Contract
こ者の総家合財保保険険2ガ)」イにド関ブすッるク補は償、「内生容活や安重心要総事合項(保「険契2約(概賃要貸」「住注宅意生喚活 起※xx約報概要」:※保)険に商品つのい内容てをごご理説解明いたしだてくいためまのす事項。
※注い意事喚項起情報:ご契約に際して、ご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきた
必ずご説明ください。
ご契約者前とに被必保ず険お者読がみ異いなたるだ場き、合おに申は込、こみのく書だ面さにい記ま載すのよ事う項おを願、い被し保ま険す者。のま方たに、
目 次
補償内容について
1 基本となる補償、保険の目的、保険金額の設定方法等 4
2 生活安心総合保険 2 保険料・保険金額 一覧表 10
重要事項(契約概要・注意喚起情報)
1 契約にあたっての確認事項 11
2 契約締結時における注意事項 11
3 契約締結後における注意事項 12
4 その他ご留意いただきたいこと 13
5 異動承認申請書 15
約 款
1 普通保険約款 16
2 特約条項 22
ご契約者向け安心サービス
1 事故受付サービス 29
2 生活安心 QQ サービス 30
3 お問い合わせ先一覧 31
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賃貸住宅を生取活り安xxく総リ合ス保ク険に2備でえましょう
家財のリスク
風備え災がや必水要災でなすど。の自然災害のリスクや水漏れなどの日常災害のリスクにもしっかりした
火 災 風 災
落雷・破裂・爆発
盗 難
水 災 破損・汚損
費用の補償
あ故りにまよする。思わぬ費用を負担すること
日常生活のリスク
ま日す常。生備活えでてもお賠け償ば責xx心をで負すう。こともあり
転居費用
宿泊費用
修理費用
撤去費用
貸主さんへの賠償
(借家人賠償責任保険)
日常生活での賠償
(個人賠償責任保険)
商品の仕組み
の活保安険心は総、賃合貸xx険宅2におは住、い賃の貸方住が宅自にらお保険xxい約の者方と専なっ用ての家総財合保補険を償契型約家す財る「xx険般で契す約。」方式
括契約」方式の2種類の契約方式でご契約することができます。
と、賃貸住宅 管理会社や賃貸人が保険契約者となり、賃貸住宅にお住いの方を被保険者とする「包
め、家財保険金額を選択することができませんので、ご注意ください。
ただし一般契約の場合は、入居者が自らの家族構成等に合わせて家財保険金額を選択することが可
「一般契約」と「包括契約」は、同じ生活安心総合保険2ですので、家財保険の補償内容は同一です。能ですが、包括契約の場合は、あらかじめお住いになるお部屋に定型の家財保険が付帯されているたそれぞれの具体的な保険金額については、10 ページ「保険料・保険金額一覧表」をご参照ください。
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(契補約に償あた内って容必ずに事前つにごい確認てください。)
補償内容について
1 基本契と約概な要る補注償意、喚保起情険報
の目的、保険金額の設定方法等
損害保険 | 家財損害 | 保険の種類・名称・事故類型 失①火火、災小火(ぼや)、もらい火。 | 保険金をお支払いする主な場合 ・隣たば室こからの火発の生し不始た火末で事小で火、家と財ながり焼、失家し財たが。焼失した。 |
落②雷落、雷ガ・ス破爆裂発・ま爆た発は破裂。 | ・ガ落雷スで爆パ発にソコよンりが、テ故レ障ビxxて画し面まがっ破た損。した。 | ||
突部③屋外の部xx部来か、落ら下の物、衝体突の、飛倒来壊、落下、衝 、倒壊。 | ・自てし動ま車っがたア。パートに衝突して、部屋の中のテレビが壊れ | ||
④政治騒的じなょデうモ・行労進働や争賃議金なスどトライキなどにより、保険の目的が損害を受けた場合。 | ・デしてモい隊たと洗警濯察機がが衝破突損しし、投た石。によって、ベランダに設置 | ||
⑤浴さ室水や漏炊れ事っ場た等りで、水他をの詰部ま屋らのせ給て排溢水設れ備にせ生てじしたま事故。 | ・上階からの漏水でクローゼット内の衣服が汚損した。 | ||
風水害損害 | ⑥台風風、災竜巻、暴風雨等によって生じた事故。 | ・台風の強風で瓦が飛び込んで、パソコンが壊れた。 | |
⑦台風水、災暴風雨、豪雨等によって生じた事故。 | ・大て使雨えでな川くがな氾っ濫たし。、床上浸水し、部屋の中の家財が濡れ | ||
盗難損害 | Ⓑ強盗盗、難窃盗等。(未遂を含む) | ・※空アコパきン巣ービでトニの部に駐屋自輪に転場あ車にっをた置置い現いて金い5 万た円自が転盗車まがれ盗たま。れ間た。自転 車難はを、盗まれた等の賃貸住宅ての買駐い輪物場を以し外てのい場る所での盗 保険金の支払対象とはなりません。 | |
破汚損損害 | ⑥記偶①然〜なⒷ事以故外にのよ部る屋破の損中、で汚の損偶然な事故。 | ・掃レビ除が機倒中れにて掃壊除れ機てのしコまーっドたが。テレビに引っ掛かり、テ ※や宅、内携電帯気電回話路、の携シ帯ョゲーム等機に等よのり損生害じはた保家険電金製支品払の対故象と障はなりません。 |
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お支払いする保険金の額 家①財ご損契害約保さ険れ金た=家損財害損の害額保険金額が限度額となります。 ※②損模害、がの発額は生、し再た調時達お価よ額び※場と所なにりおまけする。家財と同一の質、用途、規 [保険型、能力のものを再取得するのに要する価額 こは、の保保の険目で的補]償にさ記れ載るさ物れ(た以賃下「貸xx険宅のに目収的容」さとれいていいまるす家) 財ガとス・し険ま証す券。等た房だ設し備、畳そ、の建他具の等建の物建付物属の設従備物のおよ内び、被電保気険・ の者がを所暖有房し・、冷か。つま、たも、っエぱアらコ職ン務の用室に外使機用、賃さ貸れ住て宅いにな付い属も おすよる洗含濯み機ま置す場の洗濯機、賃貸住宅専用駐輪場内の自転車 を含みびま賃す貸。住宅敷地内の洗濯物その他これらに類するもの | 1 保険金をお支払いできない主な場合 23. ご戦契争、約内者乱やそ被の保他険こ者れのら重にxxな似過の失事ま変たまはた法は令暴違動反 45. 核地燃震料も物し質くなど噴火に起ま因たすはこる事れ故らによる津波 6. 火災等の事故の際の紛失・盗難 ①* 次自1に動揚車げ(以る自下も動のの三は輪保車険おのよ目び的自に動含二ま輪れ車まをせ含んみ。、ヨ総ッ排ト気、量モがー よタ2ー5CボC ート、xxx動バ機イ付ク自お転よ車びをボ除ーくト)、、船カ舶ヌ(ーを含む)お ②属品び航空機その他これらに類する物、ならびにこれらの付 イ通ド貨カ、預ー貯ド金、ロ証ー書ン、有カ価ー証ド、券電、子クレマジネッート、小カ切ー手ド、、印プ紙リ、ペ切 ③貴手金、乗属車・券宝そ石の等他でこ、1れ個らまにた類はす1る組物の再調達価額が30万 ➃義円を歯超、義え肢るま物たはコンタクトレンズ、メガネその他これら ⑤⑥動稿に物本類お、すよるび物植、物図等案の、雛生物形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳 ⑦簿テそーの設他計こ書れドら、にデ類ィすスるク物、ドラム等のコンピュータ用記 に録準媒体プに、カ記ー録されているプログラム、データその他これら Ⓑ被保険ず者るのも職の務の用に供される物および商品 * 払次いにで揚きげまるせ事ん由。によって生じた損害の場合は保険金をお支 ①保棄険の目的の置き忘れまたは紛失および不注意による廃 ②行な差処使押にえよ、収っ用て、生没じ収た、破損害壊。等た国だました、は消公防共ま団た体はの避公難権に力必の要 ③保変険置の、に目よ的っのて自生然じのた消損耗害もをし除く腐きは食ま劣、す化。ま割たれは、性は質がにれよ、る発 ね酵も色し変く質は、自さ然び発、熱かのび損、腐害敗、臭、気よそっのひ他び類じ似たの損事害由または ➃保る険ずのみ対食い象もにし対くすxx虫加食工い、修等理にま劣たにはてxx整ての生作じ業た中損に害おけ ⑤保観険作の業目上の的傷過のま失すたまりはた傷保は、険か技き術傷のも拙し汚く損はよ塗っ料のはがれ等の外 ⑥不であ上っのて損、突機発能的にな支外障来をのき目た的さのな直い損(害落書きを含みます) ⑦詐象欺の測ま電かた気つは的横ま領たにはよ機っ械て的の事事故故にによ害っ接て起生因じしたな損い害保険の対 Ⓑ⑥保土地険の目沈下的、が隆賃起貸、住移宅動外ま生たじはた振損動に等生にじよたっ損て害生じた損害 ⑩携付帯属電品話、携、P帯HゲSー等ムの機移、動に体あ通る信xx、電xx機辞器書お等よのび携こ帯れ式ら電の 子機器およびこれらのxx属子品手に帳生じた損害。ただし、第6 条の破汚損損害保険金に限ります。 | |
①風ご水害契損約害さ保れ険た金風=水損害害損害の保険金額が限度額となります。 ※②損模害、がの発額は生、し再た調時達お価よ額び※場と所なにりおまけする。家財と同一の質、用途、規 型、能力のものを再取得するのに要する価額 | ||
た①盗ご難契損約害さ保れ険た金盗=難損害、損の害額(保金時険証価金額額は)が10限0度万額円とがな限り度ま額すと。なります。 3まただ、し1現個限金ま度はた額1は0 万1 組円の預損貯害。の額が書30 万円を超える貴金属、宝石等は ②0損万害円がの額は、時と価な額り※まとすなります。 ※損害が発生した時および場所における家財の価額をいいます。 | ||
①破汚1 回損の損事害故保に険つ金=き損3 万害円のを額ー超免え責るxx額合(に3 万、そ円の)超える部分に対し ②損て害50の万額円はを、限再度調と達し価て額おと支な払りいましすま。す。 |
補償内容について
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補償内容について
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修理費用保険 | 保険の種類・名称・事故類型 4害ペ修ー理ジ・費「用損難害損保害険)の」①事〜由Ⓑで(賃家貸財住損宅害が・風損水害 にを受損け害、ご盗入し居ま者すが。(修第理三費者用にをよ負る担いしたたず場ら合を含みおま支す払。い) | 保険金をお支払いする主な場合 ・部屋が空き巣にあって、部屋の窓ガラスが壊された。 |
不設⑪測修か理つ費突用発破的汚な損偶担然保の際過に失おに支よ払りい、し部ま屋すの。 ※通備常をの壊使し用てにしよまるっ経た年劣化は補償されませ ん。 | ・化まっ粧た水。のビンを洗面ボールに落として穴を開けてし ※しい幼た児際がに壁床ににマすジりッ傷クをで付落け書てきしま汚っ損たし。た子。供家がxxをん移で動 まとたなてり障ま子せをん破。いてしまった。等々は、保険金支払対象 水道、業キ者ッをチ手ン配排し水てが修詰理ましりた、流場れ合がの悪修い理た費め用には自、保分険で金支払対象となりません。 | |
費用保険 | ⑫ペ罹ー災ジ「費損用害保険」①〜Ⓑで保険金が支払われる場合。 | ・火事で家財が焼失し、家財保険が支払われた。 |
⑬ペ緊ー急ジ「宿損泊害費保用険」①〜Ⓑで保険金が支払われる場合。 | ・火一時事的でにア生パ活ーがトでがき半な焼くしな、っ電た気。、ガス、水道が停止し、 | |
⑭4 ペ罹ー災ジ「転損居害費保用険」①〜⑦で保険金が支払われる場合。 | ・火事でアパートが全焼し、転居せざるを得なくなった。 | |
れ4 ペる残ー場存ジ合「物。損撤害去保費険用」①〜⑦で保険金が支払わ | ・洪財を水撤で去床し上処浸分水すしる、家費財用をが補全償損。となった。それらの家 | |
⑯アドロアッロクッをク壊交さ換れ費る用ことなく、鍵を開けられ盗難の被害に遭われた場合。 | ・ピに入ッらキれンたグ(たドめアドロアッロクッのク破を損交の換なしいた開。錠)により泥棒 | |
賃⑰貸孤住立宅死xxで状孤回立復死費し用た場合。 | ・自室で孤立死し、汚損したフローリングを張り替えた。 | |
⑱賃貸遺住品xx以理外費の用場所で死亡した場合。 | ・病した院。で入居者が死亡し、部屋に残置された遺品を撤去 |
補償内容について
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お支払いする保険金の額 実際に負担した修理費用の額(100 万円が限度) | 保険金をお支払いできない主な場合 (1) 5なペ場ー合ジ」「1損〜害5保に険同」じ①〜Ⓑの「保険金をお支払いできない主 (2) 被ま保た険は者そまのた積は載賃物貸の住衝宅突のま貸た主はが接所触有しまたは運転する車両 (3) 被xx宅険の者損が害賃貸住宅を貸主に引き渡した後に発見された賃貸 (4) 賃類変貸質住、宅さのび自、か然びの、消腐耗敗も、腐し食く、はひ劣び化割まれた、はが質れに、臭よ気るそ変の色他、 (5) 賃じた似損の害事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生 機の貸は住く宅落のそ壁の、他柱単、床な等るに外生観じ上たの擦損損傷、でかあきっ傷て、、落賃書貸き住、塗宅の料 (6) 保作険能のに対支象障にな対いす損る害加技工術、の修拙理劣まにたよはっ調て整生のじ作た業損中害における (7) 不電測業か上つの突過発失的まなた外は来事の故事に故よにっ直て接生起じ因たし損な害い保険の対象の (8) 風浸、気雨的、雪ま、たひはょ機う械、的砂れじらんのもそのの他漏こ入れにらよのりも生のじのた吹損き害込。みた、 だかしみ、込風み、ま雪た、ひはょこう部にによ吹りき賃込貸む住こ宅とがに破よ損っして、生そじのた破損害部分に (9) 障つ子いらて賃は貸除住き宅まのす内。具や壁等の表面に貼られた布や紙のみ 壁の、損、害襖お、壁よ、紙び等表の面屋表へ根の等落の書賃き貸等住に宅よ建る物汚の損主要構造部の損害 (11) 玄にxx、、ロ床ビてーは、り廊、下分、の昇損降害機等の他の居住者との共同の利用 *た供ださしれ、一いのるxx室を複数の者が共同で使用または管理する 態の賃貸借契約である場合を除く | |
実際に負担した修理費用の額(50 万円が限度) | ||
罹風水災害費損xxx保険険金金=そ支れ払ぞわれのた保家険財金損×害保10険%金、盗難損害保険金、 | 5場ペ合ー」ジ1「〜損5害に保同険じ」①〜Ⓑの「保険金をお支払いできない主な | |
緊でと急し宿、泊1費回用のの事実故費に。つたきだ2し0 万1円室限1度泊につき3 万円かつ14 泊ま | ||
実転居費先。たの賃だ貸し借、事契故約日によ必り要3な0 費日用以お内よのび転転居居で先1 回への事引故越に費つ用きの 30 万円限度 | ||
水残害存損物害撤保去険費金用の実5%費に。相た当だすしる、支額払をわ限れ度た家財損害保険金、風 | ||
ド度アロック交換費用の実費。ただし1 回の事故につき3 万円限 | ||
被万円保限険度者)の法定相続人等が実際に負担した原状回復費用(100 | (1) 5なペ場ー合ジ」「3損〜害5保に険同」じ①〜Ⓑの「保険金をお支払いできない主 (2) 賃ま貸た住はxxの令貸違主反または法定代理人の故意もしくは重大な過失 (3) 上な記場「合修」理(費3) 用〜保(7険) に」同⑩じ、⑪の「保険金をお支払いできない主 | |
被円限保度険)者の法定相続人等が実際に負担した遺品整理費用(50 万 |
補償内容について
賠償責任保険 | 保険の種類・名称・事故類型 を火⑲災借・家破人裂賠・爆償発責のxx保故険を起こし、賃貸住宅責任損が傷発さ生せし貸た主場に合対。して法律上の損害賠償 | 保険金をお支払いする主な場合 ・失ガ火スで爆部発屋でを部焼屋失をさ損せ傷たさ。せた。 |
は⑳次の個事人故賠に償よ責っ任て保、他険人の身体の損傷また が①発財生物し損た傷場に合対。して法律上の損害賠償責任 ②然賃な貸事住故宅。の使用または管理に起因する偶 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故。 | ・ベを傷ラつンけダたに。置いた植木鉢を落として、駐車していた車 | |
特 約※ | 地震災害費用 ペット諸費用 | ・建損と物ながっ地た震場、噴合火。、津波で全壊し、被保険者の家財も全 |
・賃合貸や住飼宅い内主のが事ケ故ガでをペ負ッいト入が院死し亡一し時た的りに、ペケッガトををし預た場け入れたペットホテル費用をお支払いします。 | ||
ストーカー対策費用 | ・スの購ト入ー費カ用ーや被弁害護に士遭等いと、行相為談をし特た定。(す警る察機へ材援(助カのメ申ラし)出を行い、受理されたことが条件です。) | |
ホームヘルパー費用 | ・賃家貸事住を宅行内うでこ発と生がし困た難事と故なにりよ、臨り時、家に事家従事事援者助が者(日ホ常ーのムヘルパー)を雇入れた場合。 |
※ご詳希し望くには応約
任特意約条に項付(帯2す2 ペるーこジと〜が2で3きペるー特ジ約)をご参照ください。
注意喚起情報
補償の重複に関するご注意
に補あ償るxxx合がは同、様補の償保が険重契複約す(る家こ財と保が険あ以り外まのす保。険補契償約がに重セ複ッすトるさとれ、る対特象約とやな当る社事以故外にのつ保い険て契、約どをち含らみのま保す険。契)約がで他 も金額補を償ごさ確れ認まくすだがさ、いいず。れか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険 な個人お賠、当償社責の任こ保の険保の険み契を約補は償あ範ら囲かかじらめ除複外数すのる異こなとるは補で償きがまセせッんト。されておりますのでご了承ください。この結果、
■●補個人償賠が重償複責す任る保可険(能自性動の車あ保る険保や険傷害保険等にセットされる特約を含む)
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補償内容について
お支払いする保険金の額 1 回の事故につき、1000 万円限度 | 保険金をお支払いできない主な場合 (1)5なペ場ー合ジ「」損1、害3保、険4、」①5 に〜同Ⓑじの「保険金をお支払いできない主 (2) 被賠保償険責者任と貸主との間の特別な約定により加重された損害 (3) 賃賠貸償住責xxを引き渡した後に発見された損壊に起因する損害 (4) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 | |
1 回の事故につき、1000 万円限度 | (1)5なペ場ー合ジ「」の損1、職害3務保、遂険4行、」①に5 に直〜同接Ⓑじ起の「保険金をお支払いできない主 (34) 被xx両険、船者舶と、同航居空す機るま親た族はに銃対刀すのる所損有害、賠償責任任 する損害の賠心償神責喪任失に起因する損害賠使用または管理に起因 (6) 被賠保償険責者任と第三者との間の特別な約定償に責よ任り加重された損害 | |
1 回の事故につき、20 万円 | 地震等が発生した日の翌日から10 日を経過した後に生じた損害 | |
(1) ペ5ッ万トxx限療度費用として、ペット1 匹ごとに1 回の事故につき (2) ペ故ッにトつホきテ10ル万等円宿限泊度費用として、ペット1 匹ごとに1 回の事 (3) ペ10ッ万ト円葬限祭度費(4用) 保と険し金てが、ペ重ッ複トし1て匹支ご払とわにれ1る回場の合事、故1に回つのき事故につき20 万円限度 | (1)5なペ場ー合ジ「」損1 〜害保5 に険同」①じ〜Ⓑの「保険金をお支払いできない主 (2) ペ損ッ害ト可物件ではない賃貸住宅で飼育されたペットに係わる | |
ストーカー対策費用の実費。ただし30 万円限度 | 5場ペ合ー」ジ1「〜損5害に保同険じ」①〜Ⓑの「保険金をお支払いできない主な | |
費事。故たのだ日しか1ら回1の80事日故以に内つにき負50担万し円た限ホ度ームヘルパー費用の実 | (1)5なペ場ー合ジ「」損1 〜害殺保5行に険同」①じ〜Ⓑの「保険金をお支払いできない主 (34) 被頸保部険症者候の群疾、腰病痛、脳為疾、患犯ま罪行たは為ま心た身は喪闘争行為 それを裏付ける医そ学の的他他の覚症所状見をの訴なえいてもいのる場合であっても |
保険金額の設定 契約概要
家①財事の故簡が易発評生価し額た場合に充分な補償が受けられるよう、保険金額は簡易評価額を参考にお決めください。
入居人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名以上 | ||||
世帯構成 | 学赴任生・単 身 | 左単記身以者x | xx人供1人 | 大人2人 | 大子人供12人 | 大子人供21人 | 大子人供2人 | 大以人上3人 |
家財価額 険金額 | 140 万円〜 が家財の評価 | 200 万円〜 額(再調達価 | 280 万円〜 額)を超えて | 350 万円〜 も、保険金の | 360 万円〜 お支払は評価 | 500 万円〜 額が限度とな | 600 万円〜 ります。 |
*再調達価額とは、同等の家財を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
保険期間および補償の開始・終了時期
補家償財の対象易は評価、賃額貸がxx宅態内とに異収な容るさ場れ合てはい、
客家さ財までのす実。態持にち合出わさ
てたお家決財めは
だ償さ対い象。外です。
契約概要 注意喚起情報
期間欄をご確認ください。
この保険の保険期間は1年間または2年間です。お客さまが実際にご契約する保険期間については、申込書の保険
●補償の開始:始期日の0時 ●補償の終了:満期日の24 時 9
