Contract
印
紙
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超~ 200 万円以下 400円
200万円超~ 300万円以下 1,000円
300万円超~ 500万円以下 2,000円
500万円超~ 1, 00万円以下 1万円
1,000万円超~ 5,000万円以下 2万円
委 託 契 約 書
1 委託番号
2 委託名
3 履行場所
4 履行期間 令和
令和
年(○○○○年)
年(○○○○年)
月
月
日 から
日 まで
5 契約金額
¥ -
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
¥ -
6 契約保証金
7 契約金額の請求方法
8 その他
上記の委託業務について、発注者宝塚市と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、地方自治法
施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2に規定する電子署名を施し、各自その電磁的記録を保有する。
令和 年(○○○○年) 月 日
発注者 xxxxxx0x0x宝塚市
宝塚市長 x x x x
受注者 (所 在 地)
(商号又は名称)
(代表者職氏名)
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書及び質疑書に対する回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、契約書記載の契約金額(以下「契約金額」という。)を支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は甲乙協議がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、神戸地方裁判所伊丹支部を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(工程表)
第2条 乙は、設計図書に基づき、工程表を作成し、この契約締結の日から7日以内に甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲が必要があると認めるときは、甲は、乙に対して工程表の再提出を求めることができる。この場合において、第1項中「契約締結の日から」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前
2項の規定を準用する。
4 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。ただし、乙は、当該保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第40
条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、当初の契約金額と変更後の契約金額の差が、500万円以下であり、かつ、当初の契約金額の100分の20に相当する金額以下の場合は、この限りでない。
7 甲は、委託業務が完了した後乙の請求により契約保証金を30日以内に還付しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第8条までの規定において「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第6条 乙は、甲に対して、次に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は
甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 乙は、成果物の内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(乙の利用)
第7条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第8条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第9条 乙は、委託業務の全部又はその主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
3 乙は、前項の場合、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他甲が必要とする事項を甲に届け出なければならない。
(特許xxの使用)
第10条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第11x xは、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての乙又は乙の責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく委託業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、委託業務の実施状況の確認
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(責任者)
第12条 乙は、責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。責任者を変更したときも同様とする。
2 責任者は、この契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、この契約に基づく乙の一切の権限(契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、次条第2項に定める権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(責任者等に対する措置要求)
第13条 甲は、責任者又は乙の使用人若しくは第9条第2項の規定により乙から委託業務を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施につき著しく不適当と認められると
きは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面をもって甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(作業器材の負担区分)
第14条 委託業務の実施に要する機械、器具及び材料は、設計図書に記載のある場合を除き、全て乙の負担とする。
(設計図書と委託業務の内容が一致しない場合の修補義務)
第15条 乙は、委託業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第16条 乙は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第17条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下、この条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められる
ときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第18条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を乙に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により委託業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が委託業務の続行に備え委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第19条 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により委託業務等の実施が困難と見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第20条 乙は、その責に帰することができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第21条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更理由が生じた日(第20条の場合にあっては、期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第23条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第24条 乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他委託業務の実施上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第25条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 委託業務を行うにつき、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、xの指示、その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその損害を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第27条 甲は、第10条、第15条から第18条まで、第20条又は第21条、第24条、第
25条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第28条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から14日以内に委託業務の完了を確認するため、検査を行わなければならない。
3 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を甲に引き渡さなければならない。
4 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、検査を受けなければならない。この場合において、補正の完了を委託業務の完了とみなして、前3項の規定を適用する。
(契約代金の支払い)
第29条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して甲の所定の手続きに従い、契約代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受理した日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第30条 甲は、第28条第3項による引渡し前においても、成果物を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第32条 甲は、委託業務が完了するまでの間は、次条又は第34条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) xxxその責任者若しくはその作業員等がこの契約に基づく検査の実施に当たる職員の職務の執行を妨げたとき、又は指示に従わないとき。
(4) 乙が第9条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負をさせたとき。
(甲の催告によらない解除権)
第34条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して甲の承諾を得ずに契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 乙が第36条又は第37条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第33条各号又は前条各号(第9号を除く。)に定める場合が甲の責めに帰すべき事
由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第36条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第37条 乙は、第17条の規定により委託業務の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第39条 甲は契約が委託業務の完了前に解除された場合においては、委託業務の既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相当する請負代金を乙に支払わなければならない。
2 乙は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し若しくはき損したとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第33条又は第34条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第32条、第3
6条又は第37条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段、第3項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
5 成果物の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に委託業務を完了することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第33条又は第34条の規定により、委託業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第33条又は第34条の規定により委託業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 委託業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第34条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為による解除)
第41条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 乙は、前項の規定により甲が契約を解除した場合においては、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときには、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(賠償額の予定等)
第42条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 前条第1項第1号又は第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
(2) 前条第1項第3号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が、契約金額の100分の20に相当する額を
超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときには、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
第43条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第36条又は第37条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第29条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第44条 甲は、引き渡された成果物に関し、第28条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の確認の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(業務従事者災害等)
第45条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、甲は何ら責任を負わない。
(契約の効力の遡及)
第46条 甲及び乙は、この契約書への甲と乙の記名押印日又は電子署名実行日が契約期間の開始日より後の日である場合にあっても、本契約の効力は契約期間の開始日から生じることを確認する。
(補則)
第47条 契約書に定めのないものについては、関係法令及び宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)の規定によるほか、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。