「積立いきいき生活傷害保険 スーパーS」は、市場金利の状況等に応じて、始期月によってご契約内容が異なります。ご契約時のご契約内容については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2010年10月1日以降始期契約用
積立いきいき生活傷害保険
[積立型基本特約付いきいき生活傷害保険]
特長 長期にわたって安心!
の特長
長期にわたって補償をご提供します(。保険期間は5年、6年のいずれかをお選びいただけます(注)。)
(注)始期日により選べる保険期間が変更となることがあります。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特長 満期時のおⒷしみをプラス!
満期時には、満期返れい金(+契約者配当金)をお支払いします。
特長 様々な傷害事故を補償します!
日本国内および海外で偶然な事故にあい、
xxによる死亡や後遺障害が生じたときなどに保険金をお支払いします。
(注)交通事故によるケガのみを補償するご契約も可能です。
「積立いきいき生活傷害保険 スーパーS」は、xxxxの状況等に応じて、始期月によってご契約内容が異なります。ご契約時のご契約内容については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
満期返れい金・契約者配当金について
保険期間が満了した時点で、保険証券に記載された満期返れい金を保険契約者にお支払いします。また、お払込みいただいた保険料のうち、満期返れい金の原資である積立保険料の運用益が当社の予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間に応じて計算された金額を、満期返れい金とともに、契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
<被保険者が亡くなられた場合の取り扱いについて>
保険期間中に被保険者が亡くなられた場合にはご契約は失効または終了し、満期返れい金および契約者配当金はお支払いできなくなります。
契約者貸付
契約者貸付は、保険契約者の皆さまに一定の限度額内でご融資する制度です。不意の出費にお役立てください。
xxによる死亡
ケガによる後遺障害
ケガによる入院
ケガによる手術
ケガによる通院
料理中に ヤケドをした
野球で
打球があたりケガをした
会社の階段で転倒して
ケガをした
すべり台から落ちて
ケガをした
<交通事故傷害以外のケガ> スーパーSでは、追加傷害といいます。
飛行機が墜落し死亡した
自転車でころんで ケガをした
車にはねられケガをした
ドライブ中、
交通事故でケガをした
補償される傷害事故例(国内・海外)
<交通事故のケガ> スーパー Sでは、交通事故傷害といいます。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。
(注)90日が通院保険金のお支払限度となります。
入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために当社所定の手術を受けられた場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
基本補償
スーパーSはこんなときにお役にたちます。
「スーパーS」のあらまし
オプション補償
1. この商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。「病気」は保険金お支払いの対象とはなりません。また、保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには満期返れい金をお支払いします。
*交通事故傷害と追加傷害とで支払われる保険金額が異なることがあります。
*交通事故傷害とは「交通事故や建物火災等による事故によるケガ」のことを、追加傷害とは「交通事故傷害以外の事故によるケガ」のことをいいます。
(2)被保険者としてご加入いただける方(引受範囲)
職種級別AまたはBに該当し、かつ始期日時点における年令が満70才未満の方。なお、交通事故傷害のみを補償するご契の場合は、職種級別は問いません。 職種級別表
職種級別A | 事務系会社員、小・中学校の教員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、理容師、調理人、販売員など職種級別Bおよび下記の特別危険な職業 欄等記載の職業以外の方 |
職種級別B | 農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、自動車運転者、建設作業者 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業または危険を有する方
(ご契約の引受範囲外)
特別危険な職業等
(3)保険期間
この保険の保険期間は、5年または6年です。お客さまが実際にご契 いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(4)引受条件~保険金額設定についてのご注意
ご契いただく保険金額については、次の①~③にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険款•特にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額•ご契条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②入院保険金日額と通院保険金日額を同時に設定する場合は、通院保険金日額は、入院保険金日額を超えることはできません。
③次のいずれかに該当する場合、ご契いただける交通事故傷害死亡保険金額、追加傷害死亡保険金額は「、同種の危険を補償する他の保険契等※」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
•始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
•保険契者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
※「同種の危険を補償する他の保険xx」とは、傷害疾病保険•普通傷害保険•家族傷害保険•交通事故傷害保険•共済xxをいい、いずれも積立保険を含みます。
2. 保険料
保険料は保険金額•保険期間•ご職業(職種級別)•満期返れい金などにより決定されます。お客さまが実際にご契いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3. 保険料の払込方法
ご契 と同時に全額を払い込む一時払となります。
4. 解約・失効返れい金
ご契 を解される場合には、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
●始期日から解日までの期間に応じて解返れい金をお支払いさせていただきます(解 返れい金をお支払いできない場合もあります。満期返れい金、契者配当金はお支払いしません。)。
●解返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解は慎重にご検討ください。
●失効の場合は、当社の定めるところにより算出した失効返れい金をお支払いできることがあります。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5. 保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
