PacketiX Desktop VPN オンラインサービス 契約約款
PacketiX Desktop VPN オンラインサービス 契約約款
2014 年 5 月 21 日 第 5 版 制定 ソフトイーサ株式会社 通信事業部 (この契約約款の変更履歴は末尾に記載しております。)
第 1 章 総則 2
第 1 条 (この約款について) 2
第 2 条 (サービスの名称) 2
第 3 条 (約款の公表) 2
第 4 条 (用語の定義) 2
第 2 章 サービスの内容 3
第 5 条 (サービスで提供される機能) 3
第 5 条の 2 (統計データ等の作成及び使用) 4
第 6 条 (体験サービス) 4
第 7 条 (ベストエフォート) 4
第 8 条 (継続利用割引) 4
第 9 条 (複数利用割引) 4
第 10 条 (契約の単位) 5
第 3 章 申込みと承諾 5
第 11 条 (申込み) 5
第 12 条 (申込みの承諾) 5
第 4 章 サービスの提供 6
第 13 条 (アカウントの登録・削除および同時接続可能数の設定) 6
第 14 条 (アカウントに対応するサーバーの固有ID の指定) 6
第 15 条 (固有ID の秘匿) 6
第 16 条 (固有ID の再設定) 6
第 17 条 (コンピュータID) 6
第 18 条 (サーバーとクライアントとの間のVPN 通信) 6
第 19 条 (Mac 接続オプション) 7
第 5 章 料金 7
第 20 条 (利用料金の支払義務) 7
第 21 条 (契約に対する月間利用料金の計算) 7
第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) 7
第 23 条 (請求) 7
第 24 条 (支払い) 8
第 25 条 (料金をお支払いいただけない場合) 8
第 26 条 (お支払いに利用可能なクレジットカードの種類) 8
第 27 条 (クレジットカード情報の変更) 8
第 28 条 (遅延損害金) 8
第 29 条 (月額料金の変更) 8
第 6 章 契約 8
第 30 条 (届出情報の変更) 8
第 31 条 (パスワードの変更) 8
第 32 条 (契約者様の地位の継承) 9
第 33 条 (契約の譲渡等の禁止) 9
第 34 条 (当社の行う事業譲渡) 9
第 35 条 (契約者様の義務) 9
第 36 条 (承諾の限界) 9
第 37 条 (秘密の保持) 9
第 38 条 (契約者様から当社に対する文書等の送付) 10
第 39 条 (契約者様への通知) 10
第 40 条 (契約者様による契約の解除) 10
第 41 条 (当社による契約の解除) 10
第 42 条 (当社が行う本サービスの終了の場合) 10
第 43 条 (契約解除後の権利義務の存続) 11
第 7 章 保守およびサポート 11
第 44 条 (故障の定義) 11
第 45 条 (契約者様の切分責任と修理の請求) 11
第 46 条 (保守に関する連絡先) 11
第 47 条 (当社による故障の検査および修理) 11
第 8 章 損害賠償 11
第 48 条 (当社による損害賠償) 11
第 49 条 (当社による損害賠償の方法) 12
第 50 条 (免責) 12
第 51 条 (契約者様による損害賠償) 12
第 9 章 雑則 12
第 52 条 (個人情報の取扱い) 12
第 53 条 (非常時の通信利用の制限等) 12
第 54 条 (保証の限界) 12
第 55 条 (別に定めることとしている事項について) 13
第 56 条 (その他) 13
第 57 条 (この約款の変更) 13
第 58 条 (協議) 13
第 59 条 (合意管轄) 13
第 60 条 (軽微な誤り) 13
第 61 条 (可分性) 13
(付録) 約款の変更履歴 13
第 1 章 総則
第 1 条 (この約款について)
1. 電気通信事業者であるソフトイーサ株式会社 (以下「当社」といいます。) は、公共の福祉の増進に資することを目的として、電気通信事業法 (昭和 59 年法律第 86 号) に基づく電気通信サービスを提供します。当社は、この契約約款を定め、これにより PacketiX Desktop VPN オンラインサービス (以下「本サービス」といいます。) を、契約者様に対して継続的に提供します。
2. 当社と契約者様との法的関係・権利義務関係は、この約款に定めるところによります。この約款は、契約の対象となる事項に関する当社と契約者様との間の合意のすべてであり、電子的、口頭、書面を問わず、パンフレットや Webサイト等に掲載されている内容、あるいは契約の対象となる事項に関する契約成立より前の当事者間における一切の合意、意思表示および通知に取って代わるものとします。
3. 当社と契約者様との間で、契約成立と同時または契約成立後に、別に特約 (特約の内容を明記し、当社と契約者様との間で 2 部作成し双方が押印した書面によるもの、または当社が指定する販売パートナー経由で本サービスの申込と特約に合意した場合に限ります。) のある場合は、本サービスの提供において、当該特約の内容は、この約款の規定に優先して適用されるものとします。
第 2 条 (サービスの名称)
本サービスの名称は、「PacketiX Desktop VPN オンラインサービス」とし、略称として「Desktop VPN オンラインサービス」、「Desktop VPN サービス」または単に「Desktop VPN」と表記することとします。
第 3 条 (約款の公表)
当社は、この約款を、当社のインターネットウェブサイトのほか、当社が別に定める方法により公表します。
第 4 条 (用語の定義)
この約款においては、特に定めのない限り、次の用語はそれぞれ以下の表に掲げる意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 |
電気通信事業者 | 電気通信事業法第 9 条 (電気通信事業の登録) の登録を受けた者または同法 第 16 条 (電気通信事業の届出) 第 1 項の届出をした者をいいます。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供することをいいます。 |
インターネット | 世界中のコンピュータをつないで情報交換が出来るようにした国際的な通信情報ネットワーク (いわゆるThe Internet、ただしIPv4 プロトコルによって 通信が可能なものに限ります。) をいいます。 |
PC | インターネットに接続されているコンピュータをいいます。 |
リモートデスクトップ | 本来当該 PC に直接触れて行うべき操作を、インターネットを経由して、遠隔地の別のPC から当該PC に対してリモート接続し、キーボード入力・マウス入力を行い、その実行結果の画面イメージの出力を受けることによって行い、当 該操作と同様の操作を遠隔地から実施することができる機能をいいます。 |
サーバー | リモートデスクトップにおいて着信側 (接続先) となるべきPC をいいます。 |
用語 | 用語の意味 |
クライアント | リモートデスクトップにおいて発信側 (接続元) となるべきPC をいいます。 |
ソフトウェア | 当社が契約者様に対して指定して頒布する、契約者様が本サービスを利用するために PC にインストールすべきコンピュータソフトウェアプログラムをいい ます。 |
サーバーソフトウェ ア | ソフトウェアのうち、サーバーにインストールすべきものをいいます。 |
クライアントソフト ウェア | ソフトウェアのうち、クライアントにインストールすべきものをいいます。 |
固有ID | サーバーソフトウェアおよびそれが稼動しているサーバーを識別するためにサーバーソフトウェアのインストール後に自動的に生成されるユニークな識 別子をいいます。 |
