第 2 条第 21 項第 2 号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。以下「取引所 FX 取引」という。)については、この準則に定めるもののほか、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例をもって定める。
大阪取引所受託契約準則全文
第1章 x x
(目的)
第 1 条 株式会社大阪取引所(以下「取引所」という。)の開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託に関する契約については、この準則の定めるところによる。ただし、取引所外国為替証拠金取引(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。)
第 2 条第 21 項第 2 号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。以下「取引所 FX 取引」という。)については、この準則に定めるもののほか、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例をもって定める。
2 この規程の変更は、取締役会の決議により行う。ただし、変更の内容が軽微な場合は、この限りでない。
(遵守義務)
第 2 条 顧客及び取引参加者(取引参加者規程第 2 条第 2 項に規定する先物取引等取引参加者、同条第 3 項に規定する国債先物等取引参加者及び同条 4 項に規定する商品先物等取引参加者をいう。以下同じ。)は、この準則を熟読し、これを遵守すべきことに同意してすべての取引を処理するものとする。
一部改正〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(定義)
第 3 条 業務規程における用語の意義は、この準則について適用する。
2 この準則において使用するクロスマージンに係る用語の意義は、この準則に別に定める場合を除き、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書において定めるところによるものとする。
一部改正〔平成 29 年 1 月 30 日〕
第 2 章 市場デリバティブ取引の受託の条件等
(顧客の通告事項)
第 4 条 顧客は、市場デリバティブ取引を委託する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を取引参加者に通告するものとする。
⑴ 氏名又は名称
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に通信を受ける場所を定めたときは、その場所
⑷ 代理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理人の権限の範囲
(先物・オプション取引口座の設定等)
第 5 条 顧客は、市場デリバティブ取引の委託につき、先物・オプション取引口座を設定しようとするときは、その旨を取引参加者に申し込み、その承諾を受けるものとする。
2 顧客は、前項の申込みにつき、取引参加者の承諾を受けた場合には、取引所が定める様式による先物・オプション取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、取引参加者に差し入れ
るものとする。この場合において、英語様式による先物・オプション取引口座設定約諾書を用いるときは、取引参加者の同意を得るものとする。
3 顧客が委託しようとする市場デリバティブ取引がギブアップに係るものである場合の前 2 項の規定の適用については、「取引参加者」とあるのは「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする。ただし、顧客が次条第 3 項の規定に基づきギブアップに係る市場デリバティブ取引の委託をしようとするときは、注文執行取引参加者の顧客は当該注文執行取引参加者に、清算執行取引参加者の顧客は当該清算執行取引参加者にそれぞれ先物・オプション取引口座を設定するものとする。
4 顧客は、第 2 項の規定(前項において「取引参加者」とあるのを「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする場合を含む。)による約諾書の差入れに代えて、取引参加者からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第 57 条の 3 に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を提示され、取引参加者に書面又は電磁的方法による承諾をした場合には、電磁的方法により、当該約諾書の内容を承諾した旨を取引参加者に通知することができる。この場合において、当該顧客は、当該約諾書を取引参加者に差し入れたものとみなす。
5 前項の規定による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは、電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び当該承諾をした場合は、この限りでない。
一部改正〔平成 30 年 7 月 17 日〕
(ギブアップに係る契約の締結)
第 6 条 顧客がギブアップに係る市場デリバティブ取引の委託をしようとするときは、当該顧客は、注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者との三者間で、ギブアップに係る市場デリバティブ取引の受託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
⑵ 業務規程第 44 条第 1 項第 2 号の申告を受けた場合(同条第 2 項の規定により同条第 1 項第 2 号の申告を受けたものとみなされる場合を含む。)における取扱い
3 第 1 項の規定にかかわらず、注文執行取引参加者の顧客若しくは清算執行取引参加者の顧客が取引取次者(注文執行取引参加者に市場デリバティブ取引を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が注文執行取引参加者に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)又は決済取次者(清算執行取引参加者に市場デリバティブ取引の決済を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が清算執行取引参加者に対する市場デリバティブ取引の決済の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)であって、当該顧客の注文執行取引参加者又は清算執行取引参加者に対するギブアップに係る市場デリバティブ取引の委託が他の者からの委託の取次ぎによるものである場合において、当該顧客が次の各号に定める者との間で前各項に規定する契約に準じた契約を締結しているときは、注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は、ギブアップに係る市場デリバティブ取引の委託を受けることができる。
⑴ 注文執行取引参加者の顧客が取引取次者である場合は、当該他の者及び清算執行取引参加者(清算執行取引参加者の顧客が決済取次者である場合には、当該顧客)
⑵ 清算執行取引参加者の顧客が決済取次者である場合は、当該他の者及び注文執行取引参加者(注文執行取引参加者の顧客が取引取次者である場合には、当該顧客)
(米国に居住する顧客の取引の受託)
第 7 条 取引参加者は、アメリカ合衆国に居住する顧客から有価証券オプション取引又は指数オプション取引の受託をしようとするときは、当該顧客から、あらかじめ、取引所が必要と認める事項を記載した取引所所定の確認書の提出を受けなければならない。
(有価証券オプション取引に係る顧客の取引の制限)
第 8 条 顧客は、同一のオプション対象証券に係る有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引を取引参加者(当該顧客が他の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定している場合には、当該他の取引参加者を含む。)に委託する場合には、次の各号に掲げる数量が、第 4 項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの委託を行ってはならない。この場合において、当該オプション対象証券に係る有価証券オプションが、国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券オプション取引の対象であるときは、当該有価証券オプション取引における建玉の数量を、次の各号に掲げる数量に含めるものとする。
⑴ 有価証券プットオプションに係る総売建玉と総買建玉の差引数量
⑵ 有価証券コールオプションに係る総売建玉と総買建玉の差引数量
⑶ 前 2 号に掲げる差引数量のうち、いずれか一方において総売建玉が総買建玉を超え、他方において総買建玉が総売建玉を超えている場合には、第 1 号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数量を前項各号に規定する数量から減じるものとする。
⑴ 当該オプション対象証券を所有している場合その他の場合で、前項各号の数量の全部又は一部について、当該オプション対象証券の価格の変動により発生し得る危険が消滅又は減少するものとして取引所が認めた場合
当該全部又は一部の数量
⑵ 当該オプション証券に係る有価証券オプションを対象とし、権利行使により権利行使価格と現実価格との差に基づいて金銭を授受することとなる有価証券オプション取引を行った場合
当該有価証券オプション取引における建玉の数量
3 第 1 項の規定は、顧客が日本証券業協会に所属する金融商品取引業者又は外国において金融商品取引業に類似する業を行う外国法人である場合であって、当該顧客に係る有価証券オプション取引の委託が 2 以上の者の計算によるものであることを当該顧客が取引参加者を通じて取引所に申告し、これを取引所が認めた場合には適用しない。この場合において、当該顧客は、自己の計算による第 1 項各号に掲げる数量(前項に該当する場合には、同項に定める数量を減じた数量。以下この項において同じ。)又は一の当該顧客以外の者の委託に基づく第 1 項各号に掲げる数量が、次項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しを取引参加者に委託してはならない。
4 第 1 項及び前項に規定する制限数量は、オプション対象証券の 3 月末日(以下この項において「基準日」という。)現在におけるxxxx証券の数(オプション対象証券の上場日が基準日後の日である場合には、取引所がその都度定める日現在におけるxxxx証券の数をいい、基準日現在において株式の分割又は株式無償割当てに伴いクリアリング機構の業務方法書の規定により建玉の変更が行われた場合で新たな有価証券が発行されていないときは、当該新たな有価証券の数量を加える。)の 1%(基準日からさかのぼって 1年間におけるオプション対象証券上場取引所が開設する取引所金融商品市場における年間売買高の合計(オプション対象証券の上場日が基準日の 1 年前の応当日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)後の日である場合には、最近のオプション対象証券の売買高を勘案して取引所がその都度定める。)がxxxx証券の数の 10%未満の場合にあっては、0.7%)にあたる株式数に相当する取引単位(100 単位の数量に満たない端数は切り捨てる。)とし、当該制限数量は、基準日以降の取引所がその都度定める日から起算して、原則として 1 年間適用する。
5 前項の規定にかかわらず、取引所は、クリアリング機構の業務方法書の規定により建玉の変更が行われた場合その他オプション対象証券の売買状況等を勘案して取引所が必要と認める場合は、オプション対象証券のxxxx証券の数、取引単位その他の事項を勘案して制限数量をその都度定めることができる。
一部改正〔平成 29 年 1 月 30 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物取引に係る顧客の取引の制限)
第 8 条の 2 顧客は、商品先物取引(限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引を除く。以下この条において同じ。)を取引参加者(当該顧客が他の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定している場合には、当該他の取引参加者を含む。)に委託する場合には、当該商品先物取引の総売建玉又は総買建玉のそれぞれにつき、別表 1 に定める制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付けの委託を行ってはならない。
2 前項に規定する総売建玉と総買建玉の数量は、次の各号に掲げる者に取引の委託又は取引の委託の取次ぎを委託した建玉数量を合算したものとする。
⑴ 商品受託取引参加者(取引参加者規程第 2 条の 2 第 1 号に規定する商品受託取引参加者をいう。)
⑵ 取次者(取引の委託の取次ぎを受ける者をいう。以下同じ。)
⑶ 外国証券業者
⑷ 外国商品先物取引業者(商品先物取引法施行令(昭和 25 年政令第 280 号)第 2 条第 2 号に規定する外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)
3 顧客が第 1 項に規定する建玉の制限数量を超える建玉数量を有することとなった場合、当該顧客は速やかに当該建玉の制限数量以内に建玉を縮減しなければならない。
4 前 3 項の規定にかかわらず、現物商品等の取引等によって生じる価格変動リスクを回避又は軽減することを目的として、別表 2 に定める事項を満たす取引所の市場において保有する建玉(以下「ヘッジ玉」という。)については、別表 1 に定める制限数量を超えて保有することができる。
5 前各項に定めるもののほか、第 1 項に定める取引の制限及び第 4 項に定めるヘッジ玉に係る取扱いに関し必要な事項は、取引所が定める。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物取引に係る取次者等の取引の制限の特例措置)
第 8 条の 3 取次者、外国証券業者又は外国商品先物取引業者(以下「取次者等」という。)は、取引参加者を通じて、別に定める誓約書を取引所に提出し、取引所が適当と認めたときは、当該取次者等に取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「申込者」という。)に対して前条第 1 項に定める取引の制限を適用することができる。
2 前項の適用を受けた取次者等は、業務規程施行規則第 30 条第 1 号に定める建玉等の報告を行わなければならない。
3 取引所は、取次者等が次の各号のいずれかに該当したときは、第 1 項に定める特例措置を解除することができる。この場合において、取次者等は速やかに前条第 1 項に定める制限数量以内に縮減しなければならない。
⑴ 建玉等の報告を適正に行わないとき
⑵ 第 1 項に定める特例措置に関し取引所が定める事項を遵守しないとき
⑶ 誓約書に記載した事項を遵守しないとき
⑷ 市場の状況等を勘案し取引所が必要と認めたとき
4 取引所が前項の措置を講じた場合は、取次者等及び申込者は取引所に対し異議を申し立てることができない。
5 前各項に定めるもののほか、第 1 項に定める特例措置に関し必要な事項は、取引所が定める。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物取引に係る顧客の建玉の処分)
第 8 条の 4 取引参加者が委託を受けた取引について、名義の如何にかかわらず、顧客(取次者等及び申込者を含む。以下この条において同じ。)の建玉(2 以上の取引参加者又は取次者等に委託又は委託の取次ぎを委託した場合はその合計)が取引所が定める建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると取引所が認めた場合には、取引所の業務規程に基づく取引所の指示により、取引参加者は、当該限度を超える建玉を当該顧客の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(農産物市場における受渡建玉の制限)
第 8 条の 5 同一の顧客は、一般大豆、小豆又はとうもろこしの受渡において、受方及びxx双方になることはできない。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(委託の際の指示事項)
第 9 条 顧客は、市場デリバティブ取引を委託する場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。ただし、顧客があらかじめ指定した方法に従い市場デリバティブ取引の決済を行うことについて、取引参加者が同意している場合には、第 2 号に掲げる事項の指示があったものとみなす。
⑴ 次の a から f までの市場デリバティブ取引の区分に従い、当該区分に定める事項 a 国債証券先物取引
⒜ 銘柄
⒝ 限月取引 b 指数先物取引
⒜ 取引対象指数
⒝ 日経平均及び東証株価指数を対象とする指数先物取引については、Large 取引又は Mini 取引の別
⒞ 限月取引
b の 2 商品先物取引
⒜ 取引の対象とする商品
⒝ 金及び白金に係る商品先物取引については、現物先物取引又は現金決済先物取引の別
⒞ 限月取引(ただし、限日現金決済先物取引については、その旨) c 有価証券オプション取引
⒜ オプション対象証券
⒝ 有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量
⒞ 有価証券プットオプション又は有価証券コールオプションの別
⒟ 限月取引
⒠ 権利行使価格
d 国債証券先物オプション取引
⒜ 権利行使により成立する国債証券先物取引の対象銘柄
⒝ 国債証券プットオプション又は国債証券コールオプションの別
⒞ 限月取引
⒟ 権利行使価格
e 指数オプション取引
⒜ 対象指数
⒝ 指数プットオプション又は指数コールオプションの別
⒞ 限月取引
⒟ 権利行使価格
f 商品先物オプション取引
⒜ 対象商品
⒝ 商品先物プットオプション又は商品先物コールオプションの別
⒞ 限月取引
⒟ 権利行使価格
⑵ 新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別
⑶ ストラテジー取引により行おうとするときは、その旨
⑷ 数量
⑸ 値段の限度(ストラテジー取引にあってはストラテジー値段の限度)
⑹ 有効期間条件又は執行数量条件
⑺ 呼値に条件を付すときは、その条件
⑻ 取引時間
⑼ 委託注文の有効期間
⑽ 当該委託が高速取引行為(法第 2 条第 41 項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
2 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、顧客と取引参加者との間に合意がある場合には、顧客は、取引を委託した取引日の終了する日の午後 6 時 30 分までの取引参加者の指定する時限までに、前項第 2 号に掲げる事項の指示を行うことができる。
