こくみん共済 coop
こくみん共済 coop
住まいる共済
協力団体契約扱い
交通災害共済
団体生命共済
移転制度パンフレット
ご契約のてびき
P1
各保障の制度内容
目 次
P.3~P.18
交運共済生協からのご挨拶
団体生命共済
理事x x x x x
住まいる共済
P.3~P.10
平素より交運共済生協をご利用頂いている組合員の皆様に心より感謝申し上げます。
交運共済生協は、これまで生協の基本である相互扶助の精神に基づき、JR職域における組合員の相互扶助と労働運動の発展に寄与して参りました。
しかし、近年の人口減少社会及び保険市場の競争激化や法規制の強化、JR各社における事業構造や組合員の年齢構成の変化なども相まって、交運共済の事業規模は縮小を続け、このままでは組合員・契約者の保護に支障をきたすことが予想され、交運共済生協単独での事業継続は非常に困難であるとの認識に至りました。
交運共済生協は、旧国鉄時代から現在のJR職域における唯一の認可生協として活動し、現職にとどまらず退職された組合員の多くの皆様にご利用いただいています。
その組合員の皆様に、これからも安心して毎日をお送りいただくため、全国の働く仲間が結集するこくみん共済 coop に契約移転することを決定いたしました。
2023年7月1日をもって交運共済生協の各共済制度(火災共済、3保障制度、地震風水害共済、交通災害共済、生命共済、入院共済)は、こくみん共済 coop の共済制度に切り替えていただく事となります。
交運共済生協に名称変更して35年、前身である国鉄労働者共済時代から60年の節目の年に契約移転を行うこととなりますが、引き続きのご愛顧とこくみん共済 coop への契約移転を心よりお願い申し上げます。
交通災害共済
P.11
P.12~P.18
ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報) P.19~P.30
ご契約のてびき
1 2
住まいる共済
火災はもちろん台風・地震など自然災害に備える住まいと家財の保障
Point 1
安心の
自然災害の保障が充実「大型タイプ」
Point 2
安心の
「家財」のみでもしっかり保障
自然災害共済「大型タイプ」は、大型の保障で風水害や地震などの自然災害から住宅や家財をしっかり守ります。掛金が手頃な「標準タイプ」もあります。
自然災害は住宅より家財の被害が大きくなることもあります。家財のみでも加入できますので、住宅ローンなどで住宅保障のみを用意されている方や賃貸住宅にお住まいの方にもご利用いただけます。
Point 3
安心の
住宅の70%以上の焼破損割合で
全焼損扱い
Point 4
安心の
「再取得価額」
古い住宅や家財でも
で保障
火災は被害の程度により「全焼損」、「半焼損」、「一部焼損」の3 月日が経てば、住宅や家財も古くなっていきます。もし火災などつに分類することができます。 による被害を受けた場合に、時価で保障されると充分な生活再火災共済は住宅の70%以上の焼破損割合で全焼損扱いとな 建ができない場合があります。火災共済は、被害にあったものり、契約共済金額の全額をお支払いします。 と同程度のものを新たに購入・修理するために必要な費用(再
取得価額)で保障します。
70%
全焼
Point 5
安心の
共済金支払いの
約90%が自然災害によるものです
Point 6
安心の
盗難保障も付帯できます
他の原因
台風・降雪・地震などの自然災害が支払原因の多くを占めています。
自然災害による支払い
9.7%
90.3%
自然災害
他の
台風
26.2%
自然災害共済に加入、または特約を付帯すれば盗難被害も保障されます。
住宅内の家財の「盗難」はもちろんのこと、「現金」や「預貯金証書(預貯金が引き出されていた場合)」が盗難にあった場合も保障されます。
※警察への被害届の提出が必要です。
27.4% 53,347件
合計
降雪
地震 20.2%
16.5%
こくみん共済 coop〈全労済〉 2021年度「住まいに関する共済金」原因別支払件数の割合
自然災害へのしっかりとした備えが大切です。
全焼損
充実の特約でさらに安心パワーアップ!
火災共済に自然災害共済や特約をプラスして、よりワイドな保障に!住まいに合ったプランをお選びいただけます。
火災共済・自然災害共済は このようなときにお支払いします
最高300万円
※マンション構造の「風水害保障なしタイプ」では保障されません。
個人賠償責任共済付帯の場合
日常生活において
法律上の賠償責任を負ったとき
賠償責任に備えて
借家人賠償責任特約付帯の場合
借家を破損し貸主に対して
法律上の賠償責任を負ったとき
借家を破損したとき
近隣の住宅や家財に類焼させたとき
類焼損害保障特約付帯の場合
類焼させたとき
盗難共済金として
盗難共済金として
盗難保障特約付帯の場合
盗難
盗難
傷害費用共済金として
傷害費用共済金として
住宅災害死亡共済金として
住宅災害による死亡
(住宅災害死亡共済金)
火災・風水害・地震などによる死亡等(傷害費用共済金)
死亡等
のとき
災害による
最高1,200万円
最高1,800万円
地震による損壊地震による火災噴火による損壊噴火による火災津波による損壊
震
地
などのとき
最高3,000万円
最高4,200万円
台風降雪
突風・旋風(竜巻を含む)豪雨・長雨
暴風雨
■雪崩 ■xx・高潮 ■洪水 ■降ひょう
■上記による地すべり、または土砂崩れ
風水害
などのとき
火災共済で保障
火災共済で保障
焼破損割合 70%以上で全焼損扱い
火災落雷
他人の住居からの水ぬれ他人の車両の飛び込み
破裂・爆発
■消火作業による冠水・破壊
■建物外部からの物体の落下・飛来
■突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)
災
火
などのとき
標準タイプ
大型タイプ
自然災害共済
火災共済
交通災害共済
団体生命共済
ご契約のてびき
●ここに記載している内容は、共済制度の概要を説明したものです。ご契約の際は「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
す
お住まいに合わせて必要な保障を選べます。
持ち家にお住まいの方
保障の対象を選ぶことができます
住宅のみ
住宅と家財
賃貸住宅にお住まいの方
戸建て
戸建て・マンション・アパート
保障の対象は家財のみとなりま
家財のみ
マンション
家財のみ
一覧の見方
…保障される
特約の付帯で安心UP!
…特約の付帯で保障 …保障されない
*いずれも600口加入の場合の金額です。
※貸家の場合、保障の対象は住宅のみです。
…自然災害共済と合わせて加入するプランと比べて、保障額が少なくなります。または保障の一部が対象外となります。
加入内容に応じて、最高保障額は異なります。
大型タイプ | 標準タイプ |
【火災等共済金】
火災共済 共済期間中に上記事由により「保障の対象である住宅・家財」
臨時費用共済金とは…
「火災などのとき」による罹災後の臨時の支出に充てる費用としてお支
払いする共済金です。
に損害が生じた場合に下表のとおりお支払いします。
臨時費用共済金
お支払いする共済金の
15%
(200万円が限度)
6,000万円
※住宅400口、家財200口加入の場合
※加入内容に応じて、最高保障額は異なります。
最高保障額
■消火作業による冠水・破壊 ■建物外部からの物体の落下・飛来 ■突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)
破裂・爆発
他人の車両の飛び込み
他人の住居からの水ぬれ
落雷
火災
火災などのとき
自然災害共済は火災共済にプラスしてご加入いただく保障です。
火災共済の加入口数と異なる口数や、自然災害共済単独でのご加入はできません。
ご注意
自然災害共済にご加入いただく場合は、
のいずれかをお選びください。
保障内容
住まいる共済
交通災害共済
団体生命共済
なお、ご契約にあたっては建物1棟につき1タイプとなりますので、複数の契約がある場合には、同一タイプに統一のうえ、ご加入ください。
被害の程度 | 1口あたりの共済金 | 支払額 |
全焼損 ( 住宅の70%以上の ) 焼破損 | 10万円 | 契約共済金額の全額 |
半焼損・一部焼損 ( 住宅の70%未満の ) 焼破損 | 契約共済金額を限度とした 再取得価額 |
被害の程度 | 損害の程度 | 1口あたりの共済金 | 支払限度額 | ||
全壊・流失 | 住宅の損壊率 | 70%以上 | 30,000円 | 300万円 | |
半 壊 | 20%~70%未満 | 15,000円 | 150万円 | ||
一部壊 | 損害額 | 100万円を超える | 4,000円 | 40万円 | |
50万円を超え100万円以下 | 2,000円 | 20万円 | |||
20万円を超え50万円以下 | 1,000円 | 10万円 | |||
10万円を超え20万円以下 | 500円 | 5万円 | |||
床上浸水 | 全床面 50%以上 | 居室の床面からの高さ | 150cm以上 | 15,000円 | 150万円 |
100~150cm未満 | 10,000円 | 100万円 | |||
70~100cm未満 | 7,000円 | 70万円 | |||
40~70cm未満 | 5,000円 | 50万円 | |||
40cm未満 | 3,000円 | 30万円 | |||
50%未満 | 100cm以上 | 3,000円 | 30万円 | ||
100cm未満 | 1,000円 | 10万円 |
【風水害等共済金】
火災共済 共済期間中に上記事由により「保障の対象である住宅」または「保障の対象である
家財を収容する住宅」に損害が生じた場合に下表のとおりお支払いします。
臨時費用共済金
臨時費用共済金とは…
「風水害などのとき」による罹災後の臨時の支出に充てる費用としてお支払いする共済金です。
最高保障額
お支払いする共済金の
15%
※住宅400口、家財200口加入の場合
※加入内容に応じて、最高保障額は異なります。
300万円
住宅・家財いずれかのみの契約の場合、「支払限度額」は上表の半額となります。
自然災害共済 申込日の翌日から8日目以後の共済期間中に上記事由の発生により保障の
対象に損害が生じた場合、下表のとおりお支払いします。
Point!
プラスしてお支払い
いたします!
火災共済に
最高保障額
4,200万円
3,000万円
※住宅400口、家財200口加入の場合
※加入内容に応じて、最高保障額は異なります。
風水害保障なしタイプ〈マンション構造のみ〉の保障について
■雪崩 ■xx・高潮 ■洪水 ■降ひょう ■前記による地すべり、または土砂崩れ
暴風雨
豪雨長雨
突風・旋風
(竜巻含む)
降雪
台風
風水害などのとき
風水害等にかかわる以下の保障は対象外となります。
■風水害等共済金 ■臨時費用共済金(風水害等による損害) ■修理費用共済金(風水害等による損害)
■住宅災害死亡共済金(風水害等を原因とする死亡) ■付属建物等風水害共済金
■付属建物等特別共済金(風水害等による損害) ■傷害費用共済金(風水害等による死亡または身体障がい)
標準タイプ
大型タイプ
【地震等共済金】
自然災害共済 共済期間中に上記事由の発生により「保障の対象である住宅」または「保障の対象である家財を収容する住宅」
に損害が生じ、住宅の損害額が100万円を超える場合にお支払いします。
最高保障額
1,800万円 1,200万円
※住宅400口、家財200口加入の場合
※加入内容に応じて、最高保障額は異なります。
*保障の対象である家財を収容する住宅の損害の額が100万円に満たない場合であっても、保障の対象である家財に100万円を超える損害があった場合には一部壊・一部焼として家財の契約に応じた共済金をお支払いします。
【地震等特別共済金】
住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金として、下記の金額をお支払いします。ただし加入口数が20口以上の場合に限ります。
支払額
支払額
地震等災害見舞金
津波による損壊
噴火による火災
噴火による損壊
地震による火災
地震による損壊
地震などのとき
この見舞金は、火災共済・自然災害共済とは別にお支払いするも
のです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。
※貸家契約、空家契約は対象となりません。
火災共済に30口以上加入されている方が地震等による損害を被り、住宅の損害額が20万円を超える場合、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります。
(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)
一世帯あたり3万円
一世帯あたり4.5万円
住宅の損害額が20万円を超え 100万円以下の場合
被害の程度
標準タイプ
大型タイプ
自然災害共済
標準タイプ
大型タイプ
ご契約のてびき
被害の程度 | 損害の程度 | 大型タイプ | 標準タイプ | ||||
1口あたりの共済金 | 支払限度額 | 1口あたりの共済金 | 支払限度額 | ||||
全壊・流失 | 住宅の損壊率 | 70%以上 | 70,000円 | 4,200万円 | 50,000円 | 3,000万円 | |
半 壊 | 50%以上 | 49,000円 | 2,940万円 | 35,000円 | 2,100万円 | ||
30%~50%未満 | 35,000円 | 2,100万円 | 25,000円 | 1,500万円 | |||
20%~30%未満 | 21,000円 | 1,260万円 | 15,000円 | 900万円 | |||
一部壊 | 損害額 | 100万円を超える | 14,000円 | 840万円 | 10,000円 | 600万円 | |
50万円を超え100万円以下 | 7,000円 | 100万円 | 5,000円 | 100万円 | |||
20万円を超え50万円以下 | 2,800円 | 50万円 | 2,000円 | 50万円 | |||
10万円を超え20万円以下 | 1,400円 | 20万円 | 1,000円 | 20万円 | |||
床上浸水 | 全床面 50%以上 | 居室の床面からの高さ | 150cm以上 | 35,000円 | 2,100万円 | 25,000円 | 1,500万円 |
100~150cm未満 | 25,200円 | 1,512万円 | 18,000円 | 1,080万円 | |||
70~100cm未満 | 21,000円 | 1,260万円 | 15,000円 | 900万円 | |||
40~70cm未満 | 14,000円 | 840万円 | 10,000円 | 600万円 | |||
40cm未満 | 7,000円 | 420万円 | 5,000円 | 300万円 | |||
50%未満 | 100cm以上 | 7,000円 | 420万円 | 5,000円 | 300万円 | ||
100cm未満 | 2,100円 | 126万円 | 1,500円 | 90万円 |
被害の程度 | 損害の程度 | 大型タイプ | 標準タイプ | |||
1口あたりの共済金 | 支払限度額 | 1口あたりの共済金 | 支払限度額 | |||
全壊・全焼 | 住宅の損壊率 | 70%以上 | 30,000円 | 1,800万円 | 20,000円 | 1,200万円 |
大規模半壊・大規模半焼 | 50%~70%未満 | 18,000円 | 1,080万円 | 12,000円 | 720万円 | |
半壊・半焼 | 20%~50%未満 | 15,000円 | 900万円 | 10,000円 | 600万円 | |
一部壊・一部焼 | 損害額 | 100万円超 | 3,000円 | 180万円 | 2,000円 | 120万円 |
●ここに記載している内容は、共済制度の概要を説明したものです。ご契約の際は「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
保障内容
Point!
