電話(フリーダイヤル) 0120-335-770 FAX 03-5307-1188
学 生 総 合 共 済ご契のxxx
学生総合共済にご加入いただきありがとうございます。
この共済は、全国大学生協共済生活協同組合連合会(大学生協共済連)が、厚生労働大臣の認可を受け、加盟の大学生協の組合員を対象に行なっている生命共済・火災共済です。
この「ご契約のxxx」には、共済事業のあらましなどを説明してあります。
ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なくおたずねください。
目
次
1.加入型別の共済金額一覧… 1
2.学生総合共済をご理解いただくために… 3
3.契約の変更・解約・継続手続きについて… 11
4.火災共済にご加入のみなさんへ… 12
5.共済にかかわる税金について… 13
6.学生総合共済事業規約・細則
短期生命共済事業規約… 15
短期生命共済事業細則… 33
短期火災共済事業規約… 40
短期火災共済事業細則… 51
もしもの時もみんなの力でたすけあい
学生総合共済
全国大学生協共済生活協同組合連合会
KT-1802(2018.02. 2000)
承認番号 ucm 185205
全国大学生協共済生活協同組合連合会 個人情報保護方針
全国大学生協共済生活協同組合連合会(以下、「当会」といいます。)は、会員生協及び契約者、扶養者などの皆様から信頼をいただけるよう、個人 情報の取扱いについて法令などを遵守するとともに、この個人情報保護方 針のもとで管理体制を整備して、情報の保護と適正な管理に努めます。
当会では、次の原則にもとづいて個人情報を取扱いますが、生命、財産を脅かすような緊急時などの例外的な場合の取扱いについても、適切に管理するよう努めます。
Ⅰ.管理体制について
1.個人情報保護管理責任者および個人情報保護管理者を配置して個人情報を保護、管理するとともに、定期的に内部を点検、監査し、不測の事態が発生しないよう努めます。
2.個人情報の保護に関して役職員などの教育訓練を行うとともに、個人情報に関するご本人からの問合せに誠意をもって対応します。
Ⅱ.個人情報の取得
1.当会では、共済事業、団体保険契約の加入勧誘ほかの業務を行うために、会員生協の組合員、契約者及び関係者に関する個人情報を申込書、告知書、共済金請求書、アンケートなどへのご記入、あるいは口頭のご連絡により取得させていただきます。
2.個人情報の取得は、事業を行うために必要な範囲とし、適法かつxxな手段によって行います。
3.個人情報を取得する際は、利用目的を明示し、情報の利用・提供について同意をいただきます。
4.ご本人以外から間接的に個人情報を取得する場合も、利用目的を公表 または通知し、次の場合以外は原則としてご本人の同意をいただきます。
(1) あらかじめご本人が自己の情報の提供を予定し、あるいは同意している場合
(2) ご本人が不特定多数のものに公開している場合
Ⅲ.個人情報の利用目的
1.提供いただいた個人情報は、次の目的のために利用します。
(1) 共済契約の締結、維持管理、共済金の支払い及び各種ご案内、サービスなどを提供するため
共済事業を健全に運営するため、医師などに対して、申込・契約内容、告知内容、給付請求内容に関する事実確認などを行うことがあります。
(2) 会員生協の構成員である組合員の生活の共済を図る事業、生活の改善及び文化の向上を図る企画などについて調査、推進、ご案内などをするため
(3) 当会が関係する共済・保険事業、生活協同組合の事業・サービスに関する調査、イベントのご案内などをするため
2.当会が契約者となる団体保険契約(学生賠償責任保険、扶養者死亡保障保険、学業継続費用保険)などに関して取得した個人情報は、当会、会員生協、引受保険会社である共栄火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパンxxxx株式会社及び当会の指定保険代理店である株式会社大学生協保険サービスにおいて、契約の締結、維持管理、保険金のお支払い及び各種ご案内、サービスの提供などのために利用します。
3.利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合は、超える範囲についてあらかじめご本人の同意をいただきます。
Ⅳ.個人情報の第三者への提供
1.保有する個人情報については、契約者がご加入の会員生協及び全国大学生活協同組合連合会へ事業の健全な運営や、商品・サービスのご紹介などのために提供することがあります。
2.会員生協の要請にもとづいて、学生生活を支援することを目的に、大 学の業務に必要な範囲で、所属の大学へ学生総合共済・団体保険契約へ の加入状況、共済金の給付、お支払状況などを提供することがあります。
3.当会は、上記1、2及び次の場合を除き、個人情報を第三者へ提供しません。
(1) 法令などによる場合
(2) ご本人の同意をいただいた場合
(3) 当会の業務xxx必要な範囲で、業務委託先に提供する場合
(4) 個人情報の保護に関する法律に従って個人情報の共同利用を行う場合
Ⅴ.個人情報の共同利用
当会、子会社である(株)大学生協保険サービス及びご加入の会員生協とは、共済事業及び共済事業以外の事業等の運営や商品、サービスのご案内・ご提供のため、取得した個人情報を共同利用することがあります。
Ⅵ.個人情報の取扱いの委託
当会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを外部に委託することがあります。委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、個人情報の安全管理が図られるよう、委託先への必要かつ適切な監督を行います。
Ⅶ.要配慮個人情報・センシティブ情報の取扱いについて
健康状態・病歴等の要配慮個人情報(センシティブ情報を含む)につきましては、「個人情報の保護に関する法律」及び「消費生活協同組合法施行規則第177条」等により、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で利用するなど、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。弊会は、これらの利用目的以外には、要配慮個人情報(センシティブ情報を含む)を取得、利用または第三者提供しません。
Ⅷ.保有個人情報の開示、訂正、削除などについて
1.保有する個人情報について、ご本人から開示、訂正、削除などのご依頼をいただいた場合は、ご本人であることを確認の上、特別の理由がない限り対応します。
2.保有する個人情報の開示、訂正、削除その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口は、次のとおりです。
大学生協共済・保険サポートダイヤル
電話(フリーダイヤル) 0000-000-000 FAX 00-0000-0000
(祝日及び当会の休業日を除く月~金 9:40~17:30)
各会員生協及び各保険会社、(株)大学生協保険サービスの個人情報の取扱いについての詳細は、それぞれのホームページをご覧下さい。
共栄火災海上保険(株) xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
東京海上日動火災保険(株) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/三井住友海上火災保険(株) xxxx://xxx.xx-xxx.xxx/
損害保険ジャパンxxxx(株) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(株)大学生協保険サービス xxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
全国大学生協共済生活協同組合連合会 2010年7月9日の理事会で制定
2012年9月14日の理事会で改定
2014年9月12日の理事会で改定
2017年5月12日の理事会で改定
反社会的勢力への対応方針
全国大学生協共済生活協同組合連合会は、反社会的勢力(暴力、詐欺的 手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)への対応方針として、以下を定めます。
組織としての対応
反社会的勢力による不当要求には、組織全体として対応し、対応する役職員の安全を確保します。
外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
有事における民事および刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力への資金提供や裏取引は、絶対に行いません。
(2012年6月22日の理事会で制定)
1.加入型別の共済金額一覧
生命共済
保障 種目 加入型 | 病 | 気 | 不 | 慮 | の | 事 | 故 | 本 | 人 | 死 | 亡 | 扶養者の事故死亡 | 父 母ま た は 扶養者の死 亡 |
入 院 (日額) | 手術 (1回につき) | 後遺障害 (重度のみ) | 入 院 (日額) | 手術 (1回につき) | 通 院 (日額) | 後遺障害 | 病気・事故による死亡 | その他の死 亡 | |||||
AF | 10,000円 | 50,000円 (注1) | 600~ 540万円 | 10,000円 | 50,000円 (注1) | 2,000円 (注2) | 600~ 24万円 | 200万円 | 100万円 | 500万円 (注4) | 死亡1名につき 20万円 | ||
MF | 2,500円 | 10,000円 (注1) | 150~ 135万円 | 2,500円 | 10,000円 (注1) | 1,000円 (注2) | 150~ 6万円 | 50万円 | 25万円 | 100万円 (注4) | 死亡1名につき 10万円 | ||
A | 10,000円 | 50,000円 (注1) | 600~ 540万円 | 10,000円 | 50,000円 (注1) | 2,000円 (注2) | 600~ 24万円 | 200万円 | 100万円 | なし | 死亡1名につき 20万円 | ||
M | 2,500円 | 10,000円 (注1) | 150~ 135万円 | 2,500円 | 10,000円 (注1) | 1,000円 (注2) | 150~ 6万円 | 50万円 | 25万円 | なし | 死亡1名につき 10万円 | ||
NA (注3) | 10,000円 | 50,000円 (注1) | 600~ 540万円 | 10,000円 | 50,000円 (注1) | 2,000円 (注2) | 600~ 24万円 | 200万円 | 100万円 | なし | なし | ||
NM (注3) | 2,500円 | 10,000円 (注1) | 150~ 135万円 | 2,500円 | 10,000円 (注1) | 1,000円 (注2) | 150~ 6万円 | 50万円 | 25万円 | なし | なし |
(注1)対象にならない手術もあります(検査、抜歯、視力回復術など)。 また、通院での手術も対象になる場合があります。
(注2)固定具をしている間も保障します。固定具使用期間の保障は、 入院日および通院日を除いた固定日数2日を通院1日とみなします。
(注3)NA型、NM型は、父母も扶養者もいない方の加入型です。
(注4)一括または分割でお支払いします。
火災共済KW型(火災共済は国内のみの保障です)
家財の保障 (※1) | 臨時費用 | 借家人賠償責任保障 (※2) | 盗難家財保障 (※3) | 盗難現金保障 (※4) | 自転車盗難保障 (※5) | 盗難借用xx修理費用保障(※6) |
300万円まで | 家財が全焼・全壊のとき 20万円 | 1,200万円まで | 50万円まで | 10万円まで | 再取得価額3万円まで自己負担5,000円 | 15万円まで |
(※1)火災・落雷・風水害などにより加入者の家財が損害を受けた場 合に保障します(修理可能なものは修理費用を保障)。
(※2)加入者の過失により火災や給排水設備等から水もれ事故を起こ し借用xxに損害を与え、貸主(xx)に対し法律上の損害賠償責任を負担する場合に保障します。
(※3)借用戸室内の家財を盗まれたり、壊されたり、汚されたときに 保障します。
(※4)借用戸室内の現金などが盗まれたときに保障します。
(※5)加入者の借用xxの敷地内に併設された専用の駐輪場所に施錠 保管していた被共済者所有の常用自転車に限ります(原付は対象外)。
(※6)盗難で部屋の窓ガラスやカギを壊され、修理代を負担しなけれ ばならないときに保障します。
2.学生総合共済をご理解いただくために
保障のあらまし 【生命共済】
共済金をお支払いする場合 | お支払いする共済金 | 共済金をお支払いできない主な場合 | |
病気 入院保障 | 契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因として共済期間中に入院された場合、その共済期間中の入院について病気入院保障共済金を支払います。 <ご注意> ●病気による通院は保障の対象ではありません。 ●異なる病気により入院期間が重複する場合は、その期間については重複して共済金を支払いません。 ●病気による入院期間と事故による入院期間が重複する場合は、重複して共済金を支払いません。 | 病気入院保障共済金額に入院日数を乗じて病気入院保障共済金を支払います。 ※入院日数は、入院した日から医師が認定した退院日までとします。 ●病気入院保障共済金の支払は1事由の病気につき200日限度です。ただし、同一事由による入院が限度日数を超える場合、限度日数の翌日から起算して160日を経過した後の入院については、新たに 200日を限度とする病気入院保障共済金を支払います。 | ●共済期間外の入院。 ●契約のお申込み時に発病していた病気、告知を行っていた病気による入院(新規契約申込み後1年を経過したものを除く)。 ●契約者の故意。 ●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自殺行為、私闘。 ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないもの。 ●健康保険および療養費の対象とならない入院。 |
病気 後遺障害保障 | 契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因として共済期間中に後遺障害が生じた場合、病気重度後遺障害保障共済金を支払います。 <ご注意> ●ご契約時にすでに後遺障害の状態にあった被共済者が、共済期間中に同一部位に加重して障害を負った場合は、所定の金額を後遺障害保障共済金より差し引いて支払います。 | 短期生命共済事業規約に定める別表第1 「後遺障害等級別支払割合表」の1級から3級の後遺障害が生じた場合は、その等級に応じて「病気重度後遺障害保障共済金額」の100%から90%を支払います。 | ●共済期間外に生じた病気重度後遺障害。 ●契約のお申込み時に発病していた病気、告知を行っていた病気による後遺障害 (新規契約申込み後1年を経過したものを除く)。 ●契約者の故意。 ●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自殺行為、私闘。 |
事故 入院保障 | 共済期間中に発生した不慮の事故(*1)を直接の原因としてケガをし、事故の日から180日以内に入院された場合は、共済期間中の入院に対して、事故入院保障共済金を支払います。 <ご注意> ●異なる事故により入院期間が重複する場合は、その期間については重複して共済金を支払いません。 ●病気による入院期間と事故による入院期間が重複する場合は、重複して共済金を支払いません。 | 事故入院保障共済金額に入院日数を乗じて事故入院保障共済金を支払います。 ※入院日数は、入院した日から医師が認定した退院日までとします。 ●事故入院保障共済金の支払は、1事由の事故につき事故日から180日以内の入院開始に対し200日限度です。 ●事故日から360日を経過し、かつ事故入院支払限度日数200日を超えての入院については、病気入院とみなし新たに200日を限度とする病気入院保障共済金を支払います。 | ●共済期間外に発生した不慮の事故(*1)による入院。 ●契約者の故意。 ●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自殺行為、私闘。 ●無免許、無資格運転、酒気帯び若しくは薬物依存等による運転、最高速度違反、信号無視、遮断中踏切内進入により生じたもの。 ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないもの。 ●健康保険および療養費の対象とならない入院。 |
事故 通院保障 | 共済期間中に発生した不慮の事故(*1)を直接の原因としてケガをし、事故の日から180日以内に入院または通院を開始され、通院のみの日数または入院と通院の合計日数が5日以上になった場合は、事故の日から360日以内の通院について、1日目から事故通院保障共済金を支払います。 <ご注意> ●固定具を用いる治療は、入院日および通院日を除く固定日数2日を通院1日と算定します。 ●脱臼、骨折、打撲、捻挫に限り、柔道整復師の施術を通院と認めます。 ●医師の指示がある場合に限り、鍼灸師等の施術を通院と認めます。 | 事故通院保障共済金額に通院日数を乗じて事故通院保障共済金を支払います。 ただし、同一事由かつ1回の事故について 90日を限度とします。 ●通院日数は、平常の生活または業務に支障がない程度に治ったときまでとします。 ●同一日に複数回の通院があっても通院日数は1日です。 ●限度日数90日には固定算定日数を含みます。 | ●前項の事故入院保障の「共済金をお支払いできない主な場合」と同一内容です。 ●入院期間中の通院および入院、通院日の固定具の使用については、事故通院保障共済金を支払いません。また、以下に該当する固定具については、事故通院保障共済金を支払いません。 ・手術により内固定、創外固定したとき ・固定具を手指のうち第Ⅲ指、第Ⅳ指または第Ⅴ指のみに装着したとき ・固定具を足指、鼻、歯のみに装着したとき |
事故 後遺障害保障 | 共済期間中に発生した不慮の事故(*1)を直接の原因としてケガをし、事故の日から360日以内に後遺障害が生じた場合は、事故後遺障害保障共済金を支払います。 <ご注意> ●事故の日から360日を超えてもなお治療が必要な場合には、事故の日から361日目における医師の診断により後遺障害の程度を認定して、事故後遺障害保障共済金を支払います。 | 短期生命共済事業規約に定める別表第1「後遺障害等級別支払割合表」の1級から14級の後遺障害が生じた場合は、その等級に応じて「事故後遺障害保障共済金額」の 100%から4%を支払います。 | ●共済期間外に発生した不慮の事故(*1)による後遺障害。 ●契約者の故意。 ●被共済者の故意、重大な過失、犯罪行為、自殺行為、私闘。 ●無免許、無資格運転、酒気帯び若しくは薬物依存等による運転、最高速度違反、運転中の信号無視、遮断中踏切内進入により生じたもの。 |
手術保障 | 病気入院保障共済金および事故入院保障共済金のお支払いの対象となる入院期間中に、その入院の原因となった病気やケガの治療を目的として、全国大学生協共済生活協同組合連合会が「手術一覧表」に定める手術を受けた場合は、手術保障共済金額を支払います。なお、通院による手術であっても、お支払いできる場合があります。 | 手術1回につき、手術保障共済金額を支払います。 ●次の場合は複数の手術を受けたときでも、1回の手術とみなします。 ①複数回実施する手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定する場合。 ②同日に複数の手術が実施された場合。 | ●短期生命共済事業規約に定める別表第3 「手術一覧表」以外の手術(具体例:検査、視力回復術、傷口の縫合、抜歯など歯・歯周組織の処置、プレート除去等)。 ●病気・事故入院保障共済金をお支払いしない入院期間中に行った手術。 ●支払対象入院期間中に行った手術であっても、病気やケガの治療を直接の目的としない手術。 ●事故通院保障共済金が支払えない実通院日に行われた手術 |
共済金をお支払いする場合 | お支払いする共済金 | 共済金をお支払いできない主な場合 | |
本人の死亡保障 | 契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因として共済期間中に亡くなられた場合、または共済期間中に発生した不慮の事故(*1)を直接の原因として、共済期間中若しくは事故の日から360日以内に亡くなられた場合は、死亡保障共済金を支払います。 <ご注意> ●すでに後遺障害保障共済金のお支払いがされている場合は、死亡保障共済金の額から、すでにお支払いした後遺障害保障共済金の額を差し引いた額を死亡保障共済金として支払います。 | 死亡保障共済金を支払います。 ●病気や不慮の事故(*1)以外の原因(自殺の場合)により共済期間中に亡くなられた場合、死亡保障共済金額の2分の1の金額を支払います。 | ●契約のお申込み時に発病していた病気、告知を行っていた病気により亡くなられた場合(新規契約申込み後1年を経過したものを除く)。 ●契約者の故意。 ●共済金受取人の故意、重大な過失。 ●被共済者の犯罪行為、私闘。 ●無免許、無資格運転、酒気帯び若しくは薬物依存等による運転、最高速度違反、運転中の信号無視、遮断中踏切内進入により生じたもの。 |
父母扶養者死亡保障 | 父母(配偶者の父母を除きます。)または扶養者が共済期間中に亡くなられた場合は、 1名ごとに父母扶養者死亡特約共済金額を支払います。 | 該当者1名につき父母扶養者死亡特約共済金額を支払います。 | ●共済期間外の父母、扶養者の死亡。 ●被共済者の故意、重大な過失。 ●共済金受取人の故意、重大な過失。 ●契約者、被共済者、共済金受取人、扶養者の犯罪行為。 |
扶養者事故死亡保障 | 契約により登録された扶養者(以下、扶養者といいます。)が、共済期間中に発生した不慮の事故(*1)を直接の原因として、事故の日から360日以内かつ共済期間中に亡くなられた場合は、扶養者事故死亡特約共済金額を支払います。 <ご注意> 下記の場合は保障の対象となりません。 ●不慮の事故(*1)以外の原因により扶養者が亡くなられた場合。 ●病気により扶養者が亡くなられた場合。 | 扶養者事故死亡特約共済金額として500万円を一括または分割して支払います。 なお、この特約での共済金のお支払いは、 1人の被共済者に対して、すべての生命共済契約の共済期間を通じて1回限りです。 | ●共済期間外に発生した不慮の事故(*1)により扶養者が亡くなられた場合。 ●契約者、被共済者の故意。 ●扶養者の故意、重大な過失、自殺行為、私闘。 ●共済金受取人の故意、重大な過失。 ●契約者、被共済者、共済金受取人、扶養者の犯罪行為。 |
(*1)「不慮の事故」とは、急激かつ偶然な外因による事故、および「感染症の予防及び感染症の 患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項および第4項に定める感染症をいいます。
保障のあらまし 【火災共済】
共済金をお支払いする場合 | お支払いする共済金 | 共済金をお支払いできない主な場合 | |
借家人賠償責任保障 | ●共済期間中に被共済者の過失により火災、破裂/爆発、給排水設備等からの水もれ、水ぬれ事故を起こし、借用xxに損害を与え、貸主(xx)に対して法律上の損害賠償責任を負う場合に、借家人賠償責任保障共済金を支払います。 ●水道管の凍結破裂による漏水等の事故は、被共済者にその責任があると認められる場合のみ、共済金を支払います。 | 損害賠償金額を支払います。 ※1回の事故につき借家人賠償責任保障共済金額が限度となります。 *貸主との間に訴訟等が必要となった場合、全国大学生協共済生活協同組合連合会から書面により同意を得た訴訟費用等については、上記の損害賠償金とは別にその費用を支払います。 *他の共済や保険の契約がある場合、被害額をそれらの共済等と按分した額を支払います。 | ●契約者の故意。 ●被共済者の故意、心神喪失、指図。 ●改築、増築、取り壊し等の工事。 ●被共済者と貸主との間で、損害賠償に関する特別の約定がある場合、その約定により加重された賠償責任。 ●貸主に借用xxを引き渡した後に発見された借用xxの損壊等。 ●台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災、豪雪、雪崩等の雪災。 ●地震、噴火、またはこれらによる津波。 ●借用xxの欠陥、腐食、さび、かび、その他の自然消耗、老朽化等。 ●火災、破裂爆発(凍結による破裂を含む)、給排水設備等からの水もれ以外の原因による借用xxの破 損、汚損、毀損による損害 |
家財の保障 | ●共済期間中に発生した火災、落雷、破裂/爆発、建物の外部からの人為的災害、給排水設備等や被共済者以外の者が占有する他の部屋からの漏水、放水、溢水による水ぬれ、風水害等の自然災害によって、借用戸室内に収容されている被共済者の所有する家財が損害を受けた場合に、火災保障共済金を支払います。 ●火災保障共済金の対象となる家財は、被共済者の借用xx、借用xxと同一の建物区画内に所在し、被共済者の所有する家財に限ります。 <ご注意> 次のものは家財保障の家財に含みません。 ①通貨、有価証券、預貯金証書、ATMカード、クレジットカード等 ②定期券、航空券、パスポート等 ③稿本、設計書、図案等 ④貴金属、宝石、書画骨董等 ⑤船舶および自動車(自動車には自動二輪車および自動三輪車を含みます。◆原動機付自転車(*5)は家財保障の対象家財です。) ⑥動物および植物 | 損害額(再取得価額)を支払います。 ※ただし、火災保障共済金額が限度となります。また、修理、クリーニングが可能なものはその実費となります。 ●家財が全損(全焼、全壊)と当会が認定したときは、臨時費用共済金として1回の事故につき、20万円を支払います。 ●損害の発生および拡大の防止に必要、かつ有益な費用を損害防止費用として支払います。 ●損害が第三者の行為によるもので、損害賠償を受けた場合は、その賠償額を差し引いた うえで、共済金を支払います。 | ●契約者、被共済者の故意、重大な過失、法令違反。 ●家財の使用若しくは管理を委託された者、または被共済者の親族の故意。 ●火災等、風水害等の際の紛失、盗難。 ●戦争、外国の武力行使内乱等の事変によって発生した火災、風水害等による損害。 ●地震、噴火、またはこれらによる津波、火災、風水害等による損害。 |
盗難家財保障 | ●共済期間中に発生した盗難事故(*2)により、借用xxの中の被共済者所有の家財が盗取、き損、汚損された損害について盗難家財保障共済金を支払います。 ※ストーカー行為による損害(*3)を含みます。 ●借用xxの敷地内に併設された専用の駐輪場所(*4)に施錠保管された常用している被共済者所有の自転車(原動機付自転車(*5)は保障対象外です。また、自転車を構成する部品や車体購入後に装着した部品のみの盗難は保障対象外です。)が盗取されたときは、その損害の一部について盗難家財保障共済金を支払います。 <ご注意> ●所轄警察署への盗難の届出が必要です。 ●次のものは盗難家財保障の家財に含みません。 家財の保障の「次のものは家財保障の家財に含みません」と同一内容です。 | 損害額(再取得価額)を支払います。 ※ただし、盗難家財保障共済金額を限度とします。 ●自転車盗難損害については、損害額(再取得価額)から 5,000円を差し引いた額を支払います。ただし、損害額(再取得価額)は、3万円を限度とします。 例)損害額(再取得価額)が 35,000円の場合、再取得価額は3万円が最高限度額となります。お支払いする共済金は、損害額(再取得価額)30,000円-5,000円( 自己負担) = 25,000円 | ●契約者、または被共済者の故意、重大な過失。 ●共済の目的物の使用または管理を委託された者、または被共済者の親族の故意。ただし、その者が被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 ●盗難事故発生の時点で借用戸室内に収容されていなかった家財の損害。 ●被共済者の所有でないものの損害。 ●火災等、風水害等の際の盗難。 ●地震、噴火、津波の際の盗難。 ●地震、噴火、津波の際の紛失 ●戦争、武力の行使、革命、内乱等の事変、暴動、騒じょう等の際の盗難 。 ●紛失。 ●借用xxの敷地内に併設された専用の駐輪場所以外での自転車の盗難。 ●盗取された家財が共済金を支払う前に回収されたとき |
盗難現金保障 | ●共済期間中に発生した盗難事故(*2)により、借用xxの中の被共済者が所有する通貨または預貯金証書が盗取された場合の損害について盗難現金保障共済金を支払います。 ※ストーカー行為による損害(*3)を含みます。 <ご注意> ●所轄警察署への盗難の届出が必要です。 ●預貯金証書の盗難は、預貯金口座から現金が引き出された場合に限ります。 ◆預貯金先への届出が必要です。 | 損害額を支払います。 ※ただし、盗難現金保障共済金額を限度とします。 | ●盗難家財保障の「共済金をお支払いできない主な場合」と同一内容です。 ※「自転車の盗難」は除く ●盗取された現金が共済金を支払う前に回収されたとき |
盗難借用xx修理費用保障 | ●共済期間中に発生した盗難事故(*2)により、借用xxが破損、汚損、き損し、賃貸借契約にもとづいて貸主(xx)から請求され、ご自身の費用で修理する場合、その修理費用について盗難借用xx修理費用保障共済金を支払います。 ※ストーカー行為による損害(*3)を含みます。 <ご注意> ●所轄警察署への盗難の届出が必要です。 ●盗難事故(*2)以外の原因による借用xxの破損、汚損またはき損による損害は保障対象外です。 | 損害額を支払います。 ※ただし、盗難借用xx修理費用保障共済金額を限度とします。 | ●借用xx以外の修理費用。 ●火災等、風水害等による損害の修理費用。 ●地震、噴火、津波による損害の修理費用。 ●戦争、武力の行使、革命、内乱等の事変、暴動、騒じょう等による損害の修理費用。 ●貸主に借用xxを引き渡した後に発見された借用xxの損壊等の修理費用。 ●借用xxの欠陥、腐食、さび、かび、その他の自然 の消耗等。 |
(*2)「盗難事故」とは強盗もしくは窃盗または、それらの未遂をいいます。
(*3)「ストーカー行為による損害」とは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に定 める行為等により、借用戸室内の被共済者が所有する財物(現金を含む)の損害、および借用xxの破損、汚損、またはき損による損害をいい、「盗難事故」に含めます。
(*4)「専用の駐輪場所」とは、借用xxがある建物の敷地内に併設され、借用xxの貸主 が設置、管理し、居住者の駐輪を認めた場所のことをいいます。
(*5)「原動機付自転車」とは、「道路運送車両法施行規則」に定める排気量125cc以下 の二輪車および50cc以下のxx以上の車両とします。
