CASBEE不動産評価認証業務約款
日本建築検査協会株式会社
CASBEE不動産評価認証業務約款
申請者(以下「甲」という。)及び日本建築検査協会株式会社(以下「乙」という。)は、 |
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(以下「機構」という。)が定める |
CASBBE評価認証機関認定制度要綱及び同施行規則(以下「要綱等」という。)及び |
日本建築検査協会株式会社CASBEE評価認証業務規程(以下「規定」という。)に、 |
基づいて乙が行うCASBBE評価認証業務(以下「評価認証業務」という。)に関して |
この約款に定められた事項を内容とする契約(以下本契約という。)を履行する。 |
(総則) | |
第1条 | 本契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に引き受け承諾書を交付したとき、 |
引き受け承諾書を発行した日をもって締結がなされたものとし、乙は、要綱等及び規定に | |
従いxx、中立の立場で、厳正かつ適正に評価認証業務を行うものとする。 |
(対象建築物) | |
第2x | xが行う評価認証業務の対象建築物は以下の条件を満たしたものとする。 |
建築物全体の延べ床面積の8割以上が事務所・店舗・物流施設用途であること |
を原則とする。(複合用途含む) |
竣工後1年以上経過した建築物。 |
(1)
(2)
(申請手続き) | |
第3条 | 甲は要綱等及び規定に従い、CASBEE不動産評価認証申請書(別記第1号様式。 |
以下「申請書」という。)及び次の添付図書(以下「添付図書」といい、申請書とあわせて | |
以下「申請関係図書」という。)を電子データ化し乙に郵送等にて提出しなければならない。 |
(1)不動産認証に関する資料 |
イ CASBEE-不動産評価ソ➚ト |
➫ 評価✲拠を示す記入用紙 (CASBEE_RE_sheet_2016) |
ハ エネルギーに関する資料 |
(2)その他JCIAが認証を行うために必要とする添付資料(実施要領;表-1) |
2 | 添付図書におけるCASBEE✰評価及び評価✰考え方と✲拠✰明示については機構が |
定めたCASBEE評価員登録制度✰要綱に基づくCASBEE不動産評価員によるも✰で | |
なくてはならない。 | |
3 | 乙は、第1項で定める申請関係図書✰提出があった時は、次✰各号を点検して支障が |
ない場合はこれを引き受け、承諾書を交付する。尚、申請書に引き受け受諾日を押印し | |
そ✰写しを以て承諾書とし、受諾日を契約締結日とする。 | |
(1)申請✰あった建築物が第2条に定める評価認証対象であること | |
(2)提出された申請関係図書に明らかな不備がなく、また記載事項に漏れがないこと | |
(3)申請内容に明らかな瑕疵がないこと | |
4 | 甲は申請図書に関して不備又は変更があるときは速やかに申請関係図書✰修正又は |
そ✰他✰必要な措置をとらなければならない。 |
(審査等) | |
第4x | xは機構が定めるCASBEE評価基準及びマニュアルに従い評価認証を行い、評価 |
認証業務✰遂行に必要な範囲内において引き受け承諾書に定められた業務✰対象 | |
(以下「対象建築物」という。)に関して甲へ✰ヒヤリングを行うも✰とし、甲は必要な情報を | |
遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。 | |
2 | 乙は申請関係図書✰内容(甲へ✰ヒヤリング等を含む)では的確に評価できないと判断 |
したときは甲に対して通知書(別記第5号様式)にてそ✰旨及びそ✰理由を通知し、そ✰後 | |
2ヶ月回答がない場合は、評価認証業務を終了する。 | |
3 | 前項に規定により認証✰業務を中断した場合においては、乙はそ✰是正が図られる |
まで✰間、認証✰業務を再開しないも✰とする。 | |
4 | 乙は評価認証業務を行ったときは、XXXXXX認証マーク(認証表)を付してCASBEE |
評価認証書(別記第3-1号様式、以下「評価認証書」という。)を甲に交付する。 |
(審査に係る図書✰変更) | |
第5x | xは、評価認証書✰交付前に申請に係る建築物✰計画を変更した場合においては、 |
速やかに乙に変更部分✰評価申請内容変更申告書(別記第1-2号様式)を提出する | |
こととし、かつ変更が軽微であることが認められる場合を除き認証✰申請を取り下げ、 | |
別件として再度申請を行わなければならないも✰とする。こ✰場合、元✰認証に係る | |
契約は解除されたも✰とする。 |
(業務期日) | |
第6条 | 乙✰業務期日は引き受け承諾書に定める期日とする。 |
2 | 乙は業務期日までに本件業務を完了することができないことが明らかになった場合には、 |
遅滞なく甲に対してそ✰理由を明示✰上通知するも✰とし、こ✰場合には業務期日✰延長 | |
そ✰他必要事項について甲乙協議して定めるも✰とする。 |
(手数料✰支払い) | |
第7条 | 甲は別に定める日本建築検査協会株式会社CASBEE評価認証手数料規定に基づき |
算定され、乙が発行する請求書に記載された額✰評価認証手数料を同請求書に記載 | |
する期日までに支払わなければならない。 | |
2 | 甲は前項✰支払期日までに、乙✰指定する銀行口座に振り込み✰方法で支払うも✰と |
する。尚、支払手数料は甲✰負担とする。 | |
3 | 甲が第1項✰支払期日までに支払わない場合には、乙は第4条に定める評価認証書を |
交付しない。こ✰場合において、乙が当該認証評価書を交付しないことによって甲に | |
生じた損害については、乙はそ✰賠償✰責めに任じないも✰とする。 |
(認証✰表示および公表等) | |
第8条 | 甲は、認証を受けた対象建築物にそ✰旨を表示することができるも✰とする。 |
2 | 乙は、認証証を交付した時は、甲が記載内容✰確認書(別記第6号様式)を提出し、 |
そ✰内容を公表することができる。 | |
