Contract
・重要事項説明書
・プライバシーポリシー
・約款
上記3点の内容を十分にご確認いただきお申込みください。
「Ci電たる」電力販売に関する重要事項説明書(契約締結前)
このたびは、「Ci電たる(歯愛メディカル電力販売サービス)」(以下「Ci電たる」といいます。)をお申込みいただき、ありがとうございます。
以下に、お客さまにご確認いただきたい事項を説明(以下「本重要事項説明書」といいます。)しております。
本重要事項説明書は、電気事業法第2条の13ならびに特定商取引に関する法律第4条に基づき、別途お客さまに交付する「歯愛メディカル電気供給約款」(以下「Ci電たる約款」といいます。)と一体となって適用され、「C i電たる」に関する契約条件となります。お客さまにおかれましてはCi電たる約款及び本重要事項説明書の内容につきましてあらかじめご了承いただき、お申込み下さい。また、お客さまがお申込みされた契約内容等につきまして「電気ご利用申込書」(以下「電気使用申込書」といいます。)及びこの書面をご確認ください。
1. 小売電気事業者(電気の供給者)
株式会社エネット(登録番号:A0009)(以下「本小売電気事業者」といいます。)
2. 取次事業者(お客さまとの需給契約の契約者)
株式会社歯愛メディカル(以下「当社」といいます。)
・本小売電気事業者による電力供給を取次し、お客さまと需給契約を締結します。
3. お問い合わせ先
Ciメディカルコールセンター(電力担当)0000-00-0000 時間帯 9:00-18:00(年末年始 土日祝除く)エネットコンタクトセンター 0000-0000-00 時間帯 9:00-17:00(年末年始 土日祝除く)
4. お申込み方法
別添の電気使用申込書のご提出その他当社が別途定める方法によりお申込みいただけます。
5. 供給開始予定日
当社及び本小売電気事業者が一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該電力会社」といいます。)との協議により定めるものとし、別途、供給開始予定日のご連絡をさせていただきます。
6. 契約電流、契約容量、契約電力について
・お客さまの契約電流、契約容量または契約電力は、別添「電気使用申込書」記載のとおりです。
・契約容量、契約電力の決定方法については、Ci電たる約款に添付しております供給エリア毎の別表「5.契約容量及び契約電力の算定方法」をご参照ください。
・お申し込みいただけるお客さまは、契約種別ごとに以下のとおりです。
(1)Ci電灯
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれかに該当する範囲。
(北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア、九州エリア)以下のいずれかに該当すること。
①契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
②契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(関西エリア、中国エリア、四国エリアの場合)
①最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。
②契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(沖縄エリア)
負荷設備の総容量が原則 50 キロボルトアンペア未満であること。
(2)Ci動力
動力を使用する需要で、契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
7. 標準電圧
100 ボルトまたは 200 ボルトとなります。
8. 周波数
お客さまのお住まいの区域ごとに以下のとおりとなります。
(北海道エリア、東北エリア、東京エリア)
50Hz(ただし、新潟県佐渡市、妙高市及びxxx市ならびに群馬県の一部は 60Hz)
(中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア、沖縄エリア)
60Hz(ただし、xx県の一部は 50Hz)
9. 検針日
供給地点を管轄する当該電力会社が、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日となります。
10. 使用電力量の計量方法
お客さまが使用する電力量は、当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし、原則 30 分毎に計測します。
11. 料金の算定期間・算定方法
・料金は、基本料金(最低料金の定めがある場合には、最低料金をいい、以下同様とします。)、電力
量料金(使用電力量×電力量料金単価)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、燃料費等調整額(北海道エリア、東北エリア、中国エリア、九州エリア及び沖縄エリアの場合、離島ユニバーサルサービス調整額を含みます。)を加えたものとします。また、個別条件を別途個別契約書等で定めている場合は、上記に加え、個別契約書等に定めた計算方法により料金を算定します。お客さまに適用される基本料金単価及び電力量料金単価は、電気使用申込書または契約書をご参照ください。
・《燃料費等調整額》の燃料費調整単価及び離島ユニバーサルサービス調整単価は、火力燃料(原油・
LNG・石炭)の価格変動に応じて毎月自動的に変動いたします。この変動には上限があります。
・再生可能エネルギー発電促進賦課金については、全国一律単価として国が定める単価に使用電力量を乗じた金額とします。
《基本料金、電力量料金》
(1) 北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア及び九州エリア
①Ci電灯(契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下である場合)
a 基本料金
基本料金は、電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適用し算定します。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
②Ci電灯(契約容量が 6 キロボルトアンペア以上、50 キロボルトアンペア未満である場合)
a 基本料金
基本料金は、契約容量 1 キロボルトアンペアにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適用し算定します。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
③Ci動力
a 基本料金
基本料金は、契約電力 1 キロワットにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適
用し算定します。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき、xxに使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたxxの電力量料金単価を適用し、その他季に使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたその他季の電力量料金単価を適用し算定します。
(2)関西エリア、中国エリア、四国エリア
①Ci電灯(最大需要容量が 6 キロボルト未満の場合)
a 最低料金
最低料金は、1 契約につき最低料金適用電力量(※)までは 電気使用申込書または契約書に定めた最低料金単価を適用し算定します。
※関西・中国エリア:1 契約につき最初の 15 キロワット時四国エリア:1 契約につき最初の 11 キロワット時
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
②Ci電灯(契約容量が 6 キロボルトアンペア以上、50 キロボルトアンペア未満である場合)
a 基本料金
基本料金は、契約容量 1 キロボルトアンペアにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適用し算定します。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
③Ci動力
a 基本料金
基本料金は、契約電力 1 キロワットにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適
用し算定します。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき、xxに使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたxxの電力量料金単価を適用し、その他季に使用された電力量には
電気使用申込書または契約書に定めたその他季の電力量料金単価を適用し算定します。
(3)沖縄エリア
①Ci電灯
a 最低料金
最低料金は、1 契約につき最低料金適用電力量(1 契約につき最初の 10 キロワット時)までに電気使用申込書または契約書に定めた最低料金単価を適用し算定します。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
②Ci動力
a 基本料金
基本料金は、契約電力 1 キロワットにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適
用し算定します。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき、xxに使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたxxの電力量料金単価を適用し、その他季に使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたその他季の電力量料金単価を適用し算定します。
《燃料費調整額》
・燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に以下とおり算定された燃料費調整単価を適用して算定します。ただ し、最低料金の定めがある場合については、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価とします。
・1 キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格Y以下の場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-X)×基準単価/1,000
・1キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格Yを上回る場合燃料費調整単価=(Y-X)×基準単価/1,000
基準燃料価格X及び上限平均燃料価格Yは[Ci電たる約款別表 1.(燃料費調整単価算出係数等)]に定めるものとします。基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、[Ci電たる約款別表 1.(燃料費調整単価算出係数等)]に定めるものとします。
・平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=[Ci電たる約款別表 1.(燃料費調整単価算出係数等)]に定める係数
《離島ユニバーサルサービス調整額》
・離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に以下のとおり算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定します。
・1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が上限離島平均燃料価格Y以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-X )×離島基準単価/1,000
・1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が上限離島平均燃料価格 Y を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=(Y-X )×離島基準単価/1,000
離島基準燃料価格X及び、上限離島平均燃料価格Yは[Ci電たる約款別表 6.(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)]に定めるものとします。離島基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、[Ci電たる約款別表 6.(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)]に定めるものとします。
・離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=[Ci電たる約款別表 6.(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)]に定める係数
・料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日(東京エリアのお客さまは、前月の当社があらかじめお知らせした記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)から当月の計量日)の前日までの期間(以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始した月の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した月の料金の算定期間 は、直前の計量日から需給契約の終了日の前日までの期間とします。なお、需給契約の終了日とは、需給契約に基づき当社がご契約者に電気を供給する最終日の翌日とします。
12. 日割計算
基本料金について、日割計算は実施しません。
13. 工事に関する費用の負担
・この契約に基づく供給開始に当たって、当該電力会社から、お客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設することの費用負担を本小売電気事業者が求められた場合には、お客さまにその施設にかかった費用、またはその工事費等を負担していただきます。
・その他お客さまの都合に基づく事情により本小売電気事業者が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。詳細は、Ci電たる約款第 32 条をご参照下さ
い。
14. 支払方法
料金については、毎月、口座振替、クレジットカード決済、または当社とお客さまで別途合意した方法により支払っていただきます。請求書払いによる場合には、払い込みに要する費用はお客さまにご負担いただきます。
15. 違約金
・需給契約者が次のいずれかに該当し、そのために当社が申し受ける料金の全部または一部の支払いを免れた場 合、その免れた金額(電気供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額)の 3 倍に相当する金額を当社に支払っていただく場合があります。
①需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
②電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
③契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
④Ci電たる約款別表 2.(契約種別ごとの条件)(2)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
・不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で、当該電力会社により決定された期間とします。
16. 延滞利息
支払期限を過ぎてもお支払いいただけない場合、翌月の電気料金に延滞利息を上乗せして請求することがございます。算出方法については、Ci電たる約款第 17 条をご参照ください。
17. 保証金
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金をお客さまに預けていただくことがあ
ります。詳細は、Ci電たる約款第 18 条をご参照ください。
18. 託送供給等約款に定められたお客さまの責任
電気の需給にあたり、当該電力会社が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に規定された事項を遵守していただきます。それに伴い、当社もしくは当該電力会社からお客さまに以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。詳細は、Ci電たる約款第 6 条第 1 項、第 20 条~第 25 条、第 26
条第 2 項及び第 40 条第 1 項をご参照ください。
・当該電力会社の供給設備の故障、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、当該電力会社の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には当該電力会社に通知すること
・供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計・施工、改修または検査に伴う、土地、建物への立ち入りへの協力