※「契約者」、「被共済者」、「扶養者」の解説は、9ページをご参照ください。
契約者と被共済者について
この共済は通常、契約者ご自身を被共済者として契約する制度です。
●契約者とは、共済に加入の申込みをする人をいい、大学生協共済連の会員である大学生協の学生組合員が契約者となります。また、継続契約でも同様です。
*大学生協のない大学の学生は、インターカレッジコープの学生組合員になることにより契約者になれます。
●被共済者とは、共済の保障対象になる人をいい、大学生協共済連の会員である大学生協の学生組合員が被共済者となります。
組合員は自らを被共済者とする契約の他に、ご自身の親族かつ学生を被共済者とする契約
を締結できます。ただし、学生が通う大学(学校)に大学生協およびその地域にインターカレッジコープが無いことが条件です。なお、親族の範囲には制限がありますので「学生総合共済」(重要事項説明書<Ⅰの6>)をご確認ください。(ご契約に際しては入学する大学の生協窓口にお問合せください。)
扶養者(加入申込書に「扶養者」として登録する人の要件)
生命共済(AF型)では、加入申込書に扶養者として登録した人が不慮の事故で死亡した 場合、被共済者に対し一括または分割で500万円を給付する特約を付帯しています。扶養 者は、生命共済の被共済者(学生)の学費および生計費を負担していることが要件であり、必ずしも親族である必要はありません。
保障開始日と共済(保障)期間および保障終了日について
【例】新入生(申込日=掛金払込日とします)
入学年3月31日迄に1年目の掛金払込 | 入学年4月1日以降に1年目の掛金払込 | |
保障開始日と共済(保障)期間 | 入学年4月1日午前0時より1年間 | 支払日の翌日午前0時より1年間 |
保障継続の要件 | 口座振替(年1回) | 口座振替(年1回) |
最終契約の保障終了日 | 卒業予定年の3月31日 | 卒業予定年度の支払応当日 |
(注)「学生賠償責任保険」「扶養者死亡保障保険」の保険期間は上記と異なります。詳細は学生賠償責任保険、扶養者死亡保障保険「ご加入のxxx」についてのご案内をご覧ください。
契約の継続について
「学生総合共済」の共済(保障)期間は1年間ですが、契約者が契約の「継続停止」を申し出ない限り、卒業予定年まで「満了する契約」と同一内容の継続契約の申込みがあったとみなし、契約者が預金口座振替依頼書に記載した金融機関口座から継続契約の掛金を振替えて、卒業予定年の契約満了日まで保障を継続します。制度改定があった場合は、上記『「満了する契約」と同一内容の』の部分を『「改定後の制度内容」での』と読み替えます。
自動継続と契約の変更・継続停止について
前掲により契約を継続することを自動継続と呼びます。自動継続する保障内容は直前に満了する契約と同一、または制度改定後の保障内容となりますので、契約内容の変更(卒業予定年の変更を含む)や継続停止を希望される場合は、「変更・継続停止の申し出締切日」までに大学の生協窓口または「大学生協 共済・保険サポートダイヤル」にお申し出ください。
【例】2019年4月1日に継続契約の保障を開始の場合
継続契約の掛金払込猶予期間について
継続契約の共済掛金が残高不足等で口座振替不能となった場合、初回振替日の翌日から
3ヶ月間の払込猶予期間があります。ただし、この期間内に入金がない場合は満了した契約の満了日で保障が終了し、ご案内をした継続契約は成立せず、新たにご契約をいただかない限り「保障のない状態」となりますのでご注意ください。なお、口座振替依頼書のご提出がない場合は、継続契約の掛金払込猶予期間はありません。
【例】4月1日に継続契約の保障が開始の場合の口座振替不能と払込猶予期間内の払込による保障の継続
初回振替日
3月27日 振替不能
4月1日に遡り保障を継続します
継続契約保障開始日 第2回振替日 第3回振替日 第4回振替日
4月1日 請求 ▶ 4月27日 振替不能 請求 ▶ 5月27日 振替不能 請求 ▶ 6月27日 振替成立
払込猶予期間 3ヶ月間
翌日
※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日の振替となります。
共済証書について
●共済証書、共済満期のご案内等は加入申込書記載のご扶養者住所宛に送付します。
●初年度に共済期間を1年とする共済証書を発行します。
●2年目以降は自動継続の口座振替完了後に、共済期間を1年とする共済証書を発行します。
共済元受団体への苦情および相談窓口と連絡先
●学生総合共済は[全国大学生協共済生活協同組合連合会(略称:大学生協共済連)]が元受団体です。
*学生総合共済を募集する大学生協は、大学生協共済連の共済代理店として共済契約の締結代理権を有します。
●契約者、被共済者または共済金受取人は、契約または共済金の支払に関して大学生協共済連の決定に不服があるときは、大学生協共済連の「異議申立てに関する審査委員会」に対して異議の申立てを行うことができます。
●異議申立ては元受団体の相談窓口でお受けいたします。
中立的な外部機関による紛争解決について
●上記による大学生協共済連との間で問題を解決できない場合は、(一社)日本共済協会共済相談所に解決の申立てを行うことができます。
変更・継続停止申し出締切日 | 共済掛金の口座振替日 | 継続契約の保障開始 | |
満期日の約4ヶ月前 (2018年12月中旬) | 口座振替日の前々月末日 (2019年1月末) (2 | 継続契約保障開始日の前月27日 019年3月27日口座振替成立) | 保障期間は1年間 (2019年4月1日保障開始) |
3.契約の変更・解約・継続手続きについて 4.火災共済にご加入のみなさんへ
〔共済・保険契約の変更〕
△ △ △
今回ご契約いただきました学生総合共済・保険について契約型の変更をするとき
休学や留学等のため卒業予定年や月が変わるとき
△ △
契約者、被共済者または扶養者の氏名・住所が変わるとき
共済掛金の振替口座が変わるとき通学する大学が変わるとき
などがございましたら、在学の大学生協窓口*または大学生協共済・保険サポートダイヤルまでご連絡ください。
共済・保険契約の変更についての手続きをお受けいたします。
〔共済・保険契約の解約〕
解約希望日または変更申請書が生協に到着した日のいずれか遅い日で解約いたします。
①任意解約、自宅通学への変更による火災共済解約
在学の大学生協窓口*または大学生協 共済・保険サポートダイヤルまでご連絡ください。
②退学による共済・保険契約の解約
所属の大学生協で共済・保険の解約と生協脱退の手続きをお取りください。出資金の返還もあわせて行います。必ず生協と共済・保険、両方の手続きを行ってください。
ご注意
・生命共済・火災共済は現在の契約の満了日まで保障を残すことができる場合がありますのでご相談ください。
・学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険は退学後の保障はありません。解約手続をしてください。
〔共済契約の継続手続きについて〕
●共済の掛金は2年目からは登録いただいた口座から振替となり、卒業予定年まで自動継続となります。
●継続を希望されない場合は、口座振替月の前月末日までにお申出いただき、継続契約の保障開始日の前日までに自動継続停止の申込書のご提出が必要です。保障開始日以降に申込書提出の場合、継続された契約の解約となります。在学の大学生協窓口*または大学生協 共済・保険サポートダイヤルまでご連絡ください。
※解約等の書類のお届けには1週間以上かかる場合がございます。お早目にご連絡をお願いいたします。
*在学の大学生協窓口は下記をごらんください。 xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxxx
〔他の同種の共済契約等にご加入のとき〕
他の同種の共済契約等を締結するときは、在学の大学生協窓口または大学生協共済連までご連絡ください。
<他の同種の共済契約等とは>
この会の火災共済契約と全部又は一部について支払責任が同一である他の共済契約又は保険契約のことをいいます。他の共済団体や損害保険会社と締結する以下のような契約です。
①加入者が借用する下宿・アパート・寮などの戸室内の家財を対象とした契約
②加入者が借用する下宿・アパート・寮などのxx損害に対する貸主への賠償を対象とした契約
③加入者が借用する下宿・アパート・寮などの戸室内の盗難家財・盗難現金・盗難借用xx修理費用を対象とした契約
共済金のお支払いについて
「他の共済契約等に加入している旨の申告」の有無にかかわ らず、火災等、風水害等、盗難の事故が生じ、火災保障共済金、借家人賠償責任保障共済金および盗難家財・現金・借用xxx 理費用保障共済金の支払いの対象となった場合は、以下のとお り、共済金をお支払いします。
①他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われていない場合 この共済契約による共済金の支払責任額をお支払いします。
②他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われた場合あるいはこの契約に先立って支払われる場合
他の共済契約等によって支払われ、あるいは支払われる共済金又は保険金の合計額を差し引いてお支払いします。
※他の共済契約等にも請求手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。
・この会の共済金だけでは損害額に満たない場合
・他の共済契約等にこの会ではお支払できない固有の補償がある場合 等
〔火災共済の入学前保障について〕
新入生(編入学・院入学を含む)の新規契約者に限り、入学月の前月の1日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日までの期間に火災共済の保障の対象となる事故が発生した場合には、共済期間中の事由とみなし、該当する共済金、費用を支払います。また、その期間における階下への水もれなど、学生生活における、他人に対する賠償事故への備えもございます。
事故が発生した場合には、すみやかに大学生協の共済窓口または大学生協共済・保険サポートダイヤルまでご連絡ください。
5.共済にかかわる税金について
〔共済掛金の所得控除〕
学生総合共済の掛金のうち、以下の部分についてはその年の所得の金額から控除が受けられます。
生命共済の掛金
所得税法により「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」として控除が受けられます。
控除の対象額は、その年度に該当する生命共済掛金の額となります。
控除証明書の契約者が学生本人になっていますが、国税庁の通達では、「保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません」となっており、扶養者名がなくても証明書として使用できます(国税庁・所得控除No.1140 生命保険料控除)。
共済掛金のお支払いをいただいた後に「生命保険料控除証明書」をお送りします。(再発行はいたしかねます。)
「生命保険料控除証明書」は共済証書の下部にあります。
※火災共済・学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険は保険料控除の対象となりません。
〔共済金の課税について〕
支払われた共済金のうち、課税の対象となる共済金はつぎのとおりです。
① 被共済者(学生)本人の死亡共済金
② 扶養者の死亡による扶養者事故死亡特約共済金、および父母扶養者死亡特約共済金
なお、課税される共済金の税法上の取扱いについては最寄りの税務署におたずねください。
6.学生総合共済事業規約・細則
短期生命共済事業規約
第1章 x x
第1節 通則
(事業の目的)
第1条 全国大学生協共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、この会の定款の規定による他、この規約の規定によって、より多くの学生が健康で安全に学生生活を送り、もしものときにも学業を継続できるよう経済的にも精神的にもたすけあう制度として、生命共済事業を実施します。
(事業)
第2条 この会は、共済契約者(以下「契約者」といいます。)から共済掛金の払込みを受け、被共済者について、共済期間中に次の各号の事由が発生したときに、共済金を支払う保障事業(この事業にかかる契約を以下「基本契約」といいます。)を行います。
⑴死亡保障:病気又は事故によって死亡したとき
⑵後遺障害保障:
①病気重度後遺障害保障:病気を直接の原因として、別表第1「後遺障害等級別支払割合表」に定める第1級、第2級並びに第3級のいずれかの身体障害の状態になったとき
②事故後遺障害保障:別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因として、別表第1に定めるいずれかの等級に該当する身体障害の状態になったとき
⑶病気入院保障:病気の治療を目的として入院したとき
⑷事故入院保障:不慮の事故を直接の原因として入院したとき
⑸手術保障:病気の治療を直接の目的として、又は不慮の事故による傷害の治療を直接の目的として、別表第3「手術一覧表」に定める手術を受けたとき
⑹事故通院保障:不慮の事故を直接の原因として通院したとき
2.この会は、前項に付帯する事業として、被共済者につき、共済期間中に次の各号の事由が発生した場合に、共済金を支払う特約事業(この事業にかかる契約を以下「特約」といいます。)を行います。
⑴父母扶養者死亡特約:被共済者の父母又は扶養者が死亡したとき。ただし、この規約 でいう「扶養者」とは、その所得によって被共済者の学費及び生活費の全部又は過半 部分を負担し、かつこの会に被共済者の扶養者として届出のあった者1名をいいます。被共済者と同居しているか否かは、問いません。以下、この規約において、同様とし ます。
⑵扶養者事故死亡特約:不慮の事故を直接の原因として被共済者の扶養者が死亡したとき。
(特約の付帯と契約の型)
第3条 基本契約を締結したときに限り、特約を付帯できることとします。
2.この会が実施する短期生命共済事業にかかる共済契約(以下「契約」といいます。)の型は、短期生命共済事業細則(以下「細則」といいます。)に定めることとします。
(共済期間)
第4条 基本契約及び特約にかかる共済期間は、効力の発生する日(以下「発効日」といいます。)から1年とします。なお、共済期間1年未満の契約は締結できません。
第2節 契約関係者
(契約者の範囲)
第5条 契約者となることのできる者は、この会の定款第6条(会員の資格)に定める会員(以下「この会の会員」といいます。)の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者とします。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者となることのできる者は、契約の発効日において細則に定める学生であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とします。
⑴契約者
⑵契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、内縁関係にある当事者のいずれかに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じとします。)
⑶契約者と生計を共にする上記以外の2親等以内の親族
⑷契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の2親等以内の親族
(契約年齢の計算)
第7条 被共済者の契約年齢は、契約発効日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(共済金受取人)
第8条 この契約の共済金受取人は契約者とします。
2.前項の場合において、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を死亡保障共済金受取人といいます。
3.第1項の規定にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡したときの死亡保障共済金受取人は次の各号に掲げる者とし、その順位は次の各号の順とします。さらに第2号から第5号に定める者の順位は、それぞれ各号に記載した順とします。
⑴契約者の配偶者
⑵契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑶契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑷第2号に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑸第3号に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約者は、共済金支払事由が発生するまでの間、特に必要がある場合には、被共済者の同意を得、またこの会が定める書面を事前に提出 のうえこの会の承認を得て、死亡保障共済金受取人に限り、指定又は変更することがで きます。
5.この会は、前項の指定又は変更がなされた場合には、その後に契約が継続又は更新されたときも同一の内容で死亡保障共済金受取人の指定又は変更があったものとみなします。
6.前2項の規定により指定又は変更された死亡保障共済金受取人が死亡し、その後あらたな指定又は変更がなされない場合には、第1項及び第3項に定める順位によります。
7.本条において、同順位の共済金受取人が2人以上いるときは、それらの共済金受取人は代表者1人を決めて、この会に届出なければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。
8.前項の規定により、この会は、この会が1人の共済金受取人に対して共済金の全額を支払ったのちにおいては、他の共済金受取人から共済金の全額又は一部の支払いの請求がなされた場合でも、すでに支払った共済金は重複して支払いません。
9.第2条(事業)の種類にかかわらず、被共済者と異なる契約者が共済金の支払事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡した場合には、契約者の死亡時の法定相続人
(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で共済金の支払事由の発生時に生存している者を共済金受取人とします。
10.前項において、同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、各共済金受取人の受取分は、平等の割合とします。
第3節 契約の締結
(契約内容の提示)
第9条 この会は、契約を締結するときは、契約申込者に対し契約の内容のうち重要な事項(以下「重要事項」といいます。)をあらかじめ正確に提示します。
2.重要事項は、次の各号に定める情報に分類して提示します。
⑴契約申込者が共済契約の内容を理解するために必要な情報
⑵この会が契約申込者に対して注意を喚起する情報
(契約の申込み)
第10条 契約申込者は、被共済者になる者の同意を得て、次の各号に定める事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
⑴共済契約の型
⑵共済掛金額
⑶契約者の氏名及び住所
⑷被共済者の氏名、生年月日、性別及び契約者との続柄
⑸扶養者の氏名及び住所
⑹その他この会が細則に定める事項
2.契約申込者又は被共済者になる者は、契約締結にあたって、共済金の支払事由の発生 の可能性に関する重要事項のうちこの会が告知を求めた事項(以下、「告知事項」とい います。)について、この会が定める書面によって、事実を告知しなければなりません。ただし、前項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込みの手続きをすることができます。た だし、この会が定める基準を満たす場合に限ります。
(契約の申込みの撤回)
第11条 契約申込者は、前条(契約の申込み)の規定による契約の申込みにおいて、申込日から8営業日以内であれば、細則に定める方法により契約の申込みの撤回を行うことができることとします。
(複数契約の禁止)
第12条 被共済者1人につき締結することのできる契約は、この規約において1つとします。
(契約申込みの諾否)
第13条 この会は、第10条(契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を契約申込者に通知します。
2.前項の規定により、この会は、申込みを承諾する場合について共済証書の交付をもってその通知に代えます。
3.前項に規定する共済証書には、次の各号に定める事項を記載します。
⑴この会の名称
⑵契約者の氏名
⑶被共済者の氏名
⑷扶養者の氏名
⑸死亡保障共済金受取人の指定がある場合はその氏名
⑹共済契約の型
⑺共済契約の支払事由
⑻共済期間及び共済金額
⑼共済掛金
⑽その他この会が細則に定める事項
4.第1項記載の契約申込者への諾否の通知は、申込書に記載された扶養者の住所(国内)又は扶養者の国内連絡先宛へ送付します。ただし、次の場合は、契約申込者の住所宛に送付します。
⑴申込書に扶養者の氏名、住所の届出がないとき(被共済者が扶養されていないときを含みます。)
⑵扶養者の住所が国内になく、かつ国内に扶養者への連絡先がないとき
(初回掛金の払込み)
第14条 契約申込者は、初めてこの契約を結ぶとき(以下「新規契約」といいます。)の年払い共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、契約申込書提出の日((以下、「申込日」といいます。)までに、この会に払込まなければなりません。
(共済掛金の払込方法)
第6節 共済掛金の払込み
(契約の成立及び効力の発生)
第15条 この会は、契約申込書を受領し、申込みを承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなし、その日又は初回掛金の払込日のいずれか遅い日の翌日午前零時より効力が発生します。
2.この会は、第11条(契約の申込みの撤回)の規定により契約の申込みを撤回した場合には、当該契約は成立しなかったものとし、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
3.この会は、この会が契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
(質入れ等の禁止)
第16条 契約者は、共済金及び割戻金を請求する権利を質入れ又は譲渡することができません。
第22条 共済掛金の払込方法は、年払いとします。
(継続掛金の口座振替等)
第23条 契約者は、継続掛金について、この会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払込むことを要します。
2.前項の継続掛金は、継続日の前月又は更新日の前月の金融機関の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)までに払込まなければなりません。
3.前項においての払込猶予期間は、口座振替日の翌日から3ヶ月間とします。
4.第1項にかかわらず、この会が特に必要と認めた場合は、口座振替以外の方法により継続掛金を払込むことができるものとします。この場合の払込期日及び払込猶予期間については、第2項及び第3項の範囲内で細則に定めます。
第7節 共済金の請求及び支払い
第4節 契約の内容の変更等
(契約による権利義務の承継)
第17条 契約者は、この会の承諾を得て、契約による権利義務を第5条(契約者の範囲)に定める他の者に承継させることができることとします。
2.契約者が死亡した場合には、当該契約の被共済者が、この会の承諾を得て、当該契約の共済期間に限り契約の権利義務を承継できるものとします。
(契約者の通知義務)
第18条 契約者又は被共済者は、契約の期間中に次の事項に変更が発生した場合には、遅滞なくこの会が定める書面又はこの会が定める方法により、その旨をこの会に通知しなければなりません。
⑴契約者の氏名(扶養者の届出がない場合は、氏名及び住所)
⑵被共済者の氏名
⑶扶養者の氏名、住所
⑷共済掛金の払込口座
⑸契約者が所属するこの会の会員
⑹契約者が、第5条(契約者の範囲)に定める契約者の範囲外になったとき
⑺被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外になったとき
⑻その他この会が細則に定める事項
(必要事項の報告)
第19条 契約者及び被共済者は、この会が被共済者の傷病、障害、又は修学、就業の状況その他契約の維持又は共済金の支払い上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければなりません。
(通知及び報告の不履行)
第20条 この会は、共済金の請求がなされた場合において、契約者が前2条の通知又は報告を正当な理由なく怠ったときは、その通知又は報告がなされるまでの期間について、この会は遅延の責任を負いません。
第5節 契約の継続
(契約の継続)
第21条 この会は、共済期間が満了する契約について、第23条(継続掛金の口座振替)に定める継続する契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに契約者から契約を継続しない意思の表示又は変更の申し出がなされない場合には、満了する契約と同一内容(規約又は細則の改正がなされたときは、改正後の規約又は細則による内容)で継続する契約
(以下「継続契約」といいます。)の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌日午前零時に発効する継続契約の手続きをすることができます。
2.契約者が、共済期間が満了する契約について、同一の被共済者の契約の内容を変更して継続の申し出をする場合(以下「更新契約」といいます。)には、第23条に定める更新契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに、第10条(契約の申込み)に規定する事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
3.契約者が、共済期間が満了する前に、契約を途中で解約し、その解約日の翌日午前零時を発効日として異なる型の契約を申込む場合(以下「更改契約」といいます。)には、第23条に定める更改契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに、第10条(契約の申込み)に規定する事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
4.前2項の規定による契約の成立及び効力の発生は、第15条(契約の成立及び効力の発生)を準用することとし、この場合においての発効日は、満了する契約の満了日又は解約する契約の解約日の翌日午前零時とします。
5.第1項、第2項又は第3項の規定による契約申込みの諾否は、第13条(契約申込みの諾否)を準用することとします。ただし、継続契約の通知については、承諾しない場合についてのみ契約者に通知します。
6.第1項、第2項又は第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を継続、更新又は更改できません。
⑴新たな契約の発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)に定める範囲外であるとき
⑵新たな契約の発効日において、被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める範囲外であるとき
⑶第1条(事業の目的)その他この規約、会の定款、内部の規則に照らして、この会が、契約を継続、更新又は更改することが事業の目的を逸脱する、あるいは不適当である と判断したとき
7.この会は、前項の規定により、この会が契約の継続、更新又は更改を承諾しない場合であって、継続契約、更新契約又は更改契約の年払い共済掛金(以下「継続掛金」といいます。)が払込まれていたときは、遅滞なくその継続掛金を契約申込者に返還します。
(共済金支払事由発生の通知義務)
第24条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、遅滞なく発生状況、傷病の程度などを、この会の定める方法により、この会に通知しなければなりません。
2.契約者、被共済者又は共済金受取人が正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、この会が支払うべき共済金の額からこれによりこの会が被った損害の額を差し引くもの とします。
(共済金の請求)
第25条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、特別な理由がある場合を除き、遅滞なく共済金請求書と細則に定める添付書類をこの会に提出し、共済金の支払いを請求しなければなりません。
(共済金の支払時期及び場所)
第26条 この会は、共済金の請求に必要なこの会が定める書類のすべてがこの会の本部(xxx杉並区。以下同様です。)に到着した日の翌日から30日以内に、次の事項を確認のうえ、この会の指定する場所で共済金を支払います。
⑴共済金の支払事由の発生の有無
⑵共済金が支払われない事由の有無及び契約の解除、無効又は取り消し等契約の効力の有無
⑶その他この会が支払うべき共済金の額を確定する為に必要な事項
2.前項の規定にかかわらず前項各号記載の事項を確認するために次の各号に掲げる特別な照会又は調査を必要とする場合は、この会は、共済金の請求に必要な書類のすべてがこの会の本部に到着した日の翌日から次のいずれかの日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。この場合、この会は、確認を必要とする事項及びその確認を終える見込みの時期を契約者又は共済金受取人へ通知します。
⑴病院等の医療機関又は医師、歯科医師等の診断及び照会、確認 90日
⑵医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定又は審査等の結果の照会 90日
⑶弁護士法その他の法令に基づく照会 90日
⑷警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果等の照会 180日
⑸災害救助法の適用対象地域における調査 60日
⑹災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震又はこれらと同規模の損害が発生すると見込まれる広域災害が発生した場合 360日
⑺調査又は確認先が日本国外にある場合 180日
3.第1項及び第2項に掲げる照会、調査又は確認に際し、契約者、被共済者、共済金受取人又はこれらの代理人が、正当な理由なくこの会の作業を妨げ、又はこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、前2項の日数に算入しないものとし、確認が終わるまで共済金を支払いません。
