Contract
CTCモバイル(5G)通信サービス契約約款
2022 年 7 月 8 日
中部テレコミュニケーション株式会社
(約款の適用)
第1条 当社は、このCTCモバイル(5G)通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりCTCモバイル(5G)通信サービスを提供します。
(注) 本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりCTCモバイル(5G)通信サービスに付随するサービス
(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、CTCモバイル(5G)通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第
22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定のWEBサイトにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設 備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設 備 |
CTCモバイル( 5G)通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して特定MNOが提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、特定MNO事業者のpovo1.0 通信サービス契約約款に定めるpovo1.0 通信サービス、p ovo2.0 通信サービス契約約款に定めるpovo2.0 通信サービス又はUQ mo bile通信サービスⅡ契約約款に定めるUQ mobile通信サービスⅡ以外のもの |
サービス取扱所 | (1) CTCモバイル(5G)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりCTCモバイル(5G)通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5G契約 | 当社からCTCモバイル(5G)サービスの提供を受けるための契約 |
5G契約者 | 当社と5G契約を締結している者 |
一般5G契約 | 5G契約であって、定期5G契約以外のもの |
一般5G契約者 | 当社と一般5G契約を締結している者 |
定期5G契約 | 5G契約であって、当社がその契約に係る契約期間をあらかじめ定めたもの |
定期5G契約者 | 当社と定期5G契約を締結している者 |
2年定期5G契約 | 契約期間が、その契約に基づいて当社が5Gサービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日まで のものである定期5G契約 |
2年定期5G契約者 | 当社と2年定期5G契約を締結している者 |
ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
契約者 | 5G契約者又はローミング契約者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事 業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し 締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を締結している外国の事業者 |
特定MNO | KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会 社 |
5G約款 | 当社のCTCモバイル(5G)通信サービス契約約款又は特定MNOのau(5G)通信 サービス契約約款 |
LTE約款 | 当社のCTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款又は特定MNOのau(LTE)通 信サービス契約約款 |
au約款 | この約款、5G約款及びLTE約款 |
povo1.0 約款 | 特定MNOのpovo1.0 通信サービス契約約款 |
povo2.0 約款 | 特定MNOのpovo2.0 通信サービス契約約款 |
povo約款 | povo1.0 約款及びpovo2.0 約款 |
UQmⅠ約款 | 特定MNOのUQ mobile通信サービス契約約款 |
UQmⅡ約款 | 特定MNOのUQ mobile通信サービスⅡ契約約款 |
UQm約款 | UQmⅠ約款及びUQmⅡ約款 |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める電気通信番号 を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) |
IP電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 28 に定め るものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信番号を用いて提供さ れる電気通信サービス |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規定する 携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又は加入電話サービスを提供する協定 事業者 |
IP電話事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又はIP電話サービスを提供する協定事 業者 |
中継事業者 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又は中継サービスを提供する協定事業 者 |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | CTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテ ナ設備及び無線送受信装置 |
他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上において使用さ れるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 (電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号。)に定める三・九-四世代移動通信システム及び第五世代移動通信システムによるものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定 MNOが設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
デュアル端末 | 通話及びデータ通信を行うための端末設備 |
データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 |
auICカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、CTCモバイル(5 G)通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの |
特定SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、CTCモバイル(5 G)通信サービスの提供を受けるために、当社又は特定MNO以外の者が提供 |
するもの | |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)第3 条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の |
契約者回線 | CTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の 申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
LTE契約者回線 | 特定MNOのLTE約款に定める契約者回線 |
povo契約者回線 | 特定MNOのpovo約款に定める契約者回線 |
UQm契約者回線 | 特定MNOのUQm約款に定める契約者回線 |
他網契約者回線 | CTCモバイル(5G)通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当 社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)、LTE契約者回線、povo契約者回線及びUQm契約者回線以外のもの |
他網公衆電話 | 特定MNO(KDDI株式会社に限ります。)又は協定事業者が街頭その他の場所に 電話機を設置して公衆の利用に供する電気通信サービス |
KDDI株式会社相互接続点 | KDD株式会社がau(5G)通信サービス契約約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(5G)通信サービスに係る電気通信設備との間 の接続点 |
他社相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らau(5G)通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)に係るものを除き ます。) |
相互接続点 | KDDI株式会社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線、LTE契約者回線、povo契約者回線、UQm契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英 字若しくは数字の組み合わせ |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとしま す。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から 次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務 省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省 令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
LTE契約 | 特定MNOのLTE約款に定めるLTE契約 |
povo1.0 契約 | 特定MNOのpovo1.0 約款に定めるpovo1.0 契約 |
povo2.0 契約 | 特定MNOのpovo2.0 約款に定めるpovo2.0 契約 |
povo契約 | povo1.0 契約及びpovo2.0 契約 |
UQmⅠ契約 | 特定MNOのUQmⅠ約款に定めるUQmobile契約 |
UQmⅡ契約 | 特定MNOのUQmⅡ約款に定めるUQmobileⅡ契約 |
UQm契約 | UQmⅠ契約及びUQmⅡ契約 |
契約移行 | 当社が別に定める態様により、LTE契約を解除すると同時に新たに5G契約を締結 すること又は5G契約を解除すると同時に新たにLTE契約を締結すること |
番号移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、povo契約若しくはUQm契約を解除すると同時に新たに5G契約を締結すること又は5G契約を 解除すると同時に新たにpovo契約若しくはUQm契約を締結すること |
(CTCモバイル(5G)通信サービスの種類)
第4条 CTCモバイル(5G)通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
5Gサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNOであるものに限ります。)との間に電気通信回 線を設定して提供するCTCモバイル(5G)通信サービス |
(5Gサービスに係る契約の種別)
第5条 5Gサービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 一般5G契約
(2) 定期5G契約
(契約の単位)
第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1の一般5G契約を締結します。この場合、一般5G契約者は、1の一般
5G契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第7条 一般5G契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 定期5G契約者から契約変更(当社が別に定める態様により、次表の左欄に定める5G契約を解除すると同時に新たに同表の右欄に定める5G契約を締結することをいいます。以下同じとします。)を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般5G契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その定期5G契約者から別段の申出がない限り、現に提供している
5Gサービスに準じて取り扱います。
一般5G契約 | 定期5G契約 |
定期5G契約 | 一般5G契約 |
3 削
4 前項までの規定によるほか、2年定期5G契約者から基本使用料の料金種別の変更又は5Gデータ定額の取扱いの適用の開始、廃止若しくは種類の変更の申込みがあった場合、その契約者回線について一般5G契約への契約変更の申出があったものとして取り扱います。
(契約者暗証番号)
第8条 一般5G契約の申込みをするときは、その一般5G契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下
「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 一般5G契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、一般5G契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、その一般5G契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、一般5G契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般5G契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第7条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 一般5G契約の申込みをした者が、第 43 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、CT Cモバイル(5G)通信サービスの利用を停止されたことがある又はCTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 一般5G契約の申込みをした者が、当社のLTE約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 一般5G契約の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(6) 削除
(7) 一般5G契約の申込みをした者(一般5G契約の申込みをした者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。
以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 一般5G契約の申込みをした者が、当社がその5Gサービスの契約者回線に対して通信制御機能(5 Gサービスの品質維持や向上のために、通信先や利用しているアプリケーション等を識別し、混雑時の通信速度を制御する機能をいいます。以下同じとします。)を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(一般5G契約者の契約者確認の取扱い)
第 10 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、一般5G契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、一般5G契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 11 条 5Gサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、5Gサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2) 自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記3に定めるところによります。
(注3) auICカード又は特定SIMカードの電話番号の登録等については、第 38 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4) 当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係る5Gサービス利用権
(第 14 条(5Gサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(注5) 電話番号を変更した場合であって、電話番号の登録等が完了するまでの間については、第 13 条(5Gサービスの利用の一時休止)に規定する5Gサービスの利用の一時休止があったものとみなして取り扱います。
(注6) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般5G契約者に通知します。
(5Gサービスの利用の一時中断)
第 12 条 当社は、一般5G契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、5Gサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく5Gサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、5Gサービスの利用の一時中断を行った日を含む料金月の翌料金月から起算して3料金月が経過することとなる料金月の末日までに、当社所定の方法により利用の再開の請求がなかった場合、その翌日に次条に定める5Gサービスの利用の一時休止の請求があったものとして取り扱います。
(5Gサービスの利用の一時休止)
第 13 条 当社は、一般5G契約者から当社所定の書面により請求があったときは、請求のあった契約者回線について、5Gサービスの利用の一時休止(その5Gサービスに係る電話番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、その5Gサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の規定により5Gサービスの利用の一時休止を行った後、一般5G契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに一般5G契約の申込みがあったものとして、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、5Gサービスを利用できないようにした日を含む料金月から起算して 61 料金月が経過することとなる料金月の末日(以下「休止期間経過日」といいます。)までに、前項に定める再利用の請求がなかった場合、休止期間経過日をもってその5G契約を解除されたものとする取扱いを行います。
(5Gサービス利用権の譲渡)
第 14 条 5Gサービス利用権(5G契約に基づき、当社から5Gサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 5Gサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、その5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により5Gサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 43 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、CTCモバイル(5G)通信サービスの利用を停止されたことがある又はCTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社のLTE約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約
(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(7) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者(5Gサービス利用権を譲り受けようとする者により通話可能端末を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 5Gサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社がその5Gサービスの契約者回線に対して通信制御機能を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 5Gサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人(5Gサービス利用権の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡人(5Gサービス利用権を譲り渡す者をいいます。以下同じとします。)の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、5Gサービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のCTCモバイル(5 G)通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
5 譲渡人が締結していた5G契約に係る契約種別、基本使用料の料金種別等当社所定のもの(以下この項において「契約種別等」といいます。)が第2項に定める請求があった時点で新たに申し込むことができないものである場合、譲受人は、5Gサービス利用権の譲渡に際し、その時点で申し込むことができる契約種別等への変更の請求をしていただきます。
(一般5G契約者が行う一般5G契約の解除)
第 15 条 一般5G契約者は、一般5G契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 一般5G契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般5G契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
第 16 条 削除
(当社が行う一般5G契約の解除)
第 17 条 当社は、第 43 条(利用停止)の規定により5Gサービスの利用を停止された一般5G契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般5G契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般5G契約者が第 43 条第 1 項各号(第 13 号を除きます)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社又は特定MNOの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 43 条第 1 項第 13 号に該当する場合は、5Gサービスの利用停止をしないでその一般5G契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、一般5G契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般5G契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その一般5G契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般5G契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条 一般5G契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(契約申込みの方法)