コンピュータID | 契約者様がサーバーを識別するために便宜上付与する英数字のユニークな文 字列をいいます。 |
契約ID | 原則として各契約者様に対して1つ発行され、当該契約者様が指定する1つまたは複数のサーバーやコンピュータ ID 等の情報を登録したり、課金情報をx xしたりするために、当社が作成する仮想的な口座に対応する ID をいいます。 |
アカウント | 1 台のサーバーを登録し、またはその登録を維持することができる権利をいい ます。 |
同時接続数 | 特定のサーバーに対して同時に接続しているクライアントとの間のリモート デスクトップのセッション数をいいます。 |
同時接続可能数 | 特定のサーバーに対して同時に接続することができるクライアントとの間の リモートデスクトップのセッション数として設定されている値をいいます。 |
ターミナルサービス | サーバーオペレーティングシステムに搭載されている、主に複数のクライアン トからの接続を同時に処理し、複数の仮想デスクトップセッションを維持することができる機能をいいます。 |
Mac 接続オプション | Apple Inc. 社が開発し頒布しているMac OS と呼ばれるオペレーティングシス テム上で動作するクライアントソフトウェアを用いてサーバーに接続することができるオプション機能をいいます。 |
継続利用期間 | 特定のアカウントについて、その継続期間のうち最初の日から現在までの期間 をいいます。 |
利用開始日 | 継続利用期間のうち最初の日をいいます。 |
VPN | 公衆ネットワーク上において暗号化やカプセル化等の技術を用いることによって通信を行い、仮想的に専用ネットワークと同等の通信の秘匿性を実現する 技術または装置をいいます。 |
ゲートウェイ | 当社がインターネット上に設置する電気通信設備であって、契約者様のサーバ ーとクライアントとの間のVPN 通信を中継する機能を有するものをいいます。 |
消費税相当額 | 消費税法 (昭和 63 年法律第 108 号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号) および同法 に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
営業日 | 休業日 (国民の休日、土曜日、日曜日およびその他当社が別に定めるところに より休業する日をいいます。) 以外の日をいいます。 |
営業時間 | 営業日の午前 10 時から午後 5 時までをいいます。 |
契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本約款に基づく契約をいいます。 |
契約者様 | 当社との間でこの約款による本サービスに係る契約を締結している者をいい ます。 |
第 2 章 サービスの内容
第 5 条 (サービスで提供される機能)
1. 当社は、契約者様がサーバーソフトウェアを事前にインストールしコンピュータ ID を付与した 1 台以上のサーバーに対して、1つまたは複数のクライアントから VPN 接続し、リモートデスクトップを利用することができるサービスを提供します。
2. 当社は、本サービスの提供にあたり、インターネット上にゲートウェイを設置し、維持・管理を行います。クライアントとサーバーとの間で接続されるVPN 通信は、ゲートウェイを経由して伝送されます。
3. 契約者様は、本サービスの利用に先立ち、予め契約 ID を取得し、当該契約 ID に着信状態にしたいサーバー台数分のアカウントを関連付けて契約することにより作成し、アカウントに各サーバーの固有 ID を関連付けておく必要があ
ります。
4. 契約者様は、本サービスを利用するために、当社が Web サイト上で公開する動作環境およびインターネット接続環境の条件を充足するPC およびインターネット接続環境を準備する必要があります。
第 5 条の 2 (統計データ等の作成及び使用)
1. 当社は、第 5 条 (サービスで提供される機能) 第 2 項におけるゲートウェイおよびその他の当社のサーバーにおいて得た情報等 (固有 ID、IP アドレス、接続元のインターネットサービスプロバイダまたは接続団体の名称、使用しているオペレーティングシステム、インターネットブラウザの種類、リファラーURL、通信時刻および通信バイト数またはこれらから得られた情報であり、VPN における通信データ本体を含まないものとします。) を、個人のプライバシーを侵害しないよう相当の注意をもって統計処理し、または当該情報等の一部を切除することによって個人を特定することが不可能な形でデータ処理することができるものとします。
2. 当社は、前項によって作成したデータ (以下「統計データ等」といいます。) を、当社の本サービスまたは他のソフトウェアまたはサービスの研究開発、市場開発およびインフラ投資を効率的に行うため、および当社の研究成果等を公表するために、使用、広報または開示することができるものとします。
3. 契約者様は、自身の利用状況に係る情報が統計データ等の作成に用いられることを希望しない場合は、当社に対してその旨を届け出ることができます。この場合、当社は、合理的にやむを得ない事由がある場合を除き、統計データ等の作成の際にその契約者様に係る情報を含めないようにすることとします。
4. 当社は、前各項の規定にかかわらず、いかなる場合であっても、VPN における通信データ本体を傍受し、収集・記録し、または本サービスを提供する目的以外でデータ処理することはありません。
5. 前各項の規定は、2009 年 11 月 6 日から施行するものとします。
第 6 条 (体験サービス)
1. 当社は、契約の締結を検討されている方 (以下「検討者様」といいます。) が契約に先立ち、本サービスと同等の技術的内容のサービスを、無償で体験・利用することができるサービス (以下「体験サービス」といいます。) を提供します。
2. 検討者様は、体験サービスを、検討者様が最初にサーバーソフトウェアをインストールし体験を利用しようとしたときから約 1 ヶ月間の間 (ただし、当社がこの期間を変更し Web サイト上で告知した場合は当該期間とします。) 継続的に利用することができます。
3. 検討者様は、契約に先立ち、体験サービスの利用の可否を検証することにより、サーバーおよびクライアントが第 5条第 4 項の条件を満たしていることを、契約締結後に利用しようとする PC およびインターネット接続環境と同一の環境において、事前に確認するものとします。
4. 検討者様が契約締結前に前項の確認を怠った場合において、以後の契約締結後に PC およびインターネット接続環境と本サービスとの不適合により本サービスが利用できなかったとしても、当社は一切責任を負いません。
5. 体験サービスを活用することにより、本サービスに含まれる具体的なサービス内容を、契約締結前に確認することができます。契約者様は、契約締結にあたり、事前に体験サービスを利用することにより、サービス内容を十分確認した上でそのサービス内容と同等のサービスを受けることになることに合意した上で、契約を締結するものとします。
第 7 条 (ベストエフォート)
1. 当社は、施設・体制を整備して本サービスを継続的に提供する義務を負いますが、本サービスの品質および速度等については一切の保証を行いません。ただし、当社は、本サービスの品質を合理的な範囲で良好に維持するよう努めることとします。
2. 当社は、ゲートウェイの機能が故障し、それが原因で契約者様に本サービスを提供することができない状態が発生した場合は、この約款に基づき損害を賠償いたします。
第 8 条 (継続利用割引)
