Contract
「ハロー光」サービス約款
実施 2016 年 8 月 1日
変更 2019 年 7 月 1 日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 北海道エア・ウォーター株式会社(以下当社といいます。)は、この「ハロー光」サービス約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりハロー光サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、ハロー光サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 ハロー光網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び これと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 ハロー光サービス | ハロー光網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受け |
た者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款 によらず締結する契約 | |
6 ハロー光サービス取扱所 | (1) ハロー光サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりハロー光サービスに関する契約事務を行う者の事業所 (3) ハロー光サービスに関する業務を行う卸電気通信役務提供 事業者の事務所および設備施設 |
7 所属ハロー光サービス取扱所 | そのハロー光サービスの契約事務を行うハロー光サービス取扱所 |
8 取扱所交換設備 | ハロー光サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 ハロー光契約 | 当社からハロー光サービスの提供を受けるための契約 |
10 ハロー光契約者 | 当社とハロー光契約を締結している者 |
11 契約者回線 | ハロー光契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指 定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 収容ハロー光サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている ハロー光サービス取扱所 |
13 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、14欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの |
14 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態 (通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
16 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 自営端末設備 | ハロー光契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
20 NTT 東日本・西日本 | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいま す。)と西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)の両方又はどちらか一方をいいます。 |
21 卸電気通信役務提供事業者 | 当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気 通信事業者をいいます。 |
第2章 ハロー光サービスの種類等
(ハロー光サービスの種類)
第4条 ハロー光サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
契約者回線型サービス | 契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するハロー光サービス |
(ハロー光サービスの品目等)
第5条 ハロー光サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 ハロー光サービスの提供区域
(ハロー光サービスの提供区域)
第6条 当社のハロー光サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第7条 ハロー光サービスに係る契約は、以下の通りとします
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
・ハロー光契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等 1 回線ごとに 1 のハロー光契約を締結します。
2 ハロー光契約者は、1のハロー光契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、ハロー光契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のハロー光サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、ハロー光契約者と協議します。
(ハロー光サービス区域)
第 10 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりハロー光サービス区域を設定します。
(収容ハロー光サービス取扱所)
第 11 条 契約者回線等は、それぞれハロー光サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区別 | 収容ハロー光サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がハロー光サービス 区域内となるもの | そのハロー光サービス区域内のハロー光サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がハロー光サービス 区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のハロー光サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ハロー光サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 38 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、ハロー光サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法等)
第 12 条 ハロー光契約の申込みをするときは、当社の定める手続きに従い本サービス利用契約の申し込みをするものとします。
2 DSL方式を用いて提供するハロー光サービスに係るハロー光サービス契約の申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
(契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、ハロー光契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) ハロー光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) ハロー光契約の申込みをした者がハロー光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第 29 条(利用停止)第1項第 6 号の規定に該当するとき。
(4)一般契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していたエネルギー供給サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)(左記を追加)→その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者回線等番号)
第 14 条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをハロー光契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第 38 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(品目等の変更)
第 15 条 ハロー光契約者は、当社が別に定めるところによりハロー光サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 16 条 契約者回線型サービスについて、ハロー光契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ハロー光サービスの利用の一時中断)
第 17 条 当社は、ハロー光契約者から請求に基づく、ハロー光サービスの利用の一時中断(ハロー光サービスに係る電気通信設備を維持したまま、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)は行いません。
(ハロー光サービス利用権の譲渡)
第 18 条 ハロー光サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 ハロー光サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当社の定める手続きに従い所属ハロー光サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりハロー光サービス利用権の譲渡の承認を求められたときはこれを承認します。
ただし、ハロー光サービス利用権を譲り受けようとする者がハロー光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるときは承認しないことがあります。
