PL保険
PL保険
(生産物賠償責任保険)
請負業者 賠償責任保険
施設所有(管理)者賠償責任保険
◎主な保険料割引制度
共通支払限度額(CSL)特約割引
%割引10
PL保険(生産物賠償責任保険)の身体障害・財物損壊の支払限度額を合算設定する場合
PL保険(生産物賠償責任保険)の保険料を
セット割引
下記3種目のうち、2種目以上を1申込書かつ
保険期間1年以上でご契約
(注)セット割引を適用できる保険契約は、当社単独または当社分担割合が50%
ISO/HACCP等割引
PL保険(生産物賠償責任保険)の契約締結日時点で、次の(1()2)いずれかの条件を満たしている場合
(1)契約締結日時点で、下記いずれかの認証を取得済の企業
①ISO9 0シリーズ ②ISO14 0シリーズ ③ISO 2 0シリーズ
④HACCP ⑤エコアクション21 ⑥環境プランナー報告書 ⑦エコステージ
(認証レベル1~5が対象。エコステージのチャレンジ宣言組織は対象外)
(2)契約締結日時点で、上記(1)①~④の認証は取得前であるが、取得取組済の企業。ただし、下記のマニュアル等が完備し、内部監査が終了済である場合に限ります。
①ISO9 00シリーズ=「品質マニュアル」 ②ISO14 00シリーズ=「環境管理マニュアル」 ③ISO22 00シリーズ=「食品安全マニュアル」 ④HACCP=
「導入プラン、導入スケジュール」
(注)認証状または認証書のコピー(取得前の場合は、マニュアル等のコピー)をご提出いただきます。
平成25年10月以降保険始期用
PL保険(生産物賠償責任保険)
事業用
製造・販売された製品や商品の欠陥による賠償リスクに備えたい方に
PL保険
超の共同保険幹事契約に限ります。
それぞれの種目の保険料を
セット割引
5%割引
PL保険(生産物賠償責任保険)の保険料を
20%割引
(生産物賠償責任保険)
ご注意いただきたいこと
●複数のご契約があるお客さまへ
(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、
・保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合には、この特約はセットできません。
(注2)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約は
補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約
セットできません。
・
の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください※。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
●保険料の払込方法について
ご契約時の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます※。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
●保険料の確定精算について
この保険契約は年間の見込みの売上高または完成工事高(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)を基に算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間(ご契約期間)終了時に確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式のいずれかをご選択いただけます。
確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」をセット)された場合には、以下の点にご注意ください。
・この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料を払い込みいただきます。
(注1)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
・保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
・保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
・保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算は行
わず、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
●万一、事故が発生した場合
【万一、事故が発生した場合の手続き】
・万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
【示談にあたって】
PL保険(生産物賠償責任保険)には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(無料)受付時間:365日・24時間
事故が発生した場合は、
遅滞なく代理店・扱者または下記までご連絡ください。
あんしん24受付センター
●共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●このパンフレットは「賠償責任保険普通保険約款「」生産物特別約款」および各々の「特約」で構成された「PL保険(生産物賠償責任保険)」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・
扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
(160613T)(2015年8月承認)GA15C010705(34-157)
PL保険(生産物賠償責任保険)
貴社の提供する生産物(販売・サービスも含む)によって発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、
貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
基 本
基本契約でお支払いする保険金
貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る以下の損害を補償します。
詳細は、
P3・4へ
具体例
たとえば、このような事故が原因で
損害賠償金を請求された場合に保険金をお支払いします。
損害賠償金
工事や作業を行う事業の場合
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
緊急措置費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用
製造・販売・飲食業の場合
製造した製品の
製造業 欠陥が原因で
お客さまがケガをした。
製造または販売された製品や商品の欠陥による偶然な事故
工事、作業ならびにサービス業務といった仕事の完了(引渡し)後、その仕事の結果によって発生した偶然な事故
損害防止費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
協力費用
当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用
争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
防水工事の欠陥が原因で
工 事 お客さま宅の内装や家財に
損害を与えた。
作 業
看板の取付け工事完了後、作業の欠陥が原因で
看板が倒れ、
通行人がケガをした。
PL保険で補償する法律上の損害賠償責任の範囲は
製造業の製品(PL法による責任)に起因するもの以外に、
販売・作業等(債務不履行責任等)に起因するものも含みます。
ご契約にあたって
1 対象業種について
PL保険(生産物賠償責任保険)は、次のお客さまがご加入いただけます。
◎食料品製造販売業者、飲食店、デパート、化粧品店、電気・ガス器具製造販売業者、各種機械器具製造販売業者など生産物(製品・商品)を製造もしくは販売するお客さま
