Contract
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第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と | 第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と |
いいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適 | いいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適 |
用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、 | 用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、 |
本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは | 本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは |
含まれないものとします。 | 含まれないものとします。 |
(1)COCOAR (2)ActiBook (3)ActiBook Docs (4)ActiBook One (5)CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) (6)BowNow (7)AppGoose (8)Plusdb (9)creca (10)オフライン閲覧キット | (1)COCOAR (2)ActiBook (3)ActiBook Docs (4)ActiBook One (5)CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) (6)BowNow (7)AppGoose (8)Plusdb (9)creca (10)オフライン閲覧キット |
(11)Cloud Circus (12)LESSAR 2. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフ | (11)Cloud Circus (12)LESSAR 2. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフ |
トウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲 載される使用許諾特款(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規 | トウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲 載される使用許諾特款(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規 |
定が適用されるものとします。 | 定が適用されるものとします。 |
(1)COCOAR ( COCOAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (2)ActiBook ( ActiBook 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx ) (3)BowNow ( BowNow 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (4)AppGoose ( AppGoose 使 用 許 諾 特 約 : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxXxxxx.xxxx ) (5)LESSAR ( LESSAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) 3. 本契約の申込書の約款、ソフトウェア別特約、及び本共通約款の規定が重複又は矛盾する場合の優先適用順位は以下の各号のとおりとします。 | (1)COCOAR ( COCOAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (2)ActiBook ( ActiBook 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx ) (3)BowNow ( BowNow 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (4)AppGoose ( AppGoose 使 用 許 諾 特 約 : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxXxxxx.xxxx ) (5)LESSAR ( LESSAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) 3. 本契約の申込書の約款、ソフトウェア別特約、及び本共通約款の規定が重複又は矛盾する場合の優先適用順位は以下の各号のとおりとします。 |
(1)第1順位 ソフトウェア別特約 | (1)第1順位 ソフトウェア別特約 |
(2)第 2 順位 本共通約款 (3)第 3 順位 本契約の申込書の約款 | (2)第 2 順位 本共通約款 (3)第 3 順位 本契約の申込書の約款 4. お申込者とラボ間で売買基本契約、業務委託基本契約その他継続的取引の 基本契約(契約の名称は問いません)が締結された場合であっても、これ |
らの基本契約は、本ソフトウェアの使用許諾には適用されないものとしま | |
す |
第 3 条(著作xxの帰属) 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。) | 第 3 条(著作xxの帰属) 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。) |
及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によっ | 及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によっ |
て、これらの権利がラボからお申込者へ移転するものではありません。 | て、これらの権利がラボからお申込者へ移転するものではありません。 |
2. ラボは、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有するこ とを保証します。 | 2. ラボは、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有するこ とを保証します。 |
3. xxは、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注 意を払うものとします。 | 3. xxは、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注 意を払うものとします。 |
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立て がなされたときは、速やかにラボに申立ての事実及びその内容を通知して、 | 4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立て がなされたときは、速やかにラボに申立ての事実及びその内容を通知して、 |
ラボに当該第三者との交渉権を与えるものとします。ラボ及びお申込者は双 | ラボに対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、ラボに対して実質 |
方協力して、当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。 | 的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとしま |
す。 | |
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、xxは、自らの責任 と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。 | |
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、ラボ が本ソフトウェアに関して知的財産権の侵害があったと判断したときは、ラ | |
ボの費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権 | |
利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。 | |
5. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使 用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」とい | 7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使 用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」とい |
います。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属するものとします。 6. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかにラボに申立ての事実及びその内容を通知する ものとします。お申込者は、ラボの故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、ラ ボに損害賠償の負担等を求めないものとします。 | います。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属するものとします。 8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、ラボの故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、ラボに損害賠償の負担等を求めないものとします。 |