4.この会は、当該契約について、共済期間中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができることとします。
5.この会は、共済金の支払いの審査のため必要と認めた場合には、この会の指定する医師による診断(検案を含みます。以下この条において同じとします。)を求めること及び事実の確認をすることができることとします。
6.この会は、前項の規定によるこの会が必要と認めた診断及び確認に際し、契約者、被共済者若しくは共済金受取人又はこれらの代理人が正当な理由がなくその回答若しくは同意を拒み又はこれを妨げたときには、この回答又は同意を得て事実の確認が終わるまで共済金を支払いません。
7.この会は、契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金請求の書類に故意に虚偽のことを記載し、又はそれらの書類を偽造したり変造した場合は、共済金を支払う義務を免れます。
(生死不明の場合の共済金の支払い)
第27条 被共済者又は父母扶養者死亡特約及び扶養者事故死亡特約の保障の対象となる者の生死が不明の場合において、この会が死亡したものと認めたときは、その生死が不明になったときを死亡日時とします。
2.前項の規定により、この会が共済金を支払ったのちに、被共済者又は父母扶養者死亡特約及び扶養者事故死亡特約の対象となる者の生存が判明したときは、その生存が判明した者の共済金受取人は、すでに支払われた共済金をこの会に返還しなければなりません。
(時効)
第28条 この会は、契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、共済金を支払う義務を免
れます。
2.この会は、契約者が共済掛金の返還の請求手続きを、その返還の事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
3.この会は、契約者が解約返戻金又は割戻金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、その支払いの義務を免れます。
4.契約者、被共済者又は共済金受取人は、この会が共済金の返還等の請求手続きをその返還の原因となる事由が発生した日の翌日から起算して2年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
5.契約者は、この会が共済掛金の請求又は諸返戻金等の返還請求の手続きを、その原因となる事由が発生した日の翌日から起算して1年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
(この会による通知)
第29条 この会による契約者への通知は、第13条(契約申込みの諾否)第4項の規定を準用します。ただし、第18条(契約者の通知義務)第1項にもとづき、会が変更の届出を受付けたときは、届出のあった最終の扶養者住所(日本国内)宛に通知します。
2.扶養者の氏名、住所について届出がないとき、又は扶養者の住所が国内にないときは、契約者の住所又は他の届出のあった住所宛に通知します。
3.前2項に沿ってこの会の知った最終の住所宛に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(他の障害その他の影響がある場合)
第30条 被共済者が不慮の事故により傷害を被り共済金を支払う場合において、すでに存在していた障害若しくは傷病の影響により、又は当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
2.前項の規定は、正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り又は契約者若しくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合の共済金の額の決定に準用します。
(戦争その他の非常な出来事の場合の共済金の支払い等)
第31条 この会は、戦争その他非常な出来事又は地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、契約にもとづく所定の共済金を第26条(共済金の支払時期及び場所)に定める期間内に支払うことができないおそれが生じた場合は、理事会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期又は削減をすることができるものとします。ただし、理事会で議決後30日以内に総会の議決を得るものとします。
2.前項にしたがって総会の議決を得た場合は、この会は、共済金支払いの遅延、削減等にかかる責任を免れるものとします。
第8節 契約の終了
(契約の無効)
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は無効とします。
⑴被共済者が、発効日の前日までにすでに死亡していたとき
⑵発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)に定める契約者の範囲外のとき、又は被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外のとき
⑶同一被共済者の契約の各共済金額が第41条(死亡保障共済金額)、第45条(後遺障害保障共済金額)、第50条(病気入院保障共済金額)、第54条(事故入院保障共済金額)、第58条(手術保障共済金額)、第62条(事故通院保障共済金額)、第66条(父母扶養者死亡特約共済金額)及び第70条(扶養者事故死亡特約共済金額)に定める最高限度を超過していたとき(その超過する部分の共済金額の契約が無効となります。)
⑷契約者の意思によらないで契約の申込みがなされていたとき
⑸契約者と被共済者が異なる場合にあって、契約の申込みに際して被共済者の同意を得ていなかったとき
2.この会は、前項各号の場合において、当該契約についてすでに払込まれた共済掛金を契約者に返還します。
3.この会は、第1項の規定により契約が無効であった場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その支払った共済金の返還を請求することができます。
(契約の失効)
第33条 第23条(継続掛金の口座振替等)第3項及び第4項に規定する払込猶予期間内に継続掛金が払込まれない場合、契約は発効せず消滅します。
2.前項においては、この会はその旨を扶養者に通知します。ただし、契約者または扶養者から事前に指定があった場合は契約者に通知します。
(契約の解約)
第34条 契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。この場合、この会は解約返戻金がある場合はこれを契約者に支払います。
2.前項の規定により解約する場合は、この会が定める書面をもって行い、その書面には解約の日を記載するものとします。
3.解約の効力は、前項の解約の日又は前項の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じます。
(告知義務違反による契約の解除)
第35条 契約者又は被共済者が、契約締結にあたって故意又は重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、又は事実でないことを記載して契約の申込みをしたときは、この会は、契約を将来にむかって解除することができます。
2.この会は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除しません。
⑴この会が、契約締結の時において、前項の事実のあることを知っていた場合又は過失により知らなかった場合
⑵この会のために契約の締結の媒介を行うことができる者(以下「共済媒介者」といいます。)が、契約者又は被共済者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき
⑶共済媒介者が、契約者又は被共済者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすすめたとき
3.前項第2号及び第3号の規定は、その各号に該当する共済媒介者の行為がなかった場合であっても、契約者又は被共済者が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には適用しません。
4.第1項の規定により契約を解除した場合、この会は、共済金を支払いません。その解 除が、共済金支払事由が発生したのちになされた場合であっても、この会は、共済金を 支払いません。すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、その共済金支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを契約者、 被共済者又は共済金受取人が証明したときは、この限りではありません。
5.第1項の解除権は、次の各号のいずれかに該当する場合には消滅します。
⑴この会が、解除の原因を知ってから1ヵ月を経過したとき。
⑵解除の原因に該当した最初の契約の申込日から2年以内に当該被共済者にかかわる共済金支払事由が発生しなかった場合において、なお契約が存続していたとき。
⑶解除の原因に該当した最初の契約締結から5年を経過したとき。
6.第1項の規定による解除の通知は、第29条(この会による通知)の規定を準用します。
(重大事由による契約の解除)
第36条 この会は、次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、将来にむかって契約を解除することができます。
⑴契約者、被共済者又は共済金受取人が、この会に共済金を支払わせることを目的として、故意に支払事由を発生させ、又は発生させようとしたとき。
⑵契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金の請求に関して詐欺行為をおこない、又はおこなおうとしたとき。
⑶他の共済契約又は保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大となり、第1条(事業の目的)に定めるこの事業の目的を超える、又は逸脱すると会が判断したとき
⑷前各号のほか、この会の契約者、被共済者又は共済金受取人が第1号から第3号のときと同程度にこの会の信頼を損ない、この会が、事業の目的等に照らして契約の存続を不適当と判断したとき。
2.前項の規定による解除の通知は、第29条(この会による通知)の規定を準用します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できないときは、この会は、被共済者、扶養者又は共済金受取人のいずれかに対して通知します。
3.この会は、第1項の規定による解除をおこなった場合において、その解除が共済金支払事由発生後であっても共済金を支払いません。すでに共済金の支払いを行っていたときは、その返還を請求することができます。
(被共済者死亡による契約の消滅)
第37条 被共済者が死亡した場合には、そのときをもって、当該被共済者にかかわる契約は消滅します。
(被共済者による契約の解除請求)
第38条 被共済者が契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被共済者は契約者に対して、この契約の解除を請求することができます。
⑴契約者又は共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ(未遂を含みます。)又は共済金の請求について詐欺(未遂を含みます。)をおこなう等被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合。
⑵契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合。
(詐欺又は強迫による契約の取消し)
第39条 契約の締結に際して、契約者、被共済者又は共済金受取人に詐欺又は強迫の行為があったときは、この会は契約を取り消すことができます。この場合には、共済掛金は返還しません。
2.この会は、前項の規定による取消しをおこなった場合は、共済金を支払いません。すでに共済金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。
3.第1項の規定による取消しの通知は、第36条(重大事由による契約の解除)第2項の規定を準用します。
(契約の解約返戻金)
第40条 第34条(契約の解約)、第35条(告知義務違反による契約の解除)、第36条(重大事由による契約の解除)及び第38条(被共済者による契約の解除請求)に規定する契約の解約又は解除による解約返戻金は、解約又は解除の日の翌日から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の12分の1を乗じた額とします。
ただし、未経過共済期間の月数に1ヶ月未満が生じた場合は、その1ヶ月未満の期間は切り捨てます。
2.前項に定める解約返戻金は、既経過期間中に共済金支払事由が発生した場合には、払込まれた共済掛金は返還しません。
第2章 基本契約
第1節 死亡保障
(死亡保障共済金額)
第41条 死亡保障1口についての共済金額は10万円とします。
2.死亡保障にかかる共済金額(以下「死亡保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき200万円とします。
(死亡保障共済掛金額)
第42条 死亡保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(死亡保障共済金)
第43条 この会は、死亡保障において、次の場合に死亡保障共済金を支払います。
⑴被共済者が、病気を原因として、共済期間中に死亡した場合。ただし、直接であると間接であるとを問わず新規契約の申込日以前に発病していた病気、及び契約締結にあ
たって告知を行っていた病気による死亡を除きます。
⑵被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、共済期間中若しくは事故日から360日以内に死亡した場合。
2.前項第1号の規定にかかわらず、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の死亡については、その原因となった病気の発病日が新規契約申込日前であっても支払います。
3.この会は、第1項に規定する死亡のうち、自殺の場合には、死亡保障共済金として、死亡保障共済金額の100分の50を支払います。
4.この会は、第1項の死亡であっても、被共済者について、共済期間(当該被共済者についての過去のすべての契約の共済期間とします。契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。)中に病気重度後遺障害保障共済金又は事故後遺障害保障共済金を支払った場合は、次の通り死亡保障共済金を扱います。
⑴すでに支払った病気重度後遺障害保障共済金の額又は事故後遺障害保障共済金の額が死亡保障共済金の額を超える場合又は同額の場合は、死亡保障共済金を支払いません。
⑵すでに支払った病気重度後遺障害保障共済金の額又は事故後遺障害保障共済金の額が死亡保障共済金額を超えない場合は、死亡保障共済金の額からすでに支払った病気重度後遺障害保障共済金の額又は事故後遺障害保障共済金の額を控除して死亡保障共済金として支払います。
(死亡保障共済金を支払わない場合)
第44条 この会は、死亡保障において、次の各号のいずれかの原因によって死亡した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者の故意によるとき(ただし、契約者が被共済者と同一人である場合を除きます。)
⑵共済金受取人の故意又は重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
⑶被共済者の犯罪行為によるとき
⑷被共済者の、法令に定める資格を有さない運転又は操縦(以下、この規約において「運転又は操縦」を「運転等」といいます。)によるとき
⑸被共済者の酒気帯び若しくは薬物依存又はそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等によるとき、
⑹被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視及びしゃ断中の踏切内への進入によるとき
⑺その他被共済者の重大な法令違反行為によるとき
⑻被共済者の私闘によるとき
第2節 後遺障害保障
(後遺障害保障共済金額)
第45条 後遺障害保障1口についての共済金額は10万円とします。
2.後遺障害保障にかかる共済金額(以下「後遺障害保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき600万円とします。
(後遺障害保障共済掛金額)
第46条 後遺障害保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(病気重度後遺障害保障共済金)
第47条 この会は、後遺障害保障において、被共済者が病気を原因として、共済期間中に病気重度後遺障害となった場合に、病気重度後遺障害保障共済金として、後遺障害保障共済金の額に別表第1「後遺障害等級別支払割合表」に定める支払割合を乗じた金額を支払います。ただし、直接であると間接であるとを問わず新規契約の申込日以前に発病していた病気、及び契約締結にあたって告知を行っていた病気を原因とする重度後遺障害を除きます。
2.前項の規定にかかわらず、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の病気重度後遺障害については、その発病日が新規契約申込日前であっても支払います。
3.この会は、被共済者について共済期間中に死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の第1項に規定する後遺障害が判明した場合には、病気重度後遺障害保障共済金の額からすでに支払った死亡保障共済金の額を控除して病気重度後遺障害保障共済金を支払います。
(事故後遺障害保障共済金)
第48条 この会は、後遺障害保障において、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故日から360日以内に後遺障害となった場合には、事故後遺障害保障共済金として、後遺障害保障共済金額に別表第1「後遺障害等級別支払割合表」に定める支払割合を乗じた金額を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者が事故日から360日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この会は、事故日から361日目における医師の診断にもとづき後遺障害の程度を認定して、事故後遺障害保障共済金を支払います。
3.この会は、被共済者について共済期間中に死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の前2項に規定する後遺障害が判明した場合には、次の通り事故後遺障害保障共済金を扱います。
⑴すでに支払った死亡保障共済金の額が事故後遺障害保障共済金の額を超える場合又は同額の場合は、事故後遺障害保障共済金を支払いません。
⑵すでに支払った死亡保障共済金の額が事故後遺障害保障共済金の額を超えない場合は、事故後遺障害保障共済金の額からすでに支払った死亡保障共済金の額を控除して事故 後遺障害保障共済金を支払います。
(後遺障害保障共済金を支払わない場合)
第49条 この会は、後遺障害保障において、次の各号のいずれかの原因によって後遺障害が発生した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者の故意によるとき
⑵被共済者の犯罪行為又は自殺行為によるとき
⑶被共済者の故意又は重大な過失によるとき
⑷被共済者の、法令に定める資格を有さない運転等によるとき
⑸被共済者の酒気帯び若しくは薬物依存又はそれに準ずる状態によって正常な運転等を
できないおそれがある場合での運転等によるとき
⑹被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視及びしゃ断中の踏切内への進入、によるとき
⑺その他被共済者の重大な法令違反行為によるとき
⑻被共済者の私闘によるとき
第3節 病気入院保障
(病気入院保障共済金額)
第50条 病気入院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.病気入院保障にかかる共済金額(以下「病気入院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(病気入院保障共済掛金額)
第51条 病気入院保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(病気入院保障共済金)
第52条 この会は、病気入院保障において、被共済者が病気の治療を目的として病院又は診療所へ入院した場合には、共済期間(契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。以下この節において同じとします。)中の入院(別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める感染症による病気の入院を除きます。以下この節において同じとします。)について、病気入院保障共済金として、次の金額を支払います。ただし、直接であると間接であるとを問わず新規契約の申込日以前に発病していた病気、及び契約締結にあたって告知を行っていた病気を除きます。
病気入院保障共済金額×入院日数
2.前項の規定にかかわらず、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の共済期間中の入院については、入院の原因となった病気の発病日が新規契約申込日前であってもこの共済金を支払います。
3.病気入院保障共済金の支払いは、1事由の入院について200日分をもって限度とします。入院期間中に病院又は診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入 院日数に加えます。
4.この会は、被共済者が、ある事由によって限度日数200日分の病気入院保障共済金を 支払ったのち、共済金支払対象期間最終日(200日目)の翌日から起算して160日を経過 したのちは、それと同一事由による共済期間中の入院について、あらたに日数を起算し、第1項及び第3項に規定する共済金を支払います。
5.第1項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとします。
6.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1回の入院とみなします。
7.この会は、被共済者が、第1項に規定する入院(以下この項において「当初の入院」といいます。)を開始したときに異なる病気を併発していた場合又は当初の入院中に異なる病気を併発した場合には、当初の入院開始の直接の原因であった病気により継続して入院したものとみなして、前6項の規定を適用し、異なる病気によるあらたな入院の期間と重複する期間中は、そのあらたな入院については病気入院保障共済金を支払いません。
8.被共済者が、事故入院保障により事故入院保障共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「事故入院保障共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読み替えます。
9.この会は、次の各号のいずれかに該当する共済期間中の入院については、病気の治療を目的とした入院とみなして、前8項の規定を適用します。
⑴この会が異常分娩と認めたものによる入院
⑵共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、初回の治療が事故日からその日を含めて180日を経過したのちに開始した入院。ただし、第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)各項に該当する場合は、このみなし規定を適用しません。
⑶不慮の事故以外の外因を原因とする事故による入院(この会が認めたものに限ります。)
(病気入院保障共済金を支払わない場合)
第53条 この会は、病気入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者の故意によるとき
⑵被共済者の犯罪行為又は自殺行為によるとき
⑶被共済者の故意又は重大な過失によるとき
⑷原因を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないものによるとき
第4節 事故入院保障
(事故入院保障共済金額)
第54条 事故入院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.事故入院保障にかかる共済金額(以下「事故入院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(事故入院保障共済掛金額)
第55条 事故入院保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(事故入院保障共済金)
第56条 この会は、事故入院保障において、被共済者が共済期間(契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。以下この節において同じとします。)中に発生した不慮 の事故を直接の原因として、その事故日から180日以内に病院又は診療所へ入院を開始 した場合には、共済期間中の入院について、事故入院保障共済金として、次の金額を支 払います。
事故入院保障共済金額×入院日数
2.事故入院保障共済金の支払いは、1事由の入院について200日分をもって限度とします。
3.共済期間満了後の入院であっても、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から180日以内に入院を開始していた場合は、1事由の入院について200日分をもって限度として、第1項に規定する共済金を支払います。
4.この会は、被共済者が、第1項に定める入院の退院後160日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1事由の入院とみなします。
5.前項の1事由の入院とみなされる入院の退院後160日以内に、その入院と同一の原因 により入院を開始した場合も、それらの入院は1事由の入院とみなし、入院日数を通算し、第1項及び第2項の規定を適用します。
6.第1項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとします。入院期間中に病院又は診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に含めるものとします。
7.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1事由の入院とみなします。
8.被共済者が、病気入院保障により病気入院保障共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「病気入院保障共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読み替えます。
9.この会は、異なる不慮の事故による入院日が重複するときは、その重複する日については先に発生した不慮の事故による入院日とし、のちに発生した不慮の事故による入院に対しては、事故入院保障共済金を支払いません。
(事故入院保障共済金を支払わない場合)
第57条 この会は、事故入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者の故意によるとき
⑵被共済者の犯罪行為又は自殺行為によるとき
⑶被共済者の故意又は重大な過失によるとき
⑷被共済者の法令に定める資格を有さない運等によるとき
⑸被共済者の酒気帯び若しくは薬物依存又はそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等によるとき
⑹被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視及びしゃ断中の踏切内への進入によるとき
⑺その他被共済者の重大な法令違反行為によるとき
⑻被共済者の私闘によるとき
⑼原因を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないものによるとき
第5節 手術保障
(手術保障共済金額)
第58条 手術保障1口についての共済金額は1万円とします。
2.手術保障にかかる共済金額(以下「手術保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき5万円とします。
(手術保障共済掛金額)
第59条 手術保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(手術保障共済金)
第60条 この会は、手術保障において、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかに該当し、かつ別表第3「手術一覧表」に定める手術を受けた場合には、手術保障共済金として、手術保障共済金額を支払います。
⑴第52条(病気入院保障共済金)第1項に規定する入院中に、その入院の原因となった病気の治療を直接の目的とする手術を受けたとき
⑵第56条(事故入院保障共済金)第1項に規定する入院中に、その入院の原因となった不慮の事故の治療を直接の目的とする手術を受けたとき
2.この会は、別表第3「手術一覧表」に定める手術のうち、被共済者が同日に2種類以上又は1種類の手術を複数回にわたって受けた場合には、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして、前項の規定を適用します。
3.この会は、1回の手術が別表第3「手術一覧表」に定める複数の手術に該当する場合には、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして、第1項の規定を適用します。
4.この会は、次の各号のいずれかに該当する手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなして、第1項の規定を適用します。
⑴この会が異常分娩と認めたものによる手術