第 19 条 定期5G契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 一般5G契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期5G契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般5G契約者から別段の申出がない限り、現に提供している5Gサービスに準じて取り扱います。
3 定期5G契約を新たに申込むことはできません。
(契約申込みの承諾)
第 20 条 当社は、定期5G契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期5G契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第 19 条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) 定期5G契約の申込みをした者が、第 43 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、CT Cモバイル(5G)通信サービスの利用を停止されている又はCTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 定期5G契約の申込みをした者が、当社のLTE約款、povo約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 定期5G契約の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(7) 定期5G契約の申込みをした者(定期5G契約の申込みをした者により通話可能端末設備等を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 定期5G契約の申込みをした者が、当社がその5Gサービスの契約者回線に対して通信制御機能を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(定期5G契約に係る5Gサービスの利用の一時休止)
第 21 条 当社は、定期5G契約者から5Gサービスの利用の一時休止の請求があったときは、次項に定めるものを除き、一般5G契約の場合に準じて取り扱います。
2 当社は、前項の規定により5Gサービスの利用の一時休止を行った後、定期5G契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに定期5G契約の申込みがあったものとして、第 20 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期5G契約の満了)
区分 | 期間 |
2年定期5G契約 | 24 料金月 |
第 22 条 定期5G契約は、その契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(その契約が次条の規定により更新されたものである場合は、その更新があった日を含む料金月(以下「更新月」といいます。) とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
2 前項の規定にかかわらず、次表の左欄に定める定期5G契約が、同表の右欄に定める定期LTE契約(当社のLTE約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)からの契約移行により締結されたものであるときは、その定期LTE契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(その契約が更新されたものであ
2年定期5G契約 | 第7種定期LTE契約 |
るときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
(定期5G契約の更新)
第 23 条 当社は、前条の規定により定期5G契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期5G契約を更新します。
(定期5G契約者が行う定期5G契約の解除)
第 24 条 定期5G契約者は、定期5G契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 定期5G契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その定期5G契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う定期5G契約の解除)
第 25 条 当社は、第 43 条(利用停止)の規定により5Gサービスの利用を停止された定期5G契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その定期5G契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、定期5G契約者が第 43 条第1項各号(第 13 号を除きます)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社又は特定MNOの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 43 条第 1 項第 13 号に該当する場合は、5Gサービスの利用停止をしないでその定期5G契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、定期5G契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその定期5G契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条の規定により、その定期5G契約を解除しようとするときは、あらかじめ定期5G契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 26 条 定期5G契約における契約の単位、契約者暗証番号、電話番号、契約者確認、5Gサービスの利用の一時中断、5Gサービス利用権の譲渡及び定期5G契約者が行う初期契約解除の取扱いについては、一般5 G契約の場合に準ずるものとします。
2 定期5G契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第 27 条 削除
第 28 条 削除
第 29 条 削除
第 30 条 削除
第 31 条 削除
(オプション機能の提供)
第 32 条 当社は、5G契約者から請求があったときは、別表1に規定するオプション機能を提供します。
2 別表1に基づき提供するオプション機能のうち、別記 34(1)又は(2)に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれ5G契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、当社が別に定めるオプション機能の利用に必要な諸手続き等については、その全て又は一部を特定MNOのウェブページ上で提供する場合があります。
(5Gサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 33 条 当社は、5Gサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(5Gサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い)
第 34 条 当社は、5Gサービスの利用の一時休止があったときは、そのオプション機能を廃止します。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第 35 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、5Gサービス利用権の譲渡があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第 14 条(5Gサービス利用権の譲渡)、第 26 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 36 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
(auICカードの貸与)
第 37 条 当社は、5G契約者に対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカードの数は、
1の5G契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するauICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを5G契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 38 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するauICカード又は特定SIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) auICカードを貸与するとき。
(2) その他、当社からauICカードの貸与を受けている又は特定SIMカードを保有する5G契約者から、そのauICカード又は特定SIMカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 11 条(電話番号)第2項又は第 74 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(auICカードの情報消去及び破棄)
第 39 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(1) そのauICカードに係る5G契約の解除(契約変更による5G契約の解除であって、当社が別に定めるものを除きます。)があったとき。
(2) その5Gサービスの利用の一時休止を請求し、その承諾を受けたとき。
(3) auICカードの変更その他の事由により、auICカードを利用しなくなったとき。
2 当社からauICカードの貸与を受けている5G契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(auICカード等の管理責任)
第 40 条 当社からauICカードの貸与を受けている5G契約者は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のauICカードの貸与を受けている5G契約者は、auICカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がauICカード又は特定SIMカードを利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けている又は特定SIMカードを保有する5G契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、auICカード又は特定SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(auICカード等暗証番号)
第 41 条 5G契約者は、当社が別に定める方法により、auICカード又は特定SIMカードに、auICカード等暗証番号(そのauICカード又は特定SIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている又は特定SIMカードを保有する5G契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 5G契約者は、auICカード等暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(利用中止)
第 42 条 当社は、次の場合には、CTCモバイル(5G)通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定MNOの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 51 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるCTCモバイル(5G)通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に CTCモバイル(5G)通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注) 当社は、本条の規定によりCTCモバイル(5G)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 43 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(第1号又は第2号の規定に該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第4号、第6号、第8号又は第
9号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間、第 15 号に該当するときは、第 15 号に該当しないことが確認できるまでの間とします。)、そのCTCモバイル(5G)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であっ て、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のCTCモバイル(5G)通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 64 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) CTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約の申込み又は5Gサービス利用権の譲渡の承認に係る請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) その5G契約が携帯電話不正利用防止法第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第 10 条(一般5G契約者の契約者確認の取扱い)又は(第 26 条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(7) 5G契約者(5G契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 第4号から第7号のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9) 別記4若しくは5の規定に違反したとき、又は別記4若しくは5の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10) 契約者がそのCTCモバイル(5G)通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 81 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(11) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(別表1に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
(12) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にそのCTCモバイル(5G)通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(13) 契約者が、そのCTCモバイル(5G)通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為をしたと当社が判断したとき。
(14) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(15) 別記7若しくは8の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記9に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(16) 別記 10、11、12 又は 13 の規定に違反したとき。
2 当社は、ナンバfーシェア副回線(別表1(オプション機能)に定めるナンバーシェア副回線をいいます。以下同じとします。)について、当社のLTE約款に定めるところにより、そのau(LTE)通信サービスの利用を停止するときは、あわせて、そのナンバーシェア副回線に係るナンバーシェア主回線(別表1に定めるナンバーシェア主回線をいいます。以下同じとします。)のCTCモバイル(5G)通信サービスの利用も停止します。
(注) 当社は、本条の規定によりCTCモバイル(5G)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(ア) 本条第1項第 10 号の規定(次に定めるものに限ります。)により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
① 第 81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
② 第 81 条第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記 20 の規定に基づく場合を除きます。) (イ) 本条第1項第 12 号の規定により利用を停止するとき
(利用限度額の設定)
第 44 条 当社は、CTCモバイル国際通話に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、CTCモバイル国際通話定額(料金表第1表第2(通話料)1(適用)(4)に定めるCTCモバイル国際通話に係る通話料の定額適用をいいます。以下同じとします。)に係る定額料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「CTCモバイル国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 その契約者回線に係る5G契約が、契約移行又はpovo1.0 契約からの番号移行により締結されたものである場合、契約移行又は番号移行を行った日を含む料金月の国際通話月間累計額は、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線から行った、それぞれの契約約款に定めるCTCモバイル国際通話又は国際通話に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間累計額を合算して算出するものとします。
3 第1項に定めるCTCモバイル国際通話利用限度額は、3万円とします。
4 契約者は、第1項に規定する1の料金月における国際通話月間累計額がCTCモバイル国際通話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からCTCモバイル国際通話を行うことはできません。
5 契約者は、第1項の規定により設定されたCTCモバイル国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
6 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、CTCモバイル国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
(通信の種類)
第 45 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通話 |
2 CTCモバイル国際通話 | 5Gサービス又はローミングの契約者回線を使用して本邦と外国との間で行 う通話 |
備考 2欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetXpress通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球 局をいいます。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。 |
3 CTCモバイル国際通話は、5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)又はローミング(沖縄セルラー電話株式会社の5G約款に規定する5Gサービス(5Gデュアルに限ります。)の提供を受けているものに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 46 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 47 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するCTCモバイル(5G)通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
第 48 条 削除
(CTCモバイル国際通話の取扱い)
第 49 条 CTCモバイル国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、CTCモバイル国際通話利用規制(その契約者回線からCTCモバイル国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 当社は、その契約者回線に係る5G契約が、契約移行又はpovo1.0 契約からの番号移行により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に規定するCTCモバイル国際通話利用規制又は国際通話利用規制を行っていたときは、契約者から別段の申出がない限り、その契約者回線について前項に規定する請求があったものとして取り扱います。
4 前2項に規定する場合のほか、当社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービス
Ⅰの適用を受ける契約者回線について、CTCモバイル国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 50 条 CTCモバイル国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
(通信利用の制限等)
第 51 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給に直接関係がある機関 |
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
第 52 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 電子メール(別表1に規定する5G NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)に係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メールの配信を制限すること。
(3) 電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。
(4) 契約者が電子メールを利用して送信した電子メールについて、その電子メールの転送を継続して行うことがCTCモバイル(5G)通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。
(5) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がCTCモバイル(5G)通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のCTCモバイル(5G)通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他CTCモバイル(5G)通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 53 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 54 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限する
ことがあります。
(通信内容の識別等)
第 55 条 当社は、5G契約者の承諾があった場合、その5Gサービスの契約者回線との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容を識別する機能(以下「通信識別機能」といいます。)を適用します。
(料金及び工事に関する費用)
