小学校・中学校・高校、専門、資格取得、短大、大学、大学院留学等のプログラムを[以下 A]、海外インターンシッププログラムを[以下 B]、学生ビザ対象の語学研修プログラムを[以下 C]、ワーキングホリデープログラムを[以下 D]、観光ビザ対象の短期留学プログラムを[以下 E]と称します。
お申込に際しまして、本約款をご熟読ください。
ワールドアベニュー海外留学プログラム 約款
株式会社ワールドアベニューと申し込み者との間で締結するプログラムに関する契約はこの約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については法令、又は一般に確立された慣習によるものと致します。当社が法律に反しない範囲で書面をもって申し込み者との間で個別の特約を結んだ場合は前項の規定に関らずその特約がこの約款に優先します。尚、この約款により提供されるプログラムは旅行業法第 2 条規定の「旅行業」には該当しないサービスを対象としており、旅行業法に基づく営業保証金または弁済業務保証金の対象とはなりません。
小学校・中学校・高校、専門、資格取得、短大、大学、大学院留学等のプログラムを[以下 A]、海外インターンシッププログラムを[以下 B]、学生ビザ対象の語学研修プログラムを[以下 C]、ワーキングホリデープログラムを[以下 D]、観光ビザ対象の短期留学プログラムを[以下 E]と称します。
■ 第 1 条 (契約の成立)
○ 本約款における申し込み希望者による留学プログラムの契約の申し込みは、申し込み希望者が株式会社ワールドアベニュー(以下「当社」といいます)に対して本約款に基づき、所定の「留学プログラム契約書」を作成・提出し、「留学業務取扱料金」を当社が受理した時点をご契約の成立とします。
■ 第 2 条 (申し込み条件)
○ 申込に関して下記に定める事項の一つあるいは複数が認められる場合、申込みをお断りする場合が御座います。
1)申し込み者が未xxである等の理由によりプログラム契約の申込みについて親権者などの法定代理人の同意が必要な場合でその同意がないとき
2)希望のプログラム・就学先などの定員可能枠や手続き期間に余裕がない等、客観的にプログラムに参加できる可能性のないことが明らかなとき
3)過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が判断したとき
4)海外の状況、その他の事情により当社が申し込み者の安全を確保できない又はプログラムの実施に障害があると判断したとき
5)申し込み者が他の申し込み者に迷惑を及ぼす、又はプログラムのスムーズな運営に支障をきたすと当社が判断したとき
○ 海外での病気・傷害に備え、申し込み者本人がより快適にかつ安心して海外生活を送る為、海外留学保険には必ずご加入ください。
■ 第 3 条 (プログラムの範囲)
当留学プログラムは、申し込み者の学術的関心、将来の志望進路、現在までの学業成績や社会経験ならびに英語力、留学期間及び予算等の諸条件を基に、当社の留学カウンセラーが個別
にカウンセリングを行い、以下に明記された申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込み手続き等の代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行います。海外受け入れ機関にて提供する研修内容やサービスは、各機関が独自に企画、運営し、提供するものであり、当社自らがサービスの提供を行うものではありません。
このプログラムの有効期限は、申し込み日から出発までの最長1年間です。この留学プログラムに含まれるサービスは、次の通りです。
1) 学校選択
申し込み者は、申し込み者の希望留学先及びコース選択を担当留学カウンセラーと相談しつつ、申し込み者の意思により1校(小学・中学・高校・大学・大学院留学の場合は3校まで)選択します。
2) 各種手続きの代行
① 入学手続き
各留学プログラムの入学の手続きを行います。
② 滞在先手続き