学生・単身者向け | 単身者・カップル向け | カップル・ファミリー向け | ||||||||
損害保険 | 家財損害保険金 風水害損害保険金 | 1,423,000 1,423,000 | 2,441,000 2,441,000 | 3,154,000 3,154,000 | 3,460,000 3,460,000 | 4,376,000 4,376,000 | 4,478,000 4,478,000 | 5,497,000 5,497,000 | 6,515,000 6,515,000 | |
盗難損害保険金 | 284,600 | 488,200 | 630,800 | 692,000 | 875,200 | 895,600 | 1,099,400 | 1,303,000 | ||
破汚損損害保険金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
修理費用保険金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
費用保険 | 修理費用破汚損担保 | |||||||||
保険金 罹災費用保険金 | 500,000 142,300 | 500,000 244,100 | 500,000 315,400 | 500,000 346,000 | 500,000 437,600 | 500,000 447,800 | 500,000 549,700 | 500,000 651,500 | ||
緊急宿泊費用保険金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
罹災転居費用保険金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
ドアロック交換費用 | ||||||||||
保険金 残存物撤去費用保険金 | 30,000 71,150 | 30,000 122,050 | 30,000 157,700 | 30,000 173,000 | 30,000 218,800 | 30,000 223,900 | 30,000 274,850 | 30,000 325,750 | ||
孤立死原状回復費用 | ||||||||||
保険金 遺品整理費用保険金 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | 1,000,000 500,000 | ||
借家人賠償責任保険金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
賠償責任保険 | 個人賠償責任保険金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
1 年間 | K-8 | K-9 | K-9.7 | K-10 | K-10.9 | K-11 | K-12 | K-13 | ||
コース名 | 保険期間 | 2 年間 | 2K-16 | 2K-18 | 2K-19.4 | 2K-20 | 2K-21.8 | 2K-22 | 2K-24 | 2K-26 |
1 年間 | 8,000 | 9,000 | 9,700 | 10,000 | 10,900 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | ||
保険料 | 保険期間 | 2 年間 | 16,000 | 18,000 | 19,400 | 20,000 | 21,800 | 22,000 | 24,000 | 26,000 |
【2一生般契活約安】 心総合保険2 保険料・保険金額 一覧表
保険種類
保険金名称
補償内容について
特 約 | 200,000 | 200,000 | |||||||
ペット諸費用保険金 カー対策費用 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
保ホ険ー金ムヘルパー費用 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
保険金 保険期間 1 年間 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 1,20 | 500,000 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
地険金震災害費用保 | 保険料 | 2 年間 | 2,400 | ||||||
1 年間 | 700 | ||||||||
ペ険金ット諸費用保 | 保保険険期料間 | 2 年間 | 1,400 | ||||||
1 年間 | 700 | ||||||||
費ス用ト保ー険カ金ー対策 | 保保険険期料間 | 2 年間 | 1,400 | ||||||
1 年間 | 500 | ||||||||
費ホ用ー保ム険ヘ金ルパー | 保保険険期料間 | 2 年間 | 1,000 | ||||||
※以下の特約を地ご震災希害望費用に保応険じ金 て付帯す20る0,0こ00とがで2き00ま,00す0 。特約20保0,0険00 料を追2加00,し000てお支払200い,00く0 ださい2。00,000
保険種類 | 保険金名称 | 包括プラン100 戸 | 包括プラン200 戸 | 包括プラン500 戸 | |||||||
損害保険 費用保険 | 家財損害保険金 風水害損害保険金 | 506,000 506,000 | 1,015,000 1,015,000 | 1,423,000 1,423,000 | 559,000 559,000 | 1,068,000 1,068,000 | 1,475,000 1,475,000 | 531,000 531,000 | 1,040,000 1,040,000 | 1,651,000 1,651,000 | |
盗難損害保険金 | 101,200 | 203,000 | 284,600 | 111,800 | 213,600 | 295,000 | 106,200 | 208,000 | 330,200 | ||
破汚損損害保険金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
修理費用保険金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
罹災費用保険金 | 50,600 | 101,500 | 142,300 | 55,900 | 106,800 | 147,500 | 53,100 | 104,000 | 165,100 | ||
緊急宿泊費用保険金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
罹災転居費用保険金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
ドアロック交換費用 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
保険金 残存物撤去費用保険 | 25,300 | 50,750 | 71,150 | 27,950 | 53,400 | 73,750 | 26,550 | 52,000 | 82,550 | ||
金 | |||||||||||
修理費用破汚損担保保険金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
孤立死原状回復費用保険金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
遺品整理費用保険金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
賠償責任保険 | 借家人賠償責任保険金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
個人賠償責任保険金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
コース名 | 保険期間 | 1 年間 | HA-7.1 | HAー 7.6 | HA-8 | HB-7.1 | HBー 7.6 | HB-8 | HC-6.9 | HCー 7.4 | HC-8 |
2 年間 | 2HA-14.2 | 2HA-15.2 | 2HA-16 | 2HB-14.2 | 2HB-15.2 | 2HB-16 | 2HC-13.8 | 2HC-14.8 | 2HC-16 | ||
1 年間月払 | HA-620 | HAー 670 | HA-700 | HB-620 | HBー 670 | HB-700 | HC-600 | HCー 650 | HC-700 | ||
2 年間月払 | 2HA-620 | 2HA-670 | 2HA-700 | 2HB-620 | 2HB-670 | 2HB-700 | 2HC-600 | 2HC-650 | 2HC-700 | ||
保険料 | 保険期間 | 1 年間一括払 | 7,100 | 7,600 | 8,000 | 7,100 | 7,600 | 8,000 | 6,900 | 7,400 | 8,000 |
2 年間一括払 | 14,200 | 15,200 | 16,000 | 14,200 | 15,200 | 16,000 | 13,800 | 14,800 | 16,000 | ||
月払 | 620 | 670 | 700 | 620 | 670 | 700 | 600 | 650 | 700 |
【※包特括約を契追約加】された場合の保険料は、各コースの保険料に特約保険料を加算した合計金額となります。
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契約にあたっての確認事項
1.保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
保10険ペ料ーはジ「、ご保契険約料・の保保険険金金額額一、保覧険表期」を間ご等確に認よくりだ決さ定いさ。れます。お客さまが実際にご契約する保険料については、
②保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
そ保険の料他の、保払険込料方の法払は込、ごに契関約すとる同特時約にと全し額て「を口現座金振で替払に込関むす一る時特払約い」と、「な払り込ま票す払。に関する特約」、「初回保険料口座振 ま替す特。約」、「保険料月払特約」、「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」がありますが、一定の条件があり
重要事項
【保ご険契料約が時申に込保書険等料のを保払険込期むxxx法始の日場以合後】に当社に払込まれた場合には、その保険料の払込日を保険期間開始日とし てん。保険契約上の責任を負うものとし、保険料の払込み以前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いませ
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
料険払料込の期払日込の方翌xxが「末口日(座口振座替振」ま替たまはた「は払払込込票票払払」のの場場合合では、、故保意険お料よ払び込重期過日失まがでなにい保と険き料はを翌払々込月み末く日だ)まさでいに。保
*「クレジットカード払い」等、払込方法によっては、上記と取扱いが異なる場合があります。
険事故料)のに払よ込xx損が害なにい対場し合て、は保保険険料金払を込お期支日払のい翌で日き以ま降せにん発。生ました、事ご故契(約初を回解保除険す料るの場合がはあ、始り期ま日す以。降に発生した
2.地震保険の取扱い
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
3.満期返戻金・契約者配当金
注意喚起情報
特約の「地震災害費用」は「地震保険」ではありません。当社では、地震保険のお引き受けはできません。
契約締結時における注意事項
1. 告知義務(申込書の記載上の注意事項) 注意喚起情報
契)が約あ者りままたすは。被xx込険書者にと記な載るさ方れはた、こ当れ社らがの告告知知を事求項めのた内も容のがに事つ実いとて事異実なをっ正て確いにるお場答合えにいはた、保だ険くxx約務を(解告除知さ義
て主いなた告だ知く事こ項と>や保険金をお支払いできないことがあります。申込書の記載内容をかならずご確認ください。 保被険保契険約者者のの氏氏名名または名称
⑤被保険者の生年月日
③➃被同一保被険物保件険(者賃(入貸居住者宅)にのか所在か地る、他名の称保お険よ契び約戸のxx番無号
11
注意喚起情報
2. クーリングオフ
ごいま契す約。の)方をが行個う人このと場が合できにまはすご。契約のお申込後であっても、ご契約の撤回または解除(以下「クーリングオフ」とい
① お約の客クさーまリがンごグ契オ約フををお行申う込こさとれがたで日きままたすは。本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、xx
② ク磁的ー記リン録(グ注オ1フ)にさてれごる通場知合くはだ、上さ記い期。間内(8日以内の消印有効)に当社クーリングオフ係宛に必ず郵便または電
注 1: と電を磁い的い記ま録すに。よる通知とは、スマートフォン、パソコンでE メールにてクーリングオフの通知を送信するこ
*ご契E約メさーれルたア取ド扱レ代ス理:店inでfoは@j、icクc-ーssリi.cンomグオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
③ クまたー、リ当ン社グおオよフびさ当れ社た代場理合店にははク、ーすリでンにグおオ支フ払にいよにるな損っ害た賠保償険ま料たはは、違す約み金やはか一に切お請客求さいまたにしおま返せしんい。たします。 な合はお、そすのでおにxxし険出金のを効おxxは払生いじすなるい事も由のがと生しじまてすい。るにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場
記入例
下記の保険契約を
クーリング・オフします。
申込人住所:氏 名:
電 話:
●申 込 日:
●証券番号:
●取扱代理店:
〒283-0068
ジック少額短期保険株式会社
クーリング・オフ係行
重要事項
(はクがーきリ等ンにグ以オ下フのを必xxし事出項らをれごる記場入合の)上、当社までご郵送ください。
xxxxxxxxxxx
①②ご契約をク申ーしリ込ンまグれたオフ方すのる住旨所、の氏xxx(捺印)、電話番号
ご契約を申し込まれた年保月険日の内容(証券番号または領収証番号)
⑤ご契約を申し込まれた代理店名(取扱代理店)
契約締結後における注意事項
1. 通知義務等 注意喚起情報
があります。
たごだ契く約義者務ま(た通は知被義保務険)者がにあはり、まごす契。約ご後通にxxが険な証い券場等合記、保載険事金項のにおつ支い払てい変が更ですきるな場い合こはと、遅や滞契な約くが当解社除にさごれ通るこ知とい
<①②主保被な険保険契通知約者事者の氏ま項た名は被保険者の氏名または名称変更
③➃保被保険険の物目的件(を賃対貸象住と宅し)たか他らの退保去険す契る約場を合締結したこと
2. 解約返戻金 契約概要 注意喚起情報
1 保険期間月数
保過で険あ期っ間たの期中間途のに保お険い料てを、xx険のxx約算者式のに請よ求っにてよ算りxxし険た保契険約料をを解返約還さしれまるす場。合には、ご契約の保険期間のうち未経返還する保険料 = 保険料×0.67(注1)× 未経過月数(注2)
*注2:解約に日伴かいら既保払険込期保間険満料了の日3ま3%で相の当未額経を過契月約数初と期し費ま用すと。しなてお控、1除ヶし月まにす満。たない端数月についてはこれを切り捨てるものとします。
12
その他ご留意いただきたいこと
1. 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
の険保業険法契第約27は0 条、万の一3当の社第が2経項営1破号綻(し保た険場契合約でのあ移っ転て等もに、「お保け険るxx約金者援保助護)に機規構定」にすよるる補保償護対は象あ契り約まにせはん該。当ましたま、
せん。
2. 個人情報の取扱い 注意喚起情報
(1)こ他の保商険品契、サ約ーにビ関スすのるご個案人内情の報たはめ、保に険利契用約すのる引こ受とのが判あ断りおまよすび。本た契だ約xx、保履健行医の療た等めのに特利別用なす非る公ほ開か情、他報社(セの
囲シにテ限ィ定ブし情ま報す)の。利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる
① 業務委託先(保険代理店を含みます)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、金融機関等
(2)当社は、業務上必要な範囲内でお客さまに関する個人情報を下記に提供することがあります。
重要事項
社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用することがあります。
② 保険契約の締結ならびに保険金支払の健全な運営のために、他の保険会社(少額短期保険会社を含みます)、一般
があります。
③ 再保険引受会社に対し、再保険の締結、再保険契約に基づく通知、報告、再保険金の請求等のために提供すること
*当社の個人情報の取扱いについては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx/)をご覧ください。
3. 重大事由による解除 注意喚起情報
す下るのこいとずがれでかきにま該す当。す当る社事が由保が険あ契る約場を合解に除はし、当た社場は合保は険、保契険約金者をにお対支す払xx書で面きになよいるこ通と知がをあもりっまてす保。険契約を解
① 保た険場契合約者、被保険者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとし
②③ 険保契険約者者がが、こ、反の社保会険的xx約力に(基暴づ力くxx、暴険力金団の員請*求、に暴つ力い団て関、係詐企欺業を等行)いに、該ま当たまはた行はお関う与とししてたい場る合と認められる場合
➃ *①暴か力ら団③員とで同な程 なにっ当社たの日か信ら頼5を年損な経い過、し保な険い契者約をの含存み続まをす困。難とする重大な事由を生じさせた場合
4. 当社(少額短期保険会社)がお引受する保険契約の要件 注意喚起情報
(2)保険期金間額は損害保険の場合、21年被ま保で険と者
つりまいてす。10こ00のxx円険まので保と険な期り間まはす1。年または2年です。
円*と保そ険の業他法の施保行険例金第13080条0 万の円9の第合1計項2に00定0め万る円低ま発で生と率な保り険まをす含。むものがある場合は、低発生率保険金1000 万 い*てこのの支保払険限は度、額賠と償な責り任ま保す険。金1000 万円とその他の家財保険金1000 万円の合計2000 万円が1被保険者につ
(3)1係保る険保契険約金者額にでつ除いしてた引人受数けまるですとなべりてまのす保。険の被保険者の総数は1 保険契約に係る保険金額を1 被保険者に
合、その部分は補償対象外となります。
(5)1こ被の保保険険者はが住保居険と期し間てを使重用複さ(れ*る)す賃る貸当住社宅の専他用の商保品険で契す約。の賃被貸xx険宅者のと一な部るがこ事と務は所で、店き舗まとせしんて。使用される場
5. 保険期間中の保険料の増額および保険金額の減額について 注意喚起情報
こをの変保更険しの、保収険支期を間検中証にし保て険、保料険の料増の額計ま算た基は礎保の険想金定額をの超減え額るを支す払るがこ生とじが、あ不り採ま算すと。なこっのた場合は、書当面社にはよ計り算基そ礎の旨を保険契約者に通知いたします。
6. 保険金の削減払いについて 注意喚起情報
巨社大の災定害めのる発と生こ等ろにより、保険金のを支削払減事し由てがお集支中払しいてす発る生こしと、が保あ険り金ま支す払。のこたのめ場の合財は源、が書著面しにくよ不り足そすのる旨場を合保、当険
契約者に通知します。 13
7. 保険契約を継続する際の契約内容の見直しについて 注意喚起情報
社まはえ、保険契料約のを増継額続もすしるくにはあ保た険り金、額収の支減予額測を、行そうのこ他とのが方あ法りにまよすり。保こ険の料場率合のは妥、当書性面をに検よ証りしそ、のそ旨のを検証保結険果契を約
者に通知します。
8. 保険契約の継続を引き受けない場合 注意喚起情報
当社は、この保険が不採算となり継続契約の引き受けが困難となった場合は、保険契約の継続を引き受けないことがあります。この場合は、書面によりその旨を保険契約者に通知します。
9. 事故が起こったときの手続きについて 注意喚起情報
あります。
(1)事故が発生したときは、直ちに取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金の請求権には時効(3年)が
い。
(2)個人賠償責任、借家人賠償責任など、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず当社とご相談の上おすすめくださ
重要事項
