Contract
xxxx契約条例 逐条解説
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、町及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な履行、公共事業の品質の確保及び労働者の適切な労働環境の確保を図り、もって地域経済の発展及び町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
【趣旨】
この条例を制定する目的と、その達成手段を定めるものです。
【解説】
公契約の適正な履行を図りつつ、良質な公共サービスの提供と、それに携わる労働者の適性な環境管理の確保を図り、地域経済の発展と町民の福祉の贈与に寄与することを目的としています。目的の達成のため、公契約に関する基本方針や基本的事項、町と事業者等の責務などを定めています。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 町が締結する売買、賃貸、請負その他の契約及び町が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定をいう。
(2) 事業者等 次に掲げる者をいう。
ア 公契約を締結し、又は締結しようとする者
イ 町以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負い、又は受託する者
(以下「下請負者」という。)
(3) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者であって、事業者等に雇用され、公契約に係る事業に従事する者。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。
x 自らが提供する労務の対価を得るために事業者等から公契約に係る事業を請け負い、又は受託する者
【趣旨】
用語についての定義です。
【解説】
①公契約 町が締結する売買契約、賃貸契約、請負契約や業務委託等の各種契約のほか、町が指定管理者と締結する公の施設の運営管理に関する協定をいいます。
②事業者等 公契約を締結する者や公契約を締結しようとする者のほか、町以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負ったり受託したりする者をいいます。請負契約に限らず、各種事業の契約行為に対しての区分ですので、「受注者等」や「当該契約の相手方」ではなく「事業者等」としてます。
③労働者 受注者等に雇用されるか、いわゆる一人親方のような自ら労力を提供し、公契約に従事する者をいいます。ただし、同居している家族や親族のみで経営している事業所、家族に手伝わせ家族として生計をたてているような事業所で雇用される者は含まれません。
(基本方針)
第3条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。
(1)
(2)
(3)
(4)
公契約の過程において、xx性、透明性及び競争性を図ること。
公契約の適正な履行及び公共事業の良好な品質を確保すること。
労働者の適切な労働条件や賃金の設定など労働環境の整備を図ること。地域経済の発展に配慮すること。
【趣旨】
公契約条例の目的を達成するに当たっての基本的な方針です。
【解説】
基本方針は4つの項目があります。一つ目は、「起案から完了までの、過程や費用算定」に関してxx性、透明性を町が保ち、競争性を事業者等が保ちます。二つ目は、「設計等にある成果や行為に見合った内容と、公共サービス」の出来高や品質が求められますが、町は設計内容に応じた価格設定を適切に積み上げることとし、事業者等は公共サービスの品質向上に努めなければなりません。三つ目は、「労働条件や賃金設定など労働環境」を事業者等は健全に保ち、労働者と良好な関係にある必要があり、賃金や働き方を労働関係法令に基づき事業を行なわなければなりません。四つ目は、公契約の事業者が町内事業者であ
ることで、地域経済の活性化や地場産業の育成に繋がります。既に町の施策として「xx町中小企業・小規模企業振興条例」では、町内業者に対する受注機会の増大・増進が示されていますが、公契約条例では事業者に対して協力依頼することが含まれます。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本方針にのっとり適正な公契約に関する施策を総合的に推進するものとする。
【趣旨】
町の責務を定めるものです。
【解説】
入札制度、契約制度の適正化(xx性、透明性、競争性)など、適切な公契約の締結及び公契約の適正な履行の確保のための取組みを総合的に実施することが町の責務です。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、公契約に関わる者としての社会的責任を自覚し、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、労働者の適正な労働環境を確保するものとする。
2 事業者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約を締結しようとするときは、各々対等な立場における合意に基づいた適正なものとしなければならない。
3 事業者等は、町が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
