Contract
大会予稿集の著作権の取扱いについて
投稿原稿の著作者は、採用された投稿原稿について、本学会および本学会の委託する者(以下、本学会等といいます)による予稿集(電子版を含む)の発行、本学会宣伝物
(紙、電子データその他媒体を問わず)への掲載、本学会等の作成する電子アーカイブその他データベースへの登録および上記以外のデータベースへの提供、並びにインターネットその他のメディアを利用した配信行為(公衆送信)を、以下の条件で、無償かつ非独占的に許諾するものとします。なお、本投稿規定は日本法に準拠し、また生じた紛争を解決するために紛争解決機関を利用する場合、日本国内に所在する当該機関の専属管轄に服するものとします。
1.本学会等は、著作権の譲渡を求めません。
2.著作者は採用された当該投稿原稿の公表に同意するものとし、また上記の許諾された行為に必要な範囲での電子化およびレイアウトやフォント等の変更行為を許可するものとします。
3.当該著作物の投稿者は、当該著作物の存在、形式および内容ならびに本学会講演予稿集への投稿(本投稿規定の存在および内容を含む)および本学会等による著作権行使が、他の又は他者のあらゆる権利(第三者の出版権や著作隣接権、及び他の共同著作者の著作者人格権を含む)および法律上保護された利益を侵害せず、他の法令に反することもなく、かつ投稿者が服すべき他の契約(第三者との間で締結した守秘義務契約を含む)にも違反しないことを、本学会等に対して保証するものとします。
4.投稿原稿の著作者および著作権者は、本学会等が上記の許諾に基づいて行う活動が妨げられないよう、本学会等に協力するものとします。特に、その著作権の一部または全部を譲渡する(有償無償を問わず、また交換・贈与・信託等形式上の権利移転が生じる場合を全て含む)際には、その譲渡契約の中に、
①権利の譲受人が本投稿規定に定めるものと同様の許諾および協力を本学会等に対して行うよう義務づける趣旨の規定
と、
②当該権利の譲受人が第三者に権利を再譲渡する際には、その再譲渡契約中に、本投稿規定が著作者と譲受人の間の譲渡契約に対して求めている本条①及び②の内容を定めるよう義務づける趣旨の規定とを、定めるものとします。