Contract
第1条(定義)
本規約において使用する主な用語を以下のとおり定義します。
「本クラブ」 株式会社ホームセンターアグロが管理・運営する個々の事業活動の主体
「本施設」 本クラブが自ら管理・運営するフィットネスクラブに使用される施設・店舗等のうち本クラブが定めるもの及び「美肌温泉あぐろの湯」を含む。また、本クラブが主催するイベントその他の活動に於いては当該活動に使用される施設その他の活動場所としてその都度本クラブが定めるもの
「利用者」 会員ならびに本施設を利用チケット、招待券、優待券等により利用する個人および体験者、見学者、第 18条(利用者の利用制限)に定めるビジターその他の会員以外で本クラブが本施設の利用を認めた個人
「会員」 一般の会員および法人会員
「一般の会員」本クラブとの間で入会手続を経て会員契約(以下「個人会員契約」といいます)を結んだ個人
「法人会員」 別途本クラブとの間で本施設の利用に関する契約(以下「法人会員契約」といい、法人会員契約と個人会員契約を合わせて「会員契約」といいます)を結んだ法人、組合その他の団体・組織であり法人会員契約により本クラブが当該団体・組織の従業者その他の帰属者にして、一般の会員とは異なる条件で本施設の利用を認める場合の当該団体・組織と法人会員契約に基づき本施設を利用する個人
「入会金」 本クラブが定める入会金
「会費」 本クラブが定める会費
「事務手数料 入会時その他の手続において本クラブが徴収する各種の事務手数料
「利用料等」 パーソナルトレーニング、スクールレッスンその他の本クラブが定める特定のサービスの利用料、本施設 の施設利用料、その他の本施設の特定エリアの利用料、レンタル用品の利用料その他その都度本クラブが定める料金の総称
第2条(運営)
本クラブの運営・管理(メンバーの資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社ホームセンターアグロが行います。フィットネスクラブ事業の名称を「アグロフィットネス」(以下「本クラブ」といいます)といいます。
第3条(目的)
本クラブは、入会された会員が本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともに会員同士の交流を通じより良い生活を送ること、また本クラブの施設を地域活性化の場として提供することを目的とします。
第4条(本規約および諸規則)
1 本規約は、本クラブへの入会および本施設の利用について、会員と本クラブが遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。
2 本クラブは、本クラブを運営し本施設を提供する上でまたは各種スクールの開催や特定の施設を提供する上で、その都度必要と判断する諸条件および諸規則(以下「諸規則」といいます)を定めることができるものとします。
3 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。ただし法人会員契約において、別途の定めがあるときはの定めが優先されます。
4 本クラブは、本クラブの判断に従い本規約を改定することができるものとします。
第5条(会員制度)
1 本クラブは会員が快適に本施設を利用することができるよう会員の要望および安全衛生に配慮しながら本施設の維持、サービスの提供に努めます。また本クラブは本施設において会員に提供するサービスを本クラブの判断に従 い、一部業務委託先に委託することができるものとします。
2 会員は、運動およびスポーツがその性質上少なからずの危険を伴うものであることを認識し、本施設を利用する際は各自の責任において体調、安全に配慮するとともに事故または他の利用者が怪我や事故に合わないよう相互に配慮するものとします。
3 会員は、本クラブの秩序の維持および個別事情に応じた配慮から、会員個々人の要望にお応えできない場合があることを理解するものとします。
4 会員ではない利用者も本条の趣旨を理解し、本規約および諸規則を遵守するものとします。
第6条(入会資格)
1 本クラブへの入会資格は、以下の各号に定めるとおりとします。
① 本規約および諸規則を遵守できる方
② 刺青(タトゥー含む)などをしていない方
③ 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
④ 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと申告された方
⑤ 他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
⑥ 過去の会費、事務手数料、利用料について未払いのない方
⑦ 過去に本クラブまたは他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、会員契約の取消またはこれに類する処分を受けたことがない方
⑧ 本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わない方
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な権利を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
⑨ 18歳以上の方。ただし18~20歳未満の方が本クラブと会員契約を締結するには、親権者の同意を得なければならないものとします。この場合、親権者は自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を 本人と連帯して負うものとします。
⑩ 前各号に定めるほか、本クラブが適当と認めた方
2 妊娠中の方については、原則として本施設を利用することは認められません。ただし本クラブが妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供する等、別途本クラブが認めた場合はこの限りではありません。
3 性同一性障害その他のセクシャルマイノリティの方については、本クラブが定める基準に従い個別に検討した上で本施設の利用を認めることがあります。
第7条(会員契約の成立)
1 お客様と本クラブとの会員契約は、お客様が本規約に同意した上で第9条(会員種別)に定める会員種別の確定および会費の支払手続を完了した後に、署名をすること(この一連の手続を以下「入会手続」といいます)により成立するものとします。ただし本クラブが別途異なる手続を定めた場合、当該手続によることができるものとします。
2 本規約第13条(会員契約の取消)、第16条(禁止行為)その他本クラブの諸規則の内容は、会員以外の利用者が本クラブを利用した時点で当該利用者との間でも適用されるものとします。
第8条(会員資格)
1 会員には、会員資格が付与されます。
2 会員は、会員資格を他に譲渡、共有または貸与することができないものとします。
第9条(会員種別)
1 本クラブは、フィットネス会員による本施設の利用形態に応じた会員種別をその都度定めます。内容及び利用方法については別紙「入会案内」に定めます。
2 本クラブは、会員種別を追加、変更、廃止、再開等をすることがあります。
3 会員は、各月の5日(5日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月か会員種別を変更することができます。5日を過ぎた場合は本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第10条(入会手続)
1 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたxxクラブが承諾したときに本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。また必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。なお利用開始日は別に定めます。