1. 当社は、特定のアカウントについて、継続利用期間が以下に掲げる期間となった場合において、そのアカウントに対して課金されるべき月額料金に対して以下に掲げる割引率の割引 (以下「継続利用割引」といいます。) を実施します。
継続利用期間 | 月額料金の割引率 |
6 ヶ月間以上、1 年間未満 | 8.0% |
1 年間以上、1 年 6 ヶ月間未満 | 17.0% |
1 年 6 ヶ月間以上、2 年間未満 | 23.0% |
2 年間以上 | 30.0% |
2. 継続利用割引は、前月の月末時点における各アカウントの継続利用期間に基づき適用します。
3. 継続利用割引と、第 9 条 (複数利用割引) に定める複数利用割引とを同時に適用すべき場合は、各アカウントに対して適用される割引率を 2 種類の割引方法に基づきそれぞれ計算し、いずれか割引率が大きいほうの割引のみをそのアカウントに対して適用するものとします。
第 9 条 (複数利用割引)
1. 当社は、同一の契約者様が特定の契約 ID に対して登録している各アカウントに設定されている同時接続可能数の合計値が以下に掲げる値となった場合において、各アカウントに対して課金されるべき月額料金に対して以下に掲げる
割引率の割引 (以下「複数利用割引」といいます。) を実施します。
特定の契約 ID に対して登録している各アカウント に設定されている同時接続可能数の合計値 | 月額料金の割引率 |
2 以上 5 以下 | 5.0% |
6 以上 10 以下 | 10.0% |
11 以上 20 以下 | 15.0% |
21 以上 40 以下 | 20.0% |
41 以上 70 以下 | 25.0% |
71 以上 | 30.0% |
2. 複数利用割引は、当月に契約 ID に対して登録されている各アカウントに設定されている同時接続可能数の合計値 (各アカウントの同時接続可能数については、当該月中に同時接続可能数の設定が変更された場合は、月中に設定されていたことがあるすべての値のうち最大の値とします。) に基づき適用します。
第 10 条 (契約の単位)
1. 当社は、原則として 1 人 (自然人または法人とします。) ごとに 1 つの契約を締結いたします。
2. 当社は、契約を締結したときは、契約者様に契約ID を付与します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、同一の自然人または法人が複数の契約ID を取得した場合は、当社はそれぞれの契約IDごとに 1 つの契約が締結されているものとして取扱い、課金や割引などについて別の契約として取り扱います。
4. 相続、会社分割等によって契約者様の数が複数になる場合は、第 32 条 (契約者様の地位の継承) の定めるところにより、速やかな協議の上、複数になった契約者様のうちの 1 人を契約の当事者と定めるものとし、契約に基づく権利の共有は認めないものとします。
第 3 章 申込みと承諾
第 11 条 (申込み)
1. 本サービスを申し込もうとする者 (以下「申込者様」といいます。) は、以下の項目を提示して当社に対して申し込むものとします。
(ア) 氏名または名称、住所、連絡先の情報
(イ) 利用料金のお支払いのために使用を希望するクレジットカード番号、カード会社名、名義および有効期限 (ウ) その他当社が提供を依頼する情報
2. 前項の (イ) の事項は、別の定めに従い、クレジットカード以外の方法で利用料金をお支払いいただくべき場合については、省略できるものとします。
3. 申込みは、当社所定の以下のいずれかの方法により行っていただきます。 (ア) 書面の提出
(イ) インターネットを通じた電子データの送信
第 12 条 (申込みの承諾)
1. 当社は、第 11 条の規定に基づき申込みがあった後、本サービスの提供が可能と判断したとき、第 4 項に規定する場合を除き、申込を承諾します。
2. 申込みの承諾は、以下の事項を記載した書面または電子データを当社が別に定める方法により交付または送信することで行います。
(ア) 契約ID
(イ) パスワード (ただし、第 11 条の申込時に申込者様が指定することもできます。この場合は、パスワードの交付は省略するものとします。)
3. 契約は、前項の書面または電子データを当社が発送または発信した時点で成立するものとします。
4. 当社は、以下のいずれかの場合に、その申込みをお断りすることがあります。 (ア) 申込者様が、事実と異なる情報を提示して申込みされた場合。
(イ) 申込者様が、第 41 条 (当社による契約の解除) 第 1 項の (ア) から (ウ) に該当する場合または該当する恐れがある場合。
(ウ) 当社の技術上または業務の遂行上、サービスを提供することができない理由がある場合。 (エ) 申込者様が、過去にこの約款に違反したことにより契約が解除となった者である場合。
(オ) 申込者様が、短期間で頻繁に申込みとその撤回または申込内容の変更を繰り返す者である場合。
(カ) 申込者様が、この約款に定める料金等の支払能力を有することを当社が確認することができない場合。 (キ) 申込者様が、この約款で行うべきとされている行為を行わず、または禁止されている行為を行った場合。 (ク) その他、申込みをお断りすることが適切と当社が判断する場合。
5. 当社は、契約が成立した後であっても、契約者様が前項に該当することが判明した場合は、将来に向かって契約を解除することができます。この場合において、すでに発生した利用料金等の債権の抹消または払い戻しはいたしません。
第 4 章 サービスの提供
第 13 条 (アカウントの登録・削除および同時接続可能数の設定)
1. 契約者様は、当社に対して請求することにより、アカウントを新たに登録し、または削除することができます。
2. アカウントは、契約者様の契約ID に関連付けて作成されます。
3. 新しいアカウントが登録されたときは、原則として同時接続可能数は 1 に設定されます。
4. 契約者様は、アカウントに対して同時接続可能数を設定・変更したい場合は、当社に対して請求することにより、設定を行うことができます。
5. 同時接続可能数の設定は、アカウントごとに個別に設定できるものとします。
6. 1 個のアカウントに対する同時接続可能数として 101 以上の値は設定できないものとします。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。
第 14 条 (アカウントに対応するサーバーの固有 ID の指定)
1. 契約者様は、当社に対して請求することにより、アカウントに対応するサーバーの固有 ID を指定することができます。
2. 契約者様は、前項の指定を行う場合は、サーバーソフトウェアの設定画面等に表示されている固有 ID を目視で確認するか、またはいわゆるコピーアンドペーストを行うことにより、正確に指定するものとします。
3. 当社は、第 1 項の規定に基づき、1 人の契約者様が 1 個のアカウントに対して固有 ID を設定した場合において、当該固有ID と同一の固有ID が同一または他の契約者様の他のアカウントに対してすでに登録 (以下「以前の登録」といいます。) されていた場合は、以前の登録を抹消した後に第 1 項の請求に応じるものとします。
第 15 条 (固有 ID の秘匿)
1. 契約者様は、固有 ID が、本サービスにおいて、契約者様を識別をするための重要な符号として利用されることに留意し、固有ID をみだりに第三者に対して開示することがないように努めるものとします。
2. 当社は、契約者様が前項の規定に違反し、契約者様の特定のサーバーの固有 ID が第三者に対して漏洩したことによって生じる損害について一切の責任を負いません。
