貨入金特約 特約条項 90
円支払特約 特約条項 91
年金円支払特約 特約条項 92
円換算額自動確保特約 特約条項 93
年金奇数月支払特約 特約条項 95
指定代理請求特約 特約条項 96
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆遺族年金支払特約
主な保険用語のご説明
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基準日
上昇率を計算する基準となる日をいい、保険契約の申込日から起算して8日目の日と当社がその申込みを承諾した日のいずれか遅い日の翌日をいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本年金
年金のうち、基本保険金額に基づき、契約日における当社の定める率で計算される部分の年金をいいます。
◆基本保険金額
年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
【さ】
◆参照指数
上昇率の計算に用いるために当社が指定する指標のことをいいます。
◆市場調整価格
解約または年金の一括支払の際、積立金額等支払額の基準となる額に、契約時と解約時または年金の一括支払時のxxxxの変動状況を反映させた価格をいいます。
◆指数連動年金
年金のうち、参照指数の上昇率に基づいて算出される部分の年金をいいます。
◆指定代理請求人
年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡時保証なし型終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金種類を終身年金といいます。死亡時保証なし型終身年金には、年金の一括支払はありません。
この冊子では、普通保険約款上の年金種類「純粋終身年金(死亡時保証なし型)」を「死亡時保証なし型終身年金」と表記しています。
◆死亡保険金
被保険者が据置期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆据置期間
契約日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
◆総額保証額
年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金において、基本保険金額に総額保証割合
(100%・110%・120%)を乗じた額をいいます。
【た】
◆積立金額
一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて当社の定める方法により計算した金額のことをいいます。
主な保険用語のご説明
◆積立利率
通貨選択生存保障重視型個人年金保険の積立金額や年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
【な】
◆年金
年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯
(終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。
◆年金受取人
契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金支払開始日
年金の支払いを開始する日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
主な保険用語のご説明
◆年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金種類を終身年金といいます。年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金では、被保険者が死亡した場合、年金の受取累計額が総額保証額に到達するまでは年金を引続きお支払いします。
この冊子では、普通保険約款上の年金種類「年金総額保証付終身年金」を総額保証割合に応じて
「年金総額保証100% 型終身年金「」年金総額保証110% 型終身年金「」年金総額保証120% 型終身年金」と表記しています。
◆年金の現価
将来の年金を支払うために必要な現在の金額をいいます。(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します。)
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。その額は、市場調整価格となります。ただし、解約日における基本保険金額を超える場合は、基本保険金額となります。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
【ら】
◆連動率
指数連動年金の計算に用いる割合のことをいいます。
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される通貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
申込書を 受取った日
一時払保険料を
受領した日(契約日)承諾した日
当社がご契約を
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
ご契約にあたっての大切なことがら
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
この保険は、契約通貨が外貨で、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
死亡保険金、解約払戻金、年金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約や年金円支払特約、円換算額自動確保特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金、年金などを受取ることができます。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
外貨建契約において円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 年金円支払特約について
外貨建契約において年金円支払特約を付加した場合、年金のお受取りの際に、円に換算した金額でお支払いいたします。年金については、年金の支払事由が発生する日*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
外貨建契約において円換算額自動確保特約を付加した場合、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替レート(指定為替レート)を設定することで、毎年の年金支払日*の換算レートが、指定為替レートと同じまたは円安になった場合は円で年金をお支払いし、円高となった場合は、当社が定める利息を付して契約通貨で据え置きます。据え置いた年金は、据え置き後も毎営業日判定を行い、換算レートが指定為替レートと同じまたは円安になった場合に円で年金(利息を含む)をお支払いします。なお、換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行います。そのため、解約払戻金はxxxxの状況により増減します。また、年金支払期間中に一括で年金を受取る場合にも市場調整が適用され、一括支払額と既払年金累計額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0 x 0 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。)
<*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。
<*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注1)
国
国
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当 該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
この保険の特徴としくみ
この保険の特徴について
1. この保険について
〇 この保険は、契約通貨、据置期間、年金種類をご選択いただき、契約日の積立利率により契約通貨建てで運用し、年金支払開始日以後に年金をお支払いするしくみの一時払の生命保険商品です。
〇 契約通貨は米ドル、豪ドルまたは円からご選択いただきます。一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
この保険の特徴としくみ
〇 据置期間は次からご選択いただきます。
終身年金 | 0年<* > ~ 10年 |
確定年金 | 1 年~ 10年 |
<*> 契約者と年金受取人が同一人の場合に限り、据置期間0 年を選択いただけます。
〇 年金支払開始日前の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金額を大きくします。
〇 年金種類は、「年金総額保証100% 型終身年金「」年金総額保証110% 型終身年金「」年金総額保証 120% 型終身年金「」死亡時保証なし型終身年金「」確定年金」のいずれかを選択いただきます。詳しくは、P.23をご参照ください。
〇 この保険に付加されている指数連動型年金特約の指数連動年金の型は、Ⅲ型です。
2. 積立利率について
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。また、契約日、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金種類等により、適用される積立利率は異なります。
〇 契約日に適用される積立利率は、据置期間および年金支払期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、指標金利の上下1.0% の範囲で当社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
ご注意 | ・ ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場合、申込日時点の積立利率とは異なることがあります。 ・ 積立金額が基本保険金額を下回っている間は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除するた め、積立金額は積立利率で複利運用されるものではありません。 |
3. 据置期間中の死亡保障について
〇 据置期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、基本保険金額と同額です。
4. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
5. しくみ
契約初期費用外貨:5%、円:3%
【据置期間なしの場合のイメージ図】
死亡時保証なし型終身年金 年金総額保証100%型終身年金年金総額保証110%型終身年金
年金総額保証120%型終身年金
この保険の特徴としくみ
終身 終身 終身
終身
一時払保険料
契約日/年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
※ 据置期間0 年の場合、確定年金を選択することはできません。
終身
終身
【据置期間ありの場合のイメージ図】
■この保険は、死亡保障よりも生存給付を重視しているため、解約払戻金額が基本
ご注意 保険金額を上回ることはありません。
死亡時保証なし型終身年
年金総額保証100%型終身年金年金総額保証110%型終身年金年金総額保証120%型終身年金確定年金
金
死亡保険金額
一時払保険料×100%
(契約通貨建て)解約払戻金額
一時払保険料×100%が上限
契約初期費用外貨:5%、円:3%
終身
終身
一時払保険料
契約日 年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
据置期間中の保障内容
〇 被保険者が据置期間中に死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、基本保険金額と同額です。
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 外貨建契約において円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合: 3,000 万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
年金支払期間中の保障内容
1. 年金のお支払い
〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。
〇 将来お支払いする基本年金額は、契約日に確定します。
〇 据置期間0 年の場合、契約日が年金支払開始日となり、第1 回の年金のお支払事由の発生日は、契約日の翌月の月単位の応当日となります。そのため、第1 回の支払額は、基本年金額に所定の利息を付した金額となります。なお、据置期間0 年の場合には、第1 回の年金に指数連動年金のお支払いはありません。
〇 年金支払開始日以後、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。(死亡時保証なし型終身年金は年金の一括支払を選択することができません。)
2. 年金額
〇 年金額は、基本年金額と指数連動年金額の合計額となります。
〇 基本年金額
基本年金は、年金のうち、基本保険金額に基づき、契約日の積立利率、被保険者の年齢・性別、年金種類等により計算される部分のことをいいます。
〇 指数連動年金額
・ 指数連動年金は、年金のうち、参照指数の上昇率に基づいて算出される部分のことをいいます。指数連動年金支払開始日以後、指数連動年金額計算終了日<* 1>まで、被保険者が生存している間は、年金支払日のたび、次のとおり計算されます。
指数連動年金額=基本年金額×年金支払日前日の参照指数の上昇率×連動率<* 2>
×すてっぷ加算(率)<* 3>+直前の年金支払日における指数連動年金額
=
・ 上昇率は、基準日<* 4>の参照指数の値に対して上昇した割合となります。なお、上昇率の計算では、0.01%未満を切捨て、0%未満の場合は、0%となります。
上昇率(%)
年金支払日前日の参照指数の値 ー 基準日の参照指数の値基準日の参照指数の値
× 100
・ 指数連動年金額計算終了日後も、被保険者が生存している間(確定年金の場合は年金支払期間中)は、指数連動年金額計算終了日の指数連動年金額と同額をお支払いします。
〇 年金支払開始時に指数連動年金のお支払いのための費用を積立金から控除します。
〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
<*1> 指数連動年金額の計算を終了する日のことをいい、年金支払期間の最後の年金支払日と契約日から30 年後の年金支払日のいずれか早い日をいいます。
<*2> 契約通貨に応じて設定される率(固定)のことをいい、外貨の場合は100%、円の場合は10%となります。
<*3> 年金支払日における予定利率等に応じて設定される率(変動)のことをいいます。すてっぷ加算(率)は、100%以上となります。年金支払開始日からの経過年数および年金支払日における予定利率によって変動します。
<*4>「保険契約の申込日から起算して8 日目の日」と「当社が申込を承諾した日」のいずれか遅い日の翌日のことをいいます。
ご注意 | ・ 年金支払日前日の参照指数の値が基準日の値を一度も上回らなかった場合、指数連動年金額はゼロとなり、年金支払期間を通じて、基本年金のみをお支払いします。 ・ 指数連動年金のお支払いのための費用を積立金から控除するため、指数連動年金のしくみがないと仮定 した場合の商品と比較して基本年金額は小さくなります。 |
3. 年金種類
■ 死亡時保証なし型終身年金
〇 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の基本年金を生涯(終身)にわたってお支払いし、参照指数の上昇に応じて計算される指数連動年金がある場合には、基本年金に上乗せしてお支払いします。
〇 年金支払期間中に被保険者が死亡した場合、以後の年金のお支払いはありません。
〇 年金のお支払いにかえて一括で年金をお支払いする年金の一括支払はありません。
参照指数
▲ 基準日
被保険者が死亡された場合、
以後の年金のお支払はありません
指数連動年金
毎年同額の基本年金を一生涯お受取り
年金支払期間(一生涯)
参照指数の
上昇率
【据置期間ありの場合のイメージ図】
契約初期費用外貨:5% 円:3%
一生 涯
年金支払開始
(基本保険金額)一時払保険料
▲年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
ご注意 | この年金では、被保険者が死亡した場合に以後の年金のお支払いはありません。したがって、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、年金の受取累計額が一時払保険料を下回る場合があります。 |
■ 年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金
〇 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年同額の基本年金と、参照指数の上昇に応じて計算される指数連動年金の合計額を一生涯にわたってお支払いします。
〇 基本年金の受取累計額が総額保証額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、総額保証額に到達するまで年金を年金受取人<*1>に引続きお支払いします。このお支払いする年金は、基本年金と被保険者が死亡した日前の最後の年金支払日における指数連動年金の合計となります。なお、この場合で、基本年金の受取累計額が総額保証額に到達するときの基本年金の金額(最後の基本年金の支払額)は、総額保証額からすでにお支払いした基本年金の合計額を控除した金額となります。このときの指数連動年金の金額(最後の指数連動年金の支払額)は、指数連動年金額に基本年金額に対する最後の基本年金の支払額の割合を乗じた額となります。
〇 年金のお支払いにかえて、基本年金の受取累計額が総額保証額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分<* 2>の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日と受取保証部分の最後の年金支払日後に到来する年金支払日にお支払いする金額は、次のとおりとなります。
① 一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の基本年金の合計額を総額保証額から控除します。
② 基本年金額から①の額を控除します。
③ 一括支払日以前の最後の年金支払日における指数連動年金額に基本年金額に対する②の額の割合を乗じます。
④ ②の額と③の額の合計額
<受取保証部分の最後の年金支払日後に到来する年金支払日>
基本年金額と一括支払日以前の最後の年金支払日における指数連動年金額の合計額
<*1> 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
<*2> 基本年金の総額保証額およびそれに対応する指数連動年金の残存部分をいいます。
参照指数
▲ 基準日
総額保証額:基本保険金額×総額保証割合(100%・10%・120%)
毎年同額の基本年金を一生涯お受取り
年金支払期間(一生涯)
参照指数の
上昇率
【据置期間ありの場合のイメージ図】
契約初期費用外貨:5% 円:3%
一生 涯
年金支払開始
一時払保険料
▲年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
ご注意 | 年金のお支払いにかえて一括で年金をお支払いする場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、年金の一括支払における支払額と年金の受取累計額の合計額は、一時払保険料を下回る可能性があります。 |
■ 確定年金(年金支払期間:10 年・15 年・20 年・25 年・30 年)
〇 年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の基本年金と、参照指数の上昇に応じて計算される指数連動年金の合計額をお支払いします。
〇 年金支払開始日以後、被保険者が死亡した場合、年金支払期間満了まで年金を年金受取人<*>に引続きお支払いします。
〇 年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