・不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器若しくはその他電気工作物の確認若しくは検査、またはお客さまの電気の使用用途の確認に伴う土地、建物への立ち入りへの協力
・計量値の確認、供給の開始、廃止、停止、その他当該電力会社の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立ち入りへの協力
19. 契約期間
・契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降最初に訪れる3月の検針日の前日までとします。
・契約期間満了に先だって需給契約の終了または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。この場合、当社が需給契約者に通知する事項は、本号に基づき更新された契約期間のみとなります。
・お客さまの需要場所が、電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終
了日は、(1)及び(2)にかかわらず、当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日とします。
20. 契約変更や解約のお申し出 Ciメディカルコールセンターにて承ります。
21. 契約変更、終了に伴うお客さまの負担
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合、終了または減少した需給契約の契約容量分もしくは契約電力分及びそれに相当する使用電力量につき、Ci電灯のお客さまの場合にあっては、各料金単価に 1.1 倍を、Ci動力のお客さまの場合にあっては、各料金単価に
1.2 倍したものをさかのぼって適用して算出した額と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の終了または減少分及びそれに相当する使用電力量につきお客さまが当社に支払うべき金額の総額との差額を需給契約の終了または変更の日に、支払っていただく場合があります。
22. 当社からの料金単価の変更
当社は、当該電力会社の託送約款等が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用、調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、Ci電たる約款第 43 条に定める手順に従い、新たな料金単価を定めるものとします。
23. 当社からの解除について
次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまとの間の契約を解除する場合があります。なお、(3)(4)及び (5)の場合には、契約を解除する 15 日前まで、(6)の場合には、契約を解除する 60 日前以前の当社が適当と判断する日までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②需給契約者が希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受ける方法があることを説明します。
(1)当社の定める事項に基づき、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)お客さまがCi電たる約款第 40 条 1 項に定めるお申し出による需給契約の終了のための通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3)お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
(4)お客さまが他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
(5)その他当社が定めるCi電たる約款によって負う義務を履行しない場合
(6)前各項によらず当社による供給の継続を困難とする事情があり当社が需給契約の解除を希望する場合
24. 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、ただちに、需給契約に関する需給契約者の契約の相手方が当社から本小売電気事業者に変更となります。この場
合、当社は、あらかじめそのことをお客さまに書面(電子メール、ウェブサイトのページ、CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下この(当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様としま
す。)により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なく本小売電気事業者はそのことをお客さまに書面により通知するものとします。なお、原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等とします。
25. 適正契約の保持
本小売電気事業者が、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
26. 他の小売電気事業者から当社への切り替え
他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、違約金等解約に伴う不利益事項が発生する場合があります。他の小売電気事業者との契約内容をご確認下さい。
27. 電源構成等の電気の特性
当社が電源及び排出係数を特定したメニューを提供する場合は、供給する電気の特性を「Ci グリーンでんき」に関する約款に記載します。なお、それ以外のお客さまへ提供するメニューの排出係数は当社または本小売電気事業者のに掲載させていただきます。
28. 需給契約締結後の書面交付義務
お客さまと当社との間で契約が成立した場合、Ci電たる約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、お客さまご指定のメールアドレスへの送付その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡下さい。
29. 契約の変更
(1)契約変更の効力発生
当社が、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、Ci電たる約款を変更する場合、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他供給条件は、変更後のCi電たる約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
(2)契約変更の際の説明義務・書面交付義務
Ci電たる約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
・ 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、当社が適当と判断した方法により行います。この場合、当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
・ 契約変更後の書面交付については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
・上記にかかわらず、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他、供給条件の実質的な変更をともなわない内容である場合、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
制定日(最新更新日):2024 年 7 月 1 日
「Ci グリーンでんき」に関する重要事項説明書(契約締結前)
株式会社歯愛メディカル(以下「当社」といいます。)がご提供する需給契約のオプションプランである「Ci グリーンでんき」に関する約款(以下「本約款」といいます。)の適用をお客さまが希望され、当社がこれを承諾した場合に適用される契約条件を本紙によりご説明します。
本約款は、別途お客さまに交付する「歯愛メディカル電気供給約款」、「Ci 電たる電力販売に関する重要事項説明」(あわせて以下「Ci 電たる約款等」といいます。)と一体となって適用され「Ci グリーンでんき」に関する契約条件となります。なお、お客さまのご選択された Ci グリーンでんきは別途お客さまと取り交わす申込書または契約書(提供条件書等、契約書に類する書面も含みます。)(あわせて以下「申込書等」といいます。)に記載されたプランとし、申込書等において本約款と異なる内容を定めた場合、申込書等の定めを優先するものとします。
本約款の適用を希望されたお客さまについては、本紙に記載の供給条件が適用されますので、よくお読みください。
1. Ci グリーンでんきの適用期間
Ci グリーンでんきの適用期間の開始日及び満了日は、原則として、申込書等または Ci 電たる約款等に定める通りとします。適用期間満了の 30 日前まで Ci グリーンでんきの適用終了または変更のお申し出がない場合は、適用期間経過後も申込書等または Ci電たる約款等に定める条件で継続されるものとします。なお、契約継続時に当社がお客さまに通知する事項は、Ci 電たる約款等に規定されている内容に基づきます。また、当社との需給契約が解約された場合、その解約日をもって Ci グリーンでんきの適用は終了するものとします。
2. Ci グリーンでんきで供給する電気及び Ci グリーンでんき電力量の算定
(1) 株式会社エネットの電源構成は、火力発電所(天然ガス・石炭・石油)、ならびに日本卸電力取引所(日本卸電気取引所から調達した電気には、水力、火力、原子力、FIT 電気(※)、再生可能エネルギーなどが含まれます。)及び FIT 電気、再生可能エネルギー、大型水力、原子力発電所から調達した電気とします。各年度における本プランの電源構成につきましては、株式会社エネットのホームページ
(https://www.ennet.co.jp/data/supply-co2/)をご確認ください。
(※)FIT 電気の調達費用の一部は、当社以外のお客さまも含めて電気の利用者が負担する賦課金により賄われております。
「1 月」の実質再生可能エネルギー電気の供給量(以下「Ci グリーンでんき電力量」といいます。)は、次の算定式に従い算定します。算定結果は小数点以下第 1 位を四捨五入します。
Ci グリーンでんき電力量= Ci グリーンでんき適用期間中の「1 月」の使用電力量(kWh)
(2) Ci グリーンでんきで供給する電気は、株式会社エネットの電源構成の電気に再エネ指定の非化石証書を組み合わせた実質再生可能エネルギー電気とします。
3. 代替手段
お客さまの予定以上の電力使用、発電所の停止、非化石価値取引市場の価格高騰や非化石価値取引市場の停止等により、提供する非化石証書量が不足する場合においては、当社はお客さまに供給する電気を実質再生可能エネルギー電気とするための代替手段(具体的には再エネ電力由来の J-クレジット等)によって環境価値を提供します。
4. 料金
(1) Ci グリーンでんきの料金単価は、申込書等に定めるとおりとします。
(2) 料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定します。
(3) 本約款の適用を受けるお客さまは、Ci 電たる約款等で定める料金に加え、以下にて算定するCi
グリーンでんき付加金額を支払っていただきます。
Ci グリーンでんき付加金額= Ci グリーンでんき電力量(kWh)×Ci グリーンでんきの料金単価
ただし、基本料金に最低料金の定めがある場合で、Ci グリーンでんき適用期間中の「1 月」の使用電力量が最低料金適用電力量未満であった場合、Ci グリーンでんき付加金額を算定する際の Ci グリーンでんき電力量は最低料金適用電力量とみなすものとします。なお、その場合でも 2(2)の Ci グリーンでんき電力量は Ci グリーンでんき適用期間中の「1 月」の使用電力量とします。
5. 免責
当社及び株式会社エネットは、次の各号に定める事由により、2 に従って実質再生可能エネルギー電気を供給できない場合があります。この場合において、お客さまが損害を被ったとしても、当社及び株式会社エネットに故意または重大な過失がある場合を除き、当社及び株式会社エネットはお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(1) 不可抗力(日照不足、天災地変、火事、停電、戦争、ストライキ、暴動などの場合を含むがこれに限りません。)による再生可能エネルギー由来の電気の発電不足
(2) 発電設備の損傷、故障、亡失等による発電停止
(3) 市場流通する非化石証書に基づく電力量の不足
(4) 売却される J-クレジットの不足
(5) その他当社及び株式会社エネットの責めによらず、Ci グリーンでんき電力量の環境価値を確保できない状況
6. Ci グリーンでんきの変更及び解約
(1) お客さまが Ci グリーンでんきの変更を希望する場合には、希望日の 60 日前までに当社にそのことを書面にて申し出ていただき ます。当社は、お客さまの申し出を受領した翌日から 30 日以内に承諾の可否について回答を行うものとし、当社がお客さまの申し出を承諾した場合、当該申し出を行った日から 60 日経過した後に到来する最初の計量日を変更日として Ci グリーンでんきを変更します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 60 日経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を変更日とすることができます。
(2) お客さままたは当社が、需給契約を継続しながら Ci グリーンでんきのみの解約を希望する場合には、希望日の 90 日前までに相手方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 90 日経過した後に到来する最初の計量日を解約日として Ci グリーンでんきのみを解約します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 90 日経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約日とすることができます。
7. 料金単価の変更
当社は、一般社団法人日本卸電力取引所が定める非化石価値取引規程が改定された場合、一般社団法人日本卸電力取引所が設定する非化石価値取引の価格制限が変更された場合または非化石証書の調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、Ci グリーンでんきの新たな料金単価を定めるものとします。
イ) 当社は、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を事前に書面にてお客さまに通知します。
ロ) お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。
ハ) 上記ロに定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価及び新料金単価適用開始日予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、Ci グリーンでんきの解約ができるものとします。
ニ) 上記イの当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記ハにより契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日から、上記イにおいて当社が通知した新たな料金単価を適用するものとします。
8. お問い合わせ先
(1) 取次事業者︓株式会社歯愛メディカル
(下記小売電気事業者による電力供給を取次し、お客さまと需給契約を締結します。)
・電話番号︓0761-50-2076
・対応時間帯︓9 時 00 分~18 時 00 分(年末年始 土日祝除く)
(2) 小売電気事業者︓株式会社エネット(登録番号︓A0009)
・電話番号︓0120-2233-79
・対応時間帯︓9 時 00 分~17 時 00 分(年末年始 土日祝除く)
2024 年 7 月 1 日株式会社歯愛メディカル
電力小売事業等におけるプライバシーポリシー
株式会社歯愛メディカル(以下「当社」といいます。)は,小売電気事業等における個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定めます。
1)利用目的
当社は,下記に掲げる定款記載の事業において,申込受付,契約の締結・履行,提供可否判断及び提供,料金計算及び料金請求,複数の供給施設を対象とした合算請求,各種手続きのご案内,情報の提供等のお客さまサポート,不正契約・不正利用・不払いの発生防止及び発生時の調査,対応設備等の保守・保全,アンケートの実施,商品・サービスの改善・開発,商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売,関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行う為に必要な範囲内で利用させていただきます。なお,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更させていただく場合がございます。
2)利用する個人情報
当社は以下の個人情報を,「1.利用目的」の為に取得し利用します。
