Contract
役員の報酬等及び費用に関する規則
(目的及び意義)
第1条 この規則は、公益社団法人日本環境技術協会(以下「協会」という。)定款第 28 条第1項の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、理事のうち、協会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称いかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。
(報酬の支給)
第3条 協会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給する。
2 常勤役員の報酬は月額とする。
3 常勤役員には、役員賞与は支給しない。
4 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ退職手当を支給することができる。
(報酬の額の決定)
第4条 協会の常勤役員の報酬月額は、別表1「常勤役員の報酬月額表」のとおりとし、その者の報酬月額は報酬月額表のうちから、会長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(通勤手当)
第5条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。なお、その計算方法は職員給与規程に準ずる。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は、毎月一定の定まった日に、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった積立金等を控除して支給する。
(報酬の日割計算)
第7条 月の途中で異動を生じた常勤役員のその月に係わる報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算によって計算する。
(講師及び原稿執筆に係るxx)
第8条 役員が会長より、協会の主催・共催する講習会、セミナー又はこれに類する会合の講師又は委員等(以下「講師等」という。)を委嘱されたとき、又は原稿執筆を依頼されたときは、別に定める「役員への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規則」に基づき講師等xx又は執筆謝金を支給する。
(費用の負担)
第9条 役員がその職務の遂行に当たり必要な費用の負担方法は、次によるものとする。
(1) 前条により講師等を委嘱され出席する場合の交通費及び旅費ア 協会主催のものは、協会が負担する。
イ 他の団体等からの依頼のもの(共催の場合で共催先が負担することを合意済のものを含む。)は、xxxが直接当該役員に支払う。
(2) 理事会、総会又は協会主催の公的行事へ出席する場合の交通費及び旅費
ア 正会員Cから選任された役員及び定款第 23 条第1項の規定により正会員以外の者から選任された役員には、協会が支払う。
イ ア以外の役員のものは、原則として会員が負担する。
(3) 監事が、定款第 25 条の規定に基づき協会の業務及び財産の状況を監査するための交通費及び旅費は、協会が負担する。
(退職手当)
第 10 条 退職手当は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 退職手当は、その者の在職期間1年度ごとに報酬月額に在職期間に応じた別表2の乗率を掛けて算出した額を上限として、会長が理事会の承認を得て決定する。なお、その者の報酬月額がその在職期間内に変更している場合には、その年度に支給された報酬月額に相当する金額を合算した額に基づき平均報酬月額を算定するものとする。
3 前項にかかわらず役員としてふさわしくない行為、その他特別な事由がある場合には、理事会の承認を得て、前項により算定した額を減額することができる。
(公表)
第 11 条 協会は、この規則をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改正)
第 12 条 この規則の改正は、総会の議決により行うものとする。
(補則)
第 13 条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
1 この規則は、平成 22 年 6 月 18 日(通常総会の議決の日)に制定し、平成 23 年 4 月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、職員退職手当支給規程(平成 3 年 7 月 11 日理事会議決)の第1条中
かっこ書き部分を削除する。
(別表1) 常勤役員報酬月額表
号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 |
第1号 | 150,000 円 | 第7号 | 330,000 円 | 第 13 号 | 510,000 円 |
第2号 | 180,000 円 | 第8号 | 360,000 円 | 第 14 号 | 540,000 円 |
第3号 | 210,000 円 | 第9号 | 390,000 円 | 第 15 号 | 570,000 円 |
第4号 | 240,000 円 | 第 10 号 | 420,000 円 | 第 16 号 | 600,000 円 |
第5号 | 270,000 円 | 第 11 号 | 450,000 円 | 第 17 号 | 630,000 円 |
第6号 | 300,000 円 | 第 12 号 | 480,000 円 | 第 18 号 | 660,000 円 |
(別表2)常勤役員退職手当乗率表
在職年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
乗率 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.04 | 4.88 | 5.72 |
(注)1.月数に応じた乗率は、当該年数の数値を 12 で除し、それに月数(月の中途で退任した場合は、15 日まで在職の場合は1ヵ月とみなす。)を乗じ算出する(小数点3位以下四捨五入)。 2.在職年数が8年を超える場合の率は、職員退職手当支給規程の率を準用する。