BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)
追加型投信/内外/資産複合
投資信託説明書(請求目論見書)
2024.6.19
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース
(為替ヘッジあり)」および「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2024年6月18日に関東財務局長に提出しており、2024年6月19日にその届出の効力が発生しております。
2. 本書は金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した請求目論見書です。
発行者名
代表者の役職氏名本店の所在の場所
届出の対象とした募集(売出)
内国投資信託受益証券に係るファンドの名称
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
代表取締役社長
遠藤 勝利
届出の対象とした募集(売出)
内国投資信託受益証券の金額
縦覧に供する場所
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 2,000億円を上限とします。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2,000億円を上限とします。
該当事項はありません。
投資信託説明書(請求目論見書) 目 次
第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報 3
第1 ファンドの状況 3
1 ファンドの性格 3
2 投資方針 8
3 投資リスク 14
4 手数料等及び税金 19
5 運用状況 22
第2 管理及び運営 30
1 申込(販売)手続等 30
2 換金(解約)手続等 31
3 資産管理等の概要 31
4 受益者の権利等 34
第3 ファンドの経理状況 35
1 財務諸表 38
2 ファンドの現況 55
第4 内国投資信託受益証券事務の概要 55
第三部 委託会社等の情報 56
第1 委託会社等の概況 56
1 委託会社等の概況 56
2 事業の内容及び営業の概況 57
3 委託会社等の経理状況 58
(中間財務諸表) 72
4 利害関係人との取引制限 81
5 その他 81
信託約款 82
用語集(五十音順) 100
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
以下、両ファンドを総称して「当ファンド」または「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド」ということがあり、それぞれのファンドを「各ファンド」または「ファンド」ということがあります。
また、「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」を「Aコース」または「Aコース(為替ヘッジあり)」といい、「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース
(為替ヘッジなし)」を「Bコース」または「Bコース(為替ヘッジなし)」ということがあります。
(注)当ファンドには、「Aコース」と「Bコース」の独立した2つのファンドがありますが、「運用の基本方針」、「運用方法」および「収益分配方針」は、信託約款上、下記の点を除いて同一です。
Aコース:外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行います。 Bコース:外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)です。
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(以下「委託会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情がある場合等を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権に無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド2,000億円*を上限とします。
*受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。)をいいます。基準価額は組入有価証券等の値動き等により日々変動します。
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社(下記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)または下記「(8)申込取扱場所」の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面にAコース:「RリターンA」、Bコース:
「RリターンB」として掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
(5)【申込手数料】
3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社(下記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)が定める申込手数料率*を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
詳しくは、販売会社または下記「(8)申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
*当該申込手数料は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」または「税」ということがあります。)に相当する金額を含みます。
取得申込みには、「Aコース」、「Bコース」それぞれ、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収 益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合がありま す。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
※ 各ファンドの取扱い、取扱コースおよび申込手数料は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
※ 各ファンドの取扱い、取扱コースおよび申込単位は、販売会社によって異なります。販売会社の取扱コースおよび申込単位については、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2024年6月19日から2024年12月18日まで
申込期間は、上記申込期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において、申込みの取扱いを行います。販売会社は、下記にてご確認いただけます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ https://www.bnymellonam.jp/
なお、販売会社以外の第一種金融商品取引業者等が販売会社と取次契約を結ぶことにより、当ファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込にかかる金額を販売会社に支払うものとします。申込期間における取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は、販売会社(上記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)となります。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 申込証拠金 ありません。
② 本邦以外の地域においての発行ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ の記載・記録によって行われ受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
④ スイッチング
「Aコース」、「Bコース」間でスイッチングが可能です。
スイッチングとは、当ファンドの「Aコース」、「Bコース」のうち、いずれか一方のファンドを換金し、その換金代金をもってその換金の申込みを受付けた日に他のファンドの取得申込みを行うことをいいます。
※スイッチングの取扱いは販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
第二部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託「BNYメロン・グロ ーバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」および三菱UFJアセットマネジメント 株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
当ファンドの商品分類および属性区分は、下記の表のとおりです。
(注)一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の詳細については、同協会ホームページをご覧ください。
商品分類表
単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単位型投信 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追加型投信 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
*追加型投信:
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
*内外:
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
*資産複合:
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象 資 産 | 決算 頻度 | 投資対象 地 域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ |
Aコース: | ||||
株 式 一 般 大 型 株中小型株 | 年1回 | グローバル | ||
年2回 | (日本を含む) | |||
日 本 | ||||
債 券 一 般 公 債 社 債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 北 米 欧 州 ア ジ アオセアニア | ファミリーファンド | あ り (フルヘッジ) |
Bコース: | ||||
日 々 | ファンド・ | な し | ||
不動産投信 | その他 ( ) | 中 南 米 アフリカ | オブ・ ファンズ | |
その他資産 | ||||
(投資信託証券(資産複合(株式、 | ||||
債券、通貨、不動産投信、商品) 資産配分変更型)) | 中 近 東 (中 東) | |||
資産複合 ( ) 資産配分固定型 | エマージング |
資産配分変更型 |
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、通貨、不動産投信、商品)資産配分変更型)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。なお、投資対象としている資産は株式、債券、通貨、不動産投信、商品です。
*年1回 :目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
*グローバル(日本を含む):目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産
(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
*ファンド・オブ・ファンズ:一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
(Aコース)
*為替ヘッジあり:目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
(Bコース)
*為替ヘッジなし:目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
③ 信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、「Aコース」、「Bコース」それぞれ2,000億円を上限として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.主要投資対象である「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラ ス)」は世界の株式、債券、通貨等を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品(オルタナティブ資産)への投資を行い、様々な投資環境に柔軟に対 応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求*を目指して運用を行います。
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の組入比率は高位を保つことを基本とします。
※BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)において、米ドルベースでのパフォーマンスを向上させるために、現地通貨売り/米ドル買い等の為替取引を行うことがあります。
* 絶対収益の追求とは、市場の変動に左右されないで収益を追求するという意味で、必ず収益を得るという意味ではありません。
投資戦略の概要
●資産の特性に応じて、各投資対象を金融市場の上昇を享受できる「リターン追求資産」と金融市場下落時の備えとなる「リスク相殺資産」に分類した上で投資を行います。
●投資環境に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」の配分を機動的に変更します。
※上記はニュートン・リアル・リターン戦略の資産配分をイメージしたもので、ファンドの実際の資産配分ではありません。
上記は投資戦略に関する説明の一部であり、すべてを網羅したものではありません。「リターン追求資産」「リスク相殺資産」と定義づけられる資産は、市況動向、資金動向等によって変化します。また、将来の投資成果を保証または示唆するものではありません。市況動向、資金動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
b.主要投資対象である外国投資信託は、BNYメロン・グループ傘下の資産運用会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下、ニュートンという場合があります。)が運用します。
ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドの運用プロセス
●長期的な投資の視点に基づき、アナリストがグローバルな見地から魅力的な銘柄を推奨します。
●アナリストの推奨銘柄リストを基に、ポートフォリオ・マネージャーが更に銘柄を厳選し、最終的なポートフォリオを構築します。
●独立したリスク管理セクションが様々な角度からファンドのリスクを監視し、ポートフォリオのモニタリングを行います。
出所:ニュートンの情報を基にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成。 2024年3月末現在。
ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド
ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、BNYメロン・グループ傘下の運用会社グループであるニュートン・インベストメント・マネジメントの英国拠点です。ニュートン・インベストメント・マネジメントは、グローバルな株式、債券、マルチアセット等の多岐にわたる資産クラスの運用スペシャリストです。
■ 本社:英国ロンドン
■ 設立:1978年
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下、BNYメロン)は、 2007年に米国の金融業草創期から100年以上にわたる歴史を持つザ・バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー・インクとメロン・フィナンシャル・コーポレーションの合併により誕生しました。BNYメロンは現在、傘下にある複数の運用会社を通じて、世界有数の運用スキルを提供しております。
c.Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2つのコースからお選びいただけます。
●Aコース(為替ヘッジあり)は、原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
※外国投資信託の資産の内容によっては、米ドル以外の通貨と米ドルとの間で為替変動の影響を受けます。
●Bコース(為替ヘッジなし)は、原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2013年3月22日 ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年6月18日 信託期間を2033年3月17日までに変更(当初は2023年3月17日まで)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは、投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。当ファンドは、投資者(受 益者)からの資金を投資対象である投資信託(BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファン ド(USD Xクラス)およびマネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定))に投資し、実質的な運用を各投資信託で行います。
当ファンドの仕組み
② ファンドの関係法人
当ファンドの関係法人とその名称、関係業務および運営の仕組みは、次のとおりです。
※契約等の概要
証券投資信託契約 | ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関す る事項等が定められています。 |
投資信託受益権の 取扱い等に関する契約 | 受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配 金、一部解約金、償還金の支払いに関する事務の内容等が定められています。 |
③ 委託会社の概況 a.名称
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 c.資本金の額(2024年4月末現在)
7億9,500万円 d.委託会社の沿革
1998年11月 6日 ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
1998年11月30日 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号
1999年12月 9日 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号
2000年 1月 1日 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
2000年 5月18日 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号
2001年10月 1日 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
2007年 9月30日 金融商品取引法の規定に基づく登録
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号
2007年11月 1日 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
2020年 4月 1日 会社名をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
e.大株主の状況(2024年4月末現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
BNYメロン・インベスト | 英国 EC4V 4LA ロンドン、クィ | ||
メント・マネジメント(A PAC)ホールディングス | ーンビクトリアストリート 160 、ザ・バンク・オブ・ニューヨ | 15,900株 | 100% |
・リミテッド | ーク・メロン・センター |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[Aコース]
① 投資方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
② 運用方法 a.投資対象
米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。
b.投資態度
1.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の組入比率は高位を保つことを基本とします。
2.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」においては、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品への投資を行います。また、効率的なポートフォリオ運用およびリスクヘッジ目的でデリバティブ商品に投資を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行います。
4.市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
[Bコース]
① 投資方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
② 運用方法 a.投資対象
米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。
b.投資態度
1.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の組入比率は高位を保つことを基本とします。
2.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」においては、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびそ
の他の代替投資商品への投資を行います。また、効率的なポートフォリオ運用およびリスクヘッジ目的でデリバティブ商品に投資を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
4.市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
以下、[Aコース][Bコース]共通
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託である「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」投資信託証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内証券投資信託である「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要
1.BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)
ファンド名 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラ ス) |
形態 | アイルランド籍外国投資信託(米ドル建て) |
投資方針および主要投資対象 | 世界各国(新興国を含む)の株式、債券、キャッシュ等の現物資産に加え派 生商品や代替投資商品等広範なアセットクラスへの投資を通じて、機動的な資産配分を行いながら中長期的に絶対収益の追求を目指します。 |
投資制限 | ① 同一銘柄の株式への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。 ② 同一業種の株式への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の 20%以内とします。 ③ 非投資適格債券への投資割合は、ファンドの純資産総額の30%以内とし ます。 |