氏名,生年月日,性別,住所,電話番号,電子メールアドレス,供給地点特定番号,お客さまが現在契約を締結している小売電気事業者から付与された契約番号,ご利用場所,金融機関の口座情報,クレジットカード番号,その他定款記載の事業に関する契約を締結する為の情報及び各種サービスを提供する為に必要な情報
3)第三者提供
当社は,個人情報保護法その他の法令の規定に従い,当社が取り扱う個人情報を書類の送付または電子的もしくは電磁的な方法等により第三者に提供する場合があります。また,他社との提携サービスの提供を目的として,提携サービスの登録・提供に必要な個人情報(氏名,住所,電話番号,メールアドレス,その他お客さまの識別及び提携サービス業務に必要な情報等)をサービス提携会社に提供する場合があります。
4)共同利用
(1)共同利用する者の範囲
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。※1
・小売電気事業者※2
・一般送配電事業者※3
・配電事業者
・電力広域的運営推進機関
・需要抑制契約者※4
・原子力立地給付金交付事業を行う者※5
(2)共同利用の目的
①託送供給契約または電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結,変更または解約の為
②小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次のため※6
③供給(受電)地点に関する情報の確認のため
④電力量の検針,設備の保守・点検・交換,停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者または配電事業者の業務遂行のため
⑤ネガワット取引に関する業務遂行のため
⑥ 原子力立地給付金交付事業のため
(3)共同利用する情報項目
①基本情報:氏名,住所,電話番号及び小売供給等契約の契約番号
②供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者または配電事業者の供給区 域,離島供給約款対象,供給(受電)地点特定番号,託送契約高情報,電流上限値,接続送電サービスメニュー,力率,供給方式,託送契約決定方法,計器情報,引込柱番号,系統連系設備有無,託送契約異動年月日,検針日,契約状態,廃止措置方法
③ネガワット取引に関する情報:発電販売量,需要調達量,需要抑制量,ベースライン
④原子力立地給付金交付事業に関する情報:当該事業対象のお客さま氏名,住所,電話番号,金融機関の口座情報,交付金額
(4) 共同利用の管理責任者
①基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(ただし,離島供給または最終保障供給を受けているお客さまに関する基本情報については,一般送配電事業者)
②供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者
③ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
④原子力立地給付金交付事業に関する情報:当社または原子力立地給付金交付事業を行う者
※1 当社は,共同利用の目的の為に必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり,必ずしも全ての小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは, 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず,小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により,小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称,所在地等については,資源エネルギー庁のホームページ
(http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/)をご参照ください)。
※3 一般送配電事業者とは,北海道電力ネットワーク株式会社,東北電力ネットワーク株式会社,東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力パワーグリッド株式会社,北陸電力送配電株式会社,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社,九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 需要抑制契約者とは,一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称,所在地等については,電力広域的運営推進機関のホームページ(https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt- jigyousya.html)をご参照ください。)
※5 原子力立地給付金交付事業を行う者とは,原子力立地給付金事業(国の電源立地地域対策交付金制度に基づいて,自治体に対して交付される交付金のうち,原子力発電施設等周辺地域交付金について,原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため,県が当該地域内において,小売電気事業者等から電気の供給を受けている需要家様に対し,電気料金の実質的な割引措置を行うもの)について,県からの採択を受けた者をいいます。
※6 「小売供給等契約の廃止取次」とは,お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた小売電気事業者が,スイッチング支援システムを通じて,お客さまを代行して,既存の小売電気事業者に対して,小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
5)個人情報の開示について
ご自身の個人情報の内容をお知りになりたい場合には,当社に対して個人情報の開示請求をすることができます。
(1) 開示請求ができる方
原則として,ご本人です。ただし,ご本人が委任した代理人(以下「任意代理人」といいます。),未成年者または成年被後見人の法定代理人は,ご本人に代わって個人情報の開示請求をすることができます。
(2) 開示請求の方法・窓口について
個人情報開示請求書に必要事項をご記入のうえ,次の書類の写しを添付して,「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までお送りください。
①運転免許証 住所等が変更されている場合は,裏面の写しも添付してください。
②パスポート 写真及び住所のページの写しを添付してください。
③健康保険証 住所が記載されていない場合や住所が変更されている場合は,現住所をご記入のうえ,その写しを添付してください。
(3) 手数料について
個人情報の開示請求をいただき,当社が開示する場合の手数料は,以下のとおりです。当社の回答書(A4 用紙換算)1 枚につき 60 円(税込)
(ただし,手数料が 600 円(税込)未満の場合には手数料をいただきません。)
当社がご提示した手数料を現金書留または郵便為替の送付の方法によりお支払いください。
なお,郵送料はいただきません。当社がお客さまからのお申し出に基づき発行している「電気料金支払証明書」などの各種証明書類につきましては,上記によらず当社所定の手数料を申し受けます。
(4) 開示に関する当社の対応について
【開示するかどうかの決定】
個人情報の開示請求をいただいた場合には,当社は原則として2週間以内に個人情報を開示するかどうかを決定し,その旨をお知らせします。ただし,事務処理上どうしても困難なとき,その他正当な理由があるときは,その期間を延長する場合があります。 なお,当社における開示の対象は,個人情報の保護に関する法律第16条第4項に定める「保有個人データ」に限定させていただきます。
【開示の実施】
当社が個人情報を開示する旨の決定した場合には,開示の実施に先立ち,開示実施手数料をお支払いいただく場合がございます。その場合は,所定の手数料をお支払いいただいた後,速やかに回答書をお渡しします。
当社にご来店のうえ回答書をお受け取りになる場合には,請求者ご自身の身分証明書の原本をご提示ください。また,回答書の郵送をご希望の場合には,代理人がご来店のうえ開示請求された場合を除き,ご本人のご住所に回答書を郵送させていただきます。
【開示できない場合】
当社は,次のいずれかに該当する場合には,個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合は理由をお知らせします。
・第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社の業務運営に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・法令等に違反することとなる場合
・開示請求の対象である個人情報の種類及び範囲が特定されていない場合
・当社がご本人に関する保有個人データを保有していない場合
・「個人情報開示請求書」に必要事項をご記入いただいていない場合
・本人確認書類または代理人資格を証明する書類に不備があるなど,ご本人であること,または代理人資格があることの確認ができない場合
・開示決定のご連絡後2週間以内に手数料が納付されない場合,または当社の回答書が2か月以上にわたって交付できない場合等
・その他法令等に基づき,当社が開示義務を負わない場合
6)個人情報の訂正,追加,削除について
ご自身の個人情報の内容が事実でないとお考えの場合には,当社に対して個人情報の訂正,追加,削除(以下
「訂正等」といいます。)を請求することができます。
この場合,当社は,業務運営上必要な範囲内において正確な内容への訂正等を実施します。
なお,訂正等を行った場合にはその内容を,訂正等を行わない場合にはその理由をお知らせします。
(1) 訂正等の請求ができる方
原則として,ご本人です。ただし,任意代理人,法定代理人は,ご本人に代わって個人情報の訂正等の請求をすることができます。
(2) 訂正等の請求の方法・窓口について
「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までご連絡ください。
代理人が個人情報の訂正等を請求される場合には,次の両方の書類をお送りいただくことがあります。
・代理人ご自身の身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険の被保険者証)
※添付書類の詳細については,「5.(2)開示請求の方法・窓口について」をご覧ください。
・代理人資格を証明する書類(任意代理人の場合は委任状及び印鑑登録証明書,法定代理人の場合は戸籍謄本または抄本,成年後見の登記事項証明書)
7)個人情報の利用停止,消去について
ご自身の個人情報を,当社が法令に違反して取得または利用しているとお考えの場合には,当社に対して個人情報の利用停止または消去(以下「利用停止等」といいます。)を請求することができます。この場合,当社は必要な調査を行い,違反の事実が確認されたときは,法令等に定める範囲内で個人情報の利用停止等を行います。
なお,利用停止等を行った場合にはその旨を,利用停止等を行わない場合にはその理由をお知らせします。
(1) 利用停止等の請求ができる方
原則として,ご本人です。ただし,任意代理人,法定代理人は,ご本人に代わって個人情報の利用停止等の請求をすることができます。
(2) 利用停止等の請求の方法・窓口について
「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までご連絡ください。
代理人が個人情報の利用停止等を請求される場合には,次の両方の書類をお送りいただくことがあります。
・代理人ご自身の身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険の被保険者証)
※添付書類の詳細については,「5.(2)開示請求の方法・窓口について」をご覧ください。
・代理人資格を証明する書類(任意代理人の場合は委任状及び印鑑登録証明書,法定代理人の場合は戸籍謄本または抄本,成年後見の登記事項証明書)
8)個人情報の利用目的の通知について
ご自身の個人情報の利用目的をお知りになりたい場合には,当社に対して個人情報の利用目的の通知請求をすることができます。この場合,当社は,法令等に基づきその利用目的を速やかにお知らせするよう努めます。
ただし,当社における利用目的の通知の対象は,個人情報の保護に関する法律第16条第4項に定める「保有個人データ」に限定させていただきます。
(1) 利用目的の通知請求ができる方
原則として,ご本人です。ただし,任意代理人,法定代理人は,ご本人に代わって利用目的の通知請求をすることができます。
(2) 利用目的の通知請求の方法・窓口について
「9.お問い合わせ窓口」記載の連絡先までご連絡ください。
代理人の方が利用目的の通知を請求される場合には,次の両方の書類をお送りいただくことがあります。
・代理人ご自身の身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険の被保険者証)
※添付書類の詳細については,「5.(2)開示請求の方法・窓口について」をご覧ください。
・代理人資格を証明する書類(任意代理人の場合は委任状及び印鑑登録証明書,法定代理人の場合は戸籍謄本または抄本,成年後見の登記事項証明書)
(3)手数料について
利用目的の通知請求に関する手数料は無料です。
9)お問い合わせ窓口
当社の個人情報の取扱いにつきまして,ご意見・ご要望がございましたら,下記相談窓口までご連絡くださいますようお願いします。
(電話の場合)
・個人情報の開示,訂正・追加・削除・利用停止・消去に関するお問い合わせ
・その他,本ポリシーに関するお問い合わせ
076-205-5880 受付時間 10:00~18:00(平日のみ,土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
(郵送の場合)
〒924-0004 石川県白山市旭丘 2-6
株式会社歯愛メディカル 電力小売事業部「Ci電たる」(お客さま個人情報お問合せ窓口)
10)プライバシーポリシーの変更手続
本ポリシーの記載内容に関して,提供サービスの変更などにより,適宜変更を行うことがあります。その場合,文末記載の最新更新日を合わせて更新します。
制定日(最新更新日):2023 年 4 月 1 日
歯愛メディカル電気供給約款
Ⅰ 総則
1.(適用)
株式会社歯愛メディカル(以下,「当社」といいます。)は,小売電気事業者である株式会社エネット(以下、「小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており,小売電気事業者が一般送配電事業者または配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)を適用し,低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この歯愛メディカル電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によるものとし,需給契約者はこの供給約款の個別の条項に承諾するものとします。
2.(供給約款の変更)
1. 当社は,民法第 548 条の 4 の規定にもとづき,この供給約款の内容を変更することがあります。その場合,当社はあらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により周知することとします。かかる周知が行われ,効力発生時期が到来した場合には,電気料金その他の供給条件は,契約期間満了前であっても変更後のこの供給約款によります。また,需給契約者から求めがあった場合,当社は需給契約者に対し変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとします。
2. 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には,当社は変更された税率にもとづきこの供給約款を変更するものとし,あらかじめ需給契約者にお知らせします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は変更後の供給約款によります。
3. この供給約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
(2) 契約成立後及び契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社及び小売電気事業者の名称及び住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず,この供給約款の変更が法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを,書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3.(定義)
次の言葉はこの供給約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 供給地点
小売電気事業者が,当該電力会社から需給契約者に電気を供給するために行う接続供給契約に基づいて電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激