◎土木建築業者、電気関係装置施工業者、機械修理業者、各種機械器具据付業者など工事請負業者のお客さま
(注)旅館、ホテル、LPガス製造・販売業者のお客さまについては、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2 被保険者(補償の対象となる方)について
この保険の被保険者は、次のとおりとなります。
①記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方をいいます)
②記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
④記名被保険者の使用人
(注)上記②から④までについては、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
3 保険期間(ご契約期間)と補償の対象となる事故について
保険期間は、1年間です。
保険期間中に発生した事故が補償の対象となります。
保険期間(1年間)
製 造・販 売仕事の完了
事故発生
製 造・販 売仕事の完了
事故発生
対象とならない事故
「損害賠償請求ベース特約」については
P6をご参照ください。
対象となる事故
販売の際、誤った
販売業 使用方法を教えたため
お客さまがケガをした。
販売した飲食物がもとで
飲食業 お客さまが
食中毒になった。
オプション
オプション補償
別に定める保険料を払い込みいただくことでセットできる特約です。
詳細は、
業種によってさらに手厚くなる補償もご用意しました。
P5・6へ
事故の被害者に支払った 治療費・葬祭費・見舞金等を補償します。
事故の初期対応(調査・派遣・現場の後片づけ等)に必要な
■ 食中毒・特定感染症利益補償特約
■ 被害者治療費等補償特約※
事故により営業が休止または阻害されたときの減少した 営業利益や給与および
収益減少防止費用等を補償します。
■ 初期対応費用補償特約※
■ 不良完成品損害補償特約
対象生産物が原材料・部品等として使用される財物である場合に、
諸費用を補償します。
完成品の損壊または使用不能に対する損害を補償します。
貴社
製品 製品
■ 訴訟対応費用補償特約※
■ 不良製造品損害補償特約
日本の裁判所における
訴訟、調停等の対応に
必要な諸費用を補償します。
生産物またはそれが使用された完成品により製造・生産または加工された財物の損壊または 使用不能に対する損害を
補償します。
原材料 製品
貴社製品
1 ※結果として法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。 2
基 本 基本契約(賠償責任保険普通保険約款、生産物特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容
基 本 賠償責任保険追加特約(自動的にセットされる主な特約)
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
生産物賠償責任保険
賠償責任保険普通保険約款、生産物特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合(共通) |
次の事故により、発生した他人の身体の障害または財物の損壊※1について、被保険者※2が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (1)製造・販売、飲食業等の場合 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます)に起因する偶然な事故 (2)工事や作業を行う事業の場合 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます)の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場 は引渡しをもって仕事の終了とします)または放棄の後のその仕事の結果に起因する偶然な事故 ※1 滅失、損傷または汚損をいい、盗取または紛失を含み、詐取または横領を除きます。 ※2 この保険の被保険者(補償の対象となる方)は次のいずれかに該当する者をいいます。 ①記名被保険者 保険申込書の記名被保険者欄に記載された方をいいます。 ②記名被保険者が法人である場 には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関 ③記名被保険者が法人以外の社団である場 には、記名被保険者の構成員 ④記名被保険者の使用人 上記②から④までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場 に限り、被保険者に含めます。 お支払いの対象となる損害の範囲 ①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場 は、その価額を差し引くものとします。 ②損害防止費用 対人・対物事故が発生した場に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用 対人・対物事故が発生した場に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 ④緊急措置費用 対人・対物事故が発生した場に、損害の発生または拡大の防止のため に必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がない ことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、および あらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用 ⑤協力費用 当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用 ⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 お支払いする保険金の額 1事故につきお支払いする保険金の額は、上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。 また、上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場は、その支払限度額の①の額に対する割 を乗じて、お支払いします。 ②損害防止費用 基本契約の保険金の額 = ①損害賠償金 + ③権利保全行使費用 - 免責金額 ④緊急措置費用 (自己負担額) (注)保険金をお支払いした場は、それ以降の保険期間中の支払限度額が減額されます。 | ■次の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ・被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに じょう 類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任 ・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。 ・原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場 を除きます。 ・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約) いっ ・汚染物質の排出、流出、溢出または漏出(以下「排出等」といいます)に起因 する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場を除きます。