Contract
第7号様式
第8条 甲は、この協定の履行にあたり、費用負担及び損害賠償の責めを一切負わする。
第9条 乙は、緑地を第三者に譲渡し、又は緑地に第三者の権利を設定したときは
いものと
当該第三
協定番号は、市で決定いたし
ます。
緑化協定第
号
※記入例
保存樹木等保全協定書 者にこの協定の全部又は一部を承継させ、履行させるものとする。
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、 の都度甲
船橋市(以下「甲」という。)と
○○○建設 株式会社 (以下「乙」という。)
乙協議の上、決定する。
とは、船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例(昭和48年船橋市条例第45号)第13条 この協定成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
開で
で
に
結
第1項の規定に基づき次のとおり保存樹木等保全協定を締結する。
第1条 乙は、事業区域内に
発許可後
協定を締
いたしま の
し
植
日いと
と
もに、甲の指定する樹木等を植栽
年 月 日
、協定締結日及び市長名は空白のまま
お願いします。
㎡
、保全し
年
(
なければな月
%)以
らない。 日までに完
上の緑地を
了しなけれ
確保すると
ばならない
と
。
第2条 前条の規定による植栽は、
栽が完了
以後、次
したときに
に掲げる行
は、直ちに
為をしよう
甲に報告し
とするとき
、その確認
は、あらか
第3条 乙は、第1条の規定による x xxxxx0xx00x00x
を受けなければならない。
。
。
。
第4条 乙は、前条の確認を受けた
船橋市
船橋市長 印
じ
め甲の承認を受けなければならな
及
お
化
す
第1条(基準緑地面積 び基準緑 率)と第2条
白
(1)緑地内の樹木等を伐採するこ
(植栽完了期限)は、数値等確定後の記入となりま
(2)緑地を他の目的に利用するこ
すので、空
のままで
願いしま 。
乙 住所(所在地) xxxxxxxxx0-0-0
2 前項の承認を受けたときは、乙は、当該緑地に相当する緑地を他に確保しなければならな 名称 ○○○建設 株式会社
氏名(代表
者氏名)代
表取締役
xxxx
印
印につき しては、 乙が個人 場合:認印
乙が法人 場合:事業者印
問題はあ ません。「実印」まで 求めてお ません。
※ 定書のカ ーコピー 不可です。(正2部必 です。)
※ 印前は必 、開発担 者の確認を受けてください。
( 定書に必 な書類一 も同様に確認を受けてください
い。
第5条 乙は、緑地内の樹木等について枯損及び枯死の防止に努め、良好な環境を保つよう管
理しなければならない。
押
・
・
で
まのの
り
第6条 甲は、乙が十分な管理を行わなかったことにより緑地内の樹木等を枯死させ、又は滅失したときは、期限を定めて新たに樹木等を植栽することを勧告することができる。
り
2 前項の規定による勧告があったときは、乙は、これに応じなければならない。
協
押協
ラ
ず要
は
当式
要
第7条 乙は、天災その他避け難い理由により、この協定の継続が困難となったときは、甲と
)
協議の上、この協定を解除することができる。