Contract
メンテナンスサービス基本条件
第1条(⽬的、契約の成⽴および適⽤範囲)
1. 販売店(以下、「甲)という)は、甲の顧客(以下、「本件顧客」という」より受託した、機器の保守業務の全部を、エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社
「以下、(⼄)という」に委託する。
2. 本契約は、⼄のサービス契約⾒積(以下、「⾒積書」という)に基づき甲が⼄に発注した個別の保守業務の注⽂に適⽤され、甲から⼄が注⽂書を受取り、⼄が甲へ注
⽂請書を発送した時点で成⽴するものとする。なお、甲が本基本条項記載の条件と異なる条件を記載した注⽂書その他の書⾯を提出した場合であっても、本基本条件、⼄から甲へ発送した⾒積書の契約内容によるものとする。
3. 保守業務の本件顧客名、対象装置(以下、「本件機器」という)、保守コース、設置場所、保守料⾦、契約期間は、⾒積書に定められるものとする。
第2条(保守業務の範囲)
本基本条件に基づく以下の保守業務は、本件機器に対して提供されるものとし、保守業務の詳細は別紙「サービス仕様書」に定める通りとする。
なお、保守業務とは「機械」を良好な状態に維持するために⼄が提供する次のようなサービスをいう。
・修理サービス
・定期点検
第3条(保守料⾦及び⽀払い)
1. 甲は、⼄に対し、別途契約毎⼄の(⾒積書及び請書)に定める保守料⾦を⽀払う。
2. 前項の⽀払いは、甲⼄間で別途定められているサービス製品の⽀払い条件の定めに従って⽀払うものとする。
3. 本件顧客または甲の⼄への要請により、⼄が次条に定める除外項⽬に該当する作業を⾏った場合には、作業の都度、甲は⼄に対して別途特別料⾦を⽀払う。
第4条(除外項⽬)
1. 本件保守業務には、以下の事項に関する作業(以下「契約外作業」)は含まれないものとする。
(1) 天災、⽕災、その他不測の事故によって⽣じた本件機器の故障⼜は損傷。
(2) 本件機器以外の機器に起因する故障⼜は損傷。
(3) 本件顧客⼜は甲における取り扱い上の不注意および誤⽤により⽣ずる故障及び破損。
(4) ⼄の認定するもの以外の部品、付属品、消耗品の使⽤に起因する故障⼜は損傷。
(5) ⼄に断わりなく本件顧客⼜は甲が修理⼜は改造した事に起因する故障⼜は損傷。
(6) その他本件顧客⼜は甲の原因で⽣じた故障⼜は損傷。
(7) 本件機器本体の交換。
(8) 本件機器の稼動に必要な電気⼯事、配線⼯事、配管⼯事、設備⼜は本件機器に接続される周辺機器の設置等。
(9) 本件機器(ソフト・ハード)の改装、改造⼜は仕様変更の作業。
(10) 本件機器の設置場所変更による機器移動ならびに据付作業。
(11) 本件機器以外の周辺機器、付属品の修理、交換等の保守業務。
(12) 本件機器以外の清掃、整備などの⼀切の作業。
2. 前項に定める契約外作業に関しては、甲からの作業要請の都度、その遂⾏に必要な条件を甲⼄間で別途書⾯にて合意する。
3. オプション機器・消耗品類、またサポート終了機器は本契約の対象外とする。第5条(保守業務に関する配慮)
1. 甲は、⼄の技術員が安全に本件機器設置場所において保守業務が⾏えるよう、必要な注意、配慮をなすとともに、⼄に協⼒するものとする。保守業務が甲の顧客の管理下にある場所で⾏われる場合、甲は甲の顧客に対して⾃⼰と同様に⼄に協⼒させ なければならない。
2. 甲は本件顧客に本件機器を取扱上の注意事項及び関連法規に従って使⽤させるものとする。
第6条(通知及び報告)
1. xは、本件顧客より本契約に関連する保守業務の依頼その他の連絡、通知を受けた場合には、速やかに⼄に連絡する。
2. ⼄は、保守業務を履⾏したときには、保守業務完了後速やかに、本件顧客に対し直接書⾯でその結果を報告する。
第7条(業務の再委託)
⼄は本業務の⼀部⼜は全部を⼄の認定サービスパートナーに委託することができるもの
とする。
第8条(損害賠償)
1. ⼄は、本契約の有効期間中、善良なる管理者の注意義務を以って本契約の遂
⾏にあたる。万⼀、⼄の過失により本件機器に損害を与えた場合には、通常損害に限り、修理、交換または⾦銭により賠償するものとする。但し、⼄は、本件機器⼜は本件機器に接続された周辺機器に設定されたプログラム、データの毀損、滅失に対しては賠償義務を負わないものとする。
