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「xx町観光振興計画策定業務」委託事業者募集要項
1.適用
本要項は、「xx町観光振興計画策定業務」を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定めるものとする。
2.業務の概要
(1)業務名
「xx町観光振興計画策定業務」
(2)目的
本町の有する歴史的背景に基づいた地域固有の観光地づくりを進める上で、昨年実施した
「xx町観光マーケティング調査」の調査結果を参考としながら、本町が持つ観光資源の魅力や課題を分析し、今後の方向性や将来像を定めるとともに、観光関連事業者、観光関連団体や関係機関、行政など、それぞれの主体が担うべき役割や目標を明らかにする戦略的な観光振興の指針となる「xx町観光振興計画」(以下、「計画」という。)を策定する。
(3)委託内容
①xx町の観光の現状・課題の把握及び分析
②計画案の策定
③xx町観光振興計画策定委員会の運営支援
(4)企画提案書等の作成に係る経費
企画提案書等の作成及び提出に要した経費は提出者の負担とする。
(5)委託料上限額
金 4,500千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を限度とする。
(6)委託期間
契約締結日から平成30年3月30日まで
3.手続き等
(1)担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0xx町役場 産業観光振興課
電話番号:0000-00-0000
ファクシミリ:0000-00-0000
電子メールアドレス:xxxxxx_x@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2)参加表明書(様式1)の提出期限、提出先及び提出方法ア 提出期限 平成29年10月16日(月)午後3時までイ 提 出 先 担当部局に同じ
ウ 提出方法 ファクシミリ又は電子メールにて送付後、必ず電話にて送付した旨連絡のこと。
(3)企画提案書等の提出期限、提出先及び提出方法
ア 提出期限 平成29年10月20日(金)午後4時30分までイ 提 出 先 担当部局に同じ
ウ 提出方法 持参または郵送に限る
・持参の場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17
8号)に規定する祝日を除く午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間は除く。)とする。
・郵送の場合、提出期限必着とし、担当者に事前に電話連絡のうえ書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14 年法律第99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業 者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの
(親展扱いとすること。)により提出すること。
エ 提 出 物
(ア)参加申込書兼事業者概要書(様式2)【原本1部】
・会社概要などがあれば添付すること。
(イ)企画提案書(様式任意 サイズはA4又はA3)
【企画提案書:原本1部とコピー6部】
【添付資料:原本1部のみ】
※企画提案書については、提案者を判読できるような記載や用紙の使用は行わないこと。ただし、原本の1部のみは、企画提案書の余白部分に企画提案者名を記載すること。
・企画提案書については、「2.(2)目的」及び仕様書を踏まえ、以下の項目を盛り込むこと。
○委託業務実施体制(様式4)
・業務全体の取組体制
・統括責任者などの取組体制及び各員の類似業務の実務経験等
○事業完了に至るまでのスケジュール(様式任意)
○類似業務受注実績(様式3)
・業務実績については、過去5年以内とする。
・成果物(独自に発行する研究結果等を含む。)など参考となるものがあれば添付すること。
○見積書(様式任意)
・宛先は「xx町長 xx x」
・一式計上ではなく、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること。
(各項目の単価が判断できる内容とする。)
(4)説明会
説明会は開催しない。
(5)質問の受付
ア 受付期間 平成29年9月27日(水)から
平成29年10月12日(木)午後5時までイ 質 問 先 担当部局に同じ
ウ 受付方法 「質問票」(様式5)に質問事項を記載のうえ、ファクシミリ又は電子メールで送付し、電話にて送付した旨を連絡すること。なお、電子メールでの質問は、
題名の最初に【xx町観光振興計画策定業務への質問】と明記すること。
※電話など口頭による質問は受け付けない。
エ 回答方法 ファクシミリ又は電子メールにより回答する。なお、質問者名は明示しない。
4.委託事業者の選定
(1)企画提案書等の評価
ア 企画提案書等の評価は、「xx町観光振興計画策定業務」委託事業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)」により、次の評価項目等について採点を行うものとする。選定審査会の各委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も評価の高い一事業者を契約の相手方として選定する。なお、審査は非公開とする。
(ア)業務実施体制
・業務実施体制
・類似業務の受注実績
(イ)現状分析・計画立案
・現状と課題を把握できているか
・提案の実現性は高いか
(ウ)実施スケジュール及び進捗管理体制
・実施スケジュールの実現可能性と確実な進捗管理体制
(エ)策定委員会の支援体制
・十分な支援策が講じられているか
(オ)経費見積額
・事業費の合理性及び適正性
イ 提出のあった提案書等について、プレゼンテーション及び質疑応答を行う。なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーション及び質疑応答に先立ち書類選考を行う場合がある。
ウ 選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して書面で通知する。
エ プレゼンテーション及び質疑応答は、平成29年10月30日(月)に行う予定。時間等詳細は、後日対象者に対して通知する(10月25日頃に通知を予定)。
(2)事業者との契約
ア 上記4(1)により最優秀提案者として選定された者が受託者の候補者となり、契約締結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提案が取消しとなった場合には、その者との契約を行わず、次点の者と協議を行う場合がある。
イ 企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効とし、契約締結後に契約を解除することがある。
ウ 契約に係る損害賠償及び契約の解除については、xx町契約規則(平成8 年9 月20 日規則第
9 号)に定めるところによる。
エ 契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
(ア)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(イ)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(ウ)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(カ)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(ア)から(オ)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(キ)本契約に係る下請契約等に当たって、上記(ア)から(オ)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合[上記(カ)に該当する場合を除く。]において、xx町がxx町との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(ク)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(3)その他
採択された事業計画・事業提案は、町との協議等により、修正・変更を行う場合がある。
5.その他
(1)提出された書類は返却しない。また提出した企画提案書をxx町に無断で他に使用することはできない。
(2)提出された提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。
(3)選定結果として、提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合がある。また、町民等から情報公開の請求に応じて提案書等の情報開示を行う場合がある。
(4)選定結果に対しての異議申し立ては受け付けない。
(5)募集及び契約については、町の都合により中止することがある。この場合、損害賠償は行わない。
(6)委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、3(1)担当部局の指示に従うこと。
(7)委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告すること。