カーレスキューplus プレミアム会員規約第1章総則
カーレスキューplus プレミアム会員規約第1章総則
第1条(目的)
本規約は、タイムズコミュニケーション株式会社(以下運営者といいます)が提供する「カーレスキューplus プレミアム」(以下本サービスといいます)に関し、運営者及び会員双方が遵守すべきものとして定めるものです。
第2条(会員制)
本サービスは会員制とし、本規約を承認のうえ本規約に基づき入会した者(以下会員といいます)を対象に提供されるものとします。
第3条(本部所在地)
運営者の本部は、運営者の本社所在地であるxxxxxxxxxx 0-00-0 に置くものとします。
第4条(サービスの実施等)
1. 本サービスは、運営者より本サービスの実施を受託している事業者(以下サービス実施者といいます)が実施するものとします。
2. 本サービスの提供は、日本国内に限るものとします。
第5条(規約等の変更)
運営者は、会員の事前の承認なしに、本規約その他本サービスに関する運営者所定の諸規定について、その変更内容を運営者のホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、会員に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、運営者のホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
第2章入会
第6条(会員)
1.本サービスへの入会を希望する者は、運営者又は運営者所定の本サービス販売事務等取扱店(以下取扱店といいます)へ、以下の各号の手続きに従って申込を行うものとします。
(1)運営者所定の申込関連書類(以下申込書といいます)の提出。
(2) 申込者本人の身分の証明(運転免許証等の提示)。
(3) 運営者所定の初年度入会金及び会費の納付。
2.会員は、前項の入会申込時に申込書において、本サービスのうちレッカーサービスによるけん引又は車両積載車による運搬後の指定移動先を登録することができるものとします。なお、当該登録は、原則として入会申込時に行うものとし、また、当該登録が無い場合、移動先については運営者の判断により決定されるものとします。
3.運営者又は取扱店は、申込者が申込書に記載した事項に関し、入会審査に必要な範囲において調査・確認を行うことができるものとします。
4.運営者は、審査の結果、入会申込者が以下の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)申込関連書類等に虚偽の記載、誤記、若しくは記入漏れがあり、又は虚偽の身分証明書類等が提示されていたとき。
(2)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると運営者が認めたとき。
(3)運営者が会員として不適格と判断したとき。第3章会員資格
第7条(会員資格の取得)
1. 第6条の手続を経て運営者が入会を承認した時点で、申込者は会員資格を取得するものとします。
2. 会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
第8条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、以下のとおりとします。
(1) 1 年会員 運営者が通知した会員資格の取得日から1年経過した日の属する月の末日までとします。
(2) 2 年会員 運営者が通知した会員資格の取得日から 2 年経過した日の属する月の末日までとします。
2. 会員が、有効期間満了後も、本サービスの入会を希望するときは、運営者又は取扱店が有効期間満了前に会員に対して行う案内に従い、第6条に基づき改めて入会手続を経るものとします。
第9条(退会)
会員が退会する場合には、運営者が別途定める方法により運営者へ届け出るものとします。
なお、会員の運営者に対する未履行債務が存在する場合、退会後も、当該未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
第10条(会員資格の停止及び取消)
1.会員が次のいずれかに該当するときには、運営者は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(1) 申込関連書類等に虚偽の記載、誤記、若しくは記入漏れがあり、又は虚偽の身分証明書類等が提示されていたとき。
(2) 第11条に定める入会金、会費その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
(3) 運営者、取扱店、サービス実施者、もしくは他の会員の権利・利益を害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき。
(4) 短期間に同一又は類似内容のサービス依頼が複数回あり、運営者が不適格と判断した場合。
(5)本規約その他運営者所定の諸規定等に違反したとき。
(6)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(7)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(8)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(9)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(10)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると運営者が認めたとき。
(11)以上の各号に準じ、運営者が本サービスの提供を不相当と認める事由が生じたとき。
(12)申込関連書類に記載の住所、連絡先に宛てた通知又は送付された書類が延着し、若しくは到達しなかったとき。
(13)会員が死亡したとき。
(14)その他、事由の如何を問わず運営者が必要であると判断したとき。
