Contract
利用規約
本規約は、株式会社アイフォース豊橋(以下、「運営者」という)が会員に対して提供するバーチャルオフィスサービス、シェアオフィスサービス、協業・経営支援サービス等(以下、「本サービス」という)に関し定めたものです。運営者への会員申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上で本サービス等を利用するものとします。
第 1 条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
1 | 運営者 | 株式会社アイフォース豊橋をいう。 |
2 | 本サービス | 運営者が会員に対して提供するバーチャルオフィスサービス、シェアオ フィスサービス、協業・経営支援サービス等の一切のサービスをいう。 |
3 | 会員 | 本規約に同意の上、運営者に本サービスの利用を申し込み、所定の審査 を経て、その承認を受け、会員資格を付与された者をいう。 |
4 | 本サイト | 運営者が提供するウェブサイト (xxxx://xxx-xxxxxx.xx)をいう。 |
第 2 条(趣旨)
本規約は、運営者が提供する本サービス等の利用申し込みをいただいた会員に関する条件を定めるものとする。会員は、運営者の提供するサービスを利用するため、本規約を遵守する。運営者は常に利用者の満足を得られるようなサービスの開発、提供に努める。また運営者および会員は相互に友好的な運営に協力、努力をする。
第 3 条(規約の変更)
運営者は、会員の事前承諾または事前通知をすることなく、本規約を変更することができる。
2 運営者は、本規約を変更したときには、速やかに会員の登録したメールアドレス宛てに変更事項を送付する。
3 変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。
4 本規約の変更の効力が生じた後、会員が本サービスを利用した際には、変更後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第 4 条(会員情報の取扱い)
会員からご提供いただいた会員情報を、あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者
に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
①豊橋サイエンスコアの施設管理会社である株式会社サイエンス・クリエイトへの提供。
②法令に基づく場合。
③人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑤国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切に取り扱う。
第 5 条(入会申込)
運営者の提供するサービスを利用しようする個人または法人は、本規約を同意の上で
Web サイトより申し込む。
2 運営者は申込者のメールアドレス宛てに、「入会お問合せメール」を送付する。
3 申込者は「入会お問合せメール」にもとづき、事業内容、本サービス利用目的などを回答する。
4 運営者は回答内容が本規約に適合していると判断される場合、「入会審査のご案内」を申込者に送付する。
第 6 条(入会審査)
入会審査は豊橋サイエンスコアに申込者本人(法人の場合は担当者)が来訪して運営者との面談にて行う。
2 申込者は次の各号に定める書類を面談時に持参する。
①個人による入会申込(個人会員)
イ 申込者の運転免許証、パスポート、xxカード(写真つき)等の公的機関が発行する顔写真付きの書類で、住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期限のあるものは有効期限内のものとする。
ロ 商号の登録を受けている場合は、その履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
ハ 直近の事業決算書または確定申告書
②法人による入会申込(法人会員)
イ 当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)ロ 当該法人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
ハ 当該法人の代表者の運転免許証、パスポート、xxカード(写真つき)等の公的機関が発行する顔写真付きの書類で、住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期限のあるものは有効期限内のものとする。
ニ 代表者以外に担当者を指名する場合は、当該担当者の運転免許証、パスポート、xxカード(写真つき)等の公的機関が発行する顔写真付きの書類で、住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期限のあるものは有効期限内のものとする。
ホ 当該法人の直近の事業決算書
3 提出された書類および運転免許書等のコピーは、審査の結果によらず返却しない。契約不成立時には運営者が責任を持ってシュレッダー処理する。
4 運営者は審査結果を申込者に遅滞なく伝える。
第 7 条(入会手続き)
申込者は運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者が定めた期日までに所定の利用料金を運営者の指定する金融機関預金口座に振り込む。期日までに支払いが無い場合は、入会辞退とみなす。その場合に、再度の申込みには応じない。
2 運営者は利用料金の入金を確認した後、申込者に対して契約内容の確認をメールで知らせるとともに、必要により電話等にて私書箱のカギおよび契約書押印のための来訪日を決める。
3 申込者は指定された来訪日に豊橋サイエンスコア内サードオフィス事務局にて、利用契約書への押印、および利用上の注意事項などの説明を受け、私書箱の位置を確認し運営者より私書箱の鍵の貸与を受ける。
4 以上の手続きが完了した後、申込者は会員資格を付与され、即日よりサービスを利用できる。
第 8 条(権利の譲渡禁止)
会員の資格は、第 7 条の手続きを経て入会承認された者(法人の場合は代表者または担当者)のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。但し、法人会員の代表者変更の場合で事前審査の結果、運営者が会員資格の付与を認めた場合はこの限りではない。
2 会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。
第 9 条(会員情報の変更)
会員は申し込みの際に提出した、事業内容、使用目的、住所、法人名等の全ての事項について、変更するときには事前に文書にて運営者に変更事項を提出して承認を得なければならない。事業内容および使用目的等の変更には会員資格の再審査を行う。
