Contract
入 札 説 明 書
〔特定調達以外〕
高知工業高等専門学校の請負契約に係る入札公告(令和3年2月17日付け)に基づく入札等については,独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第34号),独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第41号)(以下「契約事務取扱規則」という。)及び入札公告に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 契約担当役等
(1) 契約担当役
高知工業高等専門学校 事務部長 xx xx
(2) 所属部局名 高知工業高等専門学校
(3) 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxx000-0
2 請負内容
(1) 請負件名及び数量 高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式
(2) 請負件名の特質等 詳細は,別紙2仕様書による。
(3) 契約期間 令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日
※図書館昇降機(令和3 年3 月竣工)については、令和3年7月1日から令和4年3月31日とする。
(4) 履行場所 高知工業高等専門学校構内
(5) 履行内容 別紙2仕様書による。
(6) 入札方法
落札者の決定は,最低価格落札方式をもって行うので,
① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,請負代金又は物品代金の前金払の有無,前金払の割合又は金額,部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別紙3契約書(案)及び契約事務取扱規則に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。また,購入等物品の本体価格のほか,輸送費,保険料,関税及び別紙2仕様書等に規定するもの等,納入(貸付)に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額とする。ただし,単価契約の場合除く。)をもって落札価格とするので,競争加入者等は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(7) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格(該当事項は,必要書類の種類及び部数を指定した別紙1による。)
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条の規定に該当しない者であること。
(2) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第5条に規定される次の各号のいずれかに該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。)は,競争に参加する資格を有さないものとする。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
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⑥ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
(3) 未xx者(婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。)、xx被後見人、非保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者は,競争に参加する資格を有さないものとする。
なお、未xx者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。
(4) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和3年度に四国地域の「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」のA,B,C若しくはD等級に格付けされている者であること。
なお,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格に関する問い合わせ先は,次のとおり。
〒783-8508 高知県南国市物部乙200番1
高知工業高等専門学校 総務課施設係
TEL : 000-000-0000 FAX : 000-000-0000
E-Mail : xxxxxxxx@xx.xxxxx-xx.xx.xx
(5) 高知県に本店、支店又は営業所が所在すること。
(6) 次に掲げる基準を満たす業務責任者を当該業務に配置できること。
・国土交通大臣が定める昇降機検査資格者又はこれと同等以上の資格を有する。
(7) 入札公告において,法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては,その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(8) 入札公告において,日本工業規格を指定した場合にあっては,当該規格の物品を納入(貸付)できることを証明した者であること。
上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。
(9) 入札公告において,特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては,これらの物品を納入
(貸付)できることを証明した者であること。
(10) 入札公告において,研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては,当該体制が整備されてることを証明した者であること。
(11) 入札公告において,迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては,当該体制が整備されていることを証明した者であること。
(12) 製造請負契約においては,製造物品に関する技術水準が高く,かつ製造実績があることを証明した者であること。
(13) xx性かつ無差別性が確保されている場合は除き,本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(14) 競争参加資格の審査が競争入札執行の日時までに終了した者又は資格を有すると認められた者であること。
(15) 本件調達の入札において,「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)を行った者でないこと。
(16) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第6条の規定に基づき,契約担当役が定める資格を有する者であること。
(17) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(18) 次に掲げる法人等は、競争入札に参加することができない。
① 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
② 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
③ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
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④ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
⑤ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有している法人等
⑥ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどをしている法人等
4 入札書の受領期限,競争入札執行の日時及び場所等
(1) 競争参加資格の確認のための書類,入札公告及び入札説明書に示した業務の履行ができることを証明する書類の提出期限及び提出場所,契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
書類の提出期限 令和3年3月8日 15時00分
〒783-8508 高知県南国市物部乙200番1
