本規約は、本ソフトウェアの利用に関する当社と第2条1項で定義する契約者の間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本ソフトウェアを利用するこ とはできません。第4条に基づき本SDK を、ダウンロード又はメールによる送信その他当社が提供する方法により受領することによって、本規約に定める全ての条項に同意したものとみなされるものとします。
Kebbi ♙ir 用アプリケーション開発SDK利用規約
NUW♙ ロボティクス Japan 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「Kebbi ♙ir 用アプリケーション開発SDK利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより第 2 条に定義する本ソフトウェアを提供します。
第 1 条(規約の適用)
本規約は、本ソフトウェアの利用に関する当社と第2条1項で定義する契約者の間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本ソフトウェアを利用することはできません。第4条に基づき本SDK を、ダウンロード又はメールによる送信その他当社が提供する方法により受領することによって、本規約に定める全ての条項に同意したものとみなされるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。「利用契約」とは、当社から本ソフトウェアの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
1. 「契約者」とは、当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
2. 「本SDK」とは、当社が開発し契約者に提供する「Kebbi ♙ir 用アプリケーション開発SDK」をいいます。
3. 「本ソフトウェア」とは、本SDKのほか、サンプルアプリケーション、マニュアル等の付属印刷物又は電子文書、その他媒体の種類及び利用契約締結の前後を問わずに当社が作成した本 SDK に関する資料の一切を含むものをいいます。
4. 「Kebbi ♙ir ソフトウェア」とは、当社が別に定める本SDKに対応したKebbi ♙ir の機能のコントロールを可能とするソフトウェアをいいます。
5. 「特許xx」とは、利用契約の成立日前及び利用契約の有効期間中に存在する全世界の 特許権及び実用新案権、並びに特許出願及び実用新案登録出願をいいます。なお、特許出願及 び実用新案登録出願には、分割出願、変更出願、継続出願、再発行出願等を含むものとします。
6. 「知的財産権」とは、特許xx、意匠権、商標権、著作権、技術上又は営業上のノウハウ並びにその他の知的財産権をいいます。
7. 「Kebbi ♙ir」とは、 当社が開発したコミュニケーションロボットをいいます。第 3 条(利用許諾等)
1. 当社は、契約者に対し、利用契約及び本ソフトウェアの設計・開発にかかる諸規定を遵守することを条件として、本ソフトウェアを利用して、契約者が Kebbi ♙ir に関する各種ソリューション・アプリケーション(以下「本アプリ等」といいます。)の設計・開発を行うことのできる日本国内における非独占的且つ譲渡不能な権利を許諾します。
2. 第 1 項にかかる本ソフトウェアの利用は、無償とします。
3. 当社は、本ソフトウェアの修正又は変更等に関する契約者への通知を、所定のウェブサ
イト(以下、「通知サイト」といいます。)にて行うものとし、契約者はこれを了承するものとします。
4. 契約者は、通知サイトを定期的に確認するものとします。当社は、契約者が通知サイトの確認を怠ったこと及び通知サイトにより生じた損害や損失については、一切責任を負わないものとします。
第 4 条(利用契約の成立)
利用契約は、契約者となることを希望する者が本規約に同意し、本SDK のダウンロードを開始した時点又は本SDK を当社からのメールにより受領した時点その他当社が提供する方法により本 SDK を受領した時点で、当社との間に成立し、その効力を生じるものとします。
第 5 条(知的財産xx)
1. 本ソフトウェアに係る特許xx及び知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、契約者は、第 3 条に従い本アプリ等の設計・開発目的に必要な範囲に限って、本ソフトウェアを使用することができるものとします。
2. 契約者は、本アプリ等又は本アプリ等を使用した製品に関して当社が要請した場合、オンラインページ又はエンドユーザへのサービス提供契約等その他関連する媒体において、以下の著作権表示を行うものとします。
本製品には、NUW♙ Robotics から使用許諾を受けたソフトウェアが含まれます。 This product contains software under license from NUW♙ Robotics.