④ 集合投資ファンドへの投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ⑤ ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ⑥ ファンドの純資産総額を超えるレバレッジ取引は行いません。 ⑦ デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | |
当初設定日 | 2009年6月30日 |
決算日 | 12月31日 |
収益分配 | 原則として、分配を行いません。 |
申込手数料 | ありません。 |
管理報酬等 | 日々の純資産総額に対して年率0.525%程度 また、管理事務代行報酬、保管報酬等はファンドの信託財産から負担されます。なお、関係法人によっては固定報酬や下限報酬が設定されている場合が あります。 |
その他の費用 | 税金、弁護士費用、監査費用、取引手数料、目論見書の作成、印刷費用、ファンドの設立費用等はファンドの信託財産から負担されます。これらは運用状況等により変動するものであり、事前に料率もしくは上限額等を示すこと が出来ません。 |
管理会社 | BNYメロン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エー |
投資運用会社 | ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド※ ※運用権限の一部をニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースア メリカ・エルエルシーに委託する場合があります。(2024年3月末現在、運用権限の委託は行っていません。) |
2.マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ファンド名 | マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) |
形態 | 適格機関投資家私募/契約型 追加型/国内/債券(FOF専用) |
主要投資対象 | マネー・マーケット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま す。)受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。 |
運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
投資態度 | ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。 ② 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があり ます。 |
マザーファンドの投資態度 | わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が あります。 |
主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
当初設定日 | 2010年11月24日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 原則として毎年5月20日および11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 収益分配方針に基いて、分配を行います。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託報酬率 | 年率0.033%(税抜0.03%) |
その他の費用 | 有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※上記は2024年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(3)【運用体制】
当ファンドに関する委託会社の運用体制
・ 原則として毎月開催される投資政策委員会において、当ファンドの運用計画案の審議を行うとともに、当ファンドの運用が、ファンドの投資基本方針、投資対象および投資制限に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。
・ 同委員会では、併せて運用にかかる法令および運用ガイドライン等の遵守・違反発生状況、改善後の状況等がコンプライアンス・オフィサーより報告され、必要に応じて関係部署に対し改善指示を行います。
(下記「3 投資リスク」の「(2)リスク管理体制」と併せてご参照ください。)
a.インベストメント・オーバーサイト&ソリューション部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行います。
b.投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施します。
c.運用モニタリングにおいて、運用ガイドラインの遵守状況、また、これに定められた制約条件に沿った運用が確行されていることを確認します。
d.運用計画、発注先の評価、その他運用に関し付議すべき事項に関しては、投資政策委員会に付議され、運用実績、ガイドラインの遵守状況、ファンド運営に関する過誤の有無、発注実績等については、報告事項として投資政策委員会で報告されます。また、これらについてのコンプライアンス上の事項に関しては、コンプライアンス・リスク管理委員会に付議され、あるいは報告されます。
e.インベストメント・オーバーサイト&ソリューション部では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを実施し、評価および発注状況の管理等を実施します。
f.必要に応じてファンドの運用者に対するデューディリジェンスを定期的に実施します。
≪社内規程≫
以下の規程等に基づき運営しております。
・「投資政策委員会」運営規程
・コンプライアンス・リスク管理委員会規程
・ファンド・マネージャー服務規程
・投資信託財産として有する株式に係る議決権の行使に関する規程
≪受託銀行に関する管理体制について≫
信託財産の管理業務の遂行能力として、受託銀行の信託事務の正確性・迅速性、システム対応力等を 総合的に検証し、定期的な資産残高照合等を通じて業務が適切に遂行されているかの確認を行います。また、内部統制報告書を定期的に入手し、報告を受けています。
(注)上記の運用体制は2024年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)ニュートンの運用体制
当ファンドの実質的な運用は、主要投資対象である投資信託証券にて行います。その投資信託証券の一つである「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の運用は、「ニュートン」が行います。
出所:ニュートン
(注)上記の運用体制は2024年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月17日、休業日の場合には翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方法
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」または「税」ということがあります。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※収益分配金は、決算日において振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日 以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益 権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお 支払いを開始します。
※「自動継続投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税金を差引いた後、決算日の翌営業日に、無手数料で自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限 a.投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 c.株式への直接投資は行いません。
d.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 e.有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
f.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定 めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
g.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限 a.公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を するものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払います。 b.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
c.外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
d.一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
e.再投資の指図
委託会社は、上記d.の規定による一部解約の代金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
f.資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払います。
1.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.上記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
③ その他法令上の投資制限
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。(金融商品取引業等に関する内閣府令)
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。(投資信託及び投資法人に関する法律)
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスクおよび留意点
当ファンドは、主として国内外の投資信託証券に投資しますので、投資する投資信託証券の価額の変動等により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
※以下の事項には、投資対象ファンドのリスクも含まれます。また、基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
投資信託証券を通じて投資を行う株式、債券等の価格動向は、個々の企業の活動や国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、組入れ投資信託の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。
② 金利変動リスク
債券等は、市場金利の変動により価格が変動します。一般に金利低下時には価格が上昇し、逆に金利上昇時には価格が下落する傾向があります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行の条件等により異なります。
③ 信用リスク
株式、債券等の価格は、発行体の信用リスクを伴います。発行体に経営不安、財務状況の悪化等が生じた場合、またはそれらが予想される場合には、価格が下落するリスクがあります。
④ 商品市況変動リスク
商品市況は、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生等の要因により変動します。このため、商品の動向を表す各種商品指標も商品市況の変動の影響を受けます。さらに、先物を対象とした先物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に偏りや混乱を生じることがあります。
これらの要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑤ リート(不動産投信)の価格変動リスク
リートは、不動産市況の動向、保有不動産の状況や不動産の収益、財務内容の変動や市場金利の変動、リートに関する法制度の変更等により価格が変動します。
これらの要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ カントリー・リスク
新興国に投資する場合、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)などにより、運用
上予期しない制約を受ける可能性があります。また、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。加えて、税制においても先進国と異なる場合があり、一方的に税制が変更されることもあります。
以上のような要因は、ファンドの価値を大幅に変動または下落させる可能性があります。
⑦ 流動性リスク
流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希 望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で 購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。流動性リスクが小さい資産とは、注文 執行後、希望価格で売却可能な資産のことをいいます。市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり 基準価額の変動要因となります。
特に、新興市場の銘柄は、一般的に流動性が低く、価格変動も大きい傾向があります。
⑧ デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、有価証券および金利関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性や流動性を欠く可能 性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。実際の価格変動が見通しと異なった場 合に、ファンドが損失を被るリスクを伴います。
⑨ 為替変動リスク
為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます。
[Aコース(為替ヘッジあり)]
主要投資対象である米ドル建ての外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。ただし、外国投資信託の資産の内容によっては、米ドル以外の通貨と米ドルとの間で為替変動の影響を受ける場合があるなど、為替リスクを完全に排除できるものではありません。また、ヘッジコストの分だけ収益が低下することがあります。
為替ヘッジの相手方が複数(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含みますが、これに限りません。)となることがあります。
[Bコース(為替ヘッジなし)]
主要投資対象である米ドル建ての外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、当該通貨と円の為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
⑩ デリバティブ取引の相手方に対する信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、デリバティブ取引を行いますが、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。その際、他の相手方と同等のポジションを再構築するため、コストがかかり、ファンドが損失を被るリスクを伴います。
⑪ 受益者の解約・追加による資金流出入に伴うリスク
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に当ファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。
⑫ その他の留意点
<当ファンドの資産規模にかかる留意点>
当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
<流動性リスクにかかる留意点>
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
<収益分配方針にかかる留意点>
・計算期末に基準価額水準に応じて、信託約款(運用の基本方針3.)に定める収益分配方針により分配を行いますが、委託会社の判断により分配が行われないこともあります。
・収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<受託会社の信用力にかかる留意点>
受託会社の格付け低下、その他の事由によりその信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削除される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、その場合には為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項にしたがい、すでに締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
<クーリング・オフについて>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<法令・税制・会計制度等の変更の可能性>
法令・税制・会計制度等は、今後変更される可能性もあります。
<ボルカー・ルール>
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはその関連会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含む。)との間における信用供与を伴う一定の取引を禁止しています。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービスをブローカー・ディーラーに提供しています。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関とファンドとの間に意図しない日中信用供与が生じる可能性があります。その結果、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディーラーを通じてファンドのために取引を遂行する際に制限を受けます。当該制限を受けた場合、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用したであろうブローカー・ディーラーを通じて取引を遂行することを妨げられる可能性があります。
(2) リスク管理体制
委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門における日々のモニタリングに加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。
ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、流動性リスク管理の報告、運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行っています。
投資政策委員会
(原則毎月1回開催)
コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議・決定を行い、委託会社の法令遵守・リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します。
コンプライアンス・リスク管理委員会
(原則毎月1回開催)
コンプライアンスの観点から、各部署の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
コンプライアンス・オフィサー
運用リスク(流動性リスクを含む)、各種リスク要因の認識、評価、統制、残存リスクの把握を行い、リスクの軽減・管理に努めます。
リスク・マネジメント・オフィサー
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
(注)上記の管理体制は2024年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)ニュートンのリスク管理体制
(注)上記の管理体制は2024年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(3) 参考情報
※ 各資産クラスの指数
日本株 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)が算出・公表している、日本の株式を対象として算出した株価指数で、配当を考慮したものです。
先進国株 MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
MSCI Inc.が算出・公表している、日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で、配当を考慮したものです。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
MSCI Inc.が算出・公表している、世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で、配当を考慮したものです。
日本国債 NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が算出・公表している、日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。
先進国債 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)
FTSE Fixed Income LLCが算出・公表している債券インデックスで、日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)
J.P.Morgan Securities LLCが算出・公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした、時価総額ベースの指数です。
TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、JPXに帰属します。
MSCIインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。
上記各指数の騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。
株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める申込手数料率*を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
≪当該手数料を対価とする役務の内容≫
販売会社による商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
*当該申込手数料は、消費税等相当額を含みます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ https://www.bnymellonam.jp/
取得申込みには、「Aコース」、「Bコース」それぞれ、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収 益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合がありま す。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
※ 取扱コースおよび申込手数料は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。
② 信託財産留保額
一部解約される場合には、信託財産留保額が控除されます。