高知工業高等専門学校 総務課施設課係 xx
TEL : 000-000-0000 FAX : 000-000-0000
E-Mail : xxxxxxxx@xx.xxxxx-xx.xx.xx
(2) 入札書の受領期限(郵便により提出する場合)
令和3年3月10日 16時00分(受領期限までに必着のこと。)
※ただし,直接提出の場合は入札当日の持参とする。
(3) 入札説明会の日時及び場所該当なし
(4) 競争入札執行の日時及び場所
令和3年3月11日 10時00分 高知工業高等専門学校 管理棟2階 小会議室
(競争加入者等は,入札開始時刻の15分前までに到着し,その旨を係員に届け出ること。)
(5) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は,別紙2仕様書,別紙3契約書(案)等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において,当該仕様書等に疑義がある場合は,上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし,入札後別紙2仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し出ることはできない。
② 競争加入者等は,競争入札執行時に配布する別紙様式の入札書に次に掲げる事項を記載し,直接又は郵便により提出するものとする。
直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年3月11日開札[高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式]の入札書在中」と朱書しなければならない。
(ア) 請負件名
(イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ)
(エ) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし,表封筒に「令和3年3月11日開札[高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式]の入札書在中」と明記し,中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を明記し,前記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお,テレックス,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。
④ 競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑤ 競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
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(6) 入札の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの
② 請負又は供給物品名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 請負又は供給物品名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 競争参加資格の審査が競争入札執行の日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの
⑪ 独占禁止法に違反し,価格又はその他の点に関し,xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては,当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑫ その他入札に関する条件に違反したもの
(7) 入札の延期等
契約担当役は,競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合であって,競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することがある。
(8) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は,入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(9) 開札
① 競争入札執行場所には,競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入場することはできない。
② 競争加入者等は,競争入札執行時刻後においては,競争入札執行場所に入場することはできない。
③ 競争加入者等は,競争入札執行場所に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(8)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。
④ 競争加入者等は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認める場合のほか,競争入札執行場所を退場することはできない。
⑤ 競争入札執行場所において,次の各号の一に該当する者は当該競争入札執行場所から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑥ 開札は,競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし,競争加入者等が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
⑦ 開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行う。この場合において、立ち会わない競争加入者等は,入札を辞退したものと見なす。
5 その他
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(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は,納入(貸付)又は履行ができることを証明する書類を,上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに,上記
4の(1)の提出期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は,競争入札執行日の前日までの間において,契約担当役から納入(貸付)又は履行ができることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められ
た条件に関し,説明を求められた場合には,競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入(貸付)又は履行ができることを証明する書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入(貸付)又は履行ができることを証明する書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は,競争参加者等の負担とする。
③ 契約担当役は,提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品を納入又は請負を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には,入札公告及び入札説明書に示した物品を納入又は請負を履行できるかどうかの判断の対象としない。
(4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 上記4の(1)に従い書類・資料を提出した競争加入者等であって,上記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし,当該競争加入者等の入札価格が独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは,直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。また,競争加入者等のうちくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において,競争加入者等からの同等のものを供給するとの申し出により応札物品内訳書を受領した場合で,競争加入者等から提出された資料等に基づき競争入札執行日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
