規約細則2 親学カウンセラー(NPO 会員)の特徴および活動について規約細則3 NPO 会員支援に関する主な協会活動について
特定非営利活動法人アティスカウンセリング協会会員規約
第 1 章 ▇ ▇
(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人アティスカウンセリング協会と称する。
(事務局)
第 2 条 この法人の事務局は、次のように定める。
1. 主たる事務局を株式会社 ビジネスラポールに置く。
2. 当該地域支部に事務局を置くことができる。
第 2 章 目的および事業
(目的)
第 3 条 よりよい自分自身を目指す人々に対して、カウンセリング、親学カウンセラー(アビリティカウンセラー)の育成および親学理論の普及に関する事業を行い、家庭・学校・企業・病院・介護施設での直接的効果に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1.保健衛生、医療または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.子どもの健全育成を図る活動
4.以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の特定非営利活動にかかる事業を行う。
1.カウンセリング活動による社会的弱者支援事業
2.親学理論の普及に関する講演会、講座を開催する事業
3.親学カウンセラー(アビリティカウンセラー)を目指す方々に対して、親学カウンセラーの育成を図る認定講習会を開催する事業
4.認定基準に達した親学カウンセラーに対して社団法人国際学術センターの認定を認証し、親学カウンセラーの質的維持、向上を図る研究会、講義を開催する事業
第3章 会 員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の5種とし、「個人会員」「法人会員」「基幹会員」(以下「個人会
員」「法人会員」「基幹会員」を「正会員」という。)をもって特定非営利活動促進法(以下
「法」という。)上の社員とする。
1.個人会員
この法人の目的に賛同して入会した個人
2.法人会員
この法人の目的に賛同して入会した団体
3.基幹会員
この法人の目的に賛同し、この法人を積極的に支援する団体
4.賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助するため入会した個人および団体
5.特別研究会員
この法人の目的に賛同する研究者・実践家で、理事会が特に認めた個人および団体
(退会)
第 7 条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第 8 条 会員が次の各項の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき
2.本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受けたとき、または会員である団体が消滅したとき
3.除名されたとき
(除名)
第 9 条 会員が次の各項の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名するこ とができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この規約に違反した者
2.以下の事由によりこの法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした者
1)法律等に基づく禁止行為をなしたる者
2)この法人を許可を得ず他の学術目的等に利用したる者
3)提出書類に重大な虚偽をなしたる者
4)その他、それに準じたる者
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第 10 条 この法人の役員、委員および顧問について次のように定める。
1.次の役員を置く
1)理事長 1名
2)理事 2名
3)事務局長 1名
4)監事 1名
2.認定委員および協会顧問を若干名置くことができる。
(役員の選出)
第 11 条 この法人の役員、委員および顧問は次のように選出される。
1.役員は理事会によって推薦され、総会によって承認を受ける。総会によって選出された役員は理事会を構成する。
2.理事長は理事会において選出され、決定される。
3.認定委員および協会顧問は理事会によって指名される。
(役員の職務および権限)
第 12 条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
事務局長は、日常業務につきこの法人を代表し、理事長を補佐して会務を掌握し、理事長に事故があるとき、または欠けたるときは、その職務および権限を代行する。
理事は、理事会において規約に定める事項を審理、決定する。監事は、監査活動を行う。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