3. 契約者は、本アプリ等又は本アプリ等を使用した製品を第三者に無償又は有償で提供できるものとします。
第 6 条(禁止事項)
契約者は、本ソフトウェアの利用又は本アプリ等の設計・開発にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
1. 当社若しくは第三者の特許xx、知的財産権、個人情報及びプライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
2. 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
3. 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
4. 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
5. 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
6. 本ソフトウェアにかかるサーバその他の当社の設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本ソフトウェアの提供を不能にする行為その他当社による本ソフトウェアの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
7. コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本ソフトウェアを通じて、若しくは本ソフトウェアに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
8. 本ソフトウェアについて、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本ソフトウェアを第 5 条(知的財産xx)に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
9. 本ソフトウェア(サンプルアプリケーションを除く)について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
10. 本ソフトウェア(サンプルアプリケーションに限る)について、改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
11. 本ソフトウェアに付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
12. 当社の定める手順に反する方法で本ソフトウェアをインストールし、使用する行為
13. 本ソフトウェアに規定された事項に違反する行為
14. その他当社が不適切と判断する行為第 7 条(提供中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本ソフトウェアの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力により本ソフトウェアが提供できなくなったとき。
(2) 当社の運用上若しくは技術上の理由又はバージョンアップ若しくは修正等の本ソフトウェアに起因する理由により、本ソフトウェアの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
2. 当社は、前項に基づく本ソフトウェアの全部若しくは一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該通知を行わないことがあります。
3. 当社は、本条第 1 項の定めに基づく本ソフトウェアの提供中断により契約者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。
第 8 条(本ソフトウェアの変更・追加・廃止)
1. 当社は、当社の都合によりいつでも、本ソフトウェアの全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づく本ソフトウェアの全部若しくは一部の変更、追加又は廃止を計画している場合は、その旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該通知を行わないことがあります。
3. 当社は、本条第 1 項により本ソフトウェアの全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止した場合において、契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
第 9 条(利用契約の終了)
1. 本ソフトウェアの全部が廃止された場合は、利用契約は終了するものとします。
2. 契約者が本ソフトウェアの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本ソフトウェアを再生不能な形で消去及び破棄し、その旨を当社に通知することにより、
利用契約を解約することができます。
3. 当社は、契約者が利用契約の定めのいずれかに違反したと当社が判断したときは、契約者に対する事前の催告を行うことなく、利用契約を直ちに解除し、本ソフトウェアの使用を停止することができるものとします。
第 10 条(利用契約終了時の措置等)
1. 利用契約が終了(解約、解除の場合を含みます)した場合、契約者は本ソフトウェアを利用することはできません。この場合、契約者は、速やかに、自己の占有又は管理下にある全ての本ソフトウェアを、再生不能な方法で消去するものとします。
2. 利用契約の終了にかかわらず、第 7 条(提供中断)第 3 項、第 8 条(本ソフトウェアの変更・追加・廃止)第2項、本条、第 11 条(本ソフトウェアの瑕疵等)第 2 項、第 13 条(損害賠償の制限)、第 17 条(権利・義務の譲渡等)、第 18 条(合意管轄)及び第 19 条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第 11 条(本ソフトウェアの瑕疵等)
1. 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアを現状有姿の状態で提供するものとし、本ソフトウェアについては、瑕疵担保責任(隠れた瑕疵に限らない。)を含む一切の責任を負わず、かつ、当社は明示若しくは黙示、又は書面若しくは口頭を問わず、利用契約上において如何なる保証(本ソフトウェアの正確性、確実性、安全性、市場性、品質若しくは商品適合性、第三者の権利に対する非侵害性、若しくは特定目的への適合性等の一切の保証が含まれるがそれに限らないものとします。)も行わないものとします。
2. 当社は、本ソフトウェアに瑕疵が発見された場合で当該瑕疵の修補が必要であると認めたときは、瑕疵のない本ソフトウェアを提供し、又は当該本ソフトウェアの瑕疵を修補するよう努めますが、その実現を保証するものではありません。
3. 当社は、利用契約に規定されたものを除き、本ソフトウェアに関していかなる保証、サポート、不具合対応等も行いません。本ソフトウェアに関して発生する諸問題は契約者の責任及び費用負担のもとに処理されるものとします。
4. 本ソフトウェアの瑕疵によって、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 12 条(本ソフトウェアのバージョンアップ等)
1. 第 8 条(本ソフトウェアの変更・追加・廃止)又は前条の場合、本ソフトウェアのバージョンアップが必要となることがあります。
2. 前項に基づき本ソフトウェアのバージョンアップを行う場合、当該バージョンアップが 完了するまでの間、本ソフトウェアの全部又は一部を利用することができないことがあります。第 13 条(損害賠償の制限)
契約者による利用契約上の義務違反により、当社が損害を被った場合は、当社は、契約者に対し、生じた損害の一切について賠償請求できるものとします。
第 14 条(輸出入関連法規類の遵守)
契約者は、本ソフトウェア、本アプリ等又は本アプリ等を使用した製品を、輸出等の目的で日本国外に持ち出す場合、事前に当社の書面での承諾を得るものとし、その場合、日本国又は諸
外国の輸出入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)の適用を受ける場合には、当該輸出入関連法規類を遵守し、遵守しうることを証する資料等をもって当社の承諾を得るものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
1. 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
2. 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
3. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5. 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為第 16 条(規約の変更)
当社は、あらかじめ契約者に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合は、契約者の同意の有無にかかわらず、当社と契約者は当該変更後の本規約が適用され、これが利用契約の内容になるものとします。
第 17 条(権利・義務の譲渡等)
契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第 18 条(合意管轄)
契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則(令和2年3月18日)
本規約は、令和2年3月18日から施行します。
配布された SDK 利用規約に関して、内容を理解、遵守することをここに確認いたします。
確認日: 年 月 日
社名:
代表者名: