Contract
スルガVisaデビットカード会員規約
第1章 会員の資格第1条(目的)
本規約は、スルガ銀行株式会社(以下「当社」という)が発行する、「スルガVi saデビットカード」(以下「本デビット」という)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条(会員)
当社に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした日本国内に居住する満15歳以上の個人かつ当社に普通預金口座を開設した方のうち、当社が適格と認めた方を会員とします。なお、本デビットの利用による第17条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金(以下「本デビット利用代金」という)等の決済を行う申込口座(以下
「決済口座」という)は、当社所定の普通預金口座に限ります。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第3条(本デビットの取引を行う目的)
会員は、本デビットを第10条に定める利用可能額の範囲内で、第16条に定める利用方法により生計費決済として利用することができます。なお、海外ATM出金については、日本に住所を有する会員が外国における滞在費等に充当する範囲に限ります。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を当社所定の方法により支払うものとします。 なお、年会費の支払時期は本デビット送付時に通知します。なお、当社の責に帰す事 由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
なお、当社は当該年会費を会員に当社所定の方法で通知のうえで変更する場合があります。
第5条(届出事項の変更等)
1.当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
2.氏名または暗証番号を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は 遅滞なく、当社所定の届出用紙と第7条に定める本カードをあわせて(本カード 受領前の場合は変更前の本カードを受領後速やかに)当社に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが会員に 交付されるまでの間、会員が本デビットを利用できなくなることに伴う不利益・ 損害等については、当社は責任を負いません。
3.前二項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前二項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項または第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない
事情があるときを除きます。
5.会員が第25条第1項第6号または第7号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に係る調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.会員は、本デビットの決済口座の変更ができないことを予め承諾するものとします。
7.会員は、当社が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
8.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略します。
第6条(本規約の変更、承認)
本規約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社の店頭表示、ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第2章 本デビットの管理
第7条(本デビットの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「本デ ビット情報」という)を印字したプラスチックカード(以下「本カード」という)を発行し、貸与します。会員は、本カードを貸与されたときは直ちに当該カード の署名欄に自署するものとします。会員は、本デビット発行後も、届出事項(第
5条第1項の届出事項をいう)の確認手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.本カードの所有権は当社に属し、本デビット(本カードおよび本デビット情報を含む)はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3.会員は、本デビットの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、本デビットを他人に貸与・譲渡・質入・寄託または本デビット情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、本デビットを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.本デビットの使用・保管・管理に際して、会員が前三項に違反し、その違反に起因して本デビットが不正に利用された場合、会員は、本デビット利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。
5.本デビットの発行は、当社、または当社が指定する第三者に委託して行います。
第8条(本デビットの有効期限)
1.本デビットの有効期限は、当社が指定し、本カードの表面に記載した月の末日ま でとします。有効期限は、当社が提供するデビット情報表示サービスをご利用の 場合には、同サービスで確認することができます。ただし、有効期限前に本デビ ットサービスの提供が終了される場合は、当該終了時までとなることがあります。
2.有効期限の2ヶ月前までに当社所定の方法による本デビットの解約申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、新カードを送付します。会員は有効期限経過後の本カードを直ちに切断・破棄するものとします。なお、当社が定める一定期間、会員による本デビット利用代金の決済(年会費を含む)が無かった場合には、当社は新カードを発行しません。
3.本デビットの有効期限内における本デビット利用による支払いについては、有効
期限経過後といえども本規約を適用します。
第9条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあった本デビットの暗証番号を所定の方法により登録し ます。なお、会員は当社が定める指定禁止番号を登録することはできません。ま た、会員は第三者に類推されやすい暗証番号を登録してはならないものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。本デビット利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、当社に責のあるときを除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
3.会員は、暗証番号を変更する場合、本規約第11条の定めに従い、カードの再発行が必要となることを予め了承するものとします。
第10条(本デビットの利用可能額等)
1.本デビットは、決済口座の預金残高かつ次項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額の範囲内(以下「利用可能額」という)でショッピングおよび海外A TM出金に利用できます。なお、ショッピングについては、決済口座の残高に加えて当社の総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額を預金残高の範囲内とします。ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、本規約第18条3項に定める手続を経ない場合、または本規約第18条5項に定める本デビット利用代金債務の額が本デビット利用代金債務相当額を上回った場合には、普通預金口座の預金残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員は予め了承するものとします。
2.会員は、本デビットをショッピングおよび海外ATM出金に利用する場合、当社 が1回あたりの利用額(海外ATM出金の場合は出金額。以下本項において同 じ)、1日あたりの累計利用額および1月あたりの累計利用額に上限額を設ける ことを予め承諾するものとします。なお、ショッピングおよび海外ATM出金の 上限額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わ る24時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月 初日の午前0時に終わる1月とします。当社は、ショッピングおよび海外ATM 出金の上限額について、ホームページ等当社所定の方法で公表するものとします。
3.会員は、前項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額について、当社所定の方法で申出を行い、当社が適当と認めた場合には、変更できるものとします。
第11条(本デビットの再発行)
1.当社は、本デビットの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本デビットを再発行します。この場合、会員は、当社所定の本デビット再発行手数料を支払うものとします。
2.前項の定めに従い当社が本デビットを再発行する場合、会員は、本デビット情報 が従前の本デビット情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾する ものとします。また、再発行により新たに本デビット情報が付与されるまでの間、会員が本デビットを利用することができなくなることに伴う不利益・損害等につ いては、当社は責任を負いません。
3.会員が本デビットの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は一切責任を負いません。会員が本カードの受領前に本デビットの再発行の届
出をした場合で、届出後に当該本カードを受領した場合は、会員は責任をもって当該カードを破棄するものとします。なお、紛失・盗難の場合は、会員は速やかに、本規約第12条第2項の手続を行うものとします。
第12条(紛失・盗難、偽造)
1.本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて
「紛失・盗難等」という)により第三者に不正利用された場合、会員は、その本デビットまたは本デビット情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。
2.会員は、本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難等にあった場合、速やか にその旨を当社所定の方法で当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、本デ ビット情報の紛失・盗難等については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る本デビット利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの使用について会員に故意または過失がある場合は、その本デビットの偽造カードの使用に係る本デビット利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、本デビットが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、任意の判断で本デビットを無効登録でき、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難等により第三者に本デビットまたは本デビット情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって会員が被る本デビットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されます。
3.前二項の規定に関わらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問いません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付した本カードの代理受領人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)ショッピングおよび海外ATM出金のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害ならびにスルガVisaデビットカード会員用Webサービス利用特約に定めるVisa Secureを利用したショッピングに関して生じた損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)第三者に類推されやすい暗証番号が登録されている場合で、暗証番号が第三者に不正利用された場合の損害
(8)前条第2項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(9)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
(10)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社所定の方法により当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第14条(本デビットの利用停止等)
1.当社は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入しようとする場合、1日に何回も海外ATM出金をしようとする場合、第7条第3項にて禁止する行為に該当するまたはそのおそれがあると認めた場合等、本デビットの利用状況が不審な場合、もしくは第21条に定める決済口座からの引落が不能となった場合等の本デビット利用代金の支払状況等の事情によっては、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当社は、本デビットおよび本デビット情報の第三者による不正使用の可能性があ ると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよび海外A TM出金の両方またはいずれかの利用を保留もしくはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)しもしくは違反するおそれがある場合、本デビットの利用状況に不審がある場合には、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかを一時的に停止し、もしくは、加盟店や海外ATM等を通じて本カードの回収を行うことができます。加盟店から本カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社が会員について前三項に定める行為に該当またはそのおそれがあると認めた場合、当社が当該会員に対し本カードおよび本人確認書類等を当社所定の方法により当社へ提示するよう求めることができ、会員は当社の求めに応じるものとします。
5.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に係る制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においては本デビットの利用を制限することができます。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供する本デビット付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に係る規約等がある場合には、それに従うものと し、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾するものとします。
4.会員は、第25条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第26条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 本デビットの利用方法および本デビット利用代金等の決済方法
第16条(本デビットによるショッピングおよび海外ATM出金の利用方法)
1.利用可能な加盟店および海外ATM
会員は、次の加盟店および海外ATMにおいて本デビットを利用することができます。ただし、会員は、加盟店および海外ATMにおける本デビット利用に際し、本デビット情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当社または当社が加盟もしくは提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーションおよび株式会社NTTドコモを含む)のうち本デビットに搭載された決済機能の国際提携組織(以下「国際提携組織」という)と提携した国内の銀行・クレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(2)当社または国際提携組織と提携した海外の銀行・クレジットカード会社
(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)海外クレジットカード会社が海外に設置し当社所定のマークを掲示している海外ATM等
2.加盟店の店頭または海外ATMでの利用手続
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店に本カードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合には本デビットの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、海外ATMで出金取引を行うに際しては、本カードを海外ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社もしくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、取引の申込み文書に本デビット情報および届出住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引を行う場合の利用手続
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社もしくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、本デビット情報および届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続
本カードはICチップを搭載しており、当社が指定する加盟店においては、売 上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めてい る場合には、他の方法で本デビットを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として本デビットを利用することができます。この場合、会員は自らの責任において本デビットの本デビット情報を事前に加盟店に登録するものとし、本デビットの更新等により登録した本デビット情報に変更が
生じた場合もしくは退会・会員資格の取消し等により本デビットが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断した場合に、会員に代わって当社が本デビット情報の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店が本デビット決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。
7.本デビットの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接もしくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店もしくは会員自身に対し、本デビットの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
8.会員は、本条第1項の定めにかかわらず、高速道路や一部のホテル等、一部の加盟店において、本デビットを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
9.会員は、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により本デ ビットを利用することができない場合があることを承諾するものとします。当社 は、当社に責めがある場合を除き、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負いません。
10.未xxの会員に対しては、当社は、本デビット利用の都度、親権者の同意を求めることがあります。
11.未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限(下限)に満たない場合は、本デビットを利用してはならないものとします。
第17条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等において本デビットを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結を もって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行う に際し、ショッピングおよび海外ATM出金での本デビット利用による取引の結 果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販 売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を 除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無 効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1)当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、または当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
(5)当社と国際提携組織との契約に従い、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること、または海外クレジットカード会社から当社に債権譲渡すること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
2.本デビットの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、本デビットの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、本デビット利用に係る債権の特定と内容確認のため、本デビット利用に より購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに係る情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店等から当社に開示されることを承 諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得 た場合にのみ開示されるものとします。
