Contract
個品割賦販売契約約款
第 1 条 (約款の適用等)
1. 株式会社広域高速ネット二九六(以下、「当社」という。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものにるものとし、以下、あわせて「商品」という。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下、「本約款」という。)を定め、これにより当社が別に定める 296 モバイル加入契約を締結している者(以下、「契約者」という。)と商品の割賦販売に係る契約(以下、「個品割賦販売契約」という。)を締結します。
2. 当社は、1 の商品ごとに 1 の個品割賦販売契約を締結します。
3. 当社は、 本約款を変更することがあります。 変更後の約款は当社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx000.xx.xx/)において公表します。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第 2 条 (個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
個品割賦販売契約の申込みは、296 モバイル加入契約約款に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下、「指定サービス」という。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に り、行うことができます。
第 3 条 (契約の申込み方法及び承諾等)
1. 契約者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書
(以下、「本申込書」という。)を提出していただきます。
(1) 個品割賦販売契約に係る契約者の氏名又は名称、住所、連絡先等
(2) 契約者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個品割賦販売契約の申込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下、「指定回線」という。)に係る電話番号
(3) その他本申込書で指定された事項
2. 前項の場合において、契約者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、このりでありません。
3. 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みをした者が賦払金(各回の商品代金の支払金額をいう。以下、同じとする。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と当社との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購入あっせんに係る契約であって、当社が別に定めるものをいう。以下、同じとする。)の総数が、当社が定める基準を超えるとき。
(3) その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(5) その他当社が不適当と判断したとき。
第 4 条 (契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が契約者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、契約者に通知
した時をもって成立するものとします。
第 5 条 (商品の引渡し及び所有権の移転)
1. 商品は、個品割賦販売契約成立後、当社から契約者に引渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から契約者に移転するものとします。
2. 商品の所有権の移転前においては、契約者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第 6 条 (賦払金の支払方法)
契約者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下、「支払期日」という。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第 15 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
第 7 条 (債務の履行の継続)
1. 契約者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、契約者と当社との指定回線に係る契約が解除された場合又は指定回線に係る指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2. 当社は、契約者が指定回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定回線に係る契約を解除することができるものとし、契約者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3. 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該契約者にそのことを通知します。
第 8 条 (届出事項の変更)
1. 契約者は当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2. 契約者は、前項の通知がないために、当社(第 15 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含む。以下、本項において同じとする。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第 9 条 (契約上の地位の譲渡)
契約者は、296 モバイル加入契約約款の規定により指定回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含む。)が当該第三者(以下、この条において「譲受人」という。)に譲渡されることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定回線に係る利用権及び個品割賦販売契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1) 譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が、当社が定める基準を超えるとき。
(3) 譲受人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠る、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 法令に違反するとき。
(5) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(6) その他当社が不適当と判断したとき。
第 10 条 (期の利益の喪失)
1. 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期 の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 賦払金の支払いを遅滞し、当社からその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) その売買契約が契約者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除く。)となる場合で契約者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2. 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第 15 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
第 11 条 (見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
契約者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者は、売買契約を解除したときは速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 12 条 (管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条 (割賦債権の譲渡)
当社は、契約者に対する個品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、契約者は、当該債権の譲渡及び当社が契約者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 14 条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その 他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、申込者及び契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4. 当社は、申込者及び契約者が第 1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5. 申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 15 条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 本約款は、平成 28 年 1 月 1 日より施行します。