第 16 条 (固有 ID の再設定)
1. 契約者様は、以下の各号に該当する場合に限り、当社に対して請求することにより、サーバーソフトウェアに設定されている固有ID について、乱数を用いて再設定を行うことができます。
(ア) 固有ID が第三者に対して漏洩した恐れがある場合。
(イ) サーバーを構成する物理的なハードディスクのデータをクローンする等の方法でオペレーティングシステム環境自体を他の PC にコピーした場合において、両方のサーバーソフトウェアの固有 ID が同一のものとなり、本サービスの利用に支障が生じた場合。
(ウ) その他当社が適切であると認める場合。
2. 第1 項の請求を当社が承諾した場合、当該固有ID を持つサーバーソフトウェアが次にゲートウェイに接続したとき、固有ID の再設定が実行されるものとします。
第 17 条 (コンピュータ ID)
1. 当社は、ゲートウェイに対して未だ登録されていない固有 ID を持ったサーバーが接続した場合において、当該サーバーに対応するコンピュータID として、本サービス内でユニークな一意の識別子を付与します。
2. 契約者様は、以下の各号のすべてに該当する場合に限り、当社に対して請求することにより、サーバーに対応するコンピュータID を変更することができます。
(ア) コンピュータID が 31 文字以下である場合。
(イ) 英数字およびハイフン、アンダーバー (いずれも半角とします。) のみが使用されている場合。 (ウ) 本サービス内で現に使用されていないコンピュータID である場合。
3. 当社は、本サービスの運営上または技術上の理由により、やむを得ない場合は、コンピュータ ID を変更することができるものとします。コンピュータ ID が契約者様の同意なしに変更された場合について、契約者様は異議を唱えないものとします。
4. 前項の場合のほか、当社は、コンピュータ ID が使用されない状態が継続して 6 ヶ月間以上生じた場合は、当該コンピュータID を変更することができるものとします。
第 18 条 (サーバーとクライアントとの間の VPN 通信)
1. 当社は、契約者様が予め作成したアカウントに対してサーバーの固有 ID が登録されている場合に限り、当該サーバーのコンピュータ ID を指定して接続しようとしたクライアントからの VPN 通信を、ゲートウェイを経由してサーバーに到達させることにより、VPN 通信サービスを提供します。
2. ターミナルサービスが稼動している特定のサーバーに対して 2 個以上の異なる PC 上で動作しているクライアントから同時に接続するためには、当該サーバーの固有 ID に関連付けられているアカウントについて、同時接続可能数が同時接続数以上に設定されている必要があります。
第 19 条 (Mac 接続オプション)
1. 契約者様は、アカウントに対してMac 接続オプションを設定することができます。
2. クライアントがサーバーに接続する場合において、クライアントのオペレーティングシステムがApple Inc. 社が開発し頒布しているMac OS と呼ばれるオペレーティングシステムである場合は、当該サーバーの固有 ID に関連付けられているアカウントには、Mac 接続オプションが設定されていることを要します。
3. 当社は、Mac 接続オプションを平成 21 年 7 月 15 日より提供します。
4. Mac 接続オプションを利用する場合のアカウントごとの月額利用料金は、第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) 第 1 項に基づき計算されます。ただし、当社は独自の裁量により、Mac 接続オプションに係る値引きのキャンペーンを実施することができるものとします。
5. 契約者様が新たにアカウントを登録した時点では、Mac 接続オプションは無効状態に設定されています。契約者様は、特定のアカウントにつきMac 接続オプションの利用を希望する場合は、当社に対してその旨を請求するものとし、当社はその請求に基づき当該アカウントのMac 接続オプションを有効状態に設定します。
6. 契約者様は、特定のアカウントにつき Mac 接続オプションの利用の終了を希望する場合は、当社に対してその旨を請求するものとし、当社はその請求に基づき当該アカウントのMac 接続オプションを無効状態に設定します。
第 5 章 料金
第 20 条 (利用料金の支払義務)
1. 契約者様は、この約款の定めるところにより、当社に対して利用料金を支払う義務を有します。
2. 利用料金は、毎月ごとに各月末 (各月の最終日の午後 11 時 59 分 59 秒からの 1 秒間が終了した瞬間をいいます。以下同じ。) に集計・算出され、それに基づき課せられるものとします。
3. 電気通信設備の故障等の発生により、本サービスを利用できない期間が生じた場合等についても、利用料金は課せられるものとします。ただし、当社は、この約款に定めがある場合に限り、その損害を賠償いたします。
第 21 条 (契約に対する月間利用料金の計算)
契約に対する月間利用料金は、各月末において、当該契約に係る契約 ID に登録されているすべてのアカウントごとに第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) に基づき計算された各月額利用料金を合計することによって算出するものとします。
第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算)
1. アカウントに対する月額利用料金は、977 円 (消費税相当額を含みます。以下同様。ただし、Mac 接続オプションがその月の期間中に一度でも有効であったことがあるアカウントの場合においては、1,517 円とします。) にその月の期間中に当該アカウントに対して設定されていた同時接続可能数の値 (当該月中に同時接続可能数の設定が変更された場合については、月中に設定されていたことがあるすべての値のうち最大の値とします。) を乗じた金額とします。
2. 前項にかかわらず、当該アカウントが月の途中で作成され、または削除された場合については、当該アカウントが存在していた日の日数を当該月の初日から末日までの日数で割った値に前項の金額を乗じた金額を、アカウントに対する月額利用料金とします。
3. アカウントに対する月額利用料金は、アカウントに対して有効な固有 ID が関連付けられているか否かにかかわらず発生するものとします。
4. アカウントに対する月額利用料金については、本条各項の計算が行われた後の金額について、継続利用割引または複数利用割引が適用されます。この場合において、両方の割引を適用すべき場合については、継続利用割引または複数利用割引のうちいずれか割引率が大きいほうの割引のみが適用されるものとします。
5. 本約款制定後に消費税及び地方消費税の税率が変更となった場合においては、当該変更税率が適用される月の消費税相当額を含む月額利用料金の計算は、以下の式によって算出するものとします。
適用されるべき月額利用料金
= 第 1 項に記載のある月額利用料金 ÷ 1.08 × (1 + 新たな消費税及び地方消費税の税率)
第 23 条 (請求)
1. 当社は、毎月ごとに各月末に集計・算出した契約に対する月額利用料金について、翌月の初めに、クレジットカード会社に対して請求データを発行することにより利用料金を請求するものとします。
2. 契約が終了した場合においては、当社は、契約が終了した後直ちに、前項と同様に当該契約に関する請求を行うことができます。