④ 製造請負契約について,契約の対象方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
⑤ 契約担当役は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札者とされなかった競争加入者等に通知する。
⑥ 落札者が,指定の期日までに正当な理由なく契約書の取り交わしをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(5) 手続きにおける交渉の有無 無
(6) 契約書の作成
① 競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
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② 契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,まず,その者が契約書の案に記名押印し,更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において,契約担当役が記名押印したときは,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ,本契約は確定しないものとする。
⑤ 提出された入札機器の技術仕様等について,すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(7) 支払条件
代金の支払いは,別紙3契約書(案)に定めるとおりとする。
(8) 契約金額の内訳書
契約担当役が必要と認める場合,落札者は,落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。
(9) 請負件名の検査等
① 落札者が提出した業務の履行ができることを証明する書類の内容は,別紙2仕様書等と同様にすべて業務検査等の対象とする。
② 業務検査終了後,当該物品を使用している期間中において,落札者が提出した納入(貸付)又は履行ができることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には,落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
(10) その他詳細規定
① 機構の会計規則等は下記による。
会計規則(機構規則第34 号) 別紙参考資料1契約事務取扱規則(機構規則第41 号) 別紙参考資料2
② 独立行政法人に係る契約の公表
独立行政法人が行う契約については,「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年1
2月7日閣議決定)において,独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には,当該法人への再就職の状況,当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき,以下のとおり,当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので,所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で,応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお,契約の締結をもって同意されたものとする。
※ 詳細については別紙参考資料3を確認のこと。
1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
・当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員,顧問等として再就職していること。
・当機構との間の取引高が,総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
2) 公表する情報
上記に該当する契約先について,契約ごとに,物品役務等の名称及び数量,契約締結日,契約先の名称,契約金額等と併せ,次に掲げる情報を公表します。
・当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
・当機構との間の取引高
・総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が,次の区分のいずれかに該当する旨 【3分の1以上2分の1未満,2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上】
・一者応札又は一者応募である場合はその旨
3) 当方に提供していただく情報
・契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数,現在の職名及び当機構における最終職名等)
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・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として
93日以内)
別 | 紙 | 1 | 競争参加資格の確認のための書類及び業務の履行ができることを証明する書類 |
別 | 紙 | 2 | 仕 様 書 |
別 | 紙 | 3 | 契約書(案) |
別紙様式 1 入 札 書
別紙様式 2 委 任 状
別紙様式 3 競争参加資格に関する誓約書参考様式 1 管理運営体制証明書
別紙参考資料 1 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則
別紙参考資料 2 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則別紙参考資料 3 独立行政法人の契約に係る情報の公表について
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別紙1
競争参加資格の確認のための書類及び業務の履行ができることを証明する書類
1.競争参加資格の確認のための書類
(1) 令和3年度の一般競争(指名競争)参加資格の資格審査結果通知書
(全省庁統一資格等)の写し ・・・・・ 1部
(2) 法令等の定めによる許認可等に基づいて業務を行う必要がある場合にあっ
ては、その許可書の写し ・・・・・ 1部
(3) 入札説明書3の競争参加資格(1),(2)及び(17),(18)に抵触しない者である
ことを誓約した書類 (別紙様式 3) ・・・・・ 1部
2.業務の履行ができることを証明する書類
(1) | 会社概要 | ・・・・・ | 1部 |
(2) | 契約実績 | ・・・・・ | 1部 |
(3) | 参考見積書 | ・・・・・ | 1部 |
(4) | 業務従事者名簿 | ・・・・・ | 1部 |
(5) | 運営管理体制(緊急時連絡体制、事故が発生した場合の代替業務確保等の | ||
バックアップ体制を含む) | ・・・・・ | 1部 | |
(6) 業務従事者への研修・指導体制を明らかにした書類 | ・・・・・ | 1部 |
(注 1)上記提出書類の他,補足資料の提出を求める場合がある。
(注 2)1.の(1)について、新年度以降の資格審査手続き中の場合は、現年度の資格審査結果通知書の写しに、新年度手続き中であることが確認できる書類を添えての提出でも可とする。
別紙2
1.請負の表示
仕 様 書
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式
2.履行場所
高知県南国市物部乙200番1 高知工業高等専門学校構内
3.履行委期間
令和3年4月1日~令和4年3月31日
※図書館昇降機(令和3年3月竣工)については、令和3年7月1日から令和4年3月31日とする。
4.業務概要
a.この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は、この仕様書及び文部科学省保全業務標準仕様書に基づき業務を履行する。
b.この仕様書に記載ない事項で、業務対象設備の保全上当然必要な事項は、業務に含むものとする。
5.一般事項
1)監督職員
監督職員とは、発注者がこの業務を監督するものとして定めた職員をいう。
2)疑義に対する協議
この仕様書等に疑義のある場合は、監督職員と協議する。
3)疑義の結果の措置
