Contract
1.(契約の成立)
当組合は、お客様からこの規定の取引に係る、当組合所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1.の 2(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード〔当組合がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である―または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
④その他当組合が認めた法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②l 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
②カードローンが発生する取引
③当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤ってxx機に入力した場合
④カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当組合がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の協議会所定の者(以下、本条において「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。
なお、当組合は、当該意思表示を譲受人に代わって受領します。
(3)前項第 2 号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関し、加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額相違、目的物の品質不良‣引渡未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経曲で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。加盟店経曲で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)(1)または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを見過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条(1)から前項に準じて取扱うものとします。
5.(暗証番号の照合等)
当組合が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の責任については、このかぎりではありません。
6.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 15 条「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
7. 規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上