<*> 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
※ 据置期間が0 年の場合は選択できません。
参照指数
▲ 基準日
指数連動年金
毎年同額の基本年金を年金支払期間中お受
年金支払期間(10年・15年・20年・25年・30年)
取り
参照指数の
上昇率
【イメージ図】
契約初期費用外貨:5% 円:3%
年金支払開始
一時払保険料
▲年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
年金支払期間満了▲
ご注意 | 年金のお支払いにかえて一括で年金をお支払いする場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、年金の一括支払における支払額と年金の受取累計額の合計額は、一時払保険料を下回る可能性があります。 |
保険契約内容の変更などについて
1. 年金種類の変更
〇 年金種類の変更はできません。
2. 年金の分割支払
〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申し出により、毎年の年金を年1回のお支払いにかえて、分割してお支払いします。選択できる分割支払回数およびその支払日は、次のとおりです。
※ 分割支払額は、年金額に所定の利息を付した上で各回の支払額が均等になるように計算した額とします。
分割支払回数 | 支払日 |
年2回 | 年金支払日の6か月後および12 か月後の月単位の契約応当日 |
年6回 | 年金支払日の2 か月後、4 か月後、6 か月後、8 か月後、10 か月後、12 か月後の月単位の契約応当日 |
奇数月受取* | 年金支払日の1 か月後、3 か月後、5 か月後、7 か月後、9 か月後、11 か月後の月単位の契約応当日 |
年12回 | 年金支払日の翌月以後の毎月の月単位の契約応当日 |
* 年金支払日が偶数月の場合、年金奇数月支払特約を付加いただくことで、奇数月受取を選択いただけます。
お
【例】年金支払日が4/1の場合
年金支払日 | 分割支払日 | ||||||||||||
4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | |
年2 | 支払いはりません | ● | ● | ||||||||||
年6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
奇数月受取 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
年12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
あ
〇 年金支払期間中に年金の分割支払回数を指定・変更・解除する場合、次に迎える年金支払日の年金から反映されます。
〇 1回あたりの分割支払額は、契約通貨が米ドルの場合250 米ドル/豪ドルの場合250 豪ドル/円の場合30,000 円以上となるよう分割支払回数を選択いただきます。
〇 分割支払中に契約が消滅した場合、または年金の一括支払が行われた場合で、分割された年金の未払分がある時は、未払分を一括して年金受取人にお支払いします。
〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して円で年金を受取る場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)で円に換算してお支払いします。
〇 外貨建契約において、円換算額自動確保特約を付加して為替レート(指定為替レート)を設定している場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における換算レートと指定為替レートを比較し、指定為替レートと同じまたは円安になった場合は円でお支払いします。円高となった場合は据え置きとなり、据え置き後も毎営業日判定を行い、換算レートが指定為替レートと同じまたは円安になった場合に円で年金(利息を含む)をお支払いします。
1. 円入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨(米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
豪ドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
4. 年金円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の年金のお受取りの際に、円に換算した金額で年金をお支払いする特約です。
〇 年金については、年金の支払事由が発生する日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
5. 円換算額自動確保特約
保険金および年金
〇 この特約は、外貨建契約の年金を、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替レート(指定為替レート)を設定することで、毎年の年金支払日*の換算レートが、指定為替レートと同じまたは円安になった場合は円で年金をお支払いし、円高となった場合は、当社が定める利息を付して契約通貨で据え置く特約です。
〇 据え置いた年金は、据え置き後も毎営業日判定を行い、換算レートが指定為替レートと同じまたは円安になった場合に円で年金(利息を含む)をお支払いします。
〇 据え置いた年金がある場合、この特約の解約により、年金受取人は、その年金および利息の全額の支払いを請求することができます。この場合、契約通貨でお支払い、または円支払特約の付加により円でお支払いします。
〇 最後の年金を支払うときに据え置いた年金がある場合、その年金と利息の全額を最後の年金とあわせて、最後の年金と同一通貨でお支払いします。
〇 年金支払期間中に被保険者が死亡したことで契約が消滅する場合、この特約は消滅します。消滅したときに据え置いた年金がある場合は、その年金と利息の全額を契約通貨でお支払い、または円支払特約の付加により円でお支払いします。
〇 年金支払期間中に年金の一括支払をする場合、この特約は消滅します。消滅したときに据え置いた年金がある場合は、その年金と利息の全額を年金の一括支払額とあわせて、一括支払額と同一通貨でお支払いします。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには死亡保険金をお支払いできません。
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等をお支払いできない場合
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
保険金等をお支払いできない場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
ご契約後のお取扱いについて
解約、解約払戻金、年金の一括支払について
〇 年金支払開始日前はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。なお、年金支払開始日以後は解約することができません。
〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況が反映されるため、解約時の市場金利によっては、増減します。したがって、市場調整により、解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。
〇 また、年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金および確定年金において年金の一括支払をする場合の支払額は、市場金利の変動状況が反映されるため、一括支払時の市場金利によっては、増減します。
〇 解約払戻金額は、次の算式によって算出されます。ただし、解約日における基本保険金額を超える場合には、基本保険金額となります。
市場調整価格
=
ご契約後のお取扱いについて
1. 市場調整価格とは
〇 据置期間中に解約した場合、市場金利の動きが解約払戻金に反映されます。その結果、解約時の市場金利によっては、解約払戻金が増加または減少することがあります。
一般に公社債などの固定金利資産の資産価値は市場金利の動きに応じて変動します。
投資時点よりも市場金利が高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりも市場金利が低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。積立金の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金に市場金利の動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。
市場調整価格=解約日の積立金額<*1>-市場調整額
市場調整額=解約日の積立金額<*1>×
1- 1+i 1+j
調整月数<*2>/12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※ iは、適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
※ jは、解約日において、契約内容が同一の保険契約を新たに締結する場合の積立利率の計算に用いる指標金利です。
<*1> 積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて当社の定める方法により計算した金額です。
<*2> 調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて当社の定める方法により計算します。
2. 年金の一括支払について
〇 年金支払開始日以後(据置期間0 年の場合は契約日以後)、将来の年金のお支払にかえて年金の一括支払を選択することができます。(死亡時保証なし型終身年金は年金の一括支払を選択することができません。)
〇 年金の一括支払における支払額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格となり、次のとおり計算されます。
一括支払額 = 市場調整価格
市場調整価格=
市場調整額
-
受取保証部分のうち、将来の基本年金の
= 現価に相当する金額(確定年金の場合は、×将来の基本年金の現価に相当する金額)
市場調整額
受取保証部分の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
1- 1+i 1+j
ご契約後のお取扱いについて
調整月数<*>/12
▼
市場調整額により、年金の一括支払に対応する資産の時価を反映させます。
※ 受取保証部分は総額保証額およびそれに対応する指数連動年金の残存部分をいいます。
※ iは、適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
※ jは、年金の一括支払の請求日において、契約内容が同一の保険契約を新たに締結する場合の積立利率の計算に用いる指標金利です。
<*> 調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて当社の定める方法により計算します。
ご注意 | 年金の一括支払における支払額と年金の受取累計額の合計額は、上記の調整により、一時払保険料を下る可能性があります。 |
3. 解約払戻金の計算例
<契約例>
性別:女性
被保険者の契約年齢:60 歳
一時払保険料(基本保険金額):100,000 米ドル
契約通貨:米ドル
積立利率:3.95%
据置期間:10 年
経過年数:4 年(48 か月) 年金種類:20 年確定年金
契約日における指標金利(i):i=4.82% 解約日における指標金利(j):j=5.82%
【解約日における積立金額】 $ 111,027
【調整月数】 159.6(か月)
159.6
【市場調整額】 $ 111,027 ×
1- 1+4.82% 12
ご契約後のお取扱いについて
1+5.82%
= $ 13,172
【市場調整価格】 $ 111,027 - $ 13,172 = $ 97,855
【解約払戻金額】「市場調整価格」と「基本保険金額」のいずれか小さい方
・市場調整価格 $ 97,855
・基本保険金額 $ 100,000
・解約払戻金 $ 97,855 < $ 100,000 → $ 97,855
※上記金額は、1米ドル未満を四捨五入しています。
据置期間10 年、積立利率3.95%の場合の解約払戻金は下表のようになります。
経過年数 | 解約日の指標金利ごとの解約払戻金額(単位:米ドル) | ||||
5.82% (+1%) | 5.32% (+0.5%) | 4.82% (±0%) | 4.32% (-0.5%) | 3.82% (-1%) | |
1年 | 85,556 | 91,898 | 98,745 | 100,000 | 100,000 |
2年 | 89,448 | 95,807 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3年 | 93,543 | 99,909 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
4年 | 97,855 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
8年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
10 年 | - | - | - | - | - |
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
※ 経過年数10 年目は年金支払開始日のため「-」で表示しています。
※( )内は、契約日の指標金利と解約日の指標金利の差を表示しています。
4. 終身年金における年金種類ごとの基本年金額試算例
〇 この試算例表は年金支払期間を通じて、指数連動年金額をゼロと仮定した場合の基本年金額を表示しています。
ご契約後のお取扱いについて
(単位:基本年金額/米ドル、到達年数/年)
契約年齢 | 積立利率 | 男性(上段:基本年金額、下段:到達年数* 1) | 女性(上段:基本年金額、下段:到達年数* 1) | ||||||
100% 型* 2 | 110% 型* 3 | 120% 型* 4 | なし型* 5 | 100% 型* 2 | 110% 型* 3 | 120% 型* 4 | なし型* 5 | ||
50 歳 | 2.00% | 2,205 | 1,711 | 1,375 | 2,780 | 2,000 | 1,590 | 1,279 | 2,310 |
45 | 58 | 72 | 35 | 49 | 62 | 78 | 43 | ||
3.00% | 2,767 | 2,591 | 2,272 | 3,100 | 2,460 | 2,351 | 2,114 | 2,610 | |
36 | 38 | 44 | 32 | 40 | 42 | 47 | 38 | ||
4.00% | 3,170 | 3,073 | 2,925 | 3,410 | 2,793 | 2,743 | 2,654 | 2,890 | |
31 | 32 | 34 | 29 | 35 | 36 | 37 | 34 | ||
60 歳 | 2.00% | 2,627 | 1,934 | 1,549 | 3,610 | 2,277 | 1,675 | 1,347 | 2,870 |
38 | 51 | 64 | 27 | 43 | 59 | 74 | 34 | ||
3.00% | 3,355 | 3,049 | 2,555 | 3,970 | 2,903 | 2,683 | 2,249 | 3,200 | |
29 | 32 | 39 | 25 | 34 | 37 | 44 | 31 | ||
4.00% | 3,854 | 3,680 | 3,423 | 4,320 | 3,317 | 3,210 | 3,027 | 3,510 | |
25 | 27 | 29 | 23 | 30 | 31 | 33 | 28 | ||
70 歳 | 2.00% | 3,329 | 2,368 | 1,881 | 5,020 | 2,765 | 1,945 | 1,561 | 3,850 |
30 | 42 | 53 | 19 | 36 | 51 | 64 | 25 | ||
3.00% | 4,258 | 3,734 | 3,038 | 5,430 | 3,602 | 3,197 | 2,569 | 4,220 | |
23 | 26 | 32 | 18 | 27 | 31 | 38 | 23 | ||
4.00% | 4,895 | 4,570 | 4,124 | 5,840 | 4,134 | 3,921 | 3,578 | 4,570 | |
20 | 21 | 24 | 17 | 24 | 25 | 27 | 21 | ||
80 歳 | 2.00% | 4,508 | 3,100 | 2,420 | 7,750 | 3,731 | 2,572 | 2,039 | 5,820 |
22 | 32 | 41 | 12 | 26 | 38 | 49 | 17 | ||
3.00% | 5,709 | 4,762 | 3,782 | 8,220 | 4,791 | 4,090 | 3,252 | 6,240 | |
17 | 20 | 26 | 12 | 20 | 24 | 30 | 16 | ||
4.00% | 6,550 | 5,888 | 5,096 | 8,690 | 5,498 | 5,060 | 4,464 | 6,660 | |
15 | 16 | 19 | 11 | 18 | 19 | 22 | 15 |
契約年齢 | 積立利率 | 男性(上段:基本年金額、下段:到達年数* 1) | 女性(上段:基本年金額、下段:到達年数* 1) | ||||||
100% 型* 2 | 110% 型* 3 | 120% 型* 4 | なし型* 5 | 100% 型* 2 | 110% 型* 3 | 120% 型* 4 | なし型* 5 | ||
90 歳 | 2.00% | 6,237 | 3,983 | 3,037 | 12,730 | 5,310 | 3,501 | 2,708 | 9,770 |
16 | 25 | 32 | 7 | 18 | 28 | 36 | 10 | ||
3.00% | 7,868 | 6,017 | 4,608 | 13,260 | 6,717 | 5,366 | 4,165 | 10,260 | |
12 | 16 | 21 | 7 | 14 | 18 | 24 | 9 | ||
4.00% | 9,006 | 7,581 | 6,161 | 13,780 | 7,686 | 6,713 | 5,616 | 10,750 | |
11 | 13 | 16 | 7 | 13 | 14 | 17 | 9 |
* 1 既払年金累計額が、一時払保険料を超えるまでの契約日からの年数を指します。
* 2 年金総額保証100%型終身年金を表しています。
* 3 年金総額保証110%型終身年金を表しています。
* 4 年金総額保証120%型終身年金を表しています。
* 5 死亡時保証なし型終身年金を表しています。
ご契約後のお取扱いについて
※ 記載の数値は、当社所定の方式により、端数処理を行っています。
※ 基本年金額は、基本保険金額に基づき、契約日の積立利率、被保険者の年齢・性別、年金種類等により計算されます。また、実際のご契約内容は、ご契約後に送付する保険証券に記載されている内容となります。
(単位:基本年金額/米ドル、到達年数/年)
契約年齢 | 積立利率 | 男性(上段:基本年金額、下段:到達年数* 1) | 女性(上段:基本年金額、下段:到達年数* 1) | ||||||
100% 型* 2 | 110% 型* 3 | 120% 型* 4 | なし型* 5 | 100% 型* 2 | 110% 型* 3 | 120% 型* 4 | なし型* 5 | ||
50 歳 | 2.00% | 3,638 | 3,360 | 2,846 | 4,210 | 3,114 | 2,941 | 2,574 | 3,370 |
37 | 39 | 45 | 33 | 42 | 44 | 48 | 39 | ||
3.00% | 4,746 | 4,629 | 4,473 | 5,110 | 3,997 | 3,941 | 3,860 | 4,130 | |
31 | 31 | 32 | 29 | 35 | 35 | 35 | 34 | ||
4.00% | 5,861 | 5,789 | 5,703 | 6,130 | 4,902 | 4,874 | 4,837 | 4,990 | |
27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