3. 過去にお支払いが確認できていない料金その他の契約者様の当社に対する債務 (遅延損害金を含みます。) がある場合は、当社は、それらの債務を合算して請求することができます。この場合は、過去にお支払いが確認できていない料金その他の債務の請求は、各月の初め以外の任意の時点で請求データを発行することにより随時行うことができるものとします。
4. 当社が予め承認した場合については、本条各項以外の方法で月額利用料金を請求するものとします。
第 24 条 (支払い)
1. 契約者様は、第 23 条 (請求) に基づく請求があったときは、契約者様が選択したクレジットカード会社の定める引落日(以下「決済日」といいます。)限りで、クレジットカード決済により当該請求に係る月額利用料金を支払うものとします。
2. 支払いにかかる手数料等は、契約者様の負担とします。ただし、クレジットカード払いにおける手数料は、当社が負担します。
3. 当社が支払いを受けた料金等については、この約款に定めがある場合以外は、いかなる理由があっても一切払戻しいたしません。
4. 当社が予め承認した場合については、契約者様は、当該契約に係る契約 ID に登録されているアカウントの数 (1 個のアカウントにつき 1 を加算して算出します。ただし、1 つのアカウントにつき同時接続可能数が 2 以上に設定されている場合は、その数を加算するものとします。以下、本項において同じ。) が 5 以上である場合のみ、クレジットカード払いに替えて、銀行振込により支払いを行うことができるものとします。課金計算において当該契約に係る契約 ID に登録されているアカウントの数が 5 未満である場合は、当社は、アカウントの数が 5 であるとみなして課金計算を行うことができるものとします。
5. 前項の規定は、2009 年 11 月 6 日から施行するものとします。
第 25 条 (料金をお支払いいただけない場合)
1. 当社は、契約者様が料金その他の債務 (遅延損害金を含みます。) を滞納された場合については、直ちに、当該契約に係る契約 ID に関連付けられているすべてのアカウントに対して、クライアントソフトウェアからの VPN 接続を制限することができることとします。
2. 前項の場合は、当社は、クライアントソフトウェアの画面に、契約者様が料金その他の債務 (遅延損害金を含みます。)を滞納されている旨のエラーメッセージを表示することができるものとします。
3. 当社は、契約者様が滞納されていた料金その他の債務を全額お支払いいただいた場合は、遅滞なく、第 1 項の制限を解除するものとします。
第 26 条 (お支払いに利用可能なクレジットカードの種類)
1. 料金等のお支払いに利用可能なクレジットカードの種類は、以下の各号に掲げるものとします。 (ア) Visa
(イ) MasterCard (ウ) JCB
(エ) American Express
2. 前項各号の種類について、当社はいつでも追加または削除することができるものとします。
3. クレジットカードによるお支払いは、1 回払いのみとします。
第 27 条 (クレジットカード情報の変更)
1. お客様は、当社に対して請求することにより、利用料金のお支払いのために使用を希望するクレジットカード番号、カード会社名、名義および有効期限を変更することができます。
2. 当社は、クレジットカード番号の正当性が確認できない場合その他合理的な事由がある場合については、前項の請求を承認しないことがあります。
第 28 条 (遅延損害金)
契約者様は、料金その他の債務 (遅延損害金を除きます。) について、決済日を経過してもなお支払わない場合は、決済日の翌日から支払いの前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算した額を、延滞利息として支払うものとします。
第 29 条 (月額料金の変更)
1. 当社は、いつでも、本サービスの月額料金を値下げすることができるものとします。ただし、変更の効力は当社が定める日以降の利用料金に対してのみ適用されます。
2. 契約締結後に生じた、社会の客観的経済的状況の著しい変動 (大幅なインフレーションやデフレーション等の発生の場合を含みますが、これらに限定されません。) により、本サービスに係る月額料金が相当でないと明らかに認められるとき、当社は、変動による当社または契約者様の損害を軽減するために必要な範囲で、利用料金を変更することができるものとします。ただし、変更の効力は当社が定める日以降の利用料金に対してのみ適用されます。
第 6 章 契約
第 30 条 (届出情報の変更)
契約者様は、当社に届出ている氏名または名称、住所連絡先その他が変更になった場合は、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 31 条 (パスワードの変更)
契約者様は、契約ID に係るパスワードを変更することを希望する場合は、当社に届出るものとします。
第 32 条 (契約者様の地位の継承)
1. 相続または法人の合併、会社分割等により、契約者様の地位の継承があったときは、相続人、存続法人または設立法人(以下「継承者」といいます。)は、継承の事実を証明する書類と共に、当社に継承者の氏名または名称、住所連絡先等を遅滞なく届けるものとします。
2. 前項により契約者様が複数となったときは、別途協議により、そのうち 1 人を当社との契約者様と定め、そのことを届出ていただくこととします。この届出があるまでの間は、当社は任意にうち 1 人のみを契約者様とみなして取扱います。
第 33 条 (契約の譲渡等の禁止)
契約者様は、当社に対する地位および権利義務等の法的関係の一部または全部を、当社の承諾なくして譲渡し、または担保に供することはできません。
第 34 条 (当社の行う事業譲渡)
1. 当社は、本サービスの事業の一部または全部を、他の電気通信事業者に譲渡することがあり、ご契約者様はこれに異議を述べず承諾したものとみなします。この場合、契約者様に対する当社の地位および権利義務等の法的関係は、自動的に、譲渡先の他の電気通信事業者に移転するものとします。
2. 前項の場合、当社は、事業を譲渡しようとする 6 ヶ月前まで (ただしやむを得ない合理的な理由がある場合にあっては、この期間を 3 ヶ月間まで短縮することができるものとします。) に、契約者様に対して、その旨を通知します。
第 35 条 (契約者様の義務)
1. 契約者様は、以下の各項の事項を遵守するものとします。 (ア) 固有ID を秘匿し、みだりに第三者に開示しないこと。
(イ) 契約ID およびパスワードを秘匿し、みだりに第三者に開示しないこと。
(ウ) 当社による本サービスの提供に支障を与えないために契約者様のPC 等を正常に稼動するように維持すること。 (エ) 本サービスの停止または不安定な稼動等によるプログラム・データ等の滅失・破損を避けるため、必要なデー
タ等についてはPC その他の設備上でのバックアップ処理などデータ管理のための然るべき措置を行うこと。 (オ) リモートデスクトップ機能と共に他のアプリケーションを利用することが当該アプリケーションのライセン
ス条項に違反しないことを確認のうえ利用すること。
(カ) 前号の規定に違反しアプリケーションを利用したことにより起因する当該アプリケーションのライセンス条項に関するいかなる問題に関しても、それは契約者様とアプリケーションxxxとの間の問題であることを認め、契約者様単独でその責任を引き受け、かつ、当社を免責し、当社に対して迷惑をかけないことに同意すること。
2. 契約者様は、以下の行為を行わないこととします。
(ア) 当社または第三者の電気通信設備やコンピュータ等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、およびいわゆるDoS 行為。