⑵共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、初回の治療が事故日からその日を含めて180日を経過したのちに受けた手術
⑶不慮の事故以外の外因を原因とする事故による手術(ただし、この会が認めたものに限ります。)
(手術保障共済金を支払わない場合)
第61条 この会は、手術保障共済金を支払わない場合については、第53条(病気入院保障共済金を支払わない場合)及び第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第6節 事故通院保障
(事故通院保障共済金額)
第62条 事故通院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.事故通院保障にかかる共済金額(以下「事故通院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき2,000円とします。
(事故通院保障共済掛金額)
第63条 事故通院保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(事故通院保障共済金)
第64条 この会は、事故通院保障において、被共済者が共済期間中(契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。以下この節において同じとします。)に発生した不慮の事故 を直接の原因として、平常の生活又は通学、業務に支障が生じ、その事故日から180日以内
に病院又は診療所に入院又は通院を開始し、5日以上の入通院日数となった場合には、その事故日から360日以内の通院について、事故通院保障共済金として、次の金額を支払います。事故通院保障共済金額×通院日数
2.事故通院保障共済金の支払いは、同一事由かつ1回の不慮の事故による通院について 90日分をもって限度とします。
3.同一事由かつ1回の不慮の事故によって、同一の日に通院により複数の医師の治療を受けたときは通院1日とします。
4.この会は、異なる不慮の事故による通院日が重複するときは、その重複する日については先に発生した不慮の事故による通院日とし、のちに発生した不慮の事故による通院に対しては、事故通院保障共済金を支払いません。
5.被共済者が平常の生活又は通学、業務に支障がない程度に治癒したとき以降の通院、及び医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以降の通院については、第1項の通院日数に含めません。
6.この会は、第1項でいう治療期間中の被共済者が通院しない日についても、医師の指示にもとづき、骨折等の治療を目的として、ギプス・副木等の固定具を常時装着し、これによって平常の生活、通学又は業務に著しい障害があるとこの会が認めたときは、その日数に2分の1を乗じた日数(端数が生じた場合は、1事由につき通算して1回のみ切り上げるものとします。)を第1項の通院日数に含めることができるものとします。ただし、入院期間中及び通院した日は、この日数計算に含めません。
7.前項の規定は、次のときには適用しません。
⑴手術により内固定、創外固定したとき
⑵固定具を手指のうち第Ⅲ指、第Ⅳ指又は第Ⅴ指のみに装着したとき
⑶固定具を足指、鼻、歯のみに装着したとき
(事故通院保障共済金を支払わない場合)
第65条 事故通院保障共済金を支払わない場合については、第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第3章 父母扶養者死亡特約
(父母扶養者死亡特約共済金額)
第66条 父母扶養者死亡特約1口についての共済金額は1万円とします。
2.父母扶養者死亡特約にかかる共済金額(以下「父母扶養者死亡特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者の父、母、扶養者ごとに20万円とします。
(父母扶養者死亡特約共済掛金額)
第67条 父母扶養者死亡特約1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(父母扶養者死亡特約共済金)
第68条 この会は、父母扶養者死亡特約において、被共済者の父母(配偶者の父母を除きます。)又はあらかじめ届出のあった被共済者の扶養者が、共済期間(父母扶養者死亡特約を付帯している契約の共済期間に限ります。)中に死亡した場合には、父母扶養者死亡特約共済金として、父母扶養者死亡特約共済金額を該当者1名ごとに支払います。
(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)
第69条 この会は、父母扶養者死亡特約において、次の各号のいずれかの原因によって父母、扶養者が死亡した場合には、共済金を支払いません。
⑴被共済者の故意又は重大な過失によるとき
⑵共済金受取人の故意又は重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
⑶契約者、被共済者、共済金受取人又は当該扶養者の犯罪行為によるとき
2.この会は、あらかじめ会に届出のあった扶養者が死亡した場合であっても、その扶養者が被共済者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。ただし、扶養者が父母である場合を除きます。
第4章 扶養者事故死亡特約
(扶養者事故死亡特約共済金額)
第70条 扶養者事故死亡特約の1口についての共済金額は1万円とします。
2.扶養者事故死亡特約にかかる共済金額(以下「扶養者事故死亡特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき500万円とします。
(扶養者事故死亡特約共済掛金額)
第71条 扶養者事故死亡特約1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(扶養者事故死亡特約共済金)
第72条 この会は、扶養者事故死亡特約において、契約申込書に記載して、又は第18条(契約者の通知義務)にもとづいてこの会に届出のあった扶養者が、共済期間(扶養者事故死亡特約を付帯している契約の共済期間に限ります。)中に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故日から360日以内かつ共済期間中に死亡した場合には、扶養者事故死亡特約共済金として、扶養者事故死亡特約共済金額を支払います。支払方法、時期については、細則に定めます。
2.扶養者事故死亡特約で支払う共済金は、1人の被共済者に対して、この会のすべての生命共済契約の共済期間を通じて1回限りとします。この会が扶養者事故死亡特約の共済金を支払った後は、扶養者が変更された場合であっても、同じ被共済者に対してこの共済金を再度支払うことはありません。
(扶養者事故死亡特約共済金を支払わない場合)
第73条 この会は、扶養者事故死亡特約において、次の各号のいずれかの原因によって扶養者が死亡した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者又は被共済者の故意によるとき
⑵当該扶養者の故意又は重大な過失によるとき
⑶当該扶養者の自殺行為によるとき
⑷共済金受取人の故意又は重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
⑸契約者、被共済者、共済金受取人又は当該扶養者の犯罪行為によるとき
⑹当該扶養者の私闘によるとき
2.この会は、契約申込書に記載して、又は第18条(契約者の通知義務)にもとづいて、あらかじめこの会に届出のあった扶養者が死亡した場合であっても、その扶養者が被共済者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。
第5章 事業の実施方法
(支払備金及び責任準備金)
第74条 この会は、「消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第1号)」の定めるところにより、毎事業年度末において支払備金及び責任準備金を積み立てます。
2.責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」において定める方法により算出した額とします。
(異議申立て及び審査委員会)
第75条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、契約又は共済金の支払いに関するこの会の処分に不服があるときは、この会に置く異議申立てに関する審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対して異議の申立てを行うことができます。
2.前項の規定による異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日の翌日から 60日以内に、この会に対し書面をもって行わなければなりません。
3.前項の規定による異議申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
4.審査委員会の組織及び運営に関する事項は、細則に定めるところによります。
(共済代理店)
第76条 この会は、この規約による共済事業を実施するため、共済代理店を設置することができます。
2.共済代理店が行う業務は、次の各号に掲げる業務とします。
⑴共済契約の締結の代理又は媒介
⑵共済加入促進のための共済事業の普及・宣伝
⑶共済掛金の収受及び共済金の給付に関する業務
⑷その他この会が業務委託規則に定めた事項に関する業務
(再共済又は再保険)
第77条 この会は、契約により負う共済責任の一部を他団体の再共済又は再保険に付すことができるものとします。
(細則)
第78条 この規約に定めるものの他、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、細則で定めるものとします。
(準拠法)
第79条 この規約及び前条に定める細則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第80条 この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。ただし、この会が承諾したときは、契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とすることができます。
付則
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 | |
第1級 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | 両眼が失明したもの そしゃく及び言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの削除 両上肢をひじ関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ② ②-2 ②-3 ③ ④ | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの両眼の視力が0.02以下になったもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの両上肢を手関節以上で失ったもの 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | ② ③ ④ ⑤ | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったものそしゃく又は言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 両手の手指の全部を失ったもの | 90% |
第4級 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 両眼の視力が0.06以下になったもの そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力を全く失ったもの 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1下肢をひざ関節以上で失ったもの両手の手指の全部の用を廃したもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
第5級 | -2 -3 ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1上肢を手関節以上で失ったもの 1下肢を足関節以上で失ったもの 1上肢の用を全廃したもの 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | ② ③ ③-2 ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 両眼の視力が0.1以下になったもの そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものせき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
(2010年7月22日設定)
後遺障害等級別支払割合表
別表第1
1.後遺障害とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1(第14条、第15条、第18条の8関係)の「障害等級表」のいずれかの身体障害の状態であると医師が診断したものをいい、傷病が治癒したときに残存する障害をいいます。
2.重度後遺障害とは、後遺障害等級別支払割合xxの支払割合が100%又は90%であると医師が診断した後遺障害をいいます。
3.前記の施行規則別表の改正等があったときは、他の共済、保険会社の動向を参考にしつつ会の理事会の議決にもとづきこの表の内容を変更することがあります。
4.後遺障害等級別支払割合表
(施行期日)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、2010年(平成22年)10月1日から適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。
(生命共済事業規約の募集停止)
2.この規約の設定の認可を受けた場合は、2008年(平成20年)12月31日をもって、生命共済事業規約(昭和58年1月26日設定認可)における2009年(平成21年)1月1日以降に発効する新たな契約及び継続する契約の引き受けはしないこと並びに共済期間の変更による延長の申し出は受け付けないこととします。
付則
(2014年(平成26年)5月16日規約一部改正)
(施行期日)
1.この規約の一部改正(2014年(平成26年)5月16日臨時総会)は厚生労働大臣の認可を受けた日(2014年(平成26年)7月28日)から施行し、2015年(平成27年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2015年(平成27年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
付則
(2016年(平成28年)5月13日規約一部改正)
(施行期日)
1.この規約の一部改正(2016年(平成28年)5月13日臨時総会)は厚生労働大臣の認可を受けた日(2016年(平成28年)7月21日)から施行し、2017年(平成29年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2017年(平成29年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
(2010年7月22日の臨時総会で設定)
(2014年5月16日の臨時総会で一部改正)
(2016年5月13日の臨時総会で一部改正)
第11級 | ② ③ ③-2 ③-3 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき柱に変形を残すもの 1手の示指、中指又は環指を失ったもの削除 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 胸腹部臓器に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障がある もの | 15% |
第12級 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧-2 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの長管骨に変形を残すもの 1手の小指を失ったもの 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの局部にがん固な神経症状を残すもの 削除 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ② ②-2 ③ ③-2 ③-3 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 1眼の視力が0.6以下になったもの 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの正面視以外で複視を残すもの 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 1手の小指の用を廃したもの 1手の母指の指骨の一部を失ったもの削除 削除 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃し たもの | 7% |
第14級 | ② ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの削除 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの局部に神経症状を残すもの 削除 | 4% |
3.備考
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表によります。1眼ずつ矯正視力について測定します。
⑵ 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは近位xx間関節(母指にあたってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
⑷ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
⑸ 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第1の足指に あってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 削除 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの両足の足指の全部の用を廃したもの 外貌に著しい醜状を残すもの 両側のこう丸を失ったもの | |||
② | |||
②-2 | |||
③ | |||
④ ⑤ | |||
第7級 | 50% | ||
⑥ | |||
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ | |||
第8級 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったものせき柱に運動障害を残すもの 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの 1下肢に偽関節を残すもの 1足の足指の全部を失ったもの | 40% |
両眼の視力が0.6以下になったもの 1眼の視力が0.06以下になったもの 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものそしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力を全く失ったもの 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 1足の足指の全部の用を廃したもの外貌に相当程度の醜状を残すもの 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑥-2 | |||
⑥-3 | |||
第9級 | ⑦ ⑦-2 | 30% | |
⑦-3 | |||
⑧ ⑨ | |||
⑩ ⑪ ⑪-2 ⑫ | |||
第10級 | -2 ② ③ ③-2 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 1眼の視力が0.1以下になったもの正面視で複視を残すもの そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 削除 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
別表第2
不慮の事故等の定義とその範囲
1.不慮の事故の定義
不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。
2.外因による事故の範囲
外因による事故の範囲は次のものをいい、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2003年版)」に準拠しています。
分 類 項 目 | 分類番号 |
1.交通事故 | V01 ~V99 |
2.不慮の損傷のその他の外因 ただし、次の各号に該当するものを除きます。 ⑴疾病により呼吸障害、嚥下障害又は精神神経障害の状態にある者の「胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)」、「気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)」及び「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)」 ⑵「高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)」 ⑶「自然の過度の高温への曝露(X30)」 ⑷「自然の過度の低温への曝露(X31)」 ⑸「日光への曝露(X32)」 ⑹疾病の診断や治療を目的とした「有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露(X40~X49)」 ⑺「旅行及び移動(X51)」 ⑻「無重力環境への長期滞在(X52)」 ⑼「食糧の不足(X53)」 ⑽「水の不足(X54)」 ⑾「詳細不明の欠乏状態(X57)」 | W00 ~X58 |
3.加害にもとづく傷害及び死亡 ただし、「その他の虐待症候群(Y07)」に該当するものを除きます。 | X85 ~Y09 |
4.法的介入 ただし、「合法的処刑(Y35.5)」に該当するものを除きます。 | Y35 |
5.治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤 ただし、病気の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y40 ~ Y59 |
6.外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 ただし、病気の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y60 ~Y69 |
7.患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載のないもの ただし、病気の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y83 ~ Y84 |
8.その他この会が特に認めたもの |
3.感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第 114号)」第6条第2項、第3項及び第4項に定める感染症をいいます。
別表第3
手術一覧表
§ 皮膚の手術
1 植皮術(25㎠未満は除く。)
2 皮膚・皮下腫瘍摘出術
3 乳腺腫瘍摘出術
4 乳房切断術
§ 筋骨格の手術(抜釘術は除く。)
5 骨移植術
6 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。)
7 頭蓋骨観血手術
8 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯周組織の処置に伴うものを除く)
9 脊髄・骨盤観血手術
10 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨観血手術
11 骨盤切断術
12 四肢切断術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手・足〕
13 断端骨形成術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手・足〕
14 切断四肢再接合術
手 術 名
15 四肢骨観血手術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手・足〕
16 偽関節手術〔大腿骨・下腿骨・上腕骨・前腕骨・中手骨・中足骨・鎖骨〕
17 四肢関節観血手術〔切断・離断・形成術・脱臼整復術〕
18 腱観血手術
§ 呼吸器・胸部の手術
19 鼻咽腔線維腫摘出術
20 慢性副鼻腔炎xx手術
21 喉頭切開・全摘除術
22 口蓋扁桃摘出術
23 気管・気管支異物除去観血手術
24 気管支瘻閉鎖術
25 肺膿瘍切開術
26 肺切除術
27 肺・胸膜剥離縫縮術
28 胸郭形成術
29 縦隔腫瘍摘出術
§ 循環器の手術
30 体内用ペースメーカー埋込術
31 血管形成術(血液透析用シャント形成術を含む。)
32 動脈間バイパス造成術
33 直視下心臓内手術
34 心膜切開・縫合術
35 動脈瘤切除術
36 骨髄移植術(受容者に限る。)
§ 脾・リンパ節の手術
37 リンパ管吻合術
38 リンパ節摘出術
§ 消化器の手術
39 頬・口峡腫瘍摘出術
40 耳下腺・顎下腺腫摘出術
41 唾液腺管形成術
42 食道外切開術
43 観血的食道異物除去術
44 食道離断術
45 腹膜炎手術
46 横隔膜下膿瘍切開術
47 腹膜後腫瘍摘出術
48 胃切開術(胃瘻術を含む。)
49 胃切除術(全摘を含む。)
50 胃腸吻合術
51 腸及び腸間膜切除術
52 腸閉塞手術
53 腸間膜切開・縫合・剥離・固定術
54 腸間膜腫瘍摘出術
55 ヘルニアxx手術(こう丸摘出手術を除く。)
56 腸瘻術・腸瘻閉鎖術
57 腸壁腫瘍摘出術
58 虫垂周囲腫瘍切開術
59 虫垂切除術・盲腸縫縮術
60 直腸脱xx手術
61 人工肛門造設術
62 痔瘻xx手術
63 脱肛痔核xx手術(ホワイトヘッド手術を含む。)
64 肛門形成術
65 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓手術
手 術 名
§ 泌尿器・生殖器の手術
66 尿管膀胱移植術・尿管S状腸移植術
67 尿瘻閉鎖術
68 尿路吻合造設術
69 腎臓・腎盂手術
70 腎移植手術(受容者に限る。)
71 尿管・膀胱手術
72 膀胱周囲膿瘍切開術
73 膀胱後腫瘍摘出術
74 尿道異物摘出術
75 外尿道腫瘍摘出術
76 女子尿道脱手術
77 陰茎切断術
78 こう丸・副こう丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術(経尿道的操作は除く。)
79 陰嚢水腫xx手術
80 経尿道的前立腺手術
81 膣壁形成術
82 女子外性器腫瘍摘出術
83 子宮全摘除術
84 子宮筋腫手術
85 子宮脱xx手術
86 子宮頸管形成・縫合術
87 子宮内反症手術
88 子宮位置矯正術
89 子宮破裂手術
90 子宮膣部切除術
91 癒着性子宮附属器摘除術
92 子宮附属器腫瘍摘出術
93 鉗子娩出術
94 帝王切開娩出術
95 流産手術
96 子宮外妊娠術
97 胎児縮小術
98 卵巣・卵管観血手術(経膣的操作は除く。)
§ 内分泌器の手術
99 下垂体腫瘍摘出術
100 甲状腺手術
101 脾摘出術
102 副腎全摘除術
103 頸動脈球摘出術
§ 神経の手術
104 神経形成術(移植術を含む。)
105 神経観血手術
106 頭蓋内手術
107 脊髄硬膜内外手術
108 脊髄腫瘍摘出術
109 脊髄血管腫摘出術
110 横隔神経捻除術
111 頸部・頸動脈周囲・腰部・股動脈周囲交感神経切除術
112 下腹部神経叢切除術
§ 視器の手術
113 前房・虹彩・硝子体内・眼窩内異物除去観血手術
114 強膜内陥術
115 涙腺・虹彩・毛様体腫瘍摘出術
116 緑内障手術
手 術 名
117 虹彩前後癒着剥離術
118 硝子体茎顕微鏡下離断術
119 線維柱帯顕微鏡下切開術
120 シュレム管顕微鏡下開放術
121 白内障・水晶体手術
122 硝子体置換術
123 網膜剥離症手術
124 レーザー・冷凍凝固による眼球手術
125 視束管開放術
126 眼筋移植術
127 眼球摘除術・組織充填術
128 眼窩腫瘍摘出術
129 眼瞼下垂症・外反症手術
130 結膜嚢形成術
131 角膜移植・切除術
132 涙xx形成術
133 涙嚢鼻腔吻合術
§ 聴器の手術
134 外耳道腫瘍摘出術
135 耳介形成術
136 鼓膜癒着剥離術
137 鼓膜・鼓室形成術
138 乳様洞削xx
139 中耳xx手術
140 鐙骨手術
141 鐙骨可動化手術
142 顔面神経管開放術
143 顔面神経減圧術
144 内耳全摘除術
145 聴神経腫瘍摘出術
146 側頭骨腫瘍摘出術
147 経迷路的内耳道開放術
148 錐体突起開放術
149 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術
150 迷路摘出術(開窓術を含む。)
151 内リンパ嚢開放術
§ 悪性新生物の手術
152 悪性新生物根治手術
153 その他の悪性新生物手術
§ 上記以外の手術
154 上記以外の開頭手術
155 上記以外の開胸手術
156 上記以外の開腹手術
157 上記以外の開頸手術
§ 新生物根治放射線照射
158 新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、5週間に5,000ラド以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって一回とする。)
手 術 名
(通則)
短期生命共済事業細則
⑵共済掛金の支払方法
⑶契約者の住所及び所属会員名
⑷被共済者の生年月日及び契約者との続柄