第 56 条 CTCモバイル(5G)通信サービスの料金は、料金表第1表(CTCモバイル(5G)通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
2 CTCモバイル(5G)通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
(基本使用料等の支払義務)
第 57 条 5G契約者は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
(1) (2)以外の場合
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日(提供を開始した日と解 除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日) |
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 |
(2) 5G契約の解除(契約変更、契約移行又はpovo契約若しくはUQmⅡ契約への番号移行に係るものを除きます。)があった場合(オプション機能については、5G NET機能又は5G NET for DATA機能であって、5G契約の解除日に廃止があった場合に限ります。)
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりCTCモバイル(5G)通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、5G契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、5G契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 5G契約者の責めによらない理由によりそのCTCモバイル(5 G)通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み ます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ の日数に対応するそのCTCモバイ |
(3) 前2号の規定によるほか、5G契約者は、次の場合を除き、CTCモバイル(5G)通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | ル(5G)通信サービスに係る基本使 用料等 | |
2 CTCモバイル( 5 G)通信サービスの利用の一時休止をしたとき。 | (1) (2)又は(3)以外の場合。 | CTCモバイル(5G)通信サービスの利用の一時休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのCTCモバイル(5G)通信サービスに係る 基本使用料等 |
(2) 5Gサービスの利用の一時休止をした場合(オプション機能については、5G NET機能又は5G NET f or DATA機能であって、5Gサービスの一時休止日に廃止があった場合に限ります。以下この第2項において同じとします。)であって、(3)以 外のとき。 | CTCモバイル(5G)通信サービスの利用の一時休止をした日を含む料金月の翌料金月の初日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのCTCモバイル(5G)通信サービスに係る基本使用料等 | |
(3) 5Gサービスの利用の一時休止をした場合であって、その一時休止日を含む料金月において再利用を 行ったとき。 | - |
3 前2項の規定にかかわらず、5G契約者は、別表1に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注) 基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(通話料及びデータ通信料の支払義務)
第 58 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 15 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第2(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記 16 の規定により測定した情報量と料金表第1表第3(データ通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 67 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 17 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第 59 条 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第 60 条 契約者は、CTCモバイル(5G)通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 61 条 5G契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 61 条の2 5G契約者は、料金表第1表第7(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 62 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(料金の計算及び支払い)
第 63 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
(預託金)
第 64 条 5G契約者又は5Gサービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、5Gサービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 5G契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 5Gサービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 43 条(利用停止)第1項第1号若しくは第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が
解除されるとき。
(4) 当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その5G契約の解除又は5Gサービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、5G契約者が次のいずれかの契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(1) その5G契約
(2) 5G契約者が当社と締結している若しくは締結していた他の5G契約
(3) 5G契約者が当社と締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る契約
6 当社は、5G契約の解除がLTE契約への契約移行又はpovo1.0 契約への番号移行に係るものである場合、その5G契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結したLTE契約又はpov o1.0 契約に係る預託金として、当社のLTE約款又はpovo1.0 約款に基づき預け入れていただいたものとして取り扱います。
(割増金)
第 65 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 66 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(相互接続通信の料金の取扱い)
第67 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 26 又は別記 27 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、別記 26 に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞利
息)、第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第 68 削除
第 69 条 削除
(特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 70 条 契約者は、別記 32 に定める電気通信事業者(以下この条において「特定電気通信事業者」といいます。)が提供する公衆無線LANサービスの利用により生じた債権を、特定電気通信事業者が定めるところにより当社が特定電気通信事業者から譲り受け、その債権額をCTCモバイル(5G)通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、CTCモバイル(5G)通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定電気通信事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定電気通信事業者から譲り受けた債権については、第 65 条(割増金)、第 66 条(延滞
利息)、第 66 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第 10 章 保守
(契約者の維持責任)
第 71 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 72 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNOの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 73 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 51 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの (第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 74 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 75 条 当社は、CTCモバイル(5G)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのCTCモバイル(5G)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、CTCモバイル(5G)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのCTCモバイル(5G)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(海外ローミング機能に係るものを除きます。) (2) 料金表第1表第2(通話料)に規定する料金(CTCモバイル(5G)通信サービスを全く利用できない状
態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 料金表第1表第3(データ通信料)に規定する料金(CTCモバイル(5G)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均データ通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する海外ローミング機能に係る料金(CTCモバイル(5G)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、CTCモバイル(5G)通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのCTCモバイル(5G)通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、CTCモバイル(5G)通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプション機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第 76 条 当社は、CTCモバイル(5G)通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信
設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第 12 章 雑則
(発信者番号通知)
第 77 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(SMS(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。
(1) その発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行うものを除きます。)
(緊急通報に係る情報通知)
第 78 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報又は前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びそ の契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 75 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 79 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この
場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月 内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 80 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結した5G契約に係る5Gサービス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたCTCモバイル(5G)通信サービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者の義務)
第 81 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備、auICカード又は特定SIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、別表1に規定する5G NET機能又は5G NET for DATA機能を利用しないこと。
なお、別記 19 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 削除
2 前項第5号の規定は、契約者がSMS送信を行う場合又は別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行われた文字メッセージ送信を行う場合について準用します。
3 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるCTCモバイル(5G)通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、その5G契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
4 契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 82 条 削除
(技術資料の閲覧等)
第 83 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 84 条 削除
(当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第 85 条 5G契約者(5Gデュアルを利用している者に限ります。)は、当社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、当社と電話利用契約(当社が別に定めるものをいいます。)を締結していることとなります。
ただし、5G契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 当社は、その契約者回線に係る5G契約が、契約移行又は番号移行により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に基づき電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、契約者から別段の申出がない限り、契約者回線についても同様に取り扱います。
(注)当社が別に定める電話利用契約は、特定第2種一般電話契約とします。
(他の電気通信事業者への通知)第 86 条 削除
第 87 条 5Gサービスの電話番号を指定することにより、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める協定事業者(別記31 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報(協定事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 88 条 5Gサービスの基本使用料の料金種別等により、その電気通信サービスの提供及び料金等の取扱いを定める電気通信事業者(別記 32 に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、その5Gサービスの契約者回線に係る情報(電気通信事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 89 条 削除
第 90 条 削除
第 91 条 削除
第 92 条 削除
第 93 条 契約者は、その契約者回線からのSMS送信について、そのSMSを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 94 条 契約者は、その契約者回線からの電子メール(別表1に規定する5G NET電子メールをいいます。以下この条において同じとします。)の送信について、その電子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 95 条 契約者は、第 17 条(当社が行う一般5G契約の解除)第2項若しくは第 25 条(当社が行う定期5G契
約の解除)第2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 43 条(利用停止)の規定に基
づきCTCモバイル(5G)通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 43
条第1項第 11 号の規定によるものに限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者等に係る情報の利用)
第 96 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、CTCモバイル(5G)通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 97 条 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報
の活用」として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第 98 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記 29 に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 99 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第2(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
第 100 条 削除
(法令に規定する事項)
第 101 条 CTCモバイル(5G)通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 21 から 23
に定めるところによります。
(閲覧)
第 102 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(CTCモバイル(5G)通信サービスの廃止)
第 103 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、CTCモバイル(5G)通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定のWEBサイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定によりCTCモバイル(5G)通信サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第
22 条の2の 10 の規定に基づき、廃止の期日等を5G契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定によりCTCモバイル(5G)通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により 行います。 |
(2) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料、CTCモバイル国際通話に関する料金又は国際SMS送信(別表1(オプション機能)3欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとし ます。)に関する料金(通話料に限ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料、データ通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本使用料の料金種別等の規定に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料及びデータ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての 料金を合計した額により、請求を行います。
(5Gデータ定額の取扱い)
6 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同xx欄に定めるデータ通信料の取扱いを示します。
用語 | データ通信料の取扱い |
データMAX定額 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)に定めるデータ通信 料の取扱い |
ピタット定額 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(4)に定めるデータ通信 料の取扱い |
5Gデータ定額の取扱い | データMAX定額、ピタット定額 |
(基本使用料等の日割り)
7 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」
といいます。)をその利用日数(第8号については、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する基本使用料等の支払いを要しないとする日数とします。)に応じて日割りします。
ただし、第 57 条第1項第2号に該当する場合の同号に定める基本使用料等については、この限りでありません
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に、国内通話定額(第2(通話料)1(適用)(9)に定める取扱いをいいま
す。以下同じとします。)の適用の開始若しくは廃止又はその種類の変更(以下「国内通話定額の種類変更等」といいます。)があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に、次表に定めるデータ通信料の取扱いの種類の変更があったとき。
データ通信料の取扱い |
データMAX定額 |
基本使用料の料金種別 | データ通信料の取扱い |
標準プラン | データMAX定額、ピタット定額 |
(6) 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に、同xx欄に定めるデータ通信料の取扱いの適用の開始若しくは廃止があったとき。
