Contract
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の障害者の雇用の安定と促進を図るため、雇用主に対し障害者雇用奨励交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第 1 号から第6号までに規定する障害者をいう。
(2) 雇用率 法第43条第2項に規定する障害者雇用率をいう。
(3) 中小企業者 従業者数が300人以下の企業をいう。
(4) 常用雇用 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者として雇用することをいう。
(交付の対象)
第3条 交付金は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれにも該当する中小企業者に交付するものとする。
(1) 市内で1年以上継続して事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第6条の 10 第 1 号に規定する就労継続支援A型の事業を除く。)を営んでいること。
(2) 次に掲げる障害者を常用雇用していること。
ア 市内の事業所に常用雇用で1年以上継続して勤務していること。
イ 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること、又は身体障害者若しくは知的障害者であることを証する書類の交付を受けていること。
(3) 雇用率を達成していること。
(4) 市税を完納していること。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、毎年基準日まで3箇月以上継続して市内に住所を有する前条第2号の障害者1人につき10万円(市外に住所を有する障害者については、
1人につき5万円)とする。
(交付の期間)
第5条 交付金の交付の期間は、第3条第2号の障害者を雇用した日から1年を経過した日以後最初に到来する基準日から起算して10年を限度とする。ただし、厚木市企業等の立地促進等に関する条例(平成21年条例第2号)第5条に規定する雇用奨励金の交付を受けた障害者に係る交付金については、初年度については交付しないものとし、翌年度の基準日から起算して9年を限度とする。
2 前項に規定する交付の期間について、既に雇用している従業員で新たに身体障 害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は身体 障害者若しくは知的障害者であることを証する書類の交付を受けた者については、
当該手帳又は当該書類の交付日から障害者として雇用したものとみなす。
(交付金の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年基準日から同月末日までに、厚木市障害者雇用奨励交付金交付申請書(第 1 号様式)及び役員等一覧表(第2号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する必要書類は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し。ただし、身体障害者手帳又は療育手帳を所持しない者は、身体障害者又は知的障害者であることを証する書類
(2) 雇用保険被保険者証の写し
(3) 障害者雇用内訳書
(交付の決定及び交付)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査の上、その適否を決定し、厚木市障害者雇用奨励交付金交付決定通知(第3号様式)又は厚木市障害者雇用 奨励交付金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
2 交付金は、前項の規定による通知をした後、申請者の請求に基づいて交付する。
(交付金の返還)
第8条 市長は、交付金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(情報公開)
第9条 市長は、被交付者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに電話番号について、被交付者から同意を得た場合は、公開することができる。
附 則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前において改正前の厚木市身体障害者雇用奨励交付金交付要綱の規定により交付金の交付を受けていた者は、この要綱による改正後の厚木市身体障害者雇用奨励交付金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)により交付を受けていたものとみなす。この場合において、改正後の要綱第5条に規定する期間に既に交付を受けていた期間を通算するものとする。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前において改正前の厚木市障害者雇用奨励交付金交付要綱の規定により交付金の交付を受けていた者は、この要綱による改正後の厚木市障害者雇用奨励交付金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)により交付を受けていたものとみなす。この場合において、改正後の要綱第5条に規定する期間に既に交付を受けていた期間を通算するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前において改正前の厚木市障害者雇用奨励交付金交付要綱の規定により交付金の交付を受けていたものが、交付の対象となった障害者について引き続き交付を申請する場合の交付の期間は、交付を開始した年から起算して10年とする。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前において改正前の厚木市身体障害者雇用奨励交付金交付要綱の規定により交付金の交付を受けていた者は、この要綱による改正後の厚木市身体障害者雇用奨励交付金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)により交付を受けていたものとみなす。この場合において、改正後の要綱第5条に規定する期間に既に交付を受けていた期間を通算するものとする。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
厚木市障害者雇用奨励交付金交付申請書 年8月 日 厚 木 市 長 申請者 所在地 事業所名及び代表者氏名 電話 厚木市障害者雇用奨励交付金交付要綱第6条の規定に基づき、交付金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 なお、同要綱第3条第4号の規定に基づく交付決定に必要な市税の納付状況について、調査を受けることに同意します。 | ||||||
区分 | 事業所全体 | 左の内市内事業所分 | ||||
1 所在地 | ||||||
2 名称 | ||||||
3 事業の種類 | ||||||
4 事業開始年月日 | 年 | 月 | 日 | 年 月 | 日 | |
5 従業者数 (うち雇用障害者数) | 人(雇用率( | )人 %) | 人(雇用率( | )人 %) | ||
6 交付対象障害者数 (交付金対象の障害者数を記入してください。) | 身体障害者数(うち重度障害者数) | |||||
人( | 人) | |||||
知的障害者x | ||||||
x | ||||||
精神障害者数(注)手帳所持者のみ | ||||||
人 | ||||||
7 交付申請額 | 円 | |||||
8 情報公開の同意 | 事業所名、所在地及び電話番号の一般市民への情報公開について、 □ 同意します。 □ 同意しません。 |
第2号様式(第6条関係)
役員等一覧x
x 8月 日現在
No | 役職名 | ふりがな 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住所 | ||
代表者 | 大正昭和平成 | . | . | 男・女 | |||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
xxxxxx | . | . | 男・女 | ||||
記載された全ての者は、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県警察本部に照会することについて、同意してお ります。
事業所名 代表者氏名
第3号様式(第7条関係)
厚木市障害者雇用奨励交付金交付決定通知書
氏名又は名称及び代表者名
様
年 月 日付けで申請のあった障害者雇用奨励交付金に対する市交付金については、次の条件を付し金 円を交付することと決定したので通知します。
年 月 日
厚木市長 印
交付条件
1 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
2 不正な方法等により交付金の交付を受け又は暴力団等に該当すると判明した場合には、交付の決定を取り消し、交付金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
第4号様式(第7条関係)
厚木市障害者雇用奨励交付金不交付決定通知書
氏名又は名称及び代表者名
様
年 月 日付けで申請のあった障害者雇用奨励交付金に対する市交付金については、次の理由により交付しないことと決定したので通知します。
年 月 日
厚木市長 印
不交付の理由