第1条 全国大学生協共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、短期生命共済事業規約(以下「規約」といいます。)第78条(細則)にもとづき、この細則を定めます。
(契約の型)
第2条 規約第3条(特約の付帯と契約の型)第2項に規定するこの共済事業にかかる契約の型は、この細則の別表第1「契約の型」に定めます。
(期間の算出)
第3条 この契約において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2.この契約において、日、月又は年をもって期間をいう場合には、特に規定のある場合を除き、期間の初日を算入します。
3.この契約において、月又は年をもって期間をいうときに期間の満了日は、特に規定のある場合を除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(契約者の範囲)
第4条 規約第5条(契約者の範囲)にいう「組合員と同一の世帯に属する者」とは、社会生活上の単位として住居及び生計を共にする者をいい、必ずしも親族であることを要しません。
2.前項において、勤務、就学、療養等の都合により住居を共にすることができない場合であっても、生計を共にするときは、「同一の世帯に属する者」とみなします。
(被共済者の範囲)
第5条 規約第6条(被共済者の範囲)及びこの細則の第4条(契約者の範囲)にいう「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入及び支出の全部又は相当部分を共同して計算するものであって、同居であることを要しません。
2.規約第6条にいう「学生」とは、次の各号のいずれかに該当する者とします。
⑴「学校教育法(昭和22年3月31日 法律第26号)」に定める学校の学生及び生徒
⑵各省庁及び地方公共団体の定める大学校の学生
⑶その他この会が認めた学生及び生徒
3.「生命共済事業規約」の契約者が引き続き「短期生命共済事業規約」による契約の締結をする場合は、契約の発効日において被共済者が前項に定める学生であるかを問わないこととし、以後の継続契約、更新契約又は更改契約においても同様とします。
(契約の申込み)
第6条 規約第10条(契約の申込み)第1項第6号に定める事項とは、次の事項とします。
⑴在学校の卒業予定年月
⑵共済掛金の払込口座
⑶契約者の生年月日、性別、所属学校及び区分
⑷被共済者の住所、所属学校及び区分
⑸扶養者の被共済者との続柄
⑹告知事項に対する回答
⑺その他この会が必要と認めた事項
(告知事項)
第7条 規約第10条(契約の申込み)第2項に定める新規契約の締結にあたっての告知事項は、次の各号の通りとします。
被共済者は、次のいずれかに該当しますか。
⑴申込日現在、病気により入院している。
⑵申込日現在、病気により1年以内に入院(手術も含みます)するように医師より診断されている。
2.被共済者が前項に定める告知事項のいずれかに該当する場合は、この会は、被共済者にその病名及びそれらに関する経過について告知を求めることができます。
3.契約者が、規約第21条(契約の継続)第1項から第3項の規定により契約の継続、更新、更改の申込みを行う場合においても、この会は、契約の締結にあたって、必要に応じて 第1項に定める事項のほか共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項につい て告知を求めることができるものとします。
(契約の申込みの撤回)
第8条 規約第11条(契約の申込みの撤回)の規定により契約の申込みの撤回をする場合 には、契約申込者は、郵送による書面にて次の各号の内容及び申込みを取消す旨を明記し、かつ自署または記名押印のうえこの会に提出するものとします。
⑴申込日
⑵契約申込者の氏名及び住所
⑶契約の型
⑷被共済者の氏名、生年月日、性別、所属学校、区分及び契約者との続柄
2.この会の営業日は次の各号を除く日とします。
⑴日曜日
⑵「国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日 法律第178号)」に定める休日
⑶この会が休業日と定める日(この会の休業日はこの会のホームページに記載します。)
(入学辞退の場合の契約の取扱いと共済掛金の返還)
第9条 被共済者が発効日以前に入学を辞退した場合、契約者から通知がないときであっても、この会は、前条の手続きによらずに契約を無効にできるものとし、払込まれた共済掛金の全額を返還するものとします。
2.前項の規定により契約を無効とするときは、契約者は、入学辞退する等理由を記載した書類を提出することを要します。
(共済証書の記載事項)
第10条 規約第13条(契約申込みの諾否)第3項第10号に定める事項は、次のとおりとします。
⑴在学校の卒業予定年
⑸被共済者の扶養者の住所
⑹契約日
⑺共済証書の作成日
⑻その他この会が必要と認めた事項
(初回掛金の払込猶予期間)
第11条 契約者は、規約第14条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この会が特に認めた場合には、申込日から3ヶ月以内に初回掛金を払込むことができることとします。
(指定発効日)
第12条 規約第15条(契約の成立及び効力の発生)の規定にかかわらず、契約申込者が必要とする場合はこの会の承諾を得て、またこの会が必要とする場合は契約申込者の承諾を得て、契約の申込日の翌日以降の任意の日を契約の発効日として指定(以下「指定発効日」といいます。)することができることとします。
2.この場合、契約申込者はその指定発効日の前日までに初回掛金を払込まなければなりません。又、この会が契約の申込みを承諾したときは、申込日において契約が成立したものとみなし、かつ、指定発効日の午前零時から効力が発生します。
(契約の継続における継続契約の特例)
第13条 継続する契約が、進級等の事由により、満了する契約よりも扶養者事故死亡特約の保障期間が短くなる場合においては、継続する契約は規約第21条(契約の継続)第1項に規定する継続契約とみなします。
(継続された契約の口座振替の取扱い)
第14条 契約者は、規約第21条(契約の継続)第1項、第2項又は第3項に規定する共済期間が満了又は解約する契約の継続掛金の払込みについて、この会が指定する金融機関に口座を設置し、この口座(以下「指定口座」といいます。)からこの会の口座へ継続掛金の振替えを行うことを、取扱い金融機関等に対して依頼しなければなりません。
2.前項における継続掛金は、指定口座から掛金相当額をこの会の口座に振替えることにより払込むものとし、口座振替日に、継続掛金の払込みがあったものとみなします。
3.前項における継続掛金の口座振替日は、この会とそれぞれの金融機関との間で取り決めた日とします。
4.第1項における継続掛金が、この会の定める口座振替日の翌日から3ヶ月後の口座振替日までに継続掛金の払込みがなされないときには、当該契約は継続されなかったものとして取扱います。
5.同一の指定口座から2以上の契約(この会の実施する他の共済事業による契約を含み ます。以下この条において同じとします。)の共済掛金を振替える場合においては、こ の会は、これらの契約の共済掛金を合算した金額を振替えることができるものとします。このとき、契約者はこの会に対して、これらの契約のうち一部の契約の共済掛金の振替 えを指定できません。
6.この会は、口座振替によって払込む継続掛金について、共済掛金請求書及び共済掛金領収書の発行を省略することができます。
7.この会は、この会及びこの会の指定する金融機関等の事情により、将来にむかって口座振替日を変更することができます。この場合、この会は、その旨をあらかじめ契約者に通知します。
8.この会は、口座振替が完了した場合、共済掛金口座振替完了通知の交付をもってその通知に替えることがあります。
(継続された契約の共済金支払いの取扱い)
第15条 この会は、規約第21条(契約の継続)の規定によって契約が継続された場合、継続前の契約と同種の共済金で同額範囲内の共済金については、初めて当該金額によって締結された契約の申込日から起算して共済金の請求を審査し、それ以外については、更新契約又は更改契約の申込日から起算して共済金の請求を審査のうえ支払います。
(初回掛金及び継続掛金の口座振替以外の方法による払込み)
第16条 規約第14条(初回掛金の払込み)にもとづいて初回掛金を払込む場合、特にこの会が認めたときは、契約者は、初回掛金を保障開始日の前日までに、直接この会に払込むことができることとします。
2.規約第23条(継続掛金の口座振替等)第4項にもとづき、金融機関の事情により口座 振替ができない場合等特にこの会が認めたときは、契約者は、継続掛金を継続、更新又 は更改契約の保障開始日の前日までに、直接この会に払込むことができることとします。この場合の払込猶予期間は、新しい契約の保障開始日から3ヶ月間とします。
3.前2項において、コンビニエンスストア等の決済サービスを利用して払込む場合は、コンビニエンスストア等に掛金を払込んだ日を払込日とみなします。また、クレジットカード払特則条項にもとづき、掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカードにより払込む場合は、カード会社がクレジットカードによる支払を承諾した日を払込日とみなします。
4.契約者は、当会に口座振替依頼書の提出をせずに継続掛金を口座振替以外の方法で払込む場合、保障開始日の前日までに払込まなければなりません。
(共済金請求に必要な提出書類)
第17条 規約第25条(共済金の請求)に規定する「添付書類」は、共済金の種類ごとに定める、次の各号のとおりとします。ただし、これらの書類のうち、「診断書」「診療費領収証明書」については、この会所定の様式による診断書又は証明書の原本の提出を要します。
⑴死亡保障共済金
医師の死亡診断書又は死体検案書
② 死亡を確認できる公的証明書
③ 事故状況についての申告書
④ 被共済者及び共済金受取人の戸籍謄本
⑤ 共済金受取人の印鑑証明
⑥ 委任状
⑦ 個人番号確認書類
⑧ 身元(実在)確認書類
⑵病気重度後遺障害保障共済金 医師の後遺障害診断書
⑶事故後遺障害保障共済金 医師の後遺障害診断書
② 事故状況についての申告書
⑷病気入院保障共済金
医師の診断書(入院・手術等証明書)
② 入院についての申告書
③ 在学証明書
⑸事故入院保障共済金
医師の診断書(入院・手術等証明書)
② 病院・診療所の診療費領収証明書
③ 事故状況および入院・通院についての申告書
④ 事故状況についての申告書
⑹事故通院保障共済金
医師の診断書(入院・手術等証明書)
② 病院・診療所の診療費領収証明書
③ 事故状況および入院・通院についての申告書
④ 事故状況についての申告書
⑺手術保障共済金
医師の診断書(入院・手術等証明書)
⑻父母扶養者死亡特約共済金
死亡診断書、又は死体検案書
② 死亡を確認できる公的証明書
③ 扶養者住所氏名変更届
⑼扶養者事故死亡特約共済金
死亡診断書又は死体検案書
② 事故状況についての申告書
③ 不慮の事故であることを証する書類
④ 扶養者及び被共済者の戸籍謄本
⑤ 扶養者が死亡したときに、扶養者が被共済者を扶養していたことを証明する書類
⑥ 契約者の印鑑証明
⑦ 在学証明書
⑧ 扶養者住所氏名変更届
⑨ 個人番号確認書類
⑩ 身元(実在)確認書類
2.第35条(「入院および通院」の定義)第3項に該当する場合には、共済金の種類ごとに、次のとおりとします。
⑴事故入院保障共済金を請求する場合には、柔道整復師の施術証明書および施術に関する医師の同意書をもって、診断書(入院・手術等証明書)に代えることができます。
⑵事故通院保障共済金を請求する場合には、柔道整復師の施術証明書をもって、診断書
(入院・手術等証明書)に代えることができます。
3.第35条(「入院および通院」の定義)第4項に該当する場合には、事故通院保障共済 金を請求するときに、鍼灸師等の施術証明書および施術に関する医師の指示書をもって、
「診断書(入院・手術等証明書)」に代えることができます。
4.死亡保障共済金、事故後遺障害保障共済金、事故入院保障共済金、手術保障共済金及び事故通院保障共済金の場合で、被共済者が自動車、原動機付自転車を運転しているときに発生した事故による場合は、前項に定める書類に加えて、被共済者の当該運転の自動車又は原動機付自転車についての運転免許証(写し)の提出が必要となります。
5.この会は、前4項にかかわらず、書類の一部の省略を認め、または所定以外の書類の提出を求める場合があります。
(「医師」他の定義)
第18条 規約第26条(共済金の支払時期及び場所)第2項、第5項、第48条(事故後遺障害保障共済金)第2項、第52条(病気入院保障共済金)第5項、第56条(事故入院保障共済金)第6項、第64条(事故通院保障共済金)第3項及び第5項にいう「医師」とは、「医師法(昭和23年7月30日 法律第201号)」に定める「医師」及び「歯科医師法(昭和23年7月30日 法律第202号)」に定める「歯科医師」とします。
2.第35条(「入院及び通院」の定義)第3項にいう「柔道整復師」とは、「柔道整復師法(昭和45年4月14日 法律第19号)」に定める「柔道整復師」とします。
3.第35条(「入院及び通院」の定義)第4項にいう「鍼師、灸師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「鍼灸師等」といいます。)」とは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日 法律第217号)」に定める「あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師」とします。
(生死不明の状態)
第19条 規約第27条(生死不明の場合の共済金の支払い)第1項に規定する「保障の対象となる者の生死が不明な場合において、この会が死亡したものと認めたとき」とは、次の各号に該当する場合とします。
⑴当該者が失踪宣告を受けたとき
⑵当該者が船舶若しくは航空機の事故又はその他の危難(以下「危難」といいます。)に遭い、その生死が、危難の去った後、次の期間を経過してもわからないとき(ただし、次のそれぞれの期間が経過する前であっても、この会が当該者が死亡したものと認め たときは、当該共済金を支払うことができます。)
船舶の事故の場合 3ヶ月間
② 航空機の事故の場合 3ヶ月間
③ 及び②以外の危難の場合 1年間
2.前項の規定により、共済金受取人が死亡保障共済金を受取る場合において、当該共済金受取人は、この会に対して規約第27条第2項の規定に同意する念書を提出することを要します。
(無効に伴う共済掛金の返還)
第20条 規約第32条(契約の無効)第2項に規定するこの会が返還する共済掛金の額は、無効に該当する最初の契約から無効が判明したときまでに払込まれた共済掛金の額とします。ただし、返還する共済掛金の額は、無効が判明したときからさかのぼって3年間に払込まれた共済掛金の額を限度とします。
2.契約者は、共済掛金の返還を請求するときは、この会所定の書面に自署または記名押印のうえ、次の各号に定める書類を添えて請求しなければなりません。
⑴共済証書(無効期間が1年を超える場合は、共済掛金口座振替完了通知の提出を必要とします。)
⑵最終の共済掛金払込みを証明する書類
(消滅に伴う共済掛金の取扱い)
第21条 規約第37条(被共済者死亡による契約の消滅)の規定により契約が消滅した場合の共済掛金の取扱いは、規約第40条(契約の解約返戻金)の規定を準用し、被共済者が死亡した日を解約の日とします。
(解約返戻金及びその他の返戻金の請求)
第22条 規約第40条(契約の解約返戻金)に規定する解約返戻金及びその他の返戻金を請求するときは、次の各号に定める書類を提出しなければなりません。
⑴共済証書(又は共済掛金口座振替完了通知)
⑵解約返戻金請求書又はその他の返戻金請求書
⑶最終の共済掛金払込みを証明する書類
(解約返戻金の算出方法)
第23条 規約第40条(契約の解約返戻金)に規定する解約返戻金の算出において、10円未満の端数が生じた場合は、1円単位を四捨五入し算出するものとします。
(自殺の場合の死亡保障共済金の取り扱い)
第24条 規約第43条(死亡保障共済金)第3項については、共済期間中の死亡のみを対象とします。
2.精神疾患による自殺については、この会が認めた場合に限り規約第43条(死亡保障共済金)第3項の規定にかかわらず、死亡保障共済金額に相当する金額を支払います。
(死亡保障共済金額の適用)
第25条 規約第43条(死亡保障共済金)に規定する死亡保障共済金額は、共済金支払事由が発生したときの契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその病気を直接の原因として死亡した場合には、規約第43条第1項に規定する死亡保障共済金額は、更新又は更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新または更改の契約の申込日からその日を含めて1年を経過した日以降に支払事由が発生した場合は、更新または更改後の契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその不慮の事故を直接の原因として死亡した場合には、規約第43条第
1項に規定する死亡保障共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
(「犯罪行為」の定義)
第26条 規約第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第3号、第49条(後遺障 害保障共済金を支払わない場合)第1項第2号、第53条(病気入院保障共済金を支払わ ない場合)第1項第2号、第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第2号、第69条(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)第1項第3号及び第73条(扶養 者事故死亡特約共済金を支払わない場合)第1項第5号にいう「犯罪行為」とは、刑法 の故意犯であることが、裁判により確定したものをいいます。
2.この会は、前項に該当する可能性があり、その事由にもとづき被共済者又は共済金受取人が起訴され裁判が行われている間は、規約第26条(共済金の支払時期及び場所)第
1項又は同条第2項の規定にかかわらず共済金の支払いを留保できるものとします。
(私闘)
第27条 規約第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第5号、第49条(後遺障害保障共済金を支払わない場合)第1項第8号、第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第8号及び第73条(扶養者事故死亡特約共済金を支払わない場合)第
1項第6号にいう「私闘」には、刑法(明治40年法律第45号)第36条第1項で定める正当防衛は含まれないものとします。
(病気重度後遺障害と事故後遺障害が重複した場合の共済金の支払い)
第28条 規約第47条(病気重度後遺障害保障共済金)第1項及び第48条(事故後遺障害保障共済金)第1項において、異なる事由により後遺障害となった場合は、それぞれの事由ごとに共済金を支払います。
(後遺障害保障共済金額の適用)
第29条 規約第47条(病気重度後遺障害保障共済金)第1項および第48項(事故後遺障害保障共済金)第1項に規定する後遺障害保障共済金額は、共済金支払事由が発生したときの契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発 効後にその病気を直接の原因とする後遺障害が発生した場合には、規約第47条第1項に 規定する後遺障害保障共済金額は、更新又は更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新または更改の契約の申込日からその日を含めて1年を経過した日以降に支払事由が 発生した場合は、更新又は更改後の契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故が発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその不慮の事故を直接の原因とする後遺障害が発生した場合には、規 約第48条第1項に規定する後遺障害保障共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金 額とします。
(後遺障害の等級認定)
第30条 規約第47条(病気重度後遺障害保障共済金)、第48条(事故後遺障害保障共済金)における重度障害および後遺障害の等級の認定にあたっては、労働者災害補償保険法施
行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じておこなうものとします。
2.前項の認定のうち、規約第48条(事故後遺障害保障共済金)においては、被共済者の身体の同一部位に加重された障害については、その障害の支払割合から既存の障害の支払割合を差し引いた支払割合で共済金を支払います。
3.「労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)」に定めのない後遺障害については、その障害程度に応じ、規約第47条第1項又は第48条第1項の規定に準じて、病気重度後遺障害保障共済金及び事故後遺障害保障共済金を支払います。
(後遺障害保障共済金の追加支払い)
第31条 規約第48条(事故後遺障害保障共済金)第2項の規定に該当し、事故後遺障害保障共済金の支払いを受けた被共済者の固定後の後遺障害等級が、共済金の支払いに際し認定された後遺障害等級より重度であることが共済期間中に明らかになった場合は、この会は、固定後の後遺障害等級に対応する共済金とすでに支払われた事故後遺障害保障共済金との差額を支払います。
(入院中に共済期間が満了した場合の特例)
第32条 被共済者の入院中に共済期間が満了し、規約第5条(契約者の範囲)又は第6条(被共済者の範囲)の規定により契約を継続できなかった場合については、共済期間中から継続する入院についてのみ、共済期間中の入院とみなして規約第52条(病気入院保障共済金)の規定を適用します。ただし、規約第52条第4項については除きます。
2.被共済者の入院中に共済期間が満了し、規約第5条(契約者の範囲)又は第6条(被共済者の範囲)の規定により契約を継続できなかった場合に限り、共済期間中から継続する入院中に受けた手術について、その入院の原因となった傷病の治療を直接の目的とする手術については、共済期間中の手術とみなして、規約第60条(手術保障共済金)の規定を適用します。ただし規約第52条(病気入院保障共済金)が支払われる期間中の手術に限ります。
(病気入院保障共済金額及び事故入院保障共済金額の適用)
第33条 規約第52条(病気入院保障共済金)第1項及び第56条(事故入院保障共済金)第
1項に規定する病気入院保障共済金額及び事故入院保障共済金額は、入院開始時の契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第52条第1項及び第56条第1項に規定する入院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合については、その発効日以降の入院期間については、病気入院保障共済金額及び事故入院保障共済金額は、減額となった契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその病気を直接の原因とする入院が発生した場合には、規約第52条第1項に規定する病気入院保障共済金額は、更新又は更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新又は更改の契約の申込日からその日を含めて1年を経過した日以降に支払事由が発生した場合は、更新又は更改後の契約の共済金額とします。
4.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、 当該契約発効後にその不慮の事故を直接の原因とする入院が発生した場合には、規約第56 条第1項に規定する事故入院保障共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
(臓器等の提供に伴う入院及び手術の取扱い)
第34条 次の各号に定める被共済者の入院及び手術は、病気の治療を目的としたものとみな して規約第52条(病気入院保障共済金)及び第60条(手術保障共済金)の規定を適用します。
⑴他者の病気の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものは除きます。)によるもの
⑵他者の不慮の事故を直接の原因とする事故の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものは除きます。)によるもの
2.前項各号にいう「臓器等」とは、胸腹部臓器、骨髄及び皮膚をいいます。
(「入院及び通院」の定義)
第35条 規約第52条(病気入院保障共済金)及び第56条(事故入院保障共済金)にいう「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。入院中に病院又は診療所以外の場所に宿泊した日については、この会が認めた場合に限り、入院日数に含めます。
2.規約第64条(事故通院保障共済金)にいう「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院若しくは診療所に通うこと又は往診により、医師の治療を受けることをいいます。
3.前2項の規定にかかわらず、脱臼、骨折、打撲及び捻挫の場合に限り、柔道整復師による施術を医師の治療に準ずるものとし、次の各号の通りとします。
⑴第1項については、施術に関する医師の同意がある場合に限り、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます
⑵第2項については、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます
4.第2項の規定にかかわらず、医師により医療上の必要性を認められ事前に指示された場合に限り、鍼灸師等による施術を医師の治療に準ずるものとし、「医師」を「鍼灸師等」と読み替えます。
5.前4項の規定にかかわらず、健康保険の療養の給付又は療養費の対象とならないものは、入院又は通院と認めません。
(「病院又は診療所」の定義)
第36条 規約第52条(病気入院保障共済金)、第56条(事故入院保障共済金)及び第64条(事故通院保障共済金)にいう「病院又は診療所」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第 205号)に定める病院又は患者の収容施設をもつ診療所とします。
2.前条(「入院及び通院」の定義)第3項又は第4項に該当する場合には、柔道整復師及び鍼灸師等の施術所については、病院又は診療所に準ずるものとします。
3.日本国外にある医療施設について、第1項の場合と同等とこの会が認めた場合には、病院又は診療所に準ずるものとします。
4.大学に属する保健管理センター又は診療所における診察又は治療などを受け診察又は 治療によって支出した費用については、この会が第1項の場合と同等と認めた場合には、
病院又は診療所に準ずるものとします。
(病気による入院とみなす場合)
第37条 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から360日を経過し、かつ規約第56条(事故入院保障共済金)に規定する事故入院保障共済金の支払い限度を 超えたのちの共済期間中の入院については、病気の治療を目的とした入院と見なして、 規約第52条(病気入院保障共済金)を適用します。
(法令に定める資格を有さない「運転等」)
第38条 規約第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第4号、第49条(後遺障害保障共済金を支払わない場合)第1項第4号、及び第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第4号にいう法令に定める資格を有さない「運転等」とは、自動車・原動機付自転車、船舶、飛行機ほかその乗用具を運転・操縦するにあたって、法令に定める資格を取得・保有する必要のある乗用具の運転、操縦をいいます。
(「薬物依存」の定義)
第39条 規約第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第5号、第49条(後遺障 害保障共済金を支払わない場合)第1項第5号及び第57条(事故入院保障共済金を支払 わない場合)第1項第5号にいう「薬物依存」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾 病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2003年版)」の分類(F11からF19)によります。
(最高速度違反の取扱い)
第40条 規約第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第6号、第49条(後遺障害保障共済金を支払わない場合)第1項第6号及び第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第6号にいう最高速度違反は、30km/h以上の速度超過とします。
(運転中の信号無視の取扱い)
第41条 規約第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第6号、第49条(後遺障害保障共済金を支払わない場合)第1項第6号及び第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第6号にいう運転中の信号無視は、赤信号無視又はこれと同程度の場合とします。
(「医学的他覚所見」の定義)
第42条 規約第53条(病気入院保障共済金を支払わない場合)第1項第4号及び第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第9号にいう「医学的他覚所見」とは、患者自身の自覚(疼痛等)にかかわらず、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいい、この会が認めたものとします。
(手術の定義)
第43条 規約第60条(手術保障共済金)第1項第1号および第2号でいう「治療を直接の目的」とする手術とは、傷病の治療のための手術をいい、「美容整形上の手術」「疾病を直接の原因としない不妊手術」「視力矯正のための手術」「診断・検査のための手術」などは、「治療を直接の目的」とする手術には該当しません。
2.第1項にかかわらず、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表に、手術又は放射線治療の算定対象として掲載されていないものは手術とみなしません。