住まいる共済では、下の4 つの特約をニーズに合わせて選択できます!
付随する保障など
火災共済
【持ち出し家財共済金】(家財契約がある場合のみ対象)
住まいる共済
【住宅災害死亡共済金】★
付帯できる特約
【借家人賠償責任特約】賃貸住宅にお住まいの方におすすめの保障です。
掛金は「必要保障額と掛金計算(P.10)」
でご確認ください。
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
持ち出した家財が日本国内の他の建物内で火災等により損害を受けたとき。 | 100万円 または、家財の契約共済金額の20% |
※持ち出し家財…保障の対象である家財のうち、共済契約関係者により保障の対象である家財を収容する住宅内から一時的に持ち出された家財
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
第三者の所有するものに、火災等により臭気付着以外の損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。 | 100万円 または、契約共済金額の20% (1世帯40万円を限度) |
【失火見舞費用共済金】
対象となる事故 | 支払限度額 |
火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡したとき。 | 1人300万円 ( 1口 1人につき 円 )あたり5,000 |
【バルコニー等修繕費用共済金】
対象となる事故 (下 | 支払限度額 記のいずれか少ない額) |
バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に火災等による損害が生じ、自己の費用で修繕したとき。 | 30万円または、 住宅の契約共済金額 |
(住宅契約があり、かつ、マンション構造のみ対象)
●火災共済の家財契約に30口以上加入している場合に付帯できます。
損害賠償共済金 居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損し、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合にお支払いします。
※漏水等とは、給排水設備または洗濯機・浴槽等設備の事故に伴う漏水・放水またはいっ水による水ぬれをいいます。
※借用住宅とは、借用建物のうち保障の対象である家財を収容するxx(一戸建てを含む)をいい、併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。階下や隣室などへの賠償は含まれません。
賠償費用共済金 損害賠償共済金とは別に、損害賠償するにあたって要した費用に対し、契約共済金額を限度にお支払いします。
損害賠償するにあたって要した費用
支払限度額
4,000万円(400口加入の場合)
①損害の防止または軽減のために要した費用のうち、当会が必要または有益であったと認める費用など
②訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
③示談交渉に要した費用
※②、③については、書面により当会の同意が必要です。
※②、③については、損害賠償金の額が契約共済金額を超える場合は、契約共済金額の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
交通災害共済
【修理費用共済金】★(マンション構造のみ対象)
※専用使用権付共用部分…共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分のこと。(例)バルコニー、窓ガラス、窓枠、玄関扉など
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
借家人が居住する住宅に火災等・風水害等により損害が生じ、賃貸借契約にもとづき、自己の費用で修理をしたとき。 | 100万円 または、契約共済金額の20% |
※家財のみの契約の場合は、対象外となります。
【水道管凍結修理費用共済金】
対象となる事故 | 支払限度額 |
水道管の凍結により、当該機器に損壊が生じ、自己の費用で修理したとき(パッキングのみの損壊除く)。 | 10万円 |
(住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象)
【類焼損害保障特約】自宅が火元の火災で隣家の住宅や家財への損害を保障します。
支払限度額
●火災共済に30口以上(建物・家財の合計)加入している場合に付帯できます。
1億円
自宅が火元となった火災や破裂または爆発で近隣の住宅およびそこに収容される家財を類焼させた場合、類焼先の住宅およびそこに収容される家財に生じた損害を保障します。
〈類焼損害保障特約の保障イメージ〉
月払掛金 200円
対象となる事故 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
第三者の所有するものに水ぬれ損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。 | 50万円 または、契約共済金額の20% (1世帯15万円を限度) |
【漏水見舞費用共済金】(マンション構造のみ対象)
【風呂の空だき見舞金】
※凍結損害にともない水ぬれ損害が同時に発生した場合は、水ぬれ損害として扱い、火災等共済金としてお支払いします。
【付属建物等風水害共済金】★
隣家 A 隣家 B
火災保険(共済) 火災保険(共済)
契約者宅
隣家 C
【お支払いの仕組み】
A 類焼先の住宅・家財が火災保険(共済)〈全額補償(保障)〉に加入している場合
「類焼損害保障特約」からの支払いはありません
火災保険(共済)なし
B 類焼先の住宅・家財が火災保険(共済)〈一部補償(保障)〉に加入している場合
対象となる事故 | 支払額 |
風呂佂および浴槽に火災に至らない空だきにより損害が生じたとき。 | 風呂佂と浴槽が ともに使用不能となったとき5万円 風呂佂のみが 使用不能となったとき2万円 |
(住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象)
あり あり
〈 )〉
損害額から火災保険(共済)の補償(保障)額を差し引いた
団体生命共済
対象となる事故 | 支払額 |
風水害等により付属建物や付属工作物に 10万円を超える損害が生じたとき。 | 2万円(1世帯あたり) |
全額補償(保障 〈一部補償(保障)〉
額が「類焼損害保障特約」から支払われます
※貸家・借家の場合、風呂の所有者によっては支払対象外となることがあります。
ご契約のてびき
※付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど
・契約者の住宅や家財…「火災共済」で保障
・近隣の住宅や家財……「類焼損害保障特約」で保障
C 類焼先の住宅・家財が火災保険(共済)に加入していない場合
「類焼損害保障特約」から実損害額が支払われます
自然災害共済
【盗難共済金】 【傷害費用共済金】★
対象となる事故 | 支払限度額 |
火災等共済金、風水害等共済金、地震等共済金または盗難共済金が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になったとき。 | 1事故1名につき最高600万円 (最高10,000円) 1口あたり |
盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、所轄警察署に被害の届け出をしたとき。
【盗難保障特約】火災共済のみの加入でも盗難による家財を保障します。 月払掛金 100円
●火災共済のみの加入で家財契約に30口以上加入している場合に付帯できます。
盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に保障します。
※自然災害共済に加入している場合は加入できません。
被害内容 | 支払限度額 |
盗取、汚損、損傷 | 契約共済金額 |
通貨(1万円以上) | 20万円 または、家財の契約共済金額 (いずれか少ない額) |
預貯金証書 | 200万円 または、家財の契約共済金額 (いずれか少ない額) |
持ち出し家財 | 100万円 または、家財の契約共済金額の20% (いずれか少ない額) |
※汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。
※通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。
※預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。
・盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
※「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。
【付属建物等特別共済金】★
大型タイプ
の住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象
被害内容 | 支払額 |
風水害等による損害額が10万円を超える場合 | 1世帯あたり 3万円 |
地震等による損害額が20万円を超える場合 |
風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じたとき。
※左記4つの被害内容(盗取、汚損、損傷、通貨、預貯金証書、持ち出し家財)の共済金額は合計して300万円が限度になります。また、家財における被害が対象となります。
被害内容 | 支払限度額 |
盗取、汚損、損傷 | 300万円 |
通貨(1万円以上) | 20万円 |
預貯金証書 | 200万円 |
持ち出し家財 | 60万円 |
※預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。
・盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
・預貯金が引き出されていたこと。
※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
【個人賠償責任共済】事故により、賠償責任を負った場合の保障です。 月払掛金 200円
3億円
支払限度額
支払事由 | 対人臨時費用 |
死亡させたとき | 10万円 |
10日以上の入院をさせたとき | 2万円 |
対人事故 | 3,000円 |
●火災共済に30口以上(建物・家財の合計)加入している場合に付帯できます。
●加入にあたっては、「他の個人賠償責任共済・保険」の加入有無の告知が必要です。
※告知に該当しても加入不可とは取り扱いません。
日本国内において、日常生活に起因する偶然の事故
・預貯金が引き出されていたこと。
※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
※付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど
により、他人を死傷させたり、他人の物を壊したりしたことで被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合、または、居住する住宅の所有・使用・管理に起
※損害発生時点で主たる被共済者と同居で、生計を一にする親族は保障の対象となります。(同居の親族でも明らかに独立した生活と認められる場合は保障の対象となりません。)
※借家人(被共済者)が賃借している不動産について、貸主に対して生じた損害賠償責任は保障
※マンション専用プラン(風水害保障なしタイプ)について…“★”が付いている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
●ここに掲載している内容は、共済制度の概要を説明したものです。ご契約の際は「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
因する偶然の事故で被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保障します。
の対象となりません。
※貸家の所有・使用・管理に起因する貸主(被共済者)の法律上の賠償責任は保障の対象となりません。
※「個人賠償責任共済」は、こくみん共済「個人賠償プラス」と同じ保障です。
建物構造区分確認ガイド
住まいる共済
木造構造 | 鉄骨・耐火構造 | マンション構造 |
「マンション構造」および 「鉄骨・耐火構造」に該当しない建物 | 「マンション構造」に該当しない以下の建物 ● コンクリート造 ● 鉄骨造 ● 耐火・準耐火建築物、省令準耐火建物 | ● コンクリート造の共同住宅 ● 耐火建築物の共同住宅 |
「火災共済」、「自然災害共済」への加入にあたっては、お住まいの住宅の建物構造区分をご確認いただく必要があります。以下のガイドに沿って、お住まいの建物構造区分を確認してください。
建 物構造区分
ステップ1 建物形態 ご契約の物件(共済目的物件)
1 住宅保障
住宅の必要保障額は?
★必要保障(加入基準)額とは、元通りの生活を再建するためにかかる金額の目安です。
あ※2
口
家財の必要保障額
万円
表3 え
口
必要保障額★と掛金計算
● 加入基準にしたがって住宅と家財にそれぞれ2口単位(偶数口
数)でお申し込みください。
● 自然災害共済の加入口数は火災共済と同口数になります。
ご契約物件の建物形態をご確認ください
①戸建て住宅
延べ床面積(坪=㎡÷3.3) 1坪あたりの加入基準口数
加入口数
表1
※1
加入基準口数
● 類焼損害保障特約、個人賠償責任共済は火災共済に30口以上、盗難保障特約は火災共済のみの加入で家財契約に30口
●共同住宅以外のすべての住宅。
坪 × 口=
以上加入している場合に加入できます。
●建物内部で行き来のできる二世帯住宅。
②共同住宅
●同一建物内に2戸以上のxxがある住宅。具体的に
は、マンション・アパート・xxx・テラスハウス等。
①戸建て住宅
②共同住宅
※1 坪数の小数点以下
あ × 10万円 =
貸家等をお持ちの方
とお進みください。
1 切り上げ
(下の 表1 を参照) ※2 奇数は偶数へ切り上
あ
げてください。
い う
万円
住宅の必要保障額
家財の必要口数
住宅の必要口数
+
口 口 = 口
●建物内部で行き来のできない二世帯住宅。
※必要保障額のうち加入できるのは
4 住宅4,000万円(400口)、家財2,000万円(200口)が限度です。
ステップ2
柱の材質
① ② ③
① ② ③
表1 住宅の加入基準口数〈評価額〉最高限度口数400口(4,000万円)
ご契約物件の柱の材質をご確認ください
①木質など
下記の②③以外の材質の柱で組み立てた建物。なお柱がない枠組壁工法建物(2×4建物)を含む。
②鉄骨造
すべての柱(付け柱・飾り柱除く)を鉄骨(CFT含む)また
木質など
(②③以外)
鉄骨造
コンクリート造
木質など 鉄骨造 コンクリート造
(②③以外)
4 掛金を算出してみよう!