3 前項の場合において、顧客が取引参加者に前項の定める時限までに前項の指示を行わないときは、新規の売付け又は新規の買付けの指示があったものとみなす。
4 顧客は、高速取引行為に係る市場デリバティブ取引を委託する場合には、その都度、取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、取引参加者に対し指示するものとする。
一部改正〔平成 30 年 2 月 13 日、平成 30 年 4 月 1 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(ギブアップに係る市場デリバティブ取引の委託の際の指示事項等)
第 10 条 顧客がギブアップに係る市場デリバティブ取引を委託する場合には、その都度、注文執行取引参加者に対し、前条第 1 項各号(第 2 号を除く。)に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ ギブアップに係る市場デリバティブ取引である旨
⑵ 指定清算執行取引参加者名
⑶ 指定清算執行取引参加者において当該ギブアップに係る市場デリバティブ取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執行取引参加者及び指定清算執行取引参加者との間に合意がある場合には、取引を委託した取引日の終了する日の午後 4 時 45 分までの注文執行取引参加者の指定する時限までに、前項の指示を行うことができるものとする。ただし、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引及び商品先物オプション取引にあっては、当該日が取引最終日である場合には、取引最終日が到来した限月取引に係る当該指示は午後 4 時までの注文執行取引参加者の指定する時限までに行うものとする。
3 業務規程第 42 条第 2 項の規定によりギブアップが成立した場合には、前条第 1 項ただし書及び第 2 項の規定にかかわらず、顧客は、清算執行取引参加者に対し、取引を委託した取引日の終了する日の午後 5 時 15 分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに、業務規程第 42 条第 3 項の規定により新たに発生し
た市場デリバティブ取引に係る前条第 1 項第 2 号に掲げる事項を指示するものとする。ただし、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引及び商品先物オプション取引にあっては、当該日が取引最終日である場合には、取引最終日が到来した限月取引に係る当該指示は午後 4 時 30 分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに行うものとする。
4 顧客が委託しようとする市場デリバティブ取引がギブアップに係るものである場合においては、前条第 1項ただし書(「ただし、」を除く。以下同じ。)、同条第2 項及び同条第3 項の規定を準用する。この場合において、第 1 項ただし書、第 2 項及び第 3 項中「取引参加者」とあるのは「清算執行取引参加者」と読み替え、第 1項ただし書中「第 2 号」とあるのは「前条第 1 項第 2 号」と、第 2 項中「前項」とあるのは「前条第 1 項」と、第 3 項中「前項」とあるのは「前条第 2 項」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 ギブアップに係る市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが業務規程第 42 条第 3 項の規定により消滅した場合には、当該市場デリバティブ取引についての顧客と注文執行取引参加者との間の委託が終了し、同時に、同項の規定により新たに発生した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けについての顧客と清算執行取引参加者との間の決済に係る委託が新たに成立するものとする。
一部改正〔平成 30 年 2 月 13 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(取引再開時における委託注文の効力)
第 11 条 委託注文は、第9条第1項第9号に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、取引所が市場デリバティブ取引の停止を行った場合(本所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の取引参加者と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
一部改正〔令和 3 年 4 月 26 日〕
(本所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第 11 条の 2 取引参加者は、本所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当該委託注文について改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該取引参加者と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
追加〔令和 3 年 4 月 26 日〕
(権利行使により成立する国債証券先物取引に係る委託の際の指示事項等)
第 11 条の 3 顧客が国債証券先物オプション取引における権利行使を委託した場合又はその割当てを受けた場合には、その都度、当該権利行使により成立する国債証券先物取引の限月取引ごとに、第 9 条第 1 項第 2号に掲げる事項を、取引参加者に指示するものとする。
2 第 9 条第 1 項ただし書きの規定は、権利行使により成立する国債証券先物取引に係る同条第 1 項第 2 号に掲げる事項の指示について準用する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、顧客は、取引参加者とあらかじめ合意することにより、権利行使により成立する国債証券先物取引に係る第 9 条第 1 項第 2 号に掲げる事項の指示を取引が成立した取引日の終了する日の午後 6 時 50 分までの取引参加者の指定する時限までに行うことができる。この場合において、顧客が当該時限までに当該事項の指示を行わないときは、新規の売付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみなす。
一部改正〔平成 30 年 2 月 13 日、令和 3 年 4 月 26 日〕
(移管取引により成立する市場デリバティブ取引に係る委託の際の指示事項等)
第 11 条の 4 第 9 条の規定にかかわらず、移管取引により成立する市場デリバティブ取引においては、顧客は、市場デリバティブ取引の限月取引ごとに、移管取引が成立した取引日の終了する日の午後 4 時 30 分までの
取引参加者の指定する時限までに、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けに係る同条第 1 項第 2 号に掲げる事項のみを指示するものとする。この場合において、顧客が当該時限までに当該事項の指示を行わないときは、新規の売付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみなす。
2 第 9 条第 1 項ただし書きの規定は、移管取引により成立する市場デリバティブ取引に係る前項に規定する指示について準用する。
3 第10 条及び前2 項の規定にかかわらず、移管取引により成立した市場デリバティブ取引についてギブアップを行おうとする場合は、注文執行取引参加者に対し、同条第 1 項各号に掲げる事項について、ギブアップに係る取引が成立した取引日の終了する日の午後 4 時までの当該注文執行取引参加者の指定する時限までに指示するものとする。
4 第 10 条第 3 項及び第 4 項の規定は、移管取引により成立した市場デリバティブ取引についてギブアップを行った清算執行取引参加者の顧客の第 9 条第 1 項第 2 号に掲げる事項の指示について準用する。
一部改正〔令和 3 年 4 月 26 日〕
第 3 章 証 拠 金 等
(証拠金)
第 12 条 証拠金に関する事項は、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)によるものとする。
第 4 章 顧客の権利行使
(有価証券オプションの権利行使の指示)
第 13 条 顧客は、有価証券オプションの権利行使を委託する場合には、銘柄(次の各号に定める場合に該当する銘柄を除く。)ごとに権利行使に係る数量を、権利行使日の午後 4 時までに取引参加者に指示するものとする。ただし、権利行使日にギブアップに係る有価証券オプション取引として成立したものについては、午後 4 時 45 分までに取引参加者に指示するものとする。
⑴ 有価証券プットオプションのうち、権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものについて、権利行使価格がオプション清算値段(クリアリング機構の業務方法書に定めるオプション清算値段をいう。以下同じ。)以下である場合
⑵ 有価証券コールオプションのうち、権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものについて、権利行使価格がオプション清算値段以上である場合
2 前項の規定にかかわらず、権利行使日の立会終了時以降に J - NET 取引が成立した場合において、当該 J-NET 取引の委託を行った顧客が当該銘柄に係る権利行使を委託するときは、同項の指示を午後 4 時 20 分までに行うものとする。
3 権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、前 2 項に規定する時限までに同項の指示が行われないときであっても、当該指示が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について顧客が当該時限までに権利行使を行わない旨の指示を行った場合には、この限りでない。
⑴ 有価証券プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算値段を上回っている場合
⑵ 有価証券コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算値段を下回っている場合
4 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項本文の規定により権利行使の申告が行われたものとみなすことが適当でないと取引所が認めるときは、同項本文の規定は適用しない
ものとする。
一部改正〔平成 30 年 6 月 25 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(国債証券先物オプションの権利行使の指示)
第 13 条の 2 顧客は、国債証券先物オプションの権利行使を委託する場合には、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、権利行使を行う日の午後 4 時までに取引参加者に指示するものとする。
2 権利行使期間満了の日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、当該日の前項に規定する時限までに同項の指示が行われないときであっても、当該指示が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について、顧客が当該時限までに権利行使を行わない旨の指示を行った場合には、この限りでない。
⑴ 国債証券先物プットオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段(クリアリング機構が国債証券先物取引の清算値段として定める値段をいう。以下同じ。)を上回っている場合
⑵ 国債証券先物コールオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を下回っている場合
3 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項本文の規定により権利行使の申告が行われたものとみなすことが適当でないと取引所が認めるときは、同項本文の規定は適用しないものとする。
一部改正〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(指数オプションの権利行使の指示)
第 14 条 顧客は、指数オプションの権利行使を委託する場合には、各銘柄(次の各号に定める場合に該当する銘柄を除く。)ごとに権利行使に係る数量を、権利行使日の午後 4 時までに取引参加者に指示するものとする。
⑴ 指数プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値以下である場合
⑵ 指数コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値以上である場合
2 次の各号に定める場合に該当する銘柄については、前項に規定する時限までに同項の指示が行われないときであっても、当該指示が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について顧客が当該時限までに権利行使を行わない旨の指示を行った場合には、この限りでない。
⑴ 指数プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合
⑵ 指数コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合
(商品先物オプションの権利行使の指示)
第 14 条の 2 顧客は、商品先物オプションの権利行使を委託する場合には、各銘柄(次の各号に定める場合に該当する銘柄を除く。)ごとに権利行使に係る数量を、権利行使日の午後 4 時までに取引参加者に指示するものとする。
⑴ 商品先物プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値以下である場合
⑵ 商品先物コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値以上である場合
2 権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄については、当該日の前項に規定する時限までに同項の指示が行われないときであっても、当該指示が行われたものとみなす。ただし、当該銘柄について、顧客が当該時限までに権利行使を行わない旨の指示を行った場合には、この限りでない。
⑴ 商品先物プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合
⑵ 商品先物コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合
3 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項本文の規定により権利行使の申告が行われたものとみなすことが適当でないと取引所が認めるときは、同項本文の規定は適用しない
ものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(権利行使の指示に関する特則)
第 14 条の 2 の 2 顧客(リモート取引参加者(取引参加者規程第 3 条第 3 項に規定するリモート取引参加者をいう。以下同じ。)の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団(法第 5 条第 1 項第 2 号に規定する企業集団をいう。以下同じ。)に含まれる者に限る。以下この条において同じ。)は、非清算参加者である取引参加者とその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、第 13 条から第 14 条の 2までに規定する権利行使の指示又は権利行使を行わない旨の指示(以下この条において「権利行使等の指示」という。)を、取引参加者に代えて指定清算参加者に行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者に権利行使等の指示を行った場合は、当該権利行使等の指示を第 13 条から第 14 条の 2 までに規定する権利行使等の指示とみなす。
3 第 1 項の規定により権利行使等の指示を指定清算参加者に行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に権利行使等の指示の状況を報告しなければならない。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕、一部改正〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 5 章 顧客の決済等
第 1 節 国債証券先物取引に係る顧客の決済等
(決済のために授受する金銭)
第 14 条の 2 の 3 顧客と取引参加者との間で Large 取引の決済のために授受する金銭(当該顧客が受渡決済を行う場合における第 14 条の 7 の規定に基づき算出する受渡決済代金を除く。)は、当該顧客が転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定値段と当該転売又は買戻しに係る約定値段の差に 1 億円の 100 分の 1 を乗じて得た額の合計額とし、当該顧客が受渡決済を行う場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定値段と受渡決済値段(受渡決済において授受する受渡決済代金を算出するための基準とする値段をいう。以下この節において同じ。)との差に 1 億円の 100 分の 1 を乗じて得た額の合計額とする。この場合における約定値段には、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額(以下「平均単価」という。)を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
2 顧客と取引参加者との間で Mini 取引の決済のために授受する金銭は、当該顧客が転売又は買戻しにより Mini 取引の決済を行う場合には当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭とし、当該顧客の委託に基づく未決済約定が最終決済により決済される場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭とする。この場合における約定数値には、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
3 顧客が国債証券先物取引の決済を行う場合において、損失が生じているときは、当該顧客は当該損失に相当する金銭を、転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該決済に係る転売又は買戻しが成立した取引日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第 6 条