当社は、申し込み者が留学する際の寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続きを代行いたします。ただし、申し込み者の希望により入寮またはホームステイを希望しない場合、もしくは希望留学先が寮などの滞在施設を持たない場合や申し込み手続きの代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続きの代行はいたしません。また、アパートの手配等、寮・ホームステイ先以外の滞在手続きの代行はいたしません。希望留学先によっては、申し込み者の出発日以前に寮またはホームステイ等の滞在先住所・部屋番号がわからない場合があります。寮の場合、1 人部屋か否か、またはルームメイト等について、申し込み者の希望が通らない場合もあります。また、ホームステイの場合、1 家庭に 2 人以上の留学生が滞在する場合もあります。当社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、または申し込み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。
③ 渡航手配手続き
希望者には、成田空港またはその他の日本国内の出発空港から希望留学先の最寄り空港までの片道または往復航空券を手配します。航空券の申し込み・取消等は、別に定める旅行業約款の手配旅行契約、手配旅行条件書ならびに当社の航空券手配に関わる取消料及び変更料等に準じます(旅行取扱:株式会社ワールドアベニューxxx知事登録旅行業第 3-6137 号)。なお、航空券代金は別途料金となります。
➃ 留学代金の支払い
当社は、希望留学先等への留学代金の海外送金を代行します。申し込み者は、当社が指定する納付期日までに、所定の金額を当社指定の口座に振り込まなければなりません。
⑤ 海外留学保険加入手続き代行
当社は、海外留学保険の加入手続きを代行します。通常、海外の留学生を受け入れている学校では、独自に留学生に保険の加入を義務付けているところもありますが、補償内容が異なるため海外留学保険に必ずご加入下さい。なお、海外留学保険は別途料金となります。
⑥ ビザ取得のお手伝い
留学先でビザが必要となる場合、希望者には当社が申請書類の作成お手伝いを致します。但し、xxの取得を確約し、保証するものではありません。なおビザ申請に伴う実費は別途料金となります。
3) 留学に関する資料配布と複数の担当スタッフによる様々なアドバイス
当社では、契約日より会員専用マイページの ID を発行し、会員様ごとに個別に設置されたページにアクセスし、24 時間質問が可能となります。また、海外送金方法、格安国際電話サービス申込方法、クレジットカード申込方法、外貨宅配申込方法、渡航前の準備、留学生の心構え、海外での生活に関する注意事項などを紹介した資料の配布、メールの配信を行います。複数の担当スタッフが様々な質問にお答えし、アドバイス等を致します。さらに、留学に関する各種最新情報の優先的提供を受けることできるほか、留学経験者・希望者らのメンバー懇親会に参加できます。
■ 第 4 条 (研修成果の不担保)
全てのプログラムに関します当社の役務は、参加者に対する留学のガイダンス、手続及び海外のサポート等を提供することを目的とするもので、語学の成果、学力の向上、進学・進路や資格取得、インターンシップ先の確保、ホームステイ・ホストファミリーなどに対する心理的満足等を確約し、保証するものではありません。
■ 第 5 条 (プログラム費用)
1) 留学業務取扱料金とは、第3条に定める当社の業務の対価です。
2) 留学代金とは、入学金・授業料・滞在費・空港出迎え費・海外サポート費など、海外の学校・海外のサポートオフィス等に支払う費用です。
3) 留学業務取扱料金:所定の「留学プログラム契約書」を当社が受理した当日から起算して 7 日以内にお支払い下さい。7 日以内に着金が確認できない場合は契約を取消とさせて頂きます。留学業務取扱料金は、小学校・中学校・高校留学 304,500 円、専門留学 94,500 円、資格取得留学 94,500 円~ 262,500 円、短大・大学留学 210,000 円、大学院留学 262,500 円、学生ビザが必要となる語学留学 73,500 円、海外インターンシッププログラム 52,500 円~ 315,000 円、ワーキングホリデープログラム 52,500 円、観光ビザ対象の留学 31,500 円、となります。但し、語学研修付きの小学・中学・高校・専門・資格取得・短大・大学・大学院プログラムの場合、別途追加留学業務取扱料金 31,500 円が必要となります。
4) 留学代金のお支払い期日:申し込み者は当社が指定する 期日までに当社指定の口座に振り込み、または所定の方法でお支払い下さい。
5) お支払い期日までに留学代金の支払いが行われない場合は、行っている全ての手続きを停止することもあり、ご希望出発時期までに手続きが完了できないことがあります。
6) お支払いにかかる手数料は申し込み者のご負担となります。
7) 申込みが、下記の当社が定める出発までに必要な手続き期間を切って申込みを頂く場合につきましては、緊急手配料として別途下記追加留学業務取扱料金が必要となります。