2 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3 会員は入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは速やかに応じるものとします本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっも会員は、第11条(会費等の支払い)第1項に定める諸費用を支払います。
第11条(会費等の支払い)
1 会員は、別紙「入会案内」に定める会費および諸費用(以下「諸費用」といいます)を施設の利用の有無に関わらず、支払わなければなりません。
2 会費は1ヶ月単位とし、営業日数および利用日数に関わらず通年一定とします。
2 本クラブは、入会金、会費、事務手数料、利用料等の金額および内容を本クラブの判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし本クラブが別途定める場合はこの限りではありません。
3 会費の支払い方法は、本クラブが定める手段によるものとします。
4 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、および事務手数料は、理由の如何を問わず返されないものとします。また会員が本クラブを退会し本クラブに再度入会する場合、会費は改めて入会金および事手数料を本クラブの定めに従い支払うものとします。
第12条(会員情報)
1 会員は、本施設を利用されるに際して本クラブが定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴その他の会員の情報(以下「会員情報」といいます)を正しく本クラブに申告するものとし、また当該会員情報に変更が生じた場合には、速やかに本クラブに当該変更内容を申告するものとします。
2 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお会員が前項の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
3 本クラブは、本規約に別途定める場合を除き会員情報を本クラブの個人情報保護方針に従い利用・管理するほか会員が本施設内で事故、怪我等をされた場合必要な範囲でご家族、会社および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。
4 本クラブは、必要に応じて会員情報を個別に会員から収集することができるものとします。その場合、本クラブは当該収集の目的および用途について会員から同意を得るものとします。また当該同意の取得方法については、個人情報保護法その他の法令に従うものとします。
5 本クラブは、会員情報を社内規程に従い適切に管理するものとします。
6 会員のうち、本クラブが実施する医療連携サービスを利用する会員については、以下の事項を承諾するものとします。
①当該サービスを適切に運用・提供するために必要な情報として、本クラブが定める会員の健康上の情報
(血液検査等の各種検査結果、既往歴、一般的な健康診断において測定する情報など)を、本クラブに提供すること。
②①により提供された情報を、当該サービス提供のために必要な第三者(医療機関等)に対して提供すること。
7 前項において提供される情報の取り扱いについても、本条1項~5項の規定を適用するものとする。
第13条(会員契約の取消)
1 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合その会員に対して本クラブの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を取消することができます。ただし会員は本クラブから本クラブの利用を制限または禁止された場合であっても、第11条(会費等の支払い)第1項に定める諸費用を支払うものとします。
① 第6条(入会資格)に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
② 本規約その他本クラブの定める諸規則に違反したとき
③ 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に会員の責めによりその支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)
④ 諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき
⑤ 会員に同伴される利用者の言動について、本クラブスタッフからの是正の要請、指導を受けたにも関わらず是正されないと本クラブが判断したとき
⑥ その他、本クラブが会員として相応しくないと認めたとき
2 前項に基づき本クラブが本規約に基づく契約を取消したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
3 会員契約の取消は、本クラブの会員に対する口頭または書面による通知によって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。
4 会員契約の取消の効力は、前項の通知が会員に到達した時点で生ずるものとします。ただし会員が正しい連絡先を本クラブに申告していない等の理由により当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5 会員が会員契約の取消を受けたときは、本クラブと当該会員との会員契約は終了します。
第14条(休会)
1 本クラブの一部の会員種別においては休会制度があります。
2 会員は、各月の5日(5日が店休の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、5日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
3 一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月までとします。
第15条(退会手続)
1 会員は、退会を希望する場合本クラブ所定の退会手続(以下「退会手続」といいます)を取るものとします。
2 退会手続の完了日を退会日との関係は以下に定めるとおりとし、退会日をもって会員契約が終了するものとします。
① 利用終了月の5日(本施設が休館日の場合は、翌営業日)までに退会手続が完了した場合、退会日は退会手続完了月の末日とします。
② 退会手続の完了が6日(本施設が休館日の場合は、翌営業日)以降になった場合、退会日は退会手続完了月翌月末日とします。
3 会員は、本施設の利用の有無に関わらず退会日までの会費を支払う必要があるものとします。また退会に際しては退会日までに未払いの利用料等その他一切の支払いを完了させるものとします。
4 会員が、本クラブに対して口頭、電話、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)その他書面以外の手段で退会の意思を伝えたといえども、本クラブ所定の退会手続を終えない限り退会とはみなされません。会員は、退会手続を適切に完了しない限り会員契約が有効に継続し、会員が有する本施設の利用権や会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとします。
5 会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で本クラブが認める方が、退会手続を完了させるものとします。