(7) 料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(8) 第 57 条第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(9) 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
8 前項(第9号を除きます。)の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 57 条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる
24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
9 第7項第9号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
9の2 当社所定の方法により、povo2.0 契約への番号移行があった場合、番号移行があった日を含む料金月
起算開始日 | 番号移行月の初日(その料金月において、特定月額料に係るサービスの提供を開始 した場合はその日とします。) |
起算終了日 | 番号移行のあった日の前日(特定月額料に係るサービスの提供を開始した日と番号 移行のあった日が同一の日である場合は、その日とします。) |
(以下この項において「番号移行月」といいます。)の5G契約に係る月額で定める料金(基本使用料又はオプション機能使用料以外であって、当社所定のものに限ります。以下この項において「特定月額料」といいます。)について、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間に係る日数に応じて日割りします。この場合において、計算結果に1円未満の端数が生じた場合の取扱いは、この約款に定めるところによります。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨
てます。
ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 削除
16 削除
17 削除
(ナンバーシェア副回線に係る料金等の合算請求)
18 当社は、ナンバーシェア副回線に係る料金その他の債権について、そのLTE契約者回線に係るナンバーシェア主回線に係る料金その他の債権と合算して一括して請求します。
(料金等の支払い)
19 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
20 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
21 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月払い)
22 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が当社が別に定める額に満たない場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(前受金)
23 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
24 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の
税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
(2) CTCモバイル国際通話に関する料金
(3) 国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
26 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(料金等の請求)
27 CTCモバイル(5G)通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
基本使用料等の適用については、第 57 条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料等の適用 | |
(1) 5Gサービスの種類等 | ア 5Gサービスには、次の種類があります。種類 内容 5Gデュアル デュアル端末との間に電気通信回線を設定して通 話及びデータ通信のために提供するもの 5Gシングル データシングル端末との間に電気通信回線を設定 して専らデータ通信のために提供するもの イ 当社は、次表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄の5Gサービスを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄の種類のうち、その5G契約者から接続の請求があった端末設備に対応する5Gサービスを提供するものとします。 5G契約の種別 5Gサービスの種類 一般5G契約 5Gデュアル、5Gシングル定期5G契約 5Gデュアル、5Gシングル ウ 5G契約者は、5Gサービスの種類の変更の請求をすることはできません。 ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りではありません。 エ ウのただし書きに該当する請求があったときは、当社は、5Gサービスの種類の変更を伴う請求があった場合は、その変更日から変更後の5 Gサービスの種類による料金を適用します。 オ 削除 カ 5G契約者は、5Gサービスの再利用の請求を行う場合、その5Gサービスの一時休止を行った時点で提供を受けていたものと異なる種類の 5Gサービスの提供を受けることはできません。 ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りでありません。 |
(2) 5Gサービスの利用月数 | 5Gサービスの利用月数は、その5Gサービスに係る利用開始月からその料金月(契約解除があったときは、その契約解除日の前日を含む料金月までとします。)までの月数(一時休止日の前日を含む料金月の翌料金月から再利用開始日を含む料金月の前料金月までの月数を除きます。以下この欄において同じとします。)を通算したもの(契約変更を行った場合は、契約変更を行う前の5G契約により提供を受けていた5G サービスに係る利用開始月からその契約変更のあった日を含む料金 |
月の前料金月までの月数を、契約移行があった場合は、契約移行を行う前のLTE契約により提供を受けていたLTEサービスに係る利用開始月からその契約移行のあった日を含む料金月の前料金月までの月数 を、それぞれこれに合算したものとします。)とします。 | |
(3) 5Gサービスの基本使用料の料金種別の選択等 | ア 5Gサービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) 5Gデュアルに係るもの 基本使用料の料金種別 標準プラン2標準プラン (イ) 5Gシングルに係るもの 基本使用料の料金種別タブレットプランライト 5G ホームルータープラン 5Gモバイルルータープラン 5G ルーターフラットプラン 80(5G) イ 5G契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 5G契約者は、基本使用料の料金種別の変更の請求をすることができます。 ただし、ホームルータープラン 5Gの適用を受けている契約者回線の契約者は、端末設備の変更を伴わない料金種別の変更の請求をすることはできません。 エ ホームルータープラン 5Gの選択は、端末の購入を伴う場合に限ります。 オ 5Gサービスの契約者回線について、選択又は変更の請求をすることができる基本使用料の料金種別は、その契約者回線に接続する端末設備等により当社が別に定めるところによります。 カ エまでの規定によるほか、次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更については、それぞれ同表の右欄に定める取扱いの適用の申込みと同時に行う場合又は同取扱いの適用を受けている場合に限り、請求することができます。 基本使用料の料金種別 データ通信料の取扱い標準プラン2 データMAX定額2 標準プラン データMAX定額1(第3(データ通信料)1 (適用)(3)に定めるものをいいます。以下同じとします。)、ピタット定額 キ 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合、その請求があっ た日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基本使用 |
料を適用します。 ただし、その請求が、端末設備の変更(当社が別に定めるサービス取扱所において行う、その契約者回線に接続する端末設備の変更であって、当社が別に定めるものを除きます。以下同じとします。)に係る請求と同時に行われたものである場合は、その請求があった日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 ク ホームルータープラン 5Gの適用を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線に接続している端末設備を、当社に届出のあった契約者の住所に限り利用することができます。 ケ 当社は、クの規定に反してその端末設備を移動したことを当社が確認したときは、その契約者回線について、au(5G)通信サービスの利用を停止します。この場合、当社はあらかじめ5G契約者にそのことをSMS又は電話により通知します。 コ ケの規定によりau(5G)通信サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、当社はその5G契約を解除することがあります。この場合、当社はあらかじめ5G契約者にそのことを通知します。 サ ケ及びコの規定にかかわらず、当社は、緊急やむを得ない場合は、事前の通知なしにau(5G)通信サービスの利用の停止又は5G契約の解除を行うことがあります。 シ 当社は、クからコの取扱いを行うにあたり、ホームルータープラン 5Gの適用を受けている契約者回線に接続された端末設備の所在する位置に関する情報(その端末設備が接続されている基地局設備に係る情報又はその端末設備から取得したGPS衛星から受信した信号等の情報に基づき、当社が計算したものをいいます。)を取得します。 位置に関する情報の取得に同意しない場合、当社は、そのホームル ータープラン 5Gの申込みを承諾しません。 | ||||
(4) 2年定期5G契約に係る基本使用料の取扱い (2年契約N) | ア 2年定期5G契約に係る基本使用料については、その料金種別に応じて、2-1-1の(2)のア又は2-1-2の(2)のアに規定する料金額を適用します。 イ 2年定期5G契約に係る基本使用料の適用は、2年定期5G契約に係る5Gサービスの提供を開始した日(一般5G契約からの契約変更の場合は、その契約変更日を含む料金月の初日とします。)からとします。 ウ 2年定期5G契約の解除があった場合における取扱いについては、次 表のとおりとします。 | |||
区分 | 2年定期5G契約に係る基本使用 料の適用 | |||
1 2又は3以外により2年定期5G | その契約解除日の前日まで2年 |
契約の解除があったとき。 | 定期5G契約に係る基本使用 料を適用します。 | |||
2 一般5G契約への契約変更又は一般LTE契約への契約移行があったとき(3に該当するとき を除きます。)。 | その契約変更日を含む料金月の末日まで2年定期5G契約に係る基本使用料を適用します。 | |||
3 削除 | 削除 | |||
エ 2年定期5G契約への契約移行(一般LTE契約又は第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)からのものに限ります。)があった場合、その契約移行日を含む料金月の初日から契約移行後の2年定期5G契約に係る基本使用料の料金種別の適用を開始する日の前日までの間、契約移行を行う前のLTE契約の契約種別をそれぞれ第2種定期LTE契約(タイプⅠに限ります。)又は第7種定期LTE契約として、そのLTE契約又はau契約に係る基本使用料の料金種別の料金額を適用しま す。 | ||||
(5) 削除 | 削除 | |||
(6) 国内通話定額の適用を受ける契約者回線に係る基本使用料の適用 | 国内通話定額の適用を受けている場合、2-1-1に規定する料金額に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る基本使用料として取り扱います。 1契約ごとに月額 | |||
(7) 削除 | 削除 | |||
(8) 契約移行に係るオプション機能使用料の取扱い | ア 当社は、オプション機能(次表に定めるものを除きます。以下この欄において「5Gオプション機能」といいます。)の提供の請求があった場合であって、その請求がLTE契約(そのLTE契約者回線について、請求のあった5Gオプション機能に相当するオプション機能(以下この欄において「LTEオプション機能」といいます。)の提供を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものであるとき(その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月のそのオプション機能使用料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日 (その料金月において、そのLTEオプション機能の提供の開始があった |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
通話定額ライトの適用を受けている場合 | 700 円 (770 円) |
通話定額の適用を受けている場合 | 1,700 円(1,870 円) |
通話定額ライト2の適用を受けている場合 | 800 円 (880 円) |
通話定額2の適用を受けている場合 | 1,800 円(1,980 円) |
場合は、その日とします。)から、その5Gオプション機能の提供があったものとみなして取り扱います。 割込通話機能、5G NET機能、5G NET for DATA機能、番号変換機能、番号変換文字メッセージ受信機能、WiMAX利用機能 イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約移行後のLTE契約者回線について、契約移行前の契約者回線について提供を受けていた5Gオプション機能に相当するLTEオプション機能の提供の請求があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のその5Gオプション機能に係るオプション機能使用料については、当社のLTE約款の規定(アに相当するものをいいます。)に定めるところによります。 ウ LTE契約との契約移行(第2種LTEデュアルに係るものに限ります。) があった場合、ア又はイの取扱いにおいて、アの表に定めるオプション機能に割込通話機能を含めないものとします。 | |
(9) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表1(オプション機能)に規定する利用形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。 イ アの規定によるほか、当社は、ナンバーシェア主回線に接続されている移動無線装置が海外利用地域に在圏している場合であって、その契約者回線又はその契約者回線に係るナンバーシェア副回線への通話があったときは、その着信に応答した契約者回線又はLTE契約者回線にかかわらず、ナンバーシェア主回線について着信通話利用があったものとして、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する海外利用地域に応じて、オプション機能使用料を適用します。 ウ 着信通話利用に係る料金額として、2(料金額)に規定する料金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料のほか、当社の電話サービス等契約約款に定める国際ローミング着信自動通話に 係る通話料を含みます。 |
(10) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への定額制の適用 (世界データ定額) | ア 当社は、エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録があった場合に、利用開始登録が完了した時点又は予約登録時に指定した利用開始日時から起算して、エの規定により海外定額対象回線の契約者が選択した利用日数に係る時間(利用日数に 24 を乗じた時間をいいます。)が経過するまでの間(以下「海外定額制選択期間」といいます。)、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料 (海外5G NET利用又は海外5G NET for DATA利用(別表3に規 定する海外利用地域に係るものに限ります。以下「海外定額対象利 |
用」といいます。)に係るものに限ります。)について、2(料金額)の規定にかかわわらず、次表に規定する定額料を適用する取扱い(以下「海外ローミング機能定額制」といいます。)を行います。
1契約者回線ごとに選択した利用日数1日につき
区分 | 定額料 |
(ア) (イ)以外の場合 | 980 円 |
(イ) 利用開始の予約登録を行った場合 | 690 円 |
備考 利用開始の予約登録を取り消し、新たに利用開始登録を行った場合は、その利用開始登録時に選択した利用日数に応じて、 (ア)に定める定額料を適用します。 |
イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した場合(選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した場合に限ります。)、アの規定にかかわらず、その海外定額対象利用に係る海外定額制選択期間は、利用を開始した日時から起算します。
ウ 海外ローミング機能定額制は、海外定額対象回線(5Gサービスの契約者回線(当社が別に定めるところにより、海外ローミング機能定額制の適用拒否に係る登録が完了したものを除きます。)であって、第3(データ通信料)1(適用)(10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を選択しているものをいいます。以下同じとします。)に限り、適用を受けることができます。
エ 海外定額対象回線の契約者は、海外ローミング機能定額制の適用
(海外定額制選択期間の経過後の新たな適用を含みます。)を受けるにあたり、当社が別に定める方法により、次表に定める利用日数を選択して利用開始登録又は利用開始の予約登録を行っていただきます。
区分 | 利用日数 |
(ア) (イ)以外の場合 | 1日から8日までの各日数 |
(イ) 利用開始の予約登録を行う場合 | 1日から30日までの各日数 |
利用開始の予約登録を行う場合は、利用日数のほか、利用を開始する日時及び海外利用地域を指定していただきます。
オ 当社は、海外ローミング機能定額制の適用を受けている契約者回線について、次に該当する場合には、その適用を廃止します。
(ア) データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があったとき。
(イ) 海外ローミング機能定額制の適用拒否の登録があり、その登録が完了したとき。
カ エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録を行った契約者回線の契約者は、海外定額制選択期間における海外定額対象利用の有
無にかかわらず又は選択した利用日数に満たない時間の海外定額対象利用であっても、アに定める定額料の支払いを要します。 キ 海外ローミング機能定額制に関するその他の提供条件については、 当社が別に定めるところによります。 | |
(11) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への2段階定額制の適用 (海外ダブル定額) | ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海外定額対象利用((10)の適用を受けるものを除きます。)に係るものに限ります。以下この欄において「本料金」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用する取扱い(以下 「海外ローミング機能2段階定額制」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに日額 イ 海外ローミング機能2段階定額制は、5Gサービスの契約者回線に限り、適用します。 |
(12) 削除 | 削除 |
(13) 削除 | 削除 |
(14) 番号変換機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始した日の翌日 (その番号変換機能の提供を開始した日とその契約者回線が所属するユーザグループ(同欄に規定するユーザグループをいいます。以下同じとします。)が構成された日(以下この欄において「構成日」といいます。)とが同日の場合は、その番号変換機能の提供を開始した日とします。)から起算してその番号変換機能の廃止があった日までの期間中の料金月の末日(その料金月において番号変換機能の廃止(そのユー ザグループに係るユーザグループ構成回線(同欄に規定するユーザグ |
2(料金額)に規定する料金額によ り算定した本料金の1日あたりの合計額 | 料金額 |
0 円以上 1,980 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額によ り算定した額 |
1,981 円以上 40,000 円以下の場 合 | 1,980 円 |
40,001 円以上 41,000 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額により算定した額から 40,000 円を 差し引いた額に 1,980 円を加 算した額 |
41,001 円以上の場合 | 2,980 円 |
備考 この表に規定する1日とは、本邦の時刻の午前 0 時 00 分 00 秒 から午後 11 時 59 分 59 秒までの間をいいます。 |
ループ構成回線をいいます。以下同じとします。)の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日(以下「ユーザグループ廃止日」といいます。)とします。)においてユーザグループ代表者(同欄に規定するユーザグループ代表者をいいます。以下同じとします。)である場合、そのユーザグループに係る番号変換機能に係るその料金月のオプション機能使用料(その料金月において、その契約者回線が所属するユーザグループが構成された場合又はユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となった場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて日割りした額とします。)について、 2(料金額)に規定する料金の支払いを要します。区分 基本使用料の適用 適用開始日 その料金月の初日(その料金月において、その契約 者回線が所属するユーザグループが構成された場合は、その構成日の翌日) 適用終了日 その料金月の末日(その料金月において、その契約 者回線が所属するユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となった場合は、そのユーザグループ廃止日) イ 番号変換機能に係るオプション機能使用料については、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第2項の規定中、「CTCモバイル(5G)通信サービスを全く利用することができない状態」を「所属するユーザグループに係る全てのユーザグループ構成回線から内線番号(別表1(オプション機能)9欄に規定する内線番号をいいます。)による通話の発信ができない状態」に読み替えるものとし、その他については同項の規定のとお りとします。 | |
(15) 保留転送機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その保留転送機能の提供を開始した日の翌日から起算してその保留転送機能の廃止があった日(料金月の末日以外の日に5G契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日)までの期間(以下この欄において「オプション機能使用料の支払いを要する期間」といいます。)について、2(料金額)に規定する料金の支払いを要します イ 保留転送機能に係るオプション機能使用料については、その料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプション機能使 用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 |
ウ 当社は、オプション機能使用料の支払いを要する期間が1の料金月に 満たない場合は、その提供日数に応じてオプション機能使用料を日割りします。 | |||||