(イ) 前号の行為を行う方法等を示唆または推進する情報等を公開したり、第三者に対して開示したりする行為。 (ウ) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害し、またはその恐れのあるプログラムを本サービスを利用して使用
または第三者に提供する行為。
(エ) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を当該第三者の承諾なく改ざんまたは消去する行為。
(オ) 大量ファイルの転送、映像等マルチメディアデータの送受信など当社が本サービスを円滑に提供することを妨げる行為。
(カ) 本サービスを受けるにあたり当社から提供された各種の情報を当社の同意なく第三者に提供する行為。 (キ) 他人の認証ソフトウェアおよび認証機器を不正に使用する行為またはそれに類似する行為。
(ク) 他人の著作権、プライバシーその他の権利を侵害するまたはそのおそれのある行為。
(ケ) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為またはそれに類似する行為。 (コ) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしもしくは容易にさせる行為またはそれらのおそれのある行為。 (サ) 虚偽の情報を意図的に提供する行為またはそれに類似する行為。
(シ) 公序良俗またはその他の法令に反するまたはそのおそれのある態様で本サービスを利用する行為。 (ス) 料金その他の債務の支払いを不当に免れる行為。
(セ) その他、当社の電気通信サービスの提供を妨げる行為。
(ソ) 前各号の他当社および本サービスの信用・信頼を毀損する行為もしくはそのおそれのある行為または当社が不適切と判断する行為。
第 36 条 (承諾の限界)
当社は、契約者様から工事・設定・調査その他の請求があった場合について、その請求に応じることが技術上または業務の遂行上困難な場合は、その請求を承諾しない場合があります。この場合は、その理由を契約者様に通知いたします。
第 37 条 (秘密の保持)
1. 当社および契約者様は、本サービスの提供を行い、または提供を受けるにあたり、知り得た相手方に関する、または相手方が保有する秘密情報 (技術、市場、営業等に関する一切の情報・ノウハウのほか、相手方の企業機密情報を含
むものとしますが、これらに限定されません。) について、善良な管理者の注意をもって保管し、第三者に漏洩しないものとし、本サービスの提供を行い、または提供を受ける目的のためのみに使用するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、裁判所、税務署、警察等の公的機関への情報提供が法令等により義務づけられている場合に、当該法令等に定められた範囲内で当該公的機関への情報提供を行うために必要な限度において、相手方に関する秘密情報を使用し、または公的機関に開示することができるものとします。ただし、この場合において、契約当事者は当該情報が伝達されうる範囲が最小となるよう必要な措置を講ずるものとします。
第 38 条 (契約者様から当社に対する文書等の送付)
1. 契約者様から当社への意思表示は、当社宛に書面を提出するほか、当社が用意する契約者様向けインターネットWebサイトにおいて契約者様が契約 ID とパスワードを正確に入力した上で電子的にデータを送信することにより行うものとします。
2. 当社は、第 1 項の書面を受取った場合において、相当の注意をもって確認した結果、その文書が契約者様本人から提出されたものと判断できる場合は、当該契約者様からの意思表示として取扱います。
3. 当社は、第 1 項の電子的データを受取った場合において、送信者が当該電子的データを送信する際に入力した ID とパスワードが、すでに付与・登録されている ID とパスワードと一致する旨を相当の注意をもって確認した場合について、その電子的データが契約者様本人から提出されたものとして取扱います。
第 39 条 (契約者様への通知)
当社から契約者様に対する意思表示は、契約者様または契約者様が指定された担当者様が届け出た住所、メールアドレスまたはファクシミリ番号に対して、当社が郵便物、電子メールまたはファクシミリを発信することで行われ、その発信した時点で効力を生ずるものとします。
第 40 条 (契約者様による契約の解除)
契約者様は、当社が定める書類の提出または Web サイトでの送信を行うことにより、解除の意思表示が当社に到達した時点から、契約を将来に向かって解除することができるものとします。
第 41 条 (当社による契約の解除)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、何ら催告することなく契約を将来に向かって解除することができるものとします。
(ア) 契約者様がこの約款に基づき当社が請求した料金等の一部または全部を、決済日から 60 日以上延滞した場合。 (イ) 契約者様が以下の各号のいずれかに該当することとなった場合。
(一) 手形または小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止状態に至ったとき。
(二) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売を命じる裁判若しくは処分を受けたとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき。
(三) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立を自ら行い若しくは第三者から受けたとき、または解散、清算若しくは私的整理の手続に入ったとき。
(四) 前各号に準ずる信用に合理的に疑義を生じさせる事由があったとき。 (五) 当社に対し詐術その他背信的な行為があった場合。
(六) 当社に対して事実と異なる事項を届出た場合。
(ウ) 契約者様がこの約款に違反し、当社が催告のうえ相当の期間を経ても状況が改善されない場合。 (エ) 契約者様から、契約の履行に際して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(オ) 以下の理由等により、通信サービスの継続が著しく困難または不可能となった場合。
(一) 当社と他の電気通信事業者との間の契約の解除、相互接続事業者との相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止または相互接続事業者との相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、通信サービスの継続が著しく困難または不可能となった場合。
(二) 当社が電気通信事業者でなくなり、または本サービスに係る電気通信事業を実施することができなくなった場合。
(三) 不可抗力な異常事態 (風害、落雷、豪雨、水害、高潮、地震、落盤、火災、ガス害、非常に長期間の停電、異常電圧、争乱、暴動、戦争等当社または契約者様のいずれの責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象をいいます。) が発生したことにより、通信サービスの継続が著しく困難または不可能となった場合。
(カ) 上記に類する真にやむを得ない場合。
2. 当社は、前項の (オ) 以外に該当することにより契約を解除する場合、同一の契約者様に係る他の契約の一部または全部についても、同様に契約を将来に向かって解除することができるものとします。
3. 第 1 項の (オ) 以外に該当することにより契約が解除された場合は、契約者様は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに履行しなければならないものとします。
