Contract
印紙
4千円
特殊多機能性塗材販売業務委託契約書 (見本)
○○(以下甲という)と株式会社心力舎(以下乙という)とは、特殊多機能性塗材(以下本製品という)の販売業務委託に関し、次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
第 1 条(目的)
甲および乙は、株式会社日進産業(以下丙という)の製造する本製品およびそれに付帯する製品の普及、販売促進のため相互に協力することに同意した。
第 2 条(本製品)
前項でいう本製品とは丙が製造するシスタコート、ガイナ、ノン結露等を総称しての呼称であり、名称の如何を問わず今後丙が製造する特殊多機能性塗材をすべて包括する。
第 3 条(甲の業務範囲)
甲は、第 1 条の目的を達成するため、次の業務を行なうものとする。
(1) 販売先の紹介
(2) 本製品の販売
(3) 本製品の宣伝および(1)、(2)に付随・関連する業務
第 4 条(本製品の発注)
甲は乙指定の発注書にて本製品を発注するものとし、口頭での発注は錯誤を防止するため、これを受け付けない。
第 5 条(発注後の変更)
本製品は受注生産のため、甲が乙へ本製品の発注をした後の変更、キャンセルは認めないものとする。ただし、丙が本製品の生産に着手する前であることを確認できた場合に限り例外的に変更を認める。
第 6 条(価格)
甲および乙は本製品の卸価格、小売価格を双方協議の上決定する。
第 7 条(瑕疵担保)
甲は、乙より本製品を購入した時は、遅滞なくこれを検査し、数量の不足または瑕疵があった場合には、納入後 14 日以内に乙に通知するものとし、乙はこれに対し追加納入または交換を行うものとする。
② 前項の期間を経過した時は、甲は、数量不足または瑕疵につき、何らの請求もしないものとする。
第 8 条(支払い条件)
甲は、初回に限り代引きまたは事前の振込みにより購入することが出来るものとする。また、それに関わる費用は、甲の負担とする。2 回目の購入からは、当月末日までに納品された本製品の代金は翌月末日までに乙の指定した方法により支払うものとする。それに伴う振り込み手数料は甲の負担とする。
第 9 条(機密保持)
甲および乙は本契約または個別契約に基づき知り得た相手方の機密または情報を秘匿するものとし、これらを第三者に開示または漏洩し、本業務以外の目的に使用し、または第三者に使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1) 事前に相手方の書面による同意を得た場合
(2) 知り得た相手方の機密または情報が公知の事実である場合
(3) 相手方から開示を受ける前に、他の正当な手段で入手した機密または情報であることを証明した場合
2 甲または乙は前項の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
甲は、乙に対して次の事項を確約するものとする。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する従業員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)本契約に関して次の行為をしないこと。
①乙に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
②偽計または威力を用いて乙の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第 11 条(危険負担)
本製品の甲への引渡し前に、乙の責に帰すべからざる事由により、本製品に生じた滅失、毀損および価値減少等の損害は甲、乙協議の上、負担を決定する。
第 12 条(競業禁止)
甲が本製品と同種または類似の製品の販売をしようとするときは、事前に乙と協議するものとする。
第 13 条(契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正を行わないとき。
(2) 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が 1 通でも不渡りとなったとき。
(3) 租税公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等、強制執行を受けたとき。
(5) 破産、民事再生または会社更生の申立をなし、またはこれらの申立がなされたとき。
(6) 解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき。
(7) 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(8) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2 甲が前条各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約およびその他乙との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとする。
第 14 条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 15 条(有効期間)
本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの申出のない場合は、本契約と同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第 16 条(平和利用)
甲は本製品を平和利用の目的でのみ使用することを約するため、別途「平和利用目的に関する契約書」を締結するものとする。
第 17 条(契約の譲渡)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡または継承せしめてはならないものとする。
第 18 条(管轄裁判所)
本契約および個別契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 19 条(規定外事項の協議義務)
本契約および個別契約に定めのない事項その他本契約および個別契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
以上、本契約の成立を証するため本契約書 1 通のxxを作成し、甲乙記名捺印の上、甲がxx1通を保有し、乙が複写コピー1通を保有する。
平成○○年○月○日
甲 住所社名
代表者
印
甲の連帯債務者
印
x xxxxxx0-00-0xx会社 心力舎
代表取締役 xx xx 印
年 月 日
会社概要書(見本)
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