第 1 項第 6 号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)である場合は、当該取引日の終了する日から起算して 3 日目(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日)までの取引参加者が指定する日時までに、Large 取引において受渡決済を行う場合には当該限月取引の取引最終日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該取引最終日の終了する日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、Mini 取引において最終決済を行う場合には当該限月取引の最終決済期日
(当該顧客が非居住者である場合は、その翌日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、平成 29 年 4 月 20 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(証拠金の決済のために授受する金銭への充当)
第 14 条の 3 取引参加者は、顧客が前条第 3 項の規定により当該取引参加者に差し入れるべき金銭についは、当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。
(受渡適格銘柄)
第 14 条の 4 顧客と取引参加者との間の Large 取引における受渡決済においては、次の各号に掲げる国債証券を決済物件として取り扱うものとする。
⑴ 中期国債標準物については、発行日及び受渡決済期日に 4 年以上 5 年 3 か月未満の残存期間を有する利付国債証券のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の 3 か月前の月以前のもの
⑵ 長期国債標準物については、発行日及び受渡決済期日に 7 年以上 11 年未満の残存期間を有する利付国債証券のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の 3 か月前の月以前のもの
⑶ 超長期国債標準物については、発行日及び受渡決済期日に 19 年 3 か月以上 21 年未満の残存期間を有する利付国債証券のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の 4 か月前の月以前のもの
一部改正〔平成 27 年 7 月 6 日〕
(標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定)
第 14 条の 5 Large 取引について、顧客が受渡決済を行う場合の標準物と受渡適格銘柄との交換比率は、業務規程の別表「標準物と受渡適格銘柄との交換比率の算定に関する表」により算定するものとする。
第 14 条の 6 削除
一部改正〔平成 27 年 3 月 12 日〕
(受渡決済代金の算出方法)
第 14 条の 7 顧客と取引参加者との間で Large 取引の受渡決済のために授受する受渡決済代金は、当該限月取引の受渡決済値段に売付けを委託した顧客(以下「売付顧客」という。)が指定した受渡適格銘柄又は買付けを委託した顧客(以下「買付顧客」という。)ごとに取引参加者が指定した受渡適格銘柄について第 14条の 5 の規定に基づき算定した交換比率を乗じて得た額に、当該受渡適格銘柄の額面総額の 100 分の 1 を乗じて算出するものとする。
2 受渡決済において授受する経過xxは、前項の規定に基づき算出した受渡決済代金に加算するものとする。
(決済物件の組合せ)
第 14 条の 8 決済物件は、売付顧客の選択により、受渡適格銘柄ごとに取引単位の整数倍で組み合わせることができるものとする。
(決済物件の申告)
第 14 条の 9 売付顧客が Large 取引において受渡決済を行う場合には、当該売付顧客は、取引参加者が受渡決済を行うために必要と認めて指定する日時までに、受渡決済に供する銘柄及び数量を取引参加者に申告するものとする。
(顧客の受渡時限)
第 14 条の 10 顧客は、Large 取引の受渡決済については、取引参加者が当該 Large 取引の受渡決済を行うために必要と認めて指定する日時までに、売付国債証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(口座振替による受渡し)
第 14 条の 11 取引参加者は、顧客との間で Large 取引の受渡決済を行うときは、その顧客のために社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。以下「振替法」という。)に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る国債証券の受渡しは、その口座の振替により行うものとする。ただし、日本銀行における口座の振替により国債証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
一部改正〔平成 27 年 3 月 12 日〕
(日本銀行国債振替決済業務規程の適用)
第 14 条の 12 Large 取引の受渡決済については、この準則に定めるもののほか、日本銀行が定める日本銀行国債振替決済業務規程に基づき取引参加者と顧客との間で締結された契約によるものとする。
(リモート取引参加者の顧客に係る決済に関する特則)
第 14 条の 12 の 2 顧客(リモート取引参加者の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、リモート取引参加者に代えて指定清算参加者との間で、第 14条の 2 の 3 から前条までの規定に準じて、国債証券先物取引の決済を行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、当該顧客とリモート取引参加者との間で決済が行われたものとみなす。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕、一部改正〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況に関する報告義務)
第 14 条の 12 の 3 前条第 1 項の規定により指定清算参加者との間で国債証券先物取引の決済を行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に国債証券先物取引に係る決済の状況を報告しなければならない。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
第 1 節の 2 顧客のクロスマージン制度の利用
追加〔平成 27 年 9 月 24 日〕
(クロスマージンの申請に係る申込み)
第 14 条の 13 顧客は、顧客がクロスマージン利用者である場合には、その計算による国債証券先物取引に係る建玉について、取引参加者に対してクロスマージンの申請に係る申込みを行うことができる。
2 顧客は、取引参加者に対する前項の規定に基づく申込みを、当該申込みに係る建玉が当該顧客の計算による国債証券先物取引に係る建玉を超えないことを確認したうえで行うものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、クリアリング機構が定めるところにより、クロスマージン申請者がクロスマージンの申請を行うことができない場合には、当該クロスマージン申請者の顧客又は当該クロスマージン申請者を指定国債先物等清算参加者とする非清算参加者の顧客は、クロスマージンの申請に係る申込みを取引参加者に対して行うことができないものとする。
追加〔平成 27 年 9 月 24 日〕、一部改正〔平成 29 年 1 月 30 日〕
(国債先物承継等に関する金利スワップ取引業務方法書の適用)
第 14 条の 14 クロスマージン利用者である顧客による国債先物承継については、クリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書において定めるところによるものとする。
2 クロスマージン利用者である顧客による国債先物バックアップ受託者の指定については、クリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書において定めるところによるものとする。
追加〔平成 29 年 1 月 30 日〕
第 1 節の 3 指数先物取引に係る顧客の決済
一部改正〔平成 27 年 9 月 24 日〕
(指数先物取引に係る決済のために授受する金銭)
第 15 条 顧客と取引参加者との間で指数先物取引の決済のために授受する金銭は、当該顧客が転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該顧客の当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭とし、当該顧客の委託に基づく未決済約定が最終決済により決済される場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭とする。この場合における約定数値には、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
2 顧客が指数先物取引の決済を行う場合において、損失が生じているときは、当該顧客は当該損失に相当する金銭を、転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該決済に係る転売又は買戻しが成立した取引日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該成立した取引日の終了する日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、最終決済により決済される場合には当該限月取引の最終決済期日(当該顧客が非居住者である場合は、当該最終決済期日の翌日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(証拠金の決済のために授受する金銭への充当)
第 16 条 取引参加者は、顧客が前条第 2 項の規定により当該取引参加者に差し入れるべき金銭については、当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。
(リモート取引参加者の顧客に係る決済に関する特則)
第 16 条の 2 顧客(リモート取引参加者の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、取引参加者に代えて指定清算参加者との間で、前 2 条の規定に準じて、指数先物取引の決済を行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、当該顧客とリモート取引参加者との間で決済が行われたものとみなす。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況に関する報告義務)
第 16 条の 3 前条第 1 項の規定により指定清算参加者との間で指数先物取引の決済を行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に指数先物取引に係る決済の状況を報告しなければならない。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
第 1 節の 4 商品先物取引に係る顧客の決済
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 1 款 決済のために授受する金銭
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物取引に係る決済のために授受する金銭)
第 16 条の 4 顧客と取引参加者との間で現物先物取引の決済のために授受する金銭(当該顧客が受渡決済を行う場合における第 16 条の 6、第 16 条の 8、第 16 条の 10、第 16 条の 12、第 16 条の 14 及び第 16 条の 16に規定する総取引代金等及び総取引代金を除く。)は、当該顧客が転売又は買戻しにより現物先物取引の決済を行う場合には当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭とし、当該顧客が受渡決済を行う場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と受渡決済値段(受渡決済において授受する総取引代金を算出するための基準とする値段をいう。)との差に相当する金銭とする。この場合における約定数値には、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
2 顧客と取引参加者との間で限月現金決済先物取引の決済のために授受する金銭は、当該顧客が転売又は買戻しにより限月現金決済先物取引の決済を行う場合には当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭とし、当該顧客の委託に基づく未決済約定が最終決済により決済される場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭とする。この場合における約定数値には、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
3 顧客と取引参加者との間で限日現金決済先物取引の決済のために授受する金銭(当該顧客が希望受渡しを行う場合における第 16 条の 8 に規定する総取引代金等を除く。)は、当該顧客が転売又は買戻しにより限日現金決済先物取引の決済を行う場合には当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭とし、当該顧客が希望受渡しを行う場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と受渡決済値段(希望受渡しにおいて授受する総取引代金を算出するための基準とする値段をいう。)との差に相当する金銭とし、当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る決済が転売又は買戻しにより行われない場合には当該顧客の委託に基づく未決
済約定に係る約定数値とロールオーバー時の理論現物価格との差に相当する金銭とする。この場合における約定数値には、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価を用いることができる。
4 顧客が商品先物取引の決済を行う場合において、損失が生じているときは、当該顧客は当該損失に相当する金銭を、転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該決済に係る転売又は買戻しが成立した取引日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該成立した取引日の終了する日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、現物先物取引において受渡決済を行う場合には当該限月取引の取引最終日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該取引最終日の終了する日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、限月現金決済先物取引において最終決済を行う場合には当該限月取引の最終決済期日(当該顧客が非居住者である場合は、その翌日)までの取引参加者が指定する日時までに、限日現金決済先物取引において希望受渡しを行う場合には希望受渡しの成立日の翌日( 当該顧客が非居住者である場合は、当該希望受渡しの成立日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、限日現金決済先物取引においてロールオーバーを行う場合には当該ロールオーバーが行われる日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該ロールオーバーが行われる日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(決済方法に係る顧客の指示がない場合の特則)
第 16 条の 5 取引参加者は、顧客から委託を受けた商品先物取引(限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引を除く。以下この条において同じ。)で直近の限月取引に係るものについて、当該顧客から取引最終日の終了する日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)の午後 4 時までに決済方法に係る指示がないときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該顧客の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、取引参加者は、顧客から委託を受けた商品先物取引で直近の限月取引に係るものについて、指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、取引最終日の終了する日の属する月の 1 日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、取引最終日の終了する日の属する月の 15 日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に顧客から取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該顧客から指示日の午後 4 時までにその指示がないとき又はその指示が取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該顧客の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 2 款 受 x x 済
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 1 目 金、銀、白金及びパラジウム
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡しによる決済)
第 16 条の 6 顧客は、金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引において、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の前日の取引参加者が指定する日時まで(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示
日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、取引参加者が指定する日時まで)に、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券(本所が定める要件を満たしたものに限る。以下同じ。)(受方貴金属先物等清算参加者(受渡品を受領する貴金属先物等清算参加者をいう。以下同じ。)が同意した場合にあっては、荷渡指図書(その発行の日から 3 か月以内のものに限る。)。以下この目において同じ。)を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引代金(約定値段に取引単位の倍率(取引単位当たりの数量を呼値の単位で除した数値をいう。)と取引数量を乗じて得た価額をいう。以下同じ。)を取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である顧客は受渡決済日の前日の取引参加者が指定する日時までに当該買付けの総取引代金に係る消費税相当額を取引参加者に差し入れるものとする。