4 ハロー光サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ハロー光契約者の有していたハロー光サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。
(ハロー光サービスへの転用又は事業者変更に伴う申込)
第 19 条 当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供する IP 通信網サービス契約約款に規定する転用又は事業者変更に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) ハロー光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) ハロー光への転用又は事業者変更の申込みをした者がハロー光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)第 29 条(利用停止)第1項第 6 号の規定に該当するとき。
(4)一般契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していたエネルギー供給サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)その他当社が不適当と判断したとき。
3 当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者又は事業者変更元の電気通信事業者からハロー光契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)そのハロー光契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)そのハロー光契約者の料金支払いに係る情報
(ハロー光サービスからの事業者変更)
第 19 条 2 当社は、ハロー光契約者から卸電気通信役務提供事業者の提供する IP 通信網サービス契約約款に規定する事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1) 第 19 条(IP 通信網サービスの転用又は事業者変更に伴う申込)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
(3) ハロー光サービスに係る品目又は細目の変更の請求又は移転の請求があるとき。
3 当社は、ハロー光サービスの事業者変更があったときは、ハロー光契約者から当社と締結している事業者変更前のハロー光契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(ハロー光契約者が行うハロー光契約の解除)
第 20 条 ハロー光契約者は、ハロー光契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ハロー光サービス取扱所に、当社の定める手続きに従い通知していただきます。
(当社が行うハロー光契約の解除)
第 21 条 当社は、次の場合には、そのハロー光サービスの契約を解除することがあります。
(1) 第 29 条(利用停止)の規定によりハロー光サービスの利用を停止されたハロー光契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) NTT 東日本・西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
2 当社は、ハロー光契約者が第 29 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合にその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ハロー光サービスの利用停止をしないでそれぞれそのハロー光契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのハロー光契約を解除します。
・DSL方式を用いて提供するハロー光サービスにあっては、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。
この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4 当社は、前 3 項の規定により、そのハロー光契約を解除しようとするときは、あらかじめハロー光契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 ハロー光契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 23 条 当社は、ハロー光契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。 ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そ
の付加機能を提供できないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第 24 条 当社は、ハロー光契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)は行いません。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 25 条 当社は、ハロー光契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 26 条 当社は、ハロー光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 27 条 当社は、ハロー光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)は行いません。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 28 条 当社は、次の場合には、ハロー光サービスの利用を中止することがあります。
(1) 保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
(2) 第 30 条(通信利用の制限等)の規定により、ハロー光サービスの利用を中止するとき。
(利用停止)
第29 条 当社は、ハロー光契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのハロー光サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったハロー光サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのハロー光サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) ハロー光契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のハロー光サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 42 条(利用に係るハロー光契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) この約款の規定に反する行為であってハロー光サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6)契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第3条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他のIP通信網契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
2 当社は、前項の規定によりハロー光サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をハロー光契約者に通知します。
第 8 章 通信
(通信利用の制限等)
第30 条 当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) ・防衛機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信の確保に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
・選挙管理機関
・別記 8 の基準に該当する新聞社、放送事業者、通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 31 条 当社が提供するハロー光サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところに よります。
2 当社が提供するハロー光サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するハロー光サービスの態様に応じて、利用料、付加機能利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第 32 条 ハロー光契約者は、その契約に基づいて、当社がハロー光サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、ハロー光契約の解除があった日(廃止される契約者回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりハロー光サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、ハロー光契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、ハロー光契約者は、次の場合を除き、ハロー光サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 ハロー光契約者の責めによらない理由により、そのハロー光サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以 下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対 応するそのハロー光サービスについての料金 |