(賠償責任保険追加特約) ・保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間中に発生した事故に起因する損害賠償責任 ・次の財物の損壊または使用不能(これらの財物の一部の性質または欠陥による財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます)について負担する損害賠償責任 ①生産物 ②仕事の目的物 ・故意または重大な過失により法令に違反して製造、生産、加工、販売もしくは提供した生産物または仕事の結果に起因する損害賠償責任 ・仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任 ・完成品(生産物が成分、原材料、添加物、資材、部品、容器または包装等として使用された財物)の損壊または使用不能について負担する損害賠償責任 ・製造・加工品※の損壊または使用不能について負担する損害賠償責任 ・次のいずれかに該当する生産物がその意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害賠償責任。ただし、副作用その他これに類する有害な反応に起因する損害を除きます。 ①医薬品等 ②農薬取締法第1条の2(定義)に規定する農薬 ③食品衛生法第4条に規定する食品 ・LPガス販売業務の結果に起因する損害賠償責任 ※次の財物をいいます。 ①生産物または完成品により、製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された 財物 ②生産物または完成品を制御装置として使用している財物から、製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物 ■被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害賠償責任 ①身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為 ②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師もしくは助産師が行うのでなければ人体に危害を及ぼしまたは人体に危害を及ぼすおそれのある行為 ③医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の者が行うことが許されている場 を除きます。④あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを許されていない行為を含みます。⑤整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする者が行うこれらの行為 ⑥理学療法士、作業療法士、臨床工学技師または診療放射線技師がそれらの資格に基づいて行う行為 ■次の費用を負担することによって被る損害 ・生産物または仕事の目的物の回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、損害賠償金として請求されたと否とを問いません。また、その回収措置の対象に生産物または仕事の目的物以外の財物が含まれる場 において、その財物にかかる回収措置に要する費用を含みます) など |
特 約 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
使 用 不 能損 害 拡 張補 償 条 項 | 被保険者が生産もしくは販売した生産物または被保険者が行った仕事の結果に起因する偶然な事故により、保険期間中に発生した、他人の財物の損壊を伴わないその財物の使用不能について、その財物につき正当な 権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払い します。ただし、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。生産物や仕事の結果に起因するものについては、その生産物や仕事の目的物自体に損壊が発生していること が必要となります。 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ | ■基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 ・使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害 ・契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した財物の使用不能損害 ・生産物または仕事の目的物の使用不能に対する損害賠償責任 ・生産物または仕事の目的物の不測かつ突発的な損壊を伴わない財物の使用不能に対する損害賠償責任 など |
お支払いする保険金の額 | ||
1事故および保険期間中につき100万円が限度となります。免責金額(自己負担額)は1,000円です。 (注)保険金をお支払いした場は、それ以降の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。 | ||
国 外 一時持出品 補 償 条 項 | 国外一時持出品※に起因する事故により発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※国外一時持出品とは、次のすべてに該当する生産物をいい、被保険者または被保険者以外の者により、日本国外での販売、供給を目的として日本国内から持ち出された生産物(原料、部品などに使用されている場を含みます)を含みません。 ①被保険者が日本国内において製造、販売または供給した財物 ②日本国外に所在している財物 ③被保険者以外の者が、日本国外におけるその財物の使用目的に従った一時的な使用を目的として、日本国内から持ち出した財物 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ | ■基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 被保険者に対する損害賠償請求が日本国外の裁判所に提起された場 など |
お支払いする保険金の額 | ||
基本契約の支払限度額および免責金額(自己負担額)が適用されます。 (注)保険金をお支払いした場は、それ以降の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。 | ||
生産物・仕事の目 的物損壊 補 償 条 項 | 生産物または仕事の結果に起因する他人の身体の障害または財物(生産物、仕事の目的物、完成品および製造・加工品を除きます)の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場 に限り、その生産物または仕事の目的物の損壊または使用不能に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場 (共通)」に同じ |
1事故および保険期間中につき、基本契約の財物損壊の1事故支払限度額×3%が限度となります。免責金額(自己負担額)は基本契約の財物損壊の免責金額と同額が別個に適用されます。 (注)保険金をお支払いした場は、それ以降の「財物損壊の保険期間中の支払限度額」が減額されます。 | ||