2 顧客が前項の日時までに倉荷証券又は総取引代金を差し入れないときは、取引参加者は、当該日時以降
(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、取引参加者が指定する日時までに倉荷証券又は総取引代金を差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該顧客の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
3 金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引において、取引参加者が適当と認める者にあっては、第 1 項の規定にかかわらず、取引参加者の指定する日時までに、売方である顧客は売付けに係る倉荷証券を、買方である顧客は総取引代金を取引参加者に差し入れることができる。
4 金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引において、取引参加者は、顧客から委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、取引所の市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金等(総取引代金に当該総取引代金に係る消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)を、買方である顧客に対しては取引所の市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を引き渡さなければならない。この場合において、買方である顧客が 2 人以上であり、当該受領した倉荷証券の内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽選その他の方法によりxxに配分しなければならない。
5 金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引において、顧客は、受方の同意を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、顧客は、取引最終日の終了する日から起算して 2 日前(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日までに、その旨を取引参加者に通知しなければならない。
6 前各項に規定する場合のほか、金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引において受渡しに関する必要な事項は、業務規程第 6 章第 1 節の 3 第 1 款の規定(金、銀、白金及びパラジウムに係る規定に限る。)によるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引における受渡決済の事前手続き)
第 16 条の 7 顧客は、金、銀、白金及びパラジウムに係る現物先物取引における売建玉について受渡しにより決済を行おうとする場合(受渡決済に必要な倉荷証券等を既に保持又は手当てしている場合を除く。)は、取引最終日の終了する日から起算して 7 日前の日に当たる日まで(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、取引参加者が指定する日時まで)に、受渡しに提供する貴金属地金を、取引所が指定する鑑定業者(以下「指定鑑定業者」という。)に鑑定のために引き渡さなければならない。この場合において、顧客が倉荷証券の発行を希望しない場合は、その旨を意思表示しなければならない。
2 前項の場合において、指定鑑定業者から、受渡しに提供する貴金属地金が受渡供用品に該当する旨の連絡を受けた場合には、顧客は、遅滞なく、指定鑑定業者から、取引所が指定する倉庫業者の発行する倉荷証券(倉荷証券の発行を希望しない旨の意思表示をした場合には貨物引渡証)の交付を受けなければならない。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(限日現金決済先物取引における希望受渡しによる決済)
第 16 条の 8 顧客は、限日現金決済先物取引を業務規程に定める希望受渡しにより決済する場合においては、売方であるときは、取引参加者が指定する日時までに業務規程に定めるところに従って受渡し行うものとし、買方であるときは、取引参加者が指定する日時までに総取引代金等を取引参加者に差し入れるものとする。
2 取引参加者は、取引所の市場における限日現金決済先物取引に係る希望受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金等を、買方である顧客に対しては金にあっては倉荷証券又は金地金、白金にあっては倉荷証券を交付しなければならない。
3 前 2 項に規定する場合のほか、限日現金決済先物取引に係る希望受渡しに関する必要な事項については、業務規程第 36 条の 19 の規定によるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡品提供後の滅失又は毀損)
第 16 条の 9 金、銀、白金及びパラジウムに係る受渡決済(限日現金決済先物取引における希望受渡しを含む。)において、xxである顧客が受渡しのため倉荷証券を取引参加者に差し出した後、クリアリング機構がこれを受方貴金属先物等清算参加者に交付するまでに、受渡当事者の責めに帰することができない原因によってその目的物の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は、xxである顧客の負担とする。
2 前項の場合においては、xxである顧客は、直ちに、その旨を取引参加者に届け出て、その申出の日の翌日から起算して 5 日目の日までに、その滅失又は毀損したものの代品の倉荷証券を差し出して受渡しを履行しなければならない。
3 xxである顧客は、代品の全部又は一部を提供することができない場合において、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者)がクリアリング機構の承認を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その受渡しの義務を免れることができる。この場合においては、取引参加者は、受渡しが履行されなかった分に係る顧客への金銭の支払いを要しない。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 2 目 くん煙シート(RSS)
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡しによる決済)
第 16 条の 10 顧客は、くん煙シート(以下「RSS」という。)に係る現物先物取引において、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の前日の取引参加者が指定する日時まで(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、取引参加者が指定する日時まで)に、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券(受方ゴム先物等清算参加者(受渡品を受領するゴム先物等清算参加者をいう。以下同じ。)が同意した場合にあっては、荷渡指図書(その発行の日から 3 か月以内のものに限る。)。以下この目において同じ。)を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする総取引代金を取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である顧客は受渡決済日の前日の取引参加者が指定する日時までに当該買付けの総取引代金に係る消費税相当額を取引参加者に差し入れるものとする。
2 顧客が前項の日時までに倉荷証券又は総取引代金を差し入れないときは、取引参加者は、当該日時以降
(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、取引参加者が指定する日時までに倉荷証券又は総取引代金を差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該顧客の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
3 RSS に係る現物先物取引において、取引参加者が適当と認める者にあっては、第 1 項の規定にかかわらず、取引参加者の指定する日時までに、売方である顧客は売付けに係る倉荷証券を、買方である顧客は総取引代金を取引参加者に差し入れることができる。
4 RSS に係る現物先物取引において、取引参加者は、顧客から委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、取引所の市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金等を、買方である顧客に対しては取引所の市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である顧客が 2 人以上であり、当該受領した倉荷証券の内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽選その他の方法によりxxに配分しなければならない。
5 RSS に係る現物先物取引において、顧客は、受方の同意を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、顧客は、取引最終日の終了する日から起算して 2 日前の日までに、その旨を取引参加者に通知しなければならない。
6 前各項に規定する場合のほか、RSS に係る現物先物取引において受渡しに関する必要な事項は、業務規程第 6 章第 1 節の 3 第 1 款の規定(RSS に係る規定に限る。)によるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡品提供後の滅失又は毀損)
第 16 条の 11 RSS に係る受渡決済において、xxである顧客が受渡しのため倉荷証券を取引参加者に差し出した後、クリアリング機構がこれを受方ゴム先物等清算参加者に交付するまでに、受渡当事者の責めに帰することができない原因によってその目的物の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は、xxである顧客の負担とする。
2 前項の場合においては、xxである顧客は、直ちにその旨取引所に届け出て、その申出の日の翌日から起算して 5 日目の日までに、その滅失又は毀損したものの代品の倉荷証券を差し出して受渡しを履行しなければならない。
3 xxである顧客は、代品の全部又は一部を提供することができない場合において、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者)がクリアリング機構の承認を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その受渡しの義務を免れることができる。この場合においては、取引参加者は、受渡しが履行されなかった分に係る顧客への金銭の支払いを要しない。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 3 目 技術的格付けゴム(TSR)
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡しによる決済)
第 16 条の 12 顧客は、技術的格付けゴム(以下「TSR」という。)に係る現物先物取引において、売方であるときは受渡決済期日の前日の取引参加者が指定する日時までに受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは船積日の前日の取引参加者が指定する日時までに受渡しにより決済しようとする総取引代金を取引参加者に差し入れるものとする。
2 取引参加者は、顧客から委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、取引所の市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金等を、買方である顧客に対しては取引所の市場における受渡しにおいて受領した受渡書類を交付しなければならない。この場合において、買方である顧客が 2 人以上であり、当該受領した受渡書類の内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽選その他の方法によりxxに配分しなければならない。
3 取引参加者は、前項の規定により顧客から委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、
書面により、次に掲げる事項を当該顧客に通知しなければならない。ただし、顧客が商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 2 条第 25 項に規定する特定委託者又は同条第 26 項に規定する特定当業者である場合は当該通知を要しない。
⑴ 取引の種類
⑵ 取引の対象とする商品
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 船舶名
⑺ 船積日
⑻ 受渡場所
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 総取引代金
⑾ 受渡決済値段
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
4 第 5 条第 4 項及び第 5 項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
5 前各項に規定する場合のほか、TSR の受渡しに関する必要な事項については、業務規程第 6 章第 1 節の 3第 1 款の規定(TRS に係る規定に限る。)によるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(TSR に係るxxである顧客の責任範囲)
第 16 条の 13 TSR に係る受渡決済におけるxxである顧客は、受渡品の全部が船積される時点まで、当該受渡品の全部又は一部の滅失又は毀損に対して、その損失を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、申告受渡又は受渡条件調整により、取引所が定める受渡供用品又は受渡場所以外をもって TSR に係る受渡しを行う場合には、受渡しの当事者の合意により、同項に規定する損失の負担を決定する。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 4 目 一 般 大 豆
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡しによる決済)
第 16 条の 14 顧客は、一般大豆に係る現物先物取引において、受渡決済期日の前日の取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする総取引代金等を取引参加者に差し入れるものとする。
2 取引参加者は、顧客から委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、取引所の市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金等を、買方である顧客に対しては取引所の市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である顧客が 2 人以上であり、当該受領した倉荷証券の内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽選その他の方法によりxxに配分しなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、顧客は、申告受渡及び受渡条件調整による受渡しを行う場合、受方の同意
を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、顧客は、遅滞なく、その旨を取引参加者に通知しなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、一般大豆の受渡しに関する必要な事項については、業務規程第 6 章第 1節の 3 第 1 款の規定(一般大豆に係る規定に限る。)によるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡品提供後の滅失又は毀損)
第 16 条の 15 一般大豆に係る受渡決済において、xxである顧客が受渡しのため倉荷証券を取引参加者に差し出した後、クリアリング機構がこれを受方農産物先物等清算参加者(受渡品を受領する貴農産物先物等清算参加者をいう。以下同じ。)に交付するまでに、受渡当事者の責めに帰することができない原因によってその目的物の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は、xxである顧客の負担とする。
2 前項の場合においては、xxである顧客は、遅滞なく、その旨取引所に届け出て、その申出の日の翌日から起算して 3 日目の日までに、その滅失又は毀損したものの代品の倉荷証券を差し出して受渡しを履行しなければならない。
3 xxである顧客は、代品の全部又は一部を提供することができない場合において、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者)がクリアリング機構の承認を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その受渡しの義務を免れることができる。この場合においては、取引参加者は、受渡しが履行されなかった分に係る顧客への金銭の支払いを要しない。
4 第 2 項の規定により代品を提供して受渡しを結了したxxである顧客は、当該代品に係る受渡決済代金に 100 分の 1 を乗じて得た金額に相当する遅滞金を取引参加者に差し出すものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 5 目 小 豆
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡しによる決済)
第 16 条の 16 顧客は、小豆に係る現物先物取引において、直近の限月取引の取引最終日の終了する日の前日の取引参加者が指定する日時まで(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、取引参加者が指定する日時まで)に、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする総取引代金を取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である顧客は受渡決済日の前日の取引参加者が指定する日時までに当該買付けの総取引代金に係る消費税相当額を取引参加者に差し入れるものとする。
2 顧客が前項の日時までに倉荷証券又は総取引代金を差し入れないときは、取引参加者は、当該日時以降
(第 16 条の 5 第 2 項の規定により、顧客が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、取引参加者が指定する日時までに倉荷証券又は総取引代金を差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該顧客の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
3 小豆に係る現物先物取引において、取引参加者は、顧客から委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、取引所の市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金等を、買方である顧客に対しては取引所の市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である顧客が 2 人以上であり、当該受領した倉荷証券の内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽選その他の方法によりxxに配分しなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、小豆に係る現物先物取引において受渡しに関する必要な事項は、業務規
程第 6 章第 1 節の 3 第 1 款の規定(小豆に係る規定に限る。)によるものとする。追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡品提供後の滅失又は毀損)
第 16 条の 17 小豆に係る受渡決済において、xxである顧客が受渡しのため倉荷証券を取引参加者に差し出した後、クリアリング機構がこれを受方農産物先物等清算参加者に交付するまでに、受渡当事者の責めに帰することができない原因によってその目的物の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は、xxである顧客の負担とする。
2 前項の場合においては、xxである顧客は、直ちにその旨取引所に届け出て、その申出の日の翌日から起算して 3 日目の日までに、その滅失又は毀損したものの代品の倉荷証券を差し出して受渡しを履行しなければならない。
3 xxである顧客は、代品の全部又は一部を提供することができない場合において、取引参加者(当該取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者)がクリアリング機構の承認を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その受渡しの義務を免れることができる。この場合においては、取引参加者は、受渡しが履行されなかった分に係る顧客への金銭の支払いを要しない。
4 第 2 項の規定により代品を提供して受渡しを結了したxxである顧客は、当該代品に係る受渡決済代金に 100 分の 1 を乗じて得た金額に相当する遅滞金を取引参加者に差し出すものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 6 目 とうもろこし
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(受渡しによる決済)
第 16 条の 18 顧客は、受渡決済期日の前日の取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする総取引代金を取引参加者に差し入れるものとする。
2 取引参加者は、顧客から委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、取引所の市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である顧客に対しては総取引代金を、買方である顧客に対しては取引所の市場における受渡しにおいて受領した受渡書類を交付しなければならない。この場合において、買方である顧客が 2 人以上であり、当該受領した受渡書類の内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽選その他の方法によりxxに配分しなければならない。
3 取引参加者は、前項の規定により顧客から委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該顧客に通知しなければならない。ただし、顧客が商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 2 条第 25 項に規定する特定委託者又は同条第 26 項に規定する特定当業者である場合は当該通知を要しない。
⑴ 取引の種類
⑵ 取引の対象とする商品
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 積来本船名
⑺ 出港年月日
⑻ 荷受渡港及び埠頭名
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 格付差金
⑾ 総取引代金
⑿ 受渡値段
⒀ 諸勘定
⒁ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒂ 差引受払金
4 第 5 条第 4 項及び第 5 項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
5 前各項に規定する場合のほか、とうもろこしの受渡しに関する必要な事項については、業務規程第 6 章第 1 節の 3 第 1 款の規定(とうもろこしに係る規定に限る。)によるものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 7 目 そ の 他
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物取引に係る早受渡し、申告受渡、受渡条件調整を行う場合の取扱い)
第 16 条の 19 顧客は、業務規程に定める早受渡し、申告受渡又は受渡条件調整を行う場合には、第 1 目から第 6 目までの規定にかかわらず、取引所が定めるところにより取引参加者との間の決済及び所要の手続きを行うものとする。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物取引に係る ADP の委託の際の指示事項等)
第 16 条の 20 顧客は、業務規程に定める ADP の委託をする場合には、その旨を取引参加者に指示するものとする。この場合において、顧客は、取引参加者が定める日時までに取引参加者が定める事項を取引参加者へ申し出るものとする。
2 ADP の成立については、取引所が承認したものに限るものとする。
3 前各項に規定する場合のほか、ADP に関する必要な事項については、業務規程第 36 条の 14 の規定を準用する。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 2 節 有価証券オプション取引に係る顧客の決済等
(取引代金等の差入れ)
第 17 条 顧客は、有価証券オプション取引の買付けの委託については、当該買付けに係る取引代金を、取引成立の日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該取引成立の日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
2 顧客と取引参加者との間で有価証券オプション(権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引が成立するものに限る。)の権利行使に係る決済のために授受する金銭は、権利行使価格とオプション清算値段との差に相当する金銭とし、顧客は、権利行使の割当てを受けた場合には、当該金銭を権利行使日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、権利行使日から起
算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、平成 30 年 6 月 25 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(証拠金の決済のために授受する取引代金等への充当)
第 18 条 取引参加者は、顧客が前条の規定により当該取引参加者に差し入れるべき取引代金又は権利行使の割当てを受けたことに伴う金銭については、当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、平成 30 年 6 月 25 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(顧客の権利行使に係る決済時限等)
第 19 条 顧客が第 13 条第 1 項及び第 2 項に規定する指示を行った場合及び有価証券オプションの権利行使の割当てを受けた場合に成立するオプション対象証券の売買に係る決済は、権利行使日から起算して 5 日目の日の午前 9 時までに、当該権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る第 21 条に規定する金銭又は有価証券を、取引参加者に差し入れるものとする。ただし、オプション対象証券の売買に係る配当xxの期日(指定取引所が定める配当xxの期日であって、普通取引に係るものに限る。以下同じ。)又は株式併合後の株券の売買開始の期日(指定取引所が定める株式併合後の株券(投資信託受益証券及び投資証券を含む。以下同じ。)の売買開始の期日であって、普通取引に係るものに限る。以下同じ。)の前日に行われた権利行使により成立する当該オプション対象証券の売買に係る決済の場合は、当該権利行使日から起算して 4 日目の日の午前 9 時までに差し入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、取引参加者が権利行使の受託又は割当てに際し、クリアリング機構が定める決済時限までの日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、第 21 条に規定する金銭又は有価証券を取引参加者に交付するものとする。
一部改正〔令和元年 7 月 16 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(DVP 決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第 20 条 顧客が第 13 条第 1 項に規定する指示を行った場合及び有価証券オプション取引の権利行使の割当てを受けた場合に成立するオプション対象証券の売買について、顧客と取引参加者との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定する DVP 決済を利用する場合には、顧客は、前条第 1 項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(有価証券の引渡しについては、合意に際して取引参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前条第 1 項の売xxx証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
(決済のために交付する金銭及び有価証券)
第 21 条 顧客が、有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済のために、取引参加者に交付する金銭又は有価証券の数量は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによる。
⑴ 有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量がオプション対象証券の売買単位である場合 a 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る売付顧客であるとき
有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量に当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した数量の有価証券
b 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付顧客であるとき
買付代金(有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量に権利行使価格を乗じて得た額(円位未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。)に当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した額とする。以下同じ。)
⑵ 有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量がオプション対象証券の売買単位を上回る場合 a 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る売付顧客であるとき
⒜ 売買単位未満数量にオプション清算値段を乗じて得た額(円位未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。)に、当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した額に相当する金銭
⒝ 有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量から売買単位未満数量を差し引いた数量に当該権利行使に係る有価証券オプションの数量を乗じて算出した数量の有価証券
b 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付顧客であるとき買付代金
⑶ 有価証券オプション 1 単位のオプション対象証券の数量が当該オプション対象証券の売買単位を下回る場合
a 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る売付顧客であるとき前号 a(a)の規定を適用する
b 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付顧客であるとき買付代金
2 前項第 2 号に規定する金銭を顧客と取引参加者との間で授受する場合には、同項第 2 号 a(a)に規定する金銭と同号 b に規定する買付代金との差引額に相当する金銭とし、前項第 3 号に規定する金銭を顧客と取引参加者との間で授受する場合には、同号 a に規定する金銭と同号 b に規定する買付代金との差引額に相当する金銭をもって行うものとする。
(有価証券引渡票の交付を受けた場合の措置)
第 22 条 取引参加者は、有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の買付けに係る決済に際し、買付オプション対象証券に代えて有価証券引渡票の交付を受けた場合において、買付顧客の承諾を受けたときは、当該買付オプション対象証券の顧客への引渡しを延期することができる。
(顧客の決済物件の制限等)
第 23 条 有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済に伴う有価証券の授受について、旧有価証券とxxx証券の権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以後に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
(保管振替機構等の規則の適用)
第 24 条 有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)が定める株式等の振替に関する業務規程に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(口座振替による受渡し)
第 25 条 取引参加者は、顧客から有価証券オプション取引(権利行使によりオプション対象証券の売買が成立する有価証券オプション取引に限る。)の委託を受けたときは、当該顧客のために振替法に基づく口座を設定し、有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売付け又は買付けに係る有価
証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口座との間の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
一部改正〔平成 30 年 6 月 25 日〕
(顧客の権利行使に対する取引参加者の信用供与)
第 26 条 顧客は、有価証券オプションの権利行使の委託の指示を行った場合又は権利行使の割当てを受けた場合に成立するオプション対象証券の売買の決済(第 21 条第 1 項第 2 号に規定する有価証券オプションを対象とする有価証券オプション取引における権利行使である場合には、同号 a(b)に規定する数量の有価証券に係るものに限る。)のため、取引参加者から信用の供与を受ける場合には、あらかじめ信用取引口座を設定しなければならない。
2 信用取引口座の設定については、顧客がその旨を取引参加者に申し込み、その承諾を受けるものとする。
3 顧客は、前項の申込みにつき、取引参加者の承諾を受けた場合には、取引所が定める様式による信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、英語様式による信用取引口座設定約諾書を用いるときは、取引参加者の同意を得るものとする。
4 第 5 条第 4 項及び第 5 項の規定は、前項の規定による約諾書の差入れについて準用する。この場合において、同条第 4 項中「第 2 項の規定(前項において「取引参加者」とあるのを「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする場合を含む。)」とあるのは、「前項の規定」と読み替えるものとする。
5 第 1 項の信用の供与については、東京証券取引所の受託契約準則第 4 章を準用するものとする。この場合において、「取引参加者」とあるのは「株式会社大阪取引所の先物取引等取引参加者」と、同第 39 条中「売買成立の日」とあるのは「権利行使日の翌日」と、同第 43 条中「信用取引による売付け又は買付けが成立した日」とあるのは「権利行使日の翌日」と、同第 48 条中「その損失計算が生じた日」とあるのは「その損失計算が生じた日又は権利行使日の翌日」と読み替えるものとする。