月払い
火災共済
住宅構造 | 住宅の所在地 | 1坪(3.3㎡)あたりの加入基準口数 |
木造構造 | 東京・神奈川・京都・大阪 | 8口(80万円) |
宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・新潟・長野・山梨・静岡・富山・石川・福井・愛知・岐阜・三重・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・島根・鳥取・岡山・広島・山口・福岡・沖縄 | 7口(70万円) | |
上記に記載のない道県 | 6口(60万円) | |
鉄骨・耐火構造マンション構造 | 東京・神奈川 | 9口(90万円) |
埼玉・千葉・山梨・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・奈良・京都・大阪・和歌山・兵庫 | 8口(80万円) | |
上記に記載のない道県 | 7口(70万円) |
1口あたりの掛金
掛金を合計
は鋼材を用いて組み立てた建物をいい、鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート板、石膏ボード等で被覆したものを含む。なお、xxxも鉄骨造となる。
③コンクリート造
すべての柱(付け柱・飾り柱除く)をコンクリートで造った建物。なお、鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造
(鉄補強材含む)・れんが造・石造もコンクリート造となる。
ステップ3 耐火基準
ご契約物件が耐火基準に適合しているかご確認ください
①耐火建築物
①耐火建築物に該当しますか?
う×
交通災害共済
マンション構造
3.0円
マンション構造
(風水害保障なしタイプ)
2.5円
円
火災共済の掛金
3.5円
鉄骨・耐火構造
6.0円
木造構造
=
自然災害共済
持ち家にお住まいの方
とお進みください。
● 1口あたり10万円保障(火災共済)
表2 い 口 | ||
(下の | 表2 | を参照) |
1
①耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に適合)
● 壁・柱・床等に一定の耐火性能がある。
②準耐火建築物
③省令準耐火
いいえ
! はい
2 家財保障
2
家財の必要保障額は?
加入基準口数
※「大型タイプ「」標準タイプ」いずれかをお選びください。
月払い | ||
木造構造 | 大型タイプ | 14.0円 |
標準タイプ | 9.5円 | |
鉄骨・耐火構造 | 大型タイプ | 9.0円 |
標準タイプ | 6.0円 | |
マンション構造 | 大型タイプ | 8.0円 |
標準タイプ | 5.5円 | |
マンション構造 (風水害保障なしタイプ) | 大型タイプ | 7.0円 |
標準タイプ | 5.0円 |
1口あたりの掛金
● 窓・ドア等で延焼のおそれのある部分に一定の防火性
能を持つ設備がある。 建物
は
い × 10万円 =
ステップ2
団体生命共済
ステップ3は不要。添付書類も不要
ステップ3は不要。添付書類も不要
どちらを選択しましたか?
世帯人数・世帯主の年齢・住宅延床面積より
4 下表で確認してください。
②準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に適合)
● 壁・柱・床等に準耐火性能がある。
● 上記と同様の準耐火性能があるものとして壁・柱・床等
の防火措置やその他の事項について、政令で定める技
いずれかに 該当しますか?
①木質など ②鉄骨造 う×
術基準に適合する。
③省令準耐火建物
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が定める「省令準耐火」の仕様に合致する建物
世帯人数
ステップ3は不要。添付書類も不要
● ただし、住宅金融支援機構のまちづくり融資制度の対
4人
3人
5人以上
いいえ ! はい
②準耐火建築物
③省令準耐火建物
自然災害共済の掛金
円
いずれかに該当しますか?
表2 家財の加入基準口数〈評価額〉最高限度口数200口(2,000万円)
象となる「まちづくり省令準耐火構造」は、省令準耐火
いいえ ! はい
90口 100口 110口 120口
建物に該当しません。
(900万円)(1,000万円)(1,100万円)(1,200万円) =
10坪以上
住宅 延床面積
借家人賠償責任特約
60口 130口 140口 150口 160口
適用となる建物構造区分 ① ②
① ② ③
(600万円)(1,300万円)(1,400万円)(1,500万円)(1,600万円)
木造構造
鉄骨・耐火構造
木造構造
鉄骨・耐火構造
マンション構造
70口
180口
190口
200口
200口
ご契約のてびき
ステップ3 が ! はい の場合は、下記の耐火基準の確認方法をご確認ください。
40歳以上
30歳以上
40歳未満
50口
(500万円)
30歳未満
2人
単身
世帯主年齢
移転申込書兼解約届の「確認
(700万円)(1,800万円)(1,900万円)(2,000万円)(2,000万円) え×
上記の口数または70口(700万円)のいずれか少ない口数
10坪未満
●4階建て以上の建物で3階以上の階が共同住宅である場合(昭和35年以降に建築のもの)
建物の階数が地上4階以上であり、かつ3階以上の階が共同住宅として使われている建物は、法令上、耐火建築物とすることが義務付けられているため、耐火基準は耐火建築物・建物構造区分はマンション構造が適用されます。
4
▼ 上記に該当しない場合
方法」欄に記入いただく番号
申込時の提出書類
移転申込書兼解約届のみ
2 ● 1口あたり10万円保障(火災共済)
借家などにお住まいの方
とお進みください。
3 借家などにお住まいの方は、xxさんへの保障も大切です
=
3 ※持ち家にお住まいの方はご加入いただけません。
=
借家人賠償責任特約の掛金
円
1口あたりの掛金 | 月払い |
木造構造 | 4.0円 |
鉄骨・耐火構造 | 2.0円 |
マンション構造 | 1.5円 |
付帯できる特約の掛金
●ハウスメーカー名・住宅名・商品名での確認
2
移転申込書兼解約届のみ
申込時の提出書類
ハウスメーカー名・住宅名・商品名をもとに、こくみん共済 coop のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx)で耐火基準コードをご確認ください。
4 借家人賠償責任特約
あなたの
希望する保障額
類焼損害保障特約盗難保障特約
個人賠償責任共済
月払い |
200円 |
月払い |
100円 |
月払い |
200円 |
(下の 表3 を参照) お
※住宅によっては確認できない場合があります。
※確認できた場合は、移転申込書兼解約届の「確認方法」欄に「4」と記入するとともに「耐火基準コード」欄に4桁の数字を記入してください。
▼ 上記で確認できない場合
●建築確認申請書、仕様書、他保険証券などでの確認
申込時の提出書類
耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物を示す以下のいずれかの書類でご確認ください。
移転申込書兼解約届と左記確認書類
建築確認申請書、設計仕様書、設計図面、その他ハウスメーカー・販売者・不動産賃貸業者等の作成資料または他保険の火災保険
借家人賠償責任特約〈保障額算出の目安〉
表3
マンション・アパート(延床面積50㎡未満) | 100口(1,000万円) |
マンション・アパート(延床面積50㎡以上) | 200口(2,000万円) |
戸建て | 200口(2,000万円) |
借用住宅の種類 保障額の目安
各種特約の掛金
円
=
3
契約の保険証券に記載されているM構造・T構造の構造級別(※M構造は「マンション構造」、T構造は「鉄骨・耐火構造」)など。
▼ 上記書類がご自宅にない場合
●耐火基準申請書(こくみん共済 coop 所定の書類)のご提出
移転申込書兼解約届と耐火基準申請書
申込時の提出書類
対象となる建物が耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物のいずれかの耐火基準に合致する建物であることを、「耐火基準申請書」を使って施工者・販売者・不動産賃貸業者等より証明してもらってください。
※特約のみの加入はできません。火災共済(家財)契約に30口以上加入している場合に、お申し込みいただけます。
※2口単位(偶数口数)で申し込みください。
※上表により算出した保障額を超える損害賠償責任が発生する場合もあります。
上表以外にも借用住宅の延床面積を問わず50口(500万円)~400口
あなたの掛金の合計は…
1
円 となります。
「耐火基準申請書」は、別冊「契約移転手続きのご案内(P.14)」を切り取りのうえご使用ください。
(4,000万円)の範囲で加入できます。
※掛金計算上、端数(50 銭)が発生した場合は切り上げとなります。
交通事故をトータルに保障!
交通災害共済(A型)
おすすめの
POINT
●自転車での事故も保障の対象
●年齢や健康状態にかかわらず、どなたでも加入いただけます。
●海外での交通事故も対象
力を合わせて万一に備える大型保障
団体定期生命共済
加入できる方
●契約者(組合員)と同一生計の親族の方なら
どなたでも加入いただけます。
●加入できる範囲は、組合員・ご家族とも10口~50口です。
掛金と保障内容
※同一被共済者が複数団体を通じて加入があり引受可能額を超えていた場合は、超過分はお支払いできません。
このようなとき、共済金をお支払いします。
●次のような交通機関にかかわる事故で被害にあったとき
死亡・障がい・入院・手術など様々なリスクを幅広くカバーします。遺族保障の中心としてご検討ください。
海外での事故も
対象となります。
自動車
電車
航空機
船舶 エスカレーター
駅構内
(改札口の内側)
リフト
自転車
制度の特長
●団体でまとまってご契約をいただきますので、お手頃な掛金で加入いただけます。
●組合員と一緒に配偶者も加入できる保障制度です。
※配偶者のみの加入はいただけません。
●加入手続きはかんたん、健康告知は自己申告です。
●1年更新なので毎年保障内容の見直しができます。
●退職後も健康状態に関わらず移行できる新離退職者団体生命共済などの制度があります。
●毎年5月末の決算で剰余が生じた場合は、割戻金としてお戻しします。
●掛金は一部を除き生命保険料控除の対象になります。
●生命保険料控除の対象となる共済契約
納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※その他の親族である契約です。
※内縁関係にある方は対象となりません。
右記の場合による
事故の被害を受けたときも共済金をお支払いします。
火災
破裂・爆発 xx物・工作物の がけ崩れ・
倒壊・落下 土砂崩れ
住まいる共済
交通災害共済
団体生命共済
●道路上での不慮の事故で被害にあったとき(歩行中の単なる転倒などによる事故を除きます)
保障内容 | 死亡共済金 | 障害共済金 | 入院共済金 | 通院共済金 | |
交通事故により死亡したとき | 交通事故により 身体障がいの状態に なったとき | 事故の日から 180日以内に開始した入院 | 事故の日から 180日以内に行われた治療のための通院 | ||
加入口数 | 一人あたり月払掛金 | 契約共済金額の全額 | 障がいの程度に応じて、契約共済金額の 100%~4% | (入院日数-4日)×日額 【連続5日以上5日目より 180日分限度】 | 実通院日数×日額 【90日分限度】 |
50口 | 450円 | 500万円 | 500万円~20万円 | 日額 10,000円 | 日額 5,000円 |
40口 | 360円 | 400万円 | 400万円~16万円 | 日額 8,000円 | 日額 4,000円 |
30口 | 270円 | 300万円 | 300万円~12万円 | 日額 6,000円 | 日額 3,000円 |
20口 | 180円 | 200万円 | 200万円~ 8万円 | 日額 4,000円 | 日額 2,000円 |
10口 | 90円 | 100万円 | 100万円~ 4万円 | 日額 2,000円 | 日額 1,000円 |
新規加入できる方
●満64歳までの組合員と配偶者で、申込日
(告知日)時点で健康な方*
*「健康な方」とは申込日(告知日)時点において、移転申込書兼解約届の質問表にもとづき、加入が認められると判断できる状態の方をいいます。なお、申込日(告知日)時点での健康状態により加入判断を行いますので、移転申込書兼解約届の提出にあたっては必ず申込日(告知日)をご記入ください。
契約移転できる方
●満79歳までの組合員と配偶者で、交運共済生協 生命共済・入院共済に加入している方
2023年7月の契約移転時に限り、移転申込書兼解約届に印字している型を上限に健康状態に関わらず加入いただけます。
※共済金請求の際、公的証明書(交通事故証明書等)が必要となります。
※4日以内の入院については、通院共済金を支払います。
※入院共済金と通院共済金の支払対象日数の通算は行いません。
■ハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故の場合のご注意
被共済者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中の交通事故については、入院共済金10口加入の場合日額500円、20口~50口加入の場合は日額1,000円お支払いします。また通院共済金はお支払いできません。
退職後も移行できる共済があります
退職時まで継続して「団体生命共済」に加入されていた方は、健康状態にかかわらず「他の共済」への移行加入ができます。
※移行にあたっては、一定の条件があります。
満54歳までの
組合員とその配偶者
x55歳~満65歳までの
組合員とその配偶者
団体定期生命共済
例2
飛び出してきた自転車に衝突し、 10日間通院した場合
通院共済金10日分
50,000円 をお支 !
お支払い例
ご契約のてびき
(50口加入の場合)
突し
例1
自転車同士衝突し 15日間入院した場合
入院共済金5~15日目の11日分、
4日目までは通院共済金を4日分
お支払い
払い
130,000円を !