第18条(本デビット利用代金等の決済方法)
1.デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2.会員が当社に支払うべき本デビット利用代金等本規約に基づく一切の債務は、本条の定めに従い、当社が決済口座から引落すことにより支払うものとします。
3.会員が加盟店または海外ATMで本デビットを利用してショッピングまたは海外 ATM出金を行った際に加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される取引照会(以下「取引照会」という)に表示された本デビット利用代金の額(以下、「本デビット利用代金相当額」という)および当社所定の手数料がその時点の利用可能額の範囲内であることを当社が確認のうえ、当該加盟店等に本デビット利用の承認通知を行った場合、会員から当社に対し、本デビット利用代金相当額および当社所定の手数料(以下、併せて「本デビット利用代金債務相当額」という)の決済口座からの引落の指示がなされたものとみなし、当社は、本デビット利用代金債務相当額を会員の決済口座から直ちに引き落します。
4.当社カードシステムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報の本デビット利用代金額が、カードシステム稼働後に引落しを行う会員の決済口座残高を上回っていた場合、当社は、本デビット利用代金相当額を加盟店または当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、会員に対し、当該立替代金の弁済を請求します。
5.加盟店の売上処理手続等の理由から、到達した売上確定情報に基づく本デビット 利用代金相当額が引落しを行う会員の決済口座残高を上回っていた場合、当社は、本デビット利用代金相当額を加盟店または当社と加盟店が適当と認めた第三者に 立替払いしたうえで、会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求します。
6.第16条第6項における本デビット利用代金相当額が引落しを行う会員の決済口座残高を上回っていた場合、当社は、本デビット利用代金相当額を加盟店または当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求します。
7.前第4項、第5項、第6項に定める立替代金の弁済が完了していないものがある場合、有効期限経過後または第25条に定める会員資格の取消となった後あるいは第26条に定める退会となった後であっても、会員は直ちにその弁済をしなけ
ればならないものとします。
8.会員が、本条に定める立替払代金を弁済しなければならない場合は、当社は、その債務と当社に対する会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺できます。
9.本条に定める立替払代金の弁済が完了するまで、会員がカード利用により購入した商品の所有権は当社に帰属します。
10.当社は、本規約に定める方法により会員に本デビット利用代金および年会費等 本規約に基づく一切の債務を通知して請求し、この場合、会員から当社に対し、 決済口座から引落済の本デビット利用代金債務相当額を原資として、会員が当社 に対して負担する本デビット利用による債務(以下、「本デビット利用代金債務」という)の弁済委託がなされたものとみなし、当社は本デビット利用代金債務へ 充当します。当社は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを 行ったうえで、本項の請求を行います。
11.当社は、前項の支払にあたり、本デビット利用代金相当額と、本デビット利用代金債務相当額の引落し手続がなされた後、加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される本デビット取引に係る売上確定情報に表示された本デビット利用代金の額(以下、「本デビット利用代金額」という)に差異が生じた場合(本条第3項の決済口座からの引落時に適用された国際提携組織の指定する決済レートと本デビット利用代金額に適用された本規約第20条に定める国際提携組織の指定する決済レートが異なることによって生じた差額を含みます)、本デビット利用代金額を正として取扱い、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を下回る場合は差額を会員の決済口座に戻入し、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を上回る場合は差額を会員の決済口座から引き落します。なお、会員は当社の当該取扱いにつき、異議を申し立てないものとします。
第19条(本デビット利用代金等の通知方法)
1.会員は、本デビットを利用する前に、スルガVisaデビットカード会員用We bサービス利用特約を承認のうえ、Web上で本デビット利用代金明細の確認等を行うことができるWebサービス(以下「Webサービス」という)の利用登録を行うものとします。会員は、本条に定める電子メールの受信後速やかに、メール本文に表示されるURLにアクセスのうえ、Web明細サービスを利用して本デビット利用代金明細を確認するものとします。
2.当社は、前条第3項の時点で、会員がWebサービスの利用登録時に当社に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)あてに本デビットの利用を通知する電子メールを送信します。
3.当社は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを行った後、前項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、前条第10項に基づく本デビットの利用代金の請求を会員指定アドレスあてに電子メールを送信して行います。ただし、本デビット利用代金債務相当額と本デビット利用代金債務の額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとし、前項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、前条第3項に定める請求が行われたものとして取り扱います。
4.加盟店または海外ATM側の事務処理状況によって、前項に定める日数は変更となる場合があります。
第20条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内
であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。
2.日本国外で本デビットを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に係る諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での本デビットの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
3.会員は、本デビットを利用して海外ATM出金を行った場合、当社および海外クレジットカード会社所定の利用手数料を負担するものとし、本デビット利用代金に利用手数料を合算して当社に支払うものとします。
第21条(決済口座の残高不足等の場合の支払方法)
1.当社が、会員の決済口座の残高不足等により、本規約第18条第5項の定めに基 づき、当社に支払うべき本デビット利用代金債務から引落済の本デビット利用代 金債務相当額を控除した額、本デビット年会費、再発行手数料その他本規約に基 づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充 当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当社は、会員に対し、本 規約第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決 済口座から引落しすること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう 指示することができ、この場合は会員は、当社の指定する日時・場所・方法で支 払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるも のとします。