第 9 条(瑕疵担保責任) 1. ラボが本ソフトウェアに瑕疵を発見し、当該瑕疵について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソフトウェアを修補するものとします。xxは、自己の裁量にて、瑕疵の修捕の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとします。 2. 第 1 項によっても修補されない瑕疵が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 3. ラボは、本ソフトウェアの瑕疵が軽微であって、その修補に過分の費用を要する場合には、当該瑕疵の修捕責任、損害賠償責任、及びその他の責任を負わないものとします。 4. お申込者がラボの指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した 不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具 | 第 9 条(瑕疵担保責任) 1. ラボが本ソフトウェアに瑕疵を発見し、当該瑕疵について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソフトウェアを修補するものとします。xxは、自己の裁量にて、瑕疵の修捕の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとします。 2. 第 1 項によっても修補されない瑕疵が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 3. ラボは、本ソフトウェアの瑕疵が軽微であって、その修補に過分の費用を要する場合には、当該瑕疵の修捕責任を負わないものとします。 4. お申込者がラボの指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具 合については、ラボは一切の責任を負わないものとします。 |
合については、xxは一切の責任を負わないものとします。 5. ラボは、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わないものとします。 | 5. ラボは、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わないものとします。 |
第 13 条(秘密保持) 1. お申込者及びラボは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」 | 第 13 条(秘密保持) 1. お申込者及びラボは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘 |
といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又 | 密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第 |
は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとし | 三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用しては |
ます。 | ならないものとします。 |
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘 | (1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方か |
密である旨を特定された情報 | ら秘密である旨を特定された情報 |
(3) 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報. | (3) 本ソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報 (4) 本ソフトウェア上に保存された情報 2. 前項の規定にかかわらず、ラボは、本ソフトウェア上に保存された情報を 以下の各号の目的に限り利用できるものとし、目的外に利用しないものと |
します。 | |
(1) 本ソフトウェアの提供、維持、改善のため (2) 料金請求、課金計算のため (3) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため (4) システムの維持、不具合対応のため 3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本ソフトウェアの設定にて公開指 |
定されたときは、本ソフトウェアに保存された情報は、指定の範囲内で第 | |
三者に公開されます。 | |
2. 前項の規定にかかわらず、お申込者及びラボは、次の各号に該当する場合は、 秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 | 4. 第1項及び第 2 項の規定にかかわらず、お申込者及びラボは、次の各号に 該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができる |
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理 的に判断される場合 | ものとします。 (1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると |
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若しくは要請に従い開示する場合 (3) ラボが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合 | 合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若しくは要請に従い開示する場合 (3) ラボが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するた めに必要な秘密情報を開示する場合 |
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報について は、秘密情報から除外するものとします。 | 5. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報について は、秘密情報から除外するものとします。 |
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 4. お申込者及びラボは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 | (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 6. お申込者及びラボは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 |
5. お申込者及びラボは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了した ときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相 | 7. お申込者及びラボは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了した ときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相 |
手方に返却しなければならないものとします。 6. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。 7. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします。 | 手方に返却しなければならないものとします。 8. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。 9. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします。 |
第 16 条(免責) 1. ラボは、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。 | 第 16 条(免責) 1. ラボは、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。 |
2. ラボは、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、 並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまで | 2. ラボは、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、 並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまで |
を保証しないものとします。 | を保証しないものとします。 |
3. ラボが第 6 条(メンテナンス等による一時停止)に基づき、本ソフトウェ アの使用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場 | 3. ラボが第 6 条(メンテナンス等による一時停止)に基づき、本ソフトウェ アの使用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場 |
合において、お申込者に損害が発生したとしても、ラボは、お申込者に対 | 合において、お申込者に損害が発生したとしても、ラボは、お申込者に対 |
して一切の損害賠償責任を負わないものとします。 | して一切の損害賠償責任を負わないものとします。 |
4. ラボは、お申込者による本ソフトウェアの誤使用が原因で発生した損害に ついては、一切責任を負わないものとします。 | 4. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、 若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、ラボ |
は、免責されるものとします。 | |
5. 前各項の場合、お申込者は月額費用等の免除を受けることはできません。 | (1) 本ソフトウェアの誤使用 (2) ラボの指定する動作環境外での本ソフトウェアの使用 (3) インターネットの通信環境の良好でないとき (4) 本ソフトウェアへのアクセスの集中 5. 本条のいずれかに該当する場合、お申込者はライセンス料及び月額費用等の免除を受けることはできません。 |
第 23 条(不可抗力) 天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、通信回線等の事故、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 | 第 23 条(不可抗力) 天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、通信回線の障 害、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 |