交通事故傷害死 亡 保 険 金 | 事故によるケガ※のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | ケガの種類に応じて、交通事故傷害死亡保険金額または追加傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に発生したケガに対して、既にお支払いした交通事故傷害後遺障害保険金がある場合は、交通事故傷害死亡保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。また追加傷害死亡保険金のお支払いに関しても同様とします。なお、おのおのの場合、死亡保険金より既に支払った後遺障害保険金が大きい場合には、保険金はお支払いしません。 | <交通事故傷害・追加傷害共通> ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等*1の無資格運転、酒酔い運転*2または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争・暴動等によるケガ ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群*3、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見*4のないもの など *1「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 *2「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転することをいいます。 *3「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 *4「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <交通事故傷害のみに適用> ●交通乗用具*5によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備、清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに乗っている間のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ など *5 交通乗用具については、P4をご覧ください。 <追加傷害にのみ適用> ●乗用具*6によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ ●下記の【補償対象外となる運動】を行っている間のケガ *6「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 【補償対象外となる運動】 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操 縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) (注2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3)職務として操縦する場合を除きます。 (注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
追 加 傷 害死 亡 保 険 金 | |||
交通事故傷 害後遺障害保険金 | 事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | ケガの種類・後遺障害の程度に応じて、交通事故傷害後遺障害保険金額または追加傷害後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、交通事故傷害後遺障害保険金または追加傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注)その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生したケガに対して、既にお支払いした交通事故傷害後遺障害保険金がある場合は、交通事故傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。また追加傷害後遺障害保険金のお支払いに関しても同様とします。 | |
追 加 傷 害後遺障害保険金 | |||
交通事故傷害入 院 保 険 金 | 事故によるケガの治療のため入院※(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 | ケガの種類に応じて、[交通事故傷害入院保険金日額※または追加傷害入院保険金日額]×[入院日数または入院に準ずる状態の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。 (注2)交通事故傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに交通事故傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、交通事故傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。また追加傷害入院保険金のお支払いに関しても同様とします。 | |
追 加 傷 害入 院 保 険 金 | |||
交通事故傷害手 術 保 険 金 | 交通事故傷害入院保険金または追加傷害入院保険金をお支払いする場合において、そのケガの治療のために、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき | ケガの種類に応じて、[交通事故傷害入院保険金日額または追加傷害入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、 20倍、40倍)]をお支払いします。 (注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、1回の事故につき2種類以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。 | |
追 加 傷 害手 術 保 険 金 | |||
交通事故傷害通 院 保 険 金 | 事故によるケガのため ①平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 ②通院されない場合において、骨折等のケガを被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたとき | 左記①の場合、ケガの種類に応じて、[交通事故傷害通院保険金日額※または追加傷害通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。 左記②の場合、ケガの種類に応じて、[交通事故傷害通院保険金日額または追加傷害通院保険金日額]×[左記②の状態に該当した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。 (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 (注3)交通事故傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、交通事故傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。また追加傷害入院保険金および追加傷害通院保険金のお支払いに関しても同様とします。 (注4)交通事故傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに交通事故傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、交通事故傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。また追加傷害通院保険金のお支払いに関しても同様とします。 | |
追 加 傷 害通 院 保 険 金 |
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 ●「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこ 保険者以外の医師による治療をいいます。
と」を意味します。 ●「入院」とは、治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院また
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、 は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 ●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体 力または咀(そ)しゃく・言語の機能を失っている場合など約款記載の状態に該当に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収ま ●「入院保険金日額」とは、保険証券記載の交通事故傷害入院保険金日額または追加たは摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するも 傷害入院保険金日額をいいます。