リコール費用補 償 条 項 | 生産物または仕事の結果に起因する他人の身体の障害が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場 に限り、生産物または仕事の目的物の回収、廃棄、検査、修理、交換等の費用を負担したことにより被った損害(記名被保険者以外の者が実施した回収措置について、その費用を記名被保険者に対して求償してきた場に記名被保険者が被る損害を含みます)に対して、保険金をお支払いします。 お支払いの対象となる損害の範囲 ①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)③回収生産物等(回収措置の対象となる生産物または仕事の目的物をいいます。以下同様とします)か否かまたは欠陥の有無について確認するための費用 ④回収生産物等の修理費用 ⑤代替品(回収生産物等と引換えに給付される生産物または仕事の目的物をいいます。以下同様とします)の製造原価または仕入原価 ⑥回収生産物等と引換えに返還するその生産物または仕事の目的物の対価(記名被保険者の利益を差し引いた後の金額とします)⑦回収生産物等または代替品の輸送費用 ⑧回収生産物等の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用 ⑨回収措置の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ⑩回収措置の実施により生じる出張費および宿泊費等 ⑪回収生産物等の廃棄費用 ⑪回収措置の実施により生じる費用で当社の書面による同意を得たもの 上記の費用に含まないもの ①他人の身体の障害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ②回収生産物等またはその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ③回収措置の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収措置の費用以上に要した費用 ④正当な理由がなく、通常の回収措置の費用以上に要した費用 ⑤回収措置に関して、特別の約定がある場 において、その約定によって通常の回収措置の費用以上に要した費用 ⑥回収措置の対象に回収生産物等以外の財物が含まれる場 において、その財物にかかる上記「●お支払いの対象となる損害の範囲」の④から⑧までに規定する費用ならびに⑪および⑪に規定する費用 ⑦日本国外に存在する生産物の回収措置に要した費用 お支払いする保険金の額 1事故および保険期間中につき300万円を限度として保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)は基本契約の身体障害の免責金額と同額が別個に適用されます。 (注)保険金をお支払いした場は、それ以降の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場 (共通)」に同じ |
3 4
オプション
オプション補償※
(任意にセットできる主な特約と補償内容)
※別に定める保険料を払い込みいただくことでセットできる主な特約
オプション 保険料をお安くできるオプション補償と補償内容(任意にセットできる特約と補償内容)
保険期間中になされた損害賠償請求を支払対象とする特約です。
基本契約では、保険期間中に発生した事故(他人の身体の障害または財物の損壊)がお支払いの対象となりますが、この特約をセットした場合には、保険期間中になされた損害賠償請求がお支払いの対象となります。ただし、ご契約時に設定した遡及日(通常、当社との初年度契約の始期日を設定します)以降に発生した事故に限ります。
(注)この保険契約の開始日において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合は、その事故または原因もしくは事由に起因する損害賠償請求に対しては、保険金はお支払いできません。
①新規契約(1年間) ②継続契約
ケース 1
ケース 2
事故発生
損害賠償請求
ケース 3
遡及日(初年度契約の始期日)▲
事故発生
損害賠償請求
①新規契約の
支払対象となります。
事故発生日が①新規契約の前なので
支払対象外になります。
②契約を継続された場合のみ
支払対象となります。
保険料
10%割引
損害賠償請求ベース特 約
損害賠償請求
事故発生
特 約 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損失、損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
食 中 毒 ・特定感染症 利 益 補 償 特 約 | 次のいずれかに該当する事故により、保険証券記載の被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。以下同様とします)に対して、保険金をお支払いします。 ①保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます)における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に医師から届出のあったものに限ります。②施設における特定感染症※の発生。ただし、感染症法の規定に基づき都道府県知事に医師から届出のあったものに限ります。③施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の処置 ※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症、指定感染症および新感染症をいいます。 お支払いの対象となる損失の範囲 喪失利益および収益減少防止費用 お支払いする保険金の額 保険金=収益減少額※1×直近の会計年度の利益率※2 -xx経常費のうち支出を免れた費用+収益減少防止費用※3 ※1 前年同時期との対比で減少した収益の額をいいます。 ※2 利益率=(営業利益+xx経常費)÷営業収益 ※3 支払期間内において、営業収益の減少の発生および拡大を防止するために支出した必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 (注1)上記の営業利益および利益率等については、営業につき特別な事由を考慮した、xxな調整を行うことがあります。 (注2)ご契約保険料の算出の基礎となるxx項目(営業利益、xx経常費をいいます)の合計額が、事故発生直前12か月の営業収益に利益率を乗じた額より少ない場合は、お支払いする保険金が削減されますので、ご注意ください。 | ・保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失によって生じた事故による損失 ・被保険者の故意または重大な過失による法令違反によって生じた事故による損失 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、 じょう 労働争議または騒擾によって生じた事故による損失 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波によって生じた事故による損失 ・脅迫、恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為によって生じた事故による損失 など |
不良完成品 損 害 補 償 特 約 | 完成品(生産物が成分、原材料、添加物、資材、部品、容器または包装等として使用された財物)の損壊または使用不能(これらの財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の合算額からこの特約についての保険証券記載の免責金額(自己負担額)を差し引いた額とします。ただし、1事故および保険期間中について、この特約についての保険証券記載の支払限度額(保険証券に記載のない場合は100万円とします)を限度とします。 (注)保険金をお支払いした場合は、それ以降のこの特約の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。また、基本契約とこの特約の合算で保険期間を通じて、基本契約の財物損壊の支払限度額を超えて保険金はお支払いしません。 | ■基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 次のいずれにも該当する場合 の損害 ・完成品を損壊することなく、生産物を完成品から取り外すことが可能であること ・生産物を完成品から取り外すことにより、生産物以外の部分の完成品が損壊していない状態となること など |