a.監督職員と協議を行った場合、必要に応じて業務内容の変更が行われる。 b.変更に至らない事項は、記録して監督職員に提出する。
4)諸法令の遵守
業務の履行に当たり、適用を受ける諸法令を遵守し、安全かつ善良な管理者の注意をもって行う。
5)別契約の関連業務等
業務が発注者の日常業務の遂行に支障を生じないよう、関係者との連絡を密にする。
6)業務責任者等
業務の履行に当たり、業務責任者を定める。
7)業務場所における安全衛生の管理
a.業務場所の安全衛生に関する管理は、業務責任者が関係諸法令等に従ってこれを行う。
b.業務場所においては整理、整頓、清掃を行い、危険の予防に留意するとともに、火災、盗難、その他の事故防止について責任をもって行う。
8)業務対象設備の保安等について
業務対象設備の保安等については、適切にこれを行う。
9)災害及び公害の防止
a.業務の履行に伴う災害及び公害の発生は、関係諸法令等に従い防止に努めなければならない。 b.災害及び公害の発生のおそれがある時の処置については、速やかに監督職員と協議する。
10)臨機の措置
業務の履行中において、災害又は、公害もしくは重大な障害が発生した時は、速やかに適切な措置を取り、その経緯を直ちに監督職員に報告する。
11)修繕・改修等の意見具申
業務対象設備の運用を確保するために、修繕・改修等の必要を認める時は、速やかに意見を付して監督職員に報告する。
12)業務計画書
受注者は業務の履行に当たり業務計画書を作成し提出する。業務は業務計画書に従って行う。
13)業務報告書
業務報告書は業務完了の都度に作成し、監督職員に提出する。
14)光熱水料
業務に使用する光熱水料は発注者の負担とする。
15)小修理業務
業務対象設備に故障又は異常を発見し、応急処置の必要がある時は、常備する工具類又は部品を用
いて小修理業務を行う。その範囲は、業務に支障をきたさない程度で実施できる部品交換等とする。
6.特記事項
1)一般事項 a.請負代金の支払い
請負代金の支払いは、 高知工業高等専門学校総務課 より業務完了後、 1 月ごとに支払う。 b.業務種別
業務種別は ・「保守・点検」
周期は 1ヶ月に1回 を適用とする。
※ 遠隔点検実施のエレベーターについては、技術者による点検・手入れ保全は3ヶ月に1回とする。その場合も1ヶ月に1回業務報告書を提出するものとする。
2)昇降機設備
a.業務対象設備仕様と特記事項(注記:機種 三菱電機㈱製)エレベーター
設 | 置 | 場 | 所 | A棟 | F棟(機械) | G棟(土木・建築) | 図書館 | |
設 | 置 年 | 月 | 日 | 平成16年3月 | 平成16年3月 | 平成23年3月 | 令和3年3月 | |
種 | 類 | 乗用(車椅子仕様付) | 乗用(車椅子仕様付) | 乗用(車椅子兼用) | 乗用(車椅子兼用) | |||
性能検査の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
契 | 約 | 種 | 別 | フルメンテナンス契約基本サービス ・遠隔点検、遠隔診断 ・専門技術者による点検、調整、故障対応、検査 ・遠隔閉じ込め救出 ・建築基準法に基づく定期検査 フレキシブルメニュー ・機器保証サービス ・防犯カメラ録画サービス | フルメンテナンス契約基本サービス ・遠隔点検、遠隔診断 ・専門技術者による点検、調整、故障対応、検査 ・遠隔閉じ込め救出 ・建築基準法に基づく定期検査 フレキシブルメニュー ・機器保証サービス ・防犯カメラ録画サービス | フルメンテナンス契約基本サービス ・遠隔点検、遠隔診断 ・専門技術者による点検、調整、故障対応、検査 ・遠隔閉じ込め救出 ・建築基準法に基づく定期検査 フレキシブルメニュー ・機器保証サービス ・防犯カメラ録画サービス | フルメンテナンス契約基本サービス ・遠隔点検、遠隔診断 ・専門技術者による点検、調整、故障対応、検査 ・遠隔閉じ込め救出 ・建築基準法に基づく定期検査 フレキシブルメニュー ・機器保証サービス ・防犯カメラ録画サービス | |
駆 | 動 | 方 | 式 | インバーター制御 | インバーター制御 | インバーター制御 | インバーター制御 | |
積 | 載 | 能 | 力 | 900kg、13人乗り | 900kg、13人乗り | 900kg、13人乗り | 750kg、11人乗り | |
か | ご | の | 速 | 度 | 60m/min | 60m/min | 45m/min | 45m/min |
運 | 転 | 方 | 式 | 乗合全自動方式 | 乗合全自動方式 | 乗合全自動方式 | 乗合全自動方式 | |
停 | 止 | 階 | 数 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
付 | 加 | 装 | 置 | 地震管制運転装置(S波) オートアナウンス 停電自動着床装置火災時管制運転装置 遮煙ドア | 地震管制運転装置(S波) オートアナウンス 停電自動着床装置火災時管制運転装置 遮煙ドア | 地震管制運転装置(P波) オートアナウンス 停電時自動着床火災時管制運転 遮煙ドア | 地震管制運転装置(P波) オートアナウンス 停電時自動着床火災時管制運転 遮煙ドア | |
備 | 考 |
b.自動通報システム
自動通報システムの使用に伴う電話回線使用料は受注者の負担とする。 c.業務報告書
・業務完了後に業務報告書を1部提出する。(周期 1ヶ月)
・ 業務報告書の書式は受注者の業務報告書による。
別紙3
請負契約書(案)
請負件名 高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式
請負代金額 金 , , 円(うち消費税及び地方消費税額 , 円)
月額(令和 3 年 4 月から令和 3 年 6 月 | , | 円(うち消費税及び地方消費税額 | , | 円) |
月額(令和 3 年 7 月から令和 4 年 3 月 | , | 円(うち消費税及び地方消費税額 | , | 円) |
上記消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校契約担当役事務部長xxxxと受注者 との間において、上記の請負(以
下「請負」という。)について、上記の請負代金額で次の条項により請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別紙の仕様書に基づいて業務を行うものとする。第2条 受注者は、受託業務を第三者に再委託してはならない。
第3条 請負の履行期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。第4条 受注者は、業務をおこなった都度、発注者に報告書を提出するものとする。第5条 請負代金は、毎月払いとして、1ヶ月当たりの代金を支払うものとする。
第6条 請負代金は、検査後、適正な請求書を受理した日から60日以内に支払うものとする。第7条 請負代金の請求書は、高知工業高等専門学校総務課施設係に送付するものとする。
第8条 契約保証金は、免除する。
第9条 受注者は、業務中において、その責に帰すべき事由により、建物又は器物等に損害を与えたときは、その責を負うものとする。
第 10 条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一つに該当するときは、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)第 3 条又は第 19 条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令又は同法第 50 条第 1 項
に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第 66 条第 4 項の審決が確定したとき。ただし、受
注者が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第 2 条第 9 項の規定に基づ
く不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合であっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第 1 項の各号の一つに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第 11 条 発注者は、受注者が前条各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。第 12 条 受注者は、この契約を解除しようとするときは、1 ヶ月前に発注者に通知し、発注者の承認
を得るものとする。