(3)保険金の請求を行うときは、当社が求めるものをご提出いただきます。詳しくは「万一事故が発生したときは」をご参照ください。
10. 支払時情報交換制度について 注意喚起情報
払社いは、ま一た般は社保団険法契人約日の本解少除額、短取期り保消険し協、会無、効少の額判短断期の保参険考業に者すおるよこびと特を定目の的損と害し保て険、会保社険と契と約もににxxす険る所xxxの情お
会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)をご参照ください。
支報を払相時xxに報照交会換し制て度いにま参す加。している少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協
11. 指定紛争解決機関 注意喚起情報
受付日:月曜日から金曜日(土日・祝日、年末年始休業を除く) をご覧ください。
一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
*詳しくは、
0000-00-0000(フリーダイヤル)
受付時間:平日 8 時~ 12 時、13 時~16 時
一般一般社社団xx法人人日本日少額本短少期保額険協短会期「少保額険短期協ほけ会ん相「談室少」を額ご利短用期いたほだくけことんが相でき談ます室。 」
当社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である
少額短期保険に関するご相談・苦情は
14
ご入居者賃自身貸で住家財xxを険退をご去契さ約されれるた方際(は一般、契家約財の場保合険)はの、保お険手期間xxきに賃が貸必xx宅をで退す去される際
【に解、忘約れ手ず続にき家のxxご険案の内解】約手続きを行ってください。
①郵記入送し:郵下送記しのて異く動だ承さ認い申。請書に氏名、電話番号、証券番号、解約日=退去日、解約返戻金振込口座等を
付時間話:はフ、平リ日ーのダ午イ前ヤ1ル00時1〜2午0後-58時4ま9で-と4な3っ1てまおでりおま電す話。ください。
③ホうーことムがペでーきジ:ま当す社。ホスーマムーペトーフジォンhtt、pパs:/ソ/wコwンx.xxxxxx-xxxxx.xxもmアのクおセ客スさ可ま能専で用すペ。ージから解約手続きを行
【契そ約の者他の氏手名続変き更のなごど案保険xx】約の内容を変更される際に、お手続きが必要となります。下記の「異動承認
重要事項
らせください。
※申請ご書通」知にが変xxわ内れ容なをか記っ入たし場、合郵、送保に険て金当の社おへ支ご払通い知がくでだきさないく。なる事がありますので、必ず当社までお知
ジック少額短期保険株式会社 御中
異 動 承 認 申 請 書
原契約
申 請 日 (受付日) | 年 | 月 | 日 |
異 動 日 (解約日) | 年 | 月 | 日 |
下記の保険契約につき、保険証券記載事項に変更が生じましたので通知します。つきましては異動、解約等をご承認くださるよう申請します。
契約者氏名 | フリガナ | 印 | ||||||||
証券番号 | 保険期間 | 年 月 日より2年間 |
変更内容を具体的にご記入ください
□ 解 約 | 返戻保険料振込口座 | 銀行等の場合 | 銀 行 信用組合 信用金庫 農 協 支店 | 契約者口座名義 | フリガナ | |||||||||
普通 当座 | No. | |||||||||||||
ゆうちょ銀行 | 記号または店番 6桁目がある場合は、*欄にご記入ください | 番号 右づめで記入し、8桁に満たない場合は、頭に「0」を付けてうめてください | 契約者口座名義 | xxxx | ||||||||||
* | ||||||||||||||
口座名義が契約者と異なる場合の関係: 父母 配偶者 その他 ( | ) | |||||||||||||
日中連絡のとれる電話番号(記入内容のお問い合わせをする場合があります) | ( | ) | ー |
下記の指定口座への振り込みをもって解約返戻金を受領したものと認め、通知書の発行はいたしません。
代理店
●異動承認申請書
受付 |
返戻保険料 |
未経過月数 |
〒 |
データ |
承認 |
会社記載欄
〒283-0068
xxxxxxxx 00 xx 0
ジック少額短期保険株式会社 管理部 行
異動後の内容 | ||||
□ 契約者 氏名変更 | フリガナ | |||
保険契約者欄と同じ | ||||
□ 契約者 住所変更 | 〒 | 電話番号 | ( ) ̶ | |
フリガナ | ||||
□ 被保険者氏名変更 | フリガナ | |||
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書類送付先
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普第1xx 保用険語の約定義款・特約条項
用語 | 定義 |
保険契約者 | 当社と保険契約を締結する当事者であって、保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになる者をいいます。 |
被保険者 | この保険契約の補償の対象となる者をいい、賃貸住宅で生活する次の各号の者とします。 ①保険証券等に記載の被保険者 ②賃貸住宅に保険証券等に記載の被保険者と同居する者 |
賃貸住宅 | 保険証券等に記載の日本国内に所在する居住用(注)の建物またはxxをいい、これに附属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。一のxxが、被保険者を含め複数の者が共同で使用または管理する形態の賃貸借契約の対象である場合は、被保険者以外の者の専用使用部分を除き、そのxx全体を賃貸住宅として取り扱います。 (注)一の建物内に複数の構造上区分され独立して居住の用に供することができるものがあるときのその各部分をいいます。また、xxx建物または共同住宅でない建物については、その建物とします。 |
敷地内 | 在れ囲いにの連有続無すをる問土わ地ずを、い賃い貸ま住す宅。のま所た在、す公る道場、河所川お等よがび介こ したし土て地いとてみもな敷し地ま内すは。中断されることなく これを連続 |
保険の目的 | この保険契約の補償の対象となる家財をいいます。 |
家財 | 賃貸住宅内に収容されている生活用の動産をいいます。 |
貴金属・宝石等 | こ貴れ金ら属に、時類計す、るカ物メなラら、び楽に器書、バ画ッ、骨グと、宝う玉、彫、宝刻石物おそよのび他美術品をいいます。 |
保険金額 | 保険のxx約にでお対い象てと設な定るす損る害契が約発金生額xxたこ場と合をにい、当い、社こがの1す。 故に対して支払うべき保険金の限度額となりま |
再調達価額 | 損用害途が、規発模生、し型た、能時力およのびも場の所をに再お取け得るす家る財のとに同xxすのる質価、額をいいます。 |
時価額 | 損いま害すが。発生した時および場所における家財の価額をい |
支払責任額 | 他保険のxxま険た契は約共が済な金いのも額のをといしいてま算す出。された支払うべき |
免責金額 | 支額払を保い険い金まのす。計免算責に金あ額たはっ被て保損険害者のの額自か己ら負差担しと引なくり金ます。 |
損害 | 損難傷にに必よ要りな受処け置るに経よ済っ的てな家不xxに益つをいいてい生、じ消た防損ま害たをは避含みます。 |
損傷 | 有体物の滅失、破損または汚損をいい、盗難、紛失および詐取は含みません。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
破裂または爆発 | 気象を体xxxxxはす蒸。気の急激な膨張を伴う破裂またはその現 |
給排水設備 | 賃貸住宅の機能を維持するために必要な水道管、排水 樋ク、ト浄水化タ槽ン、スクプ、給リを水ン熱タクでンラ融クーか、設ト備イおレよのび水装洗置用、のス設ノ備ー、ダ雨し、常(屋設根さのれ積て雪おらずその都し度て排排水水のす用るに設供備す)る等排を水指 分皿ホ洗ー器スおのよ類びを洗除面き台ま等すに。つないおて、流はし、本台体、風に呂連槽な、る洗排濯水機部、 に含のみまをせ給ん排。水設備に含み、本体そのものは給排水設備 |
貸主 | 賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
暴動 | 群一部集まのた地は区多に数おのいて者著のし集団く平の穏行が動に害よされっ、て治、全xxxま持た上は重大な事態と認められる状態をいいます。 |
第この1普条(通用保語険の約定款義およ)びこの普通保険約款に付帯された特約条項において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合は、この限りではありません。
用語 | 定義 |
騒乱およびこれに類似の集団行動 | 群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風、暴風雨等の強風によって生じた事故をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。 |
ひょう災 | ひょう(積乱雲から降る大粒の氷)によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等によって生じた事故をいいます。ただし、xxxxによって生じた事故を除きます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
いたずら | 第三者の行為により賃貸住宅または保険の目的に損害を受けたことをいいます。 |
第三者 | 被保険者および被保険者と生計を共にする同居人以外の者をいいます。 |
緊急宿泊費用 | 賃貸住宅が半焼または半壊以上もしくは床上浸水等で延べ床面積の50%以上が冠水し電気、ガス、上下水道の供給が停止した結果、日常生活を営む住居としての機能が著しく損なわれた場合や盗難やいたずらで賃貸住宅の窓や出入口が損傷し、安全に日常生活を営むことが出来なくなった場合に、止むを得ず一時的に宿泊施設を利用した場合の宿泊費用をいいます。 |
罹災転居費用 | 引xx居費先用のを賃い貸い借ま契す約。に必要な諸費用および転居先への |
原状回復費用 | す賃る貸た借め契の約費に用基をづいいてま、賃す貸。住宅を借用前の状態に回復 |
原状回復義務 | 賃ち借賃人借の人居の住故、使意用、過に失よ、り善発xxなしるた管賃理貸者住の宅注の意損義耗務のう違 復反、旧そすのる他xx務常をのい使い用まにすよ。る損耗を超えるような損耗を |
告知義務 | 険契危機約(の注引1受)範に囲関(す注る3重)要のな認事定項に(必注要2な)お事よ項びのこうのち保、保険 告知契を約求申め込た書も等ののを記い載い事ま項すと。することによって当社が (注12)損他害の発xx険の契可約能等性にを関いすい事ます項。を含みます。 (項注で3、)保当険社契が約引締受結けので際きにる当保社険が契交約付のす範る囲書に面xxすにるお事いて定めたものをいいます。 |
通知義務 | 約保険者契ま約た締は結被後保に険契者約が内当容社にに変速更やがか生にじ連た絡場し合な、け保れ険契ばならない義務をいいます。 |
約 款
第2章 保険金を支払う場合
記載された賃貸住宅に収容されている家財とします。ただし、畳、建具等の建
(第12)条こ(の保保険険ので目補的償のされ範る囲物)(以下「保険の目的」といいます)は、保険証券等に
物の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の建物付属設備の内、被保
険者が所有し、かつ、もっぱら職務の用に使用されていない物を含みます。ま
たの、室敷外地機内、
物住内宅に付属いすて被る保洗険濯機者置が場携の行洗ま濯た機は、保賃管貸し住て宅い専る用物駐、輪エ場ア内コのン
(2)以下の各号に掲げるものは、保険の目的に含まれません。
自転車および賃貸住宅敷地内の洗濯物その他これらに類する物を含みます。
付自転車を除く)、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイクおよびボート、カ
①自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125CC 以下の原動機
②通ヌ貨ー、を預含貯む金)お証よ書び、有航価空証機そ券の、ク他レこジれッらトにカ類すーるド物、プ、なリらペびイにドこカれーらドの、付ロ属ー品ン
③貴カ金ー属ド・、宝電xxxマでネ、ー1、個小ま切た手は、印1紙組、の切再手調、乗達車価券額そがの3他0こ万れ円らをに超類えするる物物
④⑤義動歯物お、義よ肢びま植た物は等コのン生タ物クトレンズ、メガネその他これらに類する物
⑥稿す本る、物設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類
いるプログラム、データその他これらに準ずるもの
⑦テー 、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用記録媒体に記録されて
(⑧3被)保第(険2者)の項職の務規の定用ににか供かさわれらるず物、お第(よ2び)商項品第②号の通貨および預貯金証書に
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盗難による損害が生じたときは、生活用のものに限り、保険の目的として取り扱います。
(4)第(2)項の規定にかかわらず、第(2)項第③号の貴金属・宝石等で盗難による損害が生じたときは、生活用のものに限り、保険の目的として取り扱います。
⑧盗難
⑨第三者によるいたずら
第当社8は条(、次修の理各費号用に拡掲張げ担る保事保故険に金よ)り、賃貸住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき自己の費用でこれを修理する義務が生じ
社3は条(、次家の財各損号害に保掲険げ金る)事故によって保険の目的について生じた損害に対して
ときは その賃貸住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用対して、修理費用拡張担保保険金を支払います。
家財損害保険金を支払います。
①火災
②落雷
③破裂または爆発
④建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れによる損害を除きます。
⑤給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
⑥騒じょうおよびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生じる状態であって、第40条(保険金を支払わない場合-その1・共通項目)第②号の暴動に至らないものをいいます)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(第14)当条(社風は水、風害災損や害ひ保ょ険う金災)または雪災によって保険の目的を収容する賃貸住宅が損壊した結果、保険の目的が損害を受けた場合には、その損害に対して風水害損害保険金を支払います。
(2)当社は、水災によって保険の目的を収容する賃貸住宅が浸水した結果、保険の目的が損害を受けた場合には、その損害に対して風水害損害保険金を支払います。
(第15)当条(社盗は難、盗損難害に保よ険っ金て)保険の目的について生じた盗取、破損または汚損の損 害たに後対たしだてち、に盗所難轄損の害警保察険署金あをて支に払盗い難ま被す害。(のた届だ出しを、し被た保こ険と者をが条盗件難とをし知っま
(2)当す社)は、賃貸住宅内に収容される通貨または預貯金証明書( 預金証書または 含貯み金ま証す書。を以い下い同、xx帳とおしよまびす預) の貯盗金難引に出よしっ用ての損現害金が自生動じ支た払と機き用はカ、ーそドのを損
①凍結によって破損した賃貸住宅の専用水道管の損害
②ガラスに生じた寒暖差による熱割れ損害
③被保険者の過失により破損した賃貸住宅の洗面化粧台の損害
当第社9は条(、第修7理条費(用修破理汚費用損保担険保xx)険、第金8)条(修理費用拡張担保保険金)に掲げる事故で損害保険金が支払われる場合を除き、不測かつ突発的な偶然の事故により、賃貸住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき自己の費用でこれを修理する義務が生じたときは、その賃貸住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用に対して、修理費用破汚損担保保険金を支払います。
当第社1は0、条第(3罹条災(費家用xx損害険保金険)金)、第4条(風水害損害保険金)、第5条(盗難損害保険金)が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の目的が損害を受けたために生ずる費用に対して、罹災費用保険金を支払います。
当第社1は1、条第(3残条存(物家撤財去損費害用保保険金険)金ま)たは第4条(風水害損害保険金)が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(取り壊し費用、取り片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物撤去費用」といいます)に対して残存物撤去費用保険金を支払います。
用保険金を支払います。
当第社1は2、条第(3緊条急(宿家泊財費損害用保保険険金金))、第4条(風水害損害保険金)、第5条(盗難損害 て保の険機金能)にが掲著げしるく事損故なにわよれりた、場賃合貸に住、xxがxxに全生にじ日る常宿生泊活費を用営にむ対たしめての緊住急居宿と泊し費
当第社1は3、条第(3罹条災(転家居財損費害用保保険険金金))または第4条(風水害損害保険金)が支払われる わ場合れ、に賃お貸い住て宅、賃に貸居住でがき日な常く生な活っをた営結む果た、事め故のの住日居かとらしそての日機を能含がめ著てし3く0損日な
約 款
つにい対てしはて、次盗の難第損①害号保、預険貯金金を証支書払のい盗ま難すに。たよだるし損、害通に貨つのい盗て難はに、よ次のる第損②害
以内に被保険者が負担した転居費用に対して罹災転居費用保険金を支払います。
①被保号険お者よがび盗第難③を号知に掲っげたる後事た実だがちあにっ所た轄このと警を察条署件あとてしにま盗す難。被害の届出をし
②被保た険こ者とが盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
宅配BOXや郵便ポスト等(注)から盗取された損害に対して、盗難損害保険
払います。
(③3盗)難当に社あはっ、被た保預険貯者金が証保書険にのよ目り的預を貯受金領口す座かるら前現に金、賃が貸引住きxx建さ物れにた設こ置とされた
当第社1は4、条第(5ド条ア(ロ盗ッ難ク損交害換保費険用xx)が険支金払)われる場合において、その盗難がドア すロッ)にクよのる破場損合をま伴たわはず賃開貸錠住さxxxた鍵こをと(盗い難わさゆれるたピ場ッ合キにンはグ、同に様よなる事盗故難を防い止いすま る下「目ド的アでロ事ッ故クの交日換か費ら用3」0と日い以い内まにす支)に出対ししたてド、アドロアッロクッのク交交換換に費必用要保な険費金用を(以支
に支払盗難い被ま害す。のた届だ出しを、し被た保こ険と者をが条盗件難とをし知まっすた。後ただちに所轄の警察署
(第11)5当社条(は孤、賃立借死人原で状あ回る復被費保用険保者険が金賃)貸住宅内で孤立死(注1)したことを直
れ、受取人のみが荷物を取り出せる設備に限ります。
(注)受き取で人設不置在の時ロ、ッ宅カ配ー便型や設郵備便で物、等ダのイ荷ヤ物ルの式受、電取子を式代な行どすのる方賃式貸に住よ宅りに施据錠えさ置
接れのたこ原と因とにしよりて、賃被貸xx険宅者がに損代傷わをっ受てけ賃、貸ま住た宅はの賃原貸状住回宅復内費に用家をxxが担残し置たさ
(注1者)(社注会2的)にに孤対立ししてた、孤結立果死、誰原に状も回看復取費ら用れ保る険こ金とをな支く払賃いま貸す住。宅内で死亡し、
社6は条(、第破3汚条損(損家害xx損険害xx)険金)から第5条(盗難損害保険金)に掲げる事故以 損の損不害測保か険つ金突を発支的払ない事ま故すに。よって保険の目的について生じた損害に対して破
社7は条(、次修の理各費号用に保掲険げ金る)事故により、賃貸住宅に損害が生じた場合において、
死問い後ましせばんら。くしてから遺体が発見された場合をいい、死亡に至った原因は
(注2い)他いのます被。保険者、被保険者の法定相続人、相続財産法人、相続財産管理人を
(2)当約社款が第7第(61条()項代の位規)の定規に定基はづこきれ保を険適金用をせ支ず払求っ償た権場を合行に使おしいまてせ、ん普。通保険
被自保己険の者費が用そでのこ貸れ主を修( xx貸す人るを義含務みがま生すじ。た以と下き同は様、とそしのま賃す貸)住と宅のを契損約害に発xxづ直き前、 すの。状た態だにし復、旧賃す貸る借た契め約にに必お要いなて修理費の用範に囲対の定しめてが、修な理い費場用合保は険国金土を交支通払省い作ま成
(第11)当6社条は(、賃遺借品人整で理あ費る用被保保険険金者)が賃貸住宅外で死亡したことにより、賃貸x xxxxを賃行貸う借べ契き約者等(が注終1了)すがる、被場保合険に者おのい遺て品、整そ理のの被た保め険の者費に用代(わ注っ2て)遺を品負