2. 前項に規定された損害以外の損害(特別損害、間接損害、得べかりし利益の損失等)については、⼄は賠償の責めを負わないものとする。
3. 本契約上、⼄が負う責任(本条第1項に定める責任を含む。)の上限額は、契約⾦額相当額とする。
第9条(免 責)
天災地変、戦争⾏為、騒乱、暴動、事故、労働争議(第三者、甲及び⼄の従業員かを問わない)などの当事者の⽀配を越える不可抗⼒の事由により本契約の不履⾏または遅延が⽣じた場合は、各当事者はその責任を問わない。
第10条 (中途解約)
本件顧客、甲、および⼄は契約期間中においても、1ヶ⽉前までに書⾯で通知することにより、本契約を解約することができる。この場合、甲から⼄に対し既に⽀払済の保守料⾦については返⾦しないものとする。
第11条 (本契約の解除)
1. 本件顧客、甲、または⼄が以下のいずれかの事由に該当するときは、甲または⼄は、直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。但し、(1)に該当する場合は相当期間を定めて書⾯によって催告をなすものとし、当該期間を経過してもかかる事由が治癒されない場合には、直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除できる。
(1) 本契約に定める義務に違反したとき。
(2) 仮差押、仮処分、差押、競売、公売、租税滞納、その他これに準ずる処分を受けたとき。
(3) ⼿形⼜は⼩切⼿の不渡処分、銀⾏取引停⽌処分、その他重⼤な信⽤不和が
⽣じたとき。
(4) 破産、⺠事再⽣、会社更⽣、特別清算⼿続き等の申し⽴てがあったとき。
2. 前項にしたがって⼄により本契約が解除されることとなった場合には、甲は⼄に発⽣した損害を賠償するものとする。
3. 本条第1項にしたがって本契約が解除されることとなった場合、⼄は、本件機器の保守に関する契約を本件顧客と直接締結することができる。
第12条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 甲および⼄は、次の各号に定める事項を保証する。
(1) 関係者(その役員、従業員、嘱託その他役員に準ずる者、経営・事業に実質的な影響⼒を有する株主を含む)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業・団体、その他の反社会的勢⼒(以下併せて「反社会的勢⼒」という。)ではなく、今後もそのようなことはないこと。
(2) 反社会的勢⼒が経営に関与していないこと。
(3) 関係者が、反社会的勢⼒に、資⾦提供その他⾏為を⾏うことを通じて反社会的勢の維持⼜は運営に協⼒⼜は関与していないこと。
(4) 関係者が、反社会的勢⼒と交流をもっていないこと。
2. 甲および⼄は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、次の各号に定める⾏為をしてはならない。
(1) 詐術、暴⼒的⾏為⼜は脅迫的⾔辞を⽤いた⾏為。
(2) 名誉、信⽤等を毀損し、⼜は毀損するおそれのある⾏為。
(3) 業務を妨害し、⼜は妨害するおそれのある⾏為。
3. 関係者が前項に反していることが判明した場合⼜は反することになった場合、甲または⼄は無条件無催告で本契約及び本契約に基づく個別取引を解除することができ
る。この場合、⼀切の損害賠償責任を負わない。第13条 (秘密保持)
甲及び⼄は、本契約に関連して知りえた相⼿⽅の秘密情報を本契約に基づく義務の履⾏のためにのみ使⽤するものとし、第三者に開⽰してはならないものとする。
第14条 (本契約の譲渡)
甲は、本契約に基づく権利及び義務の⼀部⼜は全部を、⼄の書⾯による事前承諾を得ることなく、第三者に譲渡し⼜は承継させてはならない。
第15条 (本メンテナンス基本条件の変更)
本メンテナンス基本条件に基づく保守サービスの提供が困難になる事由が発⽣した場合、⼄は本メンテナンス基本条件の条項及び関連する保守料⾦等を変更することができる。この場合、変更の1ヶ⽉前までに⽂書によって甲に通知するものとする。
第16条 (疑義の解釈)
