【債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則】 第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時 期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年 度 の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を 超えた場合にお...
建 設 工 事 請 負 契 約 書
工 事 番 号 | |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | |
受 注 者 |
工事番号 | 収入印紙貼付 | ||||
建 設 工 事 請 負 契 約 書 | |||||
1. | 工 事 名 | ||||
2. | 工 事 場 所 | ||||
3. | 工 期 | 自 | |||
日間 | |||||
至 | |||||
4. | 請 負 代 金 額 | ||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ) | ||||
5. | 契 約 保 証 金 | ||||
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以 下の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 | |||||
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が押印の上、各自1通を保有する。 | |||||
令和 年 月 日 | |||||
発 注 者 | 住 所 | xxxxxxxxxxxxxx0xx | |||
氏 名 | 兵庫県xx市 | ||||
x x 市 長 | |||||
受 注 者 | 住 所 | ||||
氏 名 |
【総則】 | ||
第1条 | 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。)を履行しなければならない。 | |
2 | 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き 渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 | |
3 | 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその 責任において定める。 | |
4 | 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
5 | この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ ばならない。 | |
6 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 | |
7 | この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 | |
8 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定 めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 | |
9 | この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及 び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 | |
10 | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 | |
11 | この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす る。 | |
12 | 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、ま た、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | |
【関連工事の調整】 | ||
第2条 | 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 | |
【工程表】 | ||
第3条 | 受注者は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提 出しなければならない。 | |
2 | 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | |
【契約の保証】 | ||
第4条 | 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を 発注者に寄託しなければならない。 | |
(1) | 契約保証金の納付 | |
(2) | 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | |
(3) | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 | |
(4) | この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 | |
(5) | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | |
2 | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」と いう。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 | |
3 | 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54条第2項第3号から第5号までに規定する契約の解除による損害についても保証するもので なければならない。 | |
4 | 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保 証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 | |
5 | 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求す ることができる。 |
【権利義務の譲渡等】 | |||
第5条 | 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな い。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 | ||
2 | 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | ||
3 | 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、第1項た だし書の承諾をしなければならない。 | ||
4 | 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た金銭をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 | ||
【一括委任又は一括下請負の禁止】 | |||
第6条 | 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | ||
【下請負人の通知】 | |||
第7条 | 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | ||
【下請負人の健康保険等加入義務等】 | |||
第7条の2 | 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等 未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 | ||
(1) | 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 | ||
(2) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 | ||
(3) | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 | ||
2 | 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各 号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 | ||
(1) | 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 | ||
イ | 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発 注者に提出した場合 | ||
ロ | |||
(2) | 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 | ||
イ | 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場 合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 | ||
ロ | 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類 を発注者に提出した場合 | ||
3 | 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定 める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 | ||
(1) | 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請 契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額 | ||
(2) | 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請負契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額 | ||
【特許xxの使用】 | |||
第8条 | 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がな く、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要し た費用を負担しなければならない。 |
【監督職員】 | ||
第9条 | 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職 員を変更したときも同様とする。 | |
2 | 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ ろにより、次に掲げる権限を有する。 | |
(1) | この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協 議 | |
(2) | 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した 詳細図等の承諾 | |
(3) | 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若 しくは検査(確認を含む。) | |
3 | 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任 したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 | |
4 | 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら ない。 | |
5 | この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 | |
【現場代理人及びxx技術者等】 | ||
第10条 | 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも 同様とする。 | |
(1) | 現場代理人 | |
(2) | xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者)監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)、又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。) | |
(3) | 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) | |
2 | 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の受理並びにこの契約の解除に係る 権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 | |
3 | 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理 人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 | |
4 | 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければなら ない。 | |
5 | 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 | |
【履行報告】 | ||
第11条 | 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 | |
【工事関係者に関する措置請求】 | ||
第12条 | 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に 対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
2 | 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明 示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
3 | 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ の結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 | |
4 | 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
5 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ の結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 |
