Contract
フランチャイズ契約書(雛形)
○○○○株式会社をフランチャイザーとし、○○○○株式会社をフランチャイジーとして次のとおり、フランチャイズ契約を締結する。
(目的)
第1条 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、以下に定める規定に従い、○○県
○○市○○町○○番○号所在の店舗において、フランチャイザーが指定する商品○○
○○を製造販売するため、○○○○の名称を用いて営業する権利を与える。
(商号、商標等の使用許諾)
第2条 フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、フランチャイザーが定めた商号商標(サービスマークを含む。)並びに経営ノウハウを使用することを許諾する。ただし、その使用に当たっては、フランチャイザーの指示に従わなければならない。
(テリトリー)
第3条 フランチャイザーは、フランチャイジーの営業のためのフランチャイズ地域を□□
□□と定める。フランチャイジーは、この地域においては、他のフランチャイジーの営業を許可しない。
(排他条項)
第4条 フランチャイジーは、フランチャイザーが指定する商品と競合する他社の商品は取り扱ってはならない。
(広告宣伝の統一)
第5条 フランチャイジーは、本契約に基づく商品の製造販売につき、独自の立場で宣伝広告を行ってはならない。
2 本契約に基づく商品の製造販売についての宣伝広告は、フランチャイザーにおいてフランチャイズチェーン全体につき統一した方法にて行い、その費用の負担については、別途定める細則に従うものとする。
(経営指導)
第6条 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、フランチャイザー指定の商品の製造販売に関する経営ノウハウの実施につき、指導し、その技術を修得させるものとする。
2 フランチャイザーは、フランチャイジーの開店業務につき、フランチャイジーの店舗の立地条件の選定、店舗設計・工事請負業者の斡旋をするなどして指導援助し、フランチャイジーの店舗の開店に協力する。
3 フランチャイザーは、フランチャイジーの開店以後も、その営業全般にわたり、適切な指導を行い、フランチャイジーの繁栄に協力する。
(フランチャイジーの業務)
第7条 フランチャイジーは、商品の販売品目、店舗の内外装、従業員のユニフォーム、そ
の他営業の方式については、関係法規に違反しない限り、フランチャイザーの指定どおり実施しなければならない。
(指定原材料の使用義務)
第8条 フランチャイジーは、フランチャイザーの営業方式を完全に履行し、商品の画一性を維持し品質低下を防止するため、フランチャイザーの指定する原材料を使用しなければならない。
(販売価格の指定)
第9条 フランチャイジーは、その商品の販売価格については、関係法規に反しない限り、フランチャイザーの指定どおりに実施しなければならない。
(秘密漏洩禁止)
第10条 フランチャイジーは、本契約期間中又は契約終了後において、本契約に基づき知り得たフランチャイザーの商品及び経営に関する営業上の一切の秘密を第三者に漏洩してはならない。
(加盟金)
第11条 フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、本契約と同時に、フランチャイズ加盟金として、金○○○万円を支払うものとする。なお、この加盟金は、いかなる場合においても返還しない。
(ロイヤリティー)
第12条 フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、ロイヤリティとして、毎月総売上高の○パーセントに相当する金員を、翌月○○日限り、支払わなければならない。
(フランチャイズ権の譲渡禁止)
第13条 フランチャイジーは、本契約に基づく一切の権利義務(フランチャイズ権)を第三者に譲渡してはならない。ただし、フランチャイザーの書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(契約の有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、この契約締結日から満○年とする。ただし、期間満了前の○か月前までに、当事者の一方又は双方の書面による特段の申入れがないときは、本契約は、自動的に1年延長するものとし、以後も同様とする。
(契約の解除)
第15条 フランチャイジーに、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、フランチャイザーは本契約を解除することができる。ただし、あらかじめ相当の期間を定めて催告をした上で解除の通告をなして行うものとする。
⑴ 本契約上の各条項に違反したとき。
⑵ 第三者から差押え、仮差押え、租税滞納処分、破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始又は競売の申立てを受け、又は自ら破産手続、会社整理、民事再生手続、会社更生手続の開始を申し立てたとき。
⑶ 手形交換所から不渡処分を受けたとき。
⑷ フランチャイザーの指導する方式に基づく営業をフランチャイジーが行わないとき。
⑸ フランチャイジーにおいて、フランチャイザーの信用を著しく損なう行為があっ
たとき。
⑹ その他前号に準ずる事由が発生したとき。
(契約終了後の措置)
第16条 前条第2号その他の事由により本契約が終了したときは、xxxxxxxxは、フランチャイザーに対して有する債務につき、いまだ弁済期が到来しないものについても、期限の利益を失い、直ちに弁済しなければならない。
2 本契約が終了した場合には、フランチャイジーは、直ちにフランチャイザーから使用を許諾された商号、商標その他の標章を使用を停止し、フランチャイジーの店舗、看板、商号等からこれを除かなければならない。また、フランチャイジーは、フランチャイザーから貸与されたマニュアルその他の資料を直ちに返還しなければならない。
(合意管轄)
第17条 本契約並びに本契約に基づき締結される諸契約(細則を含む。)に関する訴訟については、フランチャイザーの本社所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(規定外事項)
第18条 この契約に定めのない事項並びに本契約実施に関する細則については、フランチャイザーとxxxxxxxxとの間で協議の上定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本証書2通を作成し、各自署名捺印の上、各1通を保有する令和○年○月○日
住 所
フランチャイザー ○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
住 所
フランチャイジー ○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