本契約書に定めなき事項、あるいは本契約書の記載事項に疑義が⽣じた場合、甲⼄双⽅が誠意をもって協議し解決するものとします。
第17条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、被告の本社所在地を管轄する地⽅裁判書を第⼀審の専属的管轄権裁判所とする。
(以上)
(別紙)サービス仕様書
サービス仕様書(以下、「本仕様書」という)は、保守業務の内容とサービス範囲について記述したものである。
1. 保守業務の構成
保守業務は、本仕様書2-1.Excellence (エクセレンス)、2-2.Premium (プレミアム)、2-3.Performance (パフォーマンス)、2-4.ExtendedWarranty/延⻑保証 (エクステンデッドワランティ)という、4種類の保守業務メニューで構成されるものである。すべての保守業務の共通事項として、故障発⽣時に本件顧客⼜は甲の要請により⼄は電話/Eメールなどを⽤いて初期診断を実施する。設置場所が同じ機器については、全部の機器につき同メニューにする場合に限り保守業務の契約ができるものとする。
2. 保守業務内容
2-1. Excellence (エクセレンス)
1) 修理サービス
a)修理作業時間は原則として9時から17時30分までとし、当該⽇の17時3
0分までに作業が終了しない場合には、翌営業⽇以降に作業を継続する。 b)修理作業に必要な機材及び部品が⼄において在庫されていない場合は、⼄は、これらを調達するまで修理作業を中断し、⼊⼿時に再度開始する。
c)⼄は、品質不良等により部品交換が必要であると判断する場合は当該部品を品質の保証された部品と無償で交換する。
2) 定期点検
a)所定の点検項⽬に従い、本件機器の点検、調整などを⾏う。 点検回数については別途個別契約で定めるものとする。
b)⼄の判断により、必要に応じ、部品の交換を⾏う。 c)実施時期は、双⽅協議により定める。
3) 本メニューについては対象機器購⼊後の1年間の保証期間終了時のみ委託できるものとする。
2-2. Premium (プレミアム)
1) 修理サービス
a)修理作業時間は原則として9時から17時30分までとし、当該⽇の17時3
0分までに作業が終了しない場合には、翌営業⽇以降に作業を継続する。 b)修理作業に必要な機材及び部品が⼄において在庫されていない場合は、⼄は、これらを調達するまで修理作業を中断し、⼊⼿時に再度開始する。
c)⼄は、品質不良等により部品交換が必要であると判断する場合は、本件顧客の依頼に基づき当該部品を品質の保証された部品と有償で交換する。
2) 定期点検
a)所定の点検項⽬に従い、本件機器の点検、調整などを⾏う。 点検回数については別途個別契約で定めるものとする。
b)⼄の判断により、必要に応じ、部品の交換を⾏うが、部品代は有償とする。 c)実施時期は、双⽅協議により定める。
2-3. Performance (パフォーマンス)
1) 定期点検
a)所定の点検項⽬に従い、本件機器の点検、及び調整などを⾏う。 点検回数については別途個別契約で定めるものとする。
b)⼄の判断により、必要に応じ、部品の交換を⾏うが、部品代および部品交換にかかる作業費は有償とする。
c)実施時期は、双⽅協議により定める。
2-4. ExtendedWarranty/延⻑保証(エクステンデッドワランティ)
1) 修理サービス
a)修理作業時間は原則として9時から17時30分までとし、当該⽇の17時3
0分までに作業が終了しない場合には、翌営業⽇以降に作業を継続する。 b)修理作業に必要な機材及び部品が⼄において在庫されていない場合は、⼄は、これらを調達するまで修理作業を中断し、⼊⼿時に再度開始する。
c)⼄は、品質不良等により部品交換が必要であると判断する場合は当該部品を品
質の保証された部品と無償で交換する。
2) 定期点検
a)点検有無および回数については別途個別契約で定めるものとする。 b)所定の点検項⽬に従い、本件機器の点検、及び調整などを⾏う。 c)⼄の判断により、必要に応じ、部品の交換を⾏う。
d)実施時期は、双⽅協議により定める。
3) 本サービスは対象機器の購⼊時のみ委託できるものとする。