【工事材料の品質及び検査等】 | |
第13条 | 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するもの とする。 |
2 | 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しな ければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
3 | 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ なければならない。 |
4 | 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬 出してはならない。 |
5 | 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 |
【監督職員の立会い及び工事記録の整備等】 | |
第14条 | 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査 に合格したものを使用しなければならない。 |
2 | 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事につい ては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 |
3 | 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の 請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 |
4 | 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該 請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 |
5 | 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日 から7日以内に提出しなければならない。 |
6 | 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
【支給材料及び貸与品】 | |
第15条 | 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具 (以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計 図書に定めるところによる。 |
2 | 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな い。 |
3 | 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注 者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 |
4 | 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通 知しなければならない。 |
5 | 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品 を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなけれ ばならない。 |
6 | 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、 数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 |
7 | 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を 変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
8 | 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
9 | 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 |
10 | 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が |
不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 | 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 | |
【工事用地の確保等】 | ||
第16条 | 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下 「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがある ときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 | |
2 | 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 | |
3 | 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去 するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 | |
4 | 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 | |
5 | 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 | |
【設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等】 | ||
第17条 | 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要 な費用を負担しなければならない。 | |
2 | 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合 において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 | |
3 | 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通 知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 | |
4 | 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 | |
【条件変更等】 | ||
第18条 | 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ の旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 | |
(1) | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの 優先順位が定められている場合を除く。)。 | |
(2) | 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 | |
(3) | 設計図書の表示が明確でないこと。 | |
(4) | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又 は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 | |
(5) | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生 じたこと。 | |
2 | 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会 いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 | |
3 | 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるとき は、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 | |
4 | 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められ るときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 | |
(1) | 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。 | |
(2) | 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 | |
(3) | 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わな いもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 | |
5 | 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があ ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 |
要な費用を負担しなければならない。
【設計図書の変更】 | |
第19条 | 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【工事の中止】 | |
第20条 | 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容 を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 |
2 | 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通 知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 |
3 | 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【受注者の請求による工期の延長】 | |
第21条 | 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を 明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【発注者の請求による工期の短縮等】 | |
第22条 | 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に 請求することができる。 |
2 | 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【工期の変更方法】 | |
第23条 | 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
【著しく短い工期の禁止】 | |
第23条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 | |
【請負代金額の変更方法等】 | |
第24条 | 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知し ない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 | この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
【賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更】 | |
第25条 | 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内におけ る賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に |
2 | 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額1000分の15を超える額につ き、請負代金額の変更に応じなければならない。 |
3 | 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整 わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 |
4 | 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行なうことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく 請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 |
5 | 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代 金額の変更を請求することができる。 |
6 | 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者 は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 |
7 | 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受 注者に通知する。 |
8 | 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
【臨機の措置】 | |
第26条 | 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴 かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 |
2 | 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなけれ ばならない。 |
3 | 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して 臨機の措置をとることを請求することができる。 |
4 | 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 |
【一般的損害】 | |
第27条 | 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)に ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する。 |
【第三者に及ぼした損害】 | |
第28条 | 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ ては、発注者が負担する。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意x xを怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 |