に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間 以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのハロー光サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応するそのハロー光サービスについての料金 |
3 移転に伴って、ハロー光サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (ハロー光契約者の都合により、ハロー光サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状 態とした日の前日までの日数に対応するそのハロー光サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 33 条 ハロー光契約者は、ハロー光サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのハロー光サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 34 条 ハロー光契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ハロー光契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 35 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 4 節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 36 条 ハロー光契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、ハロー光契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 10 章 保守
(ハロー光契約者の切分責任)
第 37 条 ハロー光契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ハロー光契約者から要請があったときは、当社は、ハロー光サービス取扱所において確認を行い、その結果をハロー光契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ハロー光契約者の請求により当社の係員(卸電 気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、なお故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、ハロー光契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 39 条 当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 30 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記9に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機 関との契約に係るもの国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容ハロー光サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 39 条 当社は、ハロー光サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのハロー光サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのハロー光契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、ハロー光サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのハロー光サービスに係る、料金表に規定する利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりハロー光サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定するハロー光サービスが全く利用できない状態には、DSL方式に起因する事象は含みません。
(注 2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 40 条 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は、ハロー光サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ハロー光契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理 由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 41 条 当社は、ハロー光契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るハロー光契約者の義務)
第 42 条 ハロー光契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がハロー光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がハロー光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がハロー光契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 ハロー光契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(ハロー光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 43 条 ハロー光契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(ハロー光契約者の氏名の通知等)
第 44 条 ハロー光契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(そのハロー光契約者がハロー光サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は事業者変更先の電気通信事業者から請求があったときは、当社がそのハロー光契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その卸電気通信役務提供事業者又は協定事業者若しくは事業者変更先の電気通信事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 ハロー光契約者は、当社が通信履歴等そのハロー光契約者に関する情報を、当社の委託によりハロー光サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 45 条 ハロー光サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。
(閲覧)
第 47 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 13 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 48 条 ハロー光サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7に定めるところによります。
別記
1 ハロー光サービスの提供区域等
(1) ハロー光サービスの提供区域は、次に掲げるxx県区域のうち当社が別に定める区域とします。
x x 府 県 の 区 域 |
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、 xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県 |
(2) 当社のハロー光サービスに係る通信は、契約者回線等相互間において提供します。
2 ハロー光サービスの契約申込書の記載事項
(1) ハロー光サービスの品目又は細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
3 ハロー光契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりハロー光契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社の定める手続きに従い所属ハロー光サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、メニュー1における契約者回線型サービスに係るハロー光契約者の地位の承継において(1)の届出がないときは、当社は、メニュー1-1における契約者回線型サービスに係るハロー光契約者の地位の承継の届出をもって、そのハロー光契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
4 ハロー光契約者の氏名等の変更の届出
(1) ハロー光契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属ハロー光サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 ハロー光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのハロー光契約者から提供していただきます。
ただし、ハロー光契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ハロー光契約者から提供していただくことがあります。
(3) ハロー光契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
6の 2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
