本規約は YOKA!Pay 決済加盟店規約(原契約)に付帯し、YOKA!Pay 決済サービスの加盟店が国が実施する第 2 条第 1 項に規定する「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加する際に遵守すべき事項を定めるものです。
「キャッシュレス・消費者還元事業」加盟店規約
第 1 条本事業の目的
本規約は YOKA!Pay 決済加盟店規約(原契約)に付帯し、YOKA!Pay 決済サービスの加盟店が国が実施する第 2 条第 1 項に規定する「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加する際に遵守すべき事項を定めるものです。
第 2 条定義
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1. 「キャッシュレス・消費者還元事業」とは、国が実施する、消費者が中小・小規模事業者等にて、キャッシュレス決済手段にて支払を行った場合に消費者にポイント還元等を行う施策、及び原契約に基づいて加盟店が負担する加盟店手数料を補助する施策、並びに、加盟店に貸与する決済端末機導入費用を補助する施策(以下「本事業」といいます)をいいます。
2. 「事業期間」とは、2019 年 10 月 1 日から 2020 年 6 月末日までをいいます。
3. 「補助金事務局」とは、本事業の執行を行う国が指名した補助金事務局をいいます。
4. 「A 型決済事業者」とは、消費者にキャッシュレス決済手段を提供する事業者であり、補助金事務局に登録された事業者をいいます。
5. 「B 型決済事業者」とは中小・小規模事業者等にキャッシュレス決済手段を提供する事業者であり、補助金事務局に登録された事業者をいいます。
6. 「登録決済事業者」とは「A 型決済事業者」と「B 型決済事業者」の総称のことをいいます。
7. 「本事業加盟店」とは、本規約に承認のうえ株式会社福岡銀行に対して、本事業の加盟申込をした中小・小規模事業者等に該当する個人・法人で、第 3 条に規定する手続に従って当社並びに補助金事務局が加盟を認めた事業者をいいます。
8. 「会員」とは、A 型決済事業者が提供するキャッシュレス決済手段を保有する消費者をいいます。
9. 「加盟店要領」とは、一般社団法人キャッシュレス推進協議会がキャッシュレス・消費者還元事業の対象となる中小・小規模事業者等の登録要件・申請手続き等を定めた
「加盟店登録要領」をいいます。
第 3 条本事業への参加手続
1. 本事業への参加を申し込むためには、加盟店登録要領に定める登録要件を満たし、登録手続きを経て、補助金事務局に登録することが必要です。
2. 本事業加盟店申込者は、本規約及び補助金事務局が定める「宣誓事項」を承認の上、
当社所定の方法をもって届出、当社及び補助金事務局の承諾を得るものとします。
3. 新規加盟店申込者は、原契約に基づく加盟申込と同時に本事業加盟店となる旨申し込むことができるものとします。ただし、当社は審査の結果原契約に基づく加盟店申込のみを承諾し本事業加盟店の申込については拒絶することもできるものとします。
4. 当社又は補助金事務局が本条第 1 項の申請を拒否する場合、当社所定の方法により、これを通知いたします。なお、当社また補助金事務局は、拒否の理由を開示しないものとし、本業加盟店申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 4 条届出事項等の変更
本事業加盟店は、当社に届け出た事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の事項を当社が指定する方法により遅滞なく届け出るものとします。なお、本事業の要件に該当しなくなったことが明らかになった時点より、本事業の対象から除外されるものとします。
第 5 条加盟店手数料等
当社は本事業を以下の通り取扱います。
1. 加盟店手数料
本事業において本事業加盟店に適用される加盟店手数料は、事業期間にのみ適用される特別料率とします。ただし、当社が本事業加盟店に別途通知する特別料率の適用開始日が事業期間開始日より遅く到来する場合は、特別料率の適用開始日から事業期間終了日まで適用されるものとします。また、事業期間が終了した場合又は第 10 条に該当する場合、特別料率の適用を終了するものとします。
2. 加盟店手数料補助
本事業加盟店が本事業で定められた加盟店手数料補助の対象となる場合、当社は特別料率の 3 分の 1 に相当する補助金を、当該特別料率を 3 分の 2(小数点以下 3 桁以降を切捨て)にする方法により支給するものとします。
第 6 条本事業の提供の一時停止・本事業加盟店承認の取消
次の事項いずれかの事由に該当する場合、当社は該当する本事業加盟店における当社が提供するキャッシュレス決済手段を一時的に停止し、又は本事業加盟店としての登録の取消及び加盟店の資格を取消できるものとします。また、加盟店登録要領に規定する消費者還元の対象外となる取引が行われたと懸念される場合は、当社は当該事実を補助金事務局に届出できるものとします。
1. 原契約が終了したとき
2. 本事業が実施されなくなったとき、又は事業期間の途中であっても本事業が終了したとき
3. 本事業加盟店が加盟店登録要領に規定する要件・手続等を充足していないものと当社又は補助金事務局が認めた場合
4. 本事業加盟店に帰責する以下の不当な取引(以下総称して「不当な取引」といいます)が行われた場合
(1) 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
(2) 架空の売買や直接又は間接を問わず自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引実態がないにも関わらず当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(3) 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(4) 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(5) 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
(6) 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他社に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
(7) その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
5. 不当な取引が発生した疑いがあると当社が判断した場合、若しくは補助金事務局より疑いがある旨の通知を当社が受けた場合
6. その他、当社が本事業を適用できないと判断した場合
第 7 条フランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者等
甲がフランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者等で加盟店登録要領により還元率 2%と成る事業者の場合、第 5 条に規定する加盟店手数料等について別途の取り扱いをすることを予め承諾するものとする。
第 8 条損失負担
1. 本事業加盟店が本契約書、又は加盟店登録要領に規定する要件・手続等に違反したことに起因又は関連して国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、本事業加盟店は、当該損失を補てんするものとします。なお、損失は以下に定めるものが含まれますが、これらに限定されません。
(1) 国、補助金事務局、登録決済事業者から当社が請求を受けた金額(加算金含む)
(2) 第 9 条第 3 項第 1 号に基づき、決済端末補助を利用して貸与した決済端末に係る費用全額
2. 本事業加盟店は、当社の請求に応じ当社所定の方法により当該損失額を遅滞なく支払うものとします。この場合、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から直ちに差引くことができるものとします。
第 9 条調査協力
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには当社は自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、本事業加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、当該加盟店はコレに応ずるものとします。
