Contract
個人情報の利用目的に関する同意(兼 個人情報第三者提供承諾書)について
私は、以下の条項について同意のうえ署名し、株式会社肥後銀行(以下、「銀行」という。)および株式会社オリエントコーポレーション(以下、「保証会社」という。)に、借入を申込みます。
なお、本同意条項の内容と、契約書等の個人情報に関する条項の内容が相違する場合は、本同意条項が契約書等の当該条項に優先して適用されることを確認します。
第 1 条 利用目的
私は、銀行との取引にあたり、銀行が定めた以下の利用目的達成の範囲内で私の個人情報を利用されることに同意します。なお、ダイレクトマーケティングの目的で個人情報を利用することについて同意できない場合は、「ダイレクトマーケティングの停止に関する依頼書」を最寄りの肥後銀行本支店あて提出いたします。
<個人情報の利用目的>
■業務内容
・預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
・公共債販売業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
・その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
■利用目的
・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
・犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
・預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
・融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
・適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
・与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
・ダイレクト・メールの発送や電話セールス等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
・提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
・各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
・銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理等の手続きを履行するため
・その他、お客さまとのお取引や株主さま・地域社会とのコミュニケーション等を適切かつ円滑に行うため
■利用目的の限定について
・個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
・人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第 2 条 個人信用情報機関の利用・登録等
1.私は、銀行または保証機関等が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行または保証機関等がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行または保証機関等がこの申込みに関して、銀行または保証機関等の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に 1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.私は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行または保証機関等が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便 不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強 制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 1 年を超えない期 間 |
銀行が加盟する個人情報機関を利用した日 および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1 回目不渡は不渡発生日から6 カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日か ら 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続き開始決定等を受けた日から 10 年 を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である 旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失、盗難、貸付自粛等の本 人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えな い期間 |
4. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<個人信用情報機関>
銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関
銀行・ 保証会社名 | 加盟する 個人情報機関 | URL | 電話番号 |
株式会社肥後銀行 | 全国銀行個人信用情報セン ター | 00-0000-0000 | |
株式会社日本 信用情報機構 | 0000-000-000 | ||
株式会社 オリエントコーポレーション | 株式会社シー・ アイ・シー | 0000-000-000 | |
株式会社日本 信用情報機構 | 0000-000-000 |
※全国銀行個人信用情報センター・株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構は相互に提携しています。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
第 3 条 保証機関等への情報提供について
1. 私は、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証機関等における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より以下に掲げる保証機関等に個人情報が提供され、利用されることに同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)取扱商品・サービス内容・取引先等、経営に関する情報
(3)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(4)銀行における預金残高情報、ほかの借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(5)与信審査・条件変更審査内容に関する情報
(6)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(7)期限の利益喪失・法的整理・手形不渡等、事故発生に関する情報
(8)所有資産・与信取引状況等返済能力に関する情報
(9)銀行が保証機関等に対して保証履行等を請求するにあたり必要な情報
2. 私は、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、保証履行等による弁済完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断及びそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために保証機関等より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証機関等での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証機関等における取引に関する情報
(4)保証機関等における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)銀行の保証履行等の請求に対する弁済完了に関する情報等、保証履行等による弁済手続きに必要な情報
(6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<保証機関等>
・ホームページ等に掲載された提携保証機関
第 4 条 債権譲渡に係る第三者への情報提供について
銀行が有する債権は、債権譲渡、証券化といった形式で、ほかの事業者等に移転することがあります。私はその際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理、回収等の目的のために利用されることに同意します。
以上
肥後銀行ローン契約書規定
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。第 1 条(適用範囲)
1.この約定は借主が株式会社肥後銀行(以下「銀行」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、銀行が銀行所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第 2 条(元利金返済の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合は、その日の翌営業日、以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金口座・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
第 3 条(繰上げ返済)
1.借主がこの契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上げ返済日の 4 営業日前までに銀行に通知するものとします。
2.繰上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上げ返済をする場合には、銀行の店頭等に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上げ返済をする場合には、銀行は前三項によるほか下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰上げ返済できる金額 | 繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上げ返済日に続く 6 カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金の合計額 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 の合計額 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。ただし、繰上げ返済後に 適用する貸出利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。 |
第 4 条(利率の変更)
金融情勢の変化により、同種のローンの新規貸出利率が著しく変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することを請求することができます。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
(1)支払いの停止または破産、再生手続開始もしくは法の制定・改正による同様の手続き開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の預金その他銀行に対する債権について、仮差押え、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)借主がこの規定に違反したとき。
(3)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)借主が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 7 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、または前二条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利 息は、期限前解約利率によらず約定利率により一年を 365 日とし、日割で計算します。
第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来した借主の預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は借入要項に定める毎月の返済日として、金額及び相殺計算実行後のxx返済日の繰上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計
算を実行する日の 4 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行に日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 9 条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は銀行からの請求によって、銀行の承認する担保を差入れ、または保証人を追加します。