(16) 番号変換文字メッセージ受信機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ受信機能に係るオプション機能使用料は、その料金月の初日に登録されているログインID(別表1(オプション機能)12 欄の備考に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係るログインID利用者(そのログインIDにより特定される特定固定サービスの電気通信回線に係る契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号変換文字メッセージ受信機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 イ 当社は、通則の規定にかかわらず、そのオプション機能使用料の日割 りを行いません。 | ||||
(17) 5G NET for DATA機能に係るオプション機能使用料の適用 | 5Gシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がモバイルルータープラン 5G又はルーターフラットプラン 80(5G)のものに限ります。)の契約者は、5G NET for DATA機能に係るオプション機能使用料の支 払いを要しません。 | ||||
(18) 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引の適用 (電話きほんパック、電話きほんパック(V)) | ア 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、その契約者回線について、(ア)に定めるオプション機能(以下この欄において「特定オプション機能」といいます。)の全ての提供を受けている場合に、その料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料を合計した額に(イ)に定める割引率を乗じて得た額の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)を行うことをいいます。 (ア) 特定オプション機能 区分 オプション機能 タイプⅢ 留守番伝言機能、三者通話機能、迷惑電話拒否機能 タイプⅣ 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷惑電話拒否機能 (イ) 割引率 | ||||
区分 | 割引率 | 料金額 | |||
税抜額(税込額) | |||||
タイプⅢ | 2(料金額)に定める特定オプション機能のオプション機能使用料の合計額(以下この(18)において「特定オプション料合計 額」といいます。)からそれぞれ | 300 円(330 円) | |||
タイプⅣ | 400 円(440 円) |
右欄に定める額を差し引いた 額を、特定オプション料合計額で除して得た値 | |||||
イ その5G契約が、契約移行により締結されたものである場合(契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)であって、その契約移行のあった日を含む料金月において、契約移行前のLTE契約者回線について、当社のLTE約款に定める本割引に相当する割引に係る特定オプション機能(以下この欄において「LTEオプション機能」といいます。)の提供を受けているときは、本割引の適用にあたり、その料金月において、この約款に基づく特定オプション機能(LTEオプション機能に相当するものに限ります。)の提供があったものとして取扱います。 この場合において、契約移行のあった日を含む料金月における、そのLTEオプション機能のオプション機能使用料を、アに定めるオプション機能使用料に含めるものとします。 ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 エ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。オ LTE契約への契約移行があった場合であって、そのLTE契約者回線について、LTE約款に定める本割引に相当する割引の適用を受けるときは、アからエの規定にかかわらず、契約移行のあった日を含む料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料については、当社のLTE約款の規定(アからエに相当するものをいいます。)に定めるところによります。 オ 契約移行があった場合であって、契約移行後のLTE契約者回線について、LTE約款に定める本割引に相当する割引の適用を受けるときは、アからエの規定にかかわらず、契約移行のあった日を含む料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料については、当社の LTE約款の規定(アからエに相当するものをいいます。)に定めるところ によります。 | |||||
(18)の2 国内通話定額2の適用を受ける契約者回線に係るオプション機能使用料の適用 | ア 国内通話定額2の適用を受けている場合、その料金月の次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 オプション機能 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷惑電話拒否機能 イ アに定める場合のほか、国内通話定額2の適用の申出があり、その申出があった日を含む料金月の翌料金月からその国内通話定額2を適用した場合(その申出があった日を含む料金月に、アの表のいずれかのオプション機能の提供の請求があった場合に限ります。)、申出があった日を含む料金月について、アの表に定めるオプション機能に係るオ |
プション機能使用料の支払いを要しません。 ウ 契約移行があった場合(その契約移行のあった日を含む料金月(以下この欄において「契約移行月」といいます。)において、国内通話定額2の適用を受けている場合に限ります。)、契約移行月の対象オプション機能(当社のLTE約款に定めるオプション機能(アの表に定めるものに相当するものに限ります。)をいいます。)のオプション機能使用料についても支払いを要しません。 | |
(18)の3 WiMAX利用機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定するWiMAX利用機能(タイプⅡに限ります。)の提供を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線について同 17 欄に規定するプラスエリアモードを選択してデータ通信 (沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係るものを含みます。)を行った料金月において、2(料金額)に規定するプラスエリアモードの利用に係る加算額(以下「プラスエリアモード加算額」といいます。)の支払いを要します。 イ 当社は、通則の規定にかかわらず、プラスエリアモード加算額の日割りを行いません。 ウ 契約者は、アの規定にかかわらず、ホームルータープラン 5Gの適用を受けている期間については、プラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 エ 契約者は、ホームルータープラン 5Gとの間の料金種別の変更のあった日を含む料金月において、その契約者回線について特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用の判定用回線又は固定代替回線として指定されている場合、その料金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 オ 契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において、LTE約款に定める、プラスエリアモード加算額の支払いを要する場合又は次表の取扱いを受ける場合若しくはその取扱いに係る判定用回線として指定されていた場合、アの規定にかかわらず、その料金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 取扱い 固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適用、特定サービスの判定用回線に係る契約を条件とする基本使用料等の減額適用又は特定のLTEシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引 |
(19) 削除 | 削除 |
(19)の2 削除 | 削除 |
(20) 特定回線群に係る基 | ア 特定回線群に係る基本使用料等の割引(以下この欄において「本割 |
本使用料等の割引の適用
(法人割プラス)
引」といいます。)とは、割引選択回線群を構成する契約者回線(本割引を選択するものに限ります。)に係る基本使用料等について、その契約者回線が所属する割引選択回線群に係る算定対象回線(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の数に応じて、次表に定める額(基本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします。)の割引を行うことをいいます。
(ア) (イ)以外の場合
1契約ごとに月額
区分 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
算定対象回線の数が2の場合 | 500 円 (550 円) |
算定対象回線の数が3の場合 | 1,000 円(1,100 円) |
算定対象回線の数が4以上の場合 | 2,020 円(2,222 円) |
(イ) その料金月の末日において、データMAX定額2又はピタット定額の適用を受けている場合
1契約ごとに月額
区分 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
算定対象回線の数が2の場合 | 500 円 (550 円) |
算定対象回線の数が3以上の場合 | 1,000 円(1,100 円) |
イ 本割引に係る算定対象回線とは、本割引又は法人割プラスを選択する契約者回線又はLTE契約者回線であって、それぞれ次表(5G約款に定める次表に相当するものを含みます。以下この欄において同じとします。)に定める5Gデータ定額の取扱い、基本使用料の料金種別又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているものをいいます。
(ア) 契約者回線又は5Gサービスの他網契約者回線に係るもの
5Gデータ定額 の取扱い | データMAX定額、ピタット定額 |
(イ) LTE契約者回線又はLTEサービスの他網契約者回線に係るもの
基本使用料の 料金種別 | 法人割プラスに係る算定対象回線の適用条件として 当社のLTE約款に定める基本使用料の料金種別 |
特定データ通 信定額の取扱い | 法人割プラスに係る算定対象回線の適用条件として 当社のLTE約款に定める特定データ通信定額の取扱い |
ウ 本割引は、5Gサービスの契約者回線であって、イの(ア)の表に定める5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができます。
エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を選択して、当社に
申し出ていただきます。
オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア) 指定した割引選択回線群を構成する割引対象回線の数が 11 以上となるとき。
(イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者の住所と異なるとき。
(ウ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が指定した割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(エ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ アの表に定める算定対象回線の数は、その料金月の末日における算定対象回線の数(その料金月に5G契約若しくはLTE契約の解除(それぞれ契約移行に係るものを除きます。)又は5Gサービス若しくはLTEサービスの利用の一時休止(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったものを除きます。)があった場合、その事由が生じた日における算定対象回線の数を含みます。)とします。
ク 本割引の適用の開始は、エの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。
ただし、その申出が、LTE契約(そのLTE契約者回線について、法人割プラスの適用を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものである場合は、契約移行のあった日を含む料金月からとします。
ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。
5Gデータ定額の取扱い |
データMAX定額、ピタット定額 |
(ア) その契約者回線について、次表に定める5Gデータ定額の取扱いの適用を受けていないとき。
(イ) その契約者回線について、(21)の適用を受けているとき。
コ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
(ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき(5Gサービス利用権を譲り
受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。
(イ) 契約者の地位の承継があったとき。
(ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。
(エ) 5G契約の解除があったとき。
サ コの規定により本割引の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(コの(ア)又は(イ)により本割引の適用を廃止するときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適用の 対象とします。 |
2 契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき又は5 Gサービスの利用の一時休止若しくは5G契約の解除(契約移行に係るものを除きます。)が あったとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適用の対象とします。 |
この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。
(21) 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用
(CTCスマートビジネス連携割引)
シ 削除
ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線等群((ア)に定める割引対象回線、(イ)に定める特定固定回線及び (ウ)に定める特定IDにより構成される回線等群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する割引可能回線(その割引選択回線等群を構成する特定IDの数と同数(その割引選択回線等群を構成する割引対象回線の数がその特定IDの数より少ない場合は、その割引対象回線の数とします。)の割引対象回線をいいます。以下この欄において同じとします。)のうち、本割引を選択する契約者があらかじめ指定した契約者回線に係る(エ)に定める基本使用料等合計額について、本割引の適用期間に応じて定める(オ)の割引額(基本使用料等合計額が割引額に満たない場合は、基本使用料等合計額とします。)の割
引を行うことをいいます。この場合において、割引可能回線の数がその割引選択回線等群を構成する特定固定回線の数に 50 を乗じて得た値
(以下この欄において「割引可能上限数」といいます。)を上回るときは、その割引可能回線の数は、割引可能上限数とします。
(ア) 割引対象回線
割引対象回線 |
本割引を選択する契約者回線、当社のLTE約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(以下この (21)において「LTE割引」といいます。)を選択するLTE契約者回線。 |
(イ) 特定固定回線
特定固定回線 |
特定固定サービス(当社のイーサネット網サービス契約約款に定めるイーサネット網サービス)、統合型イーサネット網サービス契約約款に定める統合型イーサネット網サービス、EtherDIVE サービス契約約款に定める EtherDIVE サービス、Ether コミュファサービス契約約款に定める Ether コミュファサービス、イーサネットEX網サービス契約約款に定めるイーサネットEX網サービス(加入契約回線等を使用して行うものに限ります。)、バーチャルスイッチリンクサービス契約約款に定めるバーチャルスイッチリンクサービス、CTC光電話サービス契約約款に定める電話サービス)の電気通信回線(その特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、当社がその登録を完了したもの(その契約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登録を完了したものとします。)に限ります。)であっ て、当社が別に定めるところにより指定したもの |
(ウ) 特定ID
特定ID |
当社若しくは特定事業者のベーシックパックに関する規約に定めるベーシックパックID(ベーシックパックに係る料金の適用があるもののうち、同規約に定める特定CTCモバイル契約(当社が別に定める料金種別等を選択しているものに限ります。)に係るものを除いたものをいいます。)、特定事業者の Office365 with KDDI 利用規約に定めるアカウント(当社が別に定めるものに限ります。)又は特定事業者の Google Apps for Business 等の販売に関する規約に定めるアカウント |
(エ) 基本使用料等合計額
基本使用料等合計額
この約款の規定により支払いを要することとされる次のCTCモバイル
(5G)通信サービスに係る料金、付随サービスに関する料金等(料金安心サービスに関する料金に限ります。)及び当社が別に定める料金の合
計額
① 基本使用料
② オプション機能使用料(海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ受信機能に係るものを除きます。)
③ 通話料(CTCモバイル国際通話及び国際SMS送信に係るものを除きます。)
④ データ通信料(第3(データ通信料)1(適用)(10)に定める購入データ量に係るものを除きます。)
備考 LTE契約(本割引に相当する取扱いを受けるものに限ります。)からの契約移行があった日を含む料金月においては、そのLTE契約者回線に係る基本使用料等合計額(当社のLTE約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用において規定する基本使用料等をいいます。)を、基本使用料等合計額に含めるものとします。
(オ) 割引額
① その料金月の末日において、ピタット定額の適用を受けている場合
1契約ごとに月額
割引額 |
税抜額 500 円(税込額 550 円) |
備考 第3(データ通信料)1(適用)(4)の規定により同(4)の区分1に 定める定額料を適用する場合の割引額は0円とします。 |
② その料金月の末日において、データMAX定額の適用を受けている場合
1契約ごとに月額
割引額 |
税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) |
イ 本割引に係る割引可能回線の数は、料金月の末日時点における特定I Dの数、割引対象回線の数及び特定固定回線の数に基づき算定します。
ウ イで算定した割引可能回線の数が割引可能上限数を上回るときは、契約者があらかじめ指定した割引対象回線について、本割引を適用します。この場合において、契約者からの指定がない場合は、当社が別に定める方法により本割引を適用する割引対象回線を定めます。
エ 本割引は、5Gサービスの契約者回線であって、5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができます。
オ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線等群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに割引
選択回線等群を構成する申出であるときは、登録する1の割引選択回線等群について1の割引選択回線等群代表者(その割引選択回線等群を構成する割引対象回線に係る契約者(LTE割引又は特定割引に係る者を含みます。)であって、割引選択回線等群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表することができる者をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して、当社に申し出ていただきます。 カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した割引選択回線等群を構成するいずれかの他の電気通信回線又は特定IDに係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ウ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 (エ) 割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 (オ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ) 指定した割引選択回線等群に係る割引選択回線等群代表者から承諾が得られないとき。 (キ) その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ク) その申出の内容に不備があるとき。 (ケ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 ク 本割引の適用は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日 (その料金月において、LTE契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)から開始します。 ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。 (ア) その契約者回線(5Gデュアルに係るものに限ります。)について、5 Gデータ定額の取扱いの適用を受けていないとき。 (イ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線について、全ての特定固定サービスの提供が開始されていないとき。 (ウ) 割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 コ ケの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、全ての特 |
定固定回線について、特定固定サービスの提供が開始されていない場合であっても、特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、当社がその登録を完了した日(その契約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登録を完了した日とします。)を含む料金月から起算して7料金月の間(当社が別に定める事由に該当する場合は、7料金月を超えて当社が別に定める料金月までの間とします。)、本割引を適用します。 サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき(5Gサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 (カ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 (キ) その他カの(ア)から(イ)又は(オ)から(ケ)のいずれかに該当することとなったとき。 シ サの規定による本割引の適用の廃止があった場合、その事由が生じた日を含む料金月の前料金月の末日(本割引の適用の廃止が契約移行に伴うものであるときは、契約移行の前日とします。)までの基本使用料等合計額について、本割引の適用の対象とします。 ス 本割引の提供を受けている契約者回線の契約者は、当社が別に定める方法により、所属する割引選択回線等群又は割引選択回線等群代表者の変更の請求をすることができます。この場合において、当社は、その請求の承諾について、カの規定に準じて取扱います。 セ 割引選択回線等群代表者を変更しようとするとき又は割引選択回線等群代表者に係る割引対象回線について本割引、LTE割引若しくは特定割引の適用の廃止があったときは、その割引対象回線のうちいずれか1の契約者(LTE割引又は特定割引に係る者を含みます。)を割引選択回線等群代表者として指定していただきます。 ソ ス又はセの場合において、変更後の割引選択回線等群は、その請求 を当社が承諾した日を含む料金月の初日から、変更後の割引選択回線等群代表者は、その請求を当社が承諾した日から適用します。 |
