Contract
金銭消費貸借契約書(強制執行認諾約款付き)
貸主株式会社 (以下「甲」という)と借主 (以下「乙」という)は、甲乙間で次の通り金銭消費貸借契約(以下「本件契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本件契約は、甲が乙に対し金銭を貸し付け、乙が借り受けた金銭の弁済方法を定めることを目的とする。
第2条(貸借)
甲は、乙に対し本日、金 万円を貸し付け、乙はこれを受領した。
第3条(利息)
本件契約の利息は、元金に対し年 パーセントとする。
第4条(弁済条件)
乙は、甲に対し以下の条件で債務を弁済することを約し、甲は、これを承諾する。
①元金 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで毎月 日限り各金 万円平成 年 月 日限り金 円
②利息 毎月25日限り、その時点での未払い利息金を支払う
第5条(弁済方法)
乙は、甲に対し前条に定める弁済金を甲の指定する銀行口座に振込送金により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第6条(期限の利益喪失)
乙が以下の各号のいずれかに該当したとき、乙は当然に本件契約および、その他甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
① 本件契約の条項に違反したとき
② 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分またはこれらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生法または特別清算の手続開始決定等の申し立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し、または引受けた手形もしくは小切手が一度でも不渡りになったとき、または支払い停止状態に陥ったとき
⑥ その他、財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
第7条(遅延損害金)
乙が本件契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、甲に対し、支払い総額から既払金を差引いた金額に対する、支払い期日の翌日から完済に至るまで、年 パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
第8条(通知義務)
乙は、以下の事項のいずれかに変更があった場合には、直ちに甲に対し変更事項を通知しなければならない。
①乙の住所
②乙の電話番号
第9条(合意管轄)
甲および乙は、本件契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 10 条(強制執行認諾約款)
本件契約を強制執行認諾約款付きのxx証書とし、乙が本件契約に規定する金銭債務を履行しない場合、乙は直ちに強制執行を受けても異義のない事を承諾し、甲は遅滞なくxx証書を作成する。
第 11 条(費用)
xx証書作成に必要な費用の負担については、甲乙協議のうえ、これを決定する。
第 12 条(協議)
本件契約に定めのない事項または、本件契約の条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
上記契約を証するため、甲および乙は、本件契約書2通作成し署名・押印のうえ、各自1通を保有する。
xx x | 年 月 日 (住所) (名称) | 印 |
乙 | (住所) (名称) | 印 |