いの「て賃は貸、住被xx標険準者契が約賃書貸」住にxxの拠貸し主、に火対災し、破て裂、法ま律た上はの爆賠発償の責事任故をに負よ担るす損る害場につ合
を①除火き災ます。
担払いしまたすと。き、その費用に対して、この約款に従い、遺品整理費用保険金を支
(注1い)他いのます被。保険者、被保険者の法定相続人、相続財産法人、相続財産管理人を
裂または爆発
(注2)売賃却貸ま住た宅はを運貸送主すにる明たけめ渡にし必可要能xx費状用態とにし復、保す管るのたためめにに遺必品要をな整費理用、廃は、棄遺、
④賃雪貸、あ住らxxx、外砂部じかんら、粉のじ物ん体、の煤落煙下そ、の飛他来こ、衝れ突ら、に接類触すまるた物はの倒落壊下。もたしだくしは、飛雨来、
⑤給ま排た水は設水備災にも生しじくたは事第故⑦、号まのた事は故賃に貸よ住る宅損を害収を容除すきるま住す戸。室で生じた事故に伴 うる場漏合水を、放除水きままたすは。溢水による水濡れ。ただし、水災または第⑦号の事故によ
品に限のり整含理みままたすは。運送のために行う30日以内の一時的な保管のための費用
(2)当約社款が第7第(61条()項代の位規)の定規に定基はづこきれ保を険適金用をせ支ず払求っ償た権場を合行に使おしいまてせ、ん普。通保険
当第社1は7、条被(保借険家者人の賠責償め責に任帰保す険事xx)に起因する次の各号に掲げる事故により、賃
⑥騒はじ破ょ壊う行お為よびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしく
ただし、賃貸住宅の内部については、建物またはその窓、扉、その他の開口部が
⑦台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災。風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。
貸し住てxxに律損上害のを損与害え賠た償を①支火払災います。
任合をに負お担いてす、る被こxと険に者よがっ賃て貸損住害宅をに被つっいたてとそきのは貸、保主険に対金
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②破裂または爆発
当第社1は8、条被(保個険人者賠が償賃責貸任xx宅険の金使)用または管理に起因する偶然な事故、または被保険者の日本国内における日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の
障害または他人の財物の損傷に対して法律上の賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、個人賠償責任保険金を支払います。
当第社1が9第条(3家条財( 家損財害損保害険保金険のxx) 払とし額て)支払う損害の額は、再調達価額によって定め、1回の事故につき保険証券等に記載の家財損害保険金額を限度とし、損害の額を支払います。
第当社2が0第条(4風条水( 風害水損害害損保害険保金険のxx) と払し額て)支払う損害の額は、再調達価額によって定め、1回の事故につき保険証券等に記載の風水害損害保険金額を限度とし、損害の額を支払います。
(第12)1当社条(が盗第難5損条(害盗保難険損金害の保支険払金額))として支払う損害の額は、時価額によって定め、1回の事故につき保険証券等に記載の盗難損害保険金額を限度とし、損害の額を保険金として支払います。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、第(1)項の損害の額に含まれるものとします。
(3)通貨の盗難の場合には、当社は、1回の事故につき、賃貸住宅ごとに10万円を限度とし、その損害の額を盗難損害保険金として支払います。
(4)預貯金証書の盗難の場合には、当社は1回の事故につき、賃貸住宅ごとに
100万円または盗難損害保険金のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を盗難損害保険金として支払います。
(5)貴金属・宝石等の盗難の場合で1個または1組の損害の額が30万円を超えるときは、損害の額を30万円とみなし、30万円または盗難損害保険金
当第社3は2、条第(1孤5立条死(xx状立回死原復状費回用復保費険用xxの険支金払)額とし)て、100万円を限度に原状回復費用の実費を支払います。
当第社3は3、条第(1遺6品条整(理遺費品用整理保費険用xxの険支金払)額と)して、50万円を限度に遺品整理費用の実費を支払います。
当第社3が4支条(払う借借家家人人賠賠償償責責任xx保険険金金のの支範払囲はい、の次範の囲各)号に掲げるものに限ります。
①被保険者が賃貸住宅の貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までこの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
②損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の仲裁、和解または調停に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
当第社3が51条(回借の家事故人に賠つ償き責支任払保う険借金家の人支賠払償額責)任保険金の額は、1000万円を限度に次の各号の金額の合計額とします。
①第34条第①号に規定する損害賠償金の額
②第34条第②号から第③号までに規定する費用についてはその全額
当第社3が6支条(払個う個人人賠賠償償責責任任保保険険金金のの支範払囲いはの、次範の囲各)号に掲げるものに限ります。
①被保険者が被害者に支払う損害賠償金( 弁済によって代位取得するものがあるときは、その価額を控除したもの)
②損害を防止または軽減するために必要または有益と認められた手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支
③被出保し険た者応が急第手4当章、(護一送般、そ条の項他)第緊6急2措条置(に損要害し発た生費の用場合のお手続き) 第(4)項
は調停に要した費用
い回ずのれ事か故低にいよ額りを貴限金度属・と宝し石て等盗の難損損害害の保額険(金注と)のし合て計支額払がい6ま0す万。た円だをし超
のる損場害合のは額、6を0盗万難円損ま害た保は険盗金難と損し害て保支険払金いのまいすず。れか低い額を限度とし、
④被の保手険段者をが講当ずる社たのめ承に認支を出得してた支必出要しまたた訴は訟有費益用と、認弁め護ら士れ報る酬費、仲用裁、和解また
( 注) 後1の個額まとたしはま1す組。の損害の額が30万円を超える場合は30万円とみなした
当第社2が2第条(6破条(汚破損汚損損害損保害険保金険の金支)払とし額て)支払う損害の額は、再調達価額によっ ての事定故めにたつ損き害5の0額万か円らを3限万度円とのし免ま責す金。額を差し引いた額とします。ただし、1回
約 款
第貸2住3宅条(を修実理際に費修用理保し険た金費の用支の払ういちの、次対の象各と号なにる掲修げ理る費も用のの以範外囲の)修理費用と し①ま壁す、柱。、床、はり、屋根、階段等の賃貸住宅建物の主要構造部
⑤第被4保章険(者一が般当条社項の)要第求6に3従条い( 当、協社力にすよるるた損め害に賠直償接責要任しのた解費決用) の規定により、
① 規定により計算した損害額
額とし、次の各号の金額の合計額とします。
第社3が71条(回個の人事故賠に償つ責き任支保払険う金個の人支賠払償額責)任保険金の額は、1000万円を限度
②第36条第②号から第⑤号に規定する費用についてはその全額
(第13)こ8の条(保他険の契保約に険よ契り約保が険あ金るを場支合払のう保損険害金まのた支は払費用額に)対して、他の保険契約
②玄同関の、利ロ用ビにー供、廊さ下れ、て昇い降る機も、の便。所た、浴だ室し、門一、の塀戸、室垣、が給、被水保塔険等者のを他含の居め複住者数とのの者共が
(る特場定合保に険は業、者他おのよ保び険保契険約業が法な適い用も除の外と業し者ての算共出済さをれ含たむ支、払以責下任同額じの)合が計あ
共同で使用または管理する形態の賃貸借契約の対象である場合は除きます。
社2が4第条(7修条理( 修費理用費保用険保金険の金支) と払し額て)支払う保険金の額は、修理費用の額とし、
算額しがた、保額険を金、保の険種金類とごしとてに支払い限ま度す額。をこえるときは、次の各号によって計 こ①他の保の険保険契契約約のか支ら払保責任険額金が支払われていない場合
1回の事故につき100万円を限度とします。
の額とし、1回の事故につき10万円を限度とします。
用の額とし、1回の事故につき50万円を限度とします。
当第社2が5第条(8修条理( 修費理用費拡用張拡担張保担保保険保金険の金支) と払し額て)支払う保険金の額は、修理費用 当第社2が6第条(9修条理( 修費理用費破用汚破損汚担損保担保保険保金険の金支) と払し額て)支払う保険金の額は、修理費
当第社2が7第条(1罹0災条費( 罹用災保費険用金保の険支金払) と額し)て支払う保険金の額は、第3条(家財損害 保故に険よ金り)、支第払4わ条(れ風る水保害険損金害の1保0険%金に)、相第当5す条(る盗額難を損支害払い保ま険す金。)のそれぞれの事
当第社2は8、条第(1残1存条物(撤残去存費物撤用去保費険用金保の険支金払)額と)して支払う保険金の額は、家財損害
支②他払の限保度険額契か約らか、他らの保険金契が約支か払らわ支れ払たわ場れ合た保険金の合計額を差し引いた残
いて、第(1)項の規程をおのおの別に適用します。
(2)損額害。がた2だ種し類、こ以の上保の険事契故約にのよ支っ払て責生任じ額たをと限き度はと、同し種まのす事。故による損害につ
(第13)こ9の条(保保険険契金約のが普重通複保し険た約場款合おのよ支び払付額加)された特約条項において、1回の事 合故計額よはり、複1数回のの保事険故金にがつ重き複同し一ての支被払保わ険れ者るに場対合し、て当1社0が0支0払万う円保を険限金度の
(2)第と1しま7す条(。借家人賠償責任保険金)または第18条(個人賠償責任保険金)
(が借、家第(人1賠)償項責の任事保故険の金際)とに第、同1時8に条(重個複人し賠て償支責払任わ保れ険る金場)に合係はる、第保1険7金条で
残存険物金撤ま去た費は用風の水額害を損支害払保い険ま金すの。5%に相当する額を限度として、実際に要した
と0し0ま0す万。円、その他の保険金で1000万円の合計2000万円を限度
当第社2は9、条第(1緊2急条宿(泊緊費急用宿泊保費険用金保の険支金払)額と)して支払う額は、緊急宿泊費用の実費 とき2し0ま万す円。をた限だ度しと、1し室ま1す泊。につき3万円かつ14泊までとし、1回の事故につ
当第社3は0、条第(1罹3災条転(居罹費災用転居保費険用金保の険支金払)額と)して支払う額は、転居先の賃貸借契約
第3章 保険金を支払わない場合
当第社4は0、条次(の保各険号金にを掲支げ払るわ事な由いに場よ合っ―てそ生のじ1た・損共害通に項対目して)は、全ての保険金を 支①払保い険ま契せ約ん者。、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
に要なつき諸3費0用(万注円)をお限よ度びと転し居ま先すへ。の引越費用の実費とします。ただし、1回の
②戦事争変、ま外た国はの暴武動力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の
(そ注の)他礼の金返お還よ性びの仲あ介る手一数時料金等をの除費き用まをすい。い、家賃および共益費等や敷金、保証金
③地核震燃も料し物く質はも噴し火くまはた核は燃こ料れ物ら質によるっ津て波汚染されたものの放射性、爆発性その
社3は1、条第(1ド4ア条ロ(ッドクア交ロ換ッ費ク交用換保費険用金保の険支金払)額と)して、1回の事故につき、賃貸
他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
住宅ごとに3万円を限度として実費を支払います。
第保険4金1、条破(汚保損険損金害を保支険払金わ)ない場合―その2・家財損害保険金、風水災損害
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(1)当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、家財損害保険金、風水災損害保険金、破汚損損害保険金を支払いません。
①被保険者もしくはこれらの者の法定代理人の重大な過失または法令違反
②被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取る場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取る金額については除きます。
③第3条( 家財損害保険金) 第①号から第⑥号までの事故の際における保険の目的の紛失または盗難
④保険の目的の置き忘れまたは紛失および不注意による廃棄
⑤差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
⑥保険の目的の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、ひび割れ、はがれ、発酵もしくは自然発熱の損害、臭気その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑦保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑧保険の目的のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の目的の汚損(落書きを含みます)であって、機能に支障をきたさない損害
⑨不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害
⑩詐欺または横領によって生じた損害
⑪土地の沈下、隆起、移動または振動等によって生じた損害
⑫保険の目的が賃貸住宅外にある間に生じた損害。ただし、第2条(保険の目的の範囲)第(1)項に規定する物を除きます。
(2)当社は、携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等の携帯式電子機器およびこれらの付属品に対しては、第6条の破汚損損害保険金を支払いません。
当第社4は2、条自(転保車険ま金たをは支総払排わ気な量いが場12合5C―Cそ以の下3の・原盗動難機損付害自保転険車金の)盗難に対して
因する損害賠償責任
③被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
当第社4は6、条被(保保険険者金がを次支の払各わ号なにい掲場げ合る損―害そ賠の償7責・任個を人負賠担償す責る任こ保と険に金よ)って被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の職務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含みます)の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶、車両( 原動力がもっぱら人力であるものを除きます) または銃刀
(銃砲刀剣類所持等取締法で定められた銃刀類)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩臭気、排気(煙を含みます)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑪給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
第4章 一般条項
第47条(保険証券発行の省略)
(1)当社はこの保険契約では、原則として保険証券の発行を省略します。
は盗賃難貸損住害宅保が険一金戸を建支の払場い合まのせ敷ん地。内たかだらし盗、難賃さ貸れ住た宅場に合付を属除すきるま専す用。駐輪場ま
(あ2る)(お1客)さにまよ専り用保ペ険ー証ジ券にのご発契行約を内省容略とししたて場表合示、当し社たの事ホ項ーをム、保ペ険ー証ジ券上のに
第張担4保3保条(険保金険、修金理を費支用払破わ汚な損い担場保合保―険そ金の)4・修理費用保険金、修理費用拡
用載し事ま項すと。みなして、この約款およびこの約款に付帯される特約の規定を
金当、社修は理、費次用の拡各張号担に保掲保げ険る金事、由修理に費よ用っ破て汚生損じ担た保損保害険に金対をし支て払はい、ま修せ理ん費。用保険
①被な保過険失者ま、た賃は貸法住令宅違の反貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大
②被ま保た険は者そでのな者いの者法が定保代険理金人の全故部意または一重部大をな受過け失取まるたべはき法場令合違に反は。、たそだのし者、
③被そ保の険者者とまはた別はの賃者が貸受住け宅取のる貸金主額がに所つ有いしてまはたこはの運限転りすでるは車あ両りままたせはんそ。の積載
④被物保の険衝者突がま賃た貸は住接宅触を貸主に引き渡した後に発見された賃貸住宅の損害
⑤賃腐貸敗住、腐宅食の、自ひ然びの割消れ耗、はもがしれく、は臭劣気化そまのた他は類性似質のに事よ由るま変た色は、ね変ず質み、さ食びい、もかしびく、
⑥賃は貸虫住食宅いの等壁に、よ柱っ、て床生等じにた生損じ害た擦損、かき傷、落書き、塗料のはく落その他単
⑦保な険るの外対観象上にの対損す傷るで加あ工っ、て修、理賃ま貸た住は宅調の整機の能作に業支中障になおいけ損る害作業上の過失また
⑧不は測技か術つの突拙発劣的になよっ外て来生のじ事た故損に害直接起因しない保険の対象の電気的または機
(行3を)(請1求)さのれ規た定場に合かにかはわ、ら当ず社、は保速険や契か約に者保が険、証当券社をに発対行ししてま保す険。証券の発
(第14)当8社条(の保保険険責責任任のは、始保期険お期よ間び開終始期日)の午前0時に始まり、満了日の午後12
約 款
(2)(時1に)終の了時す刻るはも、日の本と国しのま標す準。時によるものとします。
(3)保は険、保期険間金がを始支ま払っいたま後せでんも。、保険料領収前に生じた事故による損害に対して
(第14)保9険条(契保約険者料は保の険払契込約み申)込の際に、保険料月払特約等の保険料の払込に関す るもの特と約しがま付す帯。された場合を除き、保険料の全額を一括して当社に払い込む
(2)保も険の料とはし、ま当す社。が特に指定した場合を除き、現金で当社の代理店に払い込む
(第15)保0険条(契告約知者義、被務保お険よ者びに告な知る義者務は違、保反険に契よ約る締保結険の契際約、告の知解事除項)について、当
(2)当社社には事、実保を険正契確約に締告結げのな際け、れ保ば険な契り約ま者せ、ん被。保険者またはこれらの者の代理
⑨風械、的雨事、故雪に、ひよょっうて、生砂じじたん損そ害の他これらのものの吹き込み、浸み込みまたはこ
が場、合告ま知た事は項事に実つとい異てな、故る意こまとたをは告重げ大たな場過合失はに、保よ険っ契て約事者実にを対告すげるな書かっ面
がれ破ら損のしも、のそのの漏破入損に部よ分りか生らじ賃た貸損住害宅。のた内だ部しに、吹風き、込雪む、ひこょとうにによよっりて賃生貸じ住た損宅
への落書き等による汚損
⑩障害子に、つ襖い、て壁は紙除等きのま表す具。や壁等の表面に貼られた布や紙のみの損害および表面
遺品整理費用保険金)
第44条(保険金を支払わない場合―その5・孤立死原状回復費用保険金、
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、孤立死原状回復
(3)第を(も2っ)て項、のこ規の定保は険、契次約のを各解号除のすいるずこれとかがにで該き当ますする。場合には適用しません。
②①第当(社2ま)た項はの当告社げた代こ理と店が保実険と契な約っ締た結場の合際。、第(2)項の事実を知っていた場
③保険合契ま約た者はま過た失はに被よ保っ険て者こがれ、を第知3ら条なかからっ第た1場8合条。の事故による損害が発生す をる承前認にし、告た知場事合項。になつおき、訂、書正面のを申もしっ出てを訂受正けをた当場社合におしい出てて、そ、当の社訂が正こを申れ し保出険た契事約実をが締、結保し険て契い約た締と結認のめ際るにと当き社にに限告りげ、らこれれてをい承た認とすしるてももの、と当し社がま
①費 貸保住険宅金に、遺生品じ整た理心費理用的保瑕険疵金(を注支)の払みいをま事せ由んと。する原状回復費用 す。
(注悪)賃感貸が住あ宅る自欠陥体をにい損い害まはすな。いが、賃貸住宅を使用するに際して、心理的な嫌
②被被保保険者でがな受いけ者取がる賃金貸額借に契つ約いにて基はづこきの負限担りしでたは遺あ品り整ま理せ費ん用。。ただし、他の
③賃る貸原住状宅回を復貸費主用に、遺引品き整渡理し費た用後に発見された賃貸住宅の損害および遺品に係
当第社4は5、条被(保保険険者金がを次支の払各わ号なにい掲場げ合る損―害そ賠の償6責・任借を家負人担賠す償る責こ任と保に険よ金っ)て被っ た①損被害保に険対者しとて賃は貸、住借宅家の人貸賠主償と責の任間保に険損金害を賠支償払にい関ますせるん特。別の約定がある場合
②被に保お険い者てが、そ賃の貸約住定宅にをよ貸っ主てに加引重きさ渡れしたた損後害に賠発償見責さ任れた賃貸住宅の損壊に起