タ 契約者は、本割引、LTE割引の適用に関する業務を行うために、契約者回線、他網契約者回線(特定固定サービスの電気通信回線を含みます。以下このタにおいて同じとします。)及び特定IDに係る情報(本割引、LTE割引の適用に関する業務に必要な範囲のものに限ります。)について、当社、東北インテリジェント通信株式会社及び沖縄通信ネットワーク株式会社が相互に開示し照会することを承諾していただきます。この場合において、契約者がその契約者回線、他網契約者回線又は特定IDに係る契約名義人と異なるときは、あらかじめその承諾に必要 なその契約名義人の同意を得ていただきます。 | |
(22) 削除 | 削除 |
(23) 削除 | 削除 |
2-1 基本使用料
2-1-1 5Gデュアルに係るもの
(1) 一般5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
標準プラン2 | 1,080 円(1,188 円) |
標準プラン | 1,150 円(1,265 円) |
(2) 定期5G契約に係るもの
ア 2年定期5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
標準プラン2 | 980 円(1,078 円) |
標準プラン | 980 円(1,078 円) |
2-1-2 5Gシングルに係るもの
(1) 一般5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
タブレットプランライト 5G | 1,000 円(1,100 円) |
ホームルータープラン 5G | 4,700 円(5,170 円) |
モバイルルータープラン 5G | 4,962 円(5,458.2 円) |
ルーターフラットプラン 80(5G) | 7,150 円(7,865 円) |
(2) 定期5G契約に係るもの
ア 2年定期5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
モバイルルータープラン 5G | 4,792 円(5,271.2 円) |
ルーターフラットプラン 80(5G) | 6,980 円(7,678 円) |
2-2 オプション機能使用料
2-2-1 2-2-2以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | |||
留守番伝言機能 (お留守番サービスEX) | 1契約ごとに | 300 円(330 円) | |
三者通話機能 (三者通話サービス) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) | |
割込通話機能 (割込通話サービス) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) | |
迷惑電話拒否機能 (迷惑電話撃退サービス) | 1契約ごとに | 100 円(110 円) | |
番号変換機能 (KDDI ビジネスコールダイレクト) | 1契約ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
保留転送機能 | 1契約ごとに | 300 円(330 円) | |
番号変換文字メッセージ受信機能 | 1契約ごとに | 300 円(330 円) | |
5G NET for DATA機能 | 1契約ごとに | 500 円(550 円) | |
ナンバーシェア機能 | 1契約ごとに | 50 円(55 円) | |
WiMAX利用機能 | |||
プラスエリアモードの利用に係る加 算額 | 1契約ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(1) 5Gサービスに係るもの各単位ごとに月額
2-2-2 海外ローミング機能
(1) (2)又は(3)以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る1の利用につき利用時間1分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話利用 | 国際通話利用 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア 10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア 11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア 12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア 15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア 16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア 21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア 22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ 11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ 13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ 16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ 17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2に定めるところによります。 |
(2) 海外SMS利用に係るもの
1送信ごとに
送信文字数 | 料金額 |
70 文字まで (半角英数字のみの場合 160 文字まで) | 100 円 |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 200 円 |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 300 円 |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 400 円 |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 500 円 |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 600 円 |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
(3) 海外5G NET利用又は海外5G NET for DATA利用に係るもの
料金額 |
1課金対象データごとに 1.6 円 |
通話料の適用については、第 58 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)及び第 99 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)によるほか、次のとおりとします。
区分 | 料金額 | |
通 話 料 | ア イ以外の部分 | 0 円 |
イ 別記 15 の規定により測定した通話時間がそのCTCモバイル国際通話をx xした時点から 15 分を超える部分 | 30 秒までごとに 20 円 |
通話料の適用 | ||||
(1) 削除 | 削除 | |||
(2) 削除 | 削除 | |||
(3) CTCモバイル国際通話に係る通話 料の適用 | CTCモバイル国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、 2-1-2に規定する料金額を適用します。 | |||
(4) CTCモバイル国際通話に係る通話料の定額適用 (CTCモバイル国際通話定額) | ア CTCモバイル国際通話に係る通話料の定額適用(以下「CTCモバイル国際通話定額」といいます。)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、その契約者回線((イ)に定める種類の5Gデータ定額の取扱い(以下この欄において 「対象5Gデータ定額」といいます。)の適用を受けているものに限ります。)からのCTCモバイル国際通話(別表5に定める地域(以下「CTCモバイル国際通話定額地域」といいます。)への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)について、2-1-2に規定する料金額に代えて、CTCモバイル国際通話等合算回数(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)に応じて、(ウ)に定める料金額を適用する取扱いをいいます。 (ア) 定額料 1契約者回線ごとに月額 区分 料金額 定額料 980 円 (イ) 対象5Gデータ定額 データMAX定額、ピタット定額 (ウ) 適用額 ① その契約者回線からのCTCモバイル国際通話等合算回数が 50 回以内のものであるCTCモバイル国際通話に係るもの。 ② その契約者回線からのCTCモバイル国際通話等合算回数が 51 回以上のものであるCTCモバイル国際通話に係るもの。 | |||
区分 | 料金額 |
通 話 料 | 定額通話料 | 1のCTCモバイル国際通 話ごとに 300 円 | ||||
上欄に定める定額通話料のほか | ||||||
ア イ以外の部分 | 0 円 | |||||
イ 別記 15 の規定により測定した通話時間がそのCTCモバイル国際通話を開始した時点から 15 分を 超える部分 | 30 秒までごとに 20 円 | |||||
イ CTCモバイル国際通話等合算回数とは、その料金月における、その契約者回線からのCTCモバイル国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額地域への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)の回数を合算したものをいいます。 ウ 契約移行があった場合は、契約移行のあった日を含む料金月において契約移行前のLTE契約者回線からのCTCモバイル国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話の回数を、イに定める回数に含めます。 エ CTCモバイル国際通話定額は、5Gデュアルの契約者回線であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 (ア) 対象5Gデータ定額の適用を受けていること。 (イ) CTCモバイル国際通話利用規制の適用を受けていないこと。 オ CTCモバイル国際通話定額を選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 カ CTCモバイル国際通話定額の適用の開始は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 キ 当社は、CTCモバイル国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、契約者からCTCモバイル国際通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、CTCモバイル国際通話定額の適用を廃止します。 (ア) 5G契約の解除があったとき。 (イ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (エ) 対象5Gデータ定額の適用の廃止(他の対象5Gデータ定額の適用の申込みによるものを除きます。)があったとき。 ク キの規定により、CTCモバイル国際通話定額の適用を廃止する場合におけ る取扱いについては、次表のとおりとします。 | ||||||
区分 | CTCモバイル国際通話定額の適用 | |||||
1 2又は3以外によりCTCモバイル 国際通話定額を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の 末日までのCTCモバイル国際通 |
話に関する料金について、CTCモ バイル国際通話定額の適用の対象とします。 | ||||
2 キの(ア)、(イ)又は(ウ)によりCT Cモバイル国際通話定額を廃止したとき(3に該当するときを除きま す。)。 | その事由が生じた日までのCTCモバイル国際通話に関する料金について、CTCモバイル国際通話定額 の適用の対象とします。 | |||
3 キの(ア)(LTE契約(LTEデュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものに限ります。)又は(エ)によりCTCモバイル国際通 話定額を廃止したとき。 | その事由が生じた日の前日までのC TCモバイル国際通話に関する料金について、CTCモバイル国際通話定額の適用の対象とします。 | |||
ケ 定額料については、日割りを行いません。 コ 当社は、CTCモバイル国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、CTCモバイル国際通話定額並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。 (ア) 第 43 条(利用停止)第1項第 14 号及び第 15 号に該当するとき。 (イ) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号及び第3号に該当するとき。 (ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。 (カ) その契約者回線からのCTCモバイル国際通話及び特定携帯国際自動通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (キ) その契約者回線からのCTCモバイル国際通話及び特定携帯国際自動通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 サ 当社は、CTCモバイル国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、コに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡ってCTCモバイル国際通話定額の |
適用を廃止できるものとします。この場合において、この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はCTCモバイル国際通話定額の適用を申し出ることができないものとします。 シ 当社は、コに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存 等することを承諾していただきます。 | |
(5) 削除 | 削除 |
(6) SMS機能を利用した通信に係る通話料の適用 | ア SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなして2-1-1 -3に規定する料金額を適用します。 イ アの規定にかかわらず、(13)に規定する割引選択回線群を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者が選択した割引選択回線群を構成する他の電気通信回線へのSMS送信については、2-1-1-3に規定する料金額の支払いを要しません。 |
(7) 番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用 | ア 番号変換機能を利用して行われた通話(保留転送機能を利用して行われた通話又は番号変換文字メッセージ送信機能を利用して行われた文字メッセージ送信を含みます。以下同じとします。)に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)については、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。 1契約者回線ごとに月額 イ 番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、番号変換機能を利用した通話の有無にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換機能の廃止があった日(料金月の末日以外の日に5G契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日)までの期間(以下この欄において「定額料の支払いを要する期間」といいます。)について、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日(定額料の支払いを要する期間の部分に限ります。)にわたって、5Gサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合は、この限りでありません。 ウ アに規定する定額料については、その料金月の末日又はユーザグループ廃 止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指定する方法により |
区分 | 料金額 |
定額料 | 税抜額 900 円(税込額 990 円) |
請求します。この場合、番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、その定額料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 エ 当社は、定額料の支払いを要する期間が1の料金月に満たない場合は、ア に定める定額料をその提供日数に応じて日割りします。 | |||||
(8) 契約移行に係る定額料の取扱い | ア 当社は、次表に定める通話料の取扱い(以下この欄において「5G通話料割引」といいます。)の申出があった場合であって、その申出がLTE契約(そのL TE契約者回線について、請求のあった5G通話料割引に相当する通話料の取扱い(以下この欄において「LTE通話料割引」といいます。)の提供を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものであるとき(その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月の5G通話料割引に係る定額料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日(その料金月において、そのLTE通話料割引の適用の開始があった場合は、その日とします。)から、その5G通話料割引の適用の開始があったものとみなして取り扱います。 通話料の取扱い (7)番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用、(19)特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用 イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約移行後のLTE契約者回線について、契約移行前の契約者回線について適用を受けていた5 G通話料割引に相当するLTE通話料割引の申出があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のその5G通話料割引に係る定額料については、当社のLTE約款の規定(アに相当するものをいいます。)に定めるところによりま す。 | ||||
(9) 通話料の定額適用 (通話定額サービス) | ア 当社は、5G契約者からの申出により、その契約者回線からの通話((13)、 (15)(同欄のアの表の(ウ)及び(エ)に係るものに限ります。)若しくは(19)の適用を受けた通話、SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、CT Cモバイル国際通話、株式会社NTTドコモが提供するワイドスター通信サービス(同社のワイドスター通信サービス契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。以下このアにおいて「定額対象通話」といいます。)に関する料金 (沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係るものを含みます。以下このアにおいて同じとします。)の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しないこととする取扱い(以下「国内通話定額」といいます。)を行い ます。 | ||||
区分 | 支払いを要しない料金 | ||||
通話定額ライト、 | (ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの定額対 |
通話定額ライト 2 | 象通話に関する料金(別記 15 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から5分以内の部分 に係るものに限ります。) | ||||
(イ) 当社が別に定める電気通信番号を 使用して行う通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | ||||
通話定額、通話定 額2 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | ||||
イ 国内通話定額には次表に定める種類があり、国内通話定額を選択する契約者は、そのいずれかを選択して、当社に申し出ていただきます。 ウ 国内通話定額は、5Gデュアルの契約者回線に限り、選択することができます。 エ 国内通話定額の適用の開始は、イの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日からとし ます。 | |||||
区分 | 国内通話定額の適用の開始 | ||||
1 国内通話定額の申出が、その契約者回線に係る5G契約の申込み と同時に行われたとき。 | その5Gサービスの提供を開始した日 | ||||
2 国内通話定額の申出が、その契約者回線に係る5Gサービスの再利用の請求と同時に行われたと き。 | その5Gサービスの再利用を開始した日 | ||||
3 国内通話定額の申出が、5Gデュアルへの5Gサービスの種類の変更に係る請求と同時に行われたと き。 | その変更後の5Gサービスの提供を開始した日 | ||||
4 国内通話定額の申出が、端末設 備の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | その申出を当社が承諾した日 |
種類 | |
国内通話定額1 | 通話定額ライト |
通話定額 | |
国内通話定額2 | 通話定額ライト2 |
通話定額2 |
区分 | 変更後の国内通話定額の適用 |
(ア) (イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月から通話について、変更 後の国内通話定額を適用します。 |
(イ) 端末設備の変更に係る請求と同時に行われたものである場合 | その請求があった日からの通話について、変更後の国内通話定額を適 用します。 |
オ 5G契約者は、国内通話定額の種類の変更を請求することができます。この場合における変更後の国内通話定額の取扱いについては、次表のとおりとします。
カ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、契約者から国内通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、国内通話定額の適用を廃止します。
(ア) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。
(イ) 5G契約の解除があったとき。
(ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。
区分 | 国内通話定額の適用 |
1 2から4以外により国内通話定額の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象としま す。 |
2 5Gサービスの利用の一時休止又は5G契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象としま す。 |