60 歳 | 2.00% | 4,790 | 4,297 | 3,405 | 5,850 | 3,931 | 3,579 | 2,842 | 4,480 |
30 | 33 | 39 | 27 | 35 | 37 | 45 | 32 | ||
3.00% | 6,286 | 6,063 | 5,771 | 6,990 | 5,094 | 4,968 | 4,786 | 5,400 | |
25 | 26 | 27 | 24 | 29 | 30 | 30 | 28 | ||
4.00% | 7,763 | 7,619 | 7,447 | 8,290 | 6,240 | 6,171 | 6,083 | 6,440 | |
22 | 23 | 23 | 22 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||
70 歳 | 2.00% | 6,970 | 6,137 | 4,734 | 9,080 | 5,497 | 4,865 | 3,654 | 6,750 |
24 | 26 | 31 | 21 | 28 | 30 | 37 | 24 | ||
3.00% | 9,212 | 8,766 | 8,205 | 10,730 | 7,175 | 6,892 | 6,511 | 8,000 | |
20 | 21 | 22 | 19 | 23 | 24 | 25 | 22 | ||
4.00% | 11,417 | 11,108 | 10,743 | 12,610 | 8,807 | 8,628 | 8,407 | 9,420 | |
18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||
80 歳 | 2.00% | 11,354 | 9,948 | 7,785 | 15,400 | 8,724 | 7,637 | 5,816 | 11,550 |
18 | 20 | 22 | 16 | 21 | 23 | 27 | 18 | ||
3.00% | 15,298 | 14,461 | 13,449 | 18,310 | 11,515 | 10,916 | 10,154 | 13,590 | |
16 | 16 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | ||
4.00% | 19,256 | 18,645 | 17,924 | 21,630 | 14,280 | 13,845 | 13,341 | 15,910 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 |
ご契約後のお取扱いについて
* 1 既払年金累計額が、一時払保険料を超えるまでの契約日からの年数を指します。
* 2 年金総額保証100%型終身年金を表しています。
* 3 年金総額保証110%型終身年金を表しています。
* 4 年金総額保証120%型終身年金を表しています。
* 5 死亡時保証なし型終身年金を表しています。
※ 記載の数値は、当社所定の方式により、端数処理を行っています。
※ 基本年金額は、基本保険金額に基づき、契約日の積立利率、被保険者の年齢・性別、年金種類等により計算されます。また、実際のご契約内容は、ご契約後に送付する保険証券に記載されている内容となります。
後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場合もしくは後継年金受取人が既に死亡している場合、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場合)
ご契約後のお取扱いについて
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場合)
ご契約後のお手続きについて
(2023 年12 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
ご契約後のお手続きについて
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 後継年金受取人の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下、本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人の変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 保険証券・年金証書の再発行
死亡保険金、年金などの請求手続き
ご注意 | 死亡保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)などのご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 年金の請求について
〇 お申込みの際に年金支払請求手続きは完了しております。
※ 据置期間0 年以外で契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払開始日前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 年金のお受取りにあたり、以下の場合は生存確認を実施させていただきます。
年金種類 | 生存確認書類が必要な場合 |
死亡時保証なし型終身年金 | 毎年の年金受取時 ※ 据置期間0 年の場合、初年度は生存確認はありません。 |
年金総額保証100%型終身年金 | 受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金受取時 |
年金総額保証110%型終身年金 | |
年金総額保証120%型終身年金 |
※ 毎年の年金支払日を迎える前に、当社より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。また、生存確認書類として健康保険証の写し等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日の翌月の月単位の応当日または契約が成立した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。
2. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
3. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
ご契約後のお手続きについて
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
4. 解約の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
5. 年金の一括支払の請求について
〇 年金の一括支払を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金の一括支払に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場合
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご契約後のお手続きについて
〇 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解約を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。年金受取人は、この請求を受けた場合、当社に対して年金の一括支払請求の手続きをしてください。
指定代理請求特約について
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場合
② その他、①と同様の当社が認める状態である場合
2. 指定代理請求人について
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
契約者の申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
年金の一括支払 | ||
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
税金のお取扱いについて
※ 確定年金を選択し、契約日より5 年以内に解約をした場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場合、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下 る ことがあります。
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の合計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
税金のお取扱いについて
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場合、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対し、以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5 年以内の解約の場合 | 契約日から5 年超の解約の場合 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
* 1 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税* 2 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 2 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場合、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2023 年10 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
・ 契約内容の照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107(ハイ、パートナー)
※ お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
2. 郵送でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
・ ご契約内容
・ 保障内容、解約払戻金額等
・ 当社の決算概況
② 通知時期
年1
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報などを、当社ホームページにてご照会いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、マイページにてご確認いただけます。
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参照指数について参照指数は、株式、債券、コモディティ、為替、クレジットやヘッジファンド等の幅広い資産種類を投資対象とし、所定のルールに基づき、資産配分の見直しおよびリスク•コントロールが行われる投資戦略の運用成果を示す指数です。
名称 | GSダイナモ指数P(米ドル) | GSダイナモ指数P(日本円) | GSダイナモ指数P(豪ドル) |
正式名称(英文) | GS Dynamo Strategy P USD | GS Dynamo Strategy P JPY | GS Dynamo Strategy P AUD |
通貨 | 米ドル | 円 | 豪ドル |
指数スポンサー | ゴールドマン ・ サックス・インターナショナル(GSI) |
参照指数のしくみ
資産バスケット
モメンタム・リスク・コントロール
参照指数
1. 資産バスケット
参照指数について
(イ)構成要素のうち、株式、債券、コモディティ、為替、クレジットやヘッジファンドを対象とする合計 25 種類の資産について、リスク調整などの工夫を加えた上で、日々自動的に資産配分を決定します。すなわち、最適化アルゴリズムを用いて、最大配分比率その他制約条件の下に、過去3つの期間におけるリターンが最大になるように資産間の配分比率を算出した上で、一定期間における移動平均に基づいた平滑化を行います。さらに、3% 以下の目標価格変動リスクの実現を目指し、これらの資産にかかる全体的なエクスポージャを調整します※。本参照指数においては、最大180%までレバレッジを用いる可能性があります(以下、「資産バスケット」)。
(ロ)非米ドル建ての構成要素については、対米ドルでの為替ヘッジを考慮した上で米ドル建ての資産バスケットを構築し、豪ドル建て、円建ての参照指数を構築する場合はそれぞれの通貨に応じて為替ヘッジを行います。
(ハ)当該資産配分にかかる戦略は、短期金利を控除したエクセス・リターンベースでの計算となります。
(二)資産バスケットの計算にあたり、年率0.75%の戦略控除率が控除されます。
2. モメンタム•リスク•コントロール
(イ)資産バスケットについて、直近3 ヶ月のリターンに基づき、モメンタム・シグナルを計測します。リターンが正となる場合には100%、リターンが負となった場合には25%とします。過去1ヶ月におけるモメンタム・シグナルの移動平均を計算し、参照戦略におけるボラティリティ・コントロール戦略への配分比率とし、または残りの部分を短期金融資産に振り替えた配分比率とします(以下、当該ルールに基づき構成される資産配分を、米ドル建て、豪ドル建て、円建て、それぞれ個別にまたは総称して「モメンタム・リスク・コントロール戦略」といいます。)。
(ロ)上記における短期金融資産については、同じく年率0.75% の戦略控除率が控除されます。
なお、上記1~ 2 の各段階で、各構成要素に対して実際の投資を行ったと仮定した場合に発生する取引費用に相当するコスト(以下、「複製コスト」といいます)が控除されます。
3. 参照指数
(イ)各東京営業日に、一番直近取得できるモメンタム・リスク・コントロール戦略の価額を、当該東京営業日における参照指数の価額とします。
(ロ)通常は、各構成要素にかかる2 営業日前の終値を基にしています。
※ 将来の価格変動リスクが一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、年率3.0% の収益を目標としていることを意味するものではありません。投資環境によっては、参照指数の価格変動リスクが当初意図した水準を下るもしくは上る場合があります。
参照指数の構成要素
参照指数の構成要素およびその内容は以下のとおりとなる予定です。
資産種類 | 構成要素 |
株式 | 日本の株式市場の先物に対する◻ール戦略指数 |
米国の株式市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
米国のテクノ◻ジー株式市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
欧州の株式市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
英国の株式市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
新興国の株式市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
債券 | 日本の国債市場の先物に対する◻ール戦略指数 |
米国の国債市場の先物(5 年物)に対する◻ール戦略指数 | |
米国の国債市場の先物(10 年物)に対する◻ール戦略指数 | |
欧州の国債市場の先物(5 年物)に対する◻ール戦略指数 | |
欧州の国債市場の先物(10 年物)に対する◻ール戦略指数 | |
米国の物価連動債に対する戦略指数 | |
コモディティ | 金市場の先物に対する◻ール戦略指数 |
金属市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
エネルギー市場の先物に対する◻ール戦略指数 | |
コモディティカーブに対する戦略指数 | |
為替 | 為替市場の先渡取引(EURUSD)に対する◻ール戦略指数 |
為替市場の先渡取引(JPYUSD)に対する◻ール戦略指数 | |
為替市場の先渡取引(EURJPY)に対する◻ール戦略指数 | |
為替市場の先渡取引(USDJPY)に対する◻ール戦略指数 | |
クレジット | 米国の投資適格クレジット(5 年物)指数 |
米国のハイイールドクレジット(5 年物)指数 | |
欧州の投資適格クレジット(5 年物)指数 | |
欧州のハイイールドクレジット(5 年物)指数 | |
ヘッジファンド | ダイナミック・オルタナティブ戦略シリーズB |
参照指数について
※ 上記は、2023 年9 月末現在のものであり、法令や規制方針の変更などにより、今後変更となる可能性があります。
〇 参照指数に関する費用
参照指数の計算にあたり、戦略控除率(指数値に対し年率0.75%)および複製コスト(事前に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません。)が控除されます。
※ 戦略控除率は、参照指数に連動して上乗せされる割合(連動率)を実現するために必要なものとして、運用戦略において定めるものです。
※ 複製コストは、参照指数の各構成要素に対して実際の投資を行ったと仮定した場合に発生する取引費用に相当するコストです。
※ 法令、規制の変更その他の理由によりこれらの戦略控除率および複製コスト等の水準は変更されることがあります。
〇 参照指数計算代理人
「参照指数計算代理人」は、当初は参照指数スポンサーであるGSI です。将来的には、別の者が参照指数計算代理人として参照指数スポンサーから任命される可能性があります。
参照指数については、以下の留意事項があります。
1. 利益相反
ゴールドマン•サックスの役割の概要
GSIまたはその関連会社(以下、個別にまたは総称して「ゴールドマン・サックス」といいます。)は、
参照指数について
「GSダイナモ指数P(米ドル)」、「GS ダイナモ指数P(日本円)」および「GS ダイナモ指数P(豪ドル)」に関連して多様な役割を担います。
• GSIは、参照指数計算代理人として、参照指数の価額を計算しこれを公表すること、および参照指数スポンサーとしての資格で、随時、参照戦略に関して一定の決定を行うことにつき、責任を負います。将来的には、別の者が参照指数計算代理人として参照指数スポンサーから任命される可能性があります。
• 参照指数は、GSI が開発したアルゴリズムに基づき、設計・運営されています。とりわけ、GSI は、パラメータを設定し、その範囲内で参照指数を運営します。GSI は、特別な事情がある場合を除き、通常、参照指数の運営に関していかなる裁量も行使せず、また参照指数に関していかなる受託者責任も有していません。
• ゴールドマン・サックスは、総合金融サービスグループであり、意図せずに参照指数および構成要素の価額に有利または不利な影響を与える可能性のある市場活動全般に従事しています。
• ゴールドマン・サックスは、参照指数に含まれる一部の構成要素のスポンサーを務めており、その資格において、参照指数の価額に著しい影響を与える可能性のある決定を行う権限を有しています。また、構成要素のうち、ダイナミック・オルタナティブ戦略シリーズBについては、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーのエクスターナル・インベストメント・グループ が戦略リバランス代理人として、特定のヘッジファンドの投資戦略を参照する参照ファンドの選定や、各参照ファンドの資産配分等を動的に行う権限を有しています。
• ゴールドマン・サックスは、随時、参照指数または参照指数の構成要素の計算代理人または第三者のデータ提供者に対して、直接または間接の議決権を有することがあります。
ゴールドマン・サックスは、同社グループが商業的に合理的であると考える方法でその債務を履行しますが、同社グループの参照指数に関連する役割を最大限果たすことを前提としながらも、同社グループの参照指数に関連する役割と同社グループの利益が相反する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、とりわけその他の事業において、参照指数、参照指数に連動した商品、その構成要素、または構成要素が参照する投資商品もしくは構成要素に連動する投資商品(以下、「参照指数関連商品」といいます。)に経済的な利益を有している可能性があり、その利益に関連して、自ら適切とみなす一定の措置を講じることがあります。以下の行為を含む、これらの行為により、参照指数の水準が不利な影響を受ける可能性があります。