不良製造品 損 害 補 償 特 約 | 製造・加工品(①生産物または完成品により、製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物、②生産物または完成品を制御装置として使用している財物から、製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物)の損壊または使用不能(これらの財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 お支払いの対象となる損害の範囲 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」に同じ お支払いする保険金の額 基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の合算額からこの特約についての保険証券記載の免責金額(自己負担額)を差し引いた額とします。ただし、1事故および保険期間中について、この特約についての保険証券記載の支払限度額(保険証券に記載のない場合は100万円とします)を限度とします。 (注)保険金をお支払いした場合は、それ以降のこの特約の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。また、基本契約とこの特約の合算で保険期間を通じて、基本契約の財物損壊の支払限度額を超えて保険金はお支払いしません。 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に同じ |
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特 | 約 | 保険金をお支払いする主な場合 (お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
被治補 | 害 療 費 償 特 | 者等約 | 生産物特別約款(以下「特別約款」といいます)の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が、保険期間中に発生した他人の身体の障害であった場合において、被保険者がその治療費等(治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、当社が保険金を支払うべき治療費等は、次のいずれにも該当する費用に限ります。 ・被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用 ・被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用 (注)治療費等のうち、基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の①に規定する損害賠償金として負担した額または負担すべき額については、基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の①の損害賠償金として支払うべき保険金に充当します。 お支払いの対象となる損害の範囲 次の治療費等を負担することによって被る損害 ①治療費用 医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます)に限ります。ただし、基本契約の「●お支払いの対象となる損害の範囲」の④に規定する費用を含みません。/②葬祭費用 葬祭に要した費用をいい、香典、xx等を含みません。/③見舞金・見舞品購入費用 慣習として支出した見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用 お支払いする保険金の額 次の額を限度として保険金をお支払いします。 ア.被害者1名につき 50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については10万円が限度(見舞品の購入費用については3万円が限度) イ.1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額 ・この特約がセットされる特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | ■基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に加え、以下の場合 ・治療費等を受け取るべき者 (被害者を含みます。以下同様とします)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いできないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 ・保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為 ・被害者の心神喪失 ・被害者の妊娠、出産、早産または流産 など |
初費補 | 期 対 償 特 | 応用約 | 普通保険約款および特別約款(これらにセットされる特約を含みます)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 お支払いの対象となる損害の範囲 初期対応費用を負担することによって被る損害。初期対応費用は、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。 ①事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません)②事故現場の写真撮影費用 ③事故状況調査・記録費用 ④事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります)⑤事故現場の後片付け・清掃費用 ⑥被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 ⑦通信費 お支払いする保険金の額 1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額を限度として保険金をお支払いします。 ・この特約が適用される特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・この特約が適用される特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額 ・1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に同じ |
訴対補 | 応 費 償 特 | 訟用約 | 普通保険約款および特別約款(これらにセットされる特約を含みます)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 お支払いの対象となる損害の範囲 訴訟対応費用を負担することによって被る損害。訴訟対応費用は、被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。 ①意見書または鑑定書作成のために必要な費用 ②外注コピーの費用 ③増設コピー機の賃借費用 ④事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません)⑤相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用 ⑥被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用 ⑦被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 お支払いする保険金の額 1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額を限度として保険金をお支払いします。 ・この特約が適用される特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・この特約が適用される特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額 ・1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | ・基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合(共通)」に同じ |