信託財産留保額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額は、投資家が、投資信託を解約する際に支払う費用のことで、長期に保有する受益者との公平性を確保するため、信託財産中に留保されるものです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.320%(税抜1.200%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。
支払先 | 料率 | 当該信託報酬を対価とする役務の内容 |
委託会社 | 年率0.375% (税抜) | 信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算 出等 |
販売会社 | 年率0.800% (税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内 でのファンドの管理および事務手続き等 |
受託会社 | 年率0.025% (税抜) | 信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかか ります。その詳細については、「〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。 a.BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)
・・・・純資産総額に対して年率0.525%程度
b.マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
・・・・純資産総額に対して年率0.033%(税抜0.03%)
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率 1.8450%程度(概算)となります。
※実際の実質的な負担は、投資信託証券の組入状況等に応じて変動します。
(4)【その他の手数料等】
・当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管費用
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息
・信託財産の財務諸表の監査にかかる費用(消費税等相当額を含みます。)は、委託会社が当該費用にかかる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額にて計上するものとします。
・委託会社による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た金額を上限として、計算期間を通じて、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎日計上するものとします。
1.法律顧問、税務顧問への報酬
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出等にかかる費用
3.目論見書の作成、印刷および交付等にかかる費用
4.運用報告書の作成、印刷および交付等にかかる費用
5.信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付等にかかる費用
6.この信託契約にかかる受益者に対して行う公告等にかかる費用
7.その他信託事務の管理、運営にかかる費用
・上記の監査費用および信託財産の管理、運営にかかる費用とその消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(注)この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、上記費用に類する費用がかかります。その詳細については、「〔参考情報〕投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
a.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
受益者の
個別元本
分配金
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
分配金
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
受益者の
個別元本
全額普通分配金 (課税)
b.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
分配前の基準価額
分配金
分配前の基準価額
普通分配金(課税)
分配金落ち後の
基準価額
分配金
分配金落ち後の
基準価額
元本払戻金(特別分配金) (非課税)
受益者の
個別元本
受益者の
個別元本
分配落ち後の
受益者の個別元本
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
◆ 所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
a.個人の受益者に対する課税 1.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
2.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額または償還価額から取得費を控除した利益をいいます。)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率 による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、20.315%
(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
3.損益通算について
一部解約時もしくは償還時の差損(譲渡損)は、確定申告等を行うことにより、上場株式等(上場 株式、特定株式投資信託(ETF)、特定不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託、公募公社債投 資信託および特定公社債などをいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の利子所得お よび配当所得(全て申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ができます。また、 一部解約時もしくは償還時の差益(譲渡益)は、他の上場株式等の譲渡損との損益通算ができます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、原則として確定申告は不要です。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
b.法人の受益者に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者ごとの個別元本超過額は、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)「課税上の取扱い」の内容は2024年5月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
以下は2024年4月30日現在です。
(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | アイルランド | 2,227,456,214 | 98.89 |
日本 | 18,078,193 | 0.80 | |
小 計 | 2,245,534,407 | 99.69 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,013,040 | 0.31 | |
合計(純資産総額) | 2,252,547,447 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 168,288,948 | 7.47 |
売建 | ― | 2,348,254,117 | △104.24 |
(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | アイルランド | 10,566,052,085 | 98.20 |
日本 | 74,052,600 | 0.69 | |
小 計 | 10,640,104,685 | 98.89 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 119,894,017 | 1.11 | |
合計(純資産総額) | 10,759,998,702 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||
1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス) | 6,766,759.61 | 326.35 | 2,208,345,530 | 329.17 | 2,227,456,214 | 98.89 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 18,065,548 | 1.0007 | 18,078,193 | 1.0007 | 18,078,193 | 0.80 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.69 |
合計 | 99.69 |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||
1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス) | 32,098,469.108 | 326.35 | 10,475,399,589 | 329.17 | 10,566,052,085 | 98.20 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 74,000,800 | 1.0007 | 74,052,600 | 1.0007 | 74,052,600 | 0.69 |
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 98.89 |
合計 | 98.89 |
(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(米ドル建て) (2024年3月29日現在)株式上位20銘柄
銘柄名 | 国/地域 | 業種 | 構成比 (%) | |
1 | マイクロソフト | 米国 | 情報技術 | 2.4 |
2 | シェル | 米国 | エネルギー | 2.3 |
3 | エヌビディア | 米国 | 情報技術 | 1.7 |
4 | 台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング | 台湾 | 情報技術 | 1.7 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 | 一般消費財・サービス | 1.4 |
6 | ASMLホールディング | オランダ | 情報技術 | 1.4 |
7 | BAEシステムズ | 英国 | 資本財・サービス | 1.3 |
8 | リンデ | 米国 | 素材 | 1.2 |
9 | レレックス | 英国 | 資本財・サービス | 1.2 |
10 | イーライリリー | 米国 | ヘルスケア | 1.2 |
11 | ユニリーバ | 英国 | 生活必需品 | 1.1 |
12 | ネスレ | 米国 | 生活必需品 | 1.1 |
13 | ロンザ | スイス | ヘルスケア | 1.0 |
14 | ラムリサーチ | 米国 | 情報技術 | 1.0 |
15 | アストラゼネカ | 英国 | ヘルスケア | 1.0 |
16 | コノコフィリップス | 米国 | エネルギー | 1.0 |
17 | ゴールドマン・サックス・グループ | 米国 | 金融 | 1.0 |
18 | サノフィ | 米国 | ヘルスケア | 0.9 |
19 | CMEグループ | 米国 | 金融 | 0.9 |
20 | ハベル | 米国 | 資本財・サービス | 0.9 |
(注1)構成比は、投資対象ファンドの上記参考ファンドの純資産総額を100%として計算した値です。以下同じ。
(注2)株式には貴金属関連株は含まれません。
(注3)業種は、世界産業分類基準(GICS)の分類に基づきます。
債券上位10銘柄
銘柄名 | 国/地域 | 通貨 | クーポン (%) | 償還日 | 構成比 (%) | |
1 | 米国変動利付国債 | 米国 | 米ドル | 5.500 | 2025/01/31 | 16.8 |
2 | 米国物価連動国債 | 米国 | 米ドル | 1.250 | 2028/04/15 | 4.2 |
3 | メキシコ国債 | メキシコ | メキシコペソ | 8.000 | 2047/11/07 | 3.1 |
4 | 米国国債 | 米国 | 米ドル | 3.000 | 2045/11/15 | 2.0 |
5 | メキシコ国債 | メキシコ | メキシコペソ | 7.750 | 2031/05/29 | 1.6 |
6 | ブラジル国債 | ブラジル | ブラジルレアル | 0.000 | 2027/07/01 | 1.5 |
7 | 英国国債 | 英国 | 英ポンド | 4.250 | 2039/09/07 | 1.5 |
8 | インテーザ・ サンパオロ | イタリア | 米ドル | 7.200 | 2033/11/28 | 0.7 |
9 | HSBCホールディングス | 英国 | ユーロ | 4.750 | - | 0.6 |
10 | ロイズ・バンキング・ グループ | 英国 | 英ポンド | 2.250 | 2024/10/16 | 0.5 |
②【投資不動産物件】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)該当事項はありません。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)為替予約取引
資産の種類 | 買建/ 売建 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | 買建 | 米ドル | 1,080,000.00 | 162,848,305 | 168,288,948 | 7.47 |
売建 | 米ドル | 15,070,000.00 | 2,219,957,179 | 2,348,254,117 | △104.24 |
(注1)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の比率をいいます。以下同じ。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。
計算期間 | 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第2期末 | (2015年3月17日) | 3,884,438,016 | 3,884,438,016 | 1.0413 | 1.0413 |
第3期末 | (2016年3月17日) | 5,339,371,594 | 5,339,371,594 | 1.0376 | 1.0376 |
第4期末 | (2017年3月17日) | 7,617,240,956 | 7,617,240,956 | 1.0135 | 1.0135 |
第5期末 | (2018年3月19日) | 5,323,541,970 | 5,323,541,970 | 0.9940 | 0.9940 |
第6期末 | (2019年3月18日) | 4,202,923,100 | 4,202,923,100 | 1.0154 | 1.0154 |
第7期末 | (2020年3月17日) | 3,007,851,961 | 3,007,851,961 | 0.9356 | 0.9356 |
第8期末 | (2021年3月17日) | 3,120,419,384 | 3,120,419,384 | 1.1634 | 1.1634 |
第9期末 | (2022年3月17日) | 3,108,241,729 | 3,108,241,729 | 1.1351 | 1.1351 |
第10期末 | (2023年3月17日) | 3,004,714,354 | 3,004,714,354 | 1.0421 | 1.0421 |
第11期末 | (2024年3月18日) | 2,333,940,690 | 2,333,940,690 | 1.0516 | 1.0516 |
2023年 4月末日 | 3,022,682,941 | - | 1.0590 | - | |
5月末日 | 2,888,237,907 | - | 1.0305 | - | |
6月末日 | 2,788,887,979 | - | 1.0285 | - | |
7月末日 | 2,754,218,501 | - | 1.0278 | - | |
8月末日 | 2,612,335,737 | - | 1.0167 | - | |
9月末日 | 2,525,410,638 | - | 1.0001 | - | |
10月末日 | 2,461,878,203 | - | 0.9792 | - | |
11月末日 | 2,467,496,379 | - | 1.0114 | - | |
12月末日 | 2,432,093,316 | - | 1.0401 | - | |
2024年 1月末日 | 2,391,226,301 | - | 1.0374 | - | |
2月末日 | 2,349,938,743 | - | 1.0363 | - | |
3月末日 | 2,357,973,739 | - | 1.0642 | - | |
4月末日 | 2,252,547,447 | - | 1.0495 | - |
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
計算期間 | 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第2期末 | (2015年3月17日) | 22,243,931,848 | 22,243,931,848 | 1.3252 | 1.3252 |
第3期末 | (2016年3月17日) | 29,325,752,704 | 29,325,752,704 | 1.2386 | 1.2386 |
第4期末 | (2017年3月17日) | 24,239,211,661 | 24,239,211,661 | 1.2414 | 1.2414 |
第5期末 | (2018年3月19日) | 15,715,927,192 | 15,715,927,192 | 1.1595 | 1.1595 |
第6期末 | (2019年3月18日) | 12,968,757,284 | 12,968,757,284 | 1.2806 | 1.2806 |
第7期末 | (2020年3月17日) | 8,757,296,711 | 8,757,296,711 | 1.1521 | 1.1521 |
第8期末 | (2021年3月17日) | 9,526,387,090 | 9,526,387,090 | 1.4883 | 1.4883 |
第9期末 | (2022年3月17日) | 9,638,105,311 | 9,638,105,311 | 1.5863 | 1.5863 |
第10期末 | (2023年3月17日) | 10,041,628,776 | 10,041,628,776 | 1.6775 | 1.6775 |
第11期末 | (2024年3月18日) | 10,398,676,141 | 10,398,676,141 | 1.9990 | 1.9990 |
2023年 4月末日 | 10,244,464,972 | - | 1.7228 | - | |
5月末日 | 10,401,596,636 | - | 1.7536 | - | |
6月末日 | 10,593,358,560 | - | 1.8218 | - | |
7月末日 | 10,265,390,121 | - | 1.7795 | - | |
8月末日 | 10,512,156,248 | - | 1.8320 | - | |
9月末日 | 10,493,134,728 | - | 1.8496 | - | |
10月末日 | 10,185,448,569 | - | 1.8193 | - | |
11月末日 | 10,196,959,380 | - | 1.8601 | - | |
12月末日 | 9,945,928,800 | - | 1.8572 | - | |
2024年 1月末日 | 10,227,443,883 | - | 1.9351 | - | |
2月末日 | 10,322,331,386 | - | 1.9812 | - | |
3月末日 | 10,684,425,264 | - | 2.0538 | - | |
4月末日 | 10,759,998,702 | - | 2.1051 | - |
②【分配の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 0 |
第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | 0 |
第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | 0 |
第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | 0 |
第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 0 |
第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | 0 |
第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) | 0 |
第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) | 0 |
第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) | 0 |
第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) | 0 |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 0 |
第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | 0 |
第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | 0 |
第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | 0 |
第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 0 |
第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | 0 |
第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) | 0 |
第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) | 0 |
第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) | 0 |
第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) | 0 |
③【収益率の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
計算期間 | 収益率(%) |
第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 2.1 |
第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | △0.4 |
第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | △2.3 |
第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | △1.9 |
第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 2.2 |
第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | △7.9 |
第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) | 24.3 |
第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) | △2.4 |