【趣旨】
事業者等の責務を定めるものです。
【解説】
事業者等の責務は3つの項目があります。一つ目は、公契約の履行は、税金により行う公共事業であることから、事業者等は公契約の当事者として社会的責任(情報管理の徹底、個人情報保護、雇用機会均等の確保、環境への配慮など)を担うものとし、労働基準法や最低賃金法などの関係法令を遵守し、労働者の適正な労働環境を確保することです。二つ目は、労働者と対等な労使関係を構築し、下請契約を締結しようとするときは、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正なものとすることです。三つ目は、基本方針を
実現するため、町の施策に協力することです。
(公契約の適正化)
第6条 町長は、公契約の締結に当たっては、その性質及びその目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、xxな競争の下で行うものとする。
2 町長は、公契約の適正な履行を確保するため、適正な価格、品質、工期等契約条件を定めるものとする。
3 町長は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮し、合理的な規模で
公契約を締結するものとする。
【趣旨】
町が公契約の発注者として、計画的な発注と適正な契約方法を活用することを定めたものです。
【解説】
町長は、個々の内容に適した契約方式(一般競争入札、指名競争入札、プロポーザル方式など)を採用することとします。また、経済社会情勢に見合った適正な価格を積算したり、契約履行に必要な期間を十分に確保したり、適正な履行が通常見込まれない低価格での契約の締結(ダンピング受注)を防止するために低入札価格調査制度や最低制限価格制度を採用したり、契約条件を定めることとします。さらに、地元行政区との調整をするためや少しでも早く履行開始するためなど、事業の重要性や緊急性、効率性の観点から、複数の事業を併合したり、1つの事業を複数に分割したり合理的な規模で契約することとします。
(適正な履行の確保)
第7条 町長は、公契約の適正な履行及び公共事業の良好な品質を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとする。
2 事業者等は、労務費その他の経費を適正に積算するものとし、健全な履行体制の確保に努めなければならない。
3 事業者等は、公共事業の良好な品質の確保に努めなければならない。
【趣旨】
公契約における適切な価格の積算等について定めたものです。
【解説】
町長は、公共事業等の品質確保のため、予定価格の算出は、市場価格や労務単価などの経済社会情勢を十分に検討し適切に算出することとします。事業者等は価格の算出の際は、契約の履行にあたり必要な労務費やその他の経費を適切に積算し、労働条件の悪化や下請負人へしわ寄せが生じないよう努めなければならないとともに、設計等に見合った公共事業の良質な品質の確保に努めなければなりません。
(報告、調査及び指導)
第8条 町長は、規則で定める公契約について、当該公契約の事業者等に対し、第5条第1項に規定する労働環境の確保についての報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 町長は、事業者等が前項の報告の要求若しくは調査に応じないとき、又は前項の報告若しくは調査の結果適正な労働環境が確保されていないと認めるときは、事業者等に対し、是正措置を講じるべき旨の指導を行うことができる。
【趣旨】
労働者の適正な労働条件の確保についての報告と調査、指導について定めたものです。
【解説】
町は、別途規則で定める特に必要とする公契約について、チェックシートを用いて労働条件等について報告を求めることができるものとします。また、町は必要があるときは事業者等に是正を求めるなどの指導を行なうことができることとします。
(町内事業者の活用)
第9条 町は、地域経済の発展に配慮し、町内に事務所又は事業所を有する事業者(以下「町内事業者」という。)の活用に努めるものとする。
2 事業者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、積極的に町内事業者を活用するよう努めるものとする。
【趣旨】
公契約における町内事業者の受注機会の確保について定めたものです。
【解説】
町内事業者の受注機会の確保は、地域における経済の発展及び地域の活力を左右する重
要な要素です。地域経済の発展のために、町内事業者の受注機会の確保に努めることについて定めるものです。町は、競争性を確保しながら町内事業者を優先的に指名するなど、町内事業者の受注機会の確保に努めます。また、事業者等は下請負人の選定や資材の調達をする際には、積極的に町内事業者を活用するよう努めます。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、規則で定める。
【趣旨】
この条例に定める以外で、公契約に関して必要な事項を定める場合は、別に定めることとします。
【解説】
条例とは別に規則等で基準、様式等を定め運用を行なっていくこととします。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
【趣旨】
この条例の施行期日について定めるものです。
【解説】
令和5年4月1日以降の業務を開始する公契約に適用します。