な電圧の変動等により他の需給契約者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需給契約者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号,その後の改正を含みます。
以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14)最大需要電力
需給契約者の使用された 30 分毎の電力量の最大値であり,当該電力会社によって設置された電力計により計測された値をいいます。
(15)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(16)平均燃料価格算定期間及び離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格及び離島平均燃料価格算定期間を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間, 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日まで
の期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期
間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期
間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2
月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
(17)当該電力会社
当該電力会社 | 供給区域 | 供給エリアの 名称 |
北海道電力ネットワーク株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 北海道 | 北海道エリア |
東北電力ネットワーク株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 青森県,岩手県,秋田県,宮城県, 山形県,福島県,新潟県 | 東北エリア |
Ⅱ契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者をいい,その供給区域と供給エリアの名称は,それぞれ以下に定めるところによります。
東京電力パワーグリッド株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県, 千葉県,東京都,神奈川県,山梨県, 静岡県(富士川以東) | 東京エリア |
中部電力パワーグリッド株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 愛知県,岐阜県(一部除く), 三重県(一部除く),静岡県(富士川以西),長野県 | 中部エリア |
北陸電力送配電株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 富山県,石川県,福井県(一部除く), 岐阜県の一部 | 北陸エリア |
関西電力送配電株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除く), 福井県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 | 関西エリア |
中国電力ネットワーク株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県, 山口県,兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部 | 中国エリア |
四国電力送配電株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く), 愛媛県(一部除く) | 四国エリア |
九州電力送配電株式会社 または右記を供給区域とする配電事業者 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県, 宮崎県,鹿児島県 | 九州エリア |
沖縄電力株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 沖縄県 | 沖縄エリア |
(18)検針日
当該電力会社が次に定めるところにより,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ 検針は当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日及び休日等を考慮して定められます。)に各月ごとに行い,需給契約者が不在等のため当該電力会社が検針できなかった場合は,別の日に検針を行います。
ロ 当該電力会社は,やむをえない事情がある場合には,イにかかわらず当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが,その場合であっても,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものとします。
ハ 当該電力会社は,供給開始日からその直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合,イにかかわらず各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,供給開始日の直後の供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものとします。
ニ 当該電力会社は,ハに掲げる場合を除く他,非常災害等特別の事情がある場合,イにかかわらず各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,検針を行なわない月については,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとします。
(19)供給地点特定番号
対象となる供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(20)小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づき需給契約者に電気を供給する,小売電気事業者である株式会社エネット(小売電気事業者登録番号 A0009)をいいます。
(21)需給契約
この供給約款に基づいて,お客さまが小売電気事業者から電気の提供を受けるために締結する当社との契約をいいます。
(22)電灯契約
料金種別として Ci 電灯を選択し,電灯及び小型機器を使用するための需給契約をいいます。
(23)動力契約
料金種別として Ci 動力を選択し,動力を使用するための需給契約をいいます。
(24)需給契約者
当社と需給契約を締結している者をいいます。
(25)供給開始日
需給契約に基づいて,需給契約者が小売電気事業者からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(26)接続供給契約
需給契約者に電気の供給を行うために必要な,小売電気事業者と当該電力会社との間の契約をいいます。
(27)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該電力会社の約款で,電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含
みます。)第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
4. (単位及び端数処理)
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は 1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は 1 キロボルトアンペアとし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は 1 キロワットとし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし,契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。
5.(実施細目)
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお,当該電力会社が,託送供給等の実施上お客さまとの協議を必要であると判断した場合,お客さまに当該電力会社と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6.(需給契約の申込み)
1. 需給契約の申込みは,当社が申込書の授受等,書面の取り交わしにより受け付ける方法その他当社が別に定める方法により行う必要があります。この場合,当社はその申込みを受け付けます。なお,お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがあると当社が判断した場合は,当社はお客さまに無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。ただし,当社は以下の場合,需給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
(1) 小売電気事業者から需給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合
(2) 小売電気事業者と当社との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
2. 当社は,次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
(1) お客さまがこの供給約款の内容に承諾していただけない場合
(2) 供給地点が電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに規定する離島にある場合
(3) 法令,電気の供給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に他の供給契約の支払い義務が消滅している場
合,他の供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),経済的観点からの合理性等によってやむをえない場合。この場合,当社はお客さまに対してその理由をお知らせしたうえで,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
7.(需給契約の成立及び契約期間)
1. 需給契約は,当社がお客さまからのⅡ 契約の申込み 6.(需給契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに,この供給約款の定めに従い,お客さまと当社の間で成立します。ただし,当該需給契約に基づく小売電気事業者からお客さまへの電気の供給を行うための託送供給契約の締結につき,当該電力会社からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には,需給契約は申込みのときにさかのぼってその効力を失うものとします。
2. 契約期間は次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から料金適用開始の日以降最初に訪れる 3 月の検針日の前日までとします。
(2) 契約期間満了に先だって需給契約の終了または変更の申出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後に 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。この場合,当社が需給契約者に通知する事項は,本号に基づき更新された契約期間のみとなります。
(3) 需給契約者の需要場所が,電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終了日は,(1)及び(2)にかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日とします。
8.(需要場所)
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものとします。
9.(需給契約の単位)
当社は,1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
10. (供給の開始)
1. 当社は,需給契約を締結しようとするときは,小売電気事業者及び当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定め,供給開始日から需給契約に基づく小売電気事業者による電気の供給を開始します。
2. 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には,あらためて小売電気事業者及び当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定めることとします。
Ⅲ 料金の算定及び支払
11. (料金の適用開始の時期)料金は供給開始日から適用します。
12. (料金の算定)
1. 料金は,基本料金(別表 2(契約種別ごとの条件)に最低料金の定めがある場合には,最低料金をいい,以下同様とします。),電力量料金及び附則 4.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
2. 基本料金は,別表 2(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものとします。
3. 電力量料金は,別表 2(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものから,附則 3(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
13. (料金の算定期間)
1. 料金の算定期間は,「1 月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
2. 当該電力会社が記録型計量器により計量する場合であらかじめ需給契約者に電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,前項にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した月の料金の算定期間は,供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,需給契約が終了した月の料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
14. (使用電力量の計量)
1. 需給契約者が使用する電力量及び最大需要電力は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 30 分毎に計測します。ただし,30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの使用電力量は,当該電力会社の託送供給等に規定するところによります。
2. 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合には,当該電力会社と小売電気事業者による協議により決定した値とします。この場合,小売電気事業者から報告を受けた当社は,当該電力会社と小売電気事業者の協議により決定された値を速やかに需給契約者に通知するものとします。
15. (料金の支払義務及び支払期日)
1. 需給契約者の料金の支払義務は以下の日に発生します。
(1) 契約期間中は検針日とします。ただし,当該電力会社があらかじめ需給契約者に計量日をお知らせした場合は,計量日とします。
(2) 需給契約が終了した場合は終了日とします。ただし,特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日とします。
2. 需給契約者の料金は,別途当社が定める支払期日までに 16.(料金その他の支払方法)第 1 項により支払っていただきます。
3. 32.(工事費等の負担),及び需給契約者がこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き,以下「工事費等支払債務」といいます。)は,別途当社が定める支払期日までに,16.(料金その他の支払方法)第 3 項のとおり支払っていただきます。
16. (料金その他の支払方法)
1. 料金は,毎月,以下に定める内容に従って当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
(1) お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下本条において同様とします。)が指定する口座か
ら,当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが,当社が提携する料金収納会社指定のコンビニエンスストアから毎月継続して料金を払い込む方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) お客さまが,当社が指定するクレジット会社との契約に基づき,そのクレジット会社による立替払いにより,当社が指定した金融機関等を通じて毎月継続して料金を払い込む方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