第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) | △8.2 |
第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) | 0.9 |
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
計算期間 | 収益率(%) |
第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 21.8 |
第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | △6.5 |
第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | 0.2 |
第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | △6.6 |
第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 10.4 |
第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | △10.0 |
第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) | 29.2 |
第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) | 6.6 |
第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) | 5.7 |
第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) | 19.2 |
(4)【設定及び解約の実績】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(単位:口)
計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 残存口数 |
第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 3,202,578,271 | 850,583,587 | 3,730,486,001 |
第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | 2,215,232,741 | 799,990,115 | 5,145,728,627 |
第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | 3,886,910,792 | 1,516,658,254 | 7,515,981,165 |
第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | 505,084,696 | 2,665,451,554 | 5,355,614,307 |
第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 337,752,627 | 1,554,126,795 | 4,139,240,139 |
第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | 300,959,164 | 1,225,439,402 | 3,214,759,901 |
第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) | 196,599,111 | 729,107,290 | 2,682,251,722 |
第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) | 391,691,505 | 335,740,674 | 2,738,202,553 |
第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) | 438,117,180 | 292,969,881 | 2,883,349,852 |
第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) | 48,142,560 | 712,009,383 | 2,219,483,029 |
(注)上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(単位:口)
計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 残存口数 |
第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 14,988,648,484 | 2,405,565,034 | 16,785,945,068 |
第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | 11,277,181,780 | 4,386,779,418 | 23,676,347,430 |
第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | 2,465,285,082 | 6,616,433,821 | 19,525,198,691 |
第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | 788,094,422 | 6,758,733,231 | 13,554,559,882 |
第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 560,205,141 | 3,987,345,594 | 10,127,419,429 |
第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | 553,518,454 | 3,079,755,072 | 7,601,182,811 |
第8期(2020年3月18日~2021年3月17日) | 214,488,574 | 1,414,825,916 | 6,400,845,469 |
第9期(2021年3月18日~2022年3月17日) | 516,382,752 | 841,428,762 | 6,075,799,459 |
第10期(2022年3月18日~2023年3月17日) | 913,182,220 | 1,002,762,168 | 5,986,219,511 |
第11期(2023年3月18日~2024年3月18日) | 282,758,369 | 1,067,024,227 | 5,201,953,653 |
≪参考情報≫
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時まで*とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日ならびに委託会社が別途定める日の場合には、お申込みできません。
*2024年11月5日以降は、原則として午後3時30分までとなる予定です。販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 受益権の申込み
取得申込みには、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
一般コースの場合、申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た金額)と合わせて申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額をお支払いいただきます。
自動継続投資コースの場合、申込代金をご指定いただき、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を申込代金の中から差引かせていただきます。
ご購入代金のお支払いに関しては、販売会社までお問い合わせください。
※各ファンドのお取扱い、取扱コースおよび申込単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ https://www.bnymellonam.jp/
※当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(3) 取得申込みの中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
※金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。
(4) スイッチング
「Aコース」、「Bコース」間でスイッチングが可能です。
スイッチングとは、当ファンドの「Aコース」、「Bコース」のうち、いずれか一方のファンドを換金し、その換金代金をもってその換金の申込みを受付けた日に他のファンドの取得申込みを行うことをいいます。
※スイッチングの取扱いは販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(1) 換金(解約)の受付
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。
② 委託会社は、上記①の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、ダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日ならびに委託会社が別途定める日の場合には、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
一部解約の実行の請求の受付けは、原則として午後3時まで*とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
*2024年11月5日以降は、原則として午後3時30分までとなる予定です。販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③ 上記②の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価 額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額(以下、「解約価額」といいます。)とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。
※販売会社の換金単位については、販売会社までお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 解約の手取額
受益者の手取額は、解約価額から、解約にかかる税金を差引いた金額となります。解約代金は、解約の請求受付日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
(3) 解約受付けの中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。
※買取りの有無ならびに手続きの詳細については、販売会社までお問い合わせください。
(4) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<参考>主要投資対象の評価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
投資信託受益証券
② 基準価額の算出と公表
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面にAコース:「RリターンA」、Bコース:「RリターンB」として掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ https://www.bnymellonam.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2033年3月17日までです。ただし、下記「(5)その他 ① ファンドの解約または償還条件等」に該当する場合には、信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として、毎年3月18日から翌年3月17日までとします。
なお、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、第1計算期間は、信託契約締結日(2013年3月22日)から2014年3月17日までとし、最終計算期間 の終了日は、上記「(3)信託期間」もしくは下記「(5)その他 ① ファンドの解約または償還条件等」に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの解約または償還条件等 a.信託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、この信託の「Aコース」、「Bコース」それぞれにかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、信託期間中において、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
6.上記3.から5.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記3.から5.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
b.監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し信託を終了させます。
・委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は下記「② 信託約款の変更 c.」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
・受託会社の辞任または解任に際し新受託会社を選任できないとき
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、下記の規定にしたがって信託約款を変更します。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合は、委託会社は下記c.以降の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項(上記b.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、b.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの 当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れて いる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
g.上記c.からf.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
h.上記b.からg.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ その他の契約の変更募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の取扱い等に関する契約書は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年ごとに自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができます。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
⑥ 信託業務の委託等
a.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
b.受託会社は、上記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
c.上記a.およびb.にかかわらず、受託会社は、下記1.から4.までに掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 運用報告書の作成および交付
a.委託会社は、毎決算後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
b.交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定めるものをいいます。)は、販売会社を通じて受益者に交付します。
c.運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書をいいます。)は、委託会社のホームページに掲載します。
委託会社のホームページ https://www.bnymellonam.jp/
d.上記c.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社 から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から受益者に支払います。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
※償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(3) 換金(信託の一部解約の実行)請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行により、委託会社に受益権の換金を請求することができます。
(4) 信託契約の解約または重大な信託約款の変更等に対する反対者の買取請求権
当ファンドは、受益者からの一部解約の実行の請求に対して、委託会社が信託契約の一部を公正な価格
(当該受益権の解約価額に準じて計算された価額)で解約することができるため、反対者の買取請求権は適用されません。
(5) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2023年3月18日から 2024年3月18日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024 年 5 月 31 日
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 久 保 直 毅
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているBNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)の 2023 年 3 月 18 日
から 2024 年 3 月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、B NYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)の 2024 年 3 月 18 日現在の信託財産の状 態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基 づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の 注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監 査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド (1)【貸借対照表】 | Aコース(為替ヘッジあり) | (単位:円) |
第10期 | 第11期 | |
(2023年3月17日現在) | (2024年3月18日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 5,661 | 6,330 |
金銭信託 | 61,734,130 | 95,035,512 |
投資信託受益証券 | 2,902,762,824 | 2,287,437,538 |
派生商品評価勘定 | 63,226,294 | - |
流動資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
負債の部 流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 25,378,774 |
未払解約金 | 527,060 | 5,037,375 |
未払受託者報酬 | 417,749 | 335,442 |
未払委託者報酬 | 19,634,135 | 15,765,722 |
その他未払費用 | 2,435,611 | 2,021,377 |
流動負債合計 | 23,014,555 | 48,538,690 |
負債合計 | 23,014,555 | 48,538,690 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,883,349,852 | 2,219,483,029 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,364,502 | 114,457,661 |
(分配準備積立金) | 259,880,671 | 197,860,255 |
元本等合計 | 3,004,714,354 | 2,333,940,690 |
純資産合計 | 3,004,714,354 | 2,333,940,690 |
負債純資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(自至 | 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日) | (自至 | 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日) | |
営業収益 有価証券売買等損益 | △111,580,342 | 210,650,201 | ||
為替差損益 | △93,551,450 | △151,548,211 | ||
営業収益合計 | △205,131,792 | 59,101,990 | ||
営業費用 受託者報酬 | 849,916 | 729,322 | ||
委託者報酬 | 40,596,138 | 34,278,308 | ||
その他費用 | 16,302,395 | 15,303,518 | ||
営業費用合計 | 57,748,449 | 50,311,148 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △262,880,241 | 8,790,842 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △262,880,241 | 8,790,842 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △262,880,241 | 8,790,842 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,454,336 370,039,176 | △11,362,304 121,364,502 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,077,491 | 1,363,860 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
44,077,491 1,363,860
剰余金減少額又は欠損金増加額 38,326,260 28,423,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
38,326,260 28,423,847
- -
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,364,502 | 114,457,661 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
・投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
・外国為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
・外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第 60条及び第61条に基づいて処理しております。
・計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は、当計算期間末日が休業日のため、2023年3月 18日から2024年3月18日までとなっております。