6 取引参加者に信用取引口座を設定した顧客が、権利行使又は権利行使の割当てにより成立するオプション対象証券の売買を信用取引により行う旨を権利行使日の翌日(権利行使日が当該オプション対象証券の売買に係る配当xxの期日又は株式併合後の株券の売買開始の期日の前日に当たるときは、権利行使日。以下この項において同じ。)までに当該取引参加者に申し込んだ場合であって、制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を当該取引参加者に指示したときは、権利行使日の翌日に信用取引による当該オプション対象証券の売付け又は買付けが成立する。
7 前項の場合において、顧客は、証拠金規則第 33 条第 1 項に定める受入証拠金の総額が、クリアリング機構が業務方法書の規定に基づき定める取引証拠金等に関する規則に規定する顧客の証拠金所要額(当該権利行使に係る額を除く。)を超えている場合には、証拠金規則第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、当該超過額(金銭の場合には、同条第 1 項第 1 号に定める現金超過額を限度とする。)を引き出し、当該顧客が差し入れるべき信用取引に係る委託保証金に充当することができる。
8 第 5 項の場合において、顧客が、当該信用取引を、当該オプション対象証券と同一銘柄の対当する数量の反対売買(当該反対売買に係る取引所の定める決済日が当該信用取引によるオプション対象証券の売付け又は買付けに係る取引所の定める決済日と同一日であるものに限る。)により決済する場合には、同項の規定において準用する東京証券取引所の受託契約準則第 39 条の規定は適用しない。
一部改正〔平成 30 年 7 月 17 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済に関する特則)
第 26 条の 2 顧客(リモート取引参加者の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者(取引代金の授受又は有価証券オプション(権利行使によって権利行使価格と現実価格との差に基づいて算出さ
れる金銭を授受することとなる取引が成立するものに限る。)の権利行使の割当てを受けたことに伴う金銭の授受にあっては、指定指数先物等清算参加者をいい、権利行使により成立するオプション対象証券の売買の決済にあっては、指定現物清算参加者をいう。以下この条において同じ。)との間であらかじめ合意した場合には、リモート取引参加者に代えて指定清算参加者との間で、第 17 条から第 19 条まで及び第 21 条から第 25 条までの規定に準じて、有価証券オプション取引の決済を行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、当該顧客とリモート取引参加者との間で決済が行われたものとみなす。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕、一部改正〔平成 30 年 6 月 25 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況に関する報告義務)
第 26 条の 2 の 2 前条第 1 項の規定により指定清算参加者との間で有価証券オプション取引の決済を行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に有価証券オプション取引に係る決済の状況を報告しなければならない。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
第 2 節の 2 国債証券先物オプション取引に係る顧客の決済等
(顧客の決済時限)
第 26 条の 2 の 3 顧客は、国債証券先物オプション取引の買付けの委託については、当該買付けに係る取引代金を、取引が成立した取引日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該取引日の終了する日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、平成 29 年 4 月 20 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(証拠金の取引代金への充当)
第 26 条の 3 取引参加者は、顧客が前条の規定により当該取引参加者に差し入れるべき取引代金については、当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済に関する特則)
第 26 条の 4 顧客(リモート取引参加者の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、リモート取引参加者に代えて指定清算参加者との間で、前 2 条の規定に準じて、国債証券先物オプション取引の決済を行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、当該顧客とリモート取引参加者との間で決済が行われたものとみなす。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況に関する報告義務)
第 26 条の 5 前条第 1 項の規定により指定清算参加者との間で国債証券先物オプション取引の決済を行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に国債証券先物オプション取引に係る決済の状況を報告しなければならない。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
第 3 節 指数オプション取引に係る顧客の決済等
(指数オプション取引の決済のために授受する金銭)
第 27 条 顧客と取引参加者との間で指数オプション取引の決済のために授受する金銭は、当該顧客の委託に基づく売付け又は買付けが成立した場合の取引代金及び当該顧客の委託に基づく権利行使に係る決済の場合における権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭とする。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(顧客の決済時限)
第 28 条 顧客が前条に掲げる決済を行う場合には、買付けに係る取引代金又は権利行使の割当てを受けたことに伴う金銭を、取引が成立した取引日の終了する日又は権利行使日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該取引が成立した取引日の終了する日又は権利行使日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(証拠金の決済のために授受する取引代金等への充当)
第 29 条 取引参加者は、顧客が前条の規定により当該取引参加者に差し入れるべき取引代金又は金銭については、当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済に関する特則)
第 29 条の 2 顧客(リモート取引参加者の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、リモート取引参加者に代えて指定清算参加者との間で、前 3 条の規定に準じて、指数オプション取引の決済を行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、当該顧客とリモート取引参加者との間で決済が行われたものとみなす。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況に関する報告義務)
第 29 条の 3 前条第 1 項の規定により指定清算参加者との間で指数オプション取引の決済を行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に指数オプション取引に係る決済の状況を報告しなければならない。
追加〔平成 29 年 4 月 20 日〕
第 3 節の 2 商品先物オプション取引に係る顧客の決済等
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(商品先物オプション取引の決済のために授受する金銭)
第 29 条の 4 顧客と取引参加者との間で商品先物オプション取引の決済のために授受する金銭は、当該顧客の委託に基づく売付け又は買付けが成立した場合の取引代金及び当該顧客の委託に基づく権利行使に係る決済の場合における権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭とする。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(顧客の決済時限)
第 29 条の 5 顧客は、商品先物オプション取引の買付けの委託については、当該買付けに係る取引代金を、取引が成立した取引日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者である場合は、当該取引日の終了する日から起算して 3 日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに、取引参加者に差し入れるものとする。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(証拠金の決済のために授受する取引代金等への充当)
第 29 条の 6 取引参加者は、顧客が前条の規定により当該取引参加者に差し入れるべき取引代金については、当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済に関する特則)
第 29 条の 7 顧客(リモート取引参加者の顧客であって、当該リモート取引参加者と同一の企業集団に含まれる者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該リモート取引参加者及びその指定清算参加者との間であらかじめ合意した場合には、リモート取引参加者に代えて指定清算参加者との間で、前 3 条の規定に準じて、商品先物オプション取引の決済を行うことができる。
2 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加者との間で決済を行った場合は、当該顧客とリモート取引参加者との間で決済が行われたものとみなす。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(リモート取引参加者の顧客に係る決済の状況に関する報告義務)
第 29 条の 8 前条第 1 項の規定により指定清算参加者との間で商品先物オプション取引の決済を行う顧客は、リモート取引参加者の指示に従って当該リモート取引参加者に商品先物オプション取引に係る決済の状況を報告しなければならない。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
第 6 章 未決済約定の引継ぎ等
(顧客の委託に基づく未決済約定の取扱い等)
第 30 条 顧客の委託に基づく未決済約定の引継ぎ等に関する事項は、証拠金規則によるものとする。
第 7 章 雑 則
(ポジション保有状況の改善指示を受けた取引参加者が行う措置等)
第 31 条 清算参加者(国債先物等清算参加者(清算・決済規程第 4 条第 1 項に規定する国債先物等清算参加者をいう。以下同じ。)、指数先物等清算参加者(同第 4 条第 2 項に規定する指数先物等清算参加者をいう。以下同じ。)、貴金属先物等清算参加者(同第 4 条第 3 項に規定する貴金属先物等清算参加者をいう。以下同じ。)、ゴム先物等清算参加者(同第 4 条第 4 項に規定するゴム先物等清算参加者をいう。以下同じ。)又は農産物先物等清算参加者(同第 4 条第 5 項に規定する農産物先物等清算参加者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である取引参加者が改善指示(クリアリング機構の業務方法書の規定に基づくポジション保有状況の改善指示をいう。以下同じ。)を受けた場合には、当該改善指示の事由と密接な関係を有している市場デリバティブ取引の委託を行った顧客に対して、当該顧客の委託に基づく未決済約定の決済又は他の取引参加者への引継ぎを要請することができる。ただし、当該要請は、当該顧客の委託に基づく市場デリバティブ取引に係る取引証拠金についてクリアリング機構の業務方法書第 29 条の 2 第 2 項に規定する措置が実施されたにもかかわらず、当該顧客が正当な理由なくこれに従わないことによって当該清算参加者が改善指示を受けたときに限り行うことができるものとする。
2 前項の場合、当該清算参加者である取引参加者は、合理的に必要と認められる範囲内において、当該顧客の委託に基づく市場デリバティブ取引を決済するために、当該顧客の計算において、転売又は買戻し等(先物取引に係る転売若しくは買戻し又はオプション取引に係る転売、買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、かかる転売又は買戻し等は、当該清算参加者である取引参加者が、他の方法により当該改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないときで、かつ、当該顧客に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて同項の要請を行ったにもかかわらず、当該顧客がこれらを正当な理由なく行わなかったときに限り行うことができるものとする。
3 前 2 項の規定は、非清算参加者(取引参加者規程第 24 条第 2 項に規定する国債先物等非清算参加者、同第 24 条第 3 項に規定する指数先物等非清算参加者、同第 24 条第 5 項に規定する貴金属先物等非清算参加者、同条第 6 項に規定するゴム先物等非清算参加者又は同条第 7 項に規定する農産物先物等非清算参加者をいう。以下同じ。)に係る指定清算参加者(当該非清算参加者が取引参加者規程第 27 条第 1 項の規定により指定した他社清算参加者(国債先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する国債先物等清算資格をいう。)、指数先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する指数先物等清算資格をいう。)、
貴金属先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する貴金属先物等清算資格をいう。)、ゴム先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定するゴム先物等清算資格をいう。)又は農産物先物等清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する農産物先物等清算資格をいう。)に係る他社清算資格を有する者をいう。)をいう。以下同じ)が改善指示を受けた場合であって、当該指定清算参加者が当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく市場デリバティブ取引に係る未決済約定の決済又は他の清算参加者への引継ぎの指示を当該非清算参加者に対して行ったときについて準用する。
一部改正〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(外貨による金銭の授受)
第 32 条 顧客と取引参加者との間における市場デリバティブ取引(有価証券オプションの権利行使により成立する有価証券の売買を含む。)に係る金銭の授受は、取引参加者が同意した場合には、顧客が指定する外貨により行うことができるものとする。
(顧客の決済不履行の場合の処置)
第 33 条 顧客が、所定の時限(国債証券先物取引に係る Large 取引にあっては、第 14 条の 10 に規定する取引参加者が必要と認めて指定する日時を含む。)までに、市場デリバティブ取引に関し取引参加者に差し入れるべき証拠金を差し入れない若しくは預託すべき証拠金を預託しない場合、支払うべき金銭若しくは買付けに係る取引代金を支払わない場合又は受渡決済に係る売付国債証券若しくは買付代金若しくは現物商品
(倉荷証券及びその他受渡決済に必要な受渡書類を含む。)若しくは買付代金若しくは権利行使に係る決済代金若しくは引渡有価証券を取引参加者に交付しない場合には、当該取引参加者は、任意に、当該市場デリバティブ取引を決済するために、当該顧客の計算において、先物取引(クリアリング機構の業務方法書に定めるクロスマージン対象国債先物清算約定を除く。)に係る転売若しくは買戻し又は受渡決済若しくは最終決済、オプション取引に係る転売若しくは買戻し、権利行使又は有価証券の売付契約若しくは買付契約の締結
(これらの委託を含む。)を行うことができる。この場合における取引代金は、法第 45 条の規定により顧客に契約締結時交付書面の交付を要しない場合又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 108 条第 7 項の規定により取引残高報告書に平均単価を記載することができる場合には、取引所が定めるところにより、平均単価に基づき算出することができる。
2 取引参加者が前項により損害を被った場合においては、顧客のために占有し、又は振替法に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。
一部改正〔平成 27 年 3 月 16 日、平成 27 年 9 月 24 日、令和 2 年 7 月 27 日〕
(取引の取消しの効果等)
第 34 条 取引所が取引の取消しを行った場合には、当該取り消された取引に係る顧客と取引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
2 顧客は、取引所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
3 顧客は、取引所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても、取引所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
(高速取引行為を行う者としての登録等に係る提出等)
第35 条 顧客(高速取引行為を行う者(取引参加者を除く。)に限る。以下この項から第3 項までにおいて同じ。)
は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、登録等した者の商号、名称又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速やかに提出するものとする。
2 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める取引所と連絡を行う者に関する事項を取引所に速やかに届け出るものとする。
⑴ 当該顧客が高速取引行為者(法第 2 条第 42 項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)であり、かつ、外国法人である場合
国内における代表者又は国内における代理人(法第 66 条の 53 第 5 号ハに規定する国内における代表者又は国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
⑵ 当該顧客が高速取引行為者であり、かつ、外国に住所を有する個人である場合