< プログラム A / B / C / D : 出発日前日から起算して、さかのぼって 90 日目以降の場合 21,000 円、プログラム E:出発日前日から起算して、さかのぼって 40 日目以降の場合 10,500 円 >
8) 当社プログラムは原則としてお申込みから1年以内に出発を行って頂くことと致します。但し、当社においてやむを得ないと判断した場合はこの限りではありません。
9) ご契約時の申込プログラム詳細書に記載されている為替レートが変動した際の差益、差損は原則として当社に帰属するものとし、その清算は行いません。
10) 前項の規定に関わらず、為替レートがご契約時に比べて大幅に変動または、その他の事情により従前の費用のままではプログラムを続行する事が困難であると認められる場合、費用の再計算、または差額の追徴を行うことがあります。
■ 第 6 条 (契約後の変更と変更手数料)
1) プログラム内容・出発日の変更: 出発日前日から起算して、さかのぼって 90 日目までにお申し出の場合は海外の学校や受け入れ先機関で変更が可能な限り、申し込み者のご希望に応じます。ただし、プログラム A / B / C / D は出発日前日から起算して、さかのぼって 90 日目に当たる日以降に変更する場合変更手数料 21,000 円、プログラム E は出発日前日から起算して、さかのぼって 40 日目に当たる日以降に変更する場合変更手数料 10,500 円が必要となります。また、変更により実費が発生する場合は、別途お支払い頂きます。
2) その他の事由によるプログラム内容の変更: 学校・宿泊先・その他の海外機関の都合又は当社が管理できない事由により日程・宿泊先・その他のプログラム内容が変更となる場合があります。また、各種交通機関のスケジュールの変更・改正・その他の理由により日時等が変更になる場合があります。
3) 当社は各国政府、各種団体、各種学校、宿泊先等から得られる最新の情報に基づき、プログラムに関する情報の提供ができるよう努力しますが、これらの留学先等の事情により授業、宿泊内容、費用、その他プログラム内容等が変更となる場合があります。
4) 前項によるプログラムの変更に伴い生じた費用の増減(海外の学校や受入れ機関、宿泊先などからの返金・追加請求等)があった場合には費用の清算を行います。
■ 第 7 条 (契約後の取消と返金)
○ 申込者はいつでも書面をもって契約を取消することができます、但し、留学業務取扱料金の返金額は以下の通りです。
イ. | 契約成立日より起算して8日目に当たる日以前に解除する場合 | 留学業務取扱料金の 100% |
ロ. | 契約成立日より起算して9日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 90% |
ハ. | 契約成立日より起算して 61日目に当たる日以降に解除する場合 (ニからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 70% |
ニ. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって 90 日目に当たる日以降に解除する場合 (ホからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 50% |
ホ. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって 60 日目に当たる日以降に解除する場合 (へからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 30% |
ヘ. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって 30 日目にあたる日以降に解除する場合(トに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 20% |
ト. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合 | 留学業務取扱料金の 0% |
○ 留学代金については各海外受け入れ機関の各規定に基づき、解約料金が発生しますので解約料金を差し引き、当社所定銀行の TTB レートで換算し返金いたします。
○ 本項に基づく取消に関し、当社において申し込み者に対し返還すべき金員がある場合、取消の書面を受理したときから2ヶ月以内に申し込み者指定の銀行口座に振り込みいたします。