2.会員は、前項の支払にかかる費用を負担するものとします。
第22条(当社の債権譲渡)
当社は、本規約第18条、第21条の定めに基づく会員への請求によっても立替払代金等の債権への充当ができない場合、当社が会員に対して有する当該債権を第三者に譲渡するものとし、会員は、あらかじめこれに異議なく承諾するものとします。
第23条(加盟店との紛議および返金の取扱い)
1.会員は、本デビットにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
2.海外ATMにおいて外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。
3.当社は会員と加盟店等との間に生じた前2項の問題について、責めを負いません。
4.本デビットの利用後、会員と加盟店等との間における本デビットの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効、または海外ATM出金の取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われた場合、加盟店等の処理等を当社が確認出来次第、会員の決済口座に戻入します。
第4章 情報の管理等
第24条(情報の管理および同意)
1.会員は、当社または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本デビットの発行、交付、会員自身に対する本デビット利用状況の表示、会員の申出による利用条件の変更の受付、会員の照会への対応、その他本デビットの業務を遂行するのに必要な範囲において、決済口座番号、本デビット会員番号等の会員情報や、本デビットの利用状況に係る情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2.当社および情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
第5章 会員資格の取消し・退会等第25条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができます。
(1)本デビットの申込みに際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)した場合
(3)本デビット利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)会員の本デビットの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
(5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(6)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為
(8)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
①暴力、威嚇、脅迫、強要等
②暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言
動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に係る差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問合せ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(9)窃盗、詐欺、恐喝、暴力行為等をはじめとした犯罪行為により逮捕、報道等された場合、および警察庁の凍結口座人リストあるいは同種のリスト等に掲載された場合
(10)会員に対し第5条第5項または第14条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(11)預金その他の当社に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(12)第18条第5項、第6項に定める当社による立替払いが当社の定める一定回数を超過した場合
(13)第11条に定める本デビットの再発行が、当社の責めに帰すものでない事由において当社の定める一定回数を超過した場合
(14)会員が決済口座を解約した場合、または日本国内の居住で無くなった場合
2.会員資格を取消された場合、当社が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3.当社は、会員資格の取消を行った場合、本デビットの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められた場合は、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
4.会員は、会員資格の取消後においても、本デビットを利用(第三者に利用させた場合を含む)し、または第三者に本デビットを利用されたときは当該使用(本デビット情報の使用を含む)によって生じた本デビット利用代金等についてすべて支払いの責を負うものとします。
第26条(退会)
1.会員が退会する場合は、当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、カードを当社に返却するものとします。また、本規約に基づく債務の全額を弁済していただくこともあります。
2.会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して本規約に基づく債務を支払うものとします。また、退会後においても、本デビットを利用(第三者に利用させた場合を含む)し、または第三者に本デビットを利用された場合は当該使用(本デビット情報の使用を含む)によって生じた本デビット利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第27条(本デビットサービスの追加、改廃、解約)
1.当社は、当社所定の方法で会員に告知のうえ、第16条に定める加盟店および海外ATMに加えて、新たに決済機能を提供する組織に加盟または提携すること等のサービス追加または改廃をすることがあり、会員はあらかじめこれを了承するものとします。
2.当社は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、当社の店頭表示その他相当の方法で公表することにより、本デビットサービスの一部または全部の利用を停止し、または解約できます。
第28条(免責)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当社が返金をする場合、利息・損害金をつけず、返金手続の遅れに付随して発生した損害等についても責任を負いません。また、本デビット利用代金債務相当額の引落しに伴い発生した当座貸越利息および損害金は消滅しません。
2.前項のほか、当社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき損害の範囲に限られ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負いません。
第29条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本店・本社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第30条(準拠法)
会員と当社との諸契約に係る準拠法は、すべて日本法とします。
(2023 年 2 月改定)