のを含みません。 ●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術(注)で、かつ、普通保険約款に
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒 列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 または当社までお問い合わせください。
●「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体 (注)手術…治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位にに残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまた 切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
は身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であって ●「通院」とは、治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診にも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 より、治療を受けることをいいます。
●「保険年度」とは、初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それ ●「通院保険金日額」とは、保険証券記載の交通事故傷害通院保険金日額または追加ぞれの始期日応当日から1年間をいいます。 傷害通院保険金日額をいいます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)、灸
(きゅう)、マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
●交通事故傷害死亡保険金、交通事故傷害後遺障害保険金、交通事故傷害入院保険金、交通事故傷害手術保険金または交通事故傷害通院保険金については、次に掲げるものが保険金お支払いの対象となります。
1.運行中の交通乗用具との衝突・接触等の交通事故によるケガ
2.運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によるケガ
3.運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(異常かつ危険な方法で搭乗中に生じた事故は対象になりません。)
4.乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
5.道路通行中の次の事故によるケガ
(1)xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からのものの落下
(2)崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
(3)火災または破裂・爆発
(4)工作用自動車との衝突・接触等または工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
6.建物または交通乗用具の火災事故によって被ったケガ
●交通乗用具とは、以下のものをいいます。
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽(けん)引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車 |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
xxの乗用具 | 船舶 |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
●追加傷害死亡保険金、追加傷害後遺障害保険金、追加傷害入院保険金、追加傷害手術保険金または追加傷害通院保険金については、交通事故傷害のお支払いの対象となるケガ以外の「偶然な事故によるケガ」が保険金お支払いの対象となります。ただし、交通事故傷害のみを補償するご契約の場合は、これらの追加傷害保険金はお支払いの対象とはなりません。
●各保険金については、労災保険、健康保険、生命保険、第三者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
特ご注意いただきたいこと
ご契約時ご注意いただきたいこと
1. 告知義務−保険申込書の記載上の注意事項(その1)
特にご注意ください
(1)保険契者および被保険者には、ご契時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
(2)保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契 を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
「スーパーS」のご契では、次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業•職務(」交通事故傷害のみを補償するご契 の場合を除きます。)
②「他の保険x x※」に関する情報
※同種の危険を補償する他の保険契 で、傷害疾病保険•普通傷害保険•家族傷害保険•交通事故傷害保険•共済契等をいい、いずれも積立保険を含みます。
2. 意向確認-保険申込書の記載上の注意事項(その2)
特にご注意ください
(1)この保険契の保険申込書には、お申込みいただく保険契 が保険契者および被保険者のニーズに合致していることを、保険契 者および被保険者と取扱代理店双方にて確認するため、保険申込書の各項目ごとに確認欄または意向確認書欄を設けております。
(2)この保険契では、ニーズを満たさない場合や、個別のニーズがある場合には、意向確認書欄内に設けております特記事項欄にご記入ください。
(3)お申込みにあたっては、この保険契の補償内容、保険金額、保険料、満期返れい金の有無などが、ニーズに合致しているか、もしくは合致していない部分があることを、再度ご確認のうえ、お申込みください。(同種の危険を補償する満期返れい金のない保険契もあります。)
(4)ご不明な点は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3. その他の注意事項-保険申込書の記載上の注意事項(その3)
(1)「同種の危険を補償する他の保険xx」で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記載ください。
(2)死亡保険金(交通事故傷害死亡保険金、追加傷害死亡保険金)は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を法定相続人以外の特定の方に定める場合または変更する場合は、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なお、この場合において、保険契者と被保険者が異なるご契を被保険者の同意のないままにご契をされていた場合には保険契が無効となります。
4. 補償の開始時期 始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、ご契と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
5. 保険料領収証および保険証券ついて 保険料を払い込んでいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。また、ご契手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
6. ご契約の申込みの撤回等(クーリングオフ) この保険契は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、重要事項のご説明の「注意喚起情報のご説明1.」をご参照ください。
7. 個人情報の取扱い ついて