国内における代理人(法第 66 条の 53 第 6 号ロに規定する国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
⑶ 前 2 号に掲げる場合以外の場合
取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及び住所等
3 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類等の写しを取引所に遅滞なく届け出るものとする。
⑴ 当該顧客が金融商品取引業者である場合
法第 29 条の 2 第 2 項第 2 号に規定する業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
⑵ 当該顧客が登録金融機関である場合
法第 33 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる書類
⑶ 当該顧客が取引所取引許可業者である場合法第 60 条の 2 第 3 項第 2 号に掲げる書面
⑷ 前各号に掲げる場合以外の場合
法第 66 条の 51 第 2 項第 2 号に掲げる書類及び同項第 4 号に掲げる書類のうち業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
4 顧客が取引取次者(取引参加者に市場デリバティブ取引の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。以下同じ。)をした顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合には、当該顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引所金融商品市場における高速取引行為に係る市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを申し込んだ顧客(以下「取次者顧客」という。)が当該取次者顧客に係る第 1 項に規定する証跡の写しの提出、第 2 項各号に定める事項の届出及び前項各号に定める書類等の写しの提出を取引所に対して行うよう適切な措置を講じなければならない。
追加〔平成 30 年 4 月 1 日〕、一部改正〔令和 2 年 7 月 27 日〕
(高速取引行為を行う者に対する要請)
第 36 条 顧客(高速取引行為を行う者に限る。以下この項において同じ。)は、業務規程第 2 条の 2 第 2 項の規定により取引所が日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という。)に委託した業務においては、自主規制法人が当該顧客に対して行う要請に応じなければならない。
2 顧客が取引取次者である場合には、当該顧客は、業務規程第 2 条の 2 第 2 項の規定により取引所が自主規制法人に委託した業務においては、自主規制法人が取次者顧客に対して行う要請に当該取次者顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
追加〔平成 30 年 4 月 1 日〕
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1 この準則は、平成 4 年 4 月 20 日から施行する。
2 平成 3 年 4 月 1 日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行又は株式の分割に係る第 21 条及び第 49 条の規定の適用については、第 21 条中「併合」とあるのは「併合又は分割」と、第 49 条中「株式分割」とあるのは「株式分割、準備金の資本組入れによる無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行」とする。
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この準則は、平成 4 年 7 月 20 日から施行する。
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この準則は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 6 年 4 月 1 日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成 6 年 4 月 1 日
付 則
この準則は、平成 7 年 5 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 7 年 11 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 8 年 10 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 9 年 4 月 1 日から施行し、同日以後の徴収分について適用する。
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この準則は、平成 9 年 4 月 21 日から施行する。
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この準則は、平成 9 年 6 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 9 年 11 月 10 日から施行する。
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この準則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 10 年 7 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 10 年 10 月 23 日から施行する。
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1 この準則は、平成 10 年 12 月 1 日から施行する。
2 この準則施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この準則の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る弁済期限については、改正後の第 43 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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この準則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 11 年 9 月 1 日から施行する。ただし、第 8 条の改正規定は、平成 11 年 10 月 1 日から施行する。
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1 この準則は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成 10 年法律第 107 号)附
則第 1 条第 3 号に定める政令で定める日から施行し、第 41 条第 2 項及び第 42 条の改正規定を除き、同日以後の売買分から適用する。
(注)「政令で定める日」は平成 11 年 10 月 1 日
2 前項の規定にかかわらず、この準則施行の日前における制度信用取引における金利の取扱いについては、改正前の第 41 条第 2 項及び第 42 条の規定を適用する。
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この準則は、平成 11 年 11 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 11 年 11 月 10 日から施行し、この準則施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
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この準則は、平成 12 年 2 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 12 年 4 月 24 日から施行する。
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この準則は、平成 12 年 5 月 8 日から施行する。
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この準則は、平成 12 年 7 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 12 年 8 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 12 年 10 月 30 日から施行する。
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この準則は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成 12 年法律第 97 号)の施行の日から施行する。
(注)「法律の施行の日」は平成 12 年 11 月 30 日
付 則
この準則は、平成 13 年 1 月 4 日から施行する。ただし、この準則施行の日前に行われた国債証券の売買に係る決済については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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この準則は、平成 13 年 1 月 6 日から施行する。
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この準則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
なお、この改正規定は、施行期日を同じくする「組織変更に伴う定款等諸規則の一部改正等」の施行に次いで改正するものとする。
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この準則は、平成 13 年 5 月 1 日から施行する。ただし、第 11 条第 3 項及び第 13 条第 2 項の改正規定は、この改正規定施行の日の 4 日前(休業日を除く。)の日から施行する。
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この準則は、平成 13 年 5 月 1 日から施行する。
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この規則は、平成 13 年 6 月 27 日から施行する。
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この準則は、平成 13 年 11 月 26 日から施行する。
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この準則は、平成 13 年 12 月 3 日から施行する。
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この準則は、平成 14 年 2 月 4 日から施行する。
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この準則は、平成 14 年 2 月 1 日から施行する。
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1 この準則は、平成 14 年 2 月 20 日から施行する。ただし、第 6 条第 1 項に第 10 号及び第 12 号を加える改正規定は、平成 14 年 6 月 3 日から施行する。
2 前項ただし書に定める日の前日までの間においては、改正後の第 6 条第 1 項第 11 号の規定の適用については、同号中「顧客が」とあるのは「売付について、顧客が」とする。
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1 この準則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成 13 年法律第 128 号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第 7 条第 1 項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第 341 条の 13 第 1 項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
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この準則は、平成 14 年 5 月 13 日から施行する。ただし、第 40 条第 3 項第 4 号の改正規定は、平成 14 年 8 月 5 日から施行する。
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この準則は、本所が定める日から施行する。
((注)本所が定める日は、平成 14 年 6 月 17 日)
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この準則は、平成 14 年 7 月 29 日から施行する。
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この準則は、平成 15 年 1 月 14 日から施行する。ただし、第 8 条及び第 8 条の 2 の改正規定は同年 1 月 8日から、第 10 条の改正規定は同年 1 月 10 日から施行する。
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この準則は、平成 15 年 1 月 27 日から施行する。
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この準則は、平成 15 年 2 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 15 年 4 月 2 日から施行する。
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この準則は、平成 16 年 5 月 6 日から施行する。
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1 この準則は、本所が定める日から施行する。
2 この準則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日に差し入れる場合における改正後の第 40 条第 3 項の適用は、施行日の前日に日本証券業協会が公表した最終価格(午後 3 時現在における直近の売買価格)を当該日における国内の証券取引所の売買立会における最終価格とみなす。
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この準則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
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1 この準則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
2 この準則施行の際、現に現物取引参加者が改正前の第 3 条の 2 第 1 項の規定により顧客に交付している同項に規定する外国証券取引口座約款(同条第 2 項の規定により交付しているとみなされる外国証券取引口座約款を含む。)は、改正後の同条第 1 項の規定により顧客に交付した同項に規定する外国証券取引口座に関する約款とみなす。
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この準則は、平成 17 年 7 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 17 年 8 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 18 年 1 月 4 日から施行し、平成 18 年 5 月 31 日以後の日を基準日とする株式分割について適用する。
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この準則は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。
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この準則は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。
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1 この準則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本所が指定する銘柄に関するこの準則の適用については、本所が銘柄ごとに定める日までは、第 9 条の改正規定を除き、なお従前の例による。
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1 この準則は、平成 18 年 5 月 1 日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 98 条第 2 項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に関する新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この準則施行の日前に募集の決議があった改正前の第 11 条第 2 項第 2 号に規定する新株予約権付社債券等については、改正後の同号に規定する転換社債型新株予約権社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 105 条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第 24 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第 1 項の規定にかかわらず、改正後の第 50 条第 2 項の規定は、平成 18 年 5 月 31 日以後の日を基準日とする株式分割又は株式無償割当てから適用する。
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この準則は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 19 年 9 月 30 日から施行する。
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この準則は、平成 19 年 9 月 30 日から施行する。