3.規約別表第3で使用している用語の定義は、それぞれ次の各号の通りとします。
⑴「観血手術」とは、生体に切開、切断、結紮、摘除、xxなどの操作を加える手術をいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックを含みません。
⑵「頭蓋骨観血手術」における「頭蓋骨」とは、前頭骨、頭頂骨、後頭骨および側頭骨をいい、鼻骨、涙骨、篩骨、蝶形骨、頬骨などを除きます。
⑶「四肢」とは、大腿、下腿、前腕、上腕、手および足をいい、肩関節および股関節を 含みません。また「四肢骨」とは、股関節より先の骨および肩関節より先の骨をいい、鎖骨および肩甲骨を含みません。
⑷「頭蓋内手術」とは、頭蓋を開頭術により開窓し、頭蓋腔内に操作を加える手術をいいます。
⑸「開頭手術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
⑹「開胸手術」とは、胸腔を開放し、胸腔内に操作を加える手術をいい、胸腔鏡下に行われる手術を含みます。
⑺「開腹手術」とは、腹腔を開放し、腹腔内に操作を加える手術をいい、腹腔鏡下に行われる手術を含みます。
⑻「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的として、悪性新生物の原発巣を含めてその周囲組織をxxに切除し、転移した可能性のある周辺のリンパ節をxxする手術をいいます。
4.複数回実施する手術および手術料が1日又は1月につき算定される手術に対する規約第60条第1項でいう手術保障共済金の支払いの取扱いは次の各号の通りとします。
⑴複数回実施する手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1回の手術とみなします。
⑵手術料が1日又は1月につき算定される手術を受けた場合は、1日目のみ手術共済金を支払います。
(通院で実施した手術)
第44条 この会は、通院で実施した手術について、次に該当する場合に入院中に実施した手術とみなして支払うことができるものとします。
⑴規約第60条(手術共済金)第1項第1号に定める手術を通院で実施した場合
⑵規約第64条(事故通院共済金)に定める事故通院共済金が支払える実通院日に手術を実施した場合
(手術保障共済金額の適用)
第45条 規約第60条(手術保障共済金)第1項に規定する手術保障共済金額は、共済金支払事由が発生したときの契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその病気を直接の原因として手術が発生した場合には、規約第60条第1項に規定する手術保障共済金額は、更新又は更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新又は更改の契約の申込日からその日を含めて1年を経過した日以降に支払事由が発生した場合は、更新又は更改後の契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、
当該契約発効後にその不慮の事故を直接の原因とする手術が発生した場合には、規約第 60条第1項に規定する手術保障共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
(事故通院保障共済金額の適用)
第46条 規約第64条(事故通院保障共済金)第1項に規定する事故通院保障共済金額は、通院開始時の契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第64条第1項に規定する通院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合については、その発効日以降の通院期間における事故通院保障共済金額は、減額となった契約の共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、
(事業の目的)
短期火災共済事業規約
第1章 総則
第1節 通則
当該契約発効後にその不慮の事故を直接の原因とする通院が発生した場合には、規約第64 条第1項に規定する事故通院保障共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
4.規約第64条第1項の規定にかかわらず、この会は、規約第56条(事故入院保障共済金)が支払われる期間中の通院に対しては、重複して事故通院保障共済金を支払いません。
(見なし事故通院)
第47条 不慮の事故を直接の原因とする通院以外に、共済期間中に偶然な外因により発生した筋骨格系の傷害について、規約第64条(事故通院保障共済金)に規定する不慮の事故を直接の原因とする通院とみなします。
(扶養者事故死亡特約共済金の支払方法、時期)
第48条 この会は、規約第72条(扶養者事故死亡特約共済金)記載の扶養者事故死亡特約共済金を、次の2方法のうち、いずれかによって支払います。
⑴全額一括払いで支払います。
共済金を、全額一括して、規約第26条(共済金の支払時期及び場所)に定める時期に給付します。
⑵契約者または被共済者から書面による申出があったときは、次のとおり共済金を分割して支払います。
イ 初回 規約第26条に定める時期に 50万円
ロ 以後共済金の未払残金がある場合 毎年2月、8月に各50万円
ハ ロによっても、事故発生時に届出ていた被共済者の卒業予定年月の末日に、なお未払残金がある場合は、その時点の残金については、卒業予定年の2月又は8月のいずれか卒業予定年月に近い方の月に、一括して支払います。
ニ 分割払い開始後であっても、契約者または被共済者からこの会が定める書面によって申出があったときは、会は、その時点の共済金は一括して支払うことができるものとします。
ホ 分割払いの場合、規約第26条(共済金の支払時期及び場所)の規定を適用しないものとし、また未払共済金に対して利息を付さないものとします。
(異議申立てに関する審査委員会の組織)
第49条 規約第75条(異議申立て及び審査委員会)に規定する審査委員会の委員及び運営は、異議申立て及び審査委員会規則に定めるとおりとします。
2.審査委員会の裁定結果について、契約関係者より異議が出された場合、第三者の中立的裁定を共済相談所(日本共済協会)の「紛争解決支援業務」を紹介します。
(適用時期)
第50条 規約第28条(時効)の規定は、2010年4月1日以降発生した事由に適用します。
(改廃)
第51条 この細則の変更及び廃止は、理事会の承認をもって行います。
付則
(2010年7月22日設定)
(施行期日)
1.この細則は2010年(平成22年)10月1日から適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。
付則
(2014年(平成26年)7月11日細則一部改正)
(施行期日)
1.この細則の一部改正(2014年(平成26年)7月11日理事会)は2014年(平成26年)
7月28日から施行し、2015年(平成27年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2015年(平成27年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共 済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
付則
(2015年(平成27年)9月11日細則一部設定)
(施行期日)
1.この細則の一部改正(2015年(平成27年)9月11日理事会)は、2016年(平成28年)
1月1日から適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。
付則
(2016年(平成28年)7月8日細則一部改正)
(施行期日)
1.この細則の一部改正(2016年( 平成28年) 7月8日理事会) は2016年( 平成28年)
7月21日から施行し、2017年(平成29年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2017年(平成29年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共 済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
(2010年8月30日の理事会で制定)
(2012年1月27日の理事会で改定)
(2014年7月11日の理事会で改定)
(2015年9月11日の理事会で改定)
(2016年7月8日の理事会で改定)
第1条 全国大学生協共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、この会の定款の規定による他、この規約の規定によって、より多くの学生が健康で安全に学生生活を送り、もしものときにも学業を継続できるよう経済的にも精神的にもたすけあう制度として、火災共済事業を実施します。
(事業)
第2条 この会は、共済契約者(以下「契約者」といいます。)から共済掛金の払込みを 受け、共済の目的につき、共済期間中に発生した次の各号記載の損害について、共済金 を支払う保障事業(この事業にかかる契約を以下「基本契約」といいます。)を行います。
⑴火災保障:共済期間中に発生した火災等、風水害等の事故によって、被共済者が国内で借用した建物のxx(以下「借用xx」といいます。)内に収容している共済の目的が損害をうけたとき
⑵借家人賠償責任保障:共済期間中に被共済者の責めに帰すべき事由によって発生した借用戸室内の火災、破裂、爆発又は水濡れ事故に関して、被共済者が借用xxの貸主(以下「貸主」といいます。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することになったとき
⑶盗難家財保障:共済期間中に発生した借用戸室内の盗難による事故(以下「盗難事故」といいます。)によって、被共済者が所有する共済の目的を盗取、き損又は汚損されたとき
⑷盗難現金保障:共済期間中に発生した借用戸室内の盗難事故によって、被共済者が所有する通貨又は預貯金通帳を盗取されたとき
⑸盗難借用xx修理費用保障:共済期間中に発生した借用戸室内の盗難事故によって借用xxに損害が生じ、借用xxの賃貸借契約にもとづいて被共済者が貸主に対して修理費用を負担することになったとき
2.この規約において、保障の対象となる「借用xx」とは、通学するために扶養者と別居している被共済者が、貸主との間に賃貸借契約を結んでいることを要します。
(契約の型)
第3条 この会が実施する短期火災共済事業にかかる共済契約(以下「契約」といいます。)の型は、短期火災共済事業細則(以下「細則」といいます。)に定めることとします。
(共済期間)
第4条 基本契約にかかる共済期間は、効力の発生する日(以下「発効日」といいます。)から1年とします。
なお、共済期間1年未満の契約は締結できません。
第2節 契約関係者
(契約者の範囲)
第5条 契約者となることのできる者は、この会の定款第6条(会員の資格)に定める会員(以下「この会の会員」といいます。)の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者とします。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者となることのできる者は、契約の発効日において細則に定める学生等であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とします。
⑴契約者
⑵契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、内縁関係にある当事者のいずれかに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じとします。)
⑶契約者と生計を共にする上記以外の2親等以内の親族
⑷契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の2親等以内の親族
(共済金受取人)
第7条 この契約の共済金受取人は契約者とします。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡したときの共済金受取人は次の各号に掲げる者とし、その順位は次の各号の順とします。さらに第2号から第5号に定める者の順位は、それぞれ各号に記載した順とします。
⑴契約者の配偶者
⑵契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑶契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑷第2号に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑸第3号に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
3.本条において、同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を決めなければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。
4.前項の規定により、この会は、この会が1人の共済金受取人に対して共済金の全額を支払ったのちにおいては、他の共済金受取人から共済金の全額又は一部の支払いの請求がなされた場合でも、すでに支払った共済金は重複して支払いません。
5.第2条(事業)の種類にかかわらず、被共済者と異なる契約者が共済金の支払事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡した場合には、契約者の死亡時の法定相続人
(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で共済金の支払事由の発生時に生存している者を共済金受取人とします。
6.前項において、同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、各共済金受取人の受取分は、平等の割合とします。
(契約内容の提示)
第3節 契約の締結
滞なくこの会が定める書面又はこの会が定める方法により、その旨をこの会に通知しなければなりません。
第8条 この会は、契約を締結するときは、契約申込者に対し契約の内容のうち重要な事項(以下「重要事項」といいます。)をあらかじめ正確に提示します。
2.重要事項は、次の各号に定める情報に分類して提示します。
⑴契約申込者が共済契約の内容を理解するために必要な情報
⑵この会が契約申込者に対して注意を喚起する情報
(契約の申込み)
第9条 契約申込者は、被共済者になる者の同意を得て、次の各号に定める事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
⑴共済契約の型
⑵共済掛金額
⑶契約者の氏名及び住所
⑷被共済者の氏名、生年月日、性別及び契約者との続柄
⑸扶養者の氏名及び住所
⑹その他この会が細則に定める事項
2.契約申込者又は被共済者になる者は、契約締結に先立ち、共済金の支払事由の発生の 可能性に関する重要事項のうち、この会が告知を求めた事項(以下、「告知事項」とい います。)について、この会が定める書面によって、事実を告知しなければなりません。ただし、前項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込みの手続きをすることができます。た だし、この会が定める基準を満たす場合に限ります。
(契約の申込みの撤回)
第10条 契約申込者は、前条(契約の申込み)の規定による契約の申込みにおいて、申込日から8営業日以内であれば、細則に定める方法により契約の申込みの撤回を行うことができることとします。
(複数契約の禁止)
第11条 被共済者1人につき締結することのできる契約は、この規約において1つとします。
(契約申込みの諾否)
第12条 この会は、第9条(契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を契約申込者に通知します。
2.前項の規定により、この会は、申込みを承諾する場合について共済証書の交付をもってその通知に代えます。
3.前項に規定する共済証書には、次の各号に定める事項を記載します。
⑴この会の名称
⑵契約者の氏名
⑶被共済者の氏名
⑷扶養者の氏名
⑸共済契約の型
⑹共済契約の支払事由
⑺共済期間及び共済金額
⑻共済掛金
⑼その他この会が細則に定める事項
4.第1項記載の契約申込者への諾否の通知は、申込書に記載された扶養者の住所(日本国内)又は扶養者の国内連絡先宛へ送付します。ただし、次の場合は、契約申込者の住所宛に送付します。
⑴申込書に扶養者の氏名、住所の届出がないとき(被共済者が扶養されていないときを含みます。)
⑵扶養者の住所が国内になく、かつ国内に扶養者への連絡先がないとき。
(初回掛金の払込み)
第13条 契約申込者は、初めてこの契約を結ぶとき(以下「新規契約」といいます。)の年払い共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込書提出の日(以下、「申込日」といいます。)までに、この会の指定する場所に払込まなければなりません。
(契約の成立及び効力の発生)
第14条 この会は、契約申込書を受領し、申込みを承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなし、その日又は初回掛金の払込日のいずれか遅い日の翌日午前零時よりこの契約の効力が発生します。
2.この会は、第10条(契約の申込みの撤回)の規定により契約の申込みを撤回した場合には、当該契約は成立しなかったものとし、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
3.この会は、この会が契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
(質入れ等の禁止)
第15条 契約者は、共済金及び割戻金を請求する権利を質入れ又は譲渡することができません。
第4節 契約の内容の変更等
(契約による権利義務の承継)
第16条 契約者は、この会の承諾を得て、契約による権利義務を第5条(契約者の範囲)に定める他の者に承継させることができることとします。
2.契約者が死亡した場合には、当該契約の被共済者が、この会の承諾を得て、当該契約の共済期間に限り契約の権利義務を承継できるものとします。
(契約者の通知義務)
第17条 契約者又は被共済者は、契約の成立後、次の事項に変更が発生した場合には、遅
⑴契約者の氏名(扶養者の届出がない場合は、契約者の氏名及び住所)
⑵被共済者の氏名、住所
⑶扶養者の氏名、住所
⑷共済掛金の払込口座
⑸契約者が所属するこの会の会員
⑹契約者が、第5条(契約者の範囲)に定める契約者の範囲外になったとき
⑺被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外になったとき
⑻その他この会が細則に定める事項
(必要事項の報告)
第18条 契約者及び被共済者は、この会が被共済者の修学、就業の状況その他契約の維持又は共済金の支払い上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければなりません。
(通知及び報告の不履行)
第19条 この会は、共済金の請求がなされた場合において、契約者が前2条の通知又は報告を正当な理由なく怠ったときは、その通知又は報告がなされるまでの期間について、この会は遅延の責任を負いません。
第5節 契約の継続
(契約の継続)
第20条 この会は、共済期間が満了する契約について、第22条(継続掛金の口座振替)に定める継続する契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに契約者から契約を継続しない意思の表示又は変更の申し出がなされない場合には、満了する契約と同一内容(規約又は細則の改正がなされたときは、改正後の規約又は細則による内容)で継続する契約
(以下「継続契約」といいます。)の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌日午前零時に発効する継続契約の手続きをすることができます。
2.契約者が、共済期間が満了する契約について、同一の被共済者の契約の内容を変更して継続の申し出をする場合(以下「更新契約」といいます。)には、第22条に定める更新契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに、第9条(契約の申込み)に規定する事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
3.契約者が、共済期間が満了する前に、契約を途中で解約し、その解約日の翌日午前零時を発効日として異なる型の契約を申込む場合(以下「更改契約」といいます。)には、第22条に定める更改契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに、第9条(契約の申込み)に規定する事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
4.前2項の規定による契約の成立及び効力の発生は、第14条(契約の成立及び効力の発生)を準用することとし、これらの場合においての発効日は、満了する契約の満了日又は解約する契約の解約日の翌日午前零時とします。
5.第1項、第2項又は第3項の規定による契約申込みの諾否は、第12条(契約申込みの諾否)を準用することとします。ただし、継続契約の通知については、承諾しない場合についてのみ契約者に通知します。
6.第1項、第2項又は第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を継続、更新又は更改できません。
⑴新たな契約の発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)に定める範囲外であるとき
⑵新たな契約の発効日において、被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める範囲外であるとき
⑶第1条(事業の目的)その他この規約、会の定款、内部の規則に照らして、この会が、契約を継続、更新又は更改することが事業の目的を逸脱する、あるいは不適当である と認めたとき
7.この会は、前項の規定により、この会が契約の継続、更新又は更改を承諾しない場合であって、継続契約、更新契約又は更改契約の年払い共済掛金(以下「継続掛金」といいます。)が払込まれていたときは、遅滞なくその継続掛金を契約申込者に返還します。
第6節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込方法)
第21条 共済掛金の払込方法は、年払いとします。
(継続掛金の口座振替等)
第22条 契約者は、継続掛金について、この会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払込むことを要します。
2.前項の継続掛金は、継続日の前月又は更新日の前月の金融機関の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)までに払込まなければなりません。
3.前項においての払込猶予期間は、口座振替日の翌日から3ヶ月間とします。
4.第1項にかかわらず、この会が特に必要と認めた場合は、口座振替以外の方法により継続掛金を払込むことができるものとします。この場合の払込期日及び払込猶予期間については、第2項及び第3項の範囲内で細則に決めます。
第7節 共済金の請求及び支払い
(共済金支払事由発生の通知義務)
第23条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、遅滞なくその事由について発生状況、損害の概要などを、この会が定める方法により、この会に通知しなければなりません。
2.契約者、被共済者又は共済金受取人が正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、この会が支払うべき共済金の額からこれによりこの会が被った損害の額を差し引くもの とします。
(損害の発生及び拡大の防止義務)
第24条 契約者又は被共済者は、共済金支払事由が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければなりません。
(共済金の請求)
第25条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、特別な理由がある場合を除き、遅滞なく共済金請求書と細則に定める添付書類をこの会に提出し、共済金の支払いを請求しなければなりません。
2.前項の規定に加え、契約者、被共済者又は共済金受取人は、第50条(借家人賠償責任保障共済金)に規定する損害賠償責任を負担することとなった場合、貸主との交渉に先立ち遅滞無く、次に定める事項についてこの会にこの会の指定する方法で通知しなければなりません。
⑴共済金支払事由発生の日時、場所、借用xxの貸主の住所及び氏名等、事故の状況及び損害賠償の請求を受けたときはその内容
⑵損害賠償責任の全部又は一部の支払いを承認しようとするとき
⑶損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、又は提起された場合
(共済金の支払時期及び場所)
第26条 この会は、共済金の請求に必要な書類のすべてがこの会の本部(xxx杉並区。以下同様です。)に到着した日の翌日から30日以内に、次の事項を確認のうえ、この会の指定する場所で共済金を支払います。
⑴共済金の支払事由の発生の有無
⑵共済金が支払われない事由の有無及び契約の解除、無効又は取り消し等契約の効力の有無
⑶その他、他の共済契約、保険契約等の有無及びその内容、損害について契約者又は被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権及びそのうちすでに取得したものの有無及び内容等、この会が支払うべき共済金の額を確定する為に必要な事項
2.前項の規定にかかわらず前項各号記載の事項を確認するために次の各号に掲げる特別な照会又は調査を必要とする場合は、この会は、共済金の請求に必要な書類のすべてがこの会の本部に到着した日の翌日から次のいずれかの日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。この場合、この会は、確認を必要とする事項及びその確認を終える見込みの時期を契約者又は共済金受取人へ通知します。
⑴医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定又は審査等の結果の照会 90日
⑵弁護士法その他の法令に基づく照会 90日
⑶警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果等の照会 180日
⑷災害救助法の適用対象地域における調査 60日
⑸災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震又はこれらと同規模の損害が発生すると見込まれる広域災害が発生した場合 360日
⑹調査又は確認先が日本国外にある場合 180日
3.第1項及び第2項に掲げる照会、調査又は確認に際し、契約者、被共済者、共済金受取人又はこれらの代理人が、正当な理由なくこの会の作業を妨げ、又はこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、前2項の日数に算入しないものとし、確認が終わるまで共済金を支払いません。
4.この会は、当該契約について、共済期間中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができることとします。
5.この会は、共済金の支払いの審査のため必要と認めた場合には、この会又はこの会の指定する調査機関による調査を求めること及び事実の確認をすることができます。
6.この会は、前項の規定による調査及び事実の確認に際し、契約者、被共済者若しくは共済金受取人又はこれらの代理人が正当な理由がなく回答若しくは同意を拒み又はこれを妨げたときは、この回答又は同意を得て事実の確認が終わるまで共済金を支払いません。
7.この会は、契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金請求の書類に故意に虚偽のことを記載し、又はそれらの書類を偽造したり変造した場合は、共済金を支払う義務を免れます。
(時効)
第27条 この会は、契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、共済金を支払う義務を免れます。
2.この会は、契約者が共済掛金の返還の請求手続きを、その返還の事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
3.この会は、契約者が解約返戻金又は割戻金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、その支払いの義務を免れます。
4.契約者、被共済者又は共済金受取人は、この会が共済金の返還等の請求手続きをその返還の原因となる事由が発生した日の翌日から起算して2年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
5.契約者は、この会が共済掛金の請求又は諸返戻金等の返還の請求の手続きを、その原因となる事由が発生した日の翌日から起算して1年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
(この会による通知)
第28条 この会による契約者への通知は、第12条(契約申込みの諾否)第4項の規定を準用します。ただし、第17条(契約者の通知義務)第1項にもとづき、会が変更の届出を受付けたときは、届出のあった最終の扶養者住所(日本国内)宛に通知します。
2.扶養者の氏名、住所について届出がないとき、又は扶養者の住所が国内にないときは、契約者の住所又は他の届出のあった住所宛に通知します。
3.前2項に沿ってこの会が知った最終の住所宛に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(代位)
第29条 損害が生じたことにより、契約者又は被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会へ移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
⑴この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合は、契約者又は被共済者が取得した債権の全額