●ここに記載している内容は、共済制度の概要を説明したものです。ご契約の際は「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
11
交通災害共済
団体生命共済
12
制度の概要
「団体生命共済」は、「医療保障コース(全11種)」と「生命保障コース(全10種)」で構成されています。ふたつのコースを組み合わせた保障の「型」で加入いただけます。
■団体生命共済(医療保障コース・生命保障コース)保障額一覧と型(型名称)の例
医療保障コース 生命保障コース
医療保障コースを1つ選択
例:Bコース
生命保障コースを1つ選択
例:20コース
申込コース(型名称)
B20
※医療保障コースのLコースは契約移転時のみ加入いただけます。新規・コースの変更による加入はできません。
2023年7月の契約移転時に限り、移転申込書兼解約届に印字している型を上限に健康状態に関わらず加入いただけます。
保障内容を増額する場合や新規加入をする場合には、質問表の回答により加入の諾否を判断いたします。
印字している型でお申し込みの場合、もしくは、保障内容を減額する場合は質問表の回答は不
要です。
主な保障の内容
住まいる共済
このようなとき、共済金をお支払いします。
万一、死亡されたとき…
万一、障がいのときは…
①病気等による
死亡・重度障がい(注1)
万一、入院されたら…
コース | 入院 (日額) | 手術・放射線治療 | がん、重度疾病による診断一時金 | 先進医療 | |
移転限定 | L | 保障なし | |||
標準 医療保障 | A | 3,000円 | 3万円 | ||
B | 5,000円 | 5万円 | |||
C | 7,000円 | 7万円 | |||
D | 10,000円 | 10万円 | |||
総合 医療保障 | E | 5,000円 | 5万円 | 最高 50万円 | |
F | 7,000円 | 7万円 | 最高 70万円 | ||
G | 10,000円 | 10万円 | 最高 100万円 | ||
充実 医療保障 | H | 5,000円 | 5万円 | 最高 50万円 | 最高 1,000万円 |
J | 7,000円 | 7万円 | 最高 70万円 | 最高 1,000万円 | |
K | 10,000円 | 10万円 | 最高 100万円 | 最高 1,000万円 |
コース | 死亡・重度障がい | 障がい (重度障がいを除く) | |
病気等 | 不慮の事故等 | 不慮の事故等 | |
02 | 200万円 | 400万円 | 180万円〜 8万円 |
03 | 300万円 | 600万円 | 270万円〜12万円 |
05 | 500万円 | 1,000万円 | 450万円〜20万円 |
08 | 800万円 | 1,600万円 | 720万円〜32万円 |
11 | 1,100万円 | 2,200万円 | 990万円〜44万円 |
14 | 1,400万円 | 2,800万円 | 1,260万円〜56万円 |
17 | 1,700万円 | 3,400万円 | 1,530万円〜68万円 |
20 | 2,000万円 | 4,000万円 | 1,800万円〜80万円 |
25 | 2,500万円 | 4,500万円 | 1,800万円〜80万円 |
30 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1,800万円〜80万円 |
不慮の事故等に含まれない死亡・重度障がい。
④病気等による入院
病気等の治療を目的として1日以上の入院をしたとき、1日目から 180日を限度として共済金をお支払いします。
⑥ドナー支援金
(病気入院特約)
団体生命共済
つぎの要件をすべてみたす手術を
②不慮の事故等による死亡・重度障がい(注1)
万一、手術されたら…
不慮の事故・感染症(注2)による死亡・重度障がい。
⑤疾病障害見舞金
(病気入院特約)
万一、がんや
重度疾病と診断されたら…
はじめて下記のいずれかの障がい 状態になった場合(契約発効日・更新日現在の年齢が満66歳未満)、病気入院共済金日額の40倍の共 済金をお支払いします。
a xx的心臓ペースメーカーを装
着したもの。
交通災害共済
※一時的な装着や既に装着したxx的心臓ペースメーカー・その付属品(電池など)の交
③不慮の事故等による障がい(注3)
労働者災害補償保険法3級の1・5級〜14級。不慮の事故、感染症による身体障がい。
⑧手術・放射線治療
共済期間中にこくみん共済 coop の定める条件(注4)を満たす手術・放射線治療を受けたとき。
⑨がん、重度疾病による診断一時金
受けた場合、病気入院共済金日額 換を除きます。
の10倍の共済金をお支払いします。
a 生体間における臓器移植のドナーとなって、骨髄または臓器を移植することを目的とした手術。
日本国内の病院または診療所において受けた手術。
⑦不慮の事故による入院
コースによる保障の範囲
① ② ③
生命保障コース
不慮の事故による共済金とは
不慮の事故(交通事故を含みます)を直接の原因とする共済金の支払いについて
①共済期間中に不慮の事故が発生していること、かつ、②共済期間中に死亡、重度障がい、障がい、入院などの共済金をお支払いする場合が発生していること、かつ、③入院については、事故の日から180日以内に入院を開始していること、を条件とします。
不慮の事故により、事故の日から 180日以内に開始した入院で1日以上の入院をしたとき、1日目から 180日を限度として共済金をお支払いします。
心臓に人工弁を置換したもの。
※人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。
c 腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの。
※一時的な人工透析療法を除きます。
直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの。
e ぼうこうを全摘出し、かつ、人工
ぼうこうを造設したもの、または尿路変更術を受けたもの。
共済期間中に医師によりがんや重度疾病と診断されたとき、一時金をお支払いします。(注5)
万一、先進医療を受けたら…
⑩先進医療共済金
共済期間中に先進医療による療養を受けたときに、契約者または被共済者が負担した技術料に相当する金額をお支払いします。(注5)
ご契約のてびき
加入できる型・掛金
団体生命共済は、被共済者の年齢・性別などによって加入できる型・掛金が異なりますので、右記のページにてご確認ください。
満18歳~満70歳の方 P.15~P.16へ満71歳~満79歳の方 P.17~P.18へ
※満80歳以上の方はご加入いただけません。
医療保障コース | 標準医療保障 | A〜D | ④ 〜 ⑧ |
総合医療保障 | E〜G | ④ 〜 ⑨ | |
充実医療保障 | H〜K | ④ 〜 ⑩ | |
移転限定 | L | 該当なし(保障なし) |
(注1)労働者災害補償保険法1級、2級および3級の2・3・4。
(注2)こくみん共済 coop が規約に定める感染症をいいます。
(注3)障がい保障の障害等級は、労働者災害補償保険法で定める障害等級に準じます。
(注4)条件についてはP.21「4.新手術特約」をご確認ください。
●ここに記載している内容は、共済制度の概要を説明したものです。ご契約の際は「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。 (注5)お支払いについての詳細はP.22「5.新がん等重度疾病診断一時金特約」ならびに「6.先進医療特約」をご確認ください。
団体生命共済 型と掛金の確認 満18歳~満70歳
医療の保障
ご加入の医療保障コースを選択してください。
医療保障コースは、A〜Lから選択いただけます。Lコースは契約移転時(2023年7月1日発効契約)のみご選択いただけます。契約移転以降、Lコースへの新規加入やコース変更はいただけません。
なお、医療保障コースと生命保障コースはかならずセットでご加入ください。医療保障コースのみの加入はいただけません。
●加入できるコース
住まいる共済
交通災害共済
医療保障コース
生命の保障
ご加入の生命保障コースを選択してください。
生命保障コースは、02〜30から選択いただけます。なお、生命保障コースは、続柄・年齢・申込区分(継続・新規など)により加入できるコースが異なります。続柄・年齢・申込区分を確認のうえ、加入できるコースから選択ください。なお、医療保障コースと生命保障コースはかならずセットでご加入ください。生命保障コースのみの加入はいただけません。
移転・継続の場合 | 本人 | 配偶者 |
x18歳~満59歳 | 02~30 | 02~20 |
満60歳~満64歳 | 02~20 | 02~14 |
満65歳~満70歳 | 02~05 | 02~05 |
新規・増口の場合 | 本人 | 配偶者 |
x18歳~満59歳 | 02~30 | 02~20 |
満60歳~満64歳 | 02~05 | 02~05 |
満65歳~満70歳 | 加入できません |
●加入できるコース
団体生命共済
生命保障コース
移転・継続の場合 | 本人 | 配偶者 |
x18歳~満70歳 | A~L | A~L |
新規・増口の場合 | 本人 | 配偶者 |
x18歳~満70歳 | A~K | A~K |
コース | 入院 (日額) | 手術・放射線治療 | がん、重度疾病による診断一時金 | 先進医療 | |
移転限定 | L | 保障なし | |||
標準 医療保障 | A | 3,000円 | 3万円 | ||
B | 5,000円 | 5万円 | |||
C | 7,000円 | 7万円 | |||
D | 10,000円 | 10万円 | |||
総合 医療保障 | E | 5,000円 | 5万円 | 最高 50万円 | |
F | 7,000円 | 7万円 | 最高 70万円 | ||
G | 10,000円 | 10万円 | 最高 100万円 | ||
充実 医療保障 | H | 5,000円 | 5万円 | 最高 50万円 | 最高 1,000万円 |
J | 7,000円 | 7万円 | 最高 70万円 | 最高 1,000万円 | |
K | 10,000円 | 10万円 | 最高 100万円 | 最高 1,000万円 |
ア 選択した医療保障コース
コース
性別・年齢から選択した医療保障コースの月払掛金を確認してください。
ウ 選択した生命保障コース
コース | 死亡・重度障がい | 障がい(重度障がいを除く) | |
病気等 | 不慮の事故等 | 不慮の事故等 | |
02 | 200万円 | 400万円 | 180万円〜 8万円 |
03 | 300万円 | 600万円 | 270万円〜12万円 |
05 | 500万円 | 1,000万円 | 450万円〜20万円 |
08 | 800万円 | 1,600万円 | 720万円〜32万円 |
11 | 1,100万円 | 2,200万円 | 990万円〜44万円 |
14 | 1,400万円 | 2,800万円 | 1,260万円〜56万円 |
17 | 1,700万円 | 3,400万円 | 1,530万円〜68万円 |
20 | 2,000万円 | 4,000万円 | 1,800万円〜80万円 |
25 | 2,500万円 | 4,500万円 | 1,800万円〜80万円 |
30 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1,800万円〜80万円 |
コース
性別・年齢から選択した生命保障コースの月払掛金を確認してください。
性別/年齢 | コース名称と月払掛金 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
男性 | 18歳〜35歳 | 510円 | 850円 | 1,190円 | 1,700円 | 945円 | 1,323円 | 1,890円 | 1,045円 | 1,423円 | 1,990円 |
36歳〜40歳 | 600円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,000円 | 1,140円 | 1,596円 | 2,280円 | 1,240円 | 1,696円 | 2,380円 | |
41歳〜45歳 | 720円 | 1,200円 | 1,680円 | 2,400円 | 1,410円 | 1,974円 | 2,820円 | 1,510円 | 2,074円 | 2,920円 | |
46歳〜50歳 | 840円 | 1,400円 | 1,960円 | 2,800円 | 1,780円 | 2,492円 | 3,560円 | 1,880円 | 2,592円 | 3,660円 | |
51歳〜55歳 | 1,050円 | 1,750円 | 2,450円 | 3,500円 | 2,395円 | 3,353円 | 4,790円 | 2,495円 | 3,453円 | 4,890円 | |
56歳〜59歳 | 1,290円 | 2,150円 | 3,010円 | 4,300円 | 3,175円 | 4,445円 | 6,350円 | 3,275円 | 4,545円 | 6,450円 | |
60歳 | 1,290円 | 2,150円 | 3,010円 | 4,300円 | 3,175円 | 4,445円 | 6,350円 | 3,275円 | 4,545円 | 6,450円 | |
61歳〜64歳 | 1,560円 | 2,600円 | 3,640円 | 5,200円 | 4,070円 | 5,698円 | 8,140円 | 4,170円 | 5,798円 | 8,240円 | |
65歳 | 1,560円 | 2,600円 | 3,640円 | 5,200円 | 4,070円 | 5,698円 | 8,140円 | 4,170円 | 5,798円 | 8,240円 | |
66歳〜70歳 | 1,860円 | 3,100円 | 4,340円 | 6,200円 | 5,090円 | 7,126円 | 10,180円 | 5,190円 | 7,226円 | 10,280円 | |
女性 | 18歳〜35歳 | 630円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 | 1,125円 | 1,575円 | 2,250円 | 1,225円 | 1,675円 | 2,350円 |
36歳〜40歳 | 750円 | 1,250円 | 1,750円 | 2,500円 | 1,430円 | 2,002円 | 2,860円 | 1,530円 | 2,102円 | 2,960円 | |
41歳〜45歳 | 750円 | 1,250円 | 1,750円 | 2,500円 | 1,525円 | 2,135円 | 3,050円 | 1,625円 | 2,235円 | 3,150円 | |
46歳〜50歳 | 750円 | 1,250円 | 1,750円 | 2,500円 | 1,610円 | 2,254円 | 3,220円 | 1,710円 | 2,354円 | 3,320円 | |
51歳〜55歳 | 840円 | 1,400円 | 1,960円 | 2,800円 | 1,885円 | 2,639円 | 3,770円 | 1,985円 | 2,739円 | 3,870円 | |
56歳〜59歳 | 1,020円 | 1,700円 | 2,380円 | 3,400円 | 2,275円 | 3,185円 | 4,550円 | 2,375円 | 3,285円 | 4,650円 | |
60歳 | 1,020円 | 1,700円 | 2,380円 | 3,400円 | 2,275円 | 3,185円 | 4,550円 | 2,375円 | 3,285円 | 4,650円 | |
61歳〜64歳 | 1,170円 | 1,950円 | 2,730円 | 3,900円 | 2,730円 | 3,822円 | 5,460円 | 2,830円 | 3,922円 | 5,560円 | |
65歳 | 1,170円 | 1,950円 | 2,730円 | 3,900円 | 2,730円 | 3,822円 | 5,460円 | 2,830円 | 3,922円 | 5,560円 | |
66歳〜70歳 | 1,470円 | 2,450円 | 3,430円 | 4,900円 | 3,380円 | 4,732円 | 6,760円 | 3,480円 | 4,832円 | 6,860円 | |
※年齢は契約発効日(2023年7月1日)時点の満年齢となります。 ※Lコースは「保障なし」のコースのため、共済掛金(月払掛金)は0円です。 | イ 医療保障コースの月払掛金 円 |
性別/年齢 | コース名称と月払掛金 | ||||||||||
02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | ||
男性 | 18歳〜35歳 | 280円 | 420円 | 700円 | 1,120円 | 1,540円 | 1,960円 | 2,380円 | 2,800円 | 3,250円 | 3,700円 |
36歳〜40歳 | 320円 | 480円 | 800円 | 1,280円 | 1,760円 | 2,240円 | 2,720円 | 3,200円 | 3,750円 | 4,300円 | |
41歳〜45歳 | 380円 | 570円 | 950円 | 1,520円 | 2,090円 | 2,660円 | 3,230円 | 3,800円 | 4,500円 | 5,200円 | |
46歳〜50歳 | 500円 | 750円 | 1,250円 | 2,000円 | 2,750円 | 3,500円 | 4,250円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
51歳〜55歳 | 700円 | 1,050円 | 1,750円 | 2,800円 | 3,850円 | 4,900円 | 5,950円 | 7,000円 | 8,500円 | 10,000円 | |
56歳〜59歳 | 980円 | 1,470円 | 2,450円 | 3,920円 | 5,390円 | 6,860円 | 8,330円 | 9,800円 | 12,000円 | 14,200円 | |
60歳 | 980円 | 1,470円 | 2,450円 | 3,920円 | 5,390円 | 6,860円 | 8,330円 | 9,800円 | − | − | |
61歳〜64歳 | 1,700円 | 2,550円 | 4,250円 | 6,800円 | 9,350円 | 11,900円 | 14,450円 | 17,000円 | − | − | |
65歳 | 1,700円 | 2,550円 | 4,250円 | − | − | − | − | − | − | − | |
66歳〜70歳 | 2,960円 | 4,440円 | 7,400円 | − | − | − | − | − | − | − | |
女性 | 18歳〜35歳 | 220円 | 330円 | 550円 | 880円 | 1,210円 | 1,540円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,500円 | 2,800円 |
36歳〜40歳 | 280円 | 420円 | 700円 | 1,120円 | 1,540円 | 1,960円 | 2,380円 | 2,800円 | 3,250円 | 3,700円 | |
41歳〜45歳 | 320円 | 480円 | 800円 | 1,280円 | 1,760円 | 2,240円 | 2,720円 | 3,200円 | 3,750円 | 4,300円 | |
46歳〜50歳 | 420円 | 630円 | 1,050円 | 1,680円 | 2,310円 | 2,940円 | 3,570円 | 4,200円 | 5,000円 | 5,800円 | |
51歳〜55歳 | 540円 | 810円 | 1,350円 | 2,160円 | 2,970円 | 3,780円 | 4,590円 | 5,400円 | 6,500円 | 7,600円 | |
56歳〜59歳 | 660円 | 990円 | 1,650円 | 2,640円 | 3,630円 | 4,620円 | 5,610円 | 6,600円 | 8,000円 | 9,400円 | |
60歳 | 660円 | 990円 | 1,650円 | 2,640円 | 3,630円 | 4,620円 | 5,610円 | 6,600円 | − | − | |
61歳〜64歳 | 920円 | 1,380円 | 2,300円 | 3,680円 | 5,060円 | 6,440円 | 7,820円 | 9,200円 | − | − | |
65歳 | 920円 | 1,380円 | 2,300円 | − | − | − | − | − | − | − | |
66歳〜70歳 | 1,360円 | 2,040円 | 3,400円 | − | − | − | − | − | − | − | |
※年齢は契約発効日(2023年7月1日)時点の満年齢となります。 | エ 生命保障コースの月払掛金 円 |
ご契約のてびき
加入する団体生命共済の型名称と合計月払掛金を確認してください。 例えば
ア 選択した医療保障コース ウ 選択した生命保障コース 型名称
45歳 男性のAさんが 医療保障コースをB 生命保障コースを20 を選択した場合、
ア 選択した医療保障コース ウ 選択した生命保障コース 型名称
型名称
コース
コース 型
型名称
B コース
20 コース
B20 型
合計月払掛金
イ 医療保障コースの月払掛金
円
エ 生命保障コースの月払掛金
円
合計月払掛金
円
合計月払掛金
イ 医療保障コースの月払掛金
1,200 円
エ 生命保障コースの月払掛金
3,800 円
合計月払掛金
5,000 円
団体生命共済 型と掛金の確認 満71歳~満79歳
医療の保障
ご加入の医療保障コースを選択してください。
医療保障コース、はA〜D、Lから選択いただけます。Lコースは契約移転時(2023年7月1日発効契約)のみご選択いただけます。契約移転以降、Lコースへの新規加入やコース変更はいただけません。
なお、医療保障コースと生命保障コースはかならずセットでご加入ください。医療保障コースのみの加入はいただけません。
住まいる共済
医療保障コース
生命の保障
ご加入の生命保障コースを選択してください。
生命保障コースは、02〜05から選択いただけます。なお、生命保障コースは、続柄・年齢・申込区分(継続・新規など)により加入できるコースが異なります。続柄・年齢・申込区分を確認のうえ、加入できるコースから選択ください。なお、医療保障コースと生命保障コースはかならずセットでご加入ください。生命保障コースのみの加入はいただけません。
生命保障コース
コース | 死亡・重度障がい | 障がい(重度障がいを除く) | |
