第 2 条第 21 項第 2 号に掲げる取引のうち通貨の価格に係るものをいう。以下「取引所 FX 取引」という。)については、この準則に定めるもののほか、取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例をもって定める。