第 10 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は担保・保証の状況など債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前二項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 11 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等の銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 13 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、借主または保証人は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主または保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 14 条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5
年間
(2)この契約による債務について保証会社など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年間
第 15 条(費用の負担)
この証書の作成に関する費用およびこの契約にもとづく諸取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用その他この契約に関するいっさいの費用は、借主が負担いたします。
第 16 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1.借主または保証人が家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には 直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
3.借主または保証人がすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、同様に届け出るものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 18 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この契約により生ずるいっさいの債務につき、借主の委託を受けて、借主とともに債務履行の責めを負い、この契約の各条項に従います。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 19 条(規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定を変更する必要が生じたときには、民法
548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
肥後銀行プレミアムローン 1000 振込規定
肥後銀行プレミアムローン 1000 の融資金の振込は、この規定によりお取扱いさせていただきます。
1.振込の依頼
(1)肥後銀行プレミアムローン 1000 の融資金の振込は、株式会社オリエントコーポレーションが運用する「Orico BankPlaza」(以下、申込サイトといいます)を用いた申込人の依頼に基づき、返済用口座
(本規定においては「支払口座」といいます)から申込人が指定した金額を引落しのうえ、申込人が指定した当行本支店の預金口座または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込を行います。また、振込の手続は、当行所定の融資実行日に行うこととします。
(2)前一項に定める依頼内容について、申込サイトで入力された入金先口座が存在しなかったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます。以下同じ)をいただきます。振込手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出なしで支払口座から引き落とします。
2.振込契約の成立
振込契約は、申込人がローン契約内容に同意し、当行が申込サイトに入力された振込の依頼内容を確認し、融資実行日に振込資金として融資金の受領を確認したときに成立するものとします。
ただし、申込人からの申出等により、融資が実行されず振込資金の受領が確認できなかった場合は、当然に振込契約も成立しないものとします。
3.取引内容の照会等
(1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなど調査をし、その結果を報告します。
(2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
4.依頼内容の変更
依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更することはできません。ただし、入金口座なし等の事由により、振込資金が入金先口座に入金されなかった場合には、当行よりすみやかに通知しますので、取扱店にて依頼内容の変更手続を行ってください。その後、振込資金を正当な入金先口座へ振込を行います。なお、振込資金が返却された場合も、取扱店にて依頼内容の変更手続きを行ってください。その後、当行の別段預金に入金後に、正当な入金先口座へ振込を行います。依頼内容の変更手続きを行った場合、当行所定の変更手数料をいただきます。また、成立しなかった振込の振込手数料は返却いたしません。
5.通知・照会の連絡先
(1)この取引において依頼人に通知・照会する場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不備等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
6.災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
7.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定にもとづき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
保証委託約款
私及び連帯保証人は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社肥後銀行(以下、「銀行」という)との金銭消費貸借契約により、銀行に対して負担する債務について連帯保証をすることを、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「会社」という)に委託します。
第 1 条(保証委託)
1.私は、金銭消費貸借契約の連帯保証を会社に委託します。
2.第 1 項の会社の連帯保証は、会社が所定の手続をもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の会社の連帯保証は、銀行、会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条(担保の提供)
私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞無く会社に通知し、会社の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第 3 条(調査及び通知)
1.私及びその連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について会社から情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.私及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を会社または会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。
第 4 条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、会社が私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.私は、会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.私又は連帯保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、会社は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行又は会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)会社に対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって会社において私又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(7)第 8 条第 1 項及び第 2 項に該当することが判明したとき。
(8)その他債権保全のために必要と認められるとき。
2.私は、会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 6 条(求償権の範囲)
会社が保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して会社に弁済します。
第 7 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私の委託を受けて、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2.銀行又は会社に差入れた担保、保証人について、銀行又は会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行から会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は会社に対して第 6 条の全金額を支払い、会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部について会社が銀行に代位し、第 6 条の金額の範囲内で銀行の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、会社に対して何らの求償をしません。
4.会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)借主が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 9 条(返済の充当順序)
私又は連帯保証人の会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私及び連帯保証人は、会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私又は連帯保証人について、会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第 10 条(公正証書)
私及びその連帯保証人は、会社が必要と認めた場合、私及び連帯保証人の費用負担で本契約に基づき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要書類を会社に提出するものとします。
第 11 条(費用の負担)
私は、会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第 4 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払は会社の所定の方法に従うこととします。
第 12 条(住所の変更等)
1.私及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います。
2.私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 13 条(管轄裁判所の合意)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私及び連帯保証人の住所地、銀行及び会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 14 条(約款の変更)
1.会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款を変更する必要が生じたときには、民法
548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.会社は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
(会社のお問い合わせ窓口)
株式会社オリエントコーポレーション
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