2.会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、当該時点で発生している入会金、年会費その他の金銭債務等運営者に対して負担する債務の一切について期限の利益を喪失するものとし、当該債務を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
3.会員が会員資格を停止された場合、運営者が指定する期間中、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。
第4章入会金及び会費
第11条(納付)
会員は、入会金及び会費を、運営者の指定する方法で支払うものとします。なお、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があった場合、運営者は、入会金及び会費の額を変更することができるものとします。
第12条(会費の返還と金額の変更)
会員は、事由の如何を問わず(会員証の有効期間途中に会員資格を喪失した場合も含まれます)、入会金及び会費の返還を求めることはできないものとします。
第5章会員証
第13条(会員証)
1. 運営者は、入会時に会員に対し、本サービスの会員証を貸与するものとします。
2. 会員が会員証を紛失、盗難、滅失又は毀損した場合、運営者所定の手続きにより会員証を再貸与するものとします。
3. 理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となったとき、又は本サービスの
提供が中止又は終了したときは、運営者は会員に貸与した会員証の機能を直ちに停止します。
第14条(会員証の提示等)
1. 会員は、本サービスを利用する際には、有効な会員であることを証するために、会員証及び会員本人の身分確認のできる運転免許証等を運営者及びサービス実施者等に提示する義務を負うものとします。
2. 会員は、運営者及びサービス実施者等に前項の会員証等を提示できないときは、本サービスの提供を受けられないことがあり、この場合、運営者及びサービス実施者等は会員に対し、入会金及び会費の返金その他如何なる補償をも行わないことを、会員は予め了承するものとします。
第15条(会員証の管理)
1. 運営者が会員に貸与する会員証の所有権は、運営者に帰属するものとし、会員は、運営者から貸与を受けた会員証を善良なる管理者の注意をもって、使用・保管するものとします。
2. 会員は、会員証を自己の責任で管理・使用するものとし、会員による会員証の紛失等及び第三者による会員証の偽造・不正利用等により会員が蒙った損害等について、運営者
は責任を負わないものとします。
3. 会員は、会員証を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
第6章本サービス
第16条(本サービスの定義)
本規約における用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、本規約に基づき会員が日本国内で利用できるロードサービス及び遠方トラブルサポートサービスをいいます。なお、ロードサービスとは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(レッカーによるけん引又は車両積載車による運搬での移動後の車両の修理、整備及び保管等の作業は含みません)をいいます。
(2) 「対象車両」とは、第21条に定める車両をいいます。
第17条(ロードサービスの提供)
1. ロードサービス提供後の車両の修理、整備及び保管等については、会員とサービス実施者又は受け入れ工場との間での別途契約となりますので、当該別途契約に起因する車両の損傷、人身事故、損害等については、運営者は一切その責を負わないものとします。
2. ロードサービスの提供において、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物が積載されている場合、会員は運営者及びサービス実施者にその旨を事前に通知するものとします。なお、当該通知のない場合、当該積載物に生じた事由について運営者及びサービス実施者は免責されるものとし、また、運営者及びサービス実施者に損害が生じた場合には会員はこれを賠償するものとします。
第18条(サービスの併用の禁止)
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供又は手配するサービスとを併用できないものとします。
第19条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各号に該当する場合は、ロードサービスを提供できない場合があります。
(1) 台風・豪雪などの気象状態、又は地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
(2) 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない場所に対象車両がある場合。
(3) 戦争・暴動、又は公権力の行使等により運行が極めて困難な地域に対象車両がある
場合。
(4) 対象車両につき、違法な改造がなされている場合、車検登録のない場合、又は特殊工作装置等を装備している場合。
(5) ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
(6) ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。
(7) 第17条第2項に基づく通知の有無にかかわらず、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。
(8) 会員及び対象車両の利用者の故意により事故、故障等が発生した場合。
(9) ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。
(10)他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。
(11)ロードサービスの提供が困難な通信障害、システム障害等が発生した場合。
(12)前各号以外でも、天候、場所、車両の状態等により、社会通念上、ロードサービス実施が困難であると判断される場合。
第20条(ロードサービスの提供条件)