2. お客さまが料金を前項により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項(1)により支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項(2)により支払われる場合は,料金がそのコンビニエンスストアから払い込まれたとき。
(3) 前項(3)により支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
3. 工事費等支払債務については,当社が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに,当社に対する支払いがなされたものとします。
4. 第 1 項及び前項にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
なお,当社は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの供給約款にもとづく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
17. (延滞利息)
1. 需給契約者が料金及び工事費等支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
18. (保証金)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(1) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
(2) 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
2. 保証金の預かり期間は 2 年以内とします。
3. 需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,当社は,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4. 当社は保証金について利息を付しません。
5. 保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,当社は保証金をお返しします。ただし,第 3 項により支払額に充当した場合は,その残額をお返しします。
Ⅳ 使用及び供給
19. (適正契約の保持)
小売電気事業者が当該電力会社から,電気の使用状態に比べて接続供給契約が不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められたときは,需給契約者は,その求められた内容に従い,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
20. (力率の保持)
需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯契約は 90 パーセント以上,その他のご契約は 85 パーセント以上に保持していただきます。
21. (立ち入り業務への協力)
需給契約の遂行上,当社が需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,及び当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て,需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,当社及び当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが,当該電力会社が立ち入る場合には,需給契約者は当該電力会社に対し所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備,または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計,施工(取付け及び取外しを含みます。),改修または検査
(2) Ⅳ 使用及び供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な需給契約者の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) Ⅳ 使用及び供給(供給の停止),Ⅴ 契約の変更及び終了(お申し出による契約の終了),または同(当社からの解除等)により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務,または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22. (電気の使用に伴う需給契約者の協力)
需給契約者の電気の使用が,以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,必要な調整装置または保護装置を需給契約者が需要場所に施設するものとし,特に必要がある場合には,当該電力会社が需給契約者の負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設したうえで,電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他,(1)から(4)に準ずる場合
23. (施設場所の提供)
1. 需給契約者は,電気の供給の実施にともない当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
2. 需給契約者または当社が,当該電力会社から,以下の場合において電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には,その場所を無償で提供していただきます。
(1) 需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線及び計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
24. (需給契約者の電気工作物の使用)
需給契約者または当社が,当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需給契約者の電気工作物の使用を求められた場合には,当該電力会社はその電気工作物を無償で使用することができるものとします。
25. (保安等に対する需給契約者の協力)
1. 需給契約者は,以下の場合に,当社と当該電力会社にすみやかにそのことを通知していただきます。
(1) 需給契約者が,引込線,計量器等需給契約者の需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 需給契約者が,需給契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 需給契約者が当該電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を当該電力会社及び当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該電力会社及び当社に通知していただきます。保安上特に必要があるときは,当該電力会社の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,需給契約者と当該電力会社とで必要に応じて協議していただきます。
26. (調査及び調査に対する需給契約者の協力等)
1. 需給契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該電力会社,または当該電力会社からの委託により業務の全部もしくは一部について経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令で定めるところにより調査します。この場合,当該電力会社または登録調査機関は,必要があるときは,需給契約者からその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,需給契約者は,当該電力会社または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができま す。
2. 需給契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成した後,すみやかにそのことを当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
27. (情報の提供)
当社は,小売電気事業者による供給計画作成のために需給契約者に対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,当社の求めに応じて,需給契約者は必要な情報を提供していただきます。
28. (供給の停止)
1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合
2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた当社が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して電灯または小型機器を使用された場合
(5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの供給約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 25.(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求められ,当社が需給契約者に対し 19.(適正契約の保持)に基づく適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,需給契約者がこれに応じていただけないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 供給の停止が行われる場合には,需給契約者の電気設備において,当該電力会社により供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,当該電力会社の求めに応じて需要契約者に必要な協力をしていただきます。
29. (供給停止の解除)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,需給契約者がその理由となった事実を解消したときには,当該電力会社によりすみやかに電気の供給が再開されます。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも,当社は当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けます。
30. (供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 以下の場合には,供給時間中に,当該電力会社により電気の供給を中止,または,当該電力会社もしくは当社の要請に基づき需給契約者に電気の使用を制限,もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の供給上やむをえない場合
(2) 小売電気事業者または当該電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 小売電気事業者または当該電力会社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には,当社または当該電力会社は,あらかじめそのことを公告その他によって需給契約者にお知らせします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
31. (制限または中止時の料金)
30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止,または電気の使用を制限,
もしくは中止した場合でも,当社は当該期間に係る基本料金については全額申し受けます。
32. (工事費等の負担)
1. 需給契約に基づく供給開始にあたって,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること,または当該工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
2. 需給契約者の都合による契約電力の変更により,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること,または当該工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
3. 需給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に対して希望する場合には,そのことを当社に申し出ていただきます。当社は,小売電気事業者に対し当該需給契約者からの希望を伝えるものとし,それを受けた小売電気事業者は,当該需給契約者が希望する当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,小売電気事業者が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
4. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で,更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し,または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果,小売電気事業者が当該電力会社から,変更にともない新たに施設した供給設備を小売電気事業者が施設すること,または変更にともない新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
5. その他需給契約者の都合に基づく事情により,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること,または小売電気事業者が当該電力会社から工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
6. 第 1 項,第 2 項,第 4 項及び第 5 項に基づき需給契約者に施設いただいた設備について,当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
33. (検査または工事の委託)
1. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。この場合,当該電力会社の求めに応じて,検査料として実費を支払っていただきます。
2. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。当該電力会社が当該工事を受託したときは,当該電力会社の求めに応じて,当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
34. (損害賠償の免責)
1. 30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止,または電気の使用を制限,もしくは中止した場合で,それが当社及び小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,当社は需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,または 42.(当社からの解除等)によって需給契約を解除した場合には,当社は需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社及び小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,当社は需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
35. (不可抗力)
1. 需給契約者及び当社は,以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害
賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,40.(お申し出による需給契約の終了)または 42.(当社からの解除等)にかかわらず,需給契約者または当社は需給契約の一部または全部を,相手方に通知することにより解約することができます。また,解約に伴う損害は需給契約者,当社共に賠償責任を負わないこととします。
36. (違約金)
1. 需給契約者が次のいずれかに該当し,そのために当社が申し受ける料金の全部または一部の支払いを免れた場合,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を当社に支払っていただく場合があります。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
2. 前項に規定する支払いを免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で,当該電力会社により決定された期間とします。
37. (設備の賠償)