第 13 条 この契約について必要な細目は、独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則によるものとする。
第 14 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者・受注者間において協議して定めるものとする。
第 15 条 この契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、高知工業高等専門学校所在地を管轄区域とする高知地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、発注者・受注者は次に記名し、印を押すものとする。なお、この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和3年 月 日
発注者 高知県南国市物部乙200番1
独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx
受注者
別紙様式1
入 札 書
請負の表示
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式
入 札 金 額
金 円也
独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則を熟知し、仕様書に従って上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日高知工業高等専門学校 御中
競争加入者
住 所
氏 名 ㊞
入 札 書
請負の表示
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式
入 札 金 額
金 円也
独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則を熟知し、仕様書に従って上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日高知工業高等専門学校 御中
競争加入者
住 所
氏 名
代理人 ㊞
入 札 書
請負の表示
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式
入 札 金 額
金 円也
独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則を熟知し、仕様書に従って上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日高知工業高等専門学校 御中
競争加入者
住 所
氏 名
復代理人 ㊞
別紙様式2
令和 年 月 日
高知工業高等専門学校 御中
委 任 者(住所)
(法人名)
(役職・氏名) ㊞
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、貴校との間における下記の事項に関し、下記の一切の権限を委任します。
記
事 項 名 令和3年3月11日高知工業高等専門学校において行われる
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式の一般競争入札に関する件
受 任 者 (住所)
(法人名)
(役職・氏名)
委 x x 項 1.入札及び見積りに関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付並びに還付に関する件
4.契約物品の納入及び取下げに関する件
5.契約代金の請求及び受領に関する件
6.復代理人の選任に関する件
7.その他契約に関する一切の権限
受任者使用印鑑
令和 年 月 日
高知工業高等専門学校 御中
委 任 者(住所)
(法人名)
(役職・氏名) ㊞
委 任 状
私は、 を代理人と定め、貴校との間における下記の事項に関し、下記の一切の権限を委任します。
記
事 項 名 令和3年3月11日高知工業高等専門学校において行われる
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式の一般競争入札に関する件
受任者使用印鑑
令和 年 月 日
高知工業高等専門学校 御中
委 任 者(住所)
(法人名)
(役職・氏名) ㊞
委 任 状
私は、 を の復代理人と定め、貴校との間における下記の事項に関し、下記の一切の権限を委任します。
記
事 項 名 令和3年3月11日高知工業高等専門学校において行われる
高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式の一般競争入札に関する件
受任者使用印鑑
別紙様式 3
競争参加資格に関する誓約書
令和 年 月 日
高知工業高等専門学校契約担当役
事務部長 xx xx x
住 所
申請者 商号又は名称
代 表 者 ㊞
申請者は、令和3年2月17日付けで公告のあった「高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務一式」の入札に参加するものに必要な下記の資格を有していることを誓約します。
1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条の規定に該当しない者であること。
2. 入札説明書 3.(2)に定める各号のいずれにも該当しない者であること。
(各号のいずれかに該当する場合には、その旨を契約担当役に申し入れること。)
3. 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
4. 契約担当役が入札説明書 3.(18)に定める暴力団員等に関係する者でないこと
運営管理体制 証明書 | ||||
令和○○年○○月○○日 | ||||
高知工業高等専門学校 | ||||
契約担当役 事務部長 xx xx x | ||||
(競争加入者) | ||||
住 所 | ○○県○○市○○○ | |||
氏 名 | ○○○○株式会社 | |||
代表取締役 ○○○○ 印 | ||||
弊社は、一般競争入札に関する高知工業高等専門学校公告(令和3年2月17日付け | ||||
「高知工業高専昇降機設備(A棟他)保全業務 一式」)について、 | ||||
管理運営体制を下記のとおり整備し、万全を期していますことを証明いたします。 | ||||
記 | ||||
住所 担当部署電話番号 | ○○本社 ○○○○ | メーカー ○○○○ | 住所 担当部署電話番号 | |
障害発生連絡 | 障害対応(一次) | 障害対応(困難) | ||
高知工業 高等専門学校 |
別紙参考資料1
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別紙参考資料2
独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第41号
制定 平成16年4月1日一部改正 平成18年 2月28日一部改正 平成19年12月27日一部改正 平成20年12月24日一部改正 平成21年12月28日一部改正 平成23年10月28日一部改正 平成29年3月31日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が締結する売買,貸借,工事若しくは製造の請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
2 機構における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契約規則
(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準,製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし,製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項は除く。
(会計機関に関する規定の準用)
第3条 この規則において,会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第4条 契約担当役及び資金xx役(以下「契約担当役等」という。)は,会計規則第32条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役等は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第6条 契約担当役等は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ機構における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役等は,一般競争に付そうとする場合において,競争の性質又は目的により,当該競争を適性かつ合理的に行うために必要があると認めるときは,前項の資格を有する社につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