ロードサービスの提供については、次の各号の条件を満たしていることが条件となります。
(1) 運営者の設置するコールセンターにロードサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
(2) ロードサービスの実施前に会員は、サービス実施者に会員証の提示を行い、サービス実施者が自動車運転免許証、自動車検査証等の提示を求めた場合は、これを提示すること。また、ロードサービスを受けた後に会員は、運営者の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
(3) ロードサービスの実施に伴い車両及び積載物に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(4) 警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(5) ロードサービスを受ける際には、サービスが安全かつ円滑に実施されるよう、運営者ならびにサービス実施者の指示に従い、また必要な協力を行うこと。
(6) ロードサービスの実施にあたって会員が立ち会うこと。但し、会員が負傷時には会員から委任された者による立ち会いも可とします。
(7) 危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
第21条(対象車両)
本サービスの提供を受けることのできる車両は、次の各号に定める車両とします。但し、事業用車両(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。
(1)自動車検査証記載上、全長5,500mm 以下、全幅1,950mm 以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種(※)に限ります。
※「自家用7車種」とは、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・特殊用途自動車(キャンピング車)をいいます。
(2)原動機付2輪・3輪を含む中・大型自動二輪車。
第22条(本サービスの内容)
本サービスの提供は、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故又は車両故障により自力走行不能になった場合を条件として以下のとおりとします。なお、「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例:車が大破して動かない場合)か又は道路交通法上走行が禁止される場合(例:夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合等は含まないものとします。但し、本条における無料サービスの適用は、本サービスの年度(会員資格取得日より1年間を1年度とし、以後同様とします)内の依頼回数2回目までとなり、3回目以降については有料サービスとなるものとします。また、ロードサービスの適用除外(第23条に記載されるがこれに限られません)であることがサービス実施者の出動後に判明した場合、及びサービス実施者の出動後にキャンセルがなされた場合、会員は出動費用に係る実費を負担するものとします。
(1)現場応急作業サービス
事故又は車両故障の現場において、作業員1名が30分(次号に定めるレッカーサービスにおける積み込み作業を含めいくつかの作業を合わせて行う場合は、その合計所要時間が
30分)以内で実施可能な次の応急作業サービスをいいます。
①キー閉じ込み時のxx作業。但し、トランクの直接xxは除きます。また、次の場合はxxを行うことはできません。
(ア)車両の権利者と会員が別人の場合で、権利者の承諾及び会員の身分証明ができない場合。
(イ)車両の権利者と会員が同一の場合でも、会員の身分証明ができない場合。
②バッテリー上がり時のジャンピング作業。
③パンク時のスペアタイヤ交換作業。
④ガス欠時の給油作業(10リットル程度)及びディーゼル車のエア抜き作業。
⑤その他現場対応が可能な応急作業。但し、分解整備を除きます。
<有料サービス>
上記①から⑤以外の現場応急作業は有料サービスとし、会員が有料サービスを希望する場合は、会員が別途費用を負担するものとします。なお、有料サービスとなる作業に係る費用の例は次のとおりですが、これに限られません。
・バッテリーの充電費用実費。
・ガス欠時において、給油を行った燃料代金実費。
・その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
・サービス実施者が速やかに作業に取りかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。
・サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。
・サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等やサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費等。
(2)レッカーサービス
①事故又は車両故障の現場から10km まで(但し、会員規約に基づき入会時に予め登録した移動先については50km まで)を限度とした、レッカーによるけん引又は車両積載車による運搬。但し、前項の現場応急作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とします。
②タイヤ1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業。
<有料サービス>
上記①、②以外のレッカーは有料サービスとし、会員が有料サービスを希望する場合は、会員が別途費用を負担するものとします。なお、有料サービスとなるレッカーに係る費用の例は次のとおりですが、これに限られません。
・レッカーけん引又は車両積載車による運搬距離が無料サービス距離を越えた場合、1km毎に延長レッカーけん引(車両運搬)費用実費。
・クレーンの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