ハロー光契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 38 条(利用料金の支払義務)から第 42 条の2(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用
(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
7 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア IP通信網契約又は臨時IP通信網契約の申込みの承諾年月日
イ ハロー光契約者の住所又は居所及び氏名ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ そのハロー光サービスの種類、品目及び細目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社の定める手続きに従い、所属ハロー光サービス取扱所に申請していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(3) ハロー光契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
8 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条 第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は 放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、ハロー光契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にハロー光サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止される契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(3)料金月の初日にハロー光サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始)し、その日にその契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にハロー光サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減
少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 32 条(利用料金の支払義務)第2項第 2 号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第33 条(利用料金の支払義務)第2項第2 号の表の1
欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 ハロー光契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するハロー光サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 ハロー光契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ハロー光契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 32 条(利用料金の支払義務)から第 34 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)9 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のハロー光サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 ハロー光サービスに関する利用料金
第1 臨時ハロー光契約以外の契約に関するもの
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)ハロー光サービス区域の設定 (2)ハロー光サービスの品目及び細目に係る料金の適用等 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、ハロー光サービスの需要と供給の見込み等を考慮 してハロー光サービス区域を設定します。 | |||
当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。メニュー1 (取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置又は設定して提供するもの) (ア) メニュー1は、契約者回線型サービスを提供します。 (イ) メニュー1には、次表のとおり提供の形態による区別及び細目があります。 A 提供の形態による区別 B メニュー1-1及びメニュー1-2に係る提供の形態による細目 (ウ) メニュー1-1には、次表のとおり品目があります。 | ||||
品 目 | x x | |||
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s | 収容ハロー光サービス取扱所から、契約者回線の終端への |
区別 | 内容 |
メニュー1-1 | メニュー1-2以外のもの |
メニュー1-2 | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るハロー光契約者(卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービスに係る契約者を含みます。)からなるグループをいいます。以下同じと します。)を設定して提供するサービス |
備考 当社は、メニュー1に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
区別 | 内容 | |
Ⅱ型 | Ⅱ-1型 (ハロー光) | 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なも の。 |
備考 1 Ⅱ-1型のものは、メニュー1-1の 100Mb/s のもの、200Mb/s のもの若しくは 1Gb/s のもの又はメニュー1-2の100Mb/s のもの、200Mb/s のものも若しくは 1Gb/s のものに提供します。 |
伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの
1Gb/s 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの
(注)200Mb/s のものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容ハロー光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/sまでとなります。
(エ) メニュー1-1には、次表のとおり保守の態様による細目があります。
区 別タイプ1 | x x |
午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのI P通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復 旧を行うもの |
(オ) メニュー1-2には、次表のとおり品目があります。
品目 | 内容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容ハロー光サービス取扱所から、契約者回線の終端への 伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
(注)200Mb/s のものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容ハロー光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までと なります。 |
(カ) メニュー1-2には、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。 A 契約者回線の態様による区別
区別 内容
グレード1
グレード1-1
(光配線方式)
取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 1Gbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの
グレード1-2 | グレード1-1及びグレード2以外のもの | ||||
グレード2 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最 大 100Mbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの | ||||
備考 1 2 3 4 | グレード1-2のものは提供の形態による細目がⅠ型のものにおけるプラン2のもの及び 100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。 同一の契約者グループにおいて、契約者回線の態様による細目の異なる契約者回線の提供は行いません。 当社は、技術上又は業務の遂行上、グレード2のものからグレード1-2のものであって提供の形態による細目がⅡ-1型のものへ細目の変更を行う場合があります。 当社は、3の規定により細目を変更するときは、あらかじめハロー光契約者にそのことを通知しま す。 | ||||
B 保守の態様による細目 | |||||
区 別 x x | |||||
タイプ1 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のもの とします。)においてその修理又は復旧を行うもの | |||||
(キ) メニュー1に係る通信は、ハロー光契約者が通信の都度指定する卸電気通信役務提供事業者の提供する IP 通信網サービスのうち、卸電気通信役務提供事業者が指定する回線(当社が別に定める場合 を除きます。)との間において行うことができます。 | |||||