保険申込書裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
8. 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を
取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
金融機関を取扱代理店としてご契される場合のご注意事項については、重要事項のご説明の「注意喚起情報のご説明8.」をご覧ください。
9. お客さまの本人確認 関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、お客さまの本人確認を行うことが義務づけられています。ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
10.お客さまのご契約内容が登録されることがあります 損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契について、(社)日本損害保険協会が運営する契内容登録制度への登録を実施しております。
ご契約後ご注意いただきたいこと
1. 通知義務等
特にご注意ください
ご契 後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください(交通事故傷害のみを補償するご契 の場合を除きます。)。ご通知がない場合、ご契 を解除し、保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①保険証券記載の職業•職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③保険証券記載の職業をやめた場合
また、①②のいずれかにおいて、右記の「特別危険な職業等」に該当する場合は、ご契 の引受範囲外となるため、保険契を解 いただくか、当社から契 を解除することができます。
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
特別危険な職業等(ご契約の引受範囲外)
2. その他の通知事項
保険契者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
3. その他
(1)お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)被保険者が死亡された場合には、ご契は失効または終了します。この場合において、保険金支払事由に該当しないときでも失効返れい金をお支払いすることがありますので、取扱代理店または当社までご連絡ください。
(3)次のような場合には、満期日以降、継続加入できないことや継続時に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
◎満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合
その他ご注意いただきたいこと
1. 税法上の取扱い(平成22年8月現在)
(1)返れい金など(満期返れい金•契者配当金、解•解除返れい金、失効返れい金)
個人契の場合、受け取られた返れい金などについては、次の算式により計算された額が一時所得となります(他に一時所得がない場合)。一時所得はその2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額)-(ご負担保険料総額)-特別控除額50万円
(2)保険料(掛金)
平成18年度税制改正により、損害保険料控除は平成18年12月31日をもって廃止されました。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
2. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契 者保護の仕組みとして、「損害保険契 者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は
「損害保険契者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合の補償の詳細は、重要事項のご説明の「注意喚起情報のご説明 6.」をご覧ください。
3. 契約者貸付
ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契、保険期間開始後2か月以内または満期日までの期間が4か月以内のご契など、ご利用いただけない契もありますのでご注意ください。
ご利用の可否については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
用語のご説明
用語 説明 用語 説明
普通保険款
特
保険金
保険金額保険期間
始期日満期日
保険契者被保険者 保険料
返れい金
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
保険期間の初日をいいます。保険期間の末日をいいます。
当社にこの保険契約の申込みをする方であって、この保険契約が
成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる方をいいます。
この保険により補償の対象となる方で、保険証券に記載された方をいいます。
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
積立型の保険において、ご契約の満期時、解約・解除時または失効時などに、保険会社から保険契約者にお支払いする金銭をいいます。そ
解
解除失効
x等
告知義務他の保険
危険
通知義務保険申込書
配偶者
保険契約者から、契約を中途で終了させる旨お申し出いただくことをいいます。
保険会社から、保険契約を中途で終了させることをいいます。
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、いずれも積立保険を含みます。
傷害の発生の可能性をいいます。
保険契約の締結後に、当社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務をいいます。
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
※ただし、代理請求人制度の配偶者には、内縁関係を含めません。
れぞれ満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。 生計を共にする 主に、同一人の収入により生活を維持している状態を指します。
万一の事故のときのお手続ついて
万一事故にあわれたら
事 故 は いち 早く
事故にあわれた場合は、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は 24時間365日事故受付サービス事故受付センター
0000-000-000(無料)へ
■被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、普通保険款および特に定める書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。また、当社は普通保険款および特に定める書類以外の書類を求めることができます。
■事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が、保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族」
③左記①、②に該当する方がいないまたは左記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「左記①以外の配偶者」または「左記②以外の 3 親等内の親族」
■当社は、保険金請求に必要な書類をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な書類の確認を終えて保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
■保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細は、普通保険款•特でご確認ください。
保険金のご請求からお受取りいただくまで
事故の発生
Q
A
Q&A
満期返れい金は
必ず受け取ることができますか?