需要場所内の当該電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したとして,当該電力会社から小売電気事業者に次の金額の賠償を求められ,それが需給契約者の故意または過失による場合,当社の求めに応じて速やかにその求められた賠償額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更及び終了
38. (需給契約の変更)
1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ 契約の申込みに定める, 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
2. 需給契約締結日以降,需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には,原則として契約容量及び契約電力を減少できません。また,需給契約者が契約容量または契約電力を超過して電気を使用された場合,当社は翌月からの契約容量または契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 需給契約者が契約電流,契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には,あらかじめ当社にそのことを通知し,当社の了承を得ていただきます。
4. 需給契約者が需要場所における契約主開閉器または負荷設備を変更される場合は,当社にあらかじめ申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
5. 契約電流,契約容量または契約電力の変更は,原則として月単位で実施します。
39. (名義の変更)
合併,相続その他の原因によって,新たな需給契約者が,それまで電気の供給を受けていた需給契約者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が適当と判断した方法により権利義務の受け継ぎ前に申し出ていただきます。
40. (お申し出による需給契約の終了)
1. 需給契約者が電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて当社に通知していただくものとし,当社は,かかる通知を受けた場合,速やかに小売電気事業者に連絡するものとします。この場合,当社から連絡を受けた小売電気事業者及び小売電気事業者から連絡を受けた当該電力会社は,原則とし て,需給契約者から通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。また,需給契約者が他の小売電気事業者から電気の供給を受けることを理由として需給契約を終了しようとされる場合は,当社は小売電気事業者及び電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合,小売電気事業者及び当該電力会社は,原則として,電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合,需給契約者は,電気の供給を終了させるための処置につき,必要に応じて当社,小売電気事業者または当該電力会社に協力していただきます。
2. 次の各号に規定する場合を除き,前項に従い当社が需給契約者または電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に,需給契約が終了したものとします。
(1) 前項にもとづく需給契約の終了が引越しなどにより需給契約者がその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合で,当社が需給契約者の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が終了したものとします。
(2) 当社が需給契約者の終了通知を終了期日前に受けた場合であっても,当社及び需給契約者の責めとならない理由により,終了期日までに,当該電力会社に対して通知することができない場合は,当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了するものとします。
(3) 当社及び小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は,電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約が終了するものとします。
41. (需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算)
需給契約者が,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合,以下の各号に規定する方法により算出された額を需給契約の終了または変更の日に,需給契約者に支払っていただく場合があります。ただし,当該電力会社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給契約の終了の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約終了の日までの期間を対象に,終了した需給契約の契約容量分もしくは契約電力分につき,別表 2(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,料金単価を 1.1 倍したものをさかのぼって適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,料金単価に 1.2 倍したものをさかのぼって適用して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分につき需給契約者が当社に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額。この場合,算定に用いる使用電力量は,使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。
(2) 需給契約の変更の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約が変更される日の前日までの期間を対象に,当該減少される契約容量分もしくは契約電力分にそれぞれ別表 2(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあって は,料金単価を 1.1 倍したものをさかのぼって適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,料金単価に 1.2 倍したものをさかのぼって適用して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分につき需給契約者が当社に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額。この場合,算定に用いる使用電力量は,使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。
42. (当社からの解除等)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止された需給契約者が当社及び小売電気事業者または当該電力会社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,そのことをお客さまにお知らせします。
2. 需給契約者が,40.(お申し出による需給契約の終了)第 1 項による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社は事前の通告なく解除することができ,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものとします。
3. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,当社はその需給契約者との間の需給契約を解除することができます。
(1) 需給契約者が支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
(2) 需給契約者が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお,料金を支払わない場合
(3) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
(4) 前各項によらず当社による供給の継続を困難とする事情があり当社が需給契約の解除を希望する場合
なお,(1),(2)及び(3)の場合は需給契約を解除する 15 日前までに,(4)の場合は需給契約を解除する 60 日前以前の当社が適当と判断する日までに解除日を明示し,需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②需給契約者が希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(当該電力会社による最終保障供給(経過措置期間中はみなし小売電気事業者による特定小売供 給)をいいます。)を受ける方法があることを説明します。
43. (料金単価の変更)
当社は,当該電力会社の託送約款等が改定された場合,みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用,調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順により,新たな料金単価を定めるものとします。
(1) 当社は,新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下,「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を,事前に書面にて需給契約者に通知します。
(2) 需給契約者と当社は,新たな料金単価及びその適用開始予定日について,新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。
(3) 前項(2)に定める期限までに,需給契約者と当社との間で新たな料金単価及びその適用開始日予定日について合意ができない場合には,需給契約者または当社の申し出により,契約の解約ができるものとします。
(4) 前項(1)の当社の通知に対して需給契約者が異議を申し立てない場合や,前項(3)により契約の解約が行われない場合は,新料金単価適用開始予定日から,前項(1)において当社から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
44. (当社と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)
当社と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,需給契約に関する需給契約者の契約の相手方が当社から小売電気事業者に変更となります。この場合,当社は,あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール,ウェブサイトのページ,CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下この(当社と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし,この変更が生じた後,遅滞なく小売電気事業者はその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお,原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等とします。
Ⅵ その他
45. (プライバシーポリシー)
当社は,別途個人情報の取り扱いに関する方針としてプライバシーポリシーを定め,その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
46. (信用情報の共有)
需給契約者が 42.(当社からの解除等)第 3 項(1)または(2)に該当する場合には,需給契約者の氏名,住所,支払状況等の情報を,他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
47. (管轄裁判所)
需給契約にかかわる訴訟については,金沢地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
48. (反社会的勢力排除に関する条項)
1. お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下,本条において同様とします。)及び当社は,需給契約締結時及び将来にわたり,供給地点の属する地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さま及び当社は,現在及び将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを「反社会的勢力等」という。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3. お客さま及び当社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他,上記に準ずる行為
4. お客さま及び当社は,相手方が第 2 項及び第 3 項のいずれか一つにでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
5. お客さま及び当社は,第 4 項にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき,一切の義務及び責任を負わないものとします。
附則
1.実施期日
この供給約款は,2023 年 8 月 1 日から実施します。なお,料金の算定については,同年 9 月分の料金の算定期間から,この供給約款が適用されるものとします。
2.標準周波数についての特別措置
(1) この供給約款実施の際,現に次の区域内で標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 60 ヘルツで供給します。
新潟県佐渡市,妙高市及び糸魚川市ならびに群馬県の一部
(2) この供給約款実施の際,現に次の区域内で標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 50 ヘルツで供給します。
長野県の一部
3.燃料費調整
(3) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき,次の算式によって算定された値とします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γ=別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定める係数
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は1円とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値とします。
なお,燃料費調整単価の単位は1銭とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。基準燃料価格X及び,上限平均燃料価格Yは別表 1(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格Y以下の場合燃料費調整単価= (平均燃料価格-X) × (2)の基準単価/1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格Yを上回る場合燃料費調整単価= (Y-X) × (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し,次の通り適用します。
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。ただし,最低料金の定めがある場合については,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価とします。
(4) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。
4.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相
当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及びインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。ただし,最低料金の定めがある場合における最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記イにかかわらず,上記イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしく
は第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにそのことを当社に申し出ていただきます。
5.料金の算定