(1) 国又は補助金事務局からの指示により調査を実施する場合
(2) 本事業加盟店が行ったキャッシュレス決済について不当な取引が行われ、又はその恐れがあるとき
(3) 本事業加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が本事業加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします
(1) 必用な事項の文書または口頭等(チャット、メール、電話等を含む)による報告を受ける方法
(2) 不当な取引の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は掲示をうける方法
(3) 本事業加盟店若しくは受託者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 本事業加盟店又は受託者において本事業に係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、本事業に係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査が含まれるものとします。
4. 当社は、本条第 1 項第 1 号又は同項第 2 号の調査を実施するために必用となる費用であって、当該調査を行ったことによって発生したものを本事業加盟店に対して請求することができるものとします。
第 10 条本事業加盟店・本事業加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託
1. 本事業加盟店(本事業への参加を申し込んだ者を含む)及びそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下(1)から(9)に記載する
加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取り扱いについて、第 2 項以降に定める内容に同意するものとします。
(1) 当社に届出した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2) 当社に届出した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3) 加盟店申込にかかる事実
(4) 不当な取引を行った事実
(5) 本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(6) 加盟申込日、加盟日等の加盟申込又は加盟に関する情報
(7) 加盟店登録要領に基づき加盟店が届け出た事項
(8) 当社が適正な方法で公的機関又はそれに準ずる期間より取得した情報
(9) 本規約又は加盟申込以外の当社との間の契約又は申込により取得した加盟店申込者等の属性情報及び取引情報
(10) 加盟店申込者等の本人確認書類、及び加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2. 加盟店申込者等は当社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
3. 加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必用な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第 11 条加盟店申込者等の情報の登録・利用及び共同利用の同意
1. 加盟店申込者等は、当社が補助金事務局に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2. 加盟店申込者等は、前項に掲げる補助金事務局に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が、補助金事務局の登録今朝井事業者により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3. 加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・再申請の確保のために必要な範囲内において、補助金事務局及びその登録決済事業者によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第 12 条補助金事務局、窓口及び共同利用について
補助金事務局 | 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 (xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/) |
問合せ先 | 中小・小規模事業者向け電話番号:0000-000000 (IP電話等用) 000-000-0000 |
受付時間 | 平日:10:00~18:00 (土・日・祝日を除く) |
共同利用者の範囲 | ①国 ②補助金事務局 ③補助金事務局に認められた登録決済事業者 |
登録される情報 | ①社名(個人事業主にあっては事業主名) ②代表者名 ③代表者生年月日 ④設立年月日 ⑤金融機関口座番号 ⑥不当な取引又はそのおそれのある取引を行った事実 ⑦不当な取引又はそのおそれのある取引を行った当該社及び店舗の電話番号 ⑧不当な取引又はそのおそれのある取引を行った当該社及び店舗の住所 |
共同利用の目的 | 本事業の実施、不当な取引を行った者の特定、不当な取引に対する損失請求及び不当な取引の防止等 |
第 13 条遅延損害x
x事業加盟店は、本規約に定める債務の支払を遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払のあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 14 条損害賠償
1. 本事業加盟店が以下の事由により当社に損害をしょうじせしめた場合は、第 8 条に規定する損失の補てんとは別に、当社はその損害を請求できるものとします。
(1) 本気約に違反した場合
(2) 本事業加盟店として不適当な行為により当社の信用・名誉を侵害し、又は侵害するおそれを生じさせ、あるいは金銭的損害を与えた場合
2. 本事業加盟店は、本事業加盟店に帰責する不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知を当社が受けたことにより、当社、
登録決済事業者、x又は補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。
第 15 条保存期間
本事業加盟店は、本事業に掛かる情報について事業終了後 5 年間保存するものとします。
第 16 条退会
本事業加盟店又は当社は、書面により 3 ヶ月前までに相手方に通知することにより退会し、又は退会させることができるものとします。
第 17 条退会・資格取消に伴う加盟店の義務
1. 第 6 条に基づき資格取消を受けた場合、又は第 16 条に基づき本事業加盟店が当社から退会した場合、本事業加盟店は直ちに取扱店舗に掲げた本事業標識を直ちに取り外すものとします。
2. 端末機を設置している場合には、端末機の使用規約及びその取り扱いに関する規定に従うものとします。
3. 本条第 1 項の場合において、第 12 条、第 13 条及び第 14 条は引き続き有効なものとします。
第 18 条本規約に定めのない事項
本事業加盟店は本規約に定めのない事項については、原契約及び取扱要領等に従うものとします。
第 19 条準拠法
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第 20 条合意管轄裁判所
本事業加盟店と当社との間で訴訟又は調停の必要が生じた場合は、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条規約の改定ならびに承認
本規約を改定した場合は、当社は新規約を本事業の加盟店に通知又は適宣の方法公表します。本事業加盟店がその通知を受けた後、又は公表された後は、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱等については新規約が適用されるものとします。
(2019 年 9 月現在)