2 前項の承認を受けずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときには、運営者は当該会員に対し当該変更もしくは追加を取りやめるように、期日を定めて勧告できる。
3 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更もしくは追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず当該会員は強制退会処分とし会員資格を喪失する。
第 10 条(契約サービスの変更)
会員は運営者に申し出ることにより、いつでも利用サービスの内容を変更することができる。但し、利用料金は変更日の属する月より発生し日割り計算はしない。
第 11 条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日および営業時間は次のとおりとする。
①営業日…土曜日、日曜日、祝祭日および、運営者があらかじめ休業日として会員に告知した日を除いた平日。
②営業時間…午前9時から午後5時
第 12 条(サービスの提供)
運営者は、前条に定める営業日の営業時間において各サービスを会員に対して提供する。但し、別途定める追加料金を支払い運営者が承認した場合には、営業時間外においてもサービスを受けることができる。
2 運営者、会員相互間の連絡は原則電子メールによるものとし、会員はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、コンピューターまたは携帯電話等による電子メールの利用環境を整える。
第 13 条(郵便物の取扱)
運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下、「郵便物等」という)を代理受領し、Web 上で報告するとともに保管、転送、引渡を行う。
2 郵便物等の保管は、当該会員に割当てられた私書箱に保管する。但し、宅配便等で私書箱に収納不可能なものについては、事前に申出のない限り受取をしない。
3 保管期限は当該郵便物を受領した日から30日間とする。
4 前項に定める保管期限を経過しても郵便物等の引取が無い場合、運営者は当該会員に通知した上で郵便物等を廃棄することができるものとする。
5 運営者に郵便物等の送付を希望する会員については、別途定める転送料金を支払うことにより、運営者に届け出た指定転送先へ転送する。
6 郵便物等のうち一般書留、簡易書留、現金書留、代金引換郵便、特定記録郵便、内容証明郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、宅配物のうち代金引換宅配物、受取本人の署
名を有するもの、その他、現金、生もの、着払い便、クール便等運営者において代理受領・保管が不適当と判断したものについては、運営者は、第 1 項に定める代理受領、保管、送付は行いません。但し、代引き郵便物について事前に運営者に代金を添えて申込み運営者が承認したものについてはこの限りではない。
7 郵便物等の損壊、紛失、誤配等の郵便・宅配事故については、運営者は、運営者の故意又は重大な過失による場合を除いて、一切責任を負いません。
8 本サービス利用契約終了後は、運営者は会員宛の郵便物等の受取・保管はいたしません。
第 14 条(利用料の支払)
バーチャルオフィスサービス・シェアオフィスサービスの契約期間は年単位とし、運営者からの請求書に基づき基本料金6ヶ月分を利用開始日3営業日前までに、運営者の指定する口座へ振込手数料は会員負担で振込む。但し、2年目以降の契約期間は半年単位とする。
2 受付代行サービスの契約終了期間は第 1 項に準ずるが、利用開始期間は任意に、支払は月単位とし、利用実績に応じて運営者が月末締めの請求書をメールにて送付し、会員は翌月末(当日が金融機関の休日の場合は直前の営業日)までに、運営者の指定する口座へ振込手数料は会員負担で振込む。
3 協業・経営支援サービスは利用申し込みの際に指定の金額を振込みまたは現金にて運営者へ支払う。
4 その他の郵便転送料、コピー・FAX 利用料などのオプションサービスについては、それ
ぞれの支払に従い必要に応じて第 2 項の請求書にて同時に請求する。
5 会員が請求書に定める支払期日までに請求金額を支払わないときは、運営者は当該会員に対して、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
6 会員が請求書に定める支払期日までに請求金額を支払わないときは、運営者は当該支払期日の属する月の末日付で当該会員を強制退会処分とすることができる。
7 オプションサービス利用に伴い、郵送費、複合機利用料など運営者が一時立替える金額が高額になると判断したときには、これらの保証金として運営者が必要と認める額を預かることができる。
8 前項の保証金に利益は付さず、退会時には全額を返還する。但し、未払いのオプションサービス立替料、その他退会者が支払うべき債務がある場合は、これらの未払債務を精算後の残額を返還するものとする。
第 15 条(オプションサービスによる利用料)
前条第 4 項に定めるオプションサービス利用料として、運営者は会員の利用に従い下記の料金を請求する。(金額は税別)
①郵便物、宅配物等の立替転送料(転送費用実費+200 円/個)
②FAX 転送契約による FAX 転送料(100 円/枚)またはサードオフィス内の FAX 利用料
(20 円/枚)
③電話受付サービスのオーバーコール分(月 200 コール超のコール数について 50 円/コール)
④領収書作成費用(50 円/通)
⑤協業・経営支援サービスの利用料
⑥コピー機の使用料(片面:モノクロ 5 円/枚、カラー35 円/枚)
⑦その他、前各号を除くオプションサービス利用料
第 16 条(会員資格の停止及び強制退会処分)
運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。
①本規約並びに本サービス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
②犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
③利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
④契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
⑤本サービスの利用料金や立替金、郵便料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した場合
⑥登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない場合