• ゴールドマン・サックスは、参照指数に連動する商品、その構成要素、構成要素が参照する投資商品もしくは構成要素に連動する投資商品およびその他数多くの関連する投資商品の取引を活発に行っています。これらの行為により、参照指数の価額に負の影響がある可能性があり、さらに参照指数に連動する商品からのリターンおよび価額に影響を及ぼす場合があります。
• ゴールドマン・サックスは、参照指数に連動する商品、その構成要素、構成要素が参照する投資商品もしくは構成要素に連動する投資商品に関連する情報を取得することがあります。ゴールドマン・サックスは、参照指数に連動する投資商品の取得者または購入者の利益のために、かかる情報を利用する義務を負いません。
参照指数について
• ゴールドマン・サックスおよびその他の当事者は、参照指数もしくはその他の類似する戦略または構成要素が参照する有価証券を追加的に発行または引き受ける可能性があり、また、参照指数もしくはその他の類似する戦略または構成要素が参照するその他の投資商品を取引する可能性があります。これらの有価証券または投資商品への投資および取引量の増加により、参照指数の運用成績や参照指数の価額に影響がある可能性があり、よって参照指数に連動した商品の満期における支払金額および満期前の当該商品の価額に影響を及ぼす可能性があります。また、このような有価証券は、参照指数に連動する投資商品を競合することがあります。このように競合する投資商品を市場に導入することにより、ゴールドマン・サックスは、参照指数の運用成績や参照指数の価額に影響を及ぼす可能性があり、よって参照指数に連動した商品の満期における支払金額および満期前の当該商品の価額に影響が及ぶ可能性があります。ゴールドマン・サックスが、このような有価証券や投資商品の発行者、代理人、引受人または取引相手方となる場合、かかる有価証券や投資商品に関するゴールドマン・サックスの利益は、参照指数が連動する商品の保有者の利益と相反する場合があります。
• ゴールドマン・サックスによる特定の取引活動が、参照指数に連動した商品を入手するお客様の利益と相反する場合があります。例えば、ゴールドマン・サックスは、参照指数関連商品へのエクスポージャーを、その関連会社または第三者との間でヘッジすることを選択できます。当該関連会社または第三者は、同様に、直接または間接に、すべてまたは一部のエクスポージャーをヘッジ(先物およびオプション市場で行われる取引を通じて行われるヘッジを含みます。)する可能性があります。ゴールドマン・サックスがそのエクスポージャーをヘッジすることを選択した場合、参照指数関連商品を、参照指数の価額が算出される日以前に、購入または売却することによって、当該ヘッジを調整または解消することができます。ゴールドマン・サックスは、参照指数関連商品に関するヘッジ取引を契約、調整または解消することができます。当該ヘッジ取引のすべては、参照指数の価額および参照指数に連動するすべての商品に負の影響を及ぼす可能性があります。また、このことによって、参照指数に連動した投資商品の価額が下落する一方で当該取引活動によりゴールドマン・サックスが多額の利益を得る可能性があります。参照指数の価額には、参照指数と同様の構成要素に対するエクスポージャーを提供する投資ポジションを直接保有したと仮定すると投資家が負担することとなる複製コスト等が仮想的に反映され、随時減額されます。参照指数のエクスポージャーをヘッジするために要する実際の費用は、当該見積もりと乖離する可能性があり、実際に要する費用が見積もりよりも低額であった場合には、結果としてゴールドマン・サックスまたは参照指数に連動する商品の発行体が利益を得ることがあります。また、特定の市況下において、参照指数から控除される資産リバランス等の料率は、当初見積もった水準から大きく増額されることがあり、参照指数の運用成績および価額に大きな負の影響を及ぼす可能性があります。かかる判断は、予め定められた手続による一定の制約を受けるものの、明示的な上限が定められているわけではなく、複製コスト等の増額の水準または適用期間は参照指数スポンサーの裁量によることとなります。
参照指数について
• ゴールドマン・サックスによる特定の取引活動が、参照指数に連動した商品を入手するお客様の利益と相反する場合があります。例えば、上記で述べたように、ゴールドマン・サックスは、自己の債務(もしあれば)をその関連会社または第三者との間でヘッジすることを選択できます。ゴールドマン・サックスは、それらの行為により多額の利益を受領し、他方で参照指数が参照する投資商品の価額は減額する可能性があります。
• ゴールドマン・サックスはまた、自己勘定のため、受託資産にかかる他人勘定のため、または、取引の仲介として顧客のために、参照指数もしくは参照指数の構成要素に連動した投資商品または参照指数の構成要素において参照される投資商品に関連しブ◻ック取引を含む取引を行うことがあります。かかる取引において、ゴールドマン・サックスの顧客は、他の投資家が入手可能となる前に、参照指数に関する情報を受領する可能性があります。これらの取引活動により、参照指数の運用成績や参照指数の価額に影響がある可能性があり、よって参照指数に連動した商品の満期における支払金額および満期前の当該商品の価額に影響を及ぼす可能性があります。
• 参照指数の運営者またはスポンサーとして、GSI は、一定の状況下において、参照指数および参照指数に連動する商品に影響を及ぼすさまざまな決断を下す裁量を有しています。GSI は、参照指数関連商品(ゴールドマン・サックスの関連会社が発行する商品を含みます。)における支払金額を算出するためにこれらの裁量を行使することができます。GSIによる裁量は、参照指数関連商品の投資家について考慮することなく行使され、参照指数の価額および参照指数に連動した商品の価額に負の影響を及ぼすおそれがあります。参照指数スポンサーが関連する参照指数の算出方法を変更する裁量権を行使することにより、ゴールドマン・サックスの自己勘定のため、ゴールドマン・サックスが資産を管理するその他の勘定のため、または参照指数もしくは構成要素その他構成要素を参照しもしくはこれに連動する一つまたは複数の商品に関連する顧客との取引を仲介するためのトレーディング活動に関連して、多額の利益が生じる可能性があります。
• 一つまたは複数の構成要素の運営者またはスポンサーとして、ゴールドマン・サックスの関連会社は、一つまたは複数の構成要素の価格水準の公表を停止することを含みますが、これに限定されることなく、参照指数に対する負の影響を及ぼす決定にかかわる裁量権を行使する権限を有しています。ゴールドマン・サックスの関連会社は、参照指数またはその連動する商品の投資者を考慮することなく、かかる裁量権を行使することがあります。
• ゴールドマン・サックスは、将来において、参照指数または一つもしくは複数の構成要素と類似または同一のコンセプトを有するその他の指数を設定し公表する可能性があります。しかしながら、本書に言及されている構成要素の価格水準のみが、参照指数の計算に使用される価格水準です。したがって、それ以外の、株、債券、先物取引、コモディティ、その他の資産を対象とする公表された指数が、いかなる投資家によっても、構成要素の価格水準として扱われることはありません(ただし、参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人が、本書で説明されるように、構成要素の価格水準として扱うことを決定した場合を除きます)。
参照指数について
2. リスク要因
参照指数に対する合成した投資に関わるリスク要因は、以下の通りです。ただし、以下は、参照指数に対する合成した投資に関わるリスクのすべてを記載しているわけではありません。参照指数の運用成績に連動する取引または商品に関連するリスク要因は、当該取引または商品に関する関連書類にも規定されています。
構成要素の各指数は、先物等に連動しています。先物等に対する各国の課税に関する規制の変更等により、将来課税される可能性があります。
〇 参照指数の過去の水準は、将来の運用成績の指針とならない場合があること
参照指数の過去の運用成績は、将来の運用成績の指針とはなりません。参照指数は、過去の特定の資産の運用成績に基づくものであり、過去の所定の期間のデータを利用して市場の傾向を捉えることを目的としています。しかしながら、参照指数の将来における実際の運用成績は、参照指数の過去の価額とほとんど相関性がありません。ある構成要素の価額が過去の運用成績と反対方向に動いている市場、またはある構成要素の動きが過去の運用成績と一貫していない市場において、参照指数の運用成績は、関連する構成要素への組入れ比率を固定しての投資または組入れ比率についてのマネージド型の資産投資の運用成績を下る可能性があります。これは特に、参照指数において、運用成績が著しく悪化している構成要素へのウェイトの割当てが過大になるか、または過去の運用成績と比べて大幅に運用成績が向上している構成要素へのウェイトの割当てが過小になる可能性があるためです。
〇 金融市場の構造の変化または類似の投資商品の増加により参照指数の価額に負の影響が生じる可能性があること
金融市場の構造が変化すること、または参照指数もしくは構成要素において用いられているのと同一または類似の投資戦略を採用する投資商品が増加することにより、かかる参照指数または構成要素が捕捉、計測または複製しようとする対象市場または経済的特性が、変化し、存在しなくなり、または時間の経過とともに期待収益が縮減する可能性があります。これにより、参照指数の価額に負の影響が生じる可能性がありますが、参照指数はこうした変化に応じて調整されることはありません。
〇 参照指数はアクティブ・マネージド型ではないこと
参照指数について
構成要素の各ウェイトは、予め定められたルールに基づいて運営されるアルゴリズムを適用することにより、参照指数内で定期的にリバランスされます。参照指数およびダイナミック・オルタナティブ戦略シリーズBを除く各構成要素は、参照指数および当該構成要素に内在するリターンを超えてリターンを拡大するようなアクティブ・マネージド型ではありません。アクティブ・マネージド型の商品では、市場、政治、金融等の要因を考慮して、速やかに投資額を調整することがあり、そうでない商品よりも、それらの要因に直接的かつ適切に対応できる可能性があります。これに対し、参照指数のアルゴリズムは、各リバランス日において、予め定められた価額に各構成要素の配分比率をリバランスします。
〇 投資対象はレバレッジの対象となり、これによりリスクが拡大する可能性があること
参照指数はレバレッジを使用し、構成要素に対する総エクスポージャーは100%を超える可能性があります。レバレッジの使用は特殊なリスクを生じさせ、構成要素の投資リスクを著しく増加させる可能性があります。レバレッジは、より大きな利 りおよびリターンの機会を生み出す一方で、損失および借入コストを増大させる可能性があります。レバレッジを使用して行った投資から得られた投資収入のうち、関連する借入コストを超える部分がある場合、これにより、構成要素の価値が(レバレッジをかけない場合と比べて)より早く増加する可能性があります。反対に、関連する借入コストがかかる投資収入を超える場合、構成要素の価値は(レバレッジをかけない場合と比べて)より早く低下する可能性があります。
〇 参照指数への投資においては、構成要素の価額の上昇による収益が限定される可能性があること
参照指数への投資においては、投資による収益または損失に一定の割合を乗じることによって、当該投資の価値が下落する局面においてはボラティリティや損失のリスクを軽減する一方で、当該投資の価値が上昇する局面において潜在的な収益を低減させる効果を有します。構成要素の価額が上昇または下落した場合であっても、参照指数に連動する投資は、同様の割合で上昇または下落するとは限らない点にご留意ください。
〇 ボラティリティ・コントロール戦略に関するリスクがあること
ボラティリティ・コント◻ールは、予め定められたボラティリティ・ターゲットと一定期間における構成要素に関する実現ボラティリティとの比較に基づいて、参照指数における構成要素に対するエクスポージャーを増加または減少させることによって行われます。構成要素の実現ボラティリティが上昇すると、参照指数における当該構成要素に対するエクスポージャーは減少します。参照指数がある構成要素に対して◻ング・ポジションを有している場で、構成要素の価額が上昇することによって実現ボラティリティも同時に上昇するときは、このボラティリティ調整の機能により、当該構成要素に対する配分比率が低下することにより、参照指数の運用成果が悪化することがあります。ボラティリティ調整の機能は、短期的に運用成果を最大化する目的で設計されているものではありません。
〇 参照指数のボラティリティが低下しない可能性があること
参照指数は、構成要素に対する◻ングおよびショートのエクスポージャーを組みわせることがあります。これにより、単純に◻ングまたはショートのポジションをとった場 と比べ、リターンのボラティリティが低下する可能性があります。もっとも、参照指数のボラティリティが低下する保証はありません。
〇 構成要素の一部は参照指数の通貨以外の通貨建てであるため、参照指数には為替レートの変動リスクがあること
参照指数について
参照指数は、参照指数の通貨に基づき計算されます。いくつかの構成要素は参照指数の通貨建てであるものの、参照指数にはその他の通貨建ての構成要素が含まれる場もあります。したがって、参照指数は為替レートの変動リスクに晒されています。参照指数の価額への影響の度は、それらその他の通貨(もしあれば)が参照指数の通貨に対して上昇するのか下落するのか、当該各通貨が参照指数に占める相対的なウェイト、およびシミュレーションに基づいて参照指数に組み込まれた通貨ヘッジの仕組みの影響に左右されます。為替レートは時間の経過により変動します。特定の為替レートは、インフレ率、金利水準、各国間の国際収支、国の黒字・赤字の程度、その他の金融、経済、軍事、および政治的要因をはじめ、経済または政治情勢に直接または間接の影響を及ぼす多くの要因の相互作用によるものです。参照指数には、シミュレーションに基づく通貨ヘッジの仕組みが組み込まれています。当該仕組みは、為替レートの変動が構成要素の価額に与えるプラスまたはマイナスの影響の大部分を相殺することを目的としています。しかしながら、関連する短期金融市場および参照指数の通貨建てではない構成要素の運用成績が反対方向または同じ方向に異なる程度に動いた場には効果がありません。かかる変動の結果、投資家は依然として参照指数の価額に影響を及ぼす通貨変動リスクに晒されます。さらに、参照指数の通貨建てではない構成要素の通貨ヘッジの水準は、総 的な現金預金の運用成績に基づくため、通貨ヘッジの仕組みが、特定の構成要素の機能通貨と同じ機能通貨を使用する投資家が入手可能な構成要素のリターンと同一または同様のリターンを再現することは見込まれません。
〇 参照指数に関する情報は、参照指数の運用成績を保証するものではありません。
参照指数の運営および/または潜在的なリターンに関する説明および過去の分析(「バックテスティング」)またはその他の統計的分析の資料が提供されることがありますが、参照指数の運営が開始される前に運用成績を推計するためのシミュレーション分析と仮想状況に基づくものです。ゴールドマン・サックスは、参照指数の運営が開始される前の仮想的な価額水準を計算するために入手可能な過去のデータを用いることができます。ゴールドマン・サックスは、当該過去のデータが入手不能または不完全であると判断した場、過去のデータに代えて代替の情報源を用いることができ、さらに、参照指数の運営が開始される前の仮想的な価額水準を計算するために必要な算出方法に対する一定の変更を行うことがあります。参照指数がこれらの資料に沿って運用されあるいは過去に運営できたであろうことを確証または保証するものではありません。そのため、参照指数に関連して提供されるそれら資料またはそれらの分析に基づく仮想シミュレーションで予測されている過去のリターンは、参照指数の運用成績を反映するものではなく、参照指数の運用成績またはそのリターンを確証または保証するものでもありません。さらに、参照指数のバックテスティングは万全を期しておりますが、第三者によりゴールドマン・サックスに提供された情報を基礎としています。ゴールドマン・サックスは、当該情報やバックテスティングに不正確、不完全、欠落または誤りがあった場においても一切の責任を負いません。
〇 参照指数の運用成績データは、参照指数の開始日以降についてのみ存在します。構成要素の過去の運用成績データは限定的である可能性があります。
参照指数は関連する参照指数の開始日以降についてのみ計算され、過去の運用成績データは存在しません。加えて、特定の構成要素に関する過去の運用成績データは限定的である可能性があります。その結果として、そのリターンが参照指数または構成要素に連動する投資商品には、過去の実績が立証されているインデックスまたは戦略に連動したエクスポ―ジャーと比べて大きなリスクを伴うことがあります。特定の構成要素に関する実績の不存在は、参照指数を対象とするアルゴリズムが将来繰り返されるかまたは繰り返されない可能性のあるリターンの傾向に基づくため、特に大きな影響を与えます。
〇 市場の混乱等により、参照指数が影響を受ける可能性があること
構成要素につき混乱事由が発生した場、参照指数スポンサーは、自らまたは参照指数計算代理人をして、混乱事由の影響を受けた構成要素の水準を決定する代替手法または関連するデータ情報源に対する調整、リバランスの延期または参照指数価額の公表の停止を含む調整を行うことがあります。参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人が、代替手法もしくは関連するデータ情報源に対する調整を行い、またはリバランスの延期を行った場、参照指数価額は、このような調整等が行われなかった場と比較すると相応に異なる可能性が高く、構成要素の価格水準、さらに参照指数の価額が下落する可能性があります。
また、先物取引市場においては取引障害が生じることがあります。(一時的な混乱、市場流動性の欠如や投機目的での取引参加、政府による規制や介入などの要因を含む混乱を含みます。)これらの混乱事由には、取引停止(長時間にわたるもの、構成要素に含まれる先物取引における取引に関するもの、かかる先物取引の一つまたは複数が取引されている先物取引市場により課される「価格制限(」これにより、指定された価格の範囲外での取引ができなくなります。)が含まれます。また、先物取引市場においては、参照指数に含まれる先物取引が入れ替えられたり、上場廃止されたりすることがあります。先物取引の混乱、入替え、上場廃止その他の事由により、参照指数の価額に負の影響がない、あるいは、その計算について悪影響がないという保証はありません。
〇 構成要素の変更が参照指数に影響を与えうること
ゴールドマン・サックスがスポンサーである構成要素を廃止した場 、または適用ある法令によって参照指数スポンサーが構成要素に関する取引を行えなくなった場は、参照指数スポンサーは、その裁量において、同様の代替物が利用可能であると考えるときは、当該構成要素を新たな構成要素に差し替えることができます(義務は負いません。)。参照指数スポンサーが代替する構成要素に差し替えない場、当該構成要素へはその後配分されません。このような対応は、参照指数の運用成績および価額に重大な影響を及ぼす可能性があります。
〇 参照指数に連動する投資による収益は参照指数の価額の計算に含まれる各種控除により調整されること
参照指数の計算には、複製コストの控除が含まれており、参照指数の水準を下落させる要因となります。具体的には、①構成要素へのエクスポージャーを維持しかつその運用成果を複製するコスト(かかるコストは、参照指数が該当する構成要素へのエクスポージャーを維持する限りにおいて随時適用され、「サービシングコスト」といいます。)、②参照指数の構成要素のリバランスに伴い、構成要素に関連する取引を執行しまたは解約する際にかかるコスト(かかるコストは、リバランスの際にのみ発生し、「取引コスト」といいます。)のいずれかまたは双方を反映することを意図しています。この①および②のコストは、構成要素によって異なります。これらの参照指数に含まれるコストは、参照指数の運用成果から控除されます。また、参照指数の価額は、該当する参照指数のルールに含まれる一定の固定利率を控除することによって低減することがあります。これに加え、関連する戦略書類に指定されている場には、さらなる控除がなされる場 があります。
〇 参照指数には、複製コストが含まれており、参照指数スポンサーが行うヘッジ取引にかかる実際のコストよりも高額である可能性があること
参照指数について
参照指数の計算に含まれ反映される複製コストは、予め決定された利率を参照して計算され、該当する構成要素またはその要素に対する投資を行った場に生じる実際のまたは実現したコストの水準を必ずしも反映するわけではありません。したがって、その額は、実際のコストと比較してより随時高額になったり低額になったりします。ゴールドマン・サックスは、参照指数に含まれる複製コストが、ゴールドマン・サックスにより行われるヘッジ取引にかかる実際のコストを上る場 、利益を得ることとなります。
〇 市場の状況によっては、参照指数より控除される複製コストが増加する場合があること