3.その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項
1.有価証券の評価基準及び評価
方法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同 左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) |
1.受益権の総数 | 2,883,349,852口 | 2,219,483,029口 |
2.1口当たり純資産額 | 1.0421円 | 1.0516円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,421円) | (10,516円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 (自 2022年3月18日 至 2023年3月17日) | 第11期 (自 2023年3月18日 至 2024年3月18日) |
1.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(0 円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(145,449,412円)及び分配準備積立金(259,880,671円)より、分配可能額は405,330,083円(1万口当たり1,405.74円)でありますが、分配を行っておりません。 | 1.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(0 円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(115,634,819円)及び分配準備積立金(197,860,255円)より、分配可能額は313,495,074円(1万口当たり1,412.45円)でありますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リス
1.金融商品に対する取組方針
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
ク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されておりま | |
す。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及 | |
び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に | |
資する目的で用いられることもあります。 | |
3.金融商品に係るリスク管理体 | 委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスク |
制 | の管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リ |
スクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リ | |
スク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署へ | |
の是正勧告を行っております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 (1)投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
3.金融商品の時価等に関する事
項の補足説明
1.貸借対照表計上額、時価及び
差額
2.時価の算定方法
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種 | 類 | (自至 | 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日) | (自至 | 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | ||||
投資信託受益証券 | △50,420,685 | 189,278,653 | |||
合 | 計 | △50,420,685 | 189,278,653 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)
区分 | 種類 | 第10期 (2023年3月17日現在) | |||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 2,990,141,990 | - | 2,926,915,696 | 63,226,294 |
合計 | - | - | - | 63,226,294 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
区分 | 種類 | 第11期 (2024年3月18日現在) | |||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 2,194,578,405 | - | 2,219,957,179 | △25,378,774 |
合計 | - | - | - | △25,378,774 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)元本額の変動
項目 | 第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) |
期首元本額 | 2,738,202,553円 | 2,883,349,852円 |
期中追加設定元本額 | 438,117,180円 | 48,142,560円 |
期中一部解約元本額 | 292,969,881円 | 712,009,383円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年3月18日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本円 | マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定) | 18,065,548 | 18,078,193 | |
計 | 18,065,548 | 18,078,193 | |||
米ドル | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス) | 7,281,855.073 | 15,197,959.72 | ||
計 | 銘柄数:1 組入時価比率:97.2% | 7,281,855.073 | 15,197,959.72 (2,269,359,345) 99.2% | ||
合計 | 2,287,437,538 (2,269,359,345) |
外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 97.2% | 99.2% |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」受益証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が設定、運用する「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの管理事務代行会社であるBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Companyからの情報に基づき、2024年3月15日の状況を記載したものです。したがって、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、内容は全てのクラスを含んでおります。
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」
貸借対照表
対象年月日 | (2024年3月15日現在) |
科目 | 金額(米ドル) |
資産の部 | |
現金および現金同等物 | 4,381,365.03 |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 212,880,164.94 |
未収入金 | 106,060,798.14 |
未収利息 | 1,066,654.38 |
資産合計 | 324,388,982.49 |
負債の部 | |
未払金 | 105,957,785.75 |
未払費用 | 380,731.67 |
負債合計 | 106,338,517.42 |
純資産の部 |
純資産合計 | 218,050,465.07 |
負債純資産合計 | 324,388,982.49 |
1. 2024年3月15日現在の口数 (USD Xクラス) | 42,442,066.252口 |
2. 1口当たり純資産額 (USD Xクラス) | 2.0871米ドル |
2.「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社から入手した財務諸表の一部を抜粋・転記したものです。
「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)貸借対照表
第26期
(単位:円)
(2023年11月20日現在)
資産の部 流動資産 | |
コール・ローン | 26,781 |
親投資信託受益証券 | 10,049,816 |
未収入金 | 9 |
流動資産合計 | 10,076,606 |
資産合計 | 10,076,606 |
負債の部 流動負債 未払受託者報酬 | 546 |
未払委託者報酬 | 1,092 |
流動負債合計 | 1,638 |
負債合計 | 1,638 |
純資産の部元本等 元本 | 10,066,800 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,168 |
(分配準備積立金) | 2 |
元本等合計 | 10,074,968 |
純資産合計 | 10,074,968 |
負債純資産合計 | 10,076,606 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
ファンドの計算期間
当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年5月23日から2023年11月20日までとなっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第26期 (2023年11月20日現在) |
1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 | 10,066,800円 -円 -円 |
2.受益権の総数 | 10,066,800口 |
(1口当たり情報)
項目 | 第26期 (2023年11月20日現在) |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0008円 (10,008円) |
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024 年 5 月 31 日
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 久 保 直 毅
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているBNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の 2023 年 3 月 18 日
から 2024 年 3 月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、B NYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の 2024 年 3 月 18 日現在の信託財産の状 態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基 づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の 注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監 査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド (1)【貸借対照表】 | Bコース(為替ヘッジなし) | (単位:円) |
第10期 | 第11期 | |
(2023年3月17日現在) | (2024年3月18日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 26,774 | 54,081 |
金銭信託 | 186,635,726 | 158,463,286 |
投資信託受益証券 | 9,933,314,103 | 10,321,498,821 |
流動資産合計 | 10,119,976,603 | 10,480,016,188 |
資産合計 | 10,119,976,603 | 10,480,016,188 |
負債の部 流動負債 | ||
未払解約金 | 2,898,143 | 5,826,378 |
未払受託者報酬 | 1,418,346 | 1,412,265 |
未払委託者報酬 | 66,662,160 | 66,376,664 |
その他未払費用 | 7,369,178 | 7,724,740 |
流動負債合計 | 78,347,827 | 81,340,047 |
負債合計 | 78,347,827 | 81,340,047 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 5,986,219,511 | 5,201,953,653 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,055,409,265 | 5,196,722,488 |
(分配準備積立金) | 2,014,535,139 | 3,306,354,221 |
元本等合計 | 10,041,628,776 | 10,398,676,141 |
純資産合計 | 10,041,628,776 | 10,398,676,141 |
負債純資産合計 | 10,119,976,603 | 10,480,016,188 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(自至 | 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日) | (自至 | 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日) | |
営業収益 受取利息 | 614 | 24,144 | ||
有価証券売買等損益 | △402,080,577 | 871,666,152 | ||
為替差損益 | 1,149,384,840 | 1,121,162,764 | ||
営業収益合計 | 747,304,877 | 1,992,853,060 | ||
営業費用 受託者報酬 | 2,861,054 | 2,841,970 | ||
委託者報酬 | 136,595,666 | 133,573,010 | ||
その他費用 | 52,986,226 | 57,566,487 | ||
営業費用合計 | 192,442,946 | 193,981,467 | ||
営業利益又は営業損失(△) | 554,861,931 | 1,798,871,593 | ||
経常利益又は経常損失(△) | 554,861,931 | 1,798,871,593 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | 554,861,931 | 1,798,871,593 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又 は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 | 161,836,817 | 162,205,988 | ||
(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,562,305,852 | 4,055,409,265 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 694,937,180 | 226,966,942 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
694,937,180 226,966,942
剰余金減少額又は欠損金増加額 594,858,881 722,319,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
594,858,881 722,319,324
- -
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,055,409,265 | 5,196,722,488 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
・投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
・外国為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
・外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第 60条及び第61条に基づいて処理しております。
・計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は、当計算期間末日が休業日のため、2023年3月 18日から2024年3月18日までとなっております。
3.その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項
1.有価証券の評価基準及び評価
方法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同 左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) |
1.受益権の総数 | 5,986,219,511口 | 5,201,953,653口 |
2.1口当たり純資産額 | 1.6775円 | 1.9990円 |
(1万口当たり純資産額) | (16,775円) | (19,990円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 (自 2022年3月18日 至 2023年3月17日) | 第11期 (自 2023年3月18日 至 2024年3月18日) |
1.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(574円 )、 費 用 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (393,024,540円)、信託約款に規定する収益調整金( 2,040,874,126 円) 及 び 分 配 準 備 積 立 金 ( 1,621,510,025 円 ) よ り 、 分 配 可 能 額 は 4,055,409,265円(1万口当たり6,774.55円)であ りますが、分配を行っておりません。 | 1.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益 (21,338円)、費用控除後の有価証券売買等損益 (1,636,644,267円)、信託約款に規定する収益調整金( 1,890,368,267 円)及び分配準備積立金 ( 1,669,688,616 円 ) よ り 、 分 配 可 能 額 は 5,196,722,488円(1万口当たり9,989.92円)であ りますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当
1.金融商品に対する取組方針
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リス | |
ク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されておりま | |
す。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及 | |
び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に | |
資する目的で用いられることもあります。 | |
3.金融商品に係るリスク管理体 | 委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスク |
制 | の管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リ |
スクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リ | |
スク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署へ | |
の是正勧告を行っております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 (1)投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
3.金融商品の時価等に関する事
項の補足説明
1.貸借対照表計上額、時価及び
差額
2.時価の算定方法
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種 | 類 | (自至 | 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日) | (自至 | 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | ||||
投資信託受益証券 | △224,030,544 | 869,535,376 | |||
合 | 計 | △224,030,544 | 869,535,376 |
(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)元本額の変動
項目 | 第10期 (2023年3月17日現在) | 第11期 (2024年3月18日現在) |
期首元本額 | 6,075,799,459円 | 5,986,219,511円 |
期中追加設定元本額 | 913,182,220円 | 282,758,369円 |
期中一部解約元本額 | 1,002,762,168円 | 1,067,024,227円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年3月18日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本円 | マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定) | 74,000,800 | 74,052,600 | |
計 | 74,000,800 | 74,052,600 | |||
米ドル | BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス) | 32,881,711.04 | 68,627,419.11 | ||
計 | 銘柄数:1 組入時価比率:98.5% | 32,881,711.04 | 68,627,419.11 (10,247,446,221) 99.3% | ||
合計 | 10,321,498,821 (10,247,446,221) |
外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 98.5% | 99.3% |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」受益証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が設定、運用する「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの管理事務代行会社であるBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Companyからの情報に基づき、2024年3月15日の状況を記載したものです。したがって、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、内容は全てのクラスを含んでおります。