(4)通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、その契約者回線等に係る通信について、ハロー光契約者からの請求により、 IPv6通信を行うことが可能となるものがあります。 イ 当社は、メニュー1における提供の形態による細目がⅡ-1型(メニュー1-2の 1Gb/s の品目のものを除きます。)及びⅡ-1型のものに係るハロー光契約者から請求があったときに限り、IPv6通信を提供します。 ただし、メニュー1の提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係る場合であって、ハロー光契約者から特段の申出がないときには、ハロー光契約者から請求があったものとみなして取り扱います。 ウ 前項の場合において、IPv6通信の提供が技術的に困難なときは又は保守することが著しく困難で ある等当社の業務の遂行上支障があるときは提供できない場合があります。 |
エ メニュー1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIPv6通信に関する取扱いは次のとおりとします。 (ア) 通信の相手先がメニュー1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係る契約者回線であってIPv6通信を利用している場合に限り、通信を行うことができます。この場合においてハロー光契約者は、通信の都度指定する通信相手先識別符号(この付加サービスを利用する通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて通信を行うことができます。 (イ) メニュー1の 200Mb/s のものに係るIPv6通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容ハロー光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向の伝送速度は、最大概ね 1Gbit/s までとなります。 (ウ) 当社は、IPv6通信による通信を行うハロー光契約者が、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをハロー光契約者にお知らせします。 (エ) ハロー光契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 オ 当社は、第 42 条(責任の制限)に規定するほか、この欄に規定する付加サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
(4)復旧等に伴い収容ハロー光サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の 適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容ハロー光サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容ハロー光サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(5)屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使用料の適用を受けている場合は、その料金額は適用しません。 |
2 料金額
2-1 メニュー1に関する利用料金
2-1-1 利用料
(1)基本料
1契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額 |
メニュー1-1に係るもの | 4,480 円 (税込価格 4,838 円) |
メニュー1-2に係るもの | 3,480 円 (税込価格 3,758 円) |
備考 1 メニュー1における提供の形態による細目がⅠ型のものに係る契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数は、合わせて最大5までとしていただきます。 2 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において電話サービスとハロー光サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。 3 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には配線設備多重装置(Ⅱ型(VDSL方式によるもので最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの又はVDSL方式によるもので最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの))の料金を含みます。 4 当社は、配線設備多重装置については、メニュー1-2(品目が 100Mb/s であって契約者回線の態様による細目がグレード1-1のものを除きます。)に係る契約者回線に限り提供します。 5 配線設備多重装置の提供を受けるIP通信網契約者は、そのハロー光契約者が属する契約者グループごとに、Ⅱ型(V DSL方式によるもので最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの又はVDSL方式によるもので最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの)のいずれか1つを選択していただきます。 6 当社は、提供の形態による細目がⅡ-1型のものについては、1の契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者が配線設備多重装置を利用する場合に限り、配線設備多重装置を提供します。 7 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。 8 配線設備多重装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 |
((2)端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料金額 | ||
回線接続装置 | 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホ ームゲートウェイ) | 基本装置 | 300 円 (税込価格 324 円) |
増設装置 | 100 円 (税込価格 108 円) | ||
備考 1 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置、については、基本装置を利用するハロー光契約者に限り増設装置又は付加装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。 3 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。 4 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、メニュー1-1及びメニュー1-2の1Gbps の品目のものであって、提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るハロー光契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき 1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。 |
第2類 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 別 | x x | |||
事務手数料 | ハロー光契約の申込みをし、その承諾を受けたと きに支払いを要する料金 | |||
譲渡承認手数料 | ハロー光サービス利用権の譲渡の承認の請求を し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,240 円) |
第2表 工事に関する費用
第 1 工事費
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費、回線調整工事費、契約者回線等変更工事費及び時刻指定工事費を合計し て算定します。 | |||
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更 (契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じと します。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事(配線経路構築の工事は含みません。)及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000円 (税込価格 31,320 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,320 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,320 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、そ れらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。 | |||
(3)交換機等工事費、回線収容部工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び配線経路構築工事費の適用 | 交換機等工事費、回線収容部工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び配線経路構築 工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区 分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | ハロー光サービス取扱所の交換設備又は主配 線盤等において工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 回線収容部工事費 | 回線収容部において工事を要する場合に適用 します。 |
ウ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