第16条(禁止事項)
1 利用者は、本クラブの運営について以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
利用者に当該行為があるときは、本クラブは利用者に対し当該行為の中止、本施設の設備の一部または全部の利用の中止、本施設からの退去等を求めることができます。
① 他の利用者または本クラブスタッフに対して叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴むその他の暴力を振るうこと
② 他の利用者または本クラブスタッフに対して暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、睨みつけ、待ち伏せ、尾行、つきまとい、個人的交友の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること
③ 盗難、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く、その他の法令または公序良俗に反する行為をすること
④ 本施設の備品等を持ち出すこと、本施設の設備等を叩く、殴る、蹴る、落書きするなどにより損壊すること、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損すること
⑤ 本施設内に刃物等の危険物を持ち込むこと
⑥ 本施設内で政治活動、宗教活動を行うこと
⑦ 本施設において許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、貼り紙の掲示、撮影等を行うこと
⑧ 酒気を帯びて本クラブを利用すること
⑨ 会費、事務手数料、利用料等その他の未払債務を履行せずに本クラブを利用すること
⑩ 許可なく本クラブの設備や特定のエリア等を独占すること
⑪ 動物を本施設に持ち込むこと
⑫ 本クラブ内で喫煙(電子タバコ含む)をすること
⑬ 本クラブの運営について本クラブによる回答があった後も同じ意見、要望等を繰り返し、本クラブスタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付等を求めること
⑭ 食べ物の持ち込み
⑮ 会員が対価を得て他の利用者に指導する行為
2 利用者に前項各号に該当する事項があったときは、本クラブは利用者の本施設への入館をお断りすることがあります。
第17条(会員資格の喪失)
会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格を喪失するものとします。また会員が会員資格を喪失した際本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還するものとします。
1 会員が退会された場合
2 会員契約の取消をされた場合
3 会員が死去された場合
4 法人会員契約が終了した場合
5 本クラブが閉店した場合
第18条(利用者の利用制限)
1 会員は、所定の人数に限り会員以外の方(以下「ビジター」といいます)を同伴することができます。ただし本クラブは、ビジターが第6条(入会資格)に定める入会資格を充たさない場合、ビジターの入場をお断りすることがあります。
2 ビジターが本クラブを利用する際は、本規約に準ずるものとします。
3 ビジターは本クラブの利用に際し、本クラブが別紙「入会案内」に定める利用料を支払わなければなりません。
4 会員は、同伴したビジターに関する一切の責任をビジターと連帯して負うものとします。
5 本クラブは施設の全部または一部をビジターに利用させることがあります。
6 本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスクール等を開催することができます。なお会員はこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、会員に対する補償はいたしません。
7 各種大会及び特別行事を開催する場合、本クラブの一部または全部の利用が制限されます。
第19条(営業日および営業時間)
本クラブの営業日および営業時間、定休日については別紙「入会案内」に定めます。
第20条(休業)
1 本クラブは以下の各号に定める場合、施設の全部または一部を休業または臨時休業することがあります。
① 気象、災害、突発事故その他止むを得ない理由により本クラブが必要と判断した場合
② 法令、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他止むを得ない事由が発生した場合
③ 施設の点検、補修、改修その他施設の運用管理上、本クラブが必要と判断した場合
④ 年末年始、春季、xx等の一定期間の休業、その他本クラブの都合により本クラブが必要と判断した場合
2 「美肌温泉あぐろの湯」が休業とする場合、本クラブも休業となります。なお休業とする際は会費の返金、減免その他の対応を取ることはありません。
3 本クラブは、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合等、緊急の事態が発生した場合にはあらかじめ掲示することなく休業することができるものとします。
第21条(拾得物)
1 利用者が本施設に忘れ物または落し物(以下「拾得物」といいます)をされた場合、速やかにその旨を本クラブに問い合わせるものとします。
2 本施設は、拾得物について本施設が定める保管期間経過後に処分することができるものとします。また本施設は、腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとします。
3 拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利放棄したものとみなします。
第22条(盗難および紛失)
1 利用者が本施設で生じた紛失や盗難事故について、本クラブは本クラブに故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。
2 本クラブが貸与したロッカーの鍵を紛失した場合、本クラブは鍵一本につき二千円を徴収するものとします。
第23条(持込物に関する責任)
1 会員は持込物について自己の責任をもって管理するものとし、本クラブは会員の持込物を預からないものとします。
2 本クラブは、故意または過失がない限り会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
第24条(損害賠償責任免責)
1 利用者は、本クラブスタッフや指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。
2 会員は本施設を利用するにあたり、故意または過失により本クラブおよび第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。
3 利用者が本施設を利用する際に生じた怪我、事故等に対して、本クラブは本クラブに故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、利用者同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。
4 利用者に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、利用者自身が負担する必要があること認識するものとし、本クラブは利用者が損害賠償保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負わないものとします。
株式会社ホームセンターアグロ 2019年10月27日施行
2021年 9月18日追加