役員は、その任期終了でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。補欠または増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間または
他の役員の任期終了までとする。
(役員の解任および解嘱)
第14 条 理事および監事は、任期中であって相当理由のある場合、理事長によって解任することができる。
(役員の報酬)
第 15 条 役員はその総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。 役員には、その職務を執行するために要した費用を補償することができる。
第5章 会 議
(会議の種類と区分)
第 16 条 この法人の会議は、次のとおりに区分する。
1.議決権を有する会議
1)総会
2)理事会
2.議決権を伴わない会議
1)必要に応じて設置する各種委員会およびプロジェクト委員会
(総会)
第 17 条 総会は年1回定時総会を開催する。理事会が開催を必要と表決したときは臨時総会を開催する。
(総会の定義)
第 18 条 総会の定足数は、委任状、書面出席を含め、会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(総会の議事)
第 19 条 総会に付議する議事は、次の事項とする。
1.事業報告および収支決算
2.事業計画および収支予算
3.定款の制定・改正
4.規約の制定・改正
5.役員の承認
6.その他、理事会で付議することを必要と認めた事項
(理事会)
第 20 条 理事会は年1回以上開催することとし、理事長が招集する。
理事および役員の3分の2以上の出席により開催し、議決することができる。
(理事会の決定事項)
第 21 条 理事会は決議機関として次の基本事項の決定にあたる。
1.総会に提出する議案の決定
2.会員の入退会に関する事項の決定
3.役員の選出
4.会費および入会金の額
5.その他理事会で決定を要する事項
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第 22 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
1.寄付金品
2.社団法人国際学術センターおよび株式会社ビジネスラポールよりの援助金品
3.事業に伴う収入
4.その他の収入
(資産の管理)
第 23 条 この法人の資産は、理事長の決定に従い、理事会の監督、承認により事務局長が管理する。
(経費の支弁)
第 24 条 この法人の経費は、活動により生じた収入により支弁する。
(特別会計)
第 25 条 この法人は、活動の遂行上必要あるときは、理事長の決定により特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第 26 条 この法人の会計年度は、社団法人国際学術センターに準ずる。
(予算)
第 27 条 この法人は、毎会計年度、事業計画書および収支予算書を作成する。
(決算)
第 28 条 この法人は、会計年度終了後、▇▇▇▇に会員に決算書等を報告する。
(剰余金の処分)
第 29 条 毎会計年度の剰余金は、翌年会計年度に繰り越す。
(拠出金品の不返還)
第 30 条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第7章 解 散
(解散)
第 31 条 この法人は、社団法人国際学術センターの解散事由にのっとって解散する。
(残余財産の処分)
第 32 条 この法人が解散したときの残余財産は、社団法人国際学術センターに寄付する。
(会員身分)
第 33 条 この法人の会員は、社団法人国際学術センター賛助会員としてその身分を継続できる。
(▇ ▇)
1.この規約は、平成 15 年 10 月 10 日より施行する。
平成 19 年 4 月 18 日改定
平成 20 年 4 月 25 日改定
平成 22 年 4 月 26 日改定
平成 28 年 4 月 30 日改定
2.この法人の設立初年度および次年度の事業計画および予算書は、第28 条の規定にかかわらず、理事会の定めるところによる。
3.この法人の設立初年度の会計年度は、第 27 条の規定にかかわらず、設立許可のあった日か
ら平成 16 年 3 月 31 日までとする。
4.法人正会員は、第5条に定める事業に関する活動支援を受けることができる。
5.親学カウンセラーの資格要件および活動について、別途細則に定める。
規約細則1 親学カウンセラーの位置づけと資格要件について
規約細則2 親学カウンセラー(NPO 会員)の特徴および活動について規約細則3 NPO 会員支援に関する主な協会活動について
規約細則4 NPO 個人カウンセリング事業に関する業務委託について規約細則5 アティスメイトの活動について
<規約細則1>
親学カウンセラーの位置づけと資格要件について
1.親学カウンセラーの位置づけ
親学カウンセラー(Ability Counselor:資質カウンセラーの直訳)は、ロゴセラピー(実存分析学)を根幹とし、個人と環境に対して資質開発のための総合的心理調整を提供するものです。したがって、親学カウンセラーは、子育てに関わる親に対してのみではなく、児童・教師・病者・医療関係者・産業人・企業人等、人間の一生を通しての“資質開発アドバイザー”としての役割を担っています。