・タイヤが2本以上落輪している車両の引上作業費用実費。
・車両が公共物、建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
・搬送する際に立体駐車場等にトラブル車両があることにより、レッカー又は車両積載車に近づけるところまで移動する車両引出し作業費用実費(手押し作業を含む)。
・サービス実施者が速やかに作業に取りかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。
・車両の形状(ローダウン車・エアロパーツ装着車)等により、積み込みが困難な作業の積み込み費用実費。
・搬送移動先のスペースや立地関係の理由で車両を積み下ろしてから車両を移動する作業費用実費(手押し作業含む)。
・車両の破損による清掃作業、オイル漏れの後処理使用の油処理剤代金及び作業費用実費。
・サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。
・サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金。
(3)2次搬送サービス
事故又は車両故障によりレッカーサービスを利用する際、指定移動先への搬送が、夜間又は定休日により不可能な際、会員の自宅もしくはサービス実施者の事業所等(一時保管場所)まで搬送し(1次搬送)、指定移動先への搬送が可能となった段階で、車両を一時保管場所から1回に限り指定移動先まで搬送するサービスをいいます。なお、事故又は車両故障の現場から指定移動先までの距離は50㎞以内とし、50㎞より1次搬送距離を差し引いた距離を、2次搬送時における無料利用距離とします。
<有料サービス>
上記に該当する2次搬送以外は有料サービスとし、会員が有料サービスを希望する場合は、会員が別途費用を負担するものとします。有料サービスとなる2次搬送に係る費用の例は次のとおりですが、これに限られません。
・2次搬送先が指定移動先と異なる場合の以下費用。
※1次搬送で10㎞を超えている場合は、差額及び2次搬送費用の実費。
※1次搬送後、指定登録先以外への搬送時1次搬送距離が10㎞に満たない場合でも、2次搬送時の費用は全額実費。
・一時保管場所における、24時間を超える車両保管料金。
(4)遠方トラブルサポートサービス
事故又は車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km 以上(運営者の地図システムにて算出した直線距離に従う)遠方の場合で、会員が乗車する車両が前号のレッカーサービスを利用して修理工場等に入庫した場合、次のいずれか一つの遠方トラブルサポートサービスの提供を行います(遠方トラブルサポートサービスのみの利用はできません)。なお、遠方トラブルサポートサービスは、会員が料金を立替払いし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日又は発送の翌々日から1ケ月以内に、会員が所定請求書及び日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に(この条件が満たされない場合、運営者は免責されます)、この提出書類が支払月の10日までに到着した場合は当月2
0日までに、同20日までに到着した場合は当月末までに、月末までに到着した場合は翌月10日までに、運営者が立替料金相当額を会員の指定口座へ振込む方法により提供されるものとします。
①タクシーサポート
事故又は車両故障発生の当日中に、現場から目的地への移動にタクシーを利用する場合、
10,000円を限度に、タクシー利用料金相当額を負担します。なお、タクシーの手配は、会員が行うものとします。
②レンタカーサポート
目的地へ移動する為の代替車両として、運営者が指定するレンタカーの手配を行い、10,
000円を限度にレンタカー利用料金相当額を負担します。但し、燃料代は会員の負担となり、また季節・時間帯・場所等により運営者が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
③代替公共交通機関サポート
事故又は車両故障等の発生当日に帰宅する場合に限り、会員及び同乗者(但し、自動車検査証に記載の定員数内)一人あたり20,000円を限度に、電車・バス及び航空機や船舶等の公共の交通機関の利用料金相当額を負担します。但し、新幹線・特急等は普通指定席まで、航空機はエコノミークラス、船舶は2等船室までの利用に限ります。また、利用券の予約・購入等の手配は、会員が行うものとします。
なお、このサービスは、原則として最短、かつ合理的で自宅に到着できる経路及び方法が対象となります。また、このサービスの利用にあたり、使用した交通機関の領収書が必ず必要となりますが、領収書の取り付けが困難である場合は、交通機関利用方法、経路、金額を確認し妥当と判断された場合のみ対象となります。
④宿泊サポート
公共の交通機関を利用できず宿泊が必要な場合、事故又は車両故障発生当日の夜間1泊分に限り、運営者が指定する現場から最寄の宿泊施設の手配を行い、会員及び同乗者(但し、自動車検査証に記載の定員数内)一人あたり15,000円を限度に宿泊料金相当額を負担します。但し、季節・時間帯・場所等により運営者が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
なお、宿泊費用とは客室料(税・サービス料込み)をいい、飲食代、電話代等、その他の費用については会員の負担となります。また、宿泊施設とは、原則としてビジネスホテルクラスとし、このサービスの利用を、緊急時に宿泊せざるを得なかった場合に限定しているため、当該事故又は車両故障発生以前から予約又は予定をしていた宿泊施設での宿泊費用は対象外となります。
第23条(本サービスの適用除外)
次の各号のいずれかの場合においては、前条に定める無料サービスの適用除外とします。無料サービスの適用除外となる例は次の各号のとおりですが、これに限られません。
(1)会員又はサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が便宜であると運営者及びサービス実施者が判断した場合。