ご契 が満期日時点で有効である場合に、ご契当初に設定した満期返れい金をお支払いします。ただし次のような場合には、保険契 の中途であっても保険契 が終了しますので、満期返れい金はお支払いいたしません。
●保険契 を解された場合(解 )
●被保険者が亡くなった場合(失効または終了)
●契 者貸付が行われている契 で、貸付金元利合計が貸付限
度額を超過する場合(失効) などこれらの場合、解 事由や失効事由により、始期日から解•失効日までの期間に応じて解 •失効返れい金をお支払いします。(解 •失効返れい金をお支払いできない場合もあります。)
Q A
契約年令に制限はありますか?
被保険者の年令が始期日時点で満70才以上の場合は、積立いきいき生活傷害保険(スーパーS)にはご加入いただけません。満70才以上の方を対象とした積立傷害保険「積立晴れやか世代」
「スーパー晴れやか世代」へのご加入をご検討ください。「積立晴れやか世代」「スーパー晴れやか世代」の内容につきましては、取扱代理店へお問い合わせください。
Q A
病気で入院・通院しましたが、保険金は支払われますか?
積立いきいき生活傷害保険(スーパーS)では、病気による死亡、後遺障害、入院、手術、通院等に対して保険金は支払われません。
Q A
保険期間の途中で、被保険者の変更はできますか?
できません。ただし、保険契者が法人の場合は、被保険者の交替ができることがあります。詳細は、取扱代理店にお問い合わせください。
Q
A
返れい金を受け取ったときの税法上の取扱いについて教えてください。
保険契者が個人の場合の取扱いについては、P5記載の「その他ご注意いただきたいこと1.」をご覧ください。確定申告の際に申告が必要となります。
なおご負担保険料総額については、返れい金のお支払いを案内するハガキに記載しておりますのでご確認ください。
また返れい金が100万円を超える契の場合、支払調書が作成され税務署に提出されます。
Q A
「交通事故傷害」と「追加傷害」とに分かれていますが、
「追加傷害」とは「追加して支払われる保険金」という意味ですか?
違います。保険金が追加して支払われるという意味ではありません。「追加傷害」とは「交通事故傷害以外のケガ」を指します。
お支払いする保険金
のご確認
• 保険金のお受取り
お支払いする保険金
のご説明
• 保険金のお支払い
調査に関する
ご協力
損害状況•事故原因
等の確認•調査
保険金請求書類の
作成•提出
保険金請求書類の
受付
保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご説明
•
保険金請求書類のご案内(ご送付)
保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご確認
ご契約内容等の
確認
事故の
ご連絡
事故の受付
お客さま
当社
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受取りいただくための手続(保険金請求手続)が必要となります。保険金をお受取りいただくまでのおおまかな流れは次のとおりです。万一の事故の際は、当社よりあらためてご説明いたしますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
付帯サービスのご案内
ご相談
無料
生活サポートサービス
日常生活 役立つ
さまざまなサービスをご用意しております。
健康・医療
暮らしの相談
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供 等
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
介護
情報提供・紹介サービス
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護 関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする冊子の約款またはWeb約款の案内などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまWebサービス
1 ご契約住所の変更手続
住所変更のお手続を、当社ホームページで
インターネットを利用して、当社ホームページで
ご契約内容の変更を行っていただくことができます。
2 約款を確認
約款をご覧いただくことができます。
行っていただくことができます。 (携帯電話からはご覧いただけません。)
保険でできるエコ、はじめよう をおすすめします!
Web款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける 款です。ご契 時に、冊子の款に代えて、Web款を選択いただいた場合、当社は再生可能エネルギーの普及を推進•支援する事業など、環境保護への取組みに寄付等を行います。 Web款のご利用は、紙の使用を節減し、環境負荷の少ないエネルギーを育てることになりますので、ぜひご利用ください。
当社は、再生可能エネルギーの普及などにより、地球環境保護を目指す取組み「Green Power サポーター」を、お客さまとともにすすめています。
【再生可能エネルギーとは】 自然界の中で繰り返される自然現象から取り出されるエネルギーの総称です。
具体的には、xxx、風力、地熱、水力、バイオマス(間伐材など生物資源)などから生み出される電気、温熱、燃料などで、CO2の排出削減に役立ちます。
ご注意いただきたい事項
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは、積立いきいき生活傷害保険(スーパーS)〔積立型基本特約付いきいき生活傷害保険〕の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
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事 故 は い ち 早 く
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