本約款第 12 条(料金の算定)第 3 項にかかわらず,供給エリアが,北海道エリア,東北エリア,中国エリア,九州エリア及び沖縄エリアについては,電力量料金は,別表 2(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものから,附則 3(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
また,附則 6(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
なお,当社は,燃料費調整額と離島ユニバーサルサービス調整額を合計したものを燃料費等調整額として計算します。
6.離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値とします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γ=別表6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定める係数
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値とします。なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入しま す。離島基準燃料価格X及び,上限離島平均燃料価格Yは別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数 等)に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が上限離島平均燃料価格Y以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価= (離島平均燃料価格-X) × (2)の離島基準単価/1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が上限離島平均燃料価格 Y を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価= (Y-X) × (2)の離島基準単価/1,000ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に対し,次のとおり適用します。
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定めるものとします。
別表(北海道エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1874 |
β | 0.0899 | |
γ | 1.0036 | |
基準燃料価格 | X | 80,800 円 |
上限平均燃料価格 | Y | 121,200 円 |
基準単価(1 キロワット時につき) | 17 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は, 30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
b 契約電流に応じて,当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 C (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とし
ます。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算
定します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
換 算 容 量
出 力 | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換
算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
6.離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
上限離島平均燃料価格 | Y | 119,000 円 |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別表(東北エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0259 |
β | 0.2563 | |
γ | 0.8915 | |
基準燃料価格 | X | 83,500 円 |
上限平均燃料価格 | Y | 125,300 円 |
基準単価(1 キロワット時につき) | 19 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
b 契約電流に応じて,当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 C (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とし
ます。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算
定します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
換 算 容 量
出 力 | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換
算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
6.離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
上限離島平均燃料価格 | Y | 119,000 円 |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別表(東京エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0048 |
β | 0.3827 | |
γ | 0.6584 | |
基準燃料価格 | X | 86,100 円 |
上限平均燃料価格 | Y | 129,200 円 |
基準単価(1 キロワット時につき) | 18 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
b 契約電流に応じて,当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 C (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とし
ます。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算
定します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
換 算 容 量
出 力 | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換
算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(中部エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0275 |
β | 0.4792 | |
γ | 0.4275 | |
基準燃料価格 | X | 45,900 円 |
上限平均燃料価格 | Y | 68,900 円 |
基準単価(1 キロワット時につき) | 23 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
b 契約電流に応じて,当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 C (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とし
ます。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算
定します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
換 算 容 量
出 力 | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換
算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(北陸エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0415 |
β | 0.0745 | |
γ | 1.2499 | |
基準燃料価格 | X | 79,800 円 |
上限平均燃料価格 | Y | 119,700 円 |
基準単価(1 キロワット時につき) | 16 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
b 契約電流に応じて,当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 C (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 50 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とし
ます。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算
定します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
換 算 容 量
出 力 | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます)。 | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換
算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(関西エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | ||
係 数 | α | 0.0140 | |
β | 0.3483 | ||
γ | 0.7227 | ||
基準燃料価格 | X | 27,100 円 | |
上限平均燃料価格 | Y | 40,700 円 | |
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯イの場合 | |||
基準単価 | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 15 キロワット時まで | 2 円 47 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 | |
上記以外の場合 | |||
1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯イ 従量電灯 A (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,
1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむを得ない場合には,または交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
(ニ)料金の算定方法 a 最低料金
最低料金は,1 契約につき別添の「電気料金一覧表」に定めた最低料金単価を適用し算定します。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた値を適用し算定します。まったく電気を使用しない場合
の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた値を適用し算定します。契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます。) | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) (1)により,契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場合は,以下の表による負荷設備容量に単体 500 ボルトアンペア以上の小型機器容量を加算したものとします。この場合,多灯式けい光灯は,管数にかかわらず1灯とし,コンセント,分岐ソケット及びテーブルタップは,差込口の数を取付灯数に算入します。ただし,寮,アパート等は,建物構造を参考に協議決定します。
(単位:キロボルトアンペア)
取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | ||||
住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | ||||
10 | 1.4 | 1.7 | 42 | 4.2 | 4.7 | 74 | 5.3 | 6.2 | 106 | 6.4 | 7.6 |
12 | 1.7 | 2.0 | 44 | 4.3 | 4.8 | 76 | 5.4 | 6.3 | 108 | 6.5 | 7.7 |
14 | 2.1 | 2.4 | 46 | 4.3 | 4.9 | 78 | 5.5 | 6.3 | 110 | 6.6 | 7.8 |
16 | 2.5 | 2.8 | 48 | 4.4 | 5.0 | 80 | 5.5 | 6.4 | 112 | 6.6 | 7.9 |
18 | 2.7 | 3.0 | 50 | 4.5 | 5.1 | 82 | 5.6 | 6.5 | 114 | 6.7 | 8.0 |
20 | 3.0 | 3.2 | 52 | 4.6 | 5.2 | 84 | 5.7 | 6.6 | 116 | 6.8 | 8.1 |
22 | 3.1 | 3.3 | 54 | 4.6 | 5.3 | 86 | 5.7 | 6.7 | 118 | 6.9 | 8.2 |
24 | 3.2 | 3.5 | 56 | 4.7 | 5.3 | 88 | 5.8 | 6.8 | 120 | 6.9 | 8.3 |
26 | 3.3 | 3.6 | 58 | 4.8 | 5.4 | 90 | 5.9 | 6.9 | 122 | 7.0 | 8.4 |
28 | 3.4 | 3.7 | 60 | 4.8 | 5.5 | 92 | 5.9 | 7.0 | 124 | 7.1 | 8.5 |
30 | 3.5 | 3.9 | 62 | 4.9 | 5.6 | 94 | 6.0 | 7.1 | 126 | 7.1 | 8.5 |
32 | 3.6 | 4.0 | 64 | 5.0 | 5.7 | 96 | 6.1 | 7.2 | 128 | 7.2 | 8.6 |
34 | 3.8 | 4.2 | 66 | 5.0 | 5.8 | 98 | 6.2 | 7.3 | 130 | 7.3 | 8.7 |
36 | 3.9 | 4.3 | 68 | 5.1 | 5.9 | 100 | 6.2 | 7.4 | 132 | 7.3 | 8.8 |
38 | 4.0 | 4.5 | 70 | 5.2 | 6.0 | 102 | 6.3 | 7.4 | 134 | 7.4 | 8.9 |
40 | 4.1 | 4.6 | 72 | 5.3 | 6.1 | 104 | 6.4 | 7.5 | 136 | 7.5 | 9.0 |
取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | ||||
住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | ||||
138 | 7.5 | 9.1 | 178 | 8.9 | 10.9 | 218 | 10.3 | 12.7 | 258 | 11.7 | 14.6 |
140 | 7.6 | 9.2 | 180 | 9.0 | 11.0 | 220 | 10.4 | 12.8 | 260 | 11.8 | 14.7 |
142 | 7.7 | 9.3 | 182 | 9.1 | 11.1 | 222 | 10.5 | 12.9 | 262 | 11.9 | 14.8 |
144 | 7.8 | 9.4 | 184 | 9.1 | 11.2 | 224 | 10.5 | 13.0 | 264 | 11.9 | 14.8 |
146 | 7.8 | 9.5 | 186 | 9.2 | 11.3 | 226 | 10.6 | 13.1 | 266 | 12.0 | 14.9 |
148 | 7.9 | 9.5 | 188 | 9.3 | 11.4 | 228 | 10.7 | 13.2 | 268 | 12.1 | 15.0 |
150 | 8.0 | 9.6 | 190 | 9.4 | 11.5 | 230 | 10.8 | 13.3 | 270 | 12.1 | 15.1 |
152 | 8.0 | 9.7 | 192 | 9.4 | 11.6 | 232 | 10.8 | 13.4 | 272 | 12.2 | 15.2 |
154 | 8.1 | 9.8 | 194 | 9.5 | 11.6 | 234 | 10.9 | 13.5 | 274 | 12.3 | 15.3 |
156 | 8.2 | 9.9 | 196 | 9.6 | 11.7 | 236 | 11.0 | 13.6 | 276 | 12.4 | 15.4 |
158 | 8.2 | 10.0 | 198 | 9.6 | 11.8 | 238 | 11.0 | 13.7 | 278 | 12.4 | 15.5 |