3 第1項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。
(指名基準)
第7条 契約担当役等は,前条の競争参加者の資格を有する者のうちから,競争に参加させる者を指名しようとするときは,指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)に準じ,次の各号に定める基準によるものとする。
一 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
二 特殊な工事,製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。三 特殊な技術,機械等を必要とする工事等を実施するとき。
四 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
五 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準
(会計規則第33条第1項第二号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第8条 会計規則第33条第1項第二号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。一 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあるとき。 二 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであっ
て検査が著しく困難であるとき。
三 契約上の義務違反があった場合に機構の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
四 工事の請負であって,一般競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときで,かつ,予定価格が6,000万円を超えないとき。
第9条 削除
(会計規則第34条第1項第一号の規定に基づく随意契約の基準)
第10条 会計規則第34条第1項第一号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。
一 機構の行為を秘密にする必要があるとき。二 運送又は保管をさせるとき。
三 独立行政法人国立高等専門学校機構業務方法書(平成16年文部科学大臣認可)第7条及び第8条の規定により業務を委託するとき。
四 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。五 外国で契約するとき。
六 官公署,特殊法人,独立行政法人及び国立大学法人と契約を締結するとき。
七 公共用,公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い,貸し付け又は信託するとき。
八 その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(会計規則第34条第1項第二号の規定に基づく随意契約の基準)
第11条 会計規則第34条第1項第二号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。
一 機構に発生した予見しがたい不都合を解消するために必要な措置を行うとき。二 その他契約担当役が緊急の必要があると認めたとき。
(会計規則第34条第1項第三号の規定に基づく随意契約の基準)
第12条 会計規則第34条第1項第三号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。
一 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
二 随意契約によるときは時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
三 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
四 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
五 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(会計規則第34条第1項第四号の規定に基づく随意契約の基準)
第13条 会計規則第34条第1項第四号に規定する基準額は,次のとおりとする。一 工事又は製造の請負契約で予定価格が250万円を超えないとき。
二 財産の買入契約で予定価格が160万円を超えないとき。
三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないとき。四 財産の売払契約で予定価格が50万円を超えないとき。
五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないとき。
六 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が100万円を超えないとき。
(入札者がないとき等の随意契約)
第14条 契約担当役等は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2 契約担当役等は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 第2項及び第3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約することができる。
第4章 契約審査委員会
(契約審査委員会)
第15条 理事長及び校長(以下「理事xx」という。)は,別に定めるところにより契約
審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。
2 契約担当役は,必要があるときは,会計規則第37条第1項ただし書の適用の適否について審査委員会に意見を求めることができる。
3 審査委員会は,前項の意見を求められたときは,速やかに意見を取りまとめて契約担当役に通知するものとする。
第5章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第16条 契約担当役等は,競争入札に付する事項に関し,会計規則第36条による予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(随意契約による予定価格等)
第17条 契約担当役等は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約については,書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略することができる。一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)
によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
二 予定価格が 100万円を超えないと見込まれる随意契約で,契約担当役等が書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
(見積書の徴取)
第18条 契約担当役等は,随意契約によろうとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
第6章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第19条 契約担当役等は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日
の前日から起算して少なくとも10日前に掲示,ホームページその他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。一 一般競争入札に付する事項
二 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 一般競争入札を執行する場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 その他必要な事項