2.親学カウンセラーの認定要件について
下記の条件を満たした場合に親学カウンセラーとして認定されます。
1)親学カウンセラー養成通学コースを受講、修了し、認定テストに合格した者
2)親学通信教育コース(スクーリングを含む)を受講、修了し、認定テストに合格した者
3)親学カウンセラー認定講習会を受講、修了した者
4)親学カウンセラーの推薦およびレポート・面接により認められた者
5)医師・臨床心理士等、医療行為資格者および大学において心理学を教授する者
6)産業カウンセラー等の有資格キャリアによって上記と同等と協会理事が認めた者
7)NPO 法人アティスカウンセリング協会の会員であること
3.親学カウンセラーの資格要件について
親学カウンセラーの資格は、下記の条件を満たした場合 3 年毎に自動更新されます。
1)認定を取得した年度の資格は、3 年目の協会年度末(3月)まで有効とし、条件を満たした場合 3 年毎に自動更新される。
2)レベルの維持向上を目指すため、条件を満たすことにより更新、継続認定となる。条件を満たさなければ、親学カウンセラーの認定資格は無効となる。ただし、無効になる前に当協会から連絡し確認する。
3)更新条件は、協会が主催する講座を 1 年に合計 5 時間以上受講することを基本とするが、有効期限内に 15 時間以上の講座受講またはレポート課題(3 課題)提出した場合に更新される。また、親学検定の 3 ステップに合格すれば、その時点で 5 時間の講座受講とみなされる。
4)有効期限を過ぎた場合は、資格研究会を受講し、別途明示される更新条件を満たした場合に更新することができる。
5)親学カウンセラーは、希望であればインストラクターシップセミナーを受講し、その後、トレーニングを 5 時間以上受講すれば親学インストラクターとなることができる。
6)親学インストラクター資格認定後の要件については、親学カウンセラーに準ずる。
4.親学シニアカウンセラーの資格要件について
以下の条件を満たした場合に親学シニアカウンセラーとして認定されます。
1)NPO 法人アティスカウンセリング協会の継続会員であること
2)心理セミナーテキストを使用して、親学セミナーを 10 回以上主催、開催した者
3)親学カウンセラーを 10 人以上紹介した者
5.支部設立要件について
地域密着型の活動を活発にし、会員相互および相談者との交流を円滑にするため、各地方、都道府県単位の支部制を目指します。以下の条件を満たした場合に支部が設立できます。
1)親学カウンセラー15 人以上、NPO 会員 20 人以上で構成されていること
2)支部長は親学インストラクター(インストラクターシップセミナー修了者)であること
3)親学セミナー・交流会等の定期開催により定期的な支部活動が可能であること
以 上
<規約細則2>
親学カウンセラー(NPO 会員)の特徴および活動について
親学カウンセラーは、社団法人国際学術センターより認定されます。また、特定非営利活動法人アティスカウンセリング協会の認証による資格として、NPO 会員の親学カウンセラーは下記の活動が保証されます。
1)公的機関の認定、認証による資格称号として社会的権威があり、専門職と認知されます。
2)(社)国際学術センターの学術誌に論文掲載ができます。
学問的に研究した論文・レポート・報告を審査により掲載発表することができます。学術的実績を正式な活動として積み重ねることとなります。
3)特定非営利活動法人アティスカウンセリング協会(以下当協会)および(社)国際学術センターの心理学部会主催の研究会において研究発表・論文発表ができます。また、各会に参加して継続した学習ができます。
4)総合的心理調整として音楽療法・アロマテラピー・カラーセラピー・アートセラピー・ TA・サプリメントアドバイザー・自律訓練法等を第二専門性として学ぶことができます。したがって、専門性を拡大することができます。
5)当協会所属の各運営専門家から、親学カウンセラー各自の自由な相談をすることができます。
6)NPO 会員を名乗り、下記の活動を行うことができます。希望者に、NPO 会員証明書・
NPO 会員認証称号(表示看板)を発行します。
NPO 会員証明書は、所定の用紙に提出先等を明記して申請すること。1 件につき 400円。NPO 認証を示す称号(表示盾)は、初期費用 5 万円(称号実費を含む)とし、2 年ごとに更新する。更新料は、2 万円。
7)親学カウンセラー個人として、カルチャーセンター、地域自治体等において(協会作成のセミナーテキストを使用して)自主的「親学セミナー」を主催することができます。その実績はシニアカウンセラーへの単位として認められます。
8)親学カウンセラーとして、個人のカウンセラー相談所を設立することができます。企業導入、家庭での事務所設置等、地域密着型です。希望により協会から開設指導、支援を受けることができます。
9)子育て支援のための無認可保育所を設置し、専門家による子育て保育に携わることができます。希望により協会から開設指導、支援を受けることができます。
10)医師・臨床心理士の補助活動としての実践を専門的立場から展開できます。
11)活動の場として、当協会より家庭・学校・介護施設・病院・保育所・企業・研究所・工場等への推薦を受けることができます。
12)親学シニアカウンセラーは、上記の活動以外に、親学カウンセラー認定講習会を主催することができます。
以 上
<規約細則3>
NPO 会員支援に関する主な協会活動について
1. 学術論文集の発行
協会員より公募し、論文委員会の審査のうえ学術的価値を認めたる場合、学術論文として発行する。
2. 個人論文の発表
個人研究として提出された報告を審査のうえ、学術的価値を認めたる場合、論文委員による指導をへて、学術論文または紀要として発表する。
3. 学位論文の指導
学識および学究者としての実績を認めたる場合、功績としての学位論文を指導し、医学・文学・心理学・宗教学・哲学等の分野に応じて学位(博士号)取得まで指導する。
4. 個人出版の援助
個人の研究内容を、普及および資質論実存心理の向上を目的としたる場合、提出原稿を(社)国際学術センター・(株)ビジネスラポールのいずれかの出版局より出版できるよう援助する。
5. 研究発表会の開催
協会員より公募し、個人・グループでの研究報告を研究委員会の審査のうえ、学術的価値を認めたる内容を、当該者により学術会議形式にて研究発表会を開催する。
6. 認定講習会・研究会の開催
協会員および親学カウンセラー、学識者、専門家等による親学カウンセラー認定講習会、親学カウンセラー資質向上のための研究会を開催する。
7. 各国研究機関との学術交流
世界各国の大学・研究所等との交流視察団を派遣、または招待し、向上および研鑚を図る。
8. 協会員活動円滑化の後援
協会員の申請により、研究内容に正当的価値を認めたる場合、普及のために推薦、後援等の支援体勢をとる。
その他、ご相談に応じますので、本部事務局までお知らせください。
以 上
<規約細則4>
NPO 個人カウンセリング事業に関する業務委託について
当協会で実施する個人カウンセリング事業において、下記の条件を相互確認した場合に業務委託します。
1.個人カウンセリング担当カウンセラーとして登録を希望した、NPO 会員の親学インストラクターであること。
2.下記個人カウンセリングの実施要領を周知し、当協会と個人カウンセリングに関する「親学カウンセラー規約確認書」に署名捺印して相互確認すること。
3.当協会は、登録カウンセラーを実績により3階級に区分し、面談・電話・メールに応じて別途定める謝礼を支払うものとする。
4.個人カウンセリングの実施要領について下記のとおりとする。
1)個人カウンセリングの流れ
クライアントから当協会へ個人カウンセリングの申込み → クライアントの主訴、要望の概略を確認 → 適切と思われる登録親学カウンセラーに連絡 → 登録親学カウンセラー受諾 → 登録親学カウンセラーと協会が規約確認書を交わし、依頼書・受諾書を確認する → 個人カウンセリングの実施→ 担当親学カウンセラーからカウンセリング実施記録・実施報告書兼請求書提出 → 協会から謝礼および実費交通費支払い → クライアントの次回個人カウンセリング希望等を確認し、協会と相談してカウンセリングの方針を決定する
2)個人カウンセリングの方針
①クライアントと登録親学カウンセラーのスケジュール調整は協会が行う。
②クライアントと個人カウンセリングの実施前に確認すべき事項は、協会の方針に従う。
③継続してカウンセリングを行う場合、カウンセリングの方針について登録親学カウンセラーと協会双方で話し合って決定する。
④状況に応じて登録親学カウンセラーと協会双方は常に連絡を取り合い、協力しあう。
3)謝礼
カウンセラーの階級は 3 級から始まり、NPO 個人カウンセリングを 5 回担当するごとに昇
級するものとする。謝礼は 3 級 1,000 円、2 級 2,000 円、1 級 2,500 円とし、本部で行うときは実費交通費(1,200 円を超えない)を支払う。
以 上
<規約細則5>
アティスメイトの活動について
アティスメイトは NPO 法人アティスカウンセリング協会の基幹企業である株式会社ビジネスラポールの認定する称号です。
1.アティスメイトの登録要件について
1)親学インストラクターで、株式会社ビジネスラポールの主催する実践講座を受講修了した場合自動的に登録されます。
2)親学カウンセラーはインストラクターシップセミナー受講後または受講を条件に実践講座を受講することができます。
2.アティスメイトの活動について
親学カウンセラー(アビリティカウンセラー)はアティスメイト登録により次の活動が可能になります。
1)具体的に興味のある分野、自分が目指したい専門分野のプロジェクト活動を自主的に行うことができます。
2)プロジェクトメンバーの相互影響力により、同じビジョンを目指す仲間とプロジェクト活動を通してお互いの資質を開発しあうことができます。
3)プロジェクト活動を通して心理専門分野のプロとネットワークづくりができ自分の視野や活動を広げることができます。
4)キャリアにより、エクセレントプロフェッショナルの認定があります。
5)株式会社ビジネスラポールから独立開業の指導と支援を受けることができます。
6)株式会社ビジネスラポール から、親学講座・企業研修担当講師等のアウトソーシングを受けることができます。
以 上