160 | 8.3 | 10.1 | 200 | 9.7 | 11.9 | 240 | 11.1 | 13.7 | 280 | 12.5 | 15.6 |
162 | 8.4 | 10.2 | 202 | 9.8 | 12.0 | 242 | 11.2 | 13.8 | 282 | 12.6 | 15.7 |
164 | 8.5 | 10.3 | 204 | 9.8 | 12.1 | 244 | 11.2 | 13.9 | 284 | 12.6 | 15.8 |
166 | 8.5 | 10.4 | 206 | 9.9 | 12.2 | 246 | 11.3 | 14.0 | 286 | 12.7 | 15.8 |
168 | 8.6 | 10.5 | 208 | 10.0 | 12.3 | 248 | 11.4 | 14.1 | 288 | 12.8 | 15.9 |
170 | 8.7 | 10.6 | 210 | 10.0 | 12.4 | 250 | 11.4 | 14.2 | 290 | 12.8 | 16.0 |
172 | 8.7 | 10.6 | 212 | 10.1 | 12.5 | 252 | 11.5 | 14.3 | 292 | 12.9 | 16.1 |
174 | 8.8 | 10.7 | 214 | 10.2 | 12.6 | 254 | 11.6 | 14.4 | 294 | 13.0 | 16.2 |
176 | 8.9 | 10.8 | 216 | 10.3 | 12.7 | 256 | 11.7 | 14.5 | 296 | 13.1 | 16.3 |
取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | 取付灯数 | 負荷設備容 量 | ||||
住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | 住宅 用 | 営工 業用 | ||||
298 | 13.1 | 16.4 | 324 | 14.0 | 17.6 | 350 | 14.9 | 18.8 | 376 | 15.8 | 20.0 |
300 | 13.2 | 16.5 | 326 | 14.1 | 17.7 | 352 | 15.0 | 18.9 | 378 | 15.9 | 20.0 |
302 | 13.3 | 16.6 | 328 | 14.2 | 17.8 | 354 | 15.1 | 19.0 | 380 | 16.0 | 20.1 |
304 | 13.3 | 16.7 | 330 | 14.2 | 17.9 | 356 | 15.1 | 19.0 | 382 | 16.0 | 20.2 |
306 | 13.4 | 16.8 | 332 | 14.3 | 17.9 | 358 | 15.2 | 19.1 | 384 | 16.1 | 20.3 |
308 | 13.5 | 16.9 | 334 | 14.4 | 18.0 | 360 | 15.3 | 19.2 | 386 | 16.2 | 20.4 |
310 | 13.5 | 16.9 | 336 | 14.4 | 18.1 | 362 | 15.3 | 19.3 | 388 | 16.3 | 20.5 |
312 | 13.6 | 17.0 | 338 | 14.5 | 18.2 | 364 | 15.4 | 19.4 | 390 | 16.3 | 20.6 |
314 | 13.7 | 17.1 | 340 | 14.6 | 18.3 | 366 | 15.5 | 19.5 | 392 | 16.4 | 20.7 |
316 | 13.7 | 17.2 | 342 | 14.7 | 18.4 | 368 | 15.6 | 19.6 | 394 | 16.5 | 20.8 |
318 | 13.8 | 17.3 | 344 | 14.7 | 18.5 | 370 | 15.6 | 19.7 | 396 | 16.5 | 20.9 |
320 | 13.9 | 17.4 | 346 | 14.8 | 18.6 | 372 | 15.7 | 19.8 | 398 | 16.6 | 21.0 |
322 | 14.0 | 17.5 | 348 | 14.9 | 18.7 | 374 | 15.8 | 19.9 | 400 | 16.7 | 21.1 |
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(中国エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | ||
係 数 | α | 0.0406 | |
β | 0.0992 | ||
γ | 1.1994 | ||
基準燃料価格 | X | 80,300 円 | |
上限平均燃料価格 | Y | 120,500 円 | |
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯イの場合 | |||
基準単価 | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 15 キロワット時まで | 3 円 18 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 21 銭 2 厘 | |
上記以外の場合 | |||
1 キロワット時につき | 21 銭 2 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 A (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,
1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむを得ない場合には,または交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
(ニ)料金の算定方法 a 最低料金
最低料金は,1 契約につき別添の「電気料金一覧表」に定めた最低料金単価を適用し算定します。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた値を適用し算定します。まったく電気を使用しない場合
の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた値を適用し算定します。契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます。) | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
6.離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | ||
係 数 | α | 1.0000 | |
β | 0.0000 | ||
γ | 0.0000 | ||
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 | |
上限離島平均燃料価格 | Y | 119,000 円 | |
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯イの場合 | |||
離島基準単価 | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 15 キロワット時まで | 1 銭 7 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 1 厘 | |
上記以外の場合 | |||
1 キロワット時につき | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別表(四国エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | ||
係 数 | α | 0.0875 | |
β | 0.0770 | ||
γ | 1.1770 | ||
基準燃料価格 | X | 80,000 円 | |
上限平均燃料価格 | Y | 120,000 円 | |
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯イの場合 | |||
基準単価 | 最低料金 | 1 契約につき 最初の 11 キロワット時まで | 1 円 69 銭 4 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 15 銭 4 厘 | |
上記以外の場合 | |||
1 キロワット時につき | 15 銭 4 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 A (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,
1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむを得ない場合には,または交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
(ニ)料金の算定方法 a 最低料金
最低料金は,1 契約につき別添の「電気料金一覧表」に定めた最低料金単価を適用し算定します。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流 にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた値を適用し算定します。まったく電気を使用しない場合
の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた値を適用し算定します。契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものとします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりとします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
装置種別 (携帯型及び移動型を含みます。) | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
レントゲン装置の換算容量は,次によります。なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量とします。
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値とします。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)及び(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象としません。
4.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定します。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象とします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。
5.契約容量及び契約電力の算定方法
2.契約種別ごとの条件(1)Ci 電灯ロ(二)b,または(2)Ci 動力(二)b の場合の契約容量または契約電力は,次により算定します。
ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントとします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧 は,200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表(九州エリア)
1.燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0053 |
β | 0.1861 | |
γ | 1.0757 | |
基準燃料価格 | X | 27,400 円 |
上限平均燃料価格 | Y | 41,100 円 |
基準単価(1 キロワット時につき) | 13 銭 6 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
2.契約種別ごとの契約条件
(1) Ci 電灯
イ 従量電灯 B (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ,b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約電流
a 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。
b 契約電流に応じて,当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
ロ 従量電灯 C (イ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社,小売電気事業者及び当該電力会社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,a に該当し,かつ b の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上または当社または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ)契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力とします。なお,出力で表示されている場合等は,契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)に次の係数を乗じてえた値とします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します。
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約容量 1 キロボルトアンペアにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算定します。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(2) Ci 動力
(イ)適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用します。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社または小売電気事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社,小売電気事業者または当該電力会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(ロ)供給電気方式,供給電圧及び周波数
a 供給電気方式及び供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし,供給電気方式及び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は,以下のとおりとします。標準周波数 60 ヘルツ
(ハ)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(二)契約電力
a 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものとします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値とします。
ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は5.契約容量及び契約電力の算定方法に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものとします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,a にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,5.契約容量及び契約電力の算定方法により算定された値とし
ます。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該電力会社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認します
(ホ)料金の算定方法 a 基本料金
基本料金は,契約電力 1 キロワットにつき,別添の「電気料金一覧表」に定めた基本料金単価を適用し算
定します。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額とします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき,別添の「電気料金一覧表」に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
(へ)その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
3.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハ及びニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
換 算 容 量