3 | 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発 注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
対して請負代金額の変更を請求することができる。
【不可抗力による損害】 | ||
第29条 | 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条 において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害を生じたときは、 受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 | |
2 | 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、そ の結果を受注者に通知しなければならない。 | |
3 | 受注者は前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者 に請求することができる。 | |
4 | 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 | |
5 | 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 | |
(1) | 工事目的物に関する損害 | |
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価 額を差し引いた額とする。 | ||
(2) | 工事材料に関する損害 | |
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価 値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 | ||
(3) | 仮設物又は建設機械器具に関する損害 | |
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、か つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 | ||
6 | 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、 「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 | |
【請負代金額の変更に代える設計図書の変更】 | ||
第30条 | 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条ま で、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。 | |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 | |
【検査及び引渡し】 | ||
第31条 | 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 | |
2 | 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができ る。 | |
3 | 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 | |
4 | 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを 申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 | |
5 | 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の |
支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 | 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 | |
【中間検査】 | ||
第31条の2 | 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 | |
【請負代金の支払い】 | ||
第32条 | 受注者は、第31条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができ る。 | |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金 を支払わなければならない。 | |
3 | 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において 「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | |
【部分使用】 | ||
第33条 | 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又 は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 | |
2 | 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ ればならない。 | |
3 | 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 | |
【前金払及び中間前金払】 | ||
第34条 | 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求する ことができる。 | |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を 支払わなければならない。 | |
3 | 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中 間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 | |
4 | 第2項の規定は、前項の場合について準用する。 | |
5 | 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。)の支払いを請求す ることができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。 | |
6 | 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなけ ればならない。 | |
7 | 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、 請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者 に通知する。 | |
8 | 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ き、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 | |
【保証契約の変更】 | ||
第35条 | 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなけれ ばならない。 |
2 | 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を 変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 | |
3 | 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 | |
【前払金の使用等】 | ||
第36条 | 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 | |
【部分払】 | ||
第37条 | 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額につい て、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 | |
ただし、この請求は、工期中 | 回を超えることができない。 | |
2 | 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求 しなければならない。 | |
3 | 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるとき は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 | |
4 | 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 | |
5 | 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければなら ない。 | |
6 | 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協 議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | |
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額) | ||
7 | 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 | |
【部分引渡し】 | ||
第38条 | 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは 「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 | |
2 | 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定 め、受注者に通知する。 | |
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 | ||
×(1-前払金額/請負代金額) | ||
【債務負担行為に係る契約の特則】 | ||
第39条 | 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下 「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
2 | 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
3 | 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来 高予定額を変更することができる。 |
【債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則】 | ||
第40条 | 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度 の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合にお いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間 前金払の支払いを請求することはできない。 | |
2 | 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前金払を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前金払の支払いを請求することがで きない。 | |
3 | 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前金払を含めて 支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の 規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前金払相当分 ( 円以内)を含めて前払金及び中間前金払の支払いを請求する ことができる。 | |
4 | 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の 前払金及び中間前金払の支払いを請求することができない。 | |
5 | 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前金払の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。 | |
【債務負担行為に係る契約の部分払の特則】 | ||
第41条 | 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度 までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過 額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、中間前払金制度を選択した場合には、出来高超過額につ いて部分払を請求することはできない。 | |
2 | この契約において、前払金及び中間前金払の支払いを受けている場合の部分払金の額につ いては、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 | |
(a) | 部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 × 9/10 | |
- (前会計年度までの支払金額 + 当該会計年度の部分払額) - {請負代金相当額 - (前会計年度までの出来高予定額 + 出来高超過額)} × 当該会計年度前払金額 / 当該会計年度の出来高予定額 | ||
(b) | 部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 × 9/10 | |
- 前会計年度までの支払金額 - (請負代金相当額 - 前会計年度までの出来高予定額) × (当該会計年度前払金額 + 当該会計年度の中間前払金額) / 当該会計年度の 出来高予定額の部分払金額) | ||
3 | 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 | |
年度 | 回 | |
年度 | 回 | |
年度 | 回 | |
4 | この契約が、債務負担行為に係る契約であって、かつ、国又は県からの補助金(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は、第37条第1項中「10分の9」とあるのは「10分の10」と読み替えて、同項の規定を適用することができる。 | |
【第三者による代理受領】 | ||
第42条 | 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と することができる。 | |