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」
貸借対照表
対象年月日 | (2024年3月15日現在) |
科目 | 金額(米ドル) |
資産の部 | |
現金および現金同等物 | 4,381,365.03 |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 212,880,164.94 |
未収入金 | 106,060,798.14 |
未収利息 | 1,066,654.38 |
資産合計 | 324,388,982.49 |
負債の部 | |
未払金 | 105,957,785.75 |
未払費用 | 380,731.67 |
負債合計 | 106,338,517.42 |
純資産の部 | |
純資産合計 | 218,050,465.07 |
負債純資産合計 | 324,388,982.49 |
1. 2024年3月15日現在の口数 (USD Xクラス) | 42,442,066.252口 |
2. 1口当たり純資産額 (USD Xクラス) | 2.0871米ドル |
2.「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社から入手した財務諸表の一部を抜粋・転記したものです。
「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)貸借対照表
第26期
(単位:円)
(2023年11月20日現在)
資産の部 流動資産 | |
コール・ローン | 26,781 |
親投資信託受益証券 | 10,049,816 |
未収入金 | 9 |
流動資産合計 | 10,076,606 |
資産合計 | 10,076,606 |
負債の部 流動負債 未払受託者報酬 | 546 |
未払委託者報酬 | 1,092 |
流動負債合計 | 1,638 |
負債合計 | 1,638 |
純資産の部元本等 元本 | 10,066,800 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,168 |
(分配準備積立金) | 2 |
元本等合計 | 10,074,968 |
純資産合計 | 10,074,968 |
負債純資産合計 | 10,076,606 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
ファンドの計算期間
当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年5月23日から2023年11月20日までとなっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第26期 (2023年11月20日現在) |
1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 | 10,066,800円 -円 -円 |
2.受益権の総数 | 10,066,800口 |
(1口当たり情報)
項目 | 第26期 (2023年11月20日現在) |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0008円 (10,008円) |
以下は2024年4月30日現在です。
【純資産額計算書】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額 | 4,642,576,490円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,390,029,043円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,547,447円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,146,235,426口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0495円 (10,495円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額 | 10,795,698,871円 |
Ⅱ 負債総額 | 35,700,169円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,759,998,702円 |
Ⅳ 発行済数量 | 5,111,425,239口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.1051円 (21,051円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 投資信託受益証券の名義書換等該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者に対する特典ありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止 期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一 部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(2024年4月末現在)資本金 7億9,500万円発行可能株式総数 20,000株発行済株式総数 15,900株
最近5年間における主な資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2) 委託会社の機構(2024年4月末現在)
① 取締役会
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、増員または補欠によって選任された取締役の任期は、その他の取締役の残任期間と同一とします。
取締役会はその決議により、取締役中より代表取締役を選定し、取締役の中から役付取締役を選定することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役にさしつかえがあるときは、招集については管理担当取締役が、議長には、予め取締役会で定めた順序に従って他の取締役がこれにあたります。取締役会の招集通知は会日の一週間前までに発送します。また、取締役および監査役の全員の同意があるときは、特定の取締役会についてこの招集通知を省略し、またはこの招集期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務の執行について決定します。取締役会の議決は、取締役の過半数が出席し、その全員一致をもってこれを行います。
② 業務運営の組織
取締役会は、委託会社の業務執行に関する重要事項を決定します。代表取締役は、委託会社を代表し、全般の業務執行について統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、監査役は、会計監査および業務監査を行います。
(注)上記の組織図は2024年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・原則として毎月開催される投資政策委員会において、ファンドの運用ならびにファンドの運用の指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、ファンドの投資基本方針、投資対象、投資制限および運用委託契約に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。
・BNYメロン・グループ(「ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション」の傘下にある運用会社等のグループ企業)のリサーチ力・運用ノウハウを活用します。
(注)上記の運用体制は2024年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。 2024年4月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産額合計 (百万円) | |
公募証券投資信託 | 22 | 173,826 | |
追加型株式投資信託 | 22 | 173,826 | |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 | |
単位型株式投資信託 | 0 | 0 | |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 | |
私募証券投資信託 | 14 | 844,143 | |
合 計 | 36 | 1,017,969 |
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第 52号)に基づいて作成しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
3. 財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
独立監査人の監査報告書
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
2023 年6月7日
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 御園生 豪洋
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分 かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】
資産の部
流動資産
前事業年度
(2022年3月31日)
(単位:千円)当事業年度
(2023年3月31日)
現金・預金 | 7,237,408 | 8,234,344 |
未収委託者報酬 | 816,404 | 697,037 |
未収運用受託報酬 | 1,903,791 | 1,612,928 |
未収収益 | 339,438 | 229,673 |
未収入金 | 41,182 | 42,196 |
未収消費税等 | 7,137 | - |
前払費用 | 52,336 | 46,266 |
仮払金 | 3,467 | 2,441 |
流動資産計 | 10,401,167 | 10,864,887 |
固定資産
有形固定資産
器具備品 | *1 | 744 | *1 | 280 |
有形固定資産計 | 744 | 280 | ||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 172,993 | 177,642 | ||
長期差入保証金 | 143,723 | 78,201 | ||
繰延税金資産 | 246,777 | 242,272 | ||
投資その他の資産計 | 563,494 | 498,117 | ||
固定資産計 | 564,239 | 498,397 | ||
資産合計 | 10,965,407 | 11,363,285 |
負債の部
流動負債
未払金 | 158,442 | 155,991 |
未払費用 | 1,663,240 | 1,610,774 |
預り金 | 108,726 | 110,150 |
仮受金 | 15,919 | 14,359 |
未払法人税等 | 150,234 | 51,698 |
未払消費税等 | - | 8,091 |
賞与引当金 | 116,955 | 116,434 |
流動負債計 | 2,213,518 | 2,067,500 |
固定負債 退職給付引当金 | 584,084 | 600,480 |
固定負債計 | 584,084 | 600,480 |
負債合計 | 2,797,603 | 2,667,980 |
純資産の部
株主資本
資本金 | 795,000 | 795,000 |
資本剰余金 資本準備金 | 695,000 | 695,000 |
資本剰余金合計 | 695,000 | 695,000 |
利益剰余金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 6,663,377 | 7,187,513 |
利益剰余金合計 | 6,663,377 | 7,187,513 |
株主資本合計 | 8,153,377 | 8,677,513 |
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | 14,426 | 17,790 |
評価・換算差額等合計 | 14,426 | 17,790 |
純資産合計 | 8,167,803 | 8,695,304 |
負債・純資産合計 | 10,965,407 | 11,363,285 |
(2)【損益計算書】 | (単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(自 | 2021年4月 1日 | (自 | 2022年4月 1日 | |
至 | 2022年3月31日) | 至 | 2023年3月31日) | |
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 3,872,589 | 3,290,047 | ||
運用受託報酬 | 4,920,074 | 4,103,950 | ||
その他営業収益 | 987,580 | 1,011,797 | ||
営業収益計 | 9,780,244 | 8,405,795 | ||
営業費用 支払手数料 | 1,561,654 | 1,371,486 | ||
広告宣伝費 | 60,074 | 53,732 | ||
調査費 | 4,269,629 | 3,684,908 | ||
通信費 | 5,982 | 2,641 | ||
印刷費 | 18,802 | 6,832 | ||
協会費 | 13,324 | 13,241 | ||
その他の営業雑経費 | 2,829 | 4,251 | ||
営業費用計 | 5,932,296 | 5,137,095 | ||
一般管理費 役員報酬 | 91,350 | 90,711 | ||
給与・手当 | 982,693 | 1,103,062 | ||
賞与引当金繰入額 | 116,955 | 116,434 | ||
賞与 | 331,292 | 314,682 | ||
退職給付費用 | 123,749 | 115,941 | ||
交際費 | 2,003 | 3,348 | ||
旅費交通費 | 4,805 | 25,694 | ||
租税公課 | 43,810 | 38,174 | ||
不動産賃借料 | 216,545 | 197,846 | ||
事務委託費 | 471,100 | 579,156 | ||
固定資産減価償却費 | 150 | 118 | ||
諸経費 | 126,219 | 134,232 | ||
一般管理費計 | 2,510,675 | 2,719,403 | ||
営業利益 | 1,337,272 | 549,295 | ||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 12 | 7 | ||
受取配当金 | 81 | 77 | ||
為替差益 | 39,822 | 24,810 | ||
雑収入 | 1,929 | - | ||
営業外収益計 | 41,846 | 24,894 | ||
営業外費用 雑損失 | - | 12 | ||
営業外費用計 | - | 12 | ||
経常利益 | 1,379,118 | 574,178 | ||
特別利益 | ||||
グループ事業再編関連収益 | - *1 | 211,501 | ||
特別利益計 | - | 211,501 | ||
特別損失 固定資産除却損 | - | 346 | ||
特別損失計 | - | 346 | ||
税引前当期純利益 | 1,379,118 | 785,333 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 441,507 | 258,176 | ||
法人税等調整額 | 421 | 3,020 | ||
法人税等合計 | 441,928 | 261,197 | ||
当期純利益 | 937,190 | 524,136 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算 差 額 等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合 計 | その他有価証券評価差額金 | ||
資本準備金 | そ の 他 利益剰余金 | |||||
繰越利益 剰 余 金 | ||||||
当期首残高 | 795,000 | 695,000 | 5,726,187 | 7,216,187 | 335 | 7,216,523 |
当期変動額 | ||||||
当期純利益 | 937,190 | 937,190 | 937,190 | |||
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 14,090 | 14,090 | ||||
当期変動額合計 | - | - | 937,190 | 937,190 | 14,090 | 951,280 |
当期末残高 | 795,000 | 695,000 | 6,663,377 | 8,153,377 | 14,426 | 8,167,803 |
当事業年度(自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算 差 額 等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合 計 | その他有価証券評価差額金 | ||
資本準備金 | そ の 他 利益剰余金 | |||||
繰越利益 剰 余 金 | ||||||
当期首残高 | 795,000 | 695,000 | 6,663,377 | 8,153,377 | 14,426 | 8,167,803 |
当期変動額 | ||||||
当期純利益 | 524,136 | 524,136 | 524,136 | |||
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 3,364 | 3,364 | ||||
当期変動額合計 | - | - | 524,136 | 524,136 | 3,364 | 527,500 |
当期末残高 | 795,000 | 695,000 | 7,187,513 | 8,677,513 | 17,790 | 8,695,304 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法有形固定資産
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。器具備品 15年~20年
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4. 収益及び費用の計上基準
約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき日々の純資産価額または月末時点の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、ファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
その他営業収益は、顧客との契約に基づき、資産運用事業に係る附帯サービスの対価として受領する手数料であり、当該サービスが提供されている期間にわたり収益として認識しております。
(会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
器具備品 2,818千円 379千円
(損益計算書関係)
*1 特別利益
当社の属する企業グループが一部の事業を外部に譲渡した際に計上された収益の一部について当社へ配分されたものです。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増 加 | 減 少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 15,900 株 | - | - | 15,900 株 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増 加 | 減 少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 15,900 株 | - | - | 15,900 株 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は主に投資信託委託業務、投資顧問業務及び投資一任契約に関する業務を行っています。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬の管理はきわめて重要であると認識しております。
事業推進目的のために自社設定の投資信託への投資を行っており、これらの運用方針につきましては取締役会へ報告を行い、管理しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券の市場リスクについては、時価を定期的に把握することで管理を行っております。為替リスクについては、一定限度を超える預金残高について円転を行う等により管理を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることがあります。
2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | |
投資有価証券(※1)(※2) その他の有価証券 | 172,993 |
資産計 | 172,993 |
(※1)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券は投資信託であります。これらの時価は公表されている基準価額によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項の経過措置を適用し、「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」に関する注記を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
種 類 | 時 価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 その他の有価証券 | 177,642 | - | - | 177,642 |
資産計 | 177,642 | - | - | 177,642 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券は、基準価額を用いて評価しております。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債前事業年度(2022年3月31日)
現金及び短期間(1 年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払費用について注記を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
現金及び短期間(1 年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払費用について注記を省略しております。
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
現金・預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 | 7,237,408 816,404 1,903,791 | - - - | - - - | - - - |
合 計 | 9,957,603 | - | - | - |
(注1) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額前事業年度(2022年3月31日)
当事業年度(2023年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
現金・預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 | 8,234,344 697,037 1,612,928 | - - - | - - - | - - - |
合 計 | 10,544,310 | - | - | - |
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区 分 | 種 類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差 額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 172,993 | 152,200 | 20,793 |