⑵⑴以外の場合は、契約者又は被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害額を差し引いた額
2.前項第2号の場合において、この会へ移転せずに契約者又は被共済者が引き続き有する債権は、この会へ移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.契約者及び被共済者は、この会が取得する第1項の債権の保全及び行使並びにそのためにこの会が必要とする証拠及び書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、この会に協力するために必要な費用は、この会が負担します。
(戦争その他の非常な出来事の場合の共済金の支払い等)
第30条 この会は、戦争その他非常な出来事又は地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、契約にもとづく所定の共済金を第26条(共済金の支払時期及び場所)に定める期間内に支払うことができないおそれが生じた場合は、理事会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期又は削減をすることができるものとします。ただし、理事会で議決後30日以内に総会の議決を得るものとします。
2.前項にしたがって総会の議決を得た場合は、この会は、共済金支払いの遅延、削減等にかかる責任を免れるものとします。
第8節 契約の終了
(契約の無効)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は無効とします。
⑴契約者が、共済の目的について、すでに火災等、風水害等による損害が発生、又はそれらの原因が発生していることを知っていたとき
⑵発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)に定める契約者の範囲外のとき又は被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外のとき
⑶同一被共済者の各共済金額が第39条(火災保障共済金額)、第48条(借家人賠償責任保障共済金額)、第57条(盗難家財保障共済金額)、第65条(盗難現金保障共済金額)及び第73条(盗難借用xx修理費用保障共済金額)に定める最高限度を超過していたとき(その超過する部分の共済金額が無効となります。)
⑷契約者の意思によらないで契約の申込みがなされていたとき
⑸契約者と被共済者が異なる場合にあって、契約の申込みに際して被共済者の同意を得ていなかったとき
⑹この規約における借用xxの賃貸借契約が存在しないとき
2.この会は、前項各号の場合において、当該契約についてすでに払込まれた共済掛金を契約者に返還します。
3.この会は、第1項の規定により契約が無効であった場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その支払った共済金の返還を請求することができます。
(契約の失効)
第32条 第22条(継続掛金の口座振替等)第3項及び第4項に規定する払込猶予期間内に継続掛金が払込まれない場合、契約は発効せず消滅します。
2.前項においては、この会はその旨を扶養者に通知します。ただし、契約者または扶養者から事前に指定があった場合は契約者に通知します。
(契約の解約)
第33条 契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。この場合、この会は解約返戻金がある場合はこれを契約者に支払います。
2.前項の規定により解約する場合は、この会が定める書面をもって行い、その書面には解約の日を記載するものとします。
3.解約の効力は、前項の解約の日又は前項の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じます。
(告知義務違反による契約の解除)
第34条 契約者又は被共済者が、契約締結にあたって、故意又は重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、又は事実でないことを記載して契約の申込みをしたときは、この会は、契約を将来にむかって解除することができます。
2.この会は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除しません。
⑴この会が、契約締結の時において、前項の事実のあることを知っていた場合又は過失により知らなかった場合
⑵この会のために契約の締結の媒介を行うことができる者(以下「共済媒介者」といいます。)が、契約者又は被共済者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき
⑶共済媒介者が、契約者又は被共済者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすすめたとき
3.前項第2号及び第3号の規定は、その各号に該当する共済媒介者の行為がなかった場合であっても、契約者又は被共済者が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には適用しません。
4.第1項の規定により契約を解除した場合、この会は、共済金を支払いません。その解 除が、共済金支払事由が発生したのちになされた場合であっても、この会は、共済金を 支払いません。すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、その共済金支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを契約者、 被共済者又は共済金受取人が証明したときは、この限りではありません。
5.第1項の解除権は、次の各号のいずれかに該当する場合には消滅します。
⑴この会が、解除の原因を知ってから1ヵ月を経過したとき。
⑵解除の原因に該当した最初の契約の申込日から2年以内に当該被共済者にかかわる共済金支払事由が発生しなかった場合において、なお契約が存続していたとき。
⑶解除の原因に該当した最初の契約締結から5年を経過したとき。
6.第1項の規定による解除の通知は、第28条(この会による通知)の規定を準用します。
(重大事由による契約の解除)
第35条 この会は、次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、将来にむかって契約を解除することができます。
⑴契約者又は被共済者が、この会に共済金を支払わせることを目的として、故意に支払事由を発生させ、又は発生させようとしたとき。
⑵契約者又は被共済者が共済金の請求に関して詐欺行為をおこない、又はおこなおうとしたとき。
⑶他の共済契約又は保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大となり、第1条に定めるこの事業の目的を超える、又は逸脱すると会が判断したとき。
⑷前各号のほか、契約者、被共済者又は共済金受取人が第1号から第3号のときと同程度にこの会の信頼を損ない、この会が事業の目的等に照らして、この契約の存続を不適当と判断したとき。
2.前項の規定による解除の通知は、第28条(この会による通知)の規定を準用します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できないときは、この会は、被共済者、扶養者又は共済金受取人のいずれかに対して通知します。
3.この会は、第1項の規定による解除をおこなった場合において、その解除が共済金支払事由発生後であっても共済金を支払いません。すでに共済金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。
(被共済者死亡による契約の消滅)
第36条 被共済者が死亡した場合には、そのときをもって、当該被共済者にかかわる契約は消滅します。
(詐欺又は強迫による契約の取消し)
第37条 契約の締結に際して、契約者、被共済者又は共済金受取人に詐欺又は強迫の行為があったときは、この会は契約を取り消すことができます。この場合には、共済掛金は返還しません。
2.この会は、前項の規定による取消しをおこなった場合は共済金を支払いません。すでに共済金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。
3.第1項の規定による取消しの通知は、第35条(重大事由による契約の解除)第2項の規定を準用します。
(契約の解約返戻金)
第38条 第33条(契約の解約)、第34条(告知義務違反による契約の解除)及び第35条(重大事由による契約の解除)に規定する契約の解約又は解除による解約返戻金は、解約又は解除の日の翌日から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の12分の1を乗じた額とします。ただし、未経過共済期間の月数に1ヶ月未満が生じた場合は、その1ヶ月未満の期間は切り捨てます。
2.前項に定める解約返戻金は、既経過期間中に共済金支払事由が発生した場合には、払込まれた共済掛金は返還しません。
第2章 基本契約
第1節 火災保障
(火災保障共済金額)
第39条 火災保障1口についての共済金額は10万円とします。
2.火災保障にかかる共済金額(以下「火災保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき300万円とします。
(火災保障共済掛金額)
第40条 火災保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(火災保障共済金)
第41条 この会は、火災保障において、借用戸室内に収容されている被共済者の所有する共済の目的が、共済期間中に発生した次の各号に定める事故によって被った損害(消防又は避難に必要な処置によって共済の目的について被った損害を含みます。以下同じとします。)に対して、火災保障共済金を支払います。
⑴火災
⑵落雷
⑶破裂又は爆発(破裂又は爆発とは、気体、蒸気又は薬品の急激な膨張に伴う破壊又はその現象をいいます。以下同じとします。)
⑷航空機の墜落、車両の衝突等、建物の外部からの人為的災害
⑸給排水設備等に発生した事故(凍結による破裂を含みます。)又は被共済者以外の者が占有するxxで発生した事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ
⑹風水害、その他自然災害
2.この会は、前項の事故によって共済の目的が全損となった場合、それにより臨時に発生する費用に対して、臨時費用共済金を支払います。
3.この会は、第1項に定める事故が発生したことを知った場合において、契約者又は被共済者が共済の目的物及び借用xxについて第24条(損害の発生及び拡大の防止義務)に定める損害の発生又は拡大の防止に努めたときは、第43条(火災保障共済金を支払わない場合)各号に掲げる事由に該当する場合を除き、損害防止費用を支払います。
4.この会は、入学月の前月の月末までに新規契約の申込みを承諾し、共済契約が成立した場合であって、入学月の前月の1日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日までの期間に第1項に規定する保障の対象となる事故が発生した場合には、共済期間中の事由とみなし、前3項の規定に基づきそれぞれの共済金および費用を支払います。
(共済の目的)
第42条 第41条(火災保障共済金)における共済の目的は、借用戸室内に収容されている被共済者の所有する家財とします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるものは家財に含みません。
⑴通貨、有価証券、預貯金証書、現金自動支払機専用カード、クレジットカード、クーポン券、プリペイドカード、印紙、切手その他これらに類するもの
⑵定期券、航空券、パスポートその他これらに類するもの
⑶稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑷貴金属、宝玉、宝石及び書画、骨とう、彫刻物その他これらに類するもの
⑸船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車(自動二輪車及び自動三輪車を含みます。)
⑹動物及び植物
(火災保障共済金等を支払わない場合)
第43条 この会は、火災保障において、次の各号のいずれかの原因によって損害が発生した場合には、共済金及び損害防止費用を支払いません。
⑴契約者又は被共済者の故意、重大な過失又は法令違反
⑵家財の使用若しくは管理を委託された者、又は被共済者の親族の故意(ただし、その者が被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合は、この限りではありません。)
⑶火災等又は風水害等の際の紛失又は盗難
⑷戦争、外国の武力行使、内乱、その他これらに類似の事変によって発生した火災等又は風水害等
⑸地震若しくは噴火又はこれらによる津波、火災等若しくは風水害等
(支払共済金額)
第44条 この会が、第41条(火災保障共済金)第1項の共済金として支払うべき損害の額は、その損害の発生したときにおける家財の再取得価額によって定めるものとします。
2.前項において支払うべき共済金の額は、火災保障共済金額を限度とします。
3.この会は、第41条第2項の臨時費用共済金として1回の事故につき20万円を支払います。
4.第41条第3項の損害防止費用として支払う額は、損害の発生及び拡大の防止のために必要又は有益であった次の費用とします。
⑴消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
⑵消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用又は再取得費用
⑶消火活動のために緊急に投入された人員又は器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用又は謝礼に属するものを除きます。)
5.契約者又は被共済者が正当な理由がなく、第24条(損害の発生及び拡大の防止義務)に定める義務を履行しなかったときは、この会は、共済の目的物について生じた損害の額から損害の発生及び拡大の防止をすることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
6.損害の発生又は拡大の防止のために、被共済者がこの会の要求に従い協力するために、この会の承諾を得て直接要した費用は、この会の負担とします。
(臨時費用共済金の限度額)
第45条 前条(支払共済金額)第3項の場合において、この会は同項の規定によって支払う臨時費用共済金と火災保障共済金との合計額が、第39条に定める火災保障共済金額を超えるときでも、臨時費用共済金を支払います。
(他の共済契約等がある場合の火災保障共済金の支払額)
第46条 第41条(火災保障共済金)第1項に規定される損害に対して、この共済契約と全部又は一部について支払責任が同一である他の共済契約又は保険契約(以下「他の共済契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの契約につき他の共済契約等がないものとして算出した共済金又は保険金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が共済金の種類ごとにこの会が定めた支払限度額を超えるときは、この会は次に定める額を共済金として支払います。
⑴他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われていない場合この共済契約による共済金の支払責任額
⑵他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われた場合あるいはこの契約に先立って支払われる場合
支払限度額から、他の共済契約等によって支払われ、あるいは支払われる共済金又は保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約による共済金の種類ごとの支払責任額を限度とします。
(第三者の行為による損害)
第47条 第41条(火災保障共済金)第1項第1号、第3号、第4号又は第5号によって発生した損害が、第三者の行為によるものである場合において、被共済者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、この会は、その価額の限度で共済金を支払う義務を免れます。
第2節 借家人賠償責任保障
(借家人賠償責任保障共済金額)
第48条 借家人賠償責任保障1口についての共済金額は50万円とします。
2.借家人賠償責任保障にかかる共済金額(以下「借家人賠償責任保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1,200万円とします。
(借家人賠償責任保障共済掛金額)
第49条 借家人賠償責任保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(借家人賠償責任保障共済金)
第50条 この会は、借家人賠償責任保障において、共済期間中に被共済者の責めに帰すべき事由によって発生した次の各号記載の事故により借用xxが滅失、き損又は汚損(以下「損壊」といいます。)し、被共済者が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することになったときは、その損害に対して、借家人賠償責任保障共済金を支払います。
⑴火災
⑵破裂又は爆発
⑶給排水設備等からの漏水又は溢水による水濡れ
2.この会は、入学月の前月の月末までに新規契約の申込みを承諾し、共済契約が成立した場合であって、入学月の前月の1日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日までの期間に前項に規定する保障の対象となる事故が発生
した場合には、共済期間中の事由とみなし、共済金を支払います。
(借家人賠償責任保障共済金を支払わない場合)
第51条 この会は、借家人賠償責任保障において、次の各号のいずれかの原因によって損害が発生した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者、被共済者又はこれらの者の法定代理人の故意
⑵被共済者の心神喪失
⑶被共済者の指図
⑷借用xxの改築、増築及び取り壊し等の工事
2.この会は、被共済者が次の各号に定める損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、共済金を支払いません。
⑴被共済者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、被共済者がその約定によって加重された損害賠償責任
⑵被共済者が借用xxを貸主に引き渡したのちに発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
⑶台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災又は豪雪、雪崩等の雪災
⑷地震若しくは噴火又はこれらによる津波
(借家人賠償責任保障共済金の範囲)
第52条 この会が契約者に支払う共済金の範囲は、次の各号に定めるものに限ります。
⑴被共済者が貸主に支払うべき損害賠償金(この場合、この損害賠償金については、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用又は判決日までの遅延損害金を含み、又、損害賠償金を支払うことによって被共済者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。)
⑵損害賠償責任の解決について、被共済者がこの会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬又は仲裁、和解若しくは調停に要した費用
⑶損害賠償責任の解決について、被共済者がこの会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑷第54条(損害賠償責任解決の特則)第1項の規定により、被共済者がこの会の要求に従い協力するために直接要した費用
⑸被共済者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第29条(代位)第
3項の規定により、その権利の保全又は行使に必要な手続きを取るために要した必要又は有益な費用
(支払共済金額)
第53条 この会が第50条(借家人賠償責任保障共済金)に定める共済金として1回の事故につき支払う共済金の額は、次の各号の金額の合計額とします。
⑴前条(借家人賠償責任保障共済金の範囲)第1項1号に定める貸主に支払う金額。ただし、借家人賠償責任保障共済金額を限度とします。
⑵前条第1項第2号から第5号までに規定する費用についてはその全額
(損害賠償責任解決の特則)
第54条 この会は、必要と認めたときは、契約者又は被共済者に代わって自己の費用で損害賠償の解決にあたることができます。この場合において、契約者及び被共済者は、この会の行うすべての要求に協力しなければなりません。
2.契約者又は被共済者が正当な理由がなく前項の要求に協力しないときは、この会は、共済金を支払いません。
(借家人賠償責任保障共済金の支払先)
第55条 この会は、借家人賠償責任保障共済金の支払先について、次のとおりとします。
⑴契約者又は被共済者が、被害者である借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償金を支払った場合は、契約者へ支払います。
⑵被害者である貸主が承諾していることを確認できた場合は、契約者へ支払います。
⑶契約者の指図がある場合は、この会から被害者である貸主へ直接、支払います。
(他の共済契約等がある場合の借家人賠償責任保障共済金の支払額)
第56条 第50条(借家人賠償責任保障共済金)に規定される損害に対して、他の共済契約等がある場合のこの共済契約によって支払う共済金の額は、第46条(他の共済契約等がある場合の火災保障共済金の支払額)の規定を準用します。
第3節 盗難家財保障
(盗難家財保障共済金額)
第57条 盗難家財保障1口についての共済金額は10万円とします。ただし、第59条(盗難家財保障共済金)第2項に関する盗難家財保障1口についての共済金額は1,000円とします。
2.盗難家財保障にかかる共済金額(以下「盗難家財保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき50万円とします。
(盗難家財保障共済掛金額)
第58条 盗難家財保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(盗難家財保障共済金)
第59条 この会は、盗難家財保障において、借用戸室内に収容されている被共済者の所有する共済の目的が、共済期間中に発生した盗難事故によって、盗取、き損又は汚損されたときは、その損害に対して盗難家財保障共済金を支払います。ただし、この場合、被共済者は所轄警察署に盗難の届出を行うことを要します。
2.この会は、借用xxの貸主が指定する借用xxの敷地内に併設された専用の駐輪場所に施錠保管し、常用している被共済者所有の自転車(道路交通法施行規則に定める二輪又はxxの自転車に限定するものとし、以下「普通自転車」といいます。この項に限って原動機付自転車は、保障対象外です。また、この普通自転車を構成する部品や車体購入後に装着した部品のみの盗難は保障対象外です。)が盗取されたときは、それによって被った損害の一部について、盗難家財保障共済金を支払います。ただし、この場合、被共済者は所轄警察署に盗難の届出を行なうことを要します。
3.この会は、入学月の前月の月末までに新規契約の申込みを承諾し共済契約が成立した場合であって、入学月の前月の1日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれ
か遅い日から発効日の前日までの期間に前2項に規定する保障の対象となる事故が発生した場合には、共済期間中の事由とみなし、共済金を支払います。
(共済の目的)
第60条 第59条(盗難家財保障共済金)における共済の目的は、借用戸室内に収容されている被共済者の所有する家財及び前条第2項に該当する普通自転車とします。被共済者以外の者が所有する家財、普通自転車は、対象外です。
2.前項の規定にかかわらず、第42条第2項各号に定めるものは、盗難家財保障の目的としての家財に含みません。
(盗難家財保障共済金を支払わない場合)
第61条 この会は、盗難家財保障において、次の各号のいずれかの原因によって損害が発生した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者又は被共済者の故意又は重大な過失
⑵共済の目的の使用若しくは管理を委託された者、又は被共済者の親族の故意(ただし、その者が被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合は、この限りではありま せん。)
⑶借用戸室内に収容されていなかった家財の盗難
⑷火災等又は風水害等の際における盗難
⑸地震、噴火若しくは津波の際の盗難
⑹戦争、武力の行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、若しくは騒擾等の際の盗難
⑺紛失
2.前項の規定にかかわらず、第59条(盗難家財保障共済金)第2項に定める保障については、前項第3号を適用しません。
(支払共済金額)
第62条 この会が第59条(盗難家財保障共済金)第1項に定める共済金として支払うべき損害の額は、その損害の発生したときにおける家財の再取得価額によって定めます。ただし、支払うべき共済金の額は、盗難家財保障共済金額を限度とします。
2.この会が第59条(盗難家財保障共済金)第2項に定める共済金として支払うべき損害の額は、その損害の発生したときにおける当該自転車の再取得価額(ただし、30,000円を最高限度額とします。)によって定めるものとし、この金額が5,000円を超える場合に、その超えた額を支払います。
3.前2項の合計額が第57条(盗難家財保障共済金額)第2項に定める盗難家財保障共済金額の最高限度を超えるときでも、前項の共済金を支払います。
(他の共済契約等がある場合の盗難家財保障共済金の支払額)
第63条 第59条(盗難家財保障共済金)に規定される損害に対して、他の共済契約等がある場合のこの共済契約によって支払う共済金の額は、第46条(他の共済契約等がある場合の火災保障共済金の支払額)の規定を準用します。
(盗難品の権利の帰属)
第64条 盗取された家財について、この会が第59条(盗難家財保障共済金)各項において定める損害について共済金を支払う前にその家財が回収されたときは、盗取がなかったものとみなします。
2.この会は、盗取された家財について、第59条各項の共済金を支払った場合、この会が支払った共済金額と家財の価額に対する割合に応じて、家財について被共済者及び共済金受取人が有する所有権を取得します。ただし、共済金を支払った後で盗難品が発見された場合に、盗難品の価額に比べて回収に多額の費用を要する場合には、この会は所有権を放棄することができます。
3.この会は、盗取された家財について、第59条各項の共済金を支払ったのちに、その盗取された家財が発見されたときは、共済金受取人は支払いを受けた盗難家財保障共済金額から盗取された家財を回収するために支出した費用を控除した残額をこの会に支払って、その家財の所有権を取得することができます。
第4節 盗難現金保障
(盗難現金保障共済金額)
第65条 盗難現金保障1口についての共済金額は1万円とします。
2.盗難現金保障にかかる共済金額(以下「盗難現金保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき10万円とします。
(盗難現金保障共済掛金額)
第66条 盗難現金保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(盗難現金保障共済金)
第67条 この会は、盗難現金保障において、借用戸室内に収容されている被共済者の所有する共済の目的が、共済期間中に発生した盗難事故によって盗取されたときは、その損害に対して盗難現金保障共済金として、共済金を支払います。ただし、この場合、被共済者は所轄警察署に盗難の届出を行うことを要します。
2.この会は、入学月の前月の月末までに新規契約の申込みを承諾し、共済契約が成立した場合であって、入学月の前月の1日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日までの期間に前項に規定する保障の対象となる事故が発生した場合には、共済期間中の事由とみなし、共済金を支払います。
(共済の目的)
第68条 第67条(盗難現金保障共済金)における共済の目的は、借用戸室内に収容されて いる被共済者の所有する通貨又は預貯金証書(以下「現金等」といいます。)に限ります。借用戸室内に収容されていても被共済者以外の者が所有する現金等は対象外です。
2.前項にいう預貯金証書の盗難については、被害にあった預貯金証書(預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び預貯金引き出し用現金自動支払機用カードを含みます。以下同じとします。)により預貯金口座から通貨が引き出された場合とします。ただし、この場合、預貯金先に盗難の届出を行うことを要します。
(盗難現金保障共済金を支払わない場合)
第69条 この会は、盗難現金保障において、次の各号のいずれかの原因によって損害が発
生した場合には、共済金を支払いません。
⑴契約者又は被共済者の故意又は重大な過失
⑵現金等の使用若しくは管理を委託された者、又は被共済者の親族の故意(ただし、その者が被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合は、この限りではありません。)
⑶借用戸室内に収容されていなかった現金等の盗難
⑷火災等又は風水害等の際における盗難
⑸地震、噴火若しくは津波の際の盗難
⑹戦争、武力の行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、若しくは騒擾等の際の盗難
⑺紛失
(支払共済金額)
第70条 この会が第67条(盗難現金保障共済金)に定める共済金として支払うべき損害の額は、その損害の発生したときにおける盗取された現金等(外貨を含みます。)の額によって定めます。
2.ただし、前項において支払うべき共済金の額は、盗難現金保障共済金額を限度とします。
(他の共済契約等がある場合の盗難現金保障共済金の支払額)
第71条 第67条(盗難現金保障共済金)に規定される損害に対して、他の共済契約等がある場合のこの共済契約によって支払う共済金の額は、第46条(他の共済契約等がある場合の火災保障共済金の支払額)の規定を準用します。