病気等 | 不慮の事故等 | 不慮の事故等 | |
02 | 200万円 | 400万円 | 180万円〜 8万円 |
03 | 300万円 | 600万円 | 270万円〜12万円 |
05 | 500万円 | 1,000万円 | 450万円〜20万円 |
新規・増口の場合 | 本人 | 配偶者 |
x71歳~満79歳 | A~D | A~D |
●加入できるコース
移転・継続の場合 | 本人 | 配偶者 |
x71歳~満79歳 | A~D・L | A~D・L |
●加入できるコース
コース | 入院 (日額) | 手術・放射線治療 | がん、重度疾病による診断一時金 | 先進医療 | |
移転限定 | L | 保障なし | |||
標準 医療保障 | A | 3,000円 | 3万円 | ||
B | 5,000円 | 5万円 | |||
C | 7,000円 | 7万円 | |||
D | 10,000円 | 10万円 |
移転・継続の場合 | 本人 | 配偶者 |
x71歳~満79歳 | 02~05 | 02~05 |
新規・増口の場合 | 本人 | 配偶者 |
x71歳~満79歳 | 加入できません |
ア 選択した医療保障コース ウ 選択した生命保障コース
コース コース
交通災害共済
団体生命共済
性別/年齢 | コース名称と月払掛金 | ||||
A | B | C | D | ||
男性 | 71歳 | 2,130円 | 3,550円 | 4,970円 | 7,100円 |
72歳 | 2,190円 | 3,650円 | 5,110円 | 7,300円 | |
73歳 | 2,310円 | 3,850円 | 5,390円 | 7,700円 | |
74歳 | 2,400円 | 4,000円 | 5,600円 | 8,000円 | |
75歳 | 2,520円 | 4,200円 | 5,880円 | 8,400円 | |
76歳 | 2,730円 | 4,550円 | 6,370円 | 9,100円 | |
77歳 | 2,820円 | 4,700円 | 6,580円 | 9,400円 | |
78歳 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | |
79歳 | 3,180円 | 5,300円 | 7,420円 | 10,600円 | |
女性 | 71歳 | 1,680円 | 2,800円 | 3,920円 | 5,600円 |
72歳 | 1,710円 | 2,850円 | 3,990円 | 5,700円 | |
73歳 | 1,830円 | 3,050円 | 4,270円 | 6,100円 | |
74歳 | 1,920円 | 3,200円 | 4,480円 | 6,400円 | |
75歳 | 2,040円 | 3,400円 | 4,760円 | 6,800円 | |
76歳 | 2,250円 | 3,750円 | 5,250円 | 7,500円 | |
77歳 | 2,370円 | 3,950円 | 5,530円 | 7,900円 | |
78歳 | 2,490円 | 4,150円 | 5,810円 | 8,300円 | |
79歳 | 2,640円 | 4,400円 | 6,160円 | 8,800円 | |
※年齢は契約発効日(2023年7月1日)時点の満年齢となります。 イ 医療保障コースの月払掛金 ※Lコースは「保障なし」のコースのため、共済掛金(月払掛金)は0円です。 円 |
性別/年齢 | コース名称と月払掛金 | |||
02 | 03 | 05 | ||
男性 | 71歳 | 3,980円 | 5,970円 | 9,950円 |
72歳 | 4,340円 | 6,510円 | 10,850円 | |
73歳 | 4,680円 | 7,020円 | 11,700円 | |
74歳 | 5,060円 | 7,590円 | 12,650円 | |
75歳 | 5,540円 | 8,310円 | 13,850円 | |
76歳 | 6,140円 | 9,210円 | 15,350円 | |
77歳 | 6,860円 | 10,290円 | 17,150円 | |
78歳 | 7,720円 | 11,580円 | 19,300円 | |
79歳 | 8,700円 | 13,050円 | 21,750円 | |
女性 | 71歳 | 1,800円 | 2,700円 | 4,500円 |
72歳 | 1,980円 | 2,970円 | 4,950円 | |
73歳 | 2,160円 | 3,240円 | 5,400円 | |
74歳 | 2,360円 | 3,540円 | 5,900円 | |
75歳 | 2,600円 | 3,900円 | 6,500円 | |
76歳 | 2,940円 | 4,410円 | 7,350円 | |
77歳 | 3,320円 | 4,980円 | 8,300円 | |
78歳 | 3,780円 | 5,670円 | 9,450円 | |
79歳 | 4,320円 | 6,480円 | 10,800円 | |
※年齢は契約発効日(2023年7月1日)時点の満年齢となります。 エ 生命保障コースの月払掛金 円 |
性別・年齢から選択した医療保障コースの月払掛金を確認してください。 性別・年齢から選択した生命保障コースの月払掛金を確認してください。
ご契約のてびき
加入する団体生命共済の型名称と合計月払掛金を確認してください。 例えば
ア 選択した医療保障コース ウ 選択した生命保障コース 型名称
71歳 男性のBさんが 医療保障コースをB 生命保障コースを05 を選択した場合、
ア 選択した医療保障コース ウ 選択した生命保障コース 型名称
型名称
コース
コース 型
型名称
B コース
05 コース
B05 型
合計月払掛金
イ 医療保障コースの月払掛金
円
エ 生命保障コースの月払掛金
円
合計月払掛金
円
合計月払掛金
イ 医療保障コースの月払掛金
3,550 円
エ 生命保障コースの月払掛金
9,950 円
合計月払掛金
13,500 円
ご契約のてびき
契約概要・注意喚起情報
このご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえお申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)・細則によって定まります。このご契約のてびきは、ご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、こくみん共済 coop(以下
「当会」といいます。)までお問い合わせください。ご契約内容となる事業規約・細則について
●団体定期生命共済の事業規約・細則は当会にお問い合わせください。
●団体定期生命共済以外の共済の事業規約・細則は当会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxxx.xxxx)よりご参照ください。
交通災害共済
共済商品名称と該当する事業規約・細則
商品名 | 事業規約・細則 | |
団体生命共済 | 団体定期生命共済 | |
交通災害共済 | 交通災害共済 | |
住まいる共済 | 火災共済 自然災害共済 | 風水害等給付金付火災共済自然災害共済 個人賠償責任共済 |
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
●掛金の保険料控除について
団体生命共済の掛金は、一部を除き生命保険料控除の対象となります。また、自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。
2. 団体生命共済・交通災害共済共通項目
契約概要
●契約について
1.契約の方法
団体と当会との間で締結する協定書に基づいた方法で契約を締結します。
2.掛金について
団体生命共済・交通災害共済の掛金は、パンフレットをご覧ください。
●共済金受取人について
1.共済金受取人は契約者です。
2.1.にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、(1)から(5)の順位になります。なお、(2)から
注意喚起情報
●契約の解除について
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。 1.共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、
または行おうとしたとき
2.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
3.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関
団体生命共済
ご契約のてびき
与していると認められること等をいいます。
1. ご契約にあたっての共通項目
契約概要
「契約概要」は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。以下同じです。
●掛金と初回掛金の払込方法について
「給与からのチェックオフ」もしくは「ご指定の口座からの振り替え」となります。団体ごとに取り扱いが異なりますので、所属の団体へご確認ください。
●共済期間と契約の更新について
共済期間は1年です。同じ契約内容で引き続き加入する場合は、自動更新となり手続きは不要です。なお、事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(P.19
「規約および細則の変更について」をご確認ください)。
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意していただきたい事項を記載しています。以下同じです。
●クーリングオフについて
申込者(共済契約者(以下「契約者」)は、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※クーリングオフをする場合、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名(団体生命共済・交通災害共済の場合)、共済の目的(保障の対象)の所在地(火災共済・自然災害共済の場合)、主たる被共済者の氏名(個人賠償責任共済の場合)、クーリングオフする旨を当会にお申し出ください。詳しくは所属団体を通じて、当会までお問い合わせください。
●加入申込書(申込書)および質問表の記入について
1.申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。
2.申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は共済契約代表者または申込者
(契約者)に通知します。
3.申込者(契約者)が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。
●契約の成立と効力の発生について
当会が申し込みを承諾した場合は、その申込日に契約は成立します。効力の発生日は団体との協定書に定める日からになります。中途加 入等異なる場合は、契約の成立日以降の翌月1日午前0時からとなり ます。
●2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効
1.団体一括払込団体
払込期日の翌日から1ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は払込期日に遡って効力を失い消滅します。
2.掛金口座振替特則適用団体
(1)口座振替(口振)は、当会が指定した日(取扱金融機関等の休業日に あたる場合は翌営業日)にご指定の口座から振り替えします。なお、掛金の払込期日は毎月の発効応当日の前日の属する月の末日です。
(2)払込期日の翌日から3ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します(契約がなくなります)。
●共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)
契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。
●規約および細則の変更について
当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日における事業規 約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の 額、その他契約内容となるすべての事項)により更新します。また、当 会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変 化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を 伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場 合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期に ついて、当会ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。
●共済金の不法取得目的による契約の無効について
契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。
※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金はお返しできません。
※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。
●詐欺等による契約の取り消しについて
契約者、被共済者(個人賠償責任共済の場合は主たる被共済者)または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。
(5)の中では、記載の順序になります。
(1)契約者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。また、戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。
(2)契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)
(3)契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(4)(2)にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(5)(3)にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
3.2.において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。
4.契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、被共済者の同意および当会の承諾を得て、2.の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を2.以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。
5.4.により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」といいます。)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。
6.死亡共済金受取人を指定または変更するための書類が当会に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。
7.4.により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、1.または2.に規定する順位または順序によります。
●共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります(賠償責任に関わる共済金は免責となり、お支払いできません)。
4.他の契約等との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
住まいる共済
5.前記1.〜4.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき
6.契約者または被共済者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。
※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。
●被共済者による契約の解除請求について
被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。
3. 団体生命共済のご契約
契約概要
●被共済者になることができる方
発効日または更新日に、次のいずれかに該当する方 1.契約者(団体の構成員。以下同じです)
2.契約者の配偶者
※家族(配偶者)の加入には契約者本人の加入が必要です。
●被共済者になることができない方
1.質問表の回答を当会が確認し、加入が妥当でないと判断した方。ただし、全員一律加入契約および家族全員一律加入契約を除きます。
2.発効日または更新日に次の職業・職務に従事している方
(1)力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務
(2)テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務
ただし、契約者本人が、これらの職業・職務に従事している場合でも、所属する団体の全被共済者の3%以内であれば加入できます。
(加入することができる基本契約共済金額は500万円までとなります。)
●割り戻し金について
毎年5月末の決算において、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします。
住まいる共済
●共済金をお支払いする場合
1.基本契約
<死亡共済金・重度障害共済金>
被共済者が共済期間中に死亡、または重度障がいの状態となった場合に、基本契約共済金額を死亡共済金または重度障害共済金としてお支払いします。
※死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。 2.傷害特約(災害特約・災害死亡特約・災害入院特約)
<災害死亡共済金(災害特約・災害死亡特約)>
交通災害共済
被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡した場合に、災害特約共済金額および災害死亡特約共済金額を災害死亡共済金としてお支払いします。
<障害共済金(災害特約・災害死亡特約)>
被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に次の(1)または(2)の状態になった場合に、それぞれに記載の金額を障害共済金としてお支払いします。
(1)重度障がいの状態となったとき
「災害特約共済金額および災害死亡特約共済金額」
(2)重度障がいを除く身体障がいの状態となったとき
障害共済金=災害特約共済金額×「身体障害等級別支払割合表」に規定する障害等級に応じた支払割合
団体生命共済
<災害入院共済金(災害入院特約)>
被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に1日以上の入院をした場合に、次の金額を災害入院共済金としてお支払いします。
※事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が対象となります。
災害入院共済金=災害入院特約共済金額(日額)×入院日数
なお、災害入院共済金をお支払いする入院日数の限度は、同一の不慮の事故による1回の入院について180日までとなります。
ご契約のてびき
また、一度退院し、事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場合には、1回の入院とみなします。
※入院日と退院日が同一の日である場合には、入院基本料の支払いの有無などを参考に判断します。
3.病気入院特約
<病気入院共済金>
被共済者が共済期間(契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に疾病の治療を目的とする1日以上の入院をした場合に、次の金額を病気入院共済金としてお支払いします。
病気入院共済金=病気入院特約共済金額(日額)×入院日数
なお、病気入院共済金をお支払いする入院日数の限度は、同一の原因による1回の入院について180日までとなります。
また、一度退院し、同一の原因により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合には、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。
※入院日と退院日が同一の日である場合には、入院基本料の支払いの有無などを参考に判断します。
<疾病障害見舞金>
被共済者(病気入院特約の発効日または更新日現在の年齢が、満 66歳未満の方に限ります)が共済期間中にはじめて次の(1)から
(5)のいずれかの特定の身体障がいの状態となった場合に、次の金額を疾病障害見舞金としてお支払いします(それぞれ1回のみのお支払いとなります)。
(1)xx的心臓ペースメーカーを装着したもの
※一時的な装着や既に装着したxx的心臓ペースメーカー・その付属品(電池など)の交換を除きます。
(2)心臓に人工弁を置換したもの
※人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。
(3)腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
※一時的な人工透析療法を除きます。
※腎移植のうち、自家腎移植および再移植を除きます。
※次のいずれかの場合は、疾病障害見舞金をお支払いできません。
①人工透析療法を受けたことにより疾病障害見舞金をお支払いした後に、腎移植を受けたとき
②腎移植を受けたことにより疾病障害見舞金をお支払いした後に、人工透析療法を受けたとき
(4)直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
(5)ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したものまたは尿路変更術を受けたもの
疾病障害見舞金=病気入院特約共済金額(日額)×40
<ドナー支援金>