第 42 条 (当社が行う本サービスの終了の場合)
1. 当社は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合にあっては、本サービスの提供を終了しようとする 6 ヶ月前 (ただしやむを得ない合理的な事由がある場合はこの期間を 3 ヶ月間まで短縮することができるものとします。) に、当社はすべての本サービスの契約者様に対してその旨を予告するとともに、可能な限り、他の電気通信事
業者または会社の提供する本サービスに類似する通信サービスの情報を提供するものとします。
2. 第 1 項の規定により本サービスが終了する場合は、終了時点で契約は将来に向かって終了します。
第 43 条 (契約解除後の権利義務の存続)
契約が解除となった場合においても、第 24 条 (支払い) 第 3 項、第 28 条 (遅延損害金)、第 37 条 (秘密の保持)、第 41 条 (当社による契約の解除) 第 3 項、第 48 条 (当社による損害賠償)、第 49 条 (当社による損害賠償の方法)、第 50 条 (免責)、第 51 条 (契約者様による損害賠償)、第 58 条 (協議) および第 59 条 (合意管轄) に定められる権利義務関係については、その必要がなくなるときまで残存し存続するものとします。
第 7 章 保守およびサポート
第 44 条 (故障の定義)
1. この約款において、故障とは、当社のゲートウェイを構成する電気通信設備で発生した障害が原因で、VPN 通信が全く利用できない状態 (第 2 項の故障期間の時間が、24 時間以上継続する場合に限ります。) をいいます。
2. この約款において、故障期間とは、通信が全く利用できない状態が発生した場合において、以下の各号のうちいずれか早いほうの時刻から、故障がなくなった時刻までの間に経過した時間をいいます。
(ア) 契約者様がその状態の発生の事実を当社に対して通知し、当社がその通知を受信したとき。 (イ) 当社の係員がその状態の発生の事実を認知したとき。
第 45 条 (契約者様の切分責任と修理の請求)
1. 契約者様は、故障が発生したと思料するときは、自らの PC やインターネット接続回線に故障がないかどうか、自らの責任および費用負担で検査するものとします。
2. 前項の検査の結果、自らの PC やインターネット接続回線に故障がないことが明らかであり、本サービスに故障があると判断した場合のみ、当社に対し、故障の事実の通知と修理の請求を行うものとします。
第 46 条 (保守に関する連絡先)
1. 第 45 条 (契約者様の切分責任と修理の請求) 第 2 項の故障の事実の通知と修理の請求は、お問い合わせ窓口に対して連絡することにより行うものとします。
2. 契約者様は、お問い合わせ窓口に対する問合せを、原則として、電子メール (Web フォームを含みます。) によって行うものとします。
3. お問い合わせ窓口における対応は、営業時間内に限られるものとします。ただし、営業時間内以外の場合であっても、当社が電子メールの受信装置を稼動させている場合において、契約者様が電子メールを当社に送付したときは、当社の装置がそれらを蓄積したことをもって、第 44 条 (故障の定義) 第 2 項 (ア) の受信をしたものとみなします。
4. 当社は、お問い合わせ窓口において、直ちに係員による対応ができない場合は、折り返しご連絡を差し上げる等の方法によって、対応を保留する場合があります。
第 47 条 (当社による故障の検査および修理)
1. 当社は、第 46 条 (保守に関する連絡先) 第 1 項により修理の請求があった場合は、故障の検査を行います。これにより本サービスに故障があることが確認できた場合に限り、故障の修理を行います。
2. 故障の検査・修理にかかる費用は、当社が負担するものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、当社による故障の検査の結果、故障がないことが確認できた場合については、前項の費用は、契約者様が負担することとします。この場合において、当社は、当該費用の請求を、次回の請求時に合算して行うものとします。
第 8 章 損害賠償
第 48 条 (当社による損害賠償)
1. 当社は、契約者様の責めによらない理由により、本サービスに第 44 条 (故障の定義)第 1 項 に規定される故障が発生した場合、以下の表で掲げられる算出方法によって当社が算出する金額 (ただしこの金額が月額料金を超える場合は、月額料金と同一金額とします。) を、契約者様に対して、損害賠償金として支払います。
その月について通常課金されるべき月額料金に故障期間 (日単位とし、小数点以下は切捨てます。) を乗じた金額を月間の総日数で割ることにより算出します。
損害賠償金の金額の算出方法
2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社は損害賠償を行いません。
(ア) 契約者様が法令またはこの約款による義務を守らなかったり、禁止されている行為を行ったりした結果によって発生した故障の場合。
(イ) 契約者様が故意または過失により、異常な通信やデータ入力を発生させた結果により生じた故障の場合。 (ウ) その他故障が契約者様の故意過失に基づいて生じたものと認められる場合
第 49 条 (当社による損害賠償の方法)
1. 当社は、前条 (当社による損害賠償) により契約者様に損害賠償金を支払う方法として、当該故障が発生した月に係る利用料金の請求に際し、請求金額から当該損害賠償金の金額を減じる方法によって支払うものとします。ただし、当該減算処理が事務手続き上間に合わなかった場合は、翌月以降の利用料金の請求時に減算することによって支払うものとします。
2. 前項の損害賠償金については、利息を付加しないものとします。
第 50 条 (免責)
当社は、契約者様が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと (本サービスを申込み後、利用開始が遅延した場合を含みます。) により損害を受けた場合について、当社に故意または重過失がある場合を除き、契約者様に対して、第 48 条 (当社による損害賠償) の規定による他は、何ら責任を負わず、一切損害賠償をしないものとします。
第 51 条 (契約者様による損害賠償)
契約者様は、法令またはこの約款による義務や禁止事項を遵守しなかったり、またはその他の違法行為を行ったりした結果、当社が設置した電気通信設備を故障させ、または他の利用者による本サービスの利用に影響を生じさせ、またはその他の損害を当社に対して生じさせた場合は、当社に対して、その損害 (本サービスの停止を余儀なくされたことによる損失や信用・信頼回復に要する費用などを含みます。) を賠償するものとします。
第 9 章 雑則
第 52 条 (個人情報の取扱い)
1. 当社が本サービスの提供のために取得する契約者様の個人情報 (以下「個人情報」といいます。) については、当社は、当サービスの提供に必要な手続きを実施するため、および本サービスに関連する情報を契約者様に対して通知するために利用するものとし、この約款または法令で特に規定されている場合を除き、契約者様に無断で、その他の目的には使用しないこととします。
2. 当社は業務の一部または全部を第三者に委託する場合、当該第三者に対して、個人情報の取扱いについて上記を遵守する旨を確約させた上で、業務上必要な範囲で本個人情報を開示できるものとします。
3. 当社は、本個人情報を安全に管理するための人的および物的体制の整備に努めるものとします。