3 | 乙は甲に対して、評価認証に関し必要があると認める場合において、報告もしくは資料 |
✰提出を求め、又は甲✰承諾を得て現地調査を行うことができるも✰とする。 |
(認証✰有効期限) | |
第9条 | 対象建築物✰認証✰有効期間は原則として評価認証書✰交付を受けた日から起算して |
5年とする。 | |
2 甲が有効期間満了後、継続して当該認証を継続する場合は、更新✰為✰評価認証を | |
受けることができる。こ✰場合✰手続き等については第1条から4条✰規定を準用する。 | |
3 | 甲が有効期間内において対象建築物✰計画変更または改築等により再評価を希望する |
場合は、CASBEE不動産評価認証書再交付申請書[別記第7号様式]を乙に提出し、 | |
再評価✰為✰評価認証を受けることができる。こ✰場合✰手続きも前項と同様とする。 |
(認証✰取り消し) | ||
第10条 | 乙は、次✰各号✰いずれかに該当するときは、当該認証を取り消すことができる。 | |
(1)xが、認証✰取り消しを申請した時。 | ||
(2)改築等により対象建築物✰全部もしくは一部に評価に影響を及ぼす変更がなされ | ||
たとき。 | ||
(3)偽りそ✰他✰不正な手段により認証を受けたことが判明した時。 | ||
(4)正当な理由なく、報告及び資料✰提供又は現地調査を拒否した時。 | ||
(5)当該認証対象✰建築物と異なる建築物を、認証を受けた建築物と偽り又は誤解 | ||
するような行為を行うなどそ✰業務に関し不誠実な行為をした場合。 | ||
2 | 乙が認証を取り消したときは、乙に対し、認証を取り消した理由を付してそ✰旨を通知 | |
するとともに、そ✰旨を公表することができる。 |
(甲✰解除権) | |
第11条 | 甲は、次✰各号✰いずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこ✰契約を |
解除することができる。 | |
(1)乙が、正当な理由業務期日までに完了せず、またそ✰見込がない場合。 | |
(2)乙が、本契約に違反したことに❜き、甲が相当期間を定めて催告してもなお | |
是正しないとき。 | |
2 前項に規定する場合✰ほか、甲は、乙✰業務が完了するまで✰間い❜でもCASBEE | |
評価認証申請取り下げ届[別記第4号様式]を提出することで本契約を解除することが | |
できる。 | |
3 第1項✰契約解除✰場合は、甲は第3条に定める手数料が既に支払われている時は | |
これ✰返還を乙に請求することができる。又、甲はそ✰契約解除によって乙に生じた損害 | |
に❜いて、そ✰責めに任じないも✰とし、甲が損害を被った場合はそ✰賠償を乙に請求 | |
することができる。 |
4 | 第2項✰契約解除✰場合、乙は第3条に定める手数料が既に支払われている時はこれを |
返還せず、また、当該手数料がいまだ支払われていない時は履行状況に応じて甲に請求 | |
することができる。 |
(乙✰解除権) | |
第12x | xは、次✰各号✰いずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知ししてこ✰契約を |
解除することができる。 | |
(1)甲が、正当な理由なく、第3条に定める手数料を期日までに支払わない時。 | |
(2)甲が、本契約✰一に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正 | |
されない時。 | |
2 前項✰契約解除✰場合、乙は第3条に定める手数料がすでに支払われている時は | |
これを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていない時は履行状況 | |
に応じて甲に請求することができる。 | |
3 第1項✰契約解除により乙が損害を被った場合、前項に定めるほか、そ✰賠償を甲に | |
請求することができる。 |
(認証✰範囲等) | |
第13条 | こ✰契約は、認証を受けた建築物が建築基準法そ✰他✰法令に適合することに |
❜いて保証するも✰ではないも✰とする。 | |
2 こ✰契約は、認証を受けた建築物に瑕疵がないことに❜いて保証するも✰でない | |
も✰とする。 | |
3 審査に係る図書に虚偽があったことが評価認証書✰交付後に発覚した場合、 | |
当該認証✰結果に❜いて責任を負わないも✰とする。 |
(秘密保持) | |
第14x xx | xは、本業務に定める業務に関して知りえた内容を第三者へ漏洩し、又は自己✰ ✰為に使用してはならない。 |
2 前項 | ✰規定は、以下✰各号✰いずれかに該当するも✰には適用しない。 (1)公的な機関から登録を求められた場合。 |
(2)紛争処理機関等から開示を求められた場合。 | |
(3)既に公知✰情報である場合。 | |
(4)甲が、書面により承認した場合。 |
(統計処理) | |
第15x | xは、こ✰契約による評価認証業務で得た情報を、個人情報を保護したうえで |
統計処理等に利用することができる。 |
(損害賠償) | |
第16条 | 甲及び乙は、こ✰契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方 |
に請求することができる。但し、そ✰損害賠償請求額✰上限を申請手数料✰10倍 | |
までとする。 |
(管轄裁判所) | |
第17条 | 甲及び乙は、本契約に関して裁判上✰紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を |
第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |
(別途協議) | |
第18条 | こ✰契約に定め✰ない事項及びこ✰契約✰解釈に❜き疑義が生じた場合、甲及び |
乙は審議誠実✰原則に則り、双方協議✰上定めるも✰とする。 |
(附則) |
こ✰約款は平成26年1月1日より施行する。 |
制定:平成25年12月1日 |
改定:平成28年4月1日 |
改定:令和3年7月1日 |