被共済者が共済期間中に生体間における骨髄移植または臓器移植 のドナーとなるための骨髄の採取(末梢血幹細胞移植における末梢 血幹細胞採取を含みます)または臓器の採取・摘出を直接の目的とす る手術を受けた場合、次の金額をドナー支援金としてお支払いします。
ドナー支援金=病気入院特約共済金額(日額)×10
※日本国内の病院または診療所において受けた手術が対象となります。
※皮膚移植、骨移植および輸血はお支払いの対象となりません。
※臓器移植とは、肝臓移植・腎臓移植その他当会が認めるものをいいます。
4.新手術特約
<新手術共済金>
被共済者が共済期間(契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます)中に、次の(1)から(3)のすべてをみたす手術を受けた場合に、次の金額を新手術共済金としてお支払いします。
(1)次のいずれかに該当する手術
①共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術
②疾病の治療を直接の目的とする手術
(2)病院または診療所において受けた手術
(3)次のいずれかの種類に該当する手術
①公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、次に掲げる手術を除きます。ア.創傷処理
イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン
エ.骨・軟骨または関節の、非観血的整復術・非観血的整復固定術および非観血的授動術
オ.抜歯手術
カ.診療報酬点数が1,400点未満の手術
※診療報酬点数には、手術に際して使用した材料・麻酔・薬剤などの費用や加算にかかる点数は含みません。
※診療報酬点数が1,400点未満の手術を同時に2つ以上受けた場合であっても、1,400点未満の手術を1つのみ受けたものとみなして取り扱います。
②先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術および①のア.からエ.までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、
試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。
新手術共済金=新手術特約共済金額×10
※新手術共済金の支払事由に該当する2つ以上の手術を同時に 受けた場合には、1つの手術を受けたものとしてお支払いします。
※新手術共済金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。
<放射線治療共済金>
被共済者が共済期間(契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます)中に、次の(1)から(3)のすべてを満たす施術(以下「放射線治療」といいます。)を受けた場合に、次の金額を放射線治療共済金としてお支払いします。
(1)次のいずれかに該当する施術
①共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた施術
②疾病の治療を直接の目的とする施術
(2)病院または診療所において受けた施術
(3)次のいずれかの種類に該当する施術
①公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます)または温熱療法による施術(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます)または温熱療法による施術を含みます)。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとします。
②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術
放射線治療共済金=新手術特約共済金額×10
※放射線治療を2回以上受けた場合、放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療についてはお支払いの対象となりません。
※放射線治療共済金の支払事由に該当する2つ以上の施術を同時に受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなします。
5.新がん等重度疾病診断一時金特約
※この特約の共済金をお支払いする場合の「共済期間」には、契約を更新した場合の更新後の共済期間を含みます。
※各診断共済金の支払対象となる「疾病の定義」は当会が定める基準になります。
<悪性新生物診断共済金>
被共済者が、新がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から起算して91日目以後の共済期間中に次のいずれかに該当した場合に、次の金額を悪性新生物診断共済金としてお支払いします。
(1)生後はじめてがんに罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき
(2)がんに罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見によりがんと診断確定され、かつ、そのがんの治療を目的とする入院をしたとき
(3)(1)(2)により悪性新生物診断共済金が支払われた後、2年経過後にがんの治療を目的とする入院をしたとき
悪性新生物診断共済金=
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額
※悪性新生物診断共済金が支払われることとなった日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、お支払いの対象となりません。
<上皮xx生物診断共済金>
被共済者が、新がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から起算して91日目以後の共済期間中に上皮xx生物に罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見により診断確定された場合に、次の金額を上皮xx生物診断共済金としてお支払いします。
上皮xx生物診断共済金=
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額×10%
※上皮xx生物診断共済金が支払われることとなった診断確定日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、お支払いの対象となりません。
<急性心筋梗塞診断共済金>
被共済者が次の(1)および(2)をみたす場合に、次の金額を急性心筋梗塞診断共済金としてお支払いします。
(1)共済期間中に急性心筋梗塞と医師により診断されたとき
(2)共済期間中に(1)の急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき、または(1)の急性心筋梗塞の治療を目的とした手術を受けたとき
急性心筋梗塞診断共済金=
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額×50%
※急性心筋梗塞診断共済金が支払われることとなった日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、お支払いの対象となりません。
<脳卒中診断共済金>
被共済者が次の(1)および(2)をみたす場合に、次の金額を脳卒中診断共済金としてお支払いします。
(1)共済期間中に脳卒中と医師により診断されたとき
(2)共済期間中に(1)の脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、言語障害、運動失調および麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき、または(1)の脳卒中の治療を目的とした手術を受けたとき
脳卒中診断共済金=
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額×50%
※脳卒中診断共済金が支払われることとなった日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、お支払いの対象となりません。
<肝硬変診断共済金>
被共済者が、共済期間中に肝硬変と医師により生後はじめて診断された場合に、次の金額を肝硬変診断共済金としてお支払いします。
肝硬変診断共済金=
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額×50%
※肝硬変診断共済金のお支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りです。
<慢性膵炎診断共済金>
被共済者が、共済期間中に慢性膵炎と医師により生後はじめて診断 された場合に、次の金額を慢性膵炎診断共済金としてお支払いします。
慢性膵炎診断共済金=
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額×50%
※慢性膵炎診断共済金のお支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りです。
6.先進医療特約
<先進医療共済金>
被共済者が、共済期間(契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます)中に先進医療による療養を受け、次のいずれかに該当する場合に、技術料に相当する金額(被共済者1人につき最高限度 1,000万円)を先進医療共済金としてお支払いします。
(1)発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的として受けた先進医療による療養
(2)共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故の日
から180日以内に受けた先進医療による療養
※「先進医療」とは、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいい、これらは随時見直しされます
(詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください)。療養を受けた日に「先進医療」に該当するものがお支払いの対象となります。
※先進医療特約の発効日前に発生した不慮の事故、または発病した 疾病を原因とした療養であっても、先進医療特約の発効日から1年 経過後に受けた場合は、発効日以後の原因による療養とみなします。
※共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする先進医療による療養は疾病の治療を直接の目的とした療養とみなして取り扱います。
●共済金を減額してお支払いする場合
<重度障害共済金>
発効日または更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項「共済金をお支払いする場合」における重度障害共済金の額を50%減額してお支払いします。
※全員一律加入部分、集団一律加入部分および家族全員一律加入部 分の共済金額を除いた基本契約共済金額が減額の対象となります。
<災害死亡共済金・障害共済金・災害入院共済金>
不慮の事故等による傷害については、次の影響を除いて共済金の額を決定し、お支払いします。
1.事故前から存在していた障がい・傷病による影響
2.事故後、その事故とは関係なく発生した障がい・傷病による影響
団体生命共済
3.正当な理由なく、被共済者が治療を行わず傷害が重大となったことによる影響
4.正当な理由なく、契約者または共済金受取人が治療させなかったことによる影響
<先進医療共済金>
先進医療特約の発効日前に、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日から1年以内に先進医療の療養を受けた場合は、次のいずれか小さい金額をお支払いします。
(1)20,000円
(2)前項「共済金をお支払いする場合」における先進医療共済金額の50%
ご契約のてびき
※全員一律加入部分、集団一律加入部分および家族全員一律加入部分ともに減額の対象となります。
注意喚起情報
●共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。
共済金の種類 | 主な免責事由 |
1. すべての共済金 | (1)契約が解除されたとき (2)契約が無効となったときや詐欺等により取り消されたとき |
2. 死亡を原因とする共済金 | (1)被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき (2)被共済者の犯罪行為によるとき (3)共済金受取人の故意によるとき (4)契約者の故意によるとき(契約者と同一人である場合を除きます) など |
3. 重度障がいを原因とする共済金 | (1)被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺行為により重度障がいの状態となったとき (2)被共済者の故意(自殺行為を除きます)によるとき (3)被共済者の犯罪行為によるとき (4)契約者の故意によるとき(契約者と同一人である場合を除きます) など |
4. | (1)契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき (2)被共済者の故意または重大な過失によるとき (3)被共済者の犯罪行為によるとき (4)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき (5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき (6)被共済者の精神障害または泥酔によるとき (7)被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき (8)原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる 「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの など |
不慮の事故 | |
を原因とす | |
る共済金 | |
5. | (1)契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき (2)被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき (3)原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる 「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの など |
疾病を原因 | |
とする共済 | |
金 | |
6. 手 術・放 射 | 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術およ |
線治療に関わる共済金 | び非観血的授動術、抜歯手術、診療報酬点数が1,400点未満の手術、検査・生検を目的とした手術 など |
住まいる共済
交通災害共済
●契約の無効について
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。 1.契約者が発効日または更新日にすでに死亡していたとき
2.被共済者が発効日にすでに死亡していたとき
3.契約者が発効日または更新日に団体の構成員でなくなっていたとき
4.被共済者が発効日または更新日に契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外であったとき
5.共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分
6.契約の申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき
7.契約者の意思によらず契約を申し込まれたときなど
※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
●契約の消滅について
次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。 1.被共済者が死亡したとき
2.被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)
※共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合で、未払込掛金があるときはその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。
●契約内容に関する届け出について
契約者は次の場合、所属する団体を通じて当会へご連絡ください。ご連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。
1.契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人、指定代理請求人を含む)
2.契約者の住所を変更したとき
3.被共済者が契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外になったとき
4. 交通災害共済のご契約
契約概要
●被共済者になることができる方
契約の発効日または更新日において、次のいずれかに該当する方 1.契約者(団体の構成員。以下同じです)
2.契約者の配偶者
3.2.以外の契約者と生計を一にする親族
●交通事故の定義について
この共済において交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
1.運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(自動車、自転車、電車、ケーブルカー、航空機、船舶、遊覧船など、およびこれらに積載されているものも含みます。以下同じです)との衝突、接触等による事故
2.運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突、接触、火災、爆発等による事故
3.運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故
4.乗客(入場客を含みます)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故
5.道路(道路交通法第2条第1項第1号から第7号までに定めるもの。日本国外においても同法で定める道路と同程度のものとする)を 通行中の被共済者の次に掲げる不慮の事故
(1)xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からの物の落下
(2)崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
(3)火災または破裂・爆発
※運行中には「駐車中」は含みません。
●交通機関の範囲について
この共済における交通機関の範囲は次のとおりです。
1.汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除きます。
2.自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法(昭和35年6月25日法律105号)第2条(定義)第1項第8号から第12号までに規定するもの)。ただし、次のものは含みます。
(1)身体障がい者用の車イスおよび小児用の車
(2)道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第3条(道路の種類)に定める道路(市町村道以上の道路)を運行中の原動機付耕運機
3.航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条(定義)第1項に規定する航空機
4.船舶職員および小型船舶操縦者法(昭和26年4月16日法律第
149号)第2条(定義)第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶。ただし、河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船を含みます。
●共済金をお支払いする場合
<死亡共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます)中に死亡した場合、死亡共済金をお支払いします。
<障害共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます)中に身体障がいの状態になった場合、「身体障害等級別支払割合表」に規定する等級に応じた支払割合の金額を障害共済金としてお支払いします。
<入院共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます)中に連続して5日以上入院した場合、次の計算により入院共済金をお支払いします。
※事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院が対象となります。
入院共済金=入院共済金額(日額)
×[入院日数(184日限度)−免責4日*]
*免責4日分については、通院共済金をお支払いします。
<通院共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます)中に通院した場合、次の計算により通院共済金をお支払いします。
※事故の日からその日を含めて180日以内に行われた通院が対象となります。
通院共済金=通院共済金額(日額)×通院日数(90日限度)
■ハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故の場合のご注意
<A型・C型・D型>
被共済者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故による入院の場合は、入院共済金額を「契約口数×50円または、1,000円のうちいずれか少ない金額」として、入院共済金をお支払いします。なお、通院の場合については共済金のお支払いの対象となりません。
<E型・F型>
被共済者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故の場合には、すべての共済金がお支払いの対象となりません。
●共済金を減額する場合