小 計 | 172,993 | 152,200 | 20,793 | |
合 計 | 172,993 | 152,200 | 20,793 |
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区 分 | 種 類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差 額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 177,642 | 152,200 | 25,442 |
小 計 | 177,642 | 152,200 | 25,442 | |
合 計 | 177,642 | 152,200 | 25,442 |
2. 売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係) 該当事項はありません。
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度
当事業年度
(自 至 | 2021年4月 1日 2022年3月31日) | (自 至 | 2022年4月 1日 2023年3月31日) | |
退職給付引当金期首残高退職給付費用 退職給付の支払額 会社分割に伴う移管額 | 516,254千円 101,635千円 △33,806千円 - | 584,084千円 90,389千円 △33,735千円 △40,258千円 | ||
退職給付引当金期末残高 | 584,084千円 | 600,480千円 | ||
3. 退職給付費用に関する事項 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 至 | 2021年4月 1日 2022年3月31日) | (自 至 | 2022年4月 1日 2023年3月31日) | |
勤務費用 確定拠出年金制度に基づく要拠出額 | 101,635千円 22,114千円 | 90,389千円 22,505千円 | ||
退職給付費用 | 123,749千円 | 112,895千円 |
(ストック・オプション等関係)該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払費用否認 | 12,608 | 千円 | 17,096 | 千円 | |
未払事業税 | 6,799 | 〃 | 4,824 | 〃 | |
未払特別法人事業税 | 3,147 | 〃 | 918 | 〃 | |
賞与引当金 | 35,811 | 〃 | 35,652 | 〃 | |
退職給付引当金 | 178,846 | 〃 | 183,867 | 〃 | |
敷金償却 | 15,930 | 〃 | 7,765 | 〃 | |
繰延税金資産合計 | 253,144 | 千円 | 250,124 | 千円 | |
繰延税金負債 投資有価証券 | 6,366 | 千円 | 7,851 | 千円 | |
繰延税金負債合計 | 6,366 | 千円 | 7,851 | 千円 | |
繰延税金資産の純額 | 246,777 | 千円 | 242,272 | 千円 |
2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
% %
法定実効税率 30.6 30.6
(調整)
住民税均等割 0.2 0.3
役員賞与 1.2 2.2
交際費否認 0.0 0.2
その他 0.0 0.0
税効果適用後の法人税等の負担率 32.0 33.3
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した結果
「セグメント情報等」注記に記載のとおりです。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報重要性が乏しいため記載を省略しております。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した結果
「セグメント情報等」注記に記載のとおりです。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)セグメント情報
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。関連情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客への売上高 | 3,872,589 | 4,920,074 | 987,580 | 9,780,244 |
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
日本 | ヨーロッパ | アメリカ | その他 | 合計 |
5,577,958 | 676,947 | 3,519,543 | 5,795 | 9,780,244 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 3,229,690 | 投資運用業 |
A社 (注) | 1,071,521 | 投資運用業 |
(注)顧客との取り決めにより、社名の公表は控えております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客への売上高 | 3,290,047 | 4,103,950 | 1,011,797 | 8,405,795 |
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
日本 | ヨーロッパ | アメリカ | その他 | 合計 |
5,004,373 | 663,710 | 2,725,831 | 11,879 | 8,405,795 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 2,448,064 | 投資運用業 |
A社 (注) | 903,833 | 投資運用業 |
(注)顧客との取り決めにより、社名の公表は控えております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有) の割合 | 関連 当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | ニューヨークメロン銀行 | 米国 ニューヨーク | $1,135 | 銀行業 | なし | 預金 | 預金の 預入(純額) (注1) | 1,175,072 | 預金 | 6,513,856 |
オフィス 賃借 | 賃借料 (注1) | 216,545 | 長期差入 保証金 | 143,723 | ||||||
親会社の子会社 | BNYメロン・ インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 英領ケイマン 諸島 | $0.001 | 資産運用業務 | なし | サービス提供 | 投資一任 契約に係る取引の収入 (注1) | 2,990,418 | 未収運用受託報酬 | 655,819 |
親会社の子会社 | ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・ ノースアメリカ・エルエルシー | 米国ボストン | $0 | 資産運用業務 | なし | サービス受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 713,078 | 未払費用 | 282,394 |
親会社の子会社 | インサイト・ インベストメント・ マネジメント・リミテッド | 英国ロンドン | £46 | 資産運用業務 | なし | サービス受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 1,355,078 | 未払費用 | 701,211 |
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有) の割合 | 関連 当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | ニューヨークメロン銀行 | 米国 ニューヨーク | $1,135 | 銀行業 | なし | 預金 | 預金の 預入(純額) (注1) | 854,351 | 預金 | 7,368,207 |
親会社の子会社 | BNYメロン・ インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 英領ケイマン 諸島 | $0.001 | 資産運用業務 | なし | サービス提供 | 投資一任 契約に係る取引の収入 (注1) | 2,208,792 | 未収運用受託報酬 | 514,536 |
親会社の子会社 | ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・ノースアメリカ・ エルエルシー | 米国ボストン | $0 | 資産運用業務 | なし | サービス受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 996,269 | 未払費用 | 232,207 |
(注1) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
親会社の子会社 | インサイト・ インベストメント・ マネジメント・リミテッド | 英国ロンドン | £46 | 資産運用業務 | なし | サービス受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 1,247,874 | 未払費用 | 779,548 |
親会社の子会社 | MBC・ インベストメンツ・コーポレーション | 米国 デラウェア | $0 | 持株会社 | なし | 収益配分受入 | グループ事業再編関連収益の配分 (特別利益) (注2) | 211,501 | - | - |
(注1) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
(注2) 対象事業との関連を勘案し合理的に算定しております。
2. 親会社に関する注記
BNYメロン・インベストメント・マネジメント(APAC)ホールディングス・リミテッド(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
1株当たり純資産額 | 513,698円35銭 | 546,874円49銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 58,942円77銭 | 32,964円53銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度
(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
当事業年度
(自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
当期純利益(千円) 937,190 524,136
普通株式に係る当期純利益(千円) 937,190 524,136
期中平均株式数 15,900 15,900
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
1. 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期中間会計期間(2023年4月1日から 2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3. 中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
独立監査人の中間監査報告書
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社取締役会 御中
2023 年 12 月 13 日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 御園生 豪洋
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第27期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の 2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
(1)中間貸借対照表
資産の部
流動資産
(単位:千円)当中間会計期間
(2023年9月30日)
現金・預金 | 9,001,965 |
未収委託者報酬 | 682,718 |
未収運用受託報酬 | 2,611,430 |
未収収益 | 207,143 |
未収入金 | 31,273 |
前払費用 | 46,973 |
仮払金 | 4,120 |
流動資産計 | 12,585,623 |
固定資産
有形固定資産
器具備品 | *1 | 261 |
有形固定資産計 | 261 | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 208,997 | |
長期差入保証金 | 75,681 | |
繰延税金資産 | 267,764 | |
投資その他の資産計 | 552,443 | |
固定資産計 | 552,705 | |
資産合計 | 13,138,329 |
負債の部
流動負債
未払金 | 524,154 | |
未払費用 | 2,585,065 | |
預り金 | 19,965 | |
未払法人税等 | 116,172 | |
未払消費税等 | *2 | 190,007 |
仮受金 | 11,909 | |
賞与引当金 | 282,037 | |
流動負債計 | 3,729,311 | |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 548,628 | |
固定負債計 | 548,628 | |
負債合計 | 4,277,940 |
純資産の部
株主資本
資本金 | 795,000 |
資本剰余金 資本準備金 | 695,000 |
資本剰余金計 | 695,000 |
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 7,337,782 |
利益剰余金計 | 7,337,782 |
株主資本計 | 8,827,782 |
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | 32,606 |
評価・換算差額等計 | 32,606 |
純資産合計 | 8,860,388 |
負債・純資産合計 | 13,138,329 |
(2)中間損益計算書
(単位:千円)当中間会計期間
(自 2023年4月 1日
至 | 2023年9月30日) | ||
営業収益 委託者報酬 | 1,537,878 | ||
運用受託報酬 | 3,482,277 | ||
その他営業収益 | 501,185 | ||
営業収益計 | 5,521,341 | ||
営業費用 | 4,110,092 | ||
営業費用計 | 4,110,092 | ||
一般管理費 | *1 | 1,195,506 | |
営業利益 | 215,742 | ||
営業外収益 | 19,223 | ||
営業外費用 | 0 | ||
経常利益 | 234,966 | ||
税引前中間純利益 | 219,966 | ||
法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 | 101,728 △ 32,030 | ||
中間純利益 | 150,268 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算 差 額 等 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合 計 | その他有価証券評価差額金 | ||
資本準備金 | そ の 他 利益剰余金 | |||||
繰越利益 剰 余 金 | ||||||
当期首残高 | 795,000 | 695,000 | 7,187,513 | 8,677,513 | 17,790 | 8,695,304 |
当中間期変動額 | ||||||
中間純利益 | 150,268 | 150,268 | 150,268 | |||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 14,815 | 14,815 | ||||
当中間期変動額合計 | - | - | 150,268 | 150,268 | 14,815 | 165,084 |
当中間期末残高 | 795,000 | 695,000 | 7,337,782 | 8,827,782 | 32,606 | 8,860,388 |
注記事項
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
器具備品 15年~20年
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4. 収益及び費用の計上基準
約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき日々の純資産価額または月末時点の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。またファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
その他営業収益は、顧客との契約に基づき、資産運用事業に係る附帯サービスの対価として受領する手数料であり、当該サービスが提供されている期間にわたり収益として認識しております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間(2023年9月30日)
*1. 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
器具備品 398千円
*2. 消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
*1. 減価償却実施額は以下のとおりであります。
有形固定資産 18千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 株式数 (株) | 当中間会計期間 増加株式数 (株) | 当中間会計期間 減少株式数 (株) | 当中間会計期間末 株式数 (株) | |
発行済株式 普通株式 | 15,900 | - | - | 15,900 |
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間(2023年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1) 時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:千円)
種 類 | 時 価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 | |
投資有価証券 その他の有価証券 | 208,997 | - | - | 208,997 |
資産計 | 208,997 | - | - | 208,997 |
(2) 時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払費用について記載を省略しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間(2023年9月30日)
その他有価証券
(単位:千円)
区 分 | 種 類 | 中間貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差 額 |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 208,997 | 162,000 | 46,997 |
小 計 | 208,997 | 162,000 | 46,997 | |
合 計 | 208,997 | 162,000 | 46,997 |
(デリバティブ取引関係) 該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
当中間会計期間(自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した結果
「セグメント情報等」注記に記載のとおりです。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客への売上高 | 1,537,878 | 3,482,277 | 501,185 | 5,521,341 |
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 | ヨーロッパ | アメリカ | その他 | 合計 |
4,014,081 | 226,203 | 1,269,873 | 11,183 | 5,521,341 |
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
A社 (注) | 1,978,529 | 投資運用業 |
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 1,151,646 | 投資運用業 |
(注)顧客との取り決めにより、社名の公表は控えております。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
1株当たり純資産額
1株当たり中間純利益金額
557,257.15円
9,450.85円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益(千円) | 150,268 |
普通株式に係る中間純利益(千円) | 150,268 |
普通株式に帰属しない金額(千円) | - |
普通株式の期中平均株式数(株) | 15,900 |
(重要な後発事項)
該当事項はありません。
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更等
定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)運用の基本方針
信託約款第19条に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1. 基 本 方 針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
2. 運 用 方 法
(1)投資対象
米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の組入比率は高位を保つことを基本とします。
② 「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」においては、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品への投資を行います。また、効率的なポートフォリオ運用およびリスクヘッジ目的でデリバティブ商品に投資を行う場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行います。
④ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3. 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年3月17日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条、第18条第1項、同条第2項および第24条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金225,756,974円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から2033年3月17日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については225,756,974口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(第20条に規定する借入有価証券を除 きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により 評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第13条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品