④当社月がを、経第過(し2た)項場の合規、ま定たにはよ初る年解度除保の険原契因約が締あ結る時こかとらを5知年っをた経と過きしかたら場1合ヶ。
(4)第生(し2た)後項にのな規さ定れにたよ場る合解で除あがっ、て第も3、条当か社らは第保1険8金条をのお事支故払にいよしるま損せ害んが。こ発 すのる場こ合とにがおでいきてま、既すに。保こ険の金規を定支は払、第っ(て6い)た項とのき規は定、を当適社用はしそまのせ返ん還。を請求
(5)第1(84条)の項事の故規に定よはる、損第(害2に)つ項いのて事は実適に用基しづまかせずんに発生した第3条から第
(6)第生(じ2ま)す項。の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を
第51条(ご契約後の通知義務)
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(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)当社は、賃貸住宅の用途を住居用以外へ変更した場合は、保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求することができます。この規定は、第(3)項の規定を適用しません。
(3)第(2)項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(第15)9当社条(は保、第険5料0の条返(還ごま契た約は時請の求告)知義務)第(2)項の規定により、当社が保険契約を解除したときは、解除日より起算した「未経過残月数」(「 未経過残月数」 とは、本約款の定めにより本保険契約の解約日、解除日または失効日より起算して、当該保険契約の保険期間満了日までの期間を月単位にして
険5契2約条(者保が険保険契証約券者等のに住記所載変の更住)所または通知先を変更したときは、保険契約
得た月数をいいます。この場合、1ヶ月に満たない端数月についてはこれを
者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(第15)次3の条(各保号険に契掲げ約るが事無由効にと該な当るす場る合場)合は、本保険契約は無効となります。
①保険契約者または被保険者が、保険の目的にすでに損害が生じ、またはその原因となるべき事故が既に発生したことを知っていたとき
②保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得する目的をもって保険契約を締結したとき
(2)第(1)項に定める事由によって本保険契約が無効となった場合には、当社は、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当社は、その全額について返還請求できるものとします。
第保険5契4約条(締保結険の契後、約次がの失各効号とのないるず場れ合か)に該当する場合は、その事実が発生したときに、保険契約は失効します。
①保険の目的の全部が滅失した場合
②保険の目的の全部を譲渡した場合
切り捨てるものとします。以下同様とします) に対応する保険料を返還します。
(2)当社は、第50条(ご契約時の告知義務)第(1)項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)当社は、第51条(ご契約後の通知義務)第(3)項の規定により、当社が保険契約を解除したときは、解除日より起算した「未経過残月数」に対応する保険料を返還します。
(4)当社は、保険契約者が第(2)項の追加保険料の支払いを怠った場合(当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払いがなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面の通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、当社は保険金をお支払いしません。既に保険金を支払っている場合は、その返還を請求することができます。
(5)当返社還はし、ま第せ5ん3。条た(だ保し険、契当約社がが無、保効険と金なをる支場払合う)第べ(き1損)項害のま場た合ははそ保の険原因料とを
(第15)保5険条(契保約険者契は、約当者社にによ対るす保る険当契社約所定のの解書約面)による通知あるいは個人契約に
をる締べ結きし事た故場が合既はに、発保生険し料てのい全た額こをと返を還知しまっすて。いたにも係わらず、保険契
、りこ当の社保ホ険ー契ム約ペをー解ジ約のすおる客こさとまが専で用きペまーすジ。所定の専用メール送信をもっ
(6)当た社「 未は経、第過5残4月条数(」保に険対契応約すがる失保効険と料なをる返場還合し)まのす場。合は、失効日より起算し
(2)第生(じ1ま)す項。の規定による保険契約の解約は、将来に向かってのみその効力を
(7)当り社、保は険、第契5約5者条が(保保険険契契約約を者解に約よしるた保と険き契は約、の解解約約日)よ第り(起1算)項しのた規「 定未に経よ過
険5契6約条(者保ま険た契は約被の保取険消者しも)しくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫に
(8)第残5月6数条」(に保対険応契す約る保の険取料消をし返)の還規し定まにすよ。り、当社がこの保険契約を取り消
約 款
よる通て知当を社もがっ保て険、契こ約のを保締険結契し約たを場取合りに消はす、こ当と社がはで、き保ま険す契。約者に対する書面に
(第15)当7社条(は重、次大の事各由号にのよいるず解れ除か)に該当する事由がある場合には、保険契約者に
①保対険す契る約書者面まにたよはる被通保知険を者もがっ、て当、社こにのこ保の険保契険約契を約解に除基すづるくこ保と険が金でをき支ま払すわ。せ
②被る保こ険と者をが目、的ことのし保て険損契害約をに生基じづさくせ保、ま険た金はの生請じ求さにせつよいうてと、し詐た欺こをと行。い、また
ア 該当すると認められること。
③保は険行契お約う者とがし、た次このとい。ずれかに該当すること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関
(9)第し5た7場条合(に重は大、当事社由はに保よ険る料解を除返)第還(し1ま)せ項ん第。①号の規定により、当社が保険 険契料約を返解還除しまたすと。きは、解除日より起算した「未経過残月数」に対応する保
(10り)第、当5社7が条保(険重契大約事を由解に除よしるた解と除き)は第(、解1除)項日第よ②り号起か算らし第た「④未号経の過規残定月に数よ」
(11に)第対5応8する条(保保険険料金を額返の還調し整ま)す第。(1)項の規定により、保険契約者がこの保 険れた契部約分をに取対り応消すしるた保場険合料にをは返、当還社しまはす、保。険契約締結時に遡って、取り消さ
(12額)第の5減8額条を(請保求険し金た額場の合調に整は)、第当(社2は)項、既のに規払定いに込よまりれ、保た険保契険約料者のがう保ち険、減金
ウ与.を反し社て会い的る勢と力認(め注ら)れをる不こ当とに。利用していると認められること。
たする「 未保経険過金残額月に数相」当にす対る応保す険る料保か険料らを、当返該還保し険ま料すに。つき減額日より起算
エま.た法は人そでのあ法る人場の合経に営おにい実て質、的反に社関会与的し勢て力い(る注と)が認そめのら法れ人るのこ経と営。を支配し、 オ認.めそらのれ他る反こ社と会。的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると
④第か①ら号第か③ら号第の③事号由にが掲あげるる場も合のとの同ほ程か度、に保当険社契の約こ者れまらたのは者被に保対険す者るが信、第頼①を号損
(注な)暴い力、こ団の、暴保力険団契約員(の暴存力続団を員困で難なとくすなるっ重た大日なか事ら由5を年生をじ経さ過せしたなこいと者。を含み
(2ま)当す社。)は、暴、被力団保準険構者成が員第(、暴1力)項団第関③係号企ア業かそらのオ他のま反で社の会い的ず勢れ力かをにい該い当ますする。場
(第16)0当社条(は保、巨険大料災の害増等額のま発た生はに保よ険り金、保の険削金減の)支払事由が集積し、経営維持に 重があ大りなま影す響。があると認められた場合に限り、保険金の削減払いを行うこと
(2)当保社険は契、約保満険了料日のま計で算継基続礎しがて予保定険す責る任損を害負にう照こらとしがて困大難幅とに認乖め離らしれてるお場り合、 額にの限減り額、実を施行日うかこらと保が険あ期り間ま残す。余分における保険料の増額もしくは保険金
(3)第か(に1通)知項しおまよすび。第(2)項の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速や
すにるはこ、保と険が契で約き者まにす対。する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解
(第16)1当条社(は保、こ険の契保約険の契継約続を)継続する際には、保険契約満期日の60日前まで
(3)被第(保1険)者項がま複た数はで第(あ2る)場項合のに規は定、にそよのる被解保除険が者損に害係るの部発分生とのし後まにすな。された場
、い継ま続す契。)約ものし保く険は金継額続お案よ内び書保面険と料同を一記の載内し容たを書記面(録以し下た「電継磁続的案デ内ー書タ」をと
合ので原あ因っとてなもる、事第由(が1生)項じ第た①時号かからら解第除④が号なまさでれのた事時由ままでたには発第生(し2た)項損の害解に除対
(2)第保(険1契)約項者のに継送続付案し内ま書すも。しくは電磁的データの記載内容に変更すべき事項
し支払てっはて、当い社たはと保き険は金、当を社おは支そ払のい返し還まをせ請ん求。すこるのこ場と合がにでおきいまてす、既。に保険金を
、あ書る面ともきしはく、は保電険子契メ約ー者ルはに、てこ当の社保に険通契知約しのな満け了れすばるな日りのま3せ0ん日。前こまの場で
(4当)保す険る契こ約と者にまよたりは第(被1保)険項者まがた第は(第1()2項)第項③の号規ア定かにらよオるま解で除のがいなずされたに場合該
①第に(は1、)第項(第3③)項号のア規か定らはオ、ま次でのの各い号ずのれ損に害もに該つ当いしてなはい適被用保し険ま者せにん生。じた損害
②第の(損1害)賠項償第金③の号損ア害からオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上
第58条(保険金額の調整)
(3)当合社のは通、知第に(つ1い)項てのは規、第定5に0よ条り(継ご続契案約内時書のも告知し義く務は)電の磁規的定デをー適タ用をし送ま付すし。 たに、場特合段にのお意い思て表、保示険が契な約い者場よ合にり、はこ、継の続保案険契内約書のも満し了くすは電る日磁的のデ前日ーまタでの記載内容と同一の内容で保険契約を継続します(以下「継続契約」といいま
す。)。以後、継続契約が満了する都度同様とします。
(4)当社は、保険契約を継続した場合には、継続契約に関わる保険証券等を保険契約者に交付します。
20
(5)継続契約に適用する保険料は、各継続契約の初日における当社の保険料の算出方法により計算します。
(6)継続契約に適用する普通保険約款および保険料は、各継続契約の初日におけるものとします。
(7)当社は、保険契約を継続するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その検証結果を踏まえ、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
(8)当社は、この商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合は、その契約の継続を引き受けないことがあります。
(9)当社は、第(7)項および第(8)項の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。
(第16)2保険条(契損約害者発ま生たのは場被合保の険お者は手、続第き3)条から第18条の事故が生じたことを知ったときは、これを当社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)当社は、第(1)項の通知を受けたときは、事故が生じた賃貸住宅を調査すること、または収容されていた保険の目的物の全部もしくは一部を調査すること、もしくは保険の目的物を他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく第(1)項の規定に違反したときは、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
(4)保険契約者または被保険者は、第17条(借家人賠償責任保険金)、第18条
(個人賠償責任保険金)の事故が生じたことを知ったときは、次の各号の手続きをとらなければなりません。
①損害につき、第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
②損害賠償責任の全部または一部を、被害者に対して承認しようとするときは、あらかじめ当社の承認を得ること。
③損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたとき
④損害は賠、直償ち金にの書額面がを確も定っしてた当と社きには通、知こすれるをこ遅と滞。なく当社に通知し、かつ、保険 る金そ請の求他書のお書よ類びを損当害社賠に償提金出のす額るまこたとは。費用を証明する書類に当社の要求す
(5)当き社をは怠、っ保た険と契き約は者、ま第た三は者被か保ら険損者害がの、賠第(償4を)受項け第る①こ号とまがたではき第た②で号あのろ手う続
③保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④他の保険契約の有無および内容(既に当該保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。)を確認するための書面
⑤その他、当社が第66条(保険金をお支払いする時期)第(1)項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に、当社が交付する書面等において定めたもの
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険金請求人に対して、第
(3)項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、保険金請求人は当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険金請求人が、正当な理由がなくて第(4)項の規定に違反した場合または第(3)項もしくは第(4)項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
(第16)6当社条(は保、保険険金金を請お求支人払がい第す6る5時条(期保)険金の請求)第(3)項の手続きを完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の各号の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定め
⑤第①るか解ら除第、無④効号、の失ほ効かま、た他はの取保消険の契事約由のに有該無当おすよるび事内実容の、有損無害について保険金請求お人よがび有内す容る等損、当害社賠が償支請払求う権べそきの保他険の金債の権額おをよ確び定既すにる取た得めしにた確も認のがの有必
可欠な場合には、第(1)項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からそ
(2)第要(な1事)項項の確認をするため、次の各号に掲げる特別な照会または調査が不
、額まをた決は定被し保ま険す者。に損害賠償責任がないと認めた額を差し引いて、保険金
の日を数含)をめ経て過次すのる各日号まにで掲にげ、る保日険数金(を複支数払にい該ま当す。ることのき場は合、そにのおういちて最、当長
(6)当な社手は続、き第を(と4)る項た第め①に号、の保場険合契に約お者いまてた、はそ被の保権険利者のが保支全出ましたたは必行要使まにた必は要 章有(益保な険費金用(を支以下払「わ権な利い保場全合費)に用掲」とげいるい事ま由すに。該)を当負し担なしいまとすき。にた限だりしま、す第。3
(7)第(68)条項(に他規の定保す険る契負約担が金あをる算場出合すのる保場険合金にのこ支れ払を額準)用第し(ま1す)項。の規定は、
(第16)3当条社(は当、必社要にとよ認るめ損た害と賠き償は責、任損の害解賠決償)責任の解決に当たることができま
社しては通、確知認すがる必も要のなと事し項まおすよ。びその確認を終えるべき時期を被保険者に対
約 款
①第(の1他)の項公第の①機号関かにらよ第る④捜号査ま・で調の査事結項果をの確照認会す(る弁た護め士の法(、警昭察和、2検4察年、消法防律そ第
②第(210)5項号第)①に号基かづらく第照④会号そまので他の法事令項にを基確づ認く照す会るをた含めみのま、専す門)機1関8に0よ日る鑑
③災害定救等助の法結(果昭の和照2会2年9法0律日第118号)が適用された災害の被災地域におけ
す当 こに協の力場し合なにけおれいばてな、被り保ま険せ者んは。、当社の求めに応じ、その遂行について
④第(る1第)(項1各)号項の各事号項のの事確項認のを確日認の本た国め内のに調お査いて6行0う日ための代替的な手段がな
(2)当保社険は金、を被お保支険払者いがし、ま正せ当んな。理由がなく第(1)項の協力に応じないときは、
(第16)保4険条(契損約害者防また止は義被務保お険よ者びは損、害本防約款止の費保用険)金を支払う場合の事故が生じた
(2)第と(き1は)、項損の害場の合防に止おまいたては、軽保減険に契努約め者なまけたれはば被な保り険ま者せがん、。第3条(家財損害
(3)第い(場1合)の項日ま本た国は外第(に2お)け項るに調掲査げる1必8要0な日事項の確認に際し、保険金請求人 なが協正力当をな行理わ由なかくっ当た該場確合認を含妨みげま、ますた。)はにこはれ、こにれ応にじよなりか確っ認たが場遅合(延必し要た 期す。間については、第(1)項または第(2)項の期間に算入しないものとしま
有険益金な)第費①用号をか支ら出第し③た号場ま合でにのお損い害ての、当防社止はま、た次はの軽各減号のにた掲めげにる必費要用まに限た
(4)当い社すはる、場第合(は1、)そ項のま期た日はの第(翌2日)か項らに会規社定所し定たの期利日率をで超計え算てし保た険遅金延を利お息支を払
①消火り活、こ動れのをた負め担にし費ま消すし。た消火薬剤等の再取得費用
②消火含活み動まにす使)の用修し理た費こ用とまにたよはり再損取傷得し費た用物(消火活動に従事した者の着用物を
③消火に活関動すのるた費め用に、緊損急害に賠投償入にさ要れすたる人費員用または謝器礼材に属かすかるわもるの費を用(除人き身ま事す故)
(3)保務険を契怠約っ者たおとよきびは被、当保社険は者、が損故害意のま額たかはら重防大止なま過た失はに軽よ減っすてる第こ(と1が)で項きのた義
(4)第と3認8め条ら(れ他るの額保を険差契し約引がいあてる、保場険合金のの保額険を金決の定支し払ま額す)。第(1)項の規定は、
保険金額を超えるときでも、第(2)項の負担金をお支払いします。
(5)当第(社2は)、項第(に規2定)項すのる負負担担金金とを第算1出9す条るか場ら合第にこ3れ7を条準の用保し険ま金すと。の合計額が
(第16)保5険条(金保を険請金求でのき請る求者)は、被保険者もしくは被保険者の法定相続人または委
(2)当任社をに受対けすたる代保理険人(金以請下求「権保は険、金第請3求条人か」らと第い1う8)と条しのま事す故。による損害が発生
(3)保し険た金と請き求か人らが発保生険し金、このれ支を払行を使請す求るすこると場が合ではき、次るのも各の号とのし書ま類すま。たは証拠
②損害見積書
①保険の金うのち請、当求社書が求めるものを当社に提出しなければなりません。
加えて、保険金をお支払いします。
(第16)7当社条(が残第存3物条(お家よ財び損盗害難保品険の金所)有の保権険)金を支払ったときでも、保険の目的 の社に残移存転物しのま所せ有ん権。は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当
(2)盗を取支さ払れうた前に保そ険の保目険的のに目つ的いがて回、当収社さがれ第た5と条き(は盗、難第損2害1保条険( 盗金難) の損保害険保険金 し金まのす支。払額) 第(2)項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみな
によって、当社に移転します。
(3)盗支取払さっれたたと保き険はの、そ目の的保に険つのい目て的当の社所が有第権5は条、(保盗険難金損の害時保価険額金に) の対保す険る割金合を
(4)第当(す3る)額項をの当規定社に支わ払らっずて、被そ保の険保者険はの、目支的払のを所受有け権たを盗取難得損す害る保こ険と金がにで相きます。