エ 屋内配線工事費 | 次の配線の工事を要する場合に適用します。 (ア) 契約者回線の一端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されない場合は宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 (イ) 1のジャック又はローゼットから他のxxxx 又はローゼットまでの間の配線 | |||
オ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合 に適用します。 | |||
エ 配線経路構築工事費 | メニュー1に係る契約者回線の設置又は移転に伴い、契約者回線の終端のある構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要する場合に適用 します。 | |||
(4)移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(5)別棟配線等の場合の屋内配線工事 費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、メニュー1に係るIP通信網契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込価格 2,160 円)であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日 とされた日並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置に関する工事の施工日に限ります。)であって、そのx xを当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに |
3,000 円(税込価格 3,240 円)を加算して適用します。 | |
(7)工事費の分割支払いの適用 | ア 当社は、メニュー1に係るIP通信網契約者から請求があった場合は、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用から次表に定める額を減じた費用及びその契約者回線の移転に係る工事に関する費用(以下「分割対象費用」といいま す。)について、30 回に分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を適用 (以下「分割支払い」といいます。)します。 ただし、その契約者回線の設置又は移転に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込価格 2,160 円)である場合はこの限りでありません。 なお、分割対象費用は、基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事 費、配線設備多重装置の設置又は移転に係る機器工事費及び配線経路構築工 |
(ア) 分割支払いの期間は、そのハロー光サービスの提供を開始した日又はそのハロー光サービスに係る契約者回線の移転があった日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 29 ヶ月後の料金月までとします。ただし、分割支払いの期間において、その契約者回線について、変更等 (品目若しくは細目の変更(当社が別に定める場合を除きます。)、移転又は当社が別に定める場合のことをいいます。以下この項において同じとします。)があった場 合は、その変更等を行った日を含む料金月(当社が別に定める場合は、その変更等 |
区分 | 支払額 | ||
① | ②及び③以外の場合 | 下記以外の場合 | 3,000円 (税込価格 3,240円) |
配線経路構築の工事がある場合 | 6,000円 (税込価格 6,480円) | ||
② | 料金表第2表第2の 1(6)イ(ア)に規 | 下記以外の場合 | 3,900円 (税込価格 4,212円) |
定する割増工事費の適用を受ける場合 | 配線経路構築の工事がある場合 | 7,800円 (税込価格 8,424円) | |
③ | 料金表第2表第2の 1(6)イ(イ)に規 | 下記以外の場合 | 4,800円 (税込価格 5,184円) |
定する割増工事費の適 用を受ける場合 | 配線経路構築の工事がある場合 | 9,600円 (税込価格 10,368 円) |
があった日を含む料金月及びその翌料金月)において、分割支払金の請求を行いません。この場合において、分割支払金の請求が行われなかった料金月数に応じて、料金月を単位に分割支払いの期間を延長します。 イ 当社は、分割支払金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り下げます。この場合において、当社がそのIP通信網契約 者へ 30 回目に請求する分割支払金は、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額とします。 ウ 分割支払いに係るIP通信網契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP通信網契約の解除があったとき。 (イ) 次のいずれかに該当する場合であって、IP通信網契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 ① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 ② 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。 ③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続 きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。 | |
(8)工事費の適用除外 | 次の場合については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。 ア メニュー1に係るハロー光サービスにおいて配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものから、最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります。)の工事 イ 無線アクセス認証機能の利用の開始及び符号蓄積機能に係る工事 ウ メニュー1の提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIPv6通信の利用の開始に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するものエ メニュー1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同 時に施工するもの(交換機等工事に限ります。) |
第2 工事費の額
2-1 メニュー1に関するもの
区 分 | 単 位 | 工事 の額 | |
ア 基本 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごと | |
工事 | に基本額 | 4,500円 | |
(税込価格 4,860円) | |||
加算額 | 3,500円 | ||
(税込価格 3,780円) | |||
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | |
(税込価格 1,080 円) | |||
イ 交換機等工事 | (ア) (イ)から(ク)以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) |
(イ) セッション解除機能に関する工事の場 合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(ウ) 無線アクセス機能に関する工事の場 合 | 1無線契約者識 別符号までごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(エ) 同時通信可能着信先数追加機能に 関する工事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(オ) 発信者番号通知機能に関する工事 の場合((ア)の工事と同時に施行する場合を除きます。) | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(カ) 発信者番号等受信機能に関する工 事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(キ) 帯域確保機能に関する工事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) | |
(ク) 電力使用量表示機能に関する工事 の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000 円 (税込価格 1,080 円) |
メニュー1の提供の開始、端末設備の設置若しくは移転、付加機能の利用開始、利用の一時中断若しくは再利用に関する工事又はその他契約内容の変更に関する工事
ウ 回線終端装置工事 | 屋内配線設備の部分 | メニュー1- 1に係るもの | 1配線ごとに | 10,400 円 (税込価格 11,232 円) |
メニュー1-2 に係るもの | 1配線ごとに | 7,400 円 (税込価格 7,992 円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,100 円 (税込価格 2,268 円) | ||
エ 機器工事 | (ア) 回線接続装置であって(イ)以外のもの | 別に算定する実 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400 円 (税込価格 7,992 円) | ||
オ 配線経路構築工事 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000 円 (税込価格 15,120 円) | |
(イ) IP通信網契約者の申込み又は請 求により、ウの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (税込価格 29,160 円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限 ります。)の場合は、その交換に要した 用をIP通信網契約者に支払っていただきます。 |