3 契約担当役等は,第7条の基準に基づき指名した者に対し,前項第一号及び第三号から第五号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。
(入札保証金)
第20条 契約担当役等は,会計規則第32条及び第33条の規定による競争に付そうとする場合には,競争に参加しようとする者に現金又は確実と認められる有価証券をもって,その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定により納付された入札保証金のうち,落札者の納付に係るものは,その者が契約を結ばないときは,機構に帰属するものとする。
(入札保証金の免除)
第21条 契約担当役等は,次に掲げる場合においては,前条に規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
二 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第22条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし,契約担当役等は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第23条 入札保証金の納付に代えることができる担保は,次のとおりとする。一 国債
二 地方債
三 政府保証債
四 小切手(理事長が指定するものに限る。)五 郵便為替証書
六 郵便振替の支払証書
七 その他契約担当役等が確実と認める債権
(入札の執行)
第24条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名二 入札金額
三 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約担当役等は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役等は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第25条 契約担当役等は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札をxxに執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第26条 契約担当役等は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第27条 契約担当役等は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わな
いときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第28条 契約担当役等は,第19条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 契約担当役等は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第29条 契約担当役等は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公告入札の公告期間)
第30条 契約担当役等は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第19条の公告期間を5日までに短縮することができる。
(落札者の決定方法)
第31条 契約担当役等は,落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当役等は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第32条 会計規則第37条第1項ただし書に規定する機構の支出の原因となる契約は,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
2 前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
一 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一
般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
二 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
三 その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
四 工事又は製造その他の請負契約で特別なものについては,前3号の規定にかかわらず,競争入札ごとに工事の請負契約の場合においては10分の7から10分の9までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
3 契約担当役等は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
4 前項の調査結果については,審査委員会に提出し意見を求めることができる。
5 契約担当役等は,第3項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
(総合評価落札方式)
第32条の2 契約担当役等は,次に掲げる場合においては,会計規則第37条第 2 項に定めるところにより,総合評価落札方式とすることができる。
一 国の機関による調達における総合評価落札方式について財務大臣と協議を整えた各省各庁の定めの適用範囲に該当する調達案件であるとき
二 最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件であるとき
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第33条 契約担当役等は,競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役等は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第34条 会計規則第38条のその他必要な事項は,次のとおりとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。
一 契約の履行場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項
(契約書の省略)
第35条 会計規則第38条ただし書の規定により,契約書の作成を省略することができる場合は,次のとおりとする。
一 第6条第1項の資格を有する者による一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が150万円(外国で契約するときは200万円)を超えない契約をする場合
二 せり売りに付する場合
三 物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
四 第一号に規定する以外の随意契約で,契約担当役が必要ないと認める場合
(請書等の徴取)
第36条 契約担当役等は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第37条 契約担当役等は,契約の相手方に,現金又は確実と認められる有価証券をもって契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定により納付された契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,機構に帰属するものとする。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めるところによるものとする。
なお,契約担当役等は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
3 契約保証金は,契約履行後に還付するものとする。
(契約保証金の免除)
第38条 契約担当役等は,前条に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次の一に該当する場合とする。
一 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
二 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他理事xxが認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