(第16)当8社条(が保保険険金金をおお支支払払いい後しのた保場険合金に額おおいよてびは保、こ険の契保約険)契約の保険金額は減
(2)第額3さ条れ(ま家せ財ん損。害保険金)の保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額 の損害1の0発0生%しにた相時当にし終た了場し合まはす、保。険契約は、その保険金支払の原因となった
第69条(損害発生後の保険の目的の滅失)
21
当社は、事故による損害が発生したときは、当該損害に係わる保険の目的が、当該損害の発生後に、事故によらずに滅失したときであっても、当該保険金をお支払いします。
(第17)0損害条(賠先償取請特求権権)者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注-1)について先取特権を有します。
(注-1)第17条(借家人賠償責任保険)、第18条(個人賠償責任保険)に係る保険金請求権とします。
(2)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払いを行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償の賠償をした後に、当社から被保険者に被保険者が賠償した金額を限度に支払う場合
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が第(1)項の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、当社が被保険者に損害賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注-2)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または第(2)項第③号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、第(2)項第①号または第④号の規定により被保険者が当社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注―2)第34条(借家人賠償責任保険金の支払いの範囲)、第36条(個人賠償責任保険金の支払いの範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(第17)1損害条(賠損償害請賠求償権請者求は権、当者社にがよ被る保直険接者請に求対権し)て支払責任を負う限度におい
(注-1て)第、当1社7に条(対借して家損人害賠賠償償責額任(保注険-1金)の)、支第払1を8直条(接個請人求賠す償るこ責と任が保で険き金ま)にす係。
(注-3)第15条(孤立死原状回復費用保険金)、第16条(遺品整理費用保険金)に係る保険金に限ります。賃貸人は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度(注-4)において債権額を直接請求することができます。
(注-4)当社が認定する不当利得または費用の額で、第32条(孤立死原状回復費用保険金の支払額)、第33条(遺品整理費用保険金の支払額)に定める額を上限とし、賃貸人が実際に負担した額をいいます。
(2)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、賃貸人に対して保険金の支払いを行うものとします。
①被保険者が賃貸人に対して負担する法律上の不当利得の額または原状回復費用の額について、被保険者に代わって賃貸住宅の原状回復義務または賃貸借契約に基づく原状回復費用の負担を負う者と賃貸人との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
②被保険者が賃貸人に対して負担する法律上の不当利得の額または原状回復費用の額について、被保険者に代わって賃貸住宅の原状回復義務または賃貸借契約に基づく原状回復費用の負担を負う者と賃貸人との間で、書面による合意が成立した場合
③賃貸人が当社に対し不当利得の返還または原状回復費用を直接請求する代わりに、被保険者に対する不当利得返還請求権または費用償還請求権を行使しないことを被被保険者に代わって賃貸住宅の原状回復義務または賃貸借契約に基づく原状回復費用の負担を負う者に対して書面で承諾した場合
④被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
(a) 被保険者またはその全ての法定相続人の破産または生死不明
(b) 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
第74条(保険金請求権の行使期限)
(3)当社が賃貸人に対して保険金の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金をお支払いしたものとみなします。
( 1) 保険金請求権は、保険の対象に損害が生じたときの翌日から起算して3年を
(2)経第過1し7た条(場借合家に人は賠、こ償れ責を任行保使険す金る)、こ第と1は8で条(き個ま人せ賠ん償。責任保険金)の規定 にこよとるは請で求き権まはせ、ん次。の各号のいずれかに該当する場合には、これを行使する
①被つい保険て者、被が保損険害者賠と償損請害求賠権償者責に任対権し者てと負の担間すでる、法判律決上がの確賠定償し責、ま任た保は険裁の判額上に
(2)当る社保は険、金次請の求各権号とのしいまずすれ。かに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
経の 解し、た調場停合もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を
約 款
損(害注賠)被償保額(険注者)がの損支害払賠い償を請行求う権も者のにとし対ましすて。負担する法律上の損害賠償の 額の額よをり差、被し保引険い者たが額損と害し賠ま償す請。求権者に対してすでに支払った損害賠償金
①被保つ険い者てが、被損保害険賠者償と請損求害権賠者償に請対求し権て者負と担のす間るで法、律判上決のが損確害定賠し償た責場任合のまた額はに
②被保裁険判者上がの損和害解賠も償しく請は求調権停者がに成対立ししてた負場担合する法律上の損害賠償責任の額に
②賠た償場責合任。請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅し 第保険7金5を条(受保け険取る金べのき受と取き人に指、定保)険金請求人より被保険者と異なる者を受取人に 指が承定認すしるた旨上ので申他しの出受が取あ人っにた保場険合金はを、保支険払金いのま支す。払指図書を当社に提出し、当社
(第17)損6害条(が代生位じ)たことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得し
合いて、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した
た権場は合当に社おに 転てし、当ま社すが。そたのだ損し害、移に転対しすてるの保は険、金次をの支各払号っのた額とをき限は度、そとしのま債
③損害に賠対償す請る求損権害者賠が償当請社求に権対をし行損使害し賠な償い額こをと直を接被請保求険す者るに代対わしりてに書、面被で保承険諾者
④被保し険た者場に合つまいたては、そ次のの法い定ず相れ続か人にの該破当産すまるた事は由生が死あ不っ明た場合
金をお支払いします。ただし、1,000万円を限度とします。
条(借家人賠償責任保険金)、第18条(個人賠償責任保険金)に定める保険
(3(b))当被社保は険、者第(が1死)亡項しの、請か求つが、そなのさ法れ定た相場続合人にが、い損な害い賠こ償と請求者に対して第17
(4)当社は、損害賠償請求権者による賠償責任額の請求が、被保険者の保険金の
①当す社。が損害の額の全部を保険金として支払った場合
②被保第険①者号が以取外得のし場合た債権の全額
い被た保額険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引
(2)す第(る1債)権項は第、②当号社のに場移合転にしおたい債て権、よ当り社もに優移先転しせてず弁に済被さ保れ険る者もがの引ときし続まきす有。
(3)使保な険ら契び約に者そおのよたびめ被に保当険社者がは必、当要社とがす取る得証す拠るお前よ各び項書の類債の権入の手保に全協お力よしびな行
お請支求払とい競し合ましすた。場合は、損害賠償請求権者に対して優先して、損害賠償額を
れ社ばのな負り担まとせしんま。すこ。の場合において、当社に協力するために必要な費用は、
者の被る損害に対して、保険金をお支払いしたものとみなします。
(5)第払(を2行)っ項たの場規合定はに、基そづのき金当額社のが限損度害に賠お償い請て求当権社者がに被対保し険て者損に害、そ賠の償被額保の険支
時期)
第72条(損害賠償請求権者による損害賠償金の請求およびお支払いする
損害賠償請求権者が第71条(損害賠償請求権者による直接請求権)の規定によ 第り保6険5金条(の保支険払金をの請請求求す)る、お場よ合びは第、第6662条(条(保損険害金発を生おの支場払合いのすおる手時続期き))の、
第73規条定(を賃準貸用人しにますよ。る原状回復費用に係る債権額に対する直接請求権)
(1)約当が社終は了、賃す借る人場で合あにるお被い保て険、被者保が険死者亡にし代たわこっとてに賃よ貸り住、賃宅貸の住原宅状の回賃復貸義借務契ま
(第17)当7社条(が破破産産)手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は保険契約を解除す
(2)る保こ険と契が約で者きがま第(す1。)項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、 当ま該す保。険契約は、破産手続開始の決定の日から3ヶ月を経過した日に失効し
第79条(準拠法)
とします。
こ第の7保8険条(契訴約訟に関のす提る起訴)訟については、日本国内における裁判所に提起するもの
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
は行賃せず貸、借や契む約をに得基ずづ賃く貸原人状が回そ復の費原用状の回負復担費を用負をう負者(担注した-1)場が合原(状注回-2復)にを ず償る還請そ求の者にへついのて不、当原利状得回に復基費づ用くを返負還担請し求たま賃た貸は人賃に貸直借接契、約原に状基回づ復く費費用
特第1約章 条地項震災害費用保険金
(注-1に)係他るの債被権保額険に者対、法し定保相険続金人相、当相額続(財注産-3法)を人支、相払続い財ま産す管。理人をいいます。
(注-2状)回孤復立す死べ発き見者日がま原た状は回被復保を険履者行のし死な亡いの場日合かをら指3し0ま日す以。内に賃貸住宅を原
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
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地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額の50% 以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70% 以上である損害をいいます。 (家財の場合) 家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80% 以上である損害をいいます。 |
③ペット葬祭費用として、ペット1匹ごとに10万円を限度に、ペット葬祭費用保険金を支払います。
こ第の5特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
④第①号から第③号の保険金が重複して支払われる場合、当社は1回の事故につき20万円をペット諸費用保険金の限度額とします。
社2は条(、普保通険保金険を約支款払第う4場0合条()保険金を支払わない場合―その1・共通項目)に
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第3章 ストーカー対策費用保険金
用語 | 定義 |
ストーカー | ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)第2条に規定するつきまとい等の行為を行う者をいいます。 |
援助の申出 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)第7条に基づき、ストーカー被害にあった被保険者が、所轄の警察署に「被害を自ら防止するための援助を受けたい」旨の申出を行うことをいいます。 |
防犯機材等 | ストーカー行為等の被害の証拠を集めるのに有効なビデオカメラ、電話録音装置やストーカー犯から身を守るために有効な防犯ブザー、非常通報装置等をいいます。 |
第1条(用語の定義)
係わらず、家財を収容する建物が地震等で全損となった場合で、当該事故により家財が全損となったときに、地震災害費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
地震災害費用保険金として支払う額は、1回の事故につき20万円とします。
第5条(2以上の地震等の取扱い)
第4条において、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第2章 ペット諸費用保険金
第1条(用語の定義)
定義 | |
ペット 用語 | テ被で、保動険物者病が院賃等貸で住獣宅医で師愛の玩治用療とをし受てけ飼た育場し合てやいペるッ動ト物ホ物いいルま等すを。有償で利用した場合、その証明ができる動 を |
動物病院等 | 獣療医の療業法務第を2行条う第施2設項をにい定いめまるす、。獣た医だ師しが、飼家育畜動・家物禽のと診 動い物っ」たを生専産ら物診が療経す済る上施の設利を益除をきもまたすら。すいわゆる「産業 |
獣医師 | 獣いい医ま師す法。に基づき、獣医師免許証を交付された獣医師を |
ペットホテル等 | 号け動、物)有にの基愛づ護き及、び第の管一動理種に動関物す取る扱法律業(者昭と和し48て年の法登律録第を10受5 トシッ償タでー顧を客いいま物すを。預かるペットホテルおよびペッ |
ペット可物件 | 飼賃育借規人約がなペどッでト認をめ飼ら育れすてるいこると賃を貸賃住貸宅借を契い約いやまペすッ。ト |
葬祭費用 | ペットの葬儀、埋葬に係わる費用をいいます。 |
せん的。の範囲)第(2)項第⑤号の規定はペット諸費用保険金に対しては適用しま①
当第社2は条(、普保通険保金険を約支款払第う3場条合か)ら第5条までの事故(以下「事故」といいます)に しよてり、ペ損ッ害ト保諸険費金用が保支険払金わをれ支る払場い合ま、以す下。のこ各の号場合の、被普保通険保者険が約負款担第し2た条費(用保に険対の目
る治療費②
トをペットホテル等に預けたことにより発生したペットホテル等の宿泊費用③
事故によりペットが受傷し、事故の日から30日以内に負担したペットに係わ事故によりペットを飼育していた被保険者が傷害を被り、入院した場合にペッ 事し故たに場よ合るの受葬傷祭を費直用接の原因として、事故の日から30日以内にペットが死亡
ます。(2)ペッ
(第13)条普(通保保険険金約を款支第払4わ0条な(い保場険合金)を支払わない場合―その1・共通項目)の規定は、第2条(保険金を支払う場合)のペット諸費用保険金について準用し
を支ト払可い物ま件せでんは。ない賃貸住宅で飼育されたペットについて、当社は保険金
第当社2は条(、被保保険険金者をが支所払轄うの場警合察)署にストーカー被害に関する援助の申出を行い受理されたことを条件に、被保険者が被害を自ら防止するために負担した防犯機材等の購入、設置費用や弁護士相談費用に対して、この特約に従い、ストーカー対策費用保険金を支払います。
普通保険約款第40条(保険金を支払わない場合―その1・共通項目)の規定は、
第3条(保険金を支払わない場合)
第2条(保険金を支払う場合)のストーカー対策費用保険金について準用します。
に負担した対策費用の実費とします。
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第スト4ー条(カ保ー険対金策費の用支保払険額金)として支払う額は、30万円を限度に被保険者が実際 こ第の5特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
約 款
第4章 ホームヘルパー費用保険金
第1条(用語の定義)
家事従事用者語 ホームヘルパー | る普者通で保あ険っ約て款、第炊1事条、(洗用濯語定の義定義)の被保険者に含まれ 炊者を事い、洗い濯ま、す掃。除 、掃除等の家事を主として行う る者をいいます。等の家事を有償で行うことを職業とす |
ホームヘルパー費用 | ホパーのム紹ヘ介ル料パおーよ雇び入交れ通の費たをめ含のみ費ま用す。。なお、ホームヘル |
不測かつ突発的な事 | 故意ではない予測不可能な事故で、繰り返し同じ内容の |
故 | 確事な故事故発をいいま場す合。を除き、事故の原因や事故日時が明 |
当社は、賃貸住宅内で発生した不測かつ突発的な事故により家事従事者が傷害を
第2条(保険金を支払う場合)
者の行うべき家事を代行させるために被保険者の賃貸住宅において臨時にホーム
被り、日常的な家事を営むことができなくなったために、被保険者が、家事従事
いまヘすル。パーを雇入れた場合、この特約に従い、ホームヘルパー費用保険金を支払
用します。(2)当
(第13)条普(通保保険険金約を款支第払4わ0条な(い保場険合金)を支払わない場合―その1・共通項目)の規定は、第2条(保険金を支払う場合)のホームヘルパー費用保険金について準
①②被保険者の故意または重大な過失
担した場合は、保険金を支払いません。
害を社被はっ、た家こ事と従に事よ者りが、次被の保各険号者のがい第ず2れ条か(に保該険当金すをる支事払由うに場よ合っ)のて費生用じをた負傷
③被保険者の疾殺病行、脳為疾、犯患罪ま行たは為心ま神た喪は闘争行為
社4が条(、第保2険条金(の保支険払金額を支)払う場合)で支払うペット諸費用保険金は、以下の各 のペ額ッとトし治ま療す費。用として、ペット1匹ごとに1回の事故につき5万円を限度に、
④被を保裏険付者けがる頸医部学症的候他群覚、所腰見痛のそなのい他ものの症。状こをの訴場え合て、そいのる症場状合ので原あ因っがていもか、そなるれときでも、保険金を支払いません。
②ペペッットホ治テ療ル費等用宿保泊険費金用をと支し払てい、まペすッ。ト1匹ごとに1回の事故につき10万円を限度に、ペット治療費用保険金を支払います。
第ホー4ム条(ヘ保ル険パ金ー費の用支保払険額金)として支払う額は、1回の事故につき50万円を限度
にれ、費事用故のの実日費かとらし1ま8す0。日以内に被保険者が実際に負担したホームヘルパー雇入
(第15)保条(険事契故約の者発、被生保)険者または保険金を受け取るべき者は、ホームヘルパー雇
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入れ費用が発生した場合には、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
①事故の発生状況および傷害の程度等の詳細をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
②当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第(1)項に規定する義務に違反した場合は、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第(1)項の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(第16)当条(社保に険対金すのる保請険求金)請求権は、被保険者がホームヘルパー雇入れ費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、ホームヘルパー雇入れ費用の支出を証明する書類を当社に提出しなければなりません。
りません。
(4)保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、この特約が付帯された普通保険約款の保険料払込み前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(5)保険契約者の故意または重大な過失により保険料が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて第(4)項及び第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定を適用します。
(第13)被条(保保険険者料が領、保収険前料のの保払険込金みの前支に払生じいた)事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)第(1)項の規定およびこの特約が付帯された普通保険約款の保険料払込み前に生じた事故の取扱いに関する規定にかかわらず、保険契約者が、当社の指定する方法により保険料を払い込むことの確約を行った場合で、かつ、当社がこれを承認したときは、当社は、保険料の払込み前であっても、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