取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第 8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって、取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、販売会社と別に定める自動継続投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含むものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第4項または第6項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、販売会社は、第1項の取得申込日がダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日ならびに委託者が別途定める日に該当する場合は、受益権の取得の申込みに応じないものとします。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑥ 第4項および前項の規定にかかわらず、受益者が第37条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第32条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
⑧ この信託約款において、金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第17条 委託者は、信託金を、主として、外国投資信託である「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」投資信託証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内証券投資信託である「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(利害関係人等との取引等)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第24条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条ならびに第17条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第20条、第22条および第27条から第29条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条ならびに第17条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第20条、第22条および第27条から第29条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(公社債の借入れ)
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第21条 外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第22条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
(外貨建資産の円換算額および予約為替の評価)
第23条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託業務の委託等)
第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第25条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいい、外国の法令に準拠して設立された法人で、第一種金融商品取引業者に類するものを含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第30条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第31条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第32条 この信託の計算期間は、原則として毎年3月18日から翌年3月17日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から平成26年3月17日までとし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第33条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に属する投資信託証券にかかる費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下、本条第2項および第3項の費用を含めて「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、委託者が 当該費用にかかる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、第32条に定める計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額を計上するものとし、第35条第2項に規定する信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。
③ 委託者による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 法律顧問、税務顧問への報酬
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出等にかかる費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付等にかかる費用
4. 運用報告書の作成、印刷および交付等にかかる費用
5. 信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付等にかかる費用
6. この信託契約にかかる受益者に対して行う公告等にかかる費用
7. その他信託事務の管理、運営にかかる費用
委託者は、上記1.から7.までの費用の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から 受けることができます。この場合、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に 0.05%の率を乗じて得た金額を上限として、第32条に定める計算期間を通じて毎日計上するものとし、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、第35条第2項に規定する信託報酬支弁のときに信 託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の120.0の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第36条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第37条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第40条第2項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同 じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替 口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にか かる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため 販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支 払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の 償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第40条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会
社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第38条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については前条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第39条 受益者が、収益分配金については第37条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しな いとき、ならびに信託終了による償還金については第37条第3項に規定する支払開始日から10年間その 支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第40条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、一部解約の実行の請求日がダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日の場合ならびに委託者が別途定める日に該当する場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第41条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託にかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、信託期間中において、この信託が主要投資対象とする第17条第1項に規定する外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第47条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第44条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第47条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第45条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第47条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除 きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合に おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事 項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をも ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第48条 この信託は、受益者が第40条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなるため、第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第49条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(信託期間の延長)
第50条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第50条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書を次のアドレスに掲載するものとします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これ
を交付するものとします。
(公告)
第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。平成25年3月22日
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館
委託者 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)運用の基本方針
信託約款第19条に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1. 基 本 方 針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
2. 運 用 方 法
(1)投資対象
米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の組入比率は高位を保つことを基本とします。
② 「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」においては、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品への投資を行います。また、効率的なポートフォリオ運用およびリスクヘッジ目的でデリバティブ商品に投資を行う場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
④ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3. 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年3月17日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条、第18条第1項、同条第2項および第24条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金1,853,167,084円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から2033年3月17日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については1,853,167,084口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(第20条に規定する借入有価証券を除 きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により 評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第13条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品
取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第 8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって、取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、販売会社と別に定める自動継続投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含むものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第4項または第6項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、販売会社は、第1項の取得申込日がダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日ならびに委託者が別途定める日に該当する場合は、受益権の取得の申込みに応じないものとします。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑥ 第4項および前項の規定にかかわらず、受益者が第37条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第32条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
⑧ この信託約款において、金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第17条 委託者は、信託金を、主として、外国投資信託である「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」投資信託証券および三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内証券投資信託である「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(利害関係人等との取引等)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第24条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条ならびに第17条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第20条、第22条および第27条から第29条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条ならびに第17条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第20条、第22条および第27条から第29条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(公社債の借入れ)
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第21条 外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第22条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
(外貨建資産の円換算額および予約為替の評価)
第23条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託業務の委託等)
第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第25条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいい、外国の法令に準拠して設立された法人で、第一種金融商品取引業者に類するものを含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第30条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第31条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第32条 この信託の計算期間は、原則として毎年3月18日から翌年3月17日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から平成26年3月17日までとし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第33条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に属する投資信託証券にかかる費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下、本条第2項および第3項の費用を含めて「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、委託者が 当該費用にかかる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、第32条に定める計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額を計上するものとし、第35条第2項に規定する信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。
③ 委託者による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 法律顧問、税務顧問への報酬
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出等にかかる費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付等にかかる費用
4. 運用報告書の作成、印刷および交付等にかかる費用
5. 信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付等にかかる費用
6. この信託契約にかかる受益者に対して行う公告等にかかる費用
7. その他信託事務の管理、運営にかかる費用
委託者は、上記1.から7.までの費用の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から 受けることができます。この場合、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に 0.05%の率を乗じて得た金額を上限として、第32条に定める計算期間を通じて毎日計上するものとし、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、第35条第2項に規定する信託報酬支弁のときに信 託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の120.0の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第36条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第37条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第40条第2項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同 じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替 口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にか かる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため 販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支 払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の 償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第40条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会
社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第38条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については前条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第39条 受益者が、収益分配金については第37条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しな いとき、ならびに信託終了による償還金については第37条第3項に規定する支払開始日から10年間その 支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第40条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、一部解約の実行の請求日がダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日の場合ならびに委託者が別途定める日に該当する場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第41条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託にかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、信託期間中において、この信託が主要投資対象とする第17条第1項に規定する外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。