四 第6条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第39条 契約保証金は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納めさせるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納めさせるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第40条 第37条に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第23条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(契約にかかる期間)
第40条の2 契約担当役等は,継続して行う財産の借入その他契約について,経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保,コストなどを勘案し,複数年での契約を行うことができる。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第41条 会計規則第40条に規定する監督は,契約担当役等が,自ら又は補助者に命じて,立会い,指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。
2 監督職員は,契約担当役等と緊密に連絡するとともに,契約担当役又は理事xxの要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査の方法)
第42条 会計規則第41条に規定する検査は,契約書,仕様書,設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(契約担当役以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)
第43条 会計規則第40条第2項及び第41条第2項並びに第42条に規定する場合は,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。
2 理事xxは,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,契約担当役等にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名,氏名又は機構以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。
(検査の一部省略)
第44条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につ
き破損,変質,性能の低下その他事故が生じたときは,取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で,単価が
20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第45条 契約担当役又は理事xxから検査を命ぜられた補助者及び契約担当役等から検査を委託された者は,検査を完了した場合においては,200万円以下の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第46条 契約担当役から命じられて監督を行う者は,次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
一 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合三 その他理事xxが必要と認めた場合
第9章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第47条 契約担当役等は,契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,機構の事業運営上著しく支障を来たさないと認められるときは,期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。
この場合において,契約担当役等は,契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第48条 契約担当役等は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。
一 追完が不可能な場合は,損害賠償を請求し契約を解除する。
二 追完が可能な場合は,前条に準じ期間を定めて,完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する(この請求に基づき追完した場合で,当該履行期限より遅れたときは,損害金等を徴収しなければならない。)
三 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは,損害賠償を請求し契約を解除する。
(債務不履行の挙証責任)
第49条 契約の不履行については,契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない
限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする。(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)
(契約変更等の制限)
第50条 契約担当役等は,契約が競争契約の場合には,原則として,当初入札時の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができない。
(契約金額の変更)
第51条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。
一 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
二 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合
(値引受領)
第52条 契約担当役等は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は,契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。
第10章 代価の収納,支払等
(代価の収納)
第53条 契約担当役等は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は,その代価を前納させなければならない。ただし,官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人等に貸し付け等をする場合は,その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払)
第54条 契約担当役等は,原則として,契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日から60日以内に支払うことを約定しなければならない。
第11章 雑則
(雑則)
第55条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則(平成18年2月28日一部改正)
この規則は,平成18年3月1日から施行し,この規則の施行後に締結された契約であって,かつ,平成18年4月1日以後に履行されるものから適用する。
附 則(平成19年12月27日一部改正)この規則は,平成20年1月1日から施行する。附 則(平成20年12月24日一部改正)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。附 則(平成21年12月28日一部改正)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。附 則(平成23年10月28日一部改正)
この規則は,平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日一部改正)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成29年3月31日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
別紙参考資料3
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