(3)第(2)項の確約に反して、保険契約者が、保険料の払込みを行わなかった場合は、当社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金の全額の返還を請
の7特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
求することができます。
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第5章 その他の特約条項
(第11)条当(社雑は危、普険通補保償険対約象款外第特4約条)(風水害損害保険金)、第5条(盗難損害保険
第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
こ第の5特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
)事、故第に6対条(し破て汚、こ損の損特害約保に険よ金り)に、そ規の定一す部るま事た故はに全よ部っのて保険金のを目支的払にい生まじ
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
し、保険期間中にこの特約を中途付帯することはできません。
(2)対せ象ん外。とする雑危険の選択は、保険契約の申込時に保険契約者が任意で選択
約 款
(第12)条当(社費は用、普補通償保対険象約外款特第約8)条(修理費用拡張担保保険金)、第9条(修理費用 用破汚保険損金担保)、保第険1金2)条、(第緊1急0宿条(泊費罹用災保費険用保金険)、金第)1、3第1条(1罹条災(転残居存費物用撤保去険費 保金)険、金第)1、4第条1(6ド条ア(ロ遺ッ品ク整交理換費費用用保保険険金金)に)、規第定1す5る条(事孤故立に死対原し状て回、こ復の費用特
択し、保険期間中にこの特約を中途付帯することはできません。
(2)対約象に外よとりす、そるの費一用部補ま償たのは選全択部はの、保険契金約をの支申払込い時まにせ保ん険。契約者が任意で選
(第13)当条(社引は越、被に保関険す者るが特賃約貸)住宅を転居する際に、転居後の賃貸住宅について当
住と宅新のた両に方締に結一す時る的保に険保契険約のの目被的保で険あ者ると家な財るが場収合容でさあれっててい、新る・場旧合の、賃貸 新借・期旧間両が方重を複賃し貸て住い宅ると期み間なまたしはて3、こ0の日特間約のにい従ずいれ、か転短居い後期の間保を険限契度約にに、
(2)転よ居っ後て保の険賃金貸を住支宅払にいつまいすて。この特約を適用して保険契約を締結した場合、
第7章 初回保険料口座振替特約
こ第の1特条(約用に語おいのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
用語 | 定義 |
総保険料 | この保険契約に定められた保険料の総額であって、保険証券等に記載されたものをいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は総保険料をいい、保険料を月払して払い込む場合は第1回目の月払総保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月における指定口座が設定された提携金融機関ごとに当社が定める期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いをしている金融機関等をいいます。 |
(第12)条こ(のこ特の約特は約、保の険適契用約条締件結)の際、当社と保険契約者との間において、あらか
転もっ居て前失の効賃し貸ま住す宅。に係わる保険契約は、転居後の保険契約が開始した時を
め場初合回に 険用料さをれ、ま口す座。振替の方法により払い込むことについての合意があ
用します。
(3)第つ(い2て)は項、の普規通定保に険よ約り款失第効5し4た条保(険保契険約契に約おがけ失る効保と険な料るの場返合還)の規取定扱をい準に
(2)こまのす特。約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
②①保こ険の契保約険締契結約の締、結指お定よ口び座保が険提契携約金者融か機ら関当に社設へ定のさ保れ険てい料る口こ座と振替依頼書の
の4特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
提出等が、保険期間の初日の前日までになされていること
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第6章 保険料の口座振替に関する特約
こ第の1特条(約こはの、保特険約契の約適(用継条続契件約)を含みます。以下この特約において同様としま いす)て締、当結社のに際申に、し保出険た契場約合者でが、次保の険各料号をに口定座め振る替の条件方法をにいよずりれ払もい満込たむしこてといにるつ場
①合に保適険用契し約ま締す結。の時に、保険契約者の指定口座が当社と保険料の口座振替の取
②扱当い社をの提定携めしるて口い座る振金替融の機手関続等きにが設、こ定のさ保れ険て期い間るのこ初と日の前日までにされていること
(第12)こ条(の保保険険料契の約払に込おいみて)は、保険料の払込みは、保険料払込期日に指定口座か
(2)保ら険当契社約の者指は定、す保る険口料座払に込振期り日替のえ前る日こまとでにによ保っ険て料行相い当ま額すを。指定口座に預け
(3)保入険れ料て払お込か期なけ日れにば保な険り料まのせ払ん込。みがない場合は、保険契約者は、保険料を当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により払い込まなければな
(第13)初条(回初保回険保料険の料払の込み払は込、み初)回保険料払込期日に、指定口座から当社の口座に が振なしり当ま社替すにえ。る払こいと込まにれよたって場合行うは、も保の険と期し間、の初始回ま保険っ料た時払込に期領日収しに初たも回保の険と料み
(2)初座回振保替険に料よ払る込初期回日保が険、料提の携払金込融み機が関そのの休休業業日日にの該翌当営し業、日指に定行口わ座れからたの場口合
座に預け入れておかなければなりません。
(3)保は険、当契社約は者、は初、回初保回険保料険払料込払期込日期に日払の込前み日がまあでっにた初も回の保と険み料な相し当ま額すを。指定口
(第14)初条(回初保回険保料険払料込払期日込にみ初前回の保事険故料)の払込みがない場合には、保険契約者は、 初した回場保所険に料払をい保込険ま料な払け込れ期ば日なのり属ますせるん月。の翌々月末日までに、当社の指定
(2)当回社保は険、料保を険払契い約込者んがだ初場回合保に険は料、払保込険期期日間のの属初す日るか月らの初翌回々保月険末料日がま払でいに込初 込ま方れ法るお間よにび生普じ通た保事険故約に款よにる付損帯害さにれ対るし他てのは特、普約通に保定険め約る款保の険保料険払料込のみ前払
(3)第に(生2じ)た項事の故規の定免に責係にわ関らすずる、保規険定契は約適者用がし初ま回せ保ん険。料について、その初回保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを
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怠った場合は、当社は、保険期間の初日から初回保険料払込みまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)当社は、保険料が月払で払い込まれる場合で、その払込がなされないときは、初回保険料払込期日の属する月の翌月の払込期日には2か月分の、翌々月の払込期日には3か月分の月払保険料をあわせて請求できるものとします。
とします。
(3)第(2)項の規定に係わらず、第2回目以降月払保険料の払込み前の事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、払込猶予期間内に当該未払保険料を当社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者の申し出があった場合には、支払保険金から当該未払保険料を差し引いて支払うことをもって、保険料の払込みが
45条条(第(初2回)保項険の料規払定込にみよ前り、の被保保険険金者支、保払険い金)請求者が、初回保険料の払込み
あったものとみなします。
前に生じた事故による損害に対して保険金を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者の申し出があった場合には、支払保険金から初回保険料を差し引いて保険金を支払うことをもって初回保険料の払込みがあったものとみなします。
(第16)条保(険初契回約保者険が料、初不回払保の険場料合にのつ保い険て契、初約回の保解険除料)払込期日に払込みがなく、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までにも初回保険料の払込みがない場合には、当社は、この保険契約を解除することができます。
の7特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
(2)第(1)項の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、保険期間の初日から生じます。
(第15)当条(社月は払、払保込険期料日不の払属のす場る合月のの保翌険々契月約末の日ま解で除に)、その払込期日に払い込まれるべき月払保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)第(1)項の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、その月払保険料の払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
第この6特条(約準の用規規定定しな)い事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第約9章 クレジットカードによる保険料支払に関する特
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
第8章 保険料月払特約
この特約において使用する用語は、以下の定義によります。
用語 | 定義 |
総保険料 | この保険契約に定められた保険料の総額であって、保険証券等に記載されたものをいいます。 |
月払保険料 | 総保険料を保険期間に相当する月数で月払した1回分の保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券等に記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、指定口座が設定された提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いをしている金融機関等をいいます。 |
れます。
第この2特条(約こはの、保特険約証の券適等用に条こ件の)特約を適用する旨が記載されている場合に適用さ
に月払して、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
(第13)当条(社保は険、こ料のの特払約込に方よ法り)、保険契約者が総保険料を保険期間に相当する月数
こ第の1特条(約用に語おいのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
である場合に限ります。
当第社2は条(、こクのレ特ジ約ッにト従カいー、クドレにジよッるト保カ険ー料ド支に払よのり承、保認険)契約者が、この保険契約 のド保の険使料用をが支認払めうらこれとたを者承ま認たしはま会す員。とたしだてし認、め会ら員れ規た約法等人にとよ保り険ク契レ約ジ者ッがト同カー一
約 款
払込みがあったものとみなします。
トカードの有効性および利用額限度内であること等の確認を行ったうえ
支払の申出があった場合は、当社は、クレジットカード会社へそのクレジッ
(第13)条保(険保契険約料者のか払ら込こみの保)険契約の申込時にクレジットカードによる保険料ので、当社がクレジットカードによる保険料の支払を承認したときに保険料の
せん。
(2)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第(1)項の規定は適用しま
払っている場合を除きます。
が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社
①当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支
②会員規約等に定める手続きが行われない場合
約者者がに、ク保レ険ジ料ッをト直カ接ー請ド求会で社きるにも対のしとてしこまのす特。約こがの付場帯合さにれおたい保て険、契保約険契に
(第14)当条(社保は険、第料3の条直第接(請2求)項お第よ①び号請の求保保険険料料相支当払額を後領の収取で扱きいな)い場合は、保険
区分 | 期日 |
第1回月払保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。 |
第2回月払保険料 | 保険期間の初日に属する月の翌月の払込期日 |
第3回以降の月払保険料 | 第2回月払保険料の払込期日以降到来する毎月の払込期日 |
(2)保は険、第契2約回締目結以の降際のに月、次払の保各険号料にを定口め座る振条替件のを方い法ずにれよもり満払たいし込てむいこると場が合で き当額まをす指。定こ口の座場に合預にけお入いれてて、保お険か契な約け者れはば、な払り込ま期せ日んの。前日までに保険料相
か険料か相わ当る額保に険つ料い相て当保額険を契既約に者支に払請っ求てでいきるなといきもはの、当と社しはま、すそ。の支払った保
(2)保第(険1契)約項者のが規会定員に規よ約り等当に社従がい保、険クレ料ジをッ請ト求カしー、保ド険を契使約用者しがた遅場滞合なにくおそいのて
保こ険の契保約険締契結約の締、結指お定よ口び座保が険、提契携約金者融か機ら関当に社設へ定のさ保れ険て料い口る座こ振と替。依頼書の
(3)保険契料を約支者払がっ第(た2と)き項はの、保第(険1料)の項支の払規を定怠をっ適た用場し合まはす、。当社は保険契約者
(3)月提払出保等険が料ながさ口れ座て振い替るのこ方と法。により払い込まれる場合は、払込期日が提携金
にする対こすとるが書で面きにまよする。通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除
払機保関険の料休の業払日込にみ該が当そしの、指休定業口日座のか翌ら営の業口日座に振行わ替れにたよ場る合第に2は回、目当以社降はの、
第普通5保条(険保約険款料およのび返こ還れのに特付則帯)された他の特約の規定により、当社が保険料を返
第す(。1)項の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなしま
(4)第で(、1保)険項契に約お者いがて第、2月回払月保払険保料険が料口を座払振い替込のむ方べ法きに払よ込り期払日いま込でまにれそるの場合払
を還確す認るし場た合後はに、当保社険は料、をク返レ還ジしッまトすカ。ーたドだ会し社、か第ら4の条保第(険2料)相項当の額規の定全に額よのり領、収保 に険従契い約ク者がレ保ジッ険ト料カを直ード接を当社使に用払し、いク込レんジだッ場ト合カ、ーおドよび会保社険に契対し約て者がこの会員特規約約が等付
み求を行りわ、なかかつっ、た払こ込とみにをよ怠るっとたき理に由おがい、提て携は金、第融2機回関月に払対保し険て料口の座振払替込
の日規の定翌を月適の用応し答ま日すを。そたのだ第し2、回口月座払振保替険請料求のが払行込わ期れ日なとかみっなたし理て由こがの保特険
の帯規さ定れにたよ保ら険ず契保約険に料かをか返わ還るし保ま険す料。相当額の全額を既に支払っている場合は、こ
第6条(準用規定)
契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(第14)当条(社月は払、保保険険契料約不者払がの第場2合回の目免以責降)の月払保険料について、その月払保険料 すを。払)いま込でむにべそきの払込み期を日怠のっ属たす場る合翌は月、末当日社(は以、下そ「の払払込込猶期予日期の間翌」と日い以い降まに
(2)当生社じはた、事保故険に料よ払る込損期害日まのた属はす費る用月にの対翌し々て月はの、保険料金払を込支期払日いにま請せ求んす。る月払保険料(以下「当該未払保険料」といいます。)をあわせて請求できるもの
険こ契の約特の約普に通規保定険し約な款いお事よ項びにこつれいにて付は帯、こさのれ特る約他の特趣約旨のに規反定しをな準い用限しりま、こすの。保
第10章 保険料の払込票払に関する特約
こ第の1特条(約こはの、保特険約契の約適(用継条続契件約)を含みます。以下この特約において同様としま てす、)当締社結にの申際しに出、保た険場契合約で者、次がの保各険号料にを定払め込る票条(件注を)にいよずりれ払もい満込たむしこてといにるつ場合いに適用します。
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①保険契約締結の時に、当社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を払込票で払い込むことについての合意があること
②この保険契約の締結が、保険期間の初日の前日までなされていること
(注)払込票とは、金融機関におけるペイジー収納サービス(金融機関の窓口、AT M、インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用して払い込むことができるサービス)やコンビニエンスストアの窓口で使用する保険料の払込みに必要なバーコードや収納機関番号等が印字された帳票をいいます。
(第12)こ条(の保保険険料契の約払に込おいみて)は、保険料の払込みは、保険料払込期日までに払込票によって払い込まなければなりません。
(2)保険料払込期日に保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、保険料を当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、この特約が付帯された普通保険約款の保険料払込み前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(4)保険契約者の故意または重大な過失により保険料が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて第(3)項及び第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定を適用します。
ます。
(第16)当条(社保は険、保料険払契込約み者のが中保止証の会申社しに出対)し、保険責任開始日時または保険料払込期日までに保険料相当額の立替支払の中止を申し出たにも係わらず、保証会社が保険料相当額を支払った場合は、保険料の払込みを取り消します。
(2)第(1)項に該当する場合には、当社は、保険契約者の請求に基づき、速やかに保険料を返還します。
第普通7保条(険保約険款料およのび返こ還れのに特付則帯)された他の特約の規定により、当社が保険料を保険契約者に返還する場合、当社は、保証会社からの保険料相当額全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第5条(保険料の直接請求および請求保険料不払の取扱い)第(1)項の規定により、保険契約者が直接当社に保険料を払い込んだ場合には、この規定によらず保険料を返還します。
こ第の8特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第12章 インターネット等による通信販売特約
(第11)当条(社保に険対契し約て保の険申契込約みの)申込みをしようとする者は、その申込みについての重要事項を了解した上で、当社の定める手続方法に従って、保険契約申込書
保3険条(者保が険、保料険払料込のみ払前込のみ保前険に金生のじた支事払故いに)ついて保険金の支払いを受ける場
またはインターネット上の保険契約申込画面に必要事項を記入または入力
合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。ただし、第2条第(3)項の「保険料払込期日の属する月の翌月末日」前の事故による損害に対して、保険契約者の申し出があり、かつ、当社がこれを承認したときは、当社は、支払保険金から払い込むべき保険料を差し引いて支払うことをもって、保険料の払込みがあったものとみなします。
第当社4は条(、保保険険料料払不込払期の日場の合属のす保る険月契の翌約月の末解日除ま)でに保険料の払込みがない場合