但し、海外の各受入れ機関から当社へ返還される期日が2ヶ月を超える場合は当社へ返還後、1週間以内に申し込み者指定の銀行口座にお振込いたします。また、お振込み手数料等、返金にかかる手数料、為替差損、海外送金手数料等、返金にかかる実費はすべて申し込み者ご負担となります。
○ また、契約成立日より起算して 9 日目に当たる日以降に申し込み者がご負担される取消料は、申し込み者が当社に支払いを完了している、いないに係わらず発生します。当社より未請求または申し込み者から未払いの段階での取消の場合、差額をご請求することになります。
○ 申し込み者に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は催告の上、この約款に基づきお申込み頂いている契約を解除することができるものとします。
1) 当社から指定させて頂く期日までに必要な書類の提出が連絡なく実行されないとき
2) 約款に基づく期日までに必要な費用のお支払いが行われないとき
3) 申し込み者にこの約款に違反する事由があるとき
4) 申し込み者が当社に提出した申し込み者に関する情報に虚偽あるいは重大な漏洩がある事が判明したとき当社がこの約款に基づくプログラム契約を解除した場合の返金は、上記の返金規定に準じます。
■ 第 8 条 (免責事項)
○ 当社は、次項に挙げる当社の責によらない事由による申し込み者の契約プログラムに変更もしくは不能並びに生じた損害に関して、当社は責任を負うものではありません。
1) 申し込み者がパスポートや査証を取得できない場合、又は出国・入国を拒否された場合
2) 査証取得に時間がかかり出発時期が変更になった場合
3) 申し込み者の主観的事由に基づき留学先、滞在先等の条件に申し込み者が適合しない場合
4) 留学期間中、規定の出席日数不足・成績不良・規則を守らず、学校や海外の受け入れ先機関から退校処分を受けた場合
5) 申し込み者の留学先・宿泊先等、海外の受入れ機関の事情により授業・宿泊内容、各費用、その他の内容が変更、又は不能となった場合
6) 天災・地変・戦乱・暴動・ストライキ等による不慮の事故又は災難、その他不可抗力による場合
7) 官公署の命令・外国の出入国規制・伝染病による隔離またはこれによって何らかの被害が生じた場合
8) 海外サポートサービスの一環として提供している郵便物・荷物無料預かりサービスをお客さまが利用された際、当社の故意又は重大な過失に基づかない盗難・紛失・破損事故が生じた場合
○ 当社は申し込み者自身の特定の行動に対して指示、又は指導を行うものではなく、申し込み者は個人の責任において行動するものとし、以下の事項に挙げるような場合、当社は責任を負うものではありません。
1) 申し込み者が海外の法令に違反し、刑事事件又はそれに準ずる行為を行ったとき
2) 申し込み者が海外滞在中に海外における危機管理を怠り、安全・健康その他の事への配慮の欠如により問題が生じたとき
3) 申し込み者からの届出なく居住地を変更されたことにより、当社から申し込み者への連絡がとれず問題が生じたとき
■ 第 9 条 (損害の負担)
○ 当社の故意、又は重大な過失によらない、申し込み者が受けられた損害に対しては、その責任を負いません。
○ 当社は、海外サポートサービスを提供する為に、海外提携先機関が業務を行うことが御座います。その業務に関して申し込み者が何らかの損害を受けられた場合、当社に故意、又は重大な過失による管理・監督上の責任がある場合を除き、その責任を負いません。
○ ホームステイ等、宿泊滞在先の選定は各機関の選定基準により適切に行われておりますが、宿泊滞在先において申し込み者が何らかの損害を受けた場合、宿泊滞在先選定に関し当社に故意、又は重大な過失がある場合を除き、その責任は負いません。
○ 申し込み者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合、申し込み者は当社に対しその損害を賠償しなくてはなりません。
■ 第 10 条 (管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については東京地方裁判所のみを専属管轄裁判所と致します。
■ 第 11 条 (約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
■ 第 12 条 (準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
■ 第 13 条 (発行期日)
この約款の内容は 2013 年 10 月 16 日以降に申し込まれる全ての契約に適応されます。