Contract
○○xx公○○第 号
委 託 契 約 書
1 件 名
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 契 約 期 x x 月 日から年 月 日まで
(契約事務規程第11条に基づく長期継続契約)
4 履 行 場 所
委託者公益財団法人xxx環境公社を甲とし、受託者を乙とし、甲乙間において、裏面の条項により委託契約を締結する。
甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxx00x0x
委託者 (甲) 公益財団法人xxx環境公社
理事x x x x x 印
受託者 (乙) 住 所法 人 名
代表者名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(業務責任者)
第5条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第6条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第7条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月
1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、乙は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを甲に提示して検査を受けなければならない。
4 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第8条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第9x xが再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第10 条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第11 x xの責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約期間全体の総額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満のは数があるとき又は100 円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 12 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に 応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第14 条 乙は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、代金を甲に対して請求することができる。但し、xが仕様書等により代金の請求日を別に定める場合はそれに従う。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 甲は、業務の履行については月末締めとし、その請求に基づき履行の翌月末に支払うものとする。
4 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権)
第15 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第 17 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、契約期間全体の総額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約期間全体の総額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の100 分の10 に相当する額を違約金とする。
(協議解除)
第16 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17 条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第18 条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第16 条又は第16 条の2の規定によるときは甲が定め、第17 条又は前条の規定によるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(相殺)
第19 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額等による契約変更等)
第20 条 甲は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(疑義の決定等)