参照指数スポンサーは、市場の状況によっては、参照指数から控除されるコストの大幅な増加を決定することがあります。なお、これらの増加について上限水準は定められておりません。当該決定は予め定められた手続による制限を受けるものの、増加された複製コストは、当初の水準を大幅に上 る可能性があります。さらに、かかる市況が短期間で終わることもありますが、より長い期間において、増加された複製コストが参照指数から控除されることがあります。これらのことが参照指数の実績および価額に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
〇 構成要素のスポンサーは、参照指数に重大な影響を与える可能性のある決定を行う権限を有していること
ゴールドマン・サックスの関連会社を含め、構成要素のスポンサーおよび運営者が構成要素の配分、計算および管理に関して行う決定は、構成要素の価格水準に重大な影響を及ぼす場があり、さらに参照指数の価額に負の影響を及ぼす可能性があります。当該スポンサーおよび運営者は、自らの職務を遂行するにあたり、理由の如何を問わず、参照指数のスポンサー、または参照指数を参照するもしくはこれに連動した投資商品の保有者の利益を考慮する義務を何ら有さず、法律で認められる範囲においてすべての責任から一般に免責されます。
さらに、構成要素のスポンサーは、他の市場参加者による使用のため、新聞および定期刊行物における公表のため、情報およびデータ頒布サービスによる配信のためおよびその他様々な目的のために、そのインデックス、サブインデックスまたは戦略のライセンスを供与しており、また引き続き供与する可能性があります。いずれの場も構成要素への投資の増加要因となる可能性があり、これが参照指数の価額に負の影響を及ぼす可能性があります。
〇 構成要素のスポンサーの方針、その構成要素に影響を及ぼす変更は、参照指数に連動した商品の支払金額およびその市場価値に影響を及ぼす可能性があること
参照指数について
構成要素の水準の計算または構成要素の追加、削除もしくは差替に関する構成要素のスポンサーの方針、および配当、組織変更、 併またはコモディティ取引における取引の廃止もしくは停止等の、構成要素または構成要素に含まれる組入銘柄の発行体に影響を与える変更が構成要素の価格水準に反映される方法に関する構成要素のスポンサーの方針は、構成要素の価格水準に影響を及ぼす可能性があり、よって、参照指数の価額ならびに参照指数に連動した商品の満期における支払金額および満期前の当該商品の市場価値に影響を及ぼす可能性があります。また、構成要素のスポンサーが、例えば、構成要素の価格水準の計算方法を変更することにより、これらの方針を変更した場、または構成要素のスポンサーが構成要素の価格水準の計算もしくは公表を中止もしくは停止した場にも、参照指数に連動した商品の支払金額およびその市場価値は影響を受ける可能性があり、その場 、参照指数およびこれに連動した商品の市場価値の決定は困難になる可能性があります。
〇 参照指数は訂正されたデータに基づき計算されるものではないこと
参照指数の構成要素の配分比率の計算において用いられた値が事後的に訂正された場、参照指数計算代理人は、訂正された値ではなく、当該訂正前の値を用いて配分比率の計算を行うことがあります。この結果、訂正された値が用いられた場から運用成果が乖離することがあり、場によっては重大な乖離となる場 があります。
〇 参照指数は第三者の情報の利用に依拠していること
参照指数スポンサーおよび参照指数計算代理人は、第三者のブ◻ーカー、外部のディーラーその他内部・外部の情報源から参照指数の価額の計算に必要な情報や、構成要素の配分比率の決定に必要な情報を取得しています。これらの情報は、一般には入手不可能であるか、または不正確である可能性があり、また、参照指数の価額の計算のために用いられる情報は、参照指数の価額の計算に影響を及ぼす可能性があります。参照指数に連動する商品の入手や投資を検討している場、それらの構成要素に関する情報を注意深く読み理解する必要があります。しかしながら、ゴールドマン・サックスは、かかる情報の正確性について何ら保証を行わず、かかるデータの正確性またはかかるデータの不正確性が参照指数に及ぼす影響について何ら責任を負いません。
〇 参照指数の戦略が正のリターンを生み出すこと、また、参照指数がその他の代替の投資戦略を上 ることについて、保証するものではないこと
参照指数に連動する商品への投資によって実現し得る運用成果は、構成要素またはその他の関連するデリバティブ商品に直接投資することによって理論的に実現可能な運用成果とは大きく異なる可能性があります。
〇 参照指数は変更される可能性または利用不能になる可能性があること
参照指数スポンサーは、参照指数の提供を停止する権利を持つものとし、その結果、参照指数に連動していた商品の価額またはリターンが低下する可能性があります。なおその権利は参照指数に連動する商品の保有者の利害とは関係なく、行使される可能性があります。さらに、参照指数の価額の算出方法に関する参照指数のスポンサーの決定および方針が、その価額に影響を与える可能性があります。また参照指数スポンサーは、参照指数計算代理人が継続的に参照指数の価額を算出することを保証する義務を負わず、参照指数計算代理人はいつでも算出を停止することができます。
〇 参照指数に対する投資は外国コモディティ市場に関連するリスクを伴うこと
参照指数に含まれる構成要素は、コモディティ市場におけるコモディティのパフォーマンスを参照します。当該コモディティは、米国外の国際的な取引所で取引され、または米ドル以外の通貨建てであるコモディティ先物である場 があります。
参照指数に含まれる構成要素には、米国外の取引施設における現物コモディティに関する先物契約に連動する場 があります。商品先物取引委員会の規則は米国外の取引施設の取引には適用されず、米国外の取引施設における取引は、米国取引施設における取引よりも大きなリスクを伴う可能性があります。米国外の市場は、政府が規制する清算システムがないことにより、米国の取引施設と比べ市場の混乱による悪影響を受けやすい場 があります。米国外の取引施設における取引は、米国取引施設における取引にはないその他一定のリスクも伴います。これらのリスクは、米ドルに対する外国為替規制や政治的・外交的な影響を含む可能性があります。
〇 コモディティのスポット契約と先物契約との差異に起因するリスク
コモディティ市場においては、一般に、期近の先物契約の価格をスポット契約の価格として参照することが行われますが、時間の経過に伴う市場価格の変動や期近の先物契約の入れ替わりにより、その時々の期近の先物契約の価格は随時変動します。また、スポット契約の価格変動は、必ずしも先物契約の価格に反映されるわけではありません。したがって、コモディティの先物契約に対するエクスポージャーを包含する参照指数のパフォーマンスは、コモディティのスポット契約の価格に連動する金融商品のパフォーマンスを下る可能性があります。
また、一般論として、コモディティの先物契約の限月の前後においては、多くの市場参加者が裏付けとなるコモディティの現物引渡しを行うため、当該時点において流動性が低下し、または、価格が不安定となるリスクが大きくなります。エネルギーおよび工業用金属セクター等における多くのコモディティについては、各月が限月となる流動性の高い先物契約が存在します。したがって、これらの先物契約は毎月◻ールされます。これに対し、その他一定のコモディティに関する先物契約、特に農産物および畜産物は、高い流動性を持って取引される限月が毎月とはならない傾向にあります。そのため、関連する先物契約の限月の頻度が低いコモディティは、月次よりも低い頻度で◻ールされ、流動性が低い期間が長期化する間、さらに価格のボラティリティが顕著になる可能性があります。引き続き消費の水準が高いこと、備蓄が限定されていること、および石油カルテル規制により、エネルギーコモディティは、不足が認識された場または現実に不足した場、価格が急速に上昇します。これらの要因は、単一でまたは他の要因と複 して、コモディティ先物契約の価格、ひいては参照指数のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。
〇 コモディティ価格はボラティリティが高く予測不能であり、これにより参照指数のボラティリティが高く予測不能となる可能性があること
コモディティ価格および対応するコモディティ先物契約の価格は、需給、流動性、気象状態および自然災害、政府のプ◻グラムおよび政策的事情、政治的事情、軍事的事情、テ◻リストおよび経済的事象を含む(ただし、これに限られません。)様々な要因の影響を受けます。とりわけ、特定の種類のコモディティ(農産物、畜産物およびエネルギー関連のコモディティを含みますが、これに限られません。)は、市場における流動性の高い先物契約の種類が限定されていることや供給不足の懸念による影響が大きいことなどから、急速な価格変動のリスクを伴う可能性があります。
参照指数について
これらの要因は、参照指数の価額およびこれに連動する金融商品の価値に様々な態様で悪影響を与える可能性があり、また、その他の要因により様々な種類のコモディティの価値およびボラティリティが、一様ではない方向および割において変化する可能性があります。
〇 参照指数が、将来、規制された先物取引所で取引されないコモディティ先物契約を含む可能性があること
コモディティのパフォーマンスを参照する構成要素は、現在、規制された一定の先物取引所において取引されるコモディティ先物契約のみに基づき構成されています。しかしながら、当該各成要素は、将来、相対的に規制の緩いまたは実質的に規制が存在しない先物取引所において取引される先物契約に基づき構成される可能性があります。その結果、規制された先物取引所における取引に適用される米国その他の適用ある法令および関連規則と同等の保護を受けることができない可能性があり、規制された先物取引所において取引される先物契約にはない一定のリスクを伴う可能性があります(流動性および関連する商品先物契約の価格履歴に関するリスクを含みます。)。
〇 法律上または規制上の枠組みの変更により参照指数の水準または参照指数スポンサーもしくは関連会社がヘッジ取引を行い維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があること
コモディティは、参照指数の価額に悪影響を及ぼし、または、デリバティブ取引の費用を増加させることが予測される態様において変更される可能性がある、米国その他の国の法律上および規制上の枠組みによる制約を受けます。これにより、参照指数の水準に悪影響を及ぼす可能性があります。
参照指数は、ヘッジファンド資産に対するエクスポージャーを継続的に有することが想定されます。ヘッジファンド資産は、高度な金融手法を用いた複雑な投資取引戦略を含みます。ヘッジファンド資産は、急激かつ予想不可能で重大な価格変動にさらされる可能性があります。したがって、かかる投資取引により、短期間に多大な損失および利益が生じる可能性があります。ヘッジファンド資産の一部は新規に設定されており、それらの戦略について過去の運用成績データが存在しないものがあります。この投資は、実績を有する戦略に連動した投資と比べ、より大きなリスクを含む可能性があります。ヘッジファンド資産は、「絶対収益」、または、株式および債券市場の方向性に左右されない収益を生むことの期待から一般的に採用されることがあります。ただし、一般的にかかる資産または商品が、実際に一貫してプラスの収益を生み出す保証はありません。
ヘッジファンド資産の構成要素たる各参照ファンドは、設定されて間もなく、実績期間が短いものがあります。シミュレーションは、参照ファンドの実績データ、かかる投資運用会社による類似商品のパフォーマンスデータ、またはバックテストデータを用いている場 があり、これらは同一の手法で算出されたものではなく、異なる手法で算出された数値を連続性を持たせるように示したものとなります。当該パフォーマンスデータは過去のデータであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
ゴールドマン・ サックスは、参照ファンドに投資することによって、かかる参照ファンドが連動を目指す連動先ファンドのリターンの獲得を(流動性、仕組上または事務上の相違点、参照ファンドに適用のある投資制限、規制またはコンプライアンス上の制限等を考慮に入れて)商業的理的に可能な限り目指しますが、参照ファンドの実際のパフォーマンスは、いくつかの理由(投資額、最低発注規模に関する要件の充足、顧客の課した投資制限、投資のタイミングならびにファンドおよび相対取引戦略に関連する引出し、報酬および費用の違いを含みますが、これらに限られません。)により、連動先ファンドのパフォーマンスとは著しく異なることがあります。 参照ファンドにかかる取引は、フォワード・プライシング・ベースで行われます。つまり、参照ファンドにより発行された受益証券を購入または償還するための日々の注文は、注文が行われた後に計算される一口当たりの純資産価額でのみの約定となります。参照ファンドの一口当たりの純資産価額は、ファンド・サービスプ◻バイダー(またはその承継者)によって公表されますが、公表は純資産価額を評価する基準日から大幅に遅れることがあります。したがって、最新の公表された一口当たりの純資産価額は、参照指数が概念的に参照ファンドを組み入れることができるレベルを反映していない場 があります。参照指数値の計算は、直接または公的情報源への公開を通じて、当該ファンド・サービスプ◻バイダーによって提供される価額に依存し、その結果、純資産価額の公開の遅れを反映します。
参照指数スポンサー、参照指数計算代理人、ヘッジファンド指数スポンサーその他の者はいずれも、ヘッジファンド資産の戦略リバランス代理人によって選択された構成資産数量またはヘッジファンド指数のパフォーマンスに対して責任を負うものではありません。ヘッジファンド資産の戦略リバランス代理人が何らかの理由で退任または契約終了した場 、それ以後のバスケッ ト・リバランスは行われず、ヘッジファンド指数スポンサーは、その単独かつ絶対的裁量により、通知なしに、裏付戦略の計算および公表を終了することができます。
参照指数について
参照指数は、ボラティリティ・コント◻ール戦略に対するモメンタム・リスク・コント◻ール調整機能を有します。これは、ボラティリティ・コント◻ール戦略のモメンタム・シグナルに基づき、ボラティリティ・コント◻ール戦略のエクスポージャーを定期的に増減させることによって達成されます。ボラティリティ・コント◻ール戦略の過去のパフォーマンスの低下は、ボラティリティ・コント◻ール戦略に対するエクスポージャーを減少させることがあり、その逆もまた同様です。ボラティリティ・コント◻ール戦略の将来のパフォーマンスは、ボラティリティ・コント◻ール戦略の過去のパフォーマンスと異なる可能性があるため、ボラティリティ・コント◻ール戦略に対するエクスポージャーおよび参照指数のパフォーマンスは、過去のパフォーマンスではなく将来のパフォーマンスに基づいて計算された場には、異なる可能性があります。
3. 免責事項
以下の免責事項は、参照指数に関連するすべての免責事項を列挙しその説明を意図するものではありません。
〇 参照指数は、ゴールドマン・サックスの知的財産です。
〇 ゴールドマン・サックスは、参照指数、その算出手法、その計算、参照指数に含まれるあらゆるデータもしくは情報、参照指数が基づくあらゆるデータもしくは情報、参照指数一般規定または参照指数条件補足書について、その品質、正確性または完全性を保証しません。参照指数スポンサーは、本書もしくは参照指数における誤謬、脱漏、遅延もしくは障害について、または第三者その他の者におけるこれらの問題について、一切責任を負わないものとします。
参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、構成要素の変更またはその差替を含みますがこれらに限定せず、参照指数もしくは参照指数の価額の提供
(もしくはその不履行)およびある者による参照指数もしくは参照指数の価額の使用に関して行われた(もしくは行われなかった)あらゆる決定または事柄について、(過失の結果であるかかにかかわらず)いかなる者に対しても責任を負わないものとします。参照指数スポンサー または参照指数計算代理人のいずれも、受託者としてではなく本人として行動し、参照指数について受託責任を負うものではありません。参照指数の計算にあたり、参照指数計算代理人は、第三者である情報源からデータおよび情報を取得し、利用します。参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、かかる情報を独自に検証せず、かかるデータもしくは情報の品質、正確性または完全性について、何ら保証しません。したがって、参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、そ
参照指数について
れぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、参照指数の品質、正確性または完全性について何ら保証しません。参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人のいずれも、参照指数の価額の算定または頒布における誤謬について、(契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず)いかなる者に対しても何ら責任を負わないものとし、また、参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人のいずれも、自ら認識することとなった誤謬について、いかなる者に対してもこれを通知する義務を何ら有しておりません。参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、(A)参照指数に連動した取引に関連するリスクの取得または引き受けの適、(B)特定の日時における参照指数の価額、(C)参照指数または参照指数のいずれかの構成要素の運用成績に連動した商品において投資家に発生する損益、または(D)その他の事項について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行いません。
〇 参照指数に連動する商品の取得を検討している場、取得前に自身の財務、税務、投資および法律顧問に相談すべきです。参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも顧問または受託者として行為しません。
〇 参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、参照指数、これに含まれるあらゆるデータもしくは情報、またはこれが基づくあらゆるデータもしくは情報に関する商品性または特定目的への適 性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行わず、またそれぞれがこれらについて認します。
〇 参照指数は構造化されており、参照指数の価額は当該指数に連動するいかなる取引も考慮せずに算出されます。参照指数スポンサーおよび参照指数計算代理人は、参照指数の構造化、参照戦略の価額の算出、参照指数に関連する裁量権の行使または決定に際して、いかなる者の利益についても考慮する義務はありません。
〇 上記の内容を制限することなく、いかなる場においても、参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人は、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害(逸失利益を含みます。)について、かかる損害の可能性について通知を受けていたとしても、(契約、不法行為その他によるかを問わず)いかなる者に対しても何ら責任を負いません。
〇 本免責事項の内容のいずれも、かかる責任の排除または制限が法律で認められていない場は、責任を排除または制限するものではありません。
〇 この保険は、GSIまたはそのいかなる関連会社(ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント
L.P. を含みます。以下、本段落において、個別にまたは総称して「ゴールドマン・サックス」といいます。)からも、スポンサー、承認、販売、保証、引受、販売促進されていません。ゴールドマン・サックスは、年金保険一般、指数連動型年金保険もしくは特にこの保険が参照する戦略指数への投資についての助言の当 、参照指数が意図されたように機能する能力、参照指数へのエクスポージャーを取得するメリット(もしあれば)、またはこの保険を購入しもしくは保有することの適 性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。ゴールドマン・サックスは、参照指数の構成または計算において、この保険の保有者のニーズを考慮に入れる義務を負っていません。ゴールドマン・サックスは、参照指数、当該指数の裏付けとなる方法論、当該指数の計算、またはこの保険に関して使用されるデータの提供についての正確性・完全性について保証しません。ゴールドマン・サックスは、一切の特別、懲罰的、間接的または結果的損害について、たとえ当該損害の可能性について通知されたとしても、その責任を明確に認します。
〇 ゴールドマン・サックスは、顧問またはその他の受託者としての立場では行動していません。ヘッジファンド資産について、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーのエクスターナル・インベストメント・グループが戦略リバランス代理人として、特定のヘッジファンドの投資戦略を参照する参照ファンドの選定や、各参照ファンドの資産配分等を動的に行う権限を有していますが、戦略リバランス代理人による資産配分の決定がパフォーマンスを向上させる保証はなく、また責任を負うものではありません。ゴールドマン・サックスは、かかる投資運用会社またはその他の第三者サービスプ◻バイダーによるパフォーマンスに対していかなる責任を負いません。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
積立金額 | 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 |
基本保険金額 | 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 |
年金支払開始日 | 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 |
年金支払日 | 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 |
年金支払期間 | 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 |
保証期間 | 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 |
総額保証額 | 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 |
保証金額 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 |
死亡時保証期間 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 |
生存給付金支払日 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。 |
第2条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) 日本円(以下「円」といいます。)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
2.保険料の払込または年金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
1.積立利率は、被保険者の契約日における契約年齢、契約日から年金支払開始日までの期間および年金の種類に応じた会社の定める年数ならびに契約通貨に応じた指標金利(複数となる場合は、平均値とします。)の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2.指標金利は、別表4のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなっ
たときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日(以下「死亡日」といいます。)の解約払戻金額(ただし、その日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
死亡日の積立金額(ただし、基本保険金額を上限とします。)
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
年金額は、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算した金額とします。
1.年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、年金支払期間中の年金支払 日が到来したとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
(2) 保証期間付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
(3) 保証期間付終身年金(総額保証額指定型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき | 第7条に規定する年金額 ただし、保証期間中の年金額は、保証期間および総額保証額に基づき会社の定める方法で計算した額 | 年金受取人 |
(4) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額 が総額保証額より少ないとき | 第7条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、総額保証額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(5) 死亡時保証金額付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき | 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(6) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき | 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
生存給付金 | 被保険者が、生存給付金支払日に生存しているとき | 保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(7) 純粋終身年金(死亡時保証なし型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
2.年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合で、次のいずれかにより死亡時保証期間中に被保険者が死亡したときには、会社は死亡一時金を支払わず、次の額を年金受取人に支払います。
(1) 責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺
第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額(ただし、死亡一時金の額を上限とします。)
(2) 年金受取人の故意
被保険者の死亡した日に年金の一括支払をした場合の支払額(ただし、その日における第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額を上限とします。)
3.年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合、年金受取人は、生存給付金の支払いに代えて、死亡時保証期間終了後の年金額の増額を申し出ることができます。この場合、死亡時保証期間終了後の年金額は、第7条に規定する年金額に、生存給付金額および死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日における会社の定める率をもとに計算した額を加算した額とします。
4. 第1回の年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人とします。以下本条において同様とします。)は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割支払を請求することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割回数を指定してください。
2.本条の取扱をする場合、会社は、年金を前項により指定された回数に分割して支払います。この場合、分割後の支払額は、積立利率により計算する利息を付けたうえで各回の支払額が同額になるように支払います。
3.年金の分割支払中に契約が消滅した場合または第 10 条の規定により年金の一括支払いが行われた場合、分割された年金の未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。
4.保険契約者は、分割支払の回数を会社の定める取扱範囲内で変更することができます。
5.保険契約者が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
1.年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金等の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、支払うべき金額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(3) 年金総額保証付終身年金
第8条第1項第4号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この号において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、総額保証額から、一括
支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第7条に規定する年金額から差し引いた額となります。また、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(4) 死亡時保証金額付終身年金
将来の年金および死亡一時金の現価に相当する金額から、死亡時保証期間後に支払われる年金の現価に相当する金額を控除した額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、死亡時保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(5) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)
将来の年金、死亡一時金および生存給付金の現価に相当する金額から、死亡時保証期間後に支払われる年金の現価に相当する金額を控除した額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、死亡時保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
1.この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
3.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金、年金、生存給付金または一時金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者
が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
死亡日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金または生存給付金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 12 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
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(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
第 15 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として別表3に定める方法により計算します。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第 13 条の規定を準用します。
1.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類を変更することができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券または年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
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3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 20 条(遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
1.第 19 条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
1.保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。
3.第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 24 条(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が年金もしくは一時金または保険金を請求する場合に準用します。
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
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保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 31 条(時効)
年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
この保険契約における年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、年金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
5.第1項にかかわらず、第1項の通知が会社に到達したときから1か月を経過する以前に年金支払開始日が到来し、かつ、1か月を経過した日において第2項に該当していないときは、その日に年金の一括支払の請求があったものとして取り扱います。
年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。
(1) 第1回の年金については、第1条の年金支払日の項の年金の支払事由が発生する日の規定にかかわらず、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)を年金の支払事由が発生する日とします。また、第8条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した年金」を「年金支払日の到来した年金」と読み替えます。
(2) 第1回の年金を支払う場合、第7条に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。
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(3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、別表2に定める市場調整額の計算にあたり、第 10 条第1項各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.死亡保険金 (第6条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
2.年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書(第1回年金支払の場合には保険証券) |
(第8条、第 13 条) | (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
3.死亡一時金 (第8条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
4.生存給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 |
(第8条、第 13 条) | (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
5.年金の分割支払 (第 9 条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
6.年金の一括支払 (第 10 条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
7.解約 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8.年金の種類の変更 (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
(1) 会社所定の通知書 | |
9.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 18 条、第 20 条) | (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人の戸籍抄本 (5) 年金受取人代表者選任届 |
(6) 相続人の印鑑証明書 | |
(1) 会社所定の通知書 | |
10.死亡保険金受取人の変更 (第 19 条、第 21 条) | (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 |
(5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 | |
11.保険契約者の変更 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
12.保険金受取人による保険契約 | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 |
の存続 | (3) 保険金受取人の印鑑証明書 |
(第 33 条) | (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
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注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 年金の一括支払額
○年金の一括支払の場合の支払額は、会社の定める方法により、次のとおり計算します。支払額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。
市場調整価格=第 10 条第 1 項各号に定める支払額の基準となる金額-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額 = 第10条第1項各号に定める支払額の基準となる金額 ×
各要素は次のとおりです。
・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
1- 1+i 1+j
調整月数/12
・jは、年金の一括支払の請求日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める指標金利です。
・調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。
解約控除額=第 10 条第 1 項各号に定める基準となる金額×解約控除率
解約控除率は、契約日から年金の一括支払の請求日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
○ 解約払戻金額は、解約日の積立金額をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。ただし、解約日における基本保険金額を超えないものとします。
解約払戻金額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=積立金額-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額 = 積立金額 × 1-
各要素は次のとおりです。
1+i 1+j
調整月数/12
・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
・jは、解約日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める指標金利です。
・調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=積立金額×解約控除率
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解約控除率は、契約日から解約日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
別表4 指標金利
指標金利は、次表の金利とし、次表に記載される情報提供機関から提供される金利を用いるものとします。ただし、該当する銘柄が無い場合は、線形補間等により算出します。
通貨 | 金利(10 年以内) | 金利(10 年超) | 情報提供機関 |
米ドル | Bloomberg Barclays USD Treasury/Government-Related Index A-/A3 or Better を 25%、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平 均値 | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
豪ドル | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を 50% 、FTSE Australia BIG Index AUD Senior Corporate A3/A- or better を 50%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Fixed Income LLC |
ユーロ | B l o o m b e r g B a r c l a y s E U R O Treasury(Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25%、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ 年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays EURO Treasury (Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
円 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 85%、Bloomberg Barclays JPY Senior Corporate Index A-/A3 or Better を 15%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の 年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
注)事業譲渡等により情報提供機関が変更となる場合は、変更後の情報提供機関とします。また、インデックス名称に変更があった場合、変更後の名称とします。
指数連動型年金特約 特約条項
第1条(特約の締結)この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
基本年金 | 年金のうち、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算される部分のことをいいます。 |
指数連動年金 | 年金のうち、参照指数の上昇率に基づいて増加する部分のことをいい、指数連動年金の額(以下 「指数連動年金額」といいます。)は、指数連動年金支払開始日以後、指数連動年金の型に応じて、次条に定める計算方法によって計算されます。 |
連動率 | 指数連動年金の計算に用いる割合のことをいい、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、連動率の変更は取り扱いません。 |
参照指数 | 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。なお、各日の参照指数の値は、その日(会社の休業日の場合、直前の営業日とします。)の末に会社が取得できる最新の参照指数の終値とします。 |
上昇率 | 基準日以後指数連動年金額計算終了日の前日までの期間中の各日の参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合のことをいい、次のとおり計算します。ただし、0未満の場合は0とします。 上昇率 = 各日の参照指数の値 - 基準日の参照指数の値 × 100%基準日の参照指数の値 |
指数連動年金の型 | 指数連動年金の計算方法の型のことをいい、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、指数連動年金の型の変更は取り扱いません。 |
基準日 | 上昇率の計算の基準となる日のことをいい、主契約の申込日から起算して8日目の日と会社がその申込を承諾した日のいずれか遅い日の翌日とします。 |
年金額判定期間 | 指数連動年金額が計算される年金支払日から起算して指数連動年金額が計算される次の年金支払日の前日までの期間のことをいい、それぞれの期間について同一の年数とします。また、この年数は、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。 |
指数連動年金支払開始日 | 指数連動年金の支払を開始する日をいい、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めた年金支払日とします。 |
指数連動年金額計算終了日 | 指数連動年金額の計算を終了する日をいい、契約日からその日を含めて会社の定める期間を経過する日の直後の年金支払日とします。ただし、指数連動年金額計算終了日は指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎のいずれかの年金支払日とします。 |
総額保証額 | 年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合に基本年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額 保証割合を乗じた額とします。 |
1.年金額は、主約款の年金額の規定にかかわらず、基本年金額および指数連動年金額の合計額とします。
2.基本年金額は、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算した金額とします。
3.指数連動年金額は、指数連動年金の型および年金支払日に応じて、次の各号に定める金額とします。なお、指数連動年金支払開始日前の年金支払日における指数連動年金額は0となります。
指数連動年金の型 | 指数連動年金額 | |
(1) Ⅰ型 | ||
指数連動年金額計算終了日前の年金支払日 | 指数連動年金額計算終了日以後の年金支払日 | |
①指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日(指数連動年金支払開始日を含みます。以下、本項において同様とします。)の場合 基本年金額×年金支払日(すでに到来した年金支払 日は含みません。)の前日における上昇率×連動率 | ①指数連動年金額計算終了日の場合 基本年金額×指数連動年金額計算終了日の前日における上昇率×連動率 | |
②①以外の場合 0 | ②①以外の場合 0 | |
(2) Ⅱ型 | 指数連動年金額計算終了日前の年金支払日 | 指数連動年金額計算終了日以後の年金支払日 |
Ⅰ型と同じ | ①指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日の場合 基本年金額×指数連動年金額計算終了日の前日における上昇率×連動率×指数連動年金額計算終了日に おける会社の定める率(1以上とします。) | |
②①以外の場合 0 | ||
(3) Ⅲ型 | 指数連動年金額計算終了日前の年金支払日 | 指数連動年金額計算終了日以後の年金支払日 |
①指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日の場合 基本年金額×年金支払日(すでに到来した年金支払日は含みません。)の前日における上昇率×連動率 ×年金支払日(すでに到来した年金支払日は含みません。)における会社の定める率(1以上とします。) +直前の年金支払日における指数連動年金額 | ①指数連動年金額計算終了日の場合 基本年金額×指数連動年金額計算終了日の前日における上昇率×連動率×指数連動年金額計算終了日における会社の定める率(1以上とします。)+直前の年金支払日における指数連動年金額 | |
②①以外の場合 直前の年金支払日における指数連動年金額 | ②①以外の場合 指数連動年金額計算終了日における指数連動年金額 |
年金の種類は、主約款の年金の種類の規定にかかわらず次のとおりとし、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、年金支払期間中の年金支払日が到来したとき | 第4条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による場合は、指数連動年金の型に応じて、次のとおりとします。 <指数連動年金の型がⅠ型の場合>基本年金額 <指数連動年金の型がⅡ型の場合>基本年金額 ただし、指数連動年金額計算終了日後に被保険者が死亡した場合、被保険者が死亡した日以後の指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日における支払額は、基本年金額および指数連動年金額計算終了日における指数連動年金額の合計額 <指数連動年金の型がⅢ型の場合> 基本年金額および被保険者が死亡した日前の最後の年金支払日における指数連動年金額の合計額 | 年金受取人 |
特約条項
(2) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った基本年金の合計額が総額保証額より少ないとき | 第4条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による場合は、指数連動年金の型に応じて、次のとおりとします。 <指数連動年金の型がⅠ型の場合> 基本年金額(最後の基本年金の支払額は、総額保証額からすでに支払事由の発生した基本年金の合計額を控除した額とします。以下「総額保証額残額」といいます。) <指数連動年金の型がⅡ型の場合> 基本年金額(最後の基本年金の支払額は、総額保証額残額) ただし、指数連動年金額計算終了日後に被保険者が死亡した場合、被保険者が死亡した日以後の指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日における支払額は、基本年金額(最後の基本年金の支払額は、総額保証額残額)および指数連動年金額計算終了日における指数連動年金額(最後の年金支払日が指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日であるときの、最後の年金支払日における指数連動年金の支払額は、指数連動年金額に、基本年金額に対する総額保証額残額の割合を乗じた額)の合計額 <指数連動年金の型がⅢ型の場合> 基本年金額(最後の基本年金の支払額は、総額保証額残額)および被保険者が死亡した日前の最後の年金支払日における指数連動年金額(最後の指数連動年金の支払額は、被保険者が死亡した日前の最後の年金支払日における指数連動年金額に、基本年金額に対する総額保証額残額の割合を乗じた額)の合計額 | 年金受取人 |
(3) 純粋終身年金(死亡時保証なし型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第4条に規定する年金額 | 年金受取人 |
主約款の年金の一括支払の金額の規定にかかわらず、将来の年金の支払に代えて請求できる年金の一括支払の金額は年金の種類に応じて次のとおりとします。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始日以後、前条第2号に規定する総額保証額残額がある場合に限り年金の一括支払を請求できるものとします。
(1) 確定年金
前条第1号に規定する支払事由②(指数連動年金の型がⅡ型の場合で、年金の一括支払の請求日が指数連動年金額計算終了日以後となるときは、同支払事由②<指数連動年金の型がⅡ型の場合>ただし書き)に該当したものとして支払う将来の年金の現価に相当する金額を基準として別表1に定める方法により計算した金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行った時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
前条第2号に規定する支払事由②(指数連動年金の型がⅡ型の場合で、年金の一括支払の請求日が指数連動年金額計算終了日以後となるときは、同支払事由②<指数連動年金の型がⅡ型の場合>ただし書き)に該当したものとして支払う将来の年金(この号において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額を基準として別表1に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額および受取保証部分の最後の年金支払日後に到来する年金支払日に支払う年金額は、指数連動年金の型および年金の一括支払の請求日に応じて、次のとおりとします。また、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
指数連動年金の型 ( 年金の一括支払の請求日 ) | 受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額 | 受取保証部分の最後の年金支払日後に到来する年金支払日に支払う年金額 |
Ⅰ型 | 総額保証額残額を、基本年金額から差し引いた額 | 基本年金額 |
Ⅱ型 ( 指数連動年金額計算終了日前 ) | ||
Ⅱ型 ( 指数連動年金額計算終了日以後) | 次の①の金額 ただし、最後の年金支払日が指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日であるときは、次の①および②の合計額 ①総額保証額残額を、基本年金額から差し引いた額 ②指数連動年金額計算終了日における指数連動年金額に基本年金額に対する総額保証額残額を乗じた額を、その指数連動年金額から差し 引いた額 | 基本年金額 ただし、指数連動年金支払開始日以後年金額判定期間毎の年金支払日における年金額は、指数連動年金額計算終了日における年金額 |
Ⅲ型 | 次の①および②の合計額 ①総額保証額残額を、基本年金額から差し引いた額 ②一括支払日以前の最後の年金支払日における指数連動年金額に基本年金額に対する総額保証額残額を乗じた額を、その指数連動年金額 から差し引いた額 | 一括支払の請求日以前の最後の年金支払日における年金額 |
主約款の年金の種類の変更の規定にかかわらず、年金の種類の変更は取り扱いません。
1.会社は、将来この特約のために指定した参照指数を、その参照指数が消滅する等の理由により変更することがあります。
2.参照指数を変更する場合、会社は、参照指数を変更する日(以下「指数変更日」といいます。)の1か月以上前にその参照指数を用いて計算される指数連動年金がある特約を付加した保険契約の保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に、次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 新たな参照指数の内容
(2) 指数変更日
3.第1項により参照指数を変更する場合、指数変更日以後の上昇率の計算にあたっては、会社の定める方法により処理を行います。
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。
(1) 第1回の年金については、第4条の指数連動年金額に関する規定にかかわらず、指数連動年金額の計算を行いません。この場合、第1回の年金額は、第4条の年金額の規定にかかわらず、基本年金額とします。また、第5条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属
する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した基本年金」を「年金支払日の到来した基本年金」と読み替えます。
(2) 第1回の年金を支払う場合、主約款の即時払の場合の取扱の規定にかかわらず、前号に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。
(3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、主約款の即時払の場合の取扱の規定にかかわらず、別表1に定める市場調整額の計算にあたり、第6条各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 年金の一括支払額
○年金の一括支払の場合の支払額は、会社の定める方法により、次のとおり計算します。支払額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。
市場調整価格=第6条各号に定める支払額の基準となる金額-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額=第6条各号に定める支払額の基準となる金額のうち、将来の基本年金の現価に相当する金額
× {1-((1+i)/(1+j))^( 調整月数 /12) }各要素は次のとおりです。
・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
・jは、年金の一括支払の請求日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の主約款に定める指標金利です。
・調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。
解約控除額=第6条各号に定める基準となる金額のうち、将来の基本年金の現価に相当する金額
解約控除率は、契約日から年金の一括支払の請求日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
この特則は、この特約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、適用することができます。
特約条項
1.主約款およびこの特約の年金の種類および支払年金額の規定にかかわらず、年金の支払に代えて生存給付金を支払います。
2.前項の場合、生存給付金の支払事由、支払額および受取人は、「年金」とあるのは「生存給付金」と読み替え、この特約の確定年金の支払事由①、支払額および受取人の規定を準用します。
3.次条に定める遺族年金の支払事由に該当した後に到来した生存給付金支払日に対応する生存給付金が支払われた場合は、遺族年金または解約払戻金その他の払戻金からその生存給付金を差し引きます。
4.保険契約消滅時に、生存給付金支払日が到来している未払い生存給付金がある場合は、受取人に関する規定にかかわらず、生存給付金を保険契約者に支払います。ただし、遺族年金を支払う場合は遺族年金とあわせて死亡保険金受取人に支払います。
1.主約款およびこの特約の年金の種類および支払年金額の規定にかかわらず、生存給付金支払期間中に被保険者が死亡した場合には、遺族年金を支払います。
2.前項の場合、遺族年金の支払事由および支払額は、「年金」とあるのは「生存給付金」と読み替え、この特約の確定年金の支払事由②および支払額の規定を準用します。また、受取人は主契約の死亡保険金受取人とします。
3.遺族年金の支払事由が発生する日以後、主契約の死亡保険金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
主約款およびこの特約の規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款およびこの特約における次の規定は適用しません。
①年金の種類および支払年金額に関する規定(確定年金の規定を除きます。)
②年金の一括支払に関する規定
③後継年金受取人の指定および変更に関する規定
➃年金受取人による保険契約上の権利義務の承継の規定
⑤即時払の場合の取扱の規定