3 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 | その5Gサービスの種類の変更日の前日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の 対象とします。 |
4 国内通話定額の適用を廃止する 申出が、端末設備の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | その申出があった日の前日までの通 話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象とします。 |
キ カの規定により、国内通話定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
ク アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。
(ア) その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話
(イ) その契約者回線からの通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、CTCモバイル国際通話、株式会社NTTドコモが提供するワイドスター通信サービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。)であって、別記 15 の規定により測定した、そ
の通話に係る1料金月の累計通話時間が 744 時間を超えた部分
ケ クの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
コ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、国内通話定額の適用並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。
(ア) 第 43 条(利用停止)第1項第 14 号及び第 15 号に該当するとき。
(イ) 第 81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号及び第3号に該当するとき。
(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。
(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。
(オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。
(カ) その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。
(キ) その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。
(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。
サ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、コの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、国内通話定額の適用を廃止することができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者は国内通話定額の適用を申し出ることができないものとします。
シ 当社は、クの規定を適用するため又はコの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。
ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたりその契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存
等することを承諾していただきます。 セ スまでの規定にかかわらず、次表に定める種類の国内通話定額の適用又は同種類への変更を新たに申し込むことはできません。 種類 通話定額ライト、通話定額 | |
(10) 削除 | 削除 |
(11) 削除 | 削除 |
(12) 削除 | 削除 |
(13) 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引の適用 (法人割) | ア 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群(イに定める割引選択回線による構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者が指定した割引選択回線群を構成する他の電気通信回線への通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話及びCTCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額((19)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 割引額その通話に関する料金の月間累計額 イ 本割引に係る割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回線、次表に定める割引を選択するLTE契約者回線又は他網契約者回線をいいます。 割引 当社のLTE約款に定める複数回線複合割引 ウ 本割引は、5Gデュアルの契約者回線であって、(19)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) 指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が2以上 10 以下でないとき。 (イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有す |
ることについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (エ) 指定した割引選択回線群を構成する1の契約者回線に係る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 当社は、1の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る契約者名義が異なる場合であっても、通信明細書の発行その他の取扱いについて、同一の契約者名義とみなして取り扱います。 キ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 ク 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月からとします。 ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (カ) その他オのいずれかに該当することとなったとき。 コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の区分2の規定により本割引の適用を廃止した後、区分1に該当する場合が生じたときは、区分1の規定による ものとします。 | ||||
区分 | 本割引の適用 | |||
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日(5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの通話に関する料金につ いて、本割引の適用の対象とします。 | |||
2 5Gサービスの利用の一時休止、5G契約の解除又は5Gシングルへの5 Gサービスの種類の変 更があったとき。 | 一時休止日、契約解除日又は5Gサービスの種類の変更日までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割引、第1(基本使用料等)1(適用)(7)又は(16)若しくは(17)の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 シ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 ス 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。 セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止することがあります。 ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求額(当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。)又はその目安となる金額を通知します。 ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できないことがあります。 タ 削除 | |
(14) 削除 | 削除 |
(15) 削除 | 削除 |
(16) 削除 | 削除 |
(17) 削除 | 削除 |
(18) 削除 | 削除 |
(19) 特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用 (ビジネス通話定額) | ア 当社は、5G契約者からの申込みにより、特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用((ア)に規定する定額料を支払った場合に、(イ)に規定する定額対象回線群を構成するその契約者回線から行われる、(エ)に規定する定額対象電話番号への通話(国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びC TCモバイル国際通話を除きます。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間累計額について、2(料金額)の規定にかかわらず、(ア)に規定する額の割引を行う取扱いをいいます。以下この欄において 「本定額適用」といいます。)を行います。 ただし、その料金月の末日における定額対象電話番号の数が2に満たない場合は、この限りでありません。 (ア) 定額料及び割引額 |
1契約ごとに月額
定額料 | 割引額 |
税抜額 300 円 (税込額 330 円) | 定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金(別記 15 の規定により測定した通話時間がそ の通話を開始した時点から 90 分以内の部分(標準プラン2又は標準プラン(それぞれ国内通話定額のうち通話定額又は通話定額2の適用を受けるものに限ります。)に係る基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線から行った通話については、その通話を開始した時点から90 分を超える部分を含みます。)に係るものに限ります。以下この(19)において「定額対象部 分」とします。)の月間累計額 |
備考 その料金月の末日(その契約者回線に係る5G契約の解除(契約変更又は契約移行に係るものを除きます。)があったときは、その解除のあった日)における基本使用料の料金種別が標準プラン2又は標準プラン(それぞれ国内通話定額のうち通話定額又は通話定額2の適用を受けるものに限ります。)である場合の定額料の額は、0円とし、標準プラン2又は標準プラン(それぞれ国内通話定額の適用を受けるものを除きます。)である場合 の定額料の額は、税抜額 900 円(税込額 990 円)とします。 |
(イ) 定額対象回線群
定額対象回線群 |
以下の電気通信回線により構成される回線群 ① 本定額適用を選択する契約者回線 ② 当社のLTE約款に定める特定の契者回線等への通話に対する定額料の適用(以下この(19)において「LTE定額適用」といいます。)を選択するLTE契約者回線 ③ 削除 ④ クの規定に基づき電話番号が登録された(ウ)に定める特定サービスの電気通信回線 |
(ウ) 特定サービス
特定サービス |
当社のCTC光電話サービス契約約款に定めるCTC光電話サービス、当社のイントラネット光電話サービス契約約款に定めるイントラネット光電話サービス又は特定MNOの音声通信役務に係るサービスであって、サービスが現に提 供されているもの |
(エ) 定額対象電話番号
定額対象電話番号
① その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約者回線に
係る電話番号
② その契約者回線が属する定額対象回線群を構成するLTE契約者回線に係る電話番号
③ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他網契約者回線に係る電話番号
④ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する特定サービスの電気通信回線に係る電話番号(当社が別に定める方法により登録されるものに限ります。)
イ 本定額適用は、5Gデュアルの契約者回線であって、(13)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。
ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本定額適用を選択する契約者は、1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。
この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定める方法により本定額適用の利用態様を申告していただきます。
オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(イ) その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が2以上でないとき。
(ウ) その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(エ) 削除
(オ) 削除
(カ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(キ) その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(ク) その契約者がエの規定により申告した本定額適用の利用態様によ
り、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。
(ケ) その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が 1001 以上となるとき。
(コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本定額適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。 この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するLTE契約者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定されている場合を除き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか1の契約者回線を、代表回線として指定していただきます。 キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に定める方法により申し出ていただきます。 ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構成する契約者回線、LTE契約者回線又は他網契約者回線の契約者名義と同一の場合に限り、承諾します。 ケ 本定額適用を受ける5G契約者は、エの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオの規定に準じて取扱います。 コ 本定額適用の計算は、料金月単位で行います。 サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、LTE契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)以降の通話に関する料金(その契約移行があった日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります。)について、本定額適用の対象とします。 シ 当社は、本定額適用を受けている契約者回線について、契約者から本定額適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本定額適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (カ) その他オのいずれか((イ)を除きます。)に該当することとなったとき。ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であるとき、又 はシに相当する当社のLTE約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成するLTE契約者回線について、LTE定額適用の廃止があったときは、その定額対象回線群を構成するいずれか1の契約者回線を新たに代表回線として指定していただきます。 ただし、LTE定額適用に係る当社のLTE約款の規定に基づき、その定額対 |
象回線群を構成するいずれか1のLTE契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限りでありません。
セ シの規定により本定額適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
区分 | 定額制の適用 |
1 2以外により本定額適用を廃止したとき。 | その廃止日(5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本定額適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの定額対象通話に関する料金について、本定額適用の対象としま す。 |
2 5Gサービスの利用の一時休止、 5G契約の解除又は5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 | 一時休止日、契約解除日又は5Gサービスの種類の変更日までの通話に関する料金について、本定額適用の 対象とします。 |
この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本定額適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。
ソ 本定額適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線について、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、通話を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
タ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。
ツ 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本定額適用を廃止することがあります。
この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
テ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回線、LTE契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、LTE契約者回線及び他網契約者回線について本定額適用を廃止することがあります。 ト 削除 | |
(20) 電話番号案内接続に係る通話料の取扱い | ア 削除 イ アの規定によるほか、電話番号案内料、通話料の支払い免除者の取扱い及び支払いを要しない場合並びにその他の提供条件については、電話番号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(21) 通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定事業者の事 業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
2-1 5Gサービスに係るもの
2-1-1 通常通話に係るもの
2-1-1-1 2-1-1-2から2-1-1-3以外のもの
(1) (2)以外のもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 20 円(税込額 22 円) |
(2) ワイドスター通信サービス(第2種ワイドスターに限ります。)の電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 50 円(税込額 55 円) |
2-1-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料 | 1の電話番号の案内ごとに税抜額 200 円(税込額 220 円) |
通話料 | 2-1-1に規定する各料金種別の料金額と同額 |
2-1-1-3 SMS機能に係るもの
(1) (2)以外のもの
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | ||
送信文字数 | 税抜額(税込額) | |
70 文字まで (半角英数字のみの場合 160 文字まで) | 3円(3.3 円) | |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 6円(6.6 円) | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 9円(9.9 円) | |
202 文字から 268 文字まで | 12 円(13.2 円) |
(半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | ||
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 15 円(16.5 円) | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 18 円(19.8 円) | |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 21 円(23.1 円) | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 24 円(26.4 円) | |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 27 円(29.7 円) | |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 30 円(33 円) |
(2) 国際SMS送信に係るもの
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | ||
送信文字数 | ||
70 文字まで (半角英数字のみの場合 160 文字まで) | 100 円 | |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 200 円 | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 300 円 | |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 400 円 | |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 500 円 | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 600 円 | |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 | |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 | |
604 文字から 670 文字まで | 1,000 円 |
(半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) |
2-1-2 CTCモバイル国際通話に係るもの
(1) (2)以外のもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 30 秒までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