被共済者が交通事故により傷害を被り、共済金をお支払いする場合、すでに存在していた障がいもしくは傷病の影響、または当該事故の 後にその原因となった事故と関係なく発生した障がいもしくは傷病 の影響により傷害が重大になったときは、その影響がなかった場合 に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
注意喚起情報
●共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
1.契約者、被共済者、共済金受取人の故意または重大な過失によるとき
2.被共済者の犯罪行為によるとき
3.被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
4.被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
5.被共済者の精神障がいまたは泥酔によるとき
6.被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
7.原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
8.道路以外の場所における車両の交通によって生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの(交付を受けられない場合はお問い合わせください)
9.人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの
10.列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立ち入り、または当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突によって生じたもの(ただし、業務上の必要による立ち入り、または通行によって生じたものを除きます)
11.被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)、競技・興行(練習を含みます)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害
12.被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業に直接起因する事故によって被った傷害
(1)荷役作業(xxなどの積み込み、積みおろし作業を含みます)
(2)当会の規定する交通機関の修理、点検、整備または清掃の作業 13.被共済者が定期、不定期航空運送事業に使用されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務と
する被共済者が職務上搭乗している間に生じた傷害 14.被共済者が職務として漁業に従事している間に生じた傷害
15.E型・F型に加入の場合、被共済者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故によるとき
16.契約が解除されたとき
●契約の無効について
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。 1.被共済者が発効日に、すでに死亡していたとき
2.被共済者が、発効日または更新日に契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外であったとき
3.共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分
4.契約申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき
5.契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が無効の場合には、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。
●契約の消滅について
被共済者が死亡したとき
●契約内容に関する届け出について
契約者は次の場合、所属する団体を通じて当会へご連絡ください。ご連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。
1.契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人、指定代理請求人を含む)
2.契約者の住所を変更したとき
3.被共済者について、交通事故による傷害を被った場合
ルその他これらに類するもの、映画館・劇場・遊技娯楽場、工場・作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)・倉庫・車庫
(2)家財
共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される共済契約関係者が所有する家財
※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容される家財に限ります。
※貸家の場合は家財には加入できません。
(3)保障の対象とならない住宅・家財(抜粋)
①通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など
②事務所・店舗等専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備など
③稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など
④データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑤空家・別荘等、人が居住していない住宅およびその住宅内の家財
⑥法人名義の住宅
■借家人賠償責任特約
火災共済(基本契約)にセットして加入できます。借用住宅の借主
(被共済者)の過失で火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用住宅
の人とします。ただし、責任無能力者は含みません。なお、主たる被共済者は、火災共済の契約者です。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の 性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」といいます。)を含みます。ただし、主たる被共済者または内縁関係にある 方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
(3)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
(4)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
※損害の原因となった事故発生時において、被共済者の範囲に該当する方が保障の対象となります。
※未婚とは過去に婚姻歴のないことをいいます。
※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。
●共済金のお支払いなどについて
詳細な共済金額については、パンフレットの該当箇所でご確認ください。
■自然災害共済
ご契約の住宅や家財に地震、風水害、盗難などによる損害が発生した場合、共済金をお支払いします。
1.契約方法
火災共済にセットして加入できます(火災共済に加入する住宅ごと、家財ごとに火災共済と同口数で加入してください)。加入できるタイプは大型タイプまたは標準タイプのいずれかです(住宅1棟に対して複数の契約がある場合には同一タイプに統一して加入ください)。
2.契約にあたって
大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する住宅または家財については、新規・増額契約はお引き受けできません。
3.火災共済との関係
火災共済が無効・取り消しになったときは、自然災害共済も無効・取り消しとなります。また、火災共済が共済期間の中途において終了したときにも同時に終了します。
4.他の交通災害共済や交通災害保険に加入したとき
5.被共済者が契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外になったとき
5. 住まいる共済(火災共済・自然災害共済・個人賠償責任共済) のご契約
契約概要
■火災共済
ご契約の住宅や家財に火災・風水害などの損害が発生した場合、共済金をお支払いします。
1.契約方法
契約は住宅と家財のそれぞれにおいて、住宅は1棟ごとに、家財は1棟の住宅内に収容されている家財ごとに契約します。
※住宅は400口(4,000万円)、家財は200口(2,000万円)までの範囲で、それぞれで定めている加入基準を上限に偶数口数(2口単位)で加入できます。
※他の火災共済・保険などに加入されている場合は、他保険などの契約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。
2.加入できる住宅または家財(保障の対象)
(1)住宅
共済契約関係者(契約者または契約者と同一生計の親族をいいます。以下同じです。)が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅
※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、可能な限り所有者を契約者としてください。
※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、人が居住している建物に該当しないため、加入できません。なお、共済契約関係者が居住される場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。
<事務所・店舗等併用住宅の扱いについて>
事務所・店舗等併用住宅で、次のいずれかに該当する場合に は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入 できます(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の 場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます)。ア.事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合 イ.事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合
ウ.次の用途を兼ねる住宅
常時10人以上が業務に従事する事務所、火薬類専門販売業・再生資源集荷業、作業員宿舎・簡易宿泊所、貸座敷・待合・割烹・料亭、キャバレー・ナイトクラブ・バー・スナック・ビアホー
に損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします。
1.契約方法
火災共済(家財)に30口以上加入し、下記の(1)〜(3)のすべてに該当する場合に加入できます。
(1)借用住宅に基本契約の保障の対象である家財が収容されているとき
(2)借用住宅が共済契約関係者の所有でないとき
(3)借用住宅の借主(被共済者)と借用住宅の貸主との間で、借用住宅の賃貸借契約または使用貸借契約がされているとき
※被共済者は、共済契約関係者でなければなりません。
■類焼損害保障特約
火災共済にセットして加入できます。契約している住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その住宅および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金をお支払いします。
1.契約方法
火災共済に30口以上加入している場合に加入できます。
※1物件に1契約とします。
■盗難保障特約
火災共済にセットして加入できます。盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払いします(家財のみが保障の対象です)。
1.契約方法
火災共済のみの加入で家財に30口以上加入している場合に加入できます。
※自然災害共済に加入している場合は加入できません。
■個人賠償責任共済
火災共済にセットして加入できます。日本国内において、日常生活に おける偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物を壊したり したことで被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合、または、主たる被共済者が居住する住宅の所有・使用・管理に起因する偶然 の事故で被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金 をお支払いします。
1.契約方法
火災共済に30口以上加入している場合に加入できます。 2.火災共済との関係
火災共済が無効・取り消しになったときは、個人賠償責任共済も無効・取り消しとなります。また、火災共済が共済期間の中途において終了したときにも同時に終了します。
3.被共済者の範囲
被共済者の範囲は、主たる被共済者を中心とする次のいずれか
※マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について、後述の“★”がついている共済金は風水害等による損害の場合、対象外となります。
住まいる共済
交通災害共済
団体生命共済
ご契約のてびき
■火災共済について
共済金の種類 | 共済金をお支払いする場合(支払事由) | 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由) |
火災等共済金 | 保障の対象に火災等により損害が生じた場合 ※火災等とは…火災、落雷、破裂・爆発、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)、他人の住居からの水ぬれ、消火作業による冠水・破壊、他人の車両の飛び込み、住宅外部からの物体の落下・飛来 | 次のいずれかの事由により生じた損害 1.発効日以前に生じた損害 2.住宅の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり 3.契約者、保障の対象の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失 . 4.保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます)が、保障の対象である家財を収容する住宅外 にある間に生じた事故 5.火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難 6.置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の事故 7.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等 8.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 9.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 10.9.以外の放射線照射または放射能汚染 11.7.〜10.の事由により発生した事故の延焼または拡大 12.発生原因がいかなる場合でも、7.〜10.の事由による事故の延焼または拡大 13.7.〜10.の事由に伴う秩序の混乱 14.物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害(風水害等共済金) など |
風水害等共済金★ | 保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に、風水害等により損害が生じ、次の1または2.に該当する場合 1.住宅の損害額が10万円を超える場合(浸水による損害および住宅外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害を除きます) 2.住宅が床上浸水を被った場合 ※風水害等とは…暴風雨、突風・旋風(竜巻含む)、台風、xx・高潮、洪水、豪雨・長雨、雪崩、降雪、降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れ | |
持ち出し家財共済金 (家財契約がある場合) | 持ち出し家財について、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます)内において火災等による損害が生じた場合 | |
臨時費用共済金★ | 火災等共済金または風水害等共済金が支払われる場合 | |
失火見舞費用共済金 | 保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅から発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物に臭気付着以外の損害が生じ、見舞金等を現実に自己の費用で支払った場合 | |
水道管凍結修理費用共済金 (住宅の加入口数20口以上の場合) | 保障の対象である住宅の専用水道管が凍結により損壊(パッキングのみの損壊を除きます)し、共済契約関係者が修理費用を自己の費用で支払った場合 | |
バルコニー等修繕費用共済金 (住宅契約がある場合で、かつ、マンション構造のみ) | 保障の対象である住宅の専用使用権付共用部分が火災等により損害を受け、その区分所有建物の管理規約にもとづき共済契約関係者が修繕費用を自己の費用で支払った場合 | |
漏水見舞費用共済金 (マンション構造のみ) | 保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅から発生した事故(火災、破裂・爆発は除きます)を原因として、第三者の所有物に水ぬれ損害が生じ、見舞金等を現実に自己の費用で支払った場合 |
修理費用共済金★ (マンション構造のみ) | 借用住宅に火災等または風水害等により損害が生じ、共済契約関係者が賃貸借契約にもとづき修理費用を自己の費用で支払った場合 | |
住宅災害死亡共済金★ | 火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、かつ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故 の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | |
風呂の空だき見舞金 | 保障の対象である風呂釜および浴槽が火災に至らない空だきにより、次の1.または2.に該当する場合 1.風呂釜かつ浴槽が使用不能になったとき 2.風呂釜が使用不能になったとき | |
付属建物等風水害共済金★ (住宅の加入口数20口以上の場合) | 風水害等により保障の対象である住宅の付属建物または付属工作物に10万円を超える損害が生じた場合 |
住まいる共済
団体生命共済
ご契約のてびき
■特約について
特約の種類 | 共済金をお支払いする場合(支払事由) | 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由) |
借家人賠償責任特約 | 借用住宅の借主(被共済者)の過失で火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用住宅に損害が生じたことにより借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 | 1.次のいずれかの事由により生じた損害 (1)契約者、被共済者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意 (2)契約者、被共済者または共済金受取人の心神喪失または指図 (3)借用住宅の改築、増築または取りこわし等の工事 (4)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、風水害等または地震等 (5)火災共済の「共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」1.8. 〜10. (6)(4)および(5)の事由により発生した事故の延焼または拡大 (7)発生原因がいかなる場合でも、(4)および(5)の事由による事故の延焼または拡大 (8)(4)および(5)の事由に伴う秩序の混乱 2.次の損害賠償責任を負担することにより被った損害 (1)被共済者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 (2)被共済者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任 など |
類焼損害保障特約 | 保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅内から発生した火災、破裂・爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に損害が生じた場合 | 次のいずれかの事由により生じた損害 1.共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意 2.類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反(ただし、他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除きます) 3.類焼保障被共済者でない人が類焼損害共済金の全部または一部を受 け取るべき場合においては、その人またはその人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反 4.火災共済の「共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」1.7.〜13.など |
盗難保障特約 | 盗難により家財に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合 | 次のいずれかの事由により生じた損害 火災共済の「共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」1.3.4.7. 〜13.および自然災害共済の「共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」の2.〜4. |
