Contract
一般社団法人ラシク 045
会員規則
会員規則
第 1 条 規約の範囲
1. 本規約は、一般社団法人ラシク 045(以下当法人とする)の定款に定める社員(以下会員とする)となった団体、企業または個人に適用する。
2. 本規約は、当法人の定款 第 2 章の規定に即して社員総会の議決により発行する。
第2条 会員種別
当法人の会員は、次の 4 種とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入社(以下入会とする)の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人。社員総会において議決権を有する。
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人、団体及び企業。社員総会における議決権は有しない。
(3)学生会員 専門学校、大学等に現に在籍し、当法人の目的に賛同して入会の申し込みをした個人及び学校。社員総会における議決権は有しない。
(4)特別会員 当法人の目的に賛同し、理事会の推薦を受けた個人。社員総会における議決権は有しない。
第3条 入会
当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする 。会員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るもの。
第4条 会員の入会承認の手続
入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1)当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合
第5条 会費および支払い方法
1. 会員は、会費および参加費用を前納で支払う等、当法人所定の方法にて 支払うものとする。
2. 当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
3. 当法人は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
4. 会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、会費のほかに別途参加費用が必要となった場合 は、これを支払うものとする。
当法人の年会費は、会費の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)正会員 一口 3,600 円(一口以上)
(2)賛助会員 一口 10,000 円(一口以上)
(3)学生会員 一つ行動をすることで会費を免除する。
(4)特別会員 会費を免除する。
5. 年度の中途で入会した正会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。
6. 会費の納付は毎年3月、1 ヶ年分を前納するものとする
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第 10 条による退
会の申し出、または第 11 条による除名若しくは第 12 条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
第 7 条 会員の権利
(1)正会員は社員総会へ出席し、議決権を行使することができる。賛助会員、学生会員、特別会員は総会への出席は認められるが、議決権は有しない。
(2)正会員、賛助会員、学生会員、特別会員は、各プロジェクトに所属し、所属するプロジェクトの活動に参画できる。
(3)賛助会員の参画は別途定める「賛助会員規約」による。
第 8 条 譲渡禁止等
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。
第 9 条 会員の管理
1. 当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、
「会員情報」といいます)を適正に管理することに努める。
2. 当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
3. 当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第 10 条 退社(以下退会とする)
会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第 11 条 除名
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第 12 条 会員の資格喪失
1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)総社員の同意があったとき。
(4)正当な理由なく、1 年以上会費を滞納したとき
2. 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、そ の一切を一括して履行するものとする。
3. 会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第 13 条 会員名簿
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第 14 条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
第 15 条 規約の変更
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、適宜、会員に対して通知するものとする。
本規約は、2020 年 10 月2日より実施する。