第 53 条 (非常時の通信利用の制限等)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で、当社が必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信、電力の供給の確保および秩序の維持のために必要な通信、および公共の利益のために緊急を有する通信を優先的に取扱うため、次の各号以外の契約者による通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(ア) 気象機関 (イ) 水防機関 (ウ) 消防機関 (エ) 災害救助機関
(オ) 警察機関 (海上保安庁の機関を含みます。) (カ) 防衛機関
(キ) 輸送の確保に直接関係がある機関 (ク) 通信の確保に直接関係がある機関
(ケ) 電力の供給の確保に直接関係がある機関 (コ) ガスの供給の確保に直接関係がある機関 (サ) 水道の供給に直接関係がある機関
(シ) 選挙管理機関
(ス) 新聞社、放送事業者および通信社の機関 (セ) 預貯金業務を行う金融機関
(ソ) 国または地方公共団体の機関
2. 当社は、第 1 項により通信を中止しようとする場合、事前に契約者様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 54 条 (保証の限界)
当社は、本サービスについて、この約款に定める範囲を超える特定目的への適合性については保証しないこととします。また、本サービスおよびソフトウェアがすべての種類のコンピュータ・ハードウェアおよびコンピュータ・ソフトウェアとの組合せでも適切に機能すること、契約者様の要求に合致しもしくは契約者様が使用するために選択できるすべての組合せで作動すること、動作が中断せずもしくは誤りが皆無であること、またそれらが完全に是正されることについても、同様の取扱いとします。
第 55 条 (別に定めることとしている事項について)
この約款において当社が別に定めることとしている事項について、契約者様から開示請求があった場合、当社は、請求後すみやかに、当社が定めている事項を開示いたします。
第 56 条 (その他)
1. 契約ID は、お客様が請求し当社が承認した場合は、いつでも変更することができます。
2. 契約 ID およびパスワードは、当社が実施する他のオンラインサービスと共通で利用することができます。この場合は、契約 ID またはパスワードの変更は当該契約ID およびパスワードと関連するすべてのサービスにおいて適用されるものとします。
3. 日時の基準は、日本標準時とします。
第 57 条 (この約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更することができるものとします。その場合、当社は変更しようとする 3 ヶ月前まで (ただしやむを得ない合理的な事由がある場合は、この期間を 1 ヶ月間まで短縮することができるものとします。) に、すべての契約者様 (その約款の変更により影響を受けない者を除きます。) に対し、その旨を告知いたします。
2. 前項による約款の変更によって受ける影響が軽微でなく、かつ、その変更によって契約者様にとって不利益が生じる場合は、契約者様は、前項の通知があったときから約款の変更があるときまでの間に、当社に対して解除する旨を通知することにより、契約を将来に向かって解除することができます。
第 58 条 (協議)
この約款について、当社と契約者様との間で疑義が生じた場合、またはこの約款に定めのない事項が生じた場合については、当社と契約者との間で誠実に協議して解決を図るものとします。
第 59 条 (合意管轄)
1. この約款に基づく契約は、日本国の法令を準拠法とします。
2. 契約に関して生じた紛争について、裁判上の解決を要するときは、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 60 条 (軽微な誤り)
この約款の文面または契約に基づく契約当事者間の文書等の内容に、誤字・脱字等の軽微で明らかな誤りがある場合 は、本来誤りがなかった場合に適用されるべきであると合理的に判断される事項が自動的に適用されるものとします。
第 61 条 (可分性)
この約款の一部の条項が無効、法的拘束力がない、または不法であると判決された場合においても、残りの条項は効力を保持するものとします。
以上
(付録) 約款の変更履歴
版 | 変更日 | 変更事項 |
第 1 版 | 2009 年 4 月 1 日 | 初版制定。 |
第 2 版 | 2009 年 4 月 5 日 | 下記の事項を変更しました。 ・ 第 1 条 (この約款について) 第 3 項の誤字を訂正しました。 ・ 第 8 条 (継続利用割引) の表において「2 年 6 ヶ月以上」の場合が規定されていなかったため規定しました (「2 年間以上 2 年 6 ヶ月未満」を「2 年以上」に変更。) 。また、算定基準日の表現を変更しました (算定方法に変化はありません。) 。 ・ 第 9 条 (複数利用割引) の表の括弧書きの内容が本文と矛盾していたため削除しました。また、算定基準となる同時接続可能数の合計値の算出方法について、契約者様に有利となるように変更しました (前版においては、基準日を前月にしていたものを、当月に変更しました。また、第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) 第 1 項と同一の計算方法に基づき算出することとしました。) 。 なお、今回の約款の変更は、軽微かつ利用者にとって有利な内容であり (値下がりにつながる)、かつ、第 57 条 (この約款の変更) に基づき、約款の変更により影響を受ける者が存在しない (変更日時点において課金がすでに生じている契約者様は 1 名も存在しない。) ため、告知することなく変更します。 |
第 3 版 | 2009 年 7 月 15 日 | 以下の事項を変更しました。 ・ 第 19 条 (Mac 接続オプション) の内容を追記しました。 ・ Mac 接続オプションの提供開始に伴い、同オプションの月額料金を規定するため、第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) の料金にただし書きを追加しました。 |
版 | 変更日 | 変更事項 |
なお、今回の約款の変更は、第 57 条 (この約款の変更) に基づき、約款の変更により影響を受ける者が存在しない (Mac 接続オプションを新設するための変更であるので、変更日時点において Mac 接続オプションが有効な契約者様は 1 名も存在せず、また、この変更があったことにより従来の契約者様に対しては何ら変更が生じな い。) ため、事前の告知をすることなく変更します。 | ||
第 4 版 | 2009 年 8 月 5 日 | 第24 条 (支払い) において銀行振込による支払いが可能であることを明記いたしました。また、第 5 条の 2 (統計データ等の作成及び使用) を追加しました。なお、今回の約款の変更は、第 57 条 (この約款の変更) に基づき、2009 年 11 月 6 日から施 行します。 |
第 5 版 | 2014 年 5 月 21 日 | 2014年4月1 日に消費税及び地方消費税の税率が 5%から 8%に引き上げられたことに伴い、第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) の規定の月額料金を変更いたしました。また、将来新たに消費税及び地方消費税の税率の引き上げが実施された場合に備え、第 22 条 (アカウントに対する月額利用料金の計算) 第 5 項を追加 しました。(本体価格の変更はありません。) |