⑦運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
⑧本サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与していることが疑われる場合
⑨公序良俗に反した行動があった場合
⑩政治活動、宗教活動等に本サービスを利用した場合
⑪本規則第 9 条第 3 項、及び第 14 条第 6 項に定める場合
⑫その他、前各号に準ずる事由があった場合
第 17 条(会員資格の停止)
会員資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、全ての本サービスの利用を停止する。但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。
第 18 条(強制退会処分)
強制退会処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届け出た連絡先メールアドレスに宛ててメールで、及び会員の住所に宛てて書面で、強制退会処分の効力発生日(以
下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。
2 運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全ての本サービスの利用を停止する。また、強制退会処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
3 第 1 項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。なお会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
4 第 1 項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければならない。
5 第 3 項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
①効力発生日の翌日から第 3 項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員が本サービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
②前号の利用料金について、当該元会員が本サービスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第 3 項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金
③違約金として金5万円
6 強制退会処分となった元会員が効力発生日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払うものとする。支払期日までに全額が支払われない場合は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない。
第 19 条(退会・契約解除)
会員は、本サービスの契約を解除、退会する場合は、強制退会処分の場合を除き、退会予定日の10営業日前までに以下の各号に定める事項を所定の方法で運営者に連絡する。
①退会する旨
②退会予定日
③退会にかかる清算金の受取のための金融機関預金口座情報(口座振替による利用料金支払の場合は除く)なお、退会予告期間が10営業日に満たない場合、当該会員は翌半年分の利用料金を支払うものとする。
2 退会予定の会員は、提供住所等を退会予定日までにインターネット上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。なお、会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、退会予定日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
3 提供住所を登記に使用している場合は退会予定日までにその変更もしくは抹消の登記を完了させ、当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書を運営者に提出しなければならない。なお、当該変更又は抹消登記の申請書を管轄の法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の提出に代えることができる。
4 退会日後も第 2 項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
①退会日の翌日から第 2 項及び前項に定める手続の履行の日(登記手続については当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の運営者宛提出の日)までの間、当該元会員が本サービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
②前号の利用料金について、当該元会員が本サービスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第 2 項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金
③違約金として金5万円
第 20 条(免責)
運営者は、本サービスの利用により発生した会員の損害、及び本サービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、当該損害が運営者の故意又は重大な過失により発生した場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
第 21 条(管轄裁判所)
運営者と会員(過去に会員であった者を含む)の間に係争が生じた場合、第xxの合意管轄裁判所は豊橋簡易裁判所及び名古屋地方裁判所とする。
以 上
サードオフィス プライバシーポリシー・個人情報保護
会員様等(入会申込者、入会者、退会者)から取得いたしましたお名前、ご住所、電話番号等の個人情報に関しましては、弊社個人情報管理規則に従い厳密に管理又は破棄いたします。
2008 年 3 月 1 日施行の「犯罪収益移転防止法」の規定により、会員様の個人情報はもちろん、ご利用情報に関しましても、担当責任者を置き、退会後7年間厳重に保管いたしております。
取得いたしました個人情報につきましては、犯罪捜査等による法的開示命令がない限りい
かなる場合でも第三者に対し開示いたしません。又、本サービス運営以外いかなる場合でも利用もいたしません。
※ サイト上で使用されている画像やイメージは、実際のものと異なる場合がございますのでご了承ください。