2 | 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。 | |
【前払金等の不払に対する工事中止】 | ||
第43条 | 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく |
支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 | 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【契約不適合責任】 | |
第44条 | 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するとき は、発注者は履行の追完を請求することができない。 |
2 | 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者 が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 |
3 | 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の 減額を請求することができる。 |
(1) 履行の追完が不能であるとき。 | |
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしな | |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込 み | |
4 | 第1項又は第3項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
【発注者の任意解除権】 | |
第45条 | 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるとき は、この契約を解除することができる。 |
2 | 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 |
【発注者の催告による解除権】 | |
第46条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ るときは、この限りでない。 |
(1) 第5条第4項の規定に違反し、この契約の目的物に係る工事の施工以外に請負代金債権の譲渡により受けた資金を使用したとき、又は同項の規定による書類を提出せず若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 (4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 | |
【発注者の催告によらない解除権】 | |
第47条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をするこ とができる。 |
(1) 第5条第1項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき。 | |
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 | |
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却 した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 | |
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する こ とができないとき。 |
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでそ の時期を経過したとき。 | |
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 | |
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において 同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 | |
(9) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 | |
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお いて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 | |
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 | |
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | |
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい ると認められるとき。 | |
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる とき。 | |
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホま でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | |
【発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】 | |
第48条 | 前2条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 |
【受注者の催告による解除権】 | |
第49条 | 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 |
【受注者の催告によらない解除権】 | |
第50条 | 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 |
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 | |
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 | |
【受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】 | |
第51条 | 第49条及び前条各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第49条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。 |
【解除に伴う措置】 | |
第52条 | 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の 上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その 理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
2 | 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
3 | 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合におい て、受領済みの前払金額及び中間前払金になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46 |
条、第47条又は第54条第2項第3号から第5号までの規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 | 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を 納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | |
5 | 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還 に代えてその損害を賠償しなければならない。 | |
6 | 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等 を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 | |
7 | 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 | |
8 | 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第47条又は第54条第2項第3号から第5号までの規定によるときは発注者が定め、第45条、第49条又は第50条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期 限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 | |
9 | 発注者は、工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 | |
【談合等不正行為があった場合の違約金等】 | ||
第53条 | 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、当該違約金の額を超える損害が発生したと きは、発注者は受注者に対し、その超過額を請求することができる。 | |
(1) | この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において、準用する 場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り 消された場合を含む。)。 | |
(2) | 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ れたとき。 | |
(3) | 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出 を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 | |
(4) | この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規 定する刑が確定したとき。 | |
2 | 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の 遅延利息を発注者に支払わなければならない。 |
【発注者の損害賠償請求等】 | |
第54条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。 |
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 | |
(2) 第44条第1項に規定する契約不適合があるとき。 | |
(3) 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。 | |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき。 | |
2 | 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、当該違約金の額を超える損害が発生したときは、発注者は受注者に対し、その超過額を 請求することができる。 |
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 | |
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 | |
(3) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。 | |
(4) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律 第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。 | |
(5) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律 第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。 | |
3 | 前2項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号ま でを除く。)の規定は適用しない。 |
4 | 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を 請求することができるものとする。 |
5 | 第2項の場合(第47条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。 |
【受注者の損害賠償請求等】 | |
第55条 | 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この 限りでない。 |
(1) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。 | |
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき。 | |
2 | 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 |
【契約不適合責任期間】 | |
第56条 | 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を することができない。 |
2 | 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、監督職員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、本文に規定する検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年以内に通知又は請求を行わなければ履行の追完の請求、損害賠償 の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 |
3 | 前2項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用 せず、民法の定めるところによる。 |
4 | 第1項及び第2項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求をしようとするときは、通知から1年以内に請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示 して行わなければならない。 |
5 | 第1項及び第2項の請求は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠な ど当該請求の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 |