個人賠償責任共済 | 次の1.または2.に該当する場合 1.日本国内において、被共済者が 日常生活に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり物を壊したりしたことで法律上の賠償責任を負った場合 2.主たる被共済者が居住する住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故で法律上の賠償責任を負った場合 | 次のいずれかの損害への賠償責任 1.同居または生計を一にする親族に対する損害 2.暴行または殴打に起因する損害 3.職務従事に起因する損害 4.被共済者が所有・使用・管理する財物に関する損害 5.心神喪失に起因する損害 6.自動車、バイクなどの車両、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理に起因する損害 7.地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害 など |
■自然災害共済について
共済金の種類 | 共済金をお支払いする場合(支払事由) | 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由) |
風水害等共済金★ | 保障の対象に風水害等による損害が生じ、次の1.〜3.に該当する場合(申し込み以前に発生した風水害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害を除きます) 1.住宅の損害額が10万円を超える場合(浸水による損害およ び住宅外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害を除きます) 2.家財の損害額が10万円を超える場合(浸水による損害および住宅外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による家財のみの損害を除きます) 3.住宅が床上浸水を被った場合 | 次のいずれかの事由により生じた損害 1.火災共済の「共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」1.〜4. 2.風水害等、地震等または火災等に際しての保障の対象の紛失または盗難 3.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難 4.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難 5.火災共済の「共済金をお支払いできない場 合(主な免責事由)」8.〜10.の事由、8.〜 10.の事由により発生した事故の延焼または拡大、発生原因がいかなる場合でも8. 〜10.の事由による事故の延焼または拡大、および8.〜10.の事由に伴う秩序の混乱 6.地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害(地震等共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金) 7.原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの(傷害費用共済金) 8.物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害 (風水害等共済金、地震等共済金、地震等特別共済金) など . |
盗難共済金 | 盗難により次の1.〜3.のいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届け出をした場合 1.保障の対象に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 2.日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 3.保障の対象である家財を収容する建物内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、次のすべてをみたす場合 (1)共済契約関係者が、盗取を知った後直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと (2)盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと | |
地震等共済金 | 地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合 ※地震等とは…地震による損壊・火災、噴火による損壊・火災、津波による損壊 | |
地震等特別共済金 (住宅および家財の合計加入口数が20口以上の場合) | 地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、住宅に損害が生じ、その損害額が20万円を超え100万円以下の場合 | |
付属建物等特別共済金★ ※大型タイプのみ (住宅の加入口数20口以上の場合) | 保障の対象である住宅の付属建物または付属工作物が次の1または2.に該当する場合 1.風水害等による損害額が10万円を超える場合(申し込み以前に発生した風水害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害を除きます) 2.地震等による損害額が20万円を超える場合 | |
傷害費用共済金★ | 火災等共済金、風水害等共済金、地震等共済金または盗難共済金が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から 180日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合 |
交通災害共済
<自然災害共済の共済金が削減される場合>
1.自然災害共済は、当会・交運共済・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。
1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000年5月の制度実施以降、2011年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。
(1)風水害等の総支払限度額・・・600億円
※この額は、1900年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である1959年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。
(2)地震等の総支払限度額・・・5,500億円
※この額は、1900年以降に発生した過去の地震等(2011年の東日本大震災を含みます。1923年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、xxx地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、1923年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払いする可能性があります。
(注)南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。
2.当会では大規模な風水害等や地震等に備えて準備金の積み立てを行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、準
備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、1.にかかわらず、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。
3.共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。
●共済金受取人
1.共済金受取人は契約者です。
2.1.にかかわらず、契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。
3.共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表します。
※共済金受取人は、個人賠償責任共済は被共済者または共済金を受け取るべき人、借家人賠償責任特約の場合は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者となります。
注意喚起情報
団体生命共済
●契約の解除
は、契約を解除することがあります。
●他の共済・保険などに加入している場合の共済金の支払いについて 当会の火災共済(セットしている特約を含みます)、自然災害共済の ほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約などに加入して いる場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害 額を超えないように減額して支払われる場合があります。
お客さまに関する個人情報の取り扱いについて
当会は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまの個人情報は、ご本
合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
(2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
(3)この組合の職域内に勤務する者は、この組合の組合員となることができる。
(4)この組合の職域の付近に住所を有する又は当該職域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
2.届出の義務
●契約の解約・消滅
1.契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。当会所定の解約届を提出してください。
2.次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。
(1)保障の対象が滅失したとき、または解体・譲渡されたとき
(2)保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失または流失したとき
●契約の無効
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
■火災共済
1.保障の対象が発効日または更新日において、保障の対象の範囲外のとき
2.契約の発効日において、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅について、70%以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき
3.契約の発効日、更新日または変更承諾日において、契約概要「共済商品のしくみ ■借家人賠償責任特約1.契約方法」のいずれかを満たしていないとき
4.共済金額が当会の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分
5.住宅1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき(類焼損害保障特約)
6.同一の契約者により同一の保障の対象である家財につき、複数の盗難保障特約が付帯されていたとき(盗難保障特約)
7.契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき
■個人賠償責任共済
1.火災共済が契約の発効日または更新日において無効であるとき
2.契約者の意思によらず契約の申し込みがされたとき
■自然災害共済
1.火災共済が契約の発効日または更新日において無効であるとき
2.大規模地震対策特別措置法にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震防災対策強化地域として指定された地域の発令期間中に申し込まれた契約。ただし、更新契約または中途変更の場合は、増額部分とします。
3.共済金額が、同時に加入している火災共済契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分
4.上記■火災共済の1.2.4.7.
■契約が無効の場合
1.契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
2.契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします。
●保障の重複について
下記の特約をセットする場合、当会および当会以外のご契約ですでに同種の保障に加入しているときは保障が重複することがあります。重複 すると、保障の対象となる事故について、どちらのご契約からでも保障 されますが、いずれか一方のご契約からは保険金や共済金が支払われない場合があります。それぞれのご契約内容の違いや保障される金額をご確認いただき、保障の要否をご判断いただいたうえでご加入ください。
類焼損害保障特約・個人賠償責任共済・盗難保障特約・
借家人賠償責任特約
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。 1.共済金受取人(個人賠償責任共済の場合は被共済者または共済
金を受け取るべき人、借家人賠償責任特約は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
2.共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき 3.共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
4.前記1.〜3.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき
5.契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。
※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。
●契約内容に関する届け出
契約者は次の場合、当会へ連絡してください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。
■火災共済・自然災害共済
1.氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)
2.火災共済、自然災害共済、個人賠償責任共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき
3.住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき
4.30日以上空家または無人にするとき
5.保障の対象を移転または変更するとき
6.保障の対象である住宅の滅失、解体、譲渡、または保障の対象である家財を収容する建物の滅失、解体したとき
7.この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき
8.保障の対象の範囲外になったとき
9.同居家族の人数が変わったとき
10.契約者が死亡したとき
※故意または重大な過失により遅滞なく届け出をしなかったとき、または届け出をした場合で当会が契約の継続を承諾しない場合
人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、当会の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。
●所属団体について
所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。
●医療機関等について
共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。
●再共済(再保険)について
再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済
(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。
●契約等の情報交換について
生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社に対して、本契約に関する個人情報を提供することがあります。
※個人情報の取り扱いに関する詳細は当会ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxx.xxxx)をご参照ください。
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて
1. 苦情のお申し出先について
こくみん共済 coop(当会)では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。当会に対するご相談・ご不満などがございましたら、ご加入の各都道府県の当会までご連絡ください。
2. 裁定または仲裁の申し立てについて
苦情などのお申し出につきまして、当会で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。
共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(」ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
【電話】00-0000-0000
【受付時間】9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く)
※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。
団体事務手数料のお支払いについて
契約者が所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じてご加入される場合、契約等にかかわる事務手続きは契約者からの委任にもとづいて所属団体が代行することとなります。こくみん共済 coop は、この事務手続きに際して生じる費用相当額を、契約者に代わって所属団体に事務手数料としてお支払いします。
組合員について
1.組合員の資格
(1)この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
住まいる共済
3.自由脱退
交通災害共済
(1)組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(2)この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
(3)前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対するxx回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
(4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
4.法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名 5.除名
(1)この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
①3年間この組合の事業を利用しないとき
②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(2)前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
ご契約のてびき
(3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
ご契約者の皆さまへ
「こくみん共済 coop(当会)」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください)。
新しく組合員になられる方へ(出資金について)
「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、1口以上の出資金をお支払いいただければどなたでも組合員となることができ、各種共済に加入できます。 なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やか
に最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
共済制度(保障内容・掛金)やお手続き(記入方法・提出方法・建物構造区分確認)に関するお問い合わせ
交運共済移転センター
0000-000-000
受付時間 10:00~19:00(日・祝を除く)
上記以外に関するお問い合わせ
NTT
全国の交運共済生協一覧
JR
お問い合わせは、最寄りの交運共済の事業本部・支所・事業部へお願いします。 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)
北海道事業本部 | ☎ 011-643-0880 0000-000-000 | 000-0000 |
東日本事業本部 | ☎ 00-0000-0000 0000-000-000 | 000-0000 |
xxxx事業部(xx・仙台) | ☎ 019-651-3475 | 033-2287 |
東海事業本部 | ☎ 052-452-8470 0000-000-000 | 000-0000 |
西日本事業本部(京都・大阪・神戸・和歌山) | ☎ 00-0000-0000 0000-000-000 | 000-0000 |
金沢事業部 | ☎ 076-261-1443 | 065-2678 |
中国支所 | ☎ 082-263-3419 | 081-3419 |
米子事業部 | ☎ 0000-00-0000 | 000-0000 |
岡山事業部 | ☎ 086-232-0828 | 084-3402 |
福岡事業部 | ☎ 092-475-7506 | 092-3141 |
四国事業本部 | ☎ 087-821-2163 | 086-2592 |
九州事業本部 | ☎ 092-475-7506 0000-000-0000 | 000-0000 |
本部 | ☎ 00-0000-0000 | 000-0000 |
たすけあいから生まれた保障の生協です
「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を 払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。
90d22V013(2022.10.134,000)KP