(2)キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業依頼。
(3)トランクへのキーの閉じ込みによる直接xx作業依頼。
(4)車両が横転、転倒、落車している場合。
(5)天候状況に関係なくガラスウィンドー昇降に関するトラブルや故障等。
(6)走行に支障の無い(保安部品に関連性の無い)電装品等(オーディオ、ラジオ、カ
ーナビ、テレビ、ルームランプ、フォグランプ、エアコン等)のトラブルや故障等。
(7)チェーン脱着、ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの相互の交換作業依頼。
(8)故意による又は車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
(9)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
(10)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送中の事故・故障等。
(11)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。
(12)一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた際の料金全額実費。
第24条(有料サービス)
1. 会員が有料サービスを希望した場合は、サービス実施者が対応可能な範囲内で、有料にて実施されます。
2. 有料サービスの料金は、原則として、現場にて会員がクレジットカードにて実費精算するものとし、クレジットカードでの精算ができないときは、後日、運営者より送付する請求書にて精算するものとします。
第7章個人情報
第25条(個人情報の取扱い)
1.運営者は、会員から取得した個人情報を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(1) 入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供、会費等の決済、顧客管理、特典の付与その他取引遂行のため。
(2) パーク24グループおよびパーク24グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)。
(3) パーク24グループおよびパーク24グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)。
(4) その他上記に付随、関連する業務の遂行のため。
2.運営者は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
(1) 共同利用する個人情報の項目
氏名生年月日性別職業住所電話番号メールアドレス車種車両ナンバー免許証情報クレジッ
トカード情報カメラ画像サービスのご利用履歴その他利用目的を達するために必要な項目
(2)共同利用者の範囲
パーク24グループ各社(以下のホームページをご確認ください)
xxxx://xxx.xxxx00.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
(3)共同利用の目的本条第1項に同じ
(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称タイムズコミュニケーション株式会社(運営者)
(5)取得方法
口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)
3.運営者は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
(1)第三者に提供する目的
①取扱店が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)するため
②取扱店が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)のため
(2)提供する個人情報の項目
氏名住所電話番号メールアドレス車種車両ナンバーサービスのご利用履歴(サービス内容、サービス提供場所)
(3)提供の手段又は方法
データ送信などの電磁的方法口頭(電話)
(4)当該情報の提供を受ける者取扱店
4.運営者は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取り扱いをサービス実施者その他の第三者に委託することができるものとします。
5.本条に定める他、運営者の情報保護に対する取り組みについては、運営者のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
第8章その他
第26条(規約等の遵守)
会員は、本規約その他運営者所定の諸規定等に従うものとします。
第27条(損害賠償)
1.会員が本規約その他運営者所定の諸規定等に違反し、又は会員の責に帰すべき事由により運営者に損害が発生した場合、会員は運営者が被った損害について責任を負うものとします。
2.本サービスの提供に際して運営者の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、運営者に故意又は重大な過失がある場合を除いて、運営者は、通常生ずべき現実の損害についてのみ債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第28条(届出等)
1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。
2. 運営者は、前項の届け出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。
4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以上
2012 年 7 月 1 日制定
2015 年 4 月 1 日改定
2018 年 1 月 1 日改定
2019 年 5 月 1 日改定
2020 年 4 月 1 日改定