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1 この準則は、平成 19 年 12 月 14 日から施行する。ただし、第 11 条第 2 項第 5 号、第 20 条、第 21 条、第 25 条、第 26 条第 1 項及び第 6 項並びに第 27 条第 3 項の規定は、平成 20 年 1 月 4 日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に取引所に上場されている投資信託受益証券については、平成 20 年 1 月 4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
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この準則は、平成 20 年 3 月 10 日から施行する。
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この準則は、平成 20 年 4 月 14 日から施行する。
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この準則は、平成 20 年 7 月 4 日から施行する。
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この準則は、平成 20 年 8 月 20 日から施行する。
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1 この準則は、平成21 年1 月5 日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20 年12 月25 日から施行する。
2 内国株券(投資信託受益証券を除く。)について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成 16 年法律第 88 号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の 4 日前(休業日を除外する。)の日に成立した普通取引における顧客の受渡時限に係る第 11 条第 1 項の規定の適用については、同項中「4 日目」とあるのは「5 日目」とする。
3 この準則施行の際、現に取引所に上場されている新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
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1 この準則は、平成 21 年 11 月 16 日から施行する。
2 平成 21 年 11 月 15 日以前に行われた有価証券の売買に係る顧客の受渡時限については、なお従前の例による。
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この準則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 22 年 7 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 22 年 10 月 12 日から施行する。
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この準則は、平成 23 年 8 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 24 年 4 月 9 日から施行する。
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この準則は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。
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この準則は、平成 25 年 1 月 4 日から施行する。
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この準則は、平成 25 年 7 月 16 日から施行する。
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1 この改正規定は、平成 26 年 3 月 24 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 26 年 3 月 24 日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日における東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引に係る未決済約定については、顧客は、施行日以降、本所の市場において、本所の取引参加者に転売又は買戻しの委託を行うことができる。
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1 この改正規定は、平成 26 年 3 月 24 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 26 年 3 月 24 日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
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この改正規定は、平成 26 年 11 月 25 日から施行する。
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この改正規定は、平成 27 年 3 月 12 日から施行する。ただし、この改正規定施行の際、現に取引が行われている限月取引については、なお従前の例による。
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この改正規定は、平成 27 年 3 月 16 日から施行する。
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この改正規定は、平成 27 年 7 月 6 日から施行する。ただし、この改正規定施行の日の前日に取引が行われている限月取引における超長期国債標準物については、なお従前の例による。
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1 この改正規定は、平成 27 年 9 月 24 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 27 年 9 月 24 日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
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1 この改正規定は、平成 29 年 1 月 30 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 29 年 1 月 30 日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
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この改正規定は、平成 29 年 4 月 20 日から施行する。
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1 この改正規定は、平成 30 年 2 月 13 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 30 年 2 月 13 日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
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この改正規定は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
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1 この改正規定は、平成 30 年 6 月 25 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 30 年 6 月 25 日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
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この改正規定は、平成 30 年 7 月 17 日から施行する。
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1 この改正規定は、令和元年 7 月 16 日から施行し、この改正規定施行の日以後に成立するオプション対象証券の売買に係る決済から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年 7 月 16 日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。
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1 この改正規定は、令和 2 年 7 月 27 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和 2 年 7 月 27 日から施行することが適当でないと取引所が認める場合には、同日後の取引所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日における株式会社東京商品取引所(以下「TOCOM」という。)の開設する商品市場における商品デリバティブ取引(金、銀、白金、パラジウム、RSS、TSR、一般大豆、小豆及びとうもろこしに係るものに限る。以下「TOCOM 上場商品デリバティブ取引」という。)に係る未決済約定については、顧客は、施行日以降、取引所の市場において、取引所の取引参加者に転売又は買戻しの委託を行うことができる。
4 別表 1 第 1 項の規定にかかわらず、取引所が別に定める一般委託者等については、同別表 1 に定める当業者、投資信託等及びマーケット・メーカーに適用する建玉制限数量を当該一般委託者等に適用することができる。
5 施行日の前日において TOCOM 上場商品デリバティブ取引に係る未決済約定を有する顧客のうち、同日までに TOCOM の受託契約準則令和 2 年 7 月 27 日改正附則第 5 条の規定に基づき取引所が定める様式による先物・オプション取引口座設定約諾書を TOCOM の取引参加者に差し入れない者については、当該約諾書を取引所の取引参加者に差し入れたものとみなして、施行日以降、改正後の第 33 条の規定を適用する。この場合において、当該約諾書を取引所の取引参加者に差し入れたものとみなされた顧客が商品市場における取引(株式会社東京商品取引所及び大阪堂島商品取引所が開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二xx十九号)第 2 条第 10 項に定める取引をいう。)をいう。)に係る口座において証拠金額に余剰がある場合には、当該余剰額を取引所の市場デリバティブ取引に係る証拠金とみなすものとする。
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この改正規定は、令和 3 年 4 月 26 日から施行する。
別表 1 商品先物取引に係る顧客の取引の制限等に関する表
第 8 条の 2 第 1 項に規定する制限数量は次のとおりとする。
取引対象商品 | 対象者 | 第1 限月 | 第2 限月 | 第3 限月 | 第4 限月 | 第5 限月 | 第6 限月 | 全限月合計 | |
取引最終日の属する月 | 左記 以外の月 | ||||||||
金(注 1) | 一般委託者等(注2) | - | - | - | - | - | - | 5,000 枚 | |
特定委託者(注3) | - | - | - | - | - | - | 10,000 枚 | ||
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 10,000 枚 | - | - | - | - | - | 30,000 枚 | ||
銀 | 一般委託者等(注2) | 1,500 枚 | - | - | - | - | - | 6,000 枚 | |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 3,000 枚 | - | - | - | - | - | 30,000 枚 | ||
白金(注 1) | 一般委託者等(注2) | 100 枚 | 150 枚 | 200 枚 | - | - | - | - | 3,500 枚 |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 600 枚 | 700 枚 | 1,200 枚 | - | - | - | - | 10,000 枚 | |
パラジウム | 一般委託者等(注2) | 60 枚 | 120 枚 | 240 枚 | - | - | - | - | 2,500 枚 |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 450 枚 | 600 枚 | 1,200 枚 | - | - | - | - | 9,000 枚 | |
ゴム(RSS) | 一般委託者等(注2) | 300 枚 | 600 枚 | - | - | - | - | 10,000 枚 | |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 400 枚 | 600 枚 | - | - | - | - | 10,000 枚 | ||
ゴム(TSR) | 一般委託者等(注2) | 500 枚 | 1,000 枚 | - | - | - | - | 10,000 枚 | |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 1,000 枚 | 2,000 枚 | - | - | - | - | 10,000 枚 | ||
一般大豆 | 一般委託者等(注2) | 400 枚 | 800 枚 | 2,000 枚 | 4,000 枚 | 4,000 枚 | 4,000 枚 | 4,000 枚 | - |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 400 枚 | 800 枚 | 2,000 枚 | 4,000 枚 | 8,000 枚 | 8,000 枚 | 8,000 枚 | - | |
小豆 | 一般委託者等(注2) | 20 枚 | 50 枚 | 150 枚 | 300 枚 | 500 枚 | 500 枚 | - | |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、マーケット・メーカー(注6) | 50 枚 | 100 枚 | 200 枚 | 600 枚 | 1,000 枚 | 1,000 枚 | - | ||
とうもろこし | 一般委託者等(注2) | 600 枚 | 1,200 枚 | 3,000 枚 | 6,000 枚 | 6,000 枚 | 6,000 枚 | 6,000 枚 | - |
当業者(注4)、投資信託等(注5)、 マーケット・メーカー(注6) | 600 枚 | 1,200 枚 | 3,000 枚 | 6,000 枚 | 12,000 枚 | 12,000 枚 | 12,000 枚 | - |
(注)
1 限月現金決済先物取引及び限日現金決済先物取引を除く。
2 一般委託者等とは、特定委託者、当業者、投資信託等及びマーケット・メーカー以外の者をいう。
3 特定委託者とは、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 2 条第 25 項に規定する特定委託者(同法第 197 条の 5 及び法第 197 条の 6 の規定により特定委託者とみなされる者を含む。)をいう。
4 当業者とは、取引所が定める商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行う者をいう。
5 投資信託等とは、次に掲げるもの((1)から(4)については、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号)第 3 条第 9 号に規定する商品又は同第 10 号に規定する商品投資取引に係る権利を特定資産とするものに限る。)をいう。
⑴ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。以下「投信法」という。)第 2 条第 3項に規定する投資信託
⑵ 投信法第 2 条第 12 項に規定する投資法人
⑶ 投信法第 2 条第 24 項に規定する外国投資信託
⑷ 投信法第 2 条第 25 項に規定する外国投資法人
⑸ 次に掲げる取引について商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成 3 年法律第 66 号)第 2 条第 1 項に規定する商品投資による運用を行う者
a 同法第 2 条第 5 項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
b 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑹ 信託法(平成 18 年法律第 108 号)第 185 条に規定する受益証券発行信託に組み入れる証券の裏付となる商品先物取引を当該証券の発行者の相手方となって行う者
⑺ (1)から(6)に準じたものとして取引所が認めたもの。
6 マーケット・メーカーについては、取引所が認めたものに限る。追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕
別表 2 ヘッジ玉の利用可能対象者及び対象とする現物商品等の取引等に関する表
取引対象商品 | ヘッジ玉の利用可能対象者 | 対象とする現物商品等の取引等 |
金銀 白金 パラジウム | ・当業者(注) ・商品現物型ETF の組成に係る取引を行う業者 ・マーケット・メーカーとして取引所が認めた者 ・その他取引所が適当と認める者 | ・同一現物商品の保有 ・同一現物商品の売買取引 ・同一現物商品の先渡取引 ・価値の変動が本質的に関連している商品の保有又は売買取引等 ・商品現物型ETF に係る取引 ・限月現金決済先物取引 ・限日現金決済先物取引 ・その他取引所が適当と認める取引等 |
ゴム(RSS)ゴム(TSR)一般大豆 小豆 とうもろこし | ・当業者(注) ・その他取引所が適当と認める者 | ・同一現物商品の保有 ・同一現物商品の売買取引 ・同一現物商品の先渡取引 ・価値の変動が本質的に関連している商品の保有又は売買取引等 ・その他取引所が適当と認める取引等 |
第 8 条の 2 第 4 項に規定するヘッジ玉の利用可能対象者及び対象とする現物商品等の取引等は次のとおりとする。
(注)当業者とは、取引所が定める商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行う者をいう。
追加〔令和 2 年 7 月 27 日〕