(2) 主約款第 19 条第1項の規定中「年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て」とあるのは、「被保険者の同意を得て」と読み替えます。
(3) 主約款第 19 条第6項の規定中「死亡保険金」とあるのは、「死亡保険金(生存給付金支払開始日以後は遺族年金)」と読み替えます。
(4) 主約款第 33 条第2項の適用にあたっては、保険金受取人は、同条第1項の解約の通知の時において同条第2項各号のすべてを満たすことに加え、生存給付金のみの受取人でないことを要します。
(5) 主約款第 33 条第5項は次のとおり読み替えます。
5.前項の規定により生存給付金を支払うべき場合で、当該支払うべき生存給付金の額が第2項本文の金額未満となるときは、前項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) 当該支払うべき生存給付金の額を債権者等に支払い、当該生存給付金の支払事由が生じた時以後、第2項本文の金額は、債権者等に支払った金額を差し引いた金額とします。
(2) 第1項の規定により解約の効力が生じた場合は、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険契約者に支払います。
(6) 生存給付金受取人は、会社の定める範囲内の者とします。
(7) 保険契約者は、遺族年金の支払事由が発生する日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
(8) 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本号において同様とします。)は、会社の定める取扱範囲内で生存給付金受取人を変更することができます。このとき、次のとおり取り扱います。
①保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
②変更後の生存給付金受取人は、被保険者または保険契約者に限りません。ただし、生存給付金受取人が生存給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、被保険者を生存給付金受取人とします。
③保険契約者は、生存給付金受取人が被保険者と同一人の場合にも、生存給付金受取人を変更することができます。
(9) 保険契約者は、遺族年金の支払事由が発生する日前に限り、いつでも、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。この場合、主約款第 22条第2項は適用しません。
(10) 保険契約者に生存給付金支払開始日以後の生存給付金受取人は含まないものとします。
(11) 主約款およびこの特約(この特則を除きます。)の規定中「年金」とあるのは「生存給付金」と読み替えます。このとき、主約款第1条の保証期間、総額保証額、保証金額、死亡時保証期間および生存給付金支払日に関する規定は適用しません。
遺族年金の支払事由が発生する日以後、遺族年金の受取人は、将来の遺族年金の支払に代えて、遺族年金の一括支払を請求することができます。このとき、遺族年金の一括支払の金額は、この特約の確定年金の一括支払に関する規定を準用して計算します。
生存給付金支払開始日以後に主契約が解約された場合、主約款の解約払戻金の規定にかかわらず、解約払戻金は、「年金」とあるのは「生存給付金」と、「年金の一括支払の請求日」とあるのは「解約日」と読み替え、この特約の確定年金の一括支払に関する規定を準用して計算します。
この特則のみの解約は取り扱いません。
主契約が消滅したときは、この特則は消滅します。
この特則に別段の定めのない場合には、主約款およびこの特約の規定を準用します。
第 10 条(生存給付金支払日指定特約、生存給付金円支払特約、円建支払額設定特約、円建支払額設定特約(外貨支払用)、円建支払額設定特約(円建契約用)または生存給付金支払停止特約が付加されて
いる場合の取扱)
生存給付金支払日指定特約、生存給付金円支払特約、円建支払額設定特約、円建支払額設定特約(外貨支払用)、円建支払額設定特約(円建契約用)または生存給付金支払停止特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 同特約の規定中「主約款」には「指数連動型年金特約の生存給付金支払移行特則」を含みます。
(2) 利息の取扱、繰越準備金の取扱および積立生存給付金の取扱について、同特約の規定中「死亡保険金」とあるのは「遺族年金」と、「被保険者が死亡した日」とあるのは「被保険者が死亡した直後に到来する生存給付金支払日」と、「死亡保険金として支払います」とあるのは「その生存給付金支払日における遺族年金として支払います」と読み替えます。このとき、被保険者が死亡した直後に到来する生存給付金支払日に同特約は消滅します。
(3) 次の規定は適用しません。
①生存給付金支払日指定特約第3条第5項および第7条の規定
②生存給付金支払停止特約第2条第2項第3号の規定
(4) 生存給付金支払停止特約の規定中「終身保障不担保特約」とあるのは「指数連動型年金特約における生存給付金支払移行特則」と読み替えます。
特約条項
指定代理請求特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「生存給付金」と読み替えます。
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
この特約に対する契約者配当はありません。
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円入金特約 特約条項
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を主契約で定める通貨と異なる通貨(以下「払込通貨」といいます。)で払い込むことができるものとします。ただし、主契約で定める通貨が日本国通貨の場合は、この特約は付加できません。
2.前項に定める払込通貨は、次の各号のうちこの特約の締結の際に会社が取り扱っている通貨とし、一契約につき一通貨とします。
(1) アメリカ合衆国通貨
(2) オーストラリア連邦通貨
(3) 欧州統一通貨
(4) ニュージーランド通貨
3.会社は、払込通貨で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める通貨建の保険料に換算し、当該通貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
1.前条に規定する通貨建の保険料への換算には、会社が保険料を受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における主契約で定める通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除した値を上回ることはありません。
円支払特約 特約条項
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
特約条項
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
年金円支払特約 特約条項
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者(年金支払開始後は年金受取人とし、以下同様とします。)の申出により、主契約に付加して締結します。
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、年金を円により支払うものとします。
この特約を適用し円により年金を支払う場合には、主約款に定める年金を、年金の支払事由が発生する日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
保険契約者は、この特約を解約することができます。
第6条(主契約において年金の分割支払が行われている場合の取扱い)
主契約において年金の分割支払が行われている場合、第2条および第3条中「年金」を「分割後の支払額」と、
「年金の支払事由が発生する日」を「分割後の支払日」とそれぞれ読み替えます。
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、為替ターゲットレートを定めることができます。
2.前項の場合、第3条に定める為替レートが為替ターゲットレートを下回るときは、第2条の規定にかかわらず、年金を契約通貨により支払うものとします。
円換算額自動確保特約 特約条項
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者(年金支払開始後は年金受取人とし、以下同様とします。)の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に、主契約または特約に付加して締結します。
この特約を付加した主契約または特約(以下「主契約等」といいます。)については、主約款またはこの特約を付加した特約(以下「主約款等」といいます。)の規定にかかわらず、会社の定める取扱範囲内で、年金、生存給付金または定期支払金その他の支払金(以下「給付金等」といいます。)を為替水準に応じて円により支払いまたは契約通貨により据え置くものとします。
この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
為替判定日 | 円による給付金等(据え置かれた給付金等を含み、以下、本条において同様とします。)の支払または契約通貨による給付金等の据置を決定する日をいい、給付金等の支払事由が発生する日およびその日の翌営業日以後の会社の営業日とします。 |
1.この特約を適用した場合には、主契約等の給付金等の支払について、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 給付金等の支払事由が発生する日における会社の定める為替レート(給付金等の支払事由が発生する日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日における会社の定める為替レートとします。以下、本項において同様とします。)が保険契約者(主契約等の給付金等の支払事由が発生する日以後はその給付金等の受取人とし、以下、本条において同様とします。)が指定する為替レートと同一となるときまたは上回るときには、主約款等の規定にかかわらず、給付金等を当該会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
(2) 給付金等の支払事由が発生する日における会社の定める為替レートが保険契約者が指定する為替レートを下回るときは、主約款等の規定にかかわらず、給付金等(主約款または特約の規定により給付金等を支払うべき場合に給付金等から未払込保険料を差し引くときは、その未払込保険料を差し引いた額とします。)を契約通貨により据え置きます。
2.前項第2号の規定により据え置かれた給付金等(以下「据置給付金」といいます。)がある場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 給付金等の支払事由が発生した後の為替判定日において、会社の定める為替レート(為替判定日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日における会社の定める為替レートとします。以下同様とします。)が保険契約者が指定する為替レートと同一となるときまたは上回るときには、据置給付金を会社所定の利率により計算した利息と併せて、当該会社の定める為替レートを用いて円に換算して支払います。
(2) 給付金等の支払事由が発生した後の為替判定日において、会社の定める為替レートが保険契約者が指定する為替レートを下回るときは、据置給付金および利息の全額を契約通貨により据え置きます。
3.給付金等の受取人(年金受取人を除きます。以下、本項において同様とします。)は、据置給付金および利息の全額の支払を請求することができます。この場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 据置給付金および利息の全額を契約通貨により支払います。この場合、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
(2) 前号の場合に給付金等の受取人から申出があったときには、前号の規定にかかわらず、円支払特約を締結して、据置給付金および利息の全額を円により支払います。この場合、次のとおり取り扱います。
①円支払特約第1条の規定中「年金の一括支払の払戻金」とあるのは「年金の一括支払の払戻金、据置給付金(利息を含みます。以下、第3条において同様とします。)」と読み替えます。
②円支払特約第3条の規定中「解約または年金の一括支払の払戻金」を「解約もしくは年金の一括支払の払戻金または据置給付金」と、「払戻金を、」を「払戻金または据置給付金を、」と、「解約日または一括支払日」を「解約日、一括支払日または据置給付金の支払の必要書類を会社が受け付けた日」と読み替えます。
1.前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
2.第4条、第7条または第8条の規定により円支払特約を締結して据置給付金および利息を円により支払うときは、円支払特約に定める為替レートを用いて円に換算します。
3.第7条の規定により、主契約等の保険金、給付金等または払戻金が円により支払われることにより据置給付金および利息の全額を円により支払うときは、前項の規定にかかわらず、主契約等の保険金、給付金等また
は払戻金を円に換算する日における、主契約等の保険金、給付金等または払戻金の円換算に用いられる為替レートと同一の為替レートを用いて円に換算します。
保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で給付金等の受取人を変更(給付金等が定期支払金の場合の保険契約者の変更を含みます。以下、本条において同様とします。)することができます。この場合、据置給付金があるときには、この特約の解約の規定を準用して、据置給付金および利息の全額を変更前の給付金等の受取人に支払ったうえで、給付金等の受取人を変更します。
1.主契約等が消滅した場合には、この特約は同時に消滅します。
2.この特約が消滅したとき(この特約が解約されたときを除きます。)に据置給付金がある場合は、第4条の規定にかかわらず、据置給付金および利息の全額を契約通貨により支払います。この場合、必要書類(別表
1)を会社に提出してください。なお、保険契約者から申出があったときには、第4条第3項第2号の規定を準用して、円により支払います。
3.前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合にこの特約は消滅します。このときに据置給付金がある場合は、据置給付金および利息の全額を、主契約等の保険金、給付金等または払戻金と同一の通貨により支払います。
(1) 主契約等の死亡保険金(災害死亡保険金または死亡一時金を含みます。)または満期保険金が支払われるとき
(2) 主契約等の給付金等または払戻金が支払われ、主契約等が消滅するとき(主契約等の最後の給付金等の支払事由が発生するときを含みます。)
(3) 主契約等において年金の一括支払の払戻金が支払われるとき
保険契約者は、この特約を解約することができます。この場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 据置給付金がある場合には、据置給付金および利息の全額を契約通貨により支払います。この場合、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
(2) 前号の場合に保険契約者から申出があったときには、前号の規定にかかわらず、第4条第3項第2号の規定を準用して、据置給付金および利息の全額を円により支払います。
第9条(主契約等において給付金等の受取人が死亡した場合の取扱)
主契約等において給付金等の支払事由が発生する日以後にその給付金等の受取人が死亡した場合、次の各号のとおり取り扱います。ただし、主約款等の定めにより、給付金等の受取人の権利および義務を承継する者が指定されている場合(給付金等の受取人の権利および義務を承継する者が指定されていない場合で、その場合の取扱が主約款等に規定されているときを含みます。)を除きます。
(1) 据置給付金がある場合には、据置給付金および利息の全額を契約通貨によりその死亡時の給付金等の受取人の法定相続人に支払います。この場合、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
(2) 前号の場合にその死亡時の給付金等の受取人の法定相続人から申出があったときには、前号の規定にかかわらず、第4条第3項第2号の規定を準用して、据置給付金および利息の全額を円により支払います。
第 10 条(主契約等において給付金等の分割支払が行われている場合の取扱)
主契約等において給付金等の分割支払が行われている場合、第2条中「年金」を「分割後の支払額」と、第3条、第4条および第9条中「給付金等の支払事由が発生する日」を「分割後の支払日」とそれぞれ読み替えます。
この特約に別段の定めがない場合には、主約款等の規定を準用します。
第 12 条(新通貨選択利率更改型終身保険、定期支払特約、定期支払特約(定額年金保険用)または定期金支払特約に付加した場合の特則)
新通貨選択利率更改型終身保険、定期支払特約、定期支払特約(定額年金保険用)または定期金支払特約にこの特約を付加した場合、第3条、第4条および第9条中「給付金等の支払事由が発生する日」とあるのは「定期支払日」と読み替えます。
第 13 条(遺族年金支払特約、介護年金移行特約または年金支払特約に付加した場合の特則)
遺族年金支払特約、介護年金移行特約または年金支払特約にこの特約を付加した場合、第3条、第4条および第9条中「給付金等の支払事由が発生する日」とあるのは「年金支払日」と読み替えます。
第 14 条(主契約等に生存給付金円支払特約または年金円支払特約が付加された場合の特則)
主契約等に生存給付金円支払特約または年金円支払特約が付加された場合、この特約は解約されたものとします。
第 15 条(主契約等に生存給付金支払日指定特約が付加されている場合の特則)
主契約等に生存給付金支払日指定特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条中「生存給付金」には、生存給付金支払日指定特約によって生存給付金額に加えて支払われる利息を含みます。
(2) 第3条、第4条および第9条中「給付金等の支払事由が発生する日」とあるのは「生存給付金支払日指定特約によって保険契約者が指定した生存給付金支払日」と読み替えます。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.据置給付金の支払 (第4条、第7条、第8条、第9条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 給付金等の受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
年金奇数月支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)この特約は、保険契約者または年金受取人の請求により、会社の承諾を得て、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加します。
1.会社は、主契約または特約により支払う年金を、6回に分割して支払います。
2.会社は、主契約の年金支払日の属する月の翌月以降に初めて到来する奇数月の会社の定める日に分割した年金の第1回目を支払い、以後2か月毎の会社の定める日に第2回目以降の分割した年金を支払います。
3.会社は、会社の定める利率により計算する利息を付けた上で各回の支払額が同額になるように支払います。
1.保険契約者または年金受取人は、この特約を解約することができます。
2.主契約が消滅した場合、この特約も消滅します。
3.前2項の場合、この特約による分割された年金の未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。
この特約に別段の定めのない場合には、主契約の普通保険約款および特約条項の規定を準用します。
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
この特約に対する保険料はありません。
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人の成年後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
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