(盗難品の権利の帰属)
第72条 盗取された現金等について、この会が第67条(盗難現金保障共済金)において定める損害について、共済金を支払う前にその現金等が回収されたときは、盗取がなかったものとみなします。
2.この会は、盗取された現金等について、第67条の共済金を支払った場合、この会が支払った共済金額と現金等の価額に対する割合に応じて、現金等について被共済者及び共済金受取人が有する所有権を取得します。ただし、共済金を支払った後で盗難品が発見された場合に、盗難品の価額に比べて回収に多額の費用を要する場合には、この会は所有権を放棄することができます。
3.この会は、盗取された現金等について、第67条の共済金を支払ったのちに、その盗取された現金等が発見されたときは、共済金受取人は支払いを受けた盗難現金保障共済金額から盗取された現金等を回収するために支出した費用を控除した残額をこの会に支払って、その現金等の所有権を取得することができます。
第5節 盗難借用xx修理費用保障
(盗難借用xx修理費用保障共済金額)
第73条 盗難借用xx修理費用保障1口についての共済金額は1万円とします。
2.盗難借用xx修理費用保障にかかる共済金額(以下「盗難借用xx修理費用保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき15万円とします。
(盗難借用xx修理費用保障共済掛金額)
第74条 盗難借用xx修理費用保障1口についての共済掛金額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法により算出した額とします。
(盗難借用xx修理費用保障共済金)
第75条 この会は、盗難借用xx修理費用保障において、共済期間中に発生した盗難事故によって、借用xxが破損、汚損又はき損し、被共済者が借用xxの貸主に対して、賃貸借契約にもとづいて修理費用を負担することになったときに、その損害に対して盗難借用xx修理費用保障共済金を支払います。ただし、この場合、被共済者は事故発生について所轄警察署に盗難の届出を行うことを要します。
2.この会は、入学月の前月の月末までに新規契約の申込みを承諾し、共済契約が成立した場合であって、入学月の前月の1日又は新規契約の申込みを承諾した日の翌日のいずれか遅い日から発効日の前日までの期間に前項に規定する保障の対象となる事故が発生した場合には、共済期間中の事由とみなし、共済金を支払います。
(盗難借用xx修理費用保障共済金を支払わない場合)
第76条 この会は、盗難借用xx修理費用保障において、次の各号のいずれかの原因によって損害が発生した場合には、共済金を支払いません。
⑴細則に定める盗難事故以外の原因での借用xxの破損、汚損又はき損
⑵借用xx以外の修理費用
⑶火災等又は風水害等によって発生した修理費用
⑷地震、噴火若しくは津波によって発生した修理費用
⑸戦争、武力の行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、若しくは騒擾等によって発生した修理費用
⑹被共済者が借用xxを貸主に引き渡したのちに発見された借用xxの損壊に起因する修理費用
⑺借用xxの欠陥、腐食、さび、かびその他の自然の消耗
(支払共済金額)
第77条 この会が、第75条(盗難借用xx修理費用保障共済金)に定める共済金として、この会が、被共済者に支払う共済金額は次の各号に定めるものに限ります。
⑴被共済者が貸主に支払うべき修理費用
⑵この会による解決又は被共済者がこの会の要求に従い協力するために、この会の承諾を得て直接要した費用
2.前項において、この会が、1回の事故につき支払うべき共済金額は、次の各号の金額の合計額とします。
⑴前項第1号に定める貸主に支払う修理費用。ただし、盗難借用xx修理費用保障共済金額を限度とします。
⑵前項第2号に規定する費用については全額
(他の共済契約等がある場合の盗難借用xx修理費用保障共済金の支払額)
第78条 第75条(盗難借用xx修理費用保障共済金)に規定される損害に対して、他の共済契約等がある場合のこの共済契約によって支払う共済金の額は、第46条(他の共済契
約等がある場合の火災保障共済金の支払額)の規定を準用します。
第3章 事業の実施方法
(支払備金及び責任準備金)
第79条 この会は、「消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第1号)」の定めるところにより、毎事業年度末において支払備金及び責任準備金を積み立てます。
2.責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」において定める方法により算出した額とします。
(異議申立て及び審査委員会)
第80条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、契約又は共済金の支払いに関するこの会の処分に不服があるときは、この会に置く異議申立てに関する審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対して異議の申立てを行うことができます。
2.前項の規定による異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日の翌日から 60日以内に、この会に対し書面をもって行わなければなりません。
3.前項の規定による異議申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
4.審査委員会の組織及び運営に関する事項は、細則に定めるところによります。
(共済代理店)
第81条 この会は、この規約による共済事業を実施するため、共済代理店を設置することができます。
2.共済代理店が行う業務は、次の各号に掲げる業務とします。
⑴共済契約の締結の代理又は媒介
⑵共済加入促進のための共済事業の普及・宣伝
⑶共済掛金の収受及び共済金の給付に関する業務
⑷その他この会が業務委託規則に定めた事項に関する業務
(再共済又は再保険)
第82条 この会は、契約により負う共済責任の一部を他団体の再共済又は再保険に付すことができるものとします。
(細則)
第83条 この規約に定めるものの他、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、細則で定めるものとします。
(準拠法)
第84条 この規約及び前条に定める細則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(管轄裁判所)
第85条 この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。ただし、この会が承諾したときは、契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とすることができます。
付則
(2010年7月22日設定)
(施行期日)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、2010年(平成22年)10月1日から適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。(火災共済事業規約の募集停止)
(火災共済事業規約の募集停止)
2.この規約の設定の認可を受けた場合は、2008年(平成20年)12月31日をもって、火災共済事業規約(昭和59年6月12日設定認可)における2009年(平成21年)1月1日以降に発効する新たな契約及び継続する契約の引き受けはしないこと並びに共済期間の変更による延長の申し出は受け付けないこととします。
付則
(2014年5月16日規約一部改正)
(施行期日)
1.この規約の一部改正(2014年(平成26年)5月16日臨時総会)は厚生労働大臣の認可を受けた日(2014年(平成26年)7月28日)から施行し、2015年(平成27年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2015年(平成27年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
付則
(2016年5月13日規約一部改正)
(施行期日)
1.この規約の一部改正(2016年(平成28年)5月13日臨時総会)は厚生労働大臣の認可を受けた日(2016年(平成28年)7月21日)から施行し、2017年(平成29年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2017年(平成29年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
(2010年7月22日の臨時総会で設定)
(2014年5月16日の臨時総会で一部改正)
(2016年5月13日の臨時総会で一部改正)
(通則)
短期火災共済事業細則
かつ自署または記名押印のうえこの会に提出するものとします。
⑴申込日
⑵契約申込者の氏名及び住所
⑶契約の型
第1条 全国大学生協共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、短期火災共済事業規約(以下「規約」といいます)第83条(細則)にもとづき、この細則を定めます。
(「火災等、風水害等」及び「盗難事故」)
第2条 規約第2条(事業)における「火災等、風水害等」及び「盗難事故」とは、次のものをいいます。
⑴「火災等」とは、規約第41条(火災保障共済金)第1項第1号から第5号までをいいます。
⑵「風水害等」とは、規約第41条第1項第6号をいいます。
⑶「盗難事故」とは、強盗若しくは窃盗又はそれらの未遂をいいます。
⑷「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年5月24日 法律第81号)」に抵 触する行為によって被った被共済者の物的損害(盗取、き損又は汚損等)については、被共済者が所轄警察署に届出を行い、この会が認めた損害について盗難事故とみなし て保障します。
(「賃貸借契約」の定義)
第3条 規約第2条(事業)第2項における「賃貸借契約」とは、金銭給付を原則とする賃貸借契約書により契約の締結が証せられる契約をいいます。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合において、契約者が貸主に対して借用xxの賃借料を継続して支払っていることを証明し、この会が認めたときは、賃貸借契約を締結しているものとみなします。
⑴賃貸借契約書又は同等の書類が存在しないとき
⑵現に被共済者がその借用xxに居住しているものの、賃貸借契約上の借主は、被共済者の親族又は扶養者となっているとき
(契約の型)
第4条 規約第3条(契約の型)に定めるこの共済事業にかかる契約の型は、この細則の別表第1「契約の型」に定める型とします。
(期間の算出)
第5条 この契約において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2.この契約において、日、月又は年をもって期間をいう場合には、特に規定のある場合を除き、期間の初日を算入します。
3.この契約において、月又は年をもって期間をいうときに期間の満了日は、特に規定のある場合を除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(契約者の範囲)
第6条 規約第5条(契約者の範囲)にいう「組合員と同一の世帯に属する者」とは、社会生活上の単位として住居及び生計を共にする者をいい、必ずしも親族であることを要しません。
2.前項において、勤務、就学、療養等の都合により住居を共にすることができない場合であっても、生計を共にするときは、「同一の世帯に属する者」とみなします。
(被共済者の範囲)
第7条 規約第6条(被共済者の範囲)及び細則第6条(契約者の範囲)にいう「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入及び支出の全部又は相当部分を共同して計算するものであって、同居であることを要しません。
2.規約第6条に規定される「学生等」とは、次の各号のいずれかに該当する者とします。
⑴「学校教育法(昭和22年3月31日 法律第26号)」に定める学校の学生及び生徒
⑵各省庁及び地方公共団体の定める大学校の学生
⑶契約の申込日までに、「学校教育法」に定める学校から、入学試験に合格した旨を文書で通知されており、かつ入学を予定している者
⑷その他この会が認めた学生及び生徒
3「火災共済事業規約」の契約者が引き続き「短期火災共済事業規約」による契約の締結をする場合は、契約の発効日において被共済者が前項に定める学生等であるかを問わないこととし、以後の継続契約、更新契約又は更改契約においても同様とします。
(契約の申込み)
第8条 規約第9条(契約の申込み)第1項第6号に定める事項とは、次の事項とします。
⑴在学校の卒業予定年月
⑵共済掛金の払込口座
⑶契約者の生年月日、性別、所属学校及び区分
⑷被共済者の住所、所属学校及び区分
⑸告知事項に対する回答
⑹その他この会が必要と認めた事項
2.前項第4号において、この会が認める場合は、被共済者の住所が申込日において決まっていなくても、後日この会に決まった住所を届けることを条件に契約の申込みができることとします。
(告知事項)
第9条 規約第9条(契約の申込み)第2項に定める告知事項は、規約第46条(他の共済契約等がある場合の火災保障共済金の支払額)に定める「他の共済契約等」の有無とします。
2.契約者が、規約第20条(契約の継続)第1項から第3項の規定により契約の継続、更新、更改の申込みを行う場合においても、この会は、契約の締結にあたって、必要に応じて 前項に定める事項のほか共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項について 告知を求めることができるものとします。
(契約の申込みの撤回)
第10条 規約第10条(契約の申込みの撤回)の規定により契約の申込みの撤回をする場合 には、契約申込者は、郵送による書面にて次の各号の内容及び申込みを取消す旨を明記し、
⑷被共済者の氏名、生年月日、性別、所属学校、区分及び契約者との続柄
2.この会の営業日は次の各号を除く日とします。
⑴日曜日
⑵「国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日 法律第178号)」に定める休日
⑶この会が休業日と定める日(この会の休業日はこの会のホームページに記載します。)
(入学辞退の場合の契約の取扱いと共済掛金の返還)
第11条 被共済者が発効日以前に入学を辞退した場合、契約者から通知がないときであっても、この会は、前条の手続きによらずに契約を無効にできるものとし、払込まれた共済掛金の全額を返還するものとします。
2.前項の規定により契約を無効とするときは、契約者は、入学を辞退する等理由を記載した書類を提出することを要します。
(共済証書の記載事項)
第12条 規約12条(契約申込みの諾否)第3項第9号に定める事項は、次のとおりとします。
⑴在学校の卒業予定年
⑵共済掛金の支払方法
⑶契約者の住所及び所属会員生協名
⑷被共済者の生年月日及び契約者との続柄
⑸被共済者の扶養者の住所
⑹契約日
⑺共済証書の作成日
⑻その他この会が必要と認めた事項
(初回掛金の払込猶予期間)
第13条 契約者は、規約第13条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この会が特に認めた場合には、申込日から3ヶ月以内に初回掛金を払込むことができることとします。
(指定発効日)
第14条 規約第14条(契約の成立及び効力の発生)の規定にかかわらず、契約申込者が必要とする場合は、この会の承認を得て、契約の申込日の翌日以降の任意の日を契約の発効日として指定(以下「指定発効日」といいます。)することができることとします。
2.この場合、契約申込者はその指定発効日の前日までに初回掛金を払込まなければなりません。又、この会が契約の申込みを承諾したときは、申込日において契約が成立したものとみなし、かつ、指定発効日の午前零時から効力が発生します。
(契約者の通知義務)
第15条 規約第17条(契約者の通知義務)第1項第8号にいう細則に定める事項とは、次に定める事項とします。ただし、この会が通知を求めた場合に限ります。
⑴規約第42条、第60条、第68条に規定する共済の目的と同一の共済の目的について、新たに他の共済契約、保険契約を締結する場合の、その共済団体、保険会社名等
(継続された契約の口座振替の取扱い)
第16条 契約者は、規約第20条(契約の継続)第1項、第2項又は第3項に定める共済期間が満了又は解約する契約の継続掛金の払込みについて、この会が指定する金融機関に口座を設置し、この口座(以下「指定口座」といいます。)からこの会の口座へ継続掛金の振替えを行うことを、取扱い金融機関等に対して依頼しなければなりません。
2.前項における継続掛金は、指定口座から掛金相当額をこの会の口座に振替えることにより払込むものとし、口座振替日に、継続掛金の払込みがあったものとみなします。
3.前項における継続掛金の口座振替日は、この会とそれぞれの金融機関との間で取り決めた日とします。
4.第1項における継続掛金が、この会の定める口座振替日の翌日から3ヶ月後の口座振替日までに払込みがなされないときには、当該契約は継続されなかったものとして取扱います。
5.同一の指定口座から2以上の契約(この会の実施する他の共済事業による契約を含み ます。以下この条において同じとします。)の共済掛金を振替える場合においては、こ の会は、これらの契約の共済掛金を合算した金額を振替えることができるものとします。このとき、契約者はこの会に対して、これらの契約のうち一部の契約の共済掛金の振替 えを指定できません。
6.この会は、口座振替によって払込む継続掛金について、共済掛金請求書及び共済掛金領収書の発行を省略することができます。
7.この会は、この会及びこの会の指定する金融機関等の事情により、将来にむかって口座振替日を変更することができます。この場合、この会は、その旨をあらかじめ契約者に通知します。
8.この会は、口座振替が完了した場合、共済掛金口座振替完了通知の交付をもってその通知に替えることがあります。
(継続された契約の共済金支払いの取扱い)
第17条 この会は、規約第20条(契約の継続)によって契約が継続された場合、直前の契約と同種の保障で同額以下の共済金については、初めて締結した契約の申込日から起算して共済金の請求を審査し、それ以外については、更新契約又は更改契約の申込日から起算して共済金の請求を審査のうえ支払います。
(初回掛金及び継続掛金の口座振替以外の方法による払込み)
第18条 規約第13条(初回掛金の払込み)にもとづいて初回掛金を払込む場合、特にこの会が認めたときは、契約者は、初回掛金を保障開始日の前日までに、直接この会に払込むことができることとします。
2.規約第22条(継続掛金の口座振替等)第4項にもとづき、金融機関の事情により口座 振替ができない場合等特にこの会が認めたときは、契約者は、継続掛金を継続、更新又 は更改契約の保障開始日の前日までに、直接この会に払込むことができることとします。この場合の払込猶予期間は、新しい契約の保障開始日から3ヶ月間とします。
3.前2項において、コンビニエンスストア等の決済サービスを利用して払込む場合は、
コンビニエンスストア等に掛金を払込んだ日を払込日とみなします。また、クレジットカード払特則条項にもとづき、掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカードにより払込む場合は、カード会社がクレジットカードによる支払を承諾した日を払込日とみなします。
4.契約者は、当会に口座振替依頼書の提出をせずに継続掛金を口座振替以外の方法で払込む場合、保障開始日の前日までに払込まなければなりません。
(共済金請求に必要な提出書類)
第19条 規約第25条(共済金の請求)に規定する「添付書類」は、共済金の種類ごとに定める、次の各号のとおりとします。
⑴火災保障共済金
罹災・事故証明書又は現認書
② 損害額証明書
③ 賃貸借契約書(写し)
④ 現場及び被害にあった家財の写真
⑤ 修理見積書又は請求明細書
⑥ 領収書(xxxxxx又は修理代)
⑵借家人賠償責任保障共済金
罹災・事故証明書又は現認書
② 示談書
③ 賃貸借契約書(写し)
④ 現場の写真
⑤ 修理見積書又は請求明細書
⑥ 領収書(xxxxxx又は修理代)
⑶盗難家財保障共済金及び盗難現金保障共済金 罹災・事故証明書
② 損害額証明書
③ 盗難保障共済金にかかわる確約書
④ 賃貸借契約書(写し)
⑤ 現場及び被害にあった家財の写真
⑥ 領収書(xxxxxx又は修理代)
⑷盗難借用xx修理費用保障共済金 罹災・事故証明書
② 賃貸借契約書(写し)
③ 現場及び被害にあった家財の写真
④ 借用xxの修理見積書又は請求明細書
2.この会は、前項にかかわらず、書類の一部の省略を認め、または所定以外の書類の提出を求める場合があります。
(借家人賠償責任保障の請求時期及び共済金の支払時期)
第20条 規約第25条(共済金の請求)にかかわらず、借家人賠償責任保障にかかる請求時期は、次の各号のいずれかに該当する「時」とします。
⑴被共済者が借用xxに対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と借用xxの貸主との間に、判決が確定したとき又は裁判上の和解若しくは調停が成立したとき
⑵被共済者が借用xxの貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と借用xxの貸主との間に、示談が成立したとき
2.前項に該当する借家人賠償責任保障の共済金請求にあたっては、前条(共済金請求に必要な提出書類)に定める書類に加え、判決文の写し、和解・調停書の写し又は示談書をこの会へ提出するものとし、これら必要書類のすべてがこの会の本部に到着した日の翌日から規約第26条(共済時金の支払時期及び場所)の規定を適用することとします。
(無効に伴う共済掛金の返還)
第21条 規約第31条(契約の無効)第2項における、この会が返還する共済掛金の額は、無効に該当する最初の契約から無効が判明したときまでに払込まれた共済掛金の額とします。ただし、返還する共済掛金の額は、無効が判明したときからさかのぼって3年間に払込まれた共済掛金の額を限度とします。
2.契約者は、共済掛金の返還を請求するときは、この会所定の書面に自署または記名押印のうえ、次の各号に定める書類を添えて請求しなければなりません。
⑴共済証書(無効期間が1年を超える場合は、共済掛金口座振替完了通知を含みます。)
⑵最終の共済掛金払込みを証明する書類
(消滅に伴う共済掛金の取扱い)
第22条 規約第36条(被共済者死亡による契約の消滅)の規定により契約が消滅した場合の共済掛金の取扱いは、規約第38条(契約の解約返戻金)の規定を準用し、被共済者が死亡した日を解約の日とします。
(解約返戻金及びその他の返戻金の請求)
第23条 規約第38条(契約の解約返戻金)に定める解約返戻金及びその他の返戻金を請求するときは、次の各号に定める書類を提出しなければなりません。
⑴共済証書(又は共済掛金口座振替完了通知)
⑵解約返戻金請求書又はその他の返戻金請求書
⑶最終の共済掛金払込みを証明する書類
(解約返戻金の算出方法)
第24条 規約第38条(契約の解約返戻金)における解約返戻金の算出において、10円未満の端数が生じた場合は、1円単位を四捨五入し算出するものとします。
(基本契約における「借用xx」の範囲)
第25条 規約第41条(火災保障共済金)に規定する「借用xx」の範囲は、次の各号により定めます。
⑴被共済者の借用xx
⑵被共済者の借用xxと同一の建物敷地内の細則第34条に規定する「敷地内に併設された専用の駐輪場所」
(「火災・風水害、その他自然災害」の定義)
第26条 規約第41条(火災保障共済金)第1項第1号における「火災」とは、人の通常の用法に反した火力による燃焼作用又は放火による燃焼作用のため、独立して延焼しうる現象で、これを消火するためには、消火施設又はこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいいます。火災による損害には、燃焼機器、暖房機器及び電気機器等の過熱等によって発生した当該機器のみの損害及び当該機器から発せられる輻射熱などにより、規約第42条(共済の目的)に規定する共済の目的が炎をあげず、焦損・溶融した場合は含みません。
2.規約第41条第1項第6号における「風水害、その他自然災害」とは、暴風雨、旋風、 突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪、降ひょう、土砂崩れ、地 割れ、断層、地すべり、その他これに類する自然災害(ただし、直接、間接を問わず、 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によって発生したものを除きます。)をいいます。
(火災等による損害の調査)
第27条 規約第41条(火災保障共済金)に規定する事故により発生した損害の調査を、この会が行う場合があります。
2.前項に規定する調査は、この会が依頼した者が実施した場合もこの会が行ったことと同等の効果を生じます。
3.前2項の調査に要した費用は規約第41条に定める共済金には合算しません。
(「全損」の定義)
第28条 規約第41条(火災保障共済金)第2項に規定する「全損」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
⑴1回の事故による家財の総損害額が、罹災前の家財の総価額以上になった場合
⑵1回の事故による家財の総損害額が共済金額以上になった場合
(借家人賠償責任保障における「借用xx」の範囲)
第29条 規約第50条(借家人賠償責任保障共済金)に規定するの貸主に対する損害賠償の範囲は、次の各号により定めます。ただし、借用を開始した際に、借用戸室内に備え付けられていた家財等は保障の対象となりません。
⑴火災の場合は、被共済者の借用xx
⑵破裂若しくは爆発又は給排水設備等からの漏水又は溢水による水漏れの場合は、被共済者の借用xx及びその借用xxと構造上一体の他のxx
(「給排水設備等」)
第30条 規約第41条(火災保障共済金)第1項第5号及び第50条(借家人賠償責任保障共 済金)第1項第3号に規定する「給排水設備等」とは、洗濯機、冷蔵庫等水などを使用 する器具、エアコンディショナー等水などを排出する機器又は台所、洗面所、便所、浴室、スプリンクラー設備・装置等給排水設備が付属する器具及び場所をいいます。
(借家人賠償責任保障の対象となる損害)
第31条 規約第50条(借家人賠償責任保障共済金)の対象となる損害は、いかなる場合も、被共済者の過失又は重過失によって発生した事故を原因として、被共済者が法律上の損 害賠償責任を負担するときの損害であり、借用xxの欠陥、腐食、さび、かび及びその 他の自然の消耗等、貸主ほか被共済者以外の者が負うべき負担を除きます。
(「和解」及び「示談」)
第32条 規約第52条(借家人賠償責任保障共済金の範囲)第1項第2号における「和解」及び同条同項第3号における「示談」とは、民法(明治29年4月27日法律第89号)に律する「和解」又は「和解類似の契約」とします。
(「盗難事故」における「借用xx」の範囲)
第33条 規約第59条(盗難家財保障共済金)、第67条(盗難現金保障共済金)及び第75条(盗 難借用xx修理費用保障共済金)に規定する「借用xx」の範囲は、被共済者が賃借し、居住する被共済者専用のxx(ベランダを含みます。)内をいい、共用部分は除きます。
(「敷地内に併設された専用の駐輪場所」)
第34条 規約第59条(盗難家財保障共済金)第2項に規定する「借用xxの敷地内に併設された専用の駐輪場所」とは、借用xxが存在する建物の敷地内に借用xxの貸主が設置・管理する居住者用の駐輪場所をいい、原則として、その建物の関係者以外は出入りしない場所をいいます。
(「普通自転車」、「原動機付自転車」の定義)
第35条 規約第59条(盗難家財保障共済金)第2項に規定する「普通自転車」とは、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)及び道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)に適合する自転車をいいます。
2.道路交通法で定める人力に対し一定の割合で駆動を補助する電気モーターなどの原動機を備えた「駆動補助機付自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)」についても、前項に適合する場合は、保障対象とします。
3.規約第59条第2項に規定する「原動機付自転車」とは、道路交通法、道路運送車両法施行規則に定める二輪車及びxx以上の車両をいいます。
(異議申立てに関する審査委員会の組織)
第36条 規約第80条(異議申立て及び審査委員会)に規定する審査委員会の委員及び運営は、異議申立て及び審査委員会規則に定めるとおりとします。
2.審査委員会の裁定結果について、契約関係者より異議が出された場合、第三者の中立的裁定を共済相談所(日本共済協会)の「紛争解決支援業務」を紹介します。
(適用時期)
第37条 規約第27条(時効)の規定は、2010年4月1日以降発生した事由に適用します。
(改廃)
第38条 この細則の変更及び廃止は、理事会の承認をもって行います。
付則
(2010年7月22日設定)
(施行期日)
1.この細則は2010年(平成22年)10月1日から適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。
(施行期日)
付則
(2014年(平成26年)7月11日細則一部改正)
1.この細則の一部改正(2014年(平成26年)7月11日理事会)は2014年(平成26年)
7月28日から施行し、2015年(平成27年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2015年(平成27年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共 済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
付則
(2016年(平成28年)7月8日細則一部改正)
(施行期日)
1.この細則の一部改正(2016年(平成28年)7月8日理事会)は2016年(平成28年)
7月21日から施行し、2017年(平成29年)4月1日以降に発効する共済契約に適用します。なお、2017年(平成29年)4月1日より前までに発効した共済契約については、その共 済期間の満了にxxxまで従前の例によります。
(2010年8月30日の理事会で制定)
(2012年1月27日の理事会で改定)
(2014年7月11日の理事会で改定)
(2016年7月8日の理事会で改定)
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