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
とがはで、保き険ま契す約。者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ こ第の5特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
第11章 保証会社による保険料立替支払に関する特約
し、当社に郵送または送信することによって、保険契約の申込みを行うことができるものとします。
(2)第(1)項の規定により当社が保険契約申込書の郵送または保険契約申込画面の送信を受けた場合は、当社は保険契約の引受けを行うものについては、保険契約者に対して保険契約確認書の郵送または保険契約確認画面を送信することにより引受契約内容を通知します。
(第12)保条(険保契険約料者のは払第込1条方第法()2)項の保険契約確認書または保険契約確認画面に
(2)第従(い1、)保項険の料払を込払期い日込はま、なこけのれ保ば険な契り約まにせ適ん用。されている他の特約に別の規 定す。がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当社が定める日としま
(3)払ン込タ期ー日ネまッでト上にで保選険択料さがれ払たい払こ込ま方れ法ずに、当基社づがく保特険約契の約解を除解規除定すにる準場じ合ま、すイ。
第3条(準用規定)
約 款
用語 | 定義 |
保証会社 | 賃貸住宅に関わる賃貸借契約の際に必要な賃借人の連帯保証人を保証委託契約により代行する会社で、保険契約者が賃借人として保証委託契約を締結した相手方の会社をいいます。 |
保証委託契約 | 賃借人と保証会社との間で、賃貸住宅に関わる債務(以下「賃借費用等」という)の保証範囲等を規定する契約をいいます。賃貸借契約で賃借人に加入を求めている借家人賠償責任保険等の保険料について保証委託契約で保証範囲とされている場合は、賃借費用等とみなします。 |
の1特条(約用に語おいのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
、の普特通約保条険項約に款定おめよのびなこいれ事に項付に帯つさいれてたは他、のこ特の約特条約項条の項規の定趣を旨準に用反しまなすい。かぎ
第13章 サービス付き高齢者住宅に関する特約
用語 | 定義 |
監督義務者等 | 被保険者が責任能力なき者である場合、その者を監督する法定の義務を負う者またはその者に代わって被保険者を監督する者をいいます。この特約により、監督義務者等を被保険者の範囲に含めます。 |
サービス付き高齢者住宅 | 60 歳以上の高齢者または要介護者もしくは要支援者を入居させ、安否確認サービス、生活相談サービスその他のこれらの者が日常生活を営むために必要な福祉サービスをこれらの者に提供する「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)に定められ、都道府県知事によって登録された賃貸住宅をいいます。 |
損害金等 | レンタル福祉用具が損壊した場合、福祉用具レンタル契約書等で借主である被保険者が負担すべき金額または負担するべきレンタル福祉用具についての損害賠償金をいいます。 |
レンタル福祉用具 | サービス付き高齢者住宅内に収容されている家財のうち、被保険者が貸与を受け使用している被保険者の日常生活上の便宜を図るための用具および機能訓練のための用具ならびに補装具(注)をいいます。 (注)車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知性老人徘徊感知機器等を含みます。 |
こ第の1特条(約用に語おいのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
(第12)条こ(のこ特の約特は約、保の険適契用約条締件結)の際、当社と保険契約者との間において、あらか じてめ保合険意料がをあ、る保場証合会に社適に用よさるれ立ま替す支。払いの方法により払い込むことについ
(2)こまのす特。約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
①保い険る契こ約と締結の際、保険契約者と保証会社との間で保証委託契約が締結されて
②ことの保険契約の保険料が、保証委託契約で賃借費用等として保証されているこ
第当社3は条(、こ保の証特会約社にに従よいる、保保険証料会立社が替保支険払契の約承者認に)代わり、この保険契約の保険料を当社に支払うことを承認します。
(第14)保条(証保会険社料かのら保払険込契み約)者に代わり保険料相当額の払込みが行われた場合は、
(2)当社は、保証険会契社約者よかりら保保険険料料相の当払額込のみ払が込あみっがた行もわのれとなみかなっしたま場す合。には、第
(1)項の規定は適用しません。
(第15)条当(社保は険、第料4の条直第接(請2求)項おによ該び当請し求、保保険険料料相不当払額のを取領扱収いで)きない場合には、
(2)保険契約者がに保第(険1料)を項直の接保請険求料でをき保る険も責の任と開し始ま日すま。たは保険料払込期日の
こ第の2特条(約特は約、賃条貸項住の宅適が用サ)ービス付き高齢者住宅である場合に適用します。
普第通3保条(険レ約ン款タ第ル19福条祉(用家具財の損損害害保保険険金金のの支払支額払)額、第)20条(風水害損害保険金 のお支よ払び額第)2、1第条2(2盗条難(損破害汚保損険損金害の保支険払金額の)支の払規額定)にのお規け定るに「お時け価る」「を再レ調ン達タ価ル額福」
よ月り応解答除日まので通知にを払しい、込解ま除なのい効場力合はに、は将、来当に社向はか、保っ険て契の約みそ者にの効対力してを書生面じ
祉の額用」具との読場み合替はえ、「る被も保の険と者しがま福す祉。用具レンタル契約書等で負担すべき損害金等
26
社4が条(、レレンンタタルル福福祉祉用用具具にに第関3す条るの個損人害賠保償険金責を任支保払険うに場係合るに規お定いのて準、損用害)金 こ第の2特条(約特は約、保条険項契の約適者用が)法人等であり、その従業員等が賃貸住宅に居住する場
等の額をもって損害の額とするときは、普通保険約款第63条(当社による損害賠償責任の解決)および第70条(先取特権)、第71条(損害賠償請求権者による直接請求権)、第72条(損害賠償請求権者による損害賠償金の請求およびお支払いする時期)の規定を準用します。
(第15)普条(通保保険険金約を款支第4払5わ条な(い保場険合金―をそ支の払1わ・な借い家場人合賠―そ償の責6任・保借険家金人)賠償責任保険金)第③号の規定は、この特約においては適用しません。
(2)被保険者が心神喪失により、賃貸住宅の使用または管理についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担しないときは、監督義務者等が賃貸住宅の貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任により被った損害に対して、この特約および普通保険約款に従い借家人賠償責任保険金を支払います。
(第16)普条(通保保険険金約を款支第4払6わ条な(い保場険合金―をそ支の払2わ・な個い人場賠合償―そ責の任7保・険個金人)賠償責任保険金)第①号および第⑥号の規定は、この特約においては適用しません。
(2)被保険者が心神喪失により、他人の身体の障害または財物の損壊についての法律上の損害賠償責任を負担しないときは、監督義務者等がこれらの法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害に対して、この特約および普通保険約款に従い個人賠償責任保険金を支払います。
合に適用します。
こ第の3特条(約被が保付険帯者さのれ範た囲保)険契約の被保険者は、普通保険約款の規定にかかわらず、生活の本拠として賃貸住宅に居住する従業員等(注)とその者の同居の親族とします。ただし、当社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます。
( 注) 損害の原因となった事故が生じた時点での関係をいいます。
こ第の4特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第16章 当社への通知または申し出に関する特約
こ第の1特条(約特は約、保条険項契の約適者用ま)たは被保険者が当社へ通知または申し出を行う際に、電話またはインターネットを含む情報処理機器等の通信手段を用いて行う場合に適用します。
こ第の2特条(約当が社付へ帯のさ通れ知たま保た険は契約申にしお出い)ては、保険契約者または被保険者は普通保険約款第51条(ご契約後の通知義務)、第52条(保険契約者の住所変更)、第
の7特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
55条(保険契約者による保険契約の解約)、第58条(保険金額の調整)、第62
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第14章 包括契約に関する特約
貸目的で賃貸住宅を賃借するサブリース業者とします。
(第11)こ条(のこ特の約特に約おけのる保保険険契契約約者者とは被、保賃貸険住者宅)の所有者である賃貸人または賃貸人より賃貸住宅の管理を受託している不動産管理業者または賃貸人より転
(2)この特約における被保険者は、賃貸住宅の入居者とします。
(第12)保条(険包契括約契の約締結の時目に的このの通特知約おがよ付び帯包さ括れ契た約場の合単は、位保)険契約者は賃貸住宅の
条(損害発生の場合のお手続き)に規定する通知を、電話またはインターネットを含む情報処理機器等の通信手段を用いて、当社に対して通知または申し出を行うことができます。
保第険3契条(約電者話は番、当号社まにた通は知電ま子たメはー申ルし出アたド電レ話ス番等号のま変た更は)インターネットを含む情報処理機器等の電子メールアドレス等を変更した場合は、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
こ第の4特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
定義 | |
民泊 用語 | 住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して、宿泊サービスを提供することをいいます。 |
民泊施設 | 既存の賃貸住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、一定の要件の範囲内で、有償かつ反復継続する宿泊施設をいいます。 |
被保険者 | 民泊利用者をこの特約の被保険者とします。 |
社番に号通、部知屋す番る号も、の当と該し部ま屋す番。号に入居する者の氏名、所在地、建物の構造を 第17章 民泊利用者に関する特約
(2)保か険月期分間の中新にたおにい保て険保の険目契的約と者すはる、賃毎貸月住当宅社及のび定保め険るの通目知的締か切ら日除まかでれにる前賃1
した賃貸住宅に係る保険期間は、原契約と同一とします。ただし、保険料の
の込包み括が契一約括と払しでてあ、っ保た険原契契約約をの締場結合しはま、す新。たに追加される賃貸住宅を別
(3)保貸険住契宅約に締関結しのて後通に知、す当る該も包の括と契し約ま(す以。下、「原契約」とします)に新たに追加
の1特条(約用に語おいのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
約 款
契約を締結する際も同様とします。
(4)当が社引は受、ら1れのる保被険保契険約者者のご数とをに定1めのま被す保。険第者(に3お)項けのる規保定険に金よ額りに複よ数りの、当包社括
保第険3契条(約自締動結補の償後に)、新たに包括契約に追加する賃貸住宅について、賃貸住宅を
支た払にい追ま加すし。た日の属する月の翌月末日までの期間に生じた損害に限り、保険金
第2条(特約条項の適用条件)
(第14)1条(の保保険険金契額約者)に関わる保険金額は10億円を限度額とします。
複して支払われる場合を含みます。
(2)1たのだ被し保、借険家者人あ賠た償り責の任保保険険金及額びは個、人1賠,0償0責0任万保円険をの限保度険額金(額注は)別と枠しでま1す,。 (0注0)01 回万の円事を故限に度よ額りと家し財ま損す害。保険、修理費用保険など複数の保険金額が重
保険料を請求します。
(第15)保条(険保料険月料払のでの返包還括ま保た険は契請約求締)結の後、保険契約者が新たに賃貸住宅を追加して、保険を申し込む場合には、追加した保険の目的に対して計算した月払
(2)保険料一括払での包括保険契約締結の後、保険契約者が所有または転貸また
(1)(こ用の語特に約定は義、)賃の貸賃住貸宅住が宅民に泊係営る業規さ定れをた民場泊合施に設適に用適し用、し普ま通す保。険約款第1条
(2)こ理の者特と約しがま付す帯。された保険契約の保険契約者は、民泊施設の所有者または管
(第13)条普(通保保険険の約目款的第の2範条(囲保)険の目的の範囲)の規定による保険の目的は、民泊
の目的に含みません。
(2)民利泊用施者設がに民備泊え施付設けにら持れちて込いんるだ家財はと、し賃ま貸す住。宅に付属する設備として保険
します。
第この4特条(約被で保対険象と者すのる範被囲保)険者の範囲は、当社の保険契約の被保険者以外の者と
減管少理する際賃は貸、住減宅少をし譲た渡保ま険たのは目管的理の委未託経契過約期の間解に約つにいよてり計、算保し険たの保目険的
こ第の5特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
料を返還します。
の6特条(約準条用項規に定定め)のない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第15章 法人契約の被保険者に関する特約
こ第の1特条約(に用お語いのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
定義 | |
法人等 用語 | 法人および個人事業主をいいます。 |
従業員等 | 法人等の役員または使用人をいいます。 |
27
第18章 マンスリーマンション等に関する特約
こ第の1特条(約用に語おいのて定使義用)する用語は、以下の定義によります。
用語 | 定義 |
マンスリーマンション等 | 家具、家電付きの賃貸マンション、アパート等で、1か月程度といった短期の定期建物賃貸借契約または建物一時使用賃貸借契約により賃貸される賃貸住宅をいいます。 |
被保険者 | マンスリーマンション等の賃借人で、実際に居住する者をこの特約の被保険者とします。なお、居住する者は定期賃貸借契約書記載の入居者に限るものとします。 |
(2) 、マンスリーマンション等の
(第12)条こ(の特特約約条は項、賃の貸適住用宅条が件マ)ンスリーマンション等に利用された場合に適用し、普通保険約款第1条(用語の定義)の賃貸住宅に係る規定をマンスリーマンション等に適用します。
第3条
この特約が付帯された保険契約の保険契約者は所有者または管理者とします。
(2) 、賃貸
(1)普(通保保険険の約目款的第の2範条(囲保)険の目的の範囲)の規定による保険の目的は、被保険者がマンスリーマンション等に持ち込んだ家財とします。
マンスリーマンション等に備え付けられている家具、家電等の家財は住宅に付属する設備として保険の目的に含みません。
別表 保険料返戻金表
算式 | 返還する保険料=保険料× 0.67(注)×未経過残月数÷保険期間月数 未経過残月数とは、解約日から保険期間満了日までの未経過月数とします。なお、1ヶ月に満たない端数月についてはこれを切り捨てるものとします。 (注)解約に伴い既払込保険料の33%相当額を控除して返還保険料を計算します。 |
保険期間1 年 | 保険期間2 年 | |
未経過残月数 | 保険料12000 円 | 保険料24000 円 |
23 | 15,410 | |
22 | 14,740 | |
21 | 14,070 | |
20 | 13,400 | |
19 | 12,730 | |
18 | 12,060 | |
17 | 11,390 | |
16 | 10,720 | |
15 | 10,050 | |
14 | 9,380 | |
13 | 8,710 | |
12 | 8,040 | |
11 | 7,370 | 7,370 |
10 | 6,700 | 6,700 |
9 | 6,030 | 6,030 |
8 | 5,360 | 5,360 |
7 | 4,690 | 4,690 |
6 | 4,020 | 4,020 |
5 | 3,350 | 3,350 |
4 | 2,680 | 2,680 |
3 | 2,010 | 2,010 |
2 | 1,340 | 1,340 |
1 | 670 | 670 |
返戻金表(代表例)
の4特条(約被で保対険象と者すのる範被囲保)険者の範囲は、当社の保険契約の被保険者以外の者と
します。
の特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎ
第5条(準用規定)
約 款
り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
28
の一際、に事下故記が(2発)の生内し容たをとおき知はらせ事く故だ受さ付いサ。ービスをご利用ください。
iリkoー@ダjイicヤc-ルssのi.他co、m下記のメールアドレスでも事故を受け付けております。
(事故発生から保険金のお受け取りまで)
(①1損)事害故のが発発生生おしよたびと拡き大はの、防あ止わ(て初ず期、落消ち火着やい貴て重次品のの処確置保を等行)、っけてがく人だのさ救い護。、消防署(119 番)、警察署
②(第1三10者番に)損へ害のを通与報え賠償責任が発生した場合は、相手方の氏名、住所、連絡方法をご確認ください。
(①2保)事険故契の約内の容内を容当⇒社保・事険故証受券付番セ号ン、保タ険ー契ま約で者ご氏連名絡、く日だ中さごい連。絡そのので際き、下る記電の話点番を号お、事伺故いをし起まこすし。た方
② の事氏故名の内容・被害 ⇒事故発生日時、場所、事故が起きた原因、被害(損害)の状況、相手がいる場合は相
③ 手届方出の先氏、管名理、住会所社、⇒連事絡故方を法届出た消防署・警察署名、担当官氏名および不動産管理会社、修理業者名と
➃ そ郵の便電物話の番送号付先 ⇒事故後に一時的に避難される等、郵便物の送付先を変更される場合はお知らせくだ
ご契約者向けサービス
⑤ さ他いの。保険契約等 ⇒同一の事故に対し、他から保険金が支払われる場合は、他の保険会社名等をお知ら
(3せ)事く故だのさ発い生。原因・被害状況を当社が確認いたします。場合により、現場検証、立会いを行いますので、
(4)保ご険了金承請く求だにさ必い要。な書類を作成していただき、ご提出をお願いします。
(5) 社には必保要険な 求項にを確必認要しな書、保類険を金全をて支ご払提い出まいすた。だいてから。その日を含めて30 日以内に保険金支払
なし場、必合要はな、普書通類保の険確約認款をに行定うめたるめ日に数、警ま察で、に消保防険、金損を害お保支険払鑑い定し人ま等す、公。的、専門的な調査等が不可
(6)で当振社込はを保ご険確金認支く払だいさ後いに。、保険金支払い通知書を保険契約者に送付します。措定された銀行口座等
●保険金請求権については時効(3 年)がありますので、ご注意ください。
29
【①ご水利まわ用り上ののトごラ注ブル意】
ご契約者向けサービス
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【利利用で用き期る期間間、は対、保象険範期間囲内、と対し象ます地。域保険】証券記載の賃貸住宅内に限り、アパートやマンションの共
ビ用部スを分提、屋供外で、き上な下い水場道合のが本あ管り部ま分すは。対象外となります。日本全国を対象としますが、一部離島などはサー
※緊急性がないと判断した場合は、応急対応をいたしませんので、あらかじめご了解ください。
30
フリーダイヤル:0120-49事2故-5の8ご5連絡は
受メー付時ル間でのご24連時絡間は・3..6..5Q日R コ受ー付・ド対を応ご確認ください。
フリーダイヤル:0120生-3活0安7-心25Q5Q サービス
受付時間 24 時間・365 日受付・対応。
フリーダイヤ 賃貸0住12宅0の-8退4去9-に4伴31う家財保険の解約は
受付時間 24 ル: 365 日受付・対応
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ご契約者向けサービス
31
ジック少額短期保険株式会社
フリーダイヤル:0120-849-431
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【東金本店】 〒283-0068 千葉県東金市東岩崎15番地6 TEL.0475-50-2240 FAX.0475-50-2241
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2023 年12 月10 版