Contract
電子データ企業内ネットワーク共有サービス「ネットワークパッケージ版」利用約款
改訂:2017 年3 月1 日
(用語の定義)
第1 条 この約款で使用する用語については、以下の定義とします。
「本サービス」 株式会社富士キメラ総研およびそのグループ会社が提供する“電子データ企業内ネットワーク共有サービス
「ネットワークパッケージ版」”をいいます。
「弊社」 株式会社富士キメラ総研をいいます。
「利用者」 本サービスを利用する法人をいいます。
「本約款」 本サービス利用約款をいいます。
(本約款の適用)
第2 条 本約款は、利用者の本サービス購入時に、弊社より送付した媒体が利用者に到着したときをもって自動的に適用されるものとします。
2. 本サービスを利用しようとする利用者は、本約款を十分に理解の上、本約款を誠実に遵守するものとします。
(対象商品)
第3 条 本約款の対象となる商品は、利用者が弊社から購入した本サービスとします。
(利用範囲)
第4 条 利用者における本サービスの利用可能範囲は、利用者のすべての事業所とし、利用者の親会社、子会社、関連会社は含まないものとします。
2. 利用者は、有償、無償に係らず、第三者(利用者が提供するサービスの登録会員を含む)に対し本サービスに収録されているファイルの一部もしくは、全部を閲覧、複製、印刷、譲渡、貸与あるいは販売することを禁止とします。
(設備)
第5 条 利用者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要な設備を整えるものとします。
(知的財産権)
第6 条 本サービスの著作権、著作者人格権を含む一切の知的財産権は弊社または弊グループ会社に帰属します。
2. 利用者は本サービスに収録されている内容を社外向けの印刷物等に転載・引用を希望する場合は、弊社が定める使用条件に基づき、掲載形態、内容、その他弊社が求める情報を提示し、事前に書面による許諾を受けた上で実施するものとします。
3.本条の有効期限は、著作権保護期間を期限とします。
(損害賠償)
第7 条 利用者が本約款に違反し弊社に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとします。
2. 弊社が利用者に対して負う損賠賠償の範囲は、弊社が利用契約に違反したことが直接の原因により利用者に対して現実に発生した逸失利益を含まない損害に限定され、損害賠償の額は、本サービスの購入額を超えないものとします。
(本約款の変更)
第8 条 弊社は、利用者の同意を得ることなく、本約款を変更することができるものとし、弊社のホームページに掲載された日付をもって適用するものとします。
(協議)
第9 条 本約款に定めのない事項に関し疑義が生じたときは、両者協議の上これを解決するものとします。
(合意管轄)
第10 条 利用者と弊社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
第11 条 本約款は、2014 年7 月1 日より実施します。