通話先区分1 | 20 円 | |
通話先区分2 | 55 円 | |
通話先区分3 | 65 円 | |
通話先区分4 | 85 円 | |
通話先区分5 | 95 円 | |
備考 各通話先区分における地域については、別表4(CTCモバイル国際通話の通話先地域)に定めるところに よります。 |
(2) 特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1分までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 | |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 | |
インマルサットサービス( その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speech モード以外の場合) | 260 円 | |
インマルサットサービス( その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speech モードの場合) | 840 円 |
2-1-3 削除
データ通信料の適用については、第 58 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
種類 | 定額料 |
税抜額(税込額) | |
使い放題MAX 5G | 5,500 円(6,050 円) |
使い放題MAX 5G with Amazonプライム | 6,200 円(6,820 円) |
使い放題MAX 5G Netflixパック | 6,500 円(7,150 円) |
使い放題MAX 5G Netflixパック(P) | 6,500 円(7,150 円) |
使い放題MAX 5G DAZNパック | 6,500 円(7,150 円) |
使い放題MAX 5G テレビパック | 7,200 円(7,920 円) |
使い放題MAX 5G ALL STARパック | 8,000 円(8,800 円) |
データ通信料の適用 | ||||
(1) データ通信料の適用 | データ通信料の適用は、1料金月の課金対象データの総情報量について 1,024 バイトまでごとに1の課金対象データとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 | |||
(2) 削除 | 削除 | |||
(3) データ通信料の定額制の適用 (データMAX定額) | ア 当社は、5G契約者からの申出により、その5Gデュアルの契約者回線との間のデータ通信(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同じとします。)について、次表に規定する定額料 (コの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「データMAX定額」といいます。)を行います。 この場合において、データMAX定額には次表に定める種類があり、5G契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 1契約ごとに月額 イ データMAX定額は、5Gデュアルの契約者回線であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 (ア) 基本使用料の料金種別が次表に定めるもの(以下この欄において「対 象プラン」といいます。)であること。 | |||
種類 | 基本使用料の料金種別 | |||
下欄以外のもの(以下「データMAX定額2」とい います。) | 標準プラン2 | |||
データMAX 5G、データMAX 5G with Am azonプライム、データMAX 5G Netflixパック、データMAX 5G Netflixパック(P)、デ | 標準プラン |
ータMAX 5G テレビパック、データMAX 5 G ALL STARパック(以下「データMAX定額1」といいます。)
(イ) 5G NET for DATA機能の提供を受けていないこと。
(ウ) 通信識別機能の適用について、承諾していること。
ウ データ通信料の月間累計は、データMAX定額の種類ごと並びに国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごとに、料金月単位で行います。
エ データMAX定額の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。
区分 | データMAX定額の適用 の開始 |
1 データMAX定額の申込みが、その契約者回線 に係る5G契約の申込みと同時に行われたとき。 | その5Gサービスの提供 を開始した日 |
2 データMAX定額の申込みが、その契約者回線に係る5Gサービスの再利用の請求と同時に行 われたとき。 | その5Gサービスの再利用を開始した日 |
3 データMAX定額の申込みが、5Gデュアルへの 5Gサービスの種類の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | その変更後の5Gサービスの提供を開始し た日 |
4 データMAX定額の申込みが、対象プランへの基本使用料の料金種別の変更に係る請求と同時 に行われたとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 データMAX定額の申込みが、端末設備の変更 に係る請求と同時に行われたとき。 | その申込みを当社が承 諾した日 |
ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。
区分 | 変更後のデータMAX定額の適用 |
(ア) (イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月 からのデータ通信について、変更後のデータ MAX定額を適用します。 |
(イ) 端末設備の変更に係る請求と同時に行われ たものである場合 | その請求があった日からのデータ通信について、変更後のデータMAX定額を適用します。 |
オ 5G契約者は、データMAX定額の種類の変更を請求することができます。この場合における変更後のデータMAX定額の取扱いについては、次表のとおりとします。
カ データMAX定額の適用を受けている契約者回線の契約者は、対象プラン以
外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、データ MAX定額の適用の廃止を申し出ることができます。
キ 当社は、データMAX定額の適用を受けている契約者回線について、契約者からデータMAX定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データMAX定額を廃止します。
(ア) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。
(イ) 5G契約の解除があったとき。
(ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。
(エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。
(オ) ピタット定額の適用の申込みがあったとき。
ク キの規定により、データMAX定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
区分 | データMAX定額の適用 |
1 2から4以外によりデータMAX定額の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までのデータ通信料について、データ MAX定額の適用の対象とします。 |
2 5Gサービスの利用の一時休止又は5G契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までのデータ通信料について、データ MAX定額の適用の対象とします。 |
3 5Gへの5Gサービスの種類の変更又は対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 | その5Gサービスの種類の変更日の前日又は料金種別の変更日の前日までのデータ通信料について、データMAX定額の適用の対象とし ます。 |
4 データMAX定額の適用を廃止する申出又はピタット定額の適用の申込みが、端末設備の変更に係る 請求と同時に行われたとき。 | その申出又は申込みがあった日の前日までのデータ通信料について、データMAX定額Ⅴの適用の対象 とします。 |
この場合、同一料金月内において、次表の1欄の左欄の規定によりデータMAX定額の適用を廃止した後、2欄、3欄又は4欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ2欄、3欄又は4欄の規定によるものとします。
ケ データMAX定額を選択した契約者は、ソに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。
コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。
(ア) エの表の規定によりデータMAX定額の適用を開始したとき。
(イ) オの規定によりデータMAX定額の種類を変更したとき。
(ウ) クの表の区分2(5G契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分3又は区分4の規定によりデータMAX定額の適用を廃止したとき。
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、コの(ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれデータMAX定額の適用開始日、変更後の種類のデータM AX定額の適用開始又は国内通話定額の種類変更等 日とします。) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、コの(イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれ変更前の種類のデータMAX定額の適用終了日、クの表のその事由が生じた日の前日又は国内通話定額の種類 変更等日の前日とします。) |
(エ) データMAX定額の適用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があったとき。
サ 当社は、データMAX定額の適用を受けている契約者回線との間のデータ通信に関する料金について、そのデータ通信に係る1料金月の課金対象データの総情報量(以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める値以下である場合、同表に定める額(以下この欄において「割引額」といい、コの規定により定額料を日割りした場合は、その日数に応じて割引額を日割りした額とします。)の割引(以下この欄において「小容量利用割引」といいます。)を行います。
(ア) データMAX定額2の適用を受けている場合
累計課金対象データ量 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
3,221,225,472 バイト(3ギガバイト) | 1,500 円(1,650 円) |
(イ) データMAX定額1の適用を受けている場合
累計課金対象データ量 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
2,147,483,648 バイト(2ギガバイト) | 1,480 円(1,628 円) |
シ データMAX定額の種類の変更があった場合又は契約移行があった場合(契約移行のあった日を含む料金月において、LTE約款に定めるデータMAX定額の適用を受けている場合に限ります。)、種類の変更前の契約者回線又は契約移行前のLTE契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象データ量を、サに定める累課金対象データ量に合算します。
ス 小容量利用割引の割引額の日割り計算において、その計算結果に1円未満
の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 セ 小容量利用割引は、その料金月のCTCモバイル(5G)通信サービスの料金から減算することにより行います。 ソ 契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、5Gサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しません。 この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 タ アの表に規定するほか、データMAX定額には、次表に定める種類があります。 ただし、ソまでの規定にかかわらず、この種類のデータMAX定額の適用又は同種類への変更を申し込むことはできません。 1契約ごとに月額 | |||||
種類 | 定額料 | ||||
税抜額(税込額) | |||||
データMAX | 5G | 6,500 円(7,150 円) | |||
データMAX | 5G with Amazonプライム | 7,200 円(7,920 円) | |||
データMAX | 5G Netflixパック | 7,500 円(8,250 円) | |||
データMAX | 5G Netflixパック(P) | 7,500 円(8,250 円) | |||
データMAX | 5G テレビパック | 8,200 円(9,020 円) | |||
データMAX | 5G ALL STARパック | 9,000 円(9,900 円) | |||
(4) データ通信料の定額適用 (ピタット定額) | ア 当社は、5G契約者からの申出により、その5Gデュアルの契約者回線との間のデータ通信(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係るもの及び海外定額対象回線に係る海外定額対象利用を含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄、(6)、 (8)、(9)及び(10)において同じとします。)について、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量に応じて、(ア)に規定する定額料(シの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「ピタット定額」といいます。)を行います。 この場合において、ピタット定額には(イ)に定める種類があり、5G契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 (ア) 定額料 1契約ごとに月額 | ||||
区分 | 累計課金対象データ量 | 定額料 | |||
税抜額(税込額) | |||||
区分1 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)以 | 2,000 円(2,200 円) |
下の場合 | |||||
区分2 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を 超え 4,294,967,296 バイト(4ギガバイト)以下の場合 | 3,500 円(3,850 円) | |||
区分3 | 4,294,967,296 バイト(4ギガバイト)を 超えた場合 | 5,000 円(5,500 円) | |||
(イ) ピタット定額の種類 種類 ピタットプラン 5G イ ピタット定額は、5Gデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が標準プランであるものに限り、選択することができます。 ウ データ通信料の月間累計は、国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごとに、料金月単位で行います。 エ ピタット定額の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 ピタット定額の適用の 区分 開始 1 ピタット定額の申込みが、その契約者回線に係る その5Gサービスの提 5G契約の申込みと同時に行われたとき。 供を開始した日 2 ピタット定額の申込みが、その契約者回線に係る その5Gの再利用を開 5Gサービスの再利用の請求と同時に行われたと 始した日き。 3 ピタット定額の申込みが、5Gデュアルへの5Gサ その変更後の5Gサーービスの種類の変更に係る請求と同時に行われ ビスの提供を開始たとき。 した日 4 ピタット定額の申込みが、標準プランンへの基本 料金種別の変更があ使用料の料金種別の変更に係る請求と同時に行 った日 われたとき。 5 ピタット定額の申込みが、端末設備の変更に係る その申込みを当社が請求と同時に行われたとき。 承諾した日 オ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がアの表の区分1から区分2に定めるそれぞれのデータ量の最大値を超えたときに、購入残等データ量((9)に定める前月からの繰越データ量又は(10)に定める購入残データ量をいいます。以下この欄において同じとします。)を有する場合、アの表を次のとおり読み替えて、ピタット定 額を適用します。 |
1契約ごとに月額 カ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、(12)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受ける場合、同(12)の規定によるほか、ア又はオの表の区分1から区分3に定めるデータ量の最大値及び最小値((12)の適用を開始した時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量を超える部分に限ります。)を、そのデータ量共有回線群を構成する他の契約者回線、LTE契約者回線及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ量を合算したデータ量を加算した値にそれぞれ読み替えて、ピタット定額を適用します。 キ ピタット定額の適用を受けている契約者回線について、(12)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用の廃止があった場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分の次の区分に定めるデータ量の最小値として取り扱います。 ただし、5G契約の解除による廃止の場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分に定めるデータ量の最小値として取り扱います。 ク 料金月の起算日以外の日に(ア)から(エ)に該当した場合、その料金月について、アの表の区分1から区分3に定めるデータ量の最大値及び最小値をそれぞれ次のとおり読み替えて、ピタット定額を適用します。 (ア) ピタット定額の適用の開始があったとき((ウ)又は(エ)に該当するとき を除きます。)。 | ||||
読み替える値 | 読み替え後の値 |
区分 | 累計課金対象データ量 | 定額料 |
税抜額(税込額) | ||
区分1 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)に購入残等データ量を合算したデー タ量以下の場合 | 2,000 円(2,200 円) |
区分2 | 区分1のデータ量の最大値を超え区分 1 の デ ー タ 量 の 最 大 値 に 3,221,225,472 バイト(3ギガバイト)を合算したデータ量以下の場合 | 3,500 円(3,850 円) |
区分3 | 区分2のデータ量の最大値を超えた場 合 | 5,000 円(5,500 円) |
備考 区分2については、その区分に定めるデータ量の最大値を超えた時点で購入残等データ量を有する場合、そのデータ量を合算した値を最大値としま す。 |
区分1に定めるデータ量の最大値及び区分2に定めるデータ量の最小値 | ピタット定額の適用を開始する前の基本使用料の料金種別等に係る総量速度規制データ量(その値が 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)未満の場合は、1ギガバイトとします。)から、ピタット定額の適用を開始した時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量((6)、(8)、(9)又は (10)の取扱いを受けるものを除きます。)を差し引いた値(その値が0バイト以下の場合は、0バイト とします。) | |||
区分2に定めるデータ量の最大値及び区分3に定めるデータ 量の最小値 | それぞれの読み替える前の値に、上欄により算定した読み替え後の値から 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 | |||
(イ) ピタット定額の適用を受けている場合であって、国内通話定額の種類変更等があったとき。 読み替える値 読み替え後の値 国内通話定額の種類 国内通話定額の種類変更等があった時点までに行変更等後の区分1 ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(以に定めるデータ量 下この欄において「変更前利用データ量」といいまの最大値及び区分 す。)に係る、アの表の区分に定めるデータ量の最 2に定めるデータ量 大値(変更前利用データ量が4,294,967,296 バイの最小値 ト(4ギガバイト)を超える場合は、7,516,192,768バイト(7ギガバイト)とします。)から、変更前利用 データ量を差し引いた値 国内通話定額の種類 それぞれの読み替える前の値に、上欄により算定し変更等後の区分2 た読み替え後の値から 1,073,741,824 バイト(1に定めるデータ量 ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 の最大値及び区分 3に定めるデータ量の最小値 (ウ) 契約移行と同時にピタット定額の適用の開始があったとき(契約移行のあった日において、契約移行前のLTE契約者回線について、LTE約款に定める特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制(V)(以下この(ウ)において「LTEピタット 定額」といいます。)の適用を受けていたときに限ります。)。 | ||||
読み替える値 | 読み替え後の値 |
区分1に定めるデータ量の最大値及び区分2に定めるデータ量の最小値 | ピタット定額の適用を開始した時点までにLTE契約者回線との間で行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(LTE約款に定めるLTEピタット定額に係るものをいいます。以下この欄において 「変更前利用データ量」といいます。)に係る、LTE約款に定めるLTEピタット定額のデータ通信料に関する規定(この(4)のアに相当する規定をいいます。)の表の区分に定めるデータ量の最大値(変更前利用データ量が次表の左欄の値を超える場合は、同表の右欄の値とします。)から、変更前利用データ量を差し引いた値 ① 特定データ通信段階定額制Ⅱの適用を受けていた場合 4,294,967,296 バイト 7,516,192,768 バイト (4ギガバイト) (7ギガバイト) ② 特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制(V)の適用を受けていた場合 5,368,709,120 バイト 21,474,836,480 バイ (5ギガバイト) ト(20 ギガバイト) | |||||
区分2に定めるデータ量の最大値及び区分3に定めるデータ 量の最小値 | それぞれの読み替える前の値に、上欄により算定した読み替え後の値から 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 | |||||
(エ) 契約移行と同時にピタット定額の適用の開始があったとき((ウ)に該 当するときを除きます。)。 | ||||||
読み替える値 | 読み替え後の値 | |||||
区分1に定めるデータ量の最大値及び区分2に定めるデータ量の最小値 | ピタット定額の適用を開始する前のLTEサービスの基本使用料の料金種別等に係る総量速度規制データ量(その値が 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)未満の場合は、1ギガバイトとします。)から、ピタット定額の適用を開始した時点までにLTE契約者回線との間で行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(LTE約款に定める次表の取扱いを受けるものを除きます。)を差し引いた値(そ の値が0バイト以下の場合は、0バイトとします。) | |||||
データ通信総量速度規制、第2種LTEシングル又 |