6 | 民法第637条第1項の規定は、第1項及び第2項の契約不適合責任期間とするときは適用しな い。 |
7 | 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に対する履行の追完 |
の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 | この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に 関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。 |
【火災保険等】 | |
第57条 | 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。)に付さなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直 ちに発注者に提示しなければならない。 |
3 | 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
【あっせん又は調停】 | |
第58条 | この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わな かったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工 事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の 規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った 後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 |
【仲裁】 | |
第59条 | 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審議会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 |
【情報通信の技術を利用する方法】 | |
第60条 | この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報 告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 |
【補 則】 | |
第61条 | この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 |
【特定の違法行為に関する特約条項】 | |
(発注者の解除権) | |
第1 | 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条の規定を適用する。 |
(解除に伴う措置) | |
第2 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して損 害を請求することはできない。 |
第3 | 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第52条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47条の規定」を「特定の違法行為に関する特約条項第1項の規定」と読み替える。 |
(賠償の予約) | |
第4 | 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者が 指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。 |
(1) | 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3による刑が確定したとき。 |
(2) | 刑法第198条による刑が確定したとき。 |
(3) | 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第2項 の規定により当該命令が確定したとき。 |
(4) | 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同条第 2項の規定により当該命令が確定したとき。 |
第5 | 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(賠償金の徴収) | |
第6 | 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、建設工事請負契約書第54条の規定を適用する。 |
(共同企業体に対する賠償の請求) | |
第7 | 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しく は構成員」と読み替える。 |
第8 | 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負 う。 |
【契約の履行における個人情報の取扱いに関する事項】 | ||
(目的) | ||
第1 | この事項は、契約の履行における個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定め、個人情報の 適切な取扱いを確保することを目的とする。 | |
(定義) | ||
第2 | この事項において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第 2条第1項に規定する個人情報、その他発注者が保有するこの業務に係る情報をいう。 | |
(個人情報の管理者) | ||
第3 | 受注者は、個人情報の保護を図るため、主任技術者の指揮のもとに適切な管理をしなければ ならない。 | |
(秘密の保持) | ||
第4 | 受注者は、業務上知り得た個人情報を第三者に知らせてはならない。この業務を終了し、又 はこの契約が解除された後も、また、同様とする。 | |
2 | 受注者は、この契約に係る業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはな らない。 | |
(安全性の確保) | ||
第5 | 受注者は、個人情報が記録された情報処理システムに対する不正アクセス、破壊、又は個人情報の改ざん、紛失、漏洩等の危険を防止し、適正な管理を行うための合理的な安全対策を講 じなければならない。 | |
(管理状況の報告・調査) | ||
第6 | 発注者は、受注者の個人情報の管理状況について、その必要に応じ、受注者の書面による 報告を求めることができるものとし、受注者は速やかにこれに応じなければならない。 | |
2 | 発注者は、受注者の個人情報の管理状況を調査するため、受注者に事前に通知したうえで受注者の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、受注者は発注者の調査に協力 する義務を負う。 | |
(再委託の禁止) | ||
第7 | 受注者は、この業務に係る個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、あら かじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 | |
2 | 受注者は、前項に基づく発注者の承諾を得ようとするときは、業務の着手前に書面をもって業務を実施する第三者についてその名称、業務の内容及びその他必要事項を発注者に通知しな ければならない。 | |
3 | 受注者が第1項にもとづく発注者の承諾を得て、個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合には、受注者はこの事項にもとづく受注者の義務を当該再委託先をして遵守させるとともに、当該再委託先がこの事項にもとづく義務に違反し、又は過失により発注者に損害を与えた場合 は、受注者がその一切の責めを発注者に対して負う。 | |
(目的外利用の禁止) | ||
第8 | 受注者は、この業務に係る目的以外に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 | |
(複写及び複製の禁止) | ||
第9 | 受注者は、この業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、この業務の 遂行上必要と認めて発注者が承諾した場合は、この限りでない。 | |
(事故発生時の措置) | ||
第10 | 受注者は、この業務に係る個人情報の取扱いに関し、万一事故が発生した場合は、直ちに当該事故の状況その他必要な事項を発注者に報告するとともに、発注者の指示に従って適切な 措置を講じなければならない。 | |
2 | 受注者は、発生した事故の再発防止策について検討し、発注者と協議の上、決定した再発防止 策を受注者の責任と費用負担で講じなければならない。 | |
(損害賠償) | ||
第11 | 発注者は、受注者がこの契約に違反したときは、直ちに契約を解除することができる。 | |
2 | 受注者は、この事項に違反して発注者又は個人情報に係る当該個人に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。 | |
(返却又は廃棄等) | ||
第12 | 受注者は、この業務を終了したとき、又は契約が解除されたときは、速やかに個人情報を発注 者に返却し、又は再生不可能な状態で廃棄し、若しくは抹消しなければならない。 | |
2 | 受注者は、前項の規定により個人情報を廃棄し、又は抹消したときは、発注者にその旨及び 方法を報告しなければならない。 | |
(法令の遵守) | ||
第13 | 発注者及び受注者は、この契約書に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。 | |
(その他) | ||
第14 | この契約書に定めのない事項、又は本契約書に疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協 議し、誠意をもって解決する。 |
この契約は、丹波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16 年丹波市条例第50号)第2条の規定による丹波市議会の議決を得たのち、本契約を締結するものとする。 この場合において、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定に基づく契約とするものとする。 | ||||
令和た。 | 年 | 月 | 日、丹波市議会の議決があったことを了知し、本契約の締結を確認し | |
令和 | 年 | 月 | 日 | |
受注者 | 住 所 | |||
氏 名 |
[建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)用]
解体工事に要する費用等に関する書面
建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)第
4条に定める事項について下記のとおりとする。
記
1 分別解体の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) | |
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||||
②土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
2 解体工事に要する費用
請負代金額のうち 円
(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)
3 再資源化するための施設の名称及び所在地別紙のとおり
4 特定建資材廃棄物の再資源化に要する費用
請負代金額のうち 円
(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)
別紙 | ||
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
【暴力団排除に関する特約】 | ||
(趣旨) | ||
1 | 発注者及び受注者は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。 | |
(契約からの暴力団の排除) | ||
2 | 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならな い。 | |
3 | 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならな い。 | |
4 | 受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に報告しなければならない。 | |
(1) | 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 | |
(2) | この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。 | |
(3) | 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 | |
(役員等に関する情報提供) | ||
5 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役 員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 | |
(1) | 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。) | |
(2) | 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事 務所の代表者を含む。) | |
6 | 発注者は、受注者から提供された情報を所管の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することができる。 | |
(警察署長から得た情報の利用) | ||
7 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察署長に意見 を聴くことができる。 | |
8 | 発注者は、警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用することができる。 | |
(発注者の解除権) | ||
9 | 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する。 | |
(1) | 役員等が暴力団員であると認められるとき。 | |
(2) | 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | |
(3) | 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | |
(4) | 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
(5) | 役員等が暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
(6) | 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りな がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
(7) | 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ なかったとき。 | |
(8) | 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反によ り暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 |
(解除に伴う措置) | ||
10 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害 を請求することはできない。 | |
11 | 第9項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第52条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第45条の規定」、「第46条の規定」及び「第47条の規定」とあるのは、 「暴力団排除に関する特約第9項の規定」とする。 | |
(違約金の徴収) | ||
12 | 第9項において準用する建設工事請負契約書第54条の損害賠償請求等については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用する。 | |
(誓約書の提出等) | ||
13 | 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、 次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 | |
(1) | 受注者が暴力団等でないこと。 | |
(2) | 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 | |
(3) | 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金 の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 | |
14 | 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等 の受注者に誓約書を提出させ、当該契約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 | |
(受注者からの協力要請) | ||
15 | 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び 警察署長に協力を求めることができる。 |
【下請契約等における暴力団排除に関する特約(第3項関係)】 | ||
発注者及び受注者は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意 する。 | ||
1 | 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公 安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならな い。 | |
2 | 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を 含んだ下請契約等を締結しなければならない。 | |
3 | 受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に報告しなければならない。 | |
(1) | 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 | |
(2) | この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。 | |
(3) | 下請契約等の受注者から当該者発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告 を受けたとき。 | |
4 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下 「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 | |
(1) | 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。) | |
(2) | 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事 務所の代表者を含む。) | |
5 | 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者(当該建設工事を発注した丹波市長)を通じて、受注 者から提供された情報を警察署長に提供することができる。 | |
6 | 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 | |
(1) | 役員等が暴力団員であると認められるとき。 | |
(2) | 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | |
(3) | 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | |
(4) | 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
(5) | 役員等が暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
(6) | 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りな がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
(7) | 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ なかったとき。 | |
(8) | 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったと き、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反 により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 | |
7 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害 を請求することはできない。 | |
8 | 受注者は、この契約の契約金額(発注者が複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関して誓約書を提出するもの とする。 | |
(1) | 受注者が暴力団等でないこと。 | |
(2) | 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 | |
(3) | 受注者は、この特約の約定に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約 金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 | |
9 | 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該契約書の写し(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定に より提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 |
【適正な労働条件の確保に関する特約】 | |
(基本的事項) | |
第1 | 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することによ り、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「労働者等」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の労働者等の適正な労働条件を確保しなければならない。 |
(1) | 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第 9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。) |
(2) | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。) |
(受注関係者に対する措置) | |
第2 | 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「下請負者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該下請負者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。 |
3 | 受注者は、下請負者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該下請負者に対し、指導その他の労働者等(下請負者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 |
4 | 受注者は、下請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該下請負者と締結している契約を解除しなければならない。 |
(1) | 受注者に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 労働者等に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 |
(労働者等からの申出があった場合の措置) | |
第3 | 発注者は、労働者等から、受注者又は下請負者が労働者等に対して最低賃金額以上の賃金を支 払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 |
2 | 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。 |
3 | 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 |
4 | 受注者は、その雇用する労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 |
5 | 受注者は、第1項に規定する労働者等が下請負者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該下請負者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。 |
6 | 受注者は、下請負者に雇用されている労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由とし て、当該下請負者が当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。 |
7 | 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第 5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。 |
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置) | |
第4 | 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 |
2 | 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。 |
3 | 発注者は、労働基準監督署から下請負者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該下請負者に行うことを求めるものとする。 |
4 | 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の下請負者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置) | |
第5 | 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から労働者等に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」とい う。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。 |
3 | 受注者は、下請負者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該下請負者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
4 | 受注者は、前項の場合において、同項の下請負者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該下請負者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
(契約の解除) | |
第6 | 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 |
(1) | 受注者が、発注者に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 受注者が、発注者に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした下請負者に対して、第4の第 3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行った にもかかわらず、当該下請負者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。) |
(3) | 労働者等に対する賃金の支払について、受注者又は下請負者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該下請負者と締結している契約を解除したときを除く。) |
(損害賠償) | |
第7 | 受注者又は下請負者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。 |
(違約